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近年、高齢者による自動車事故の件数が増加傾向にあります。警察では、痛ましい事故が増えないように高齢者に向けて免許の自主返納を呼びかけていますが、実際には何歳くらいで返納する方が多いのでしょうか。 本記事では、免許返納が多い年齢層や、免許返納するにあたってのメリットと注意点、さらには実際の手続き方法についても解説します。ご自身で免許返納を検討されている方、高齢の親類に免許返納を勧めるか悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。 免許返納の平均年齢 上記は警察庁交通局運転免許課の「運転免許統計 令和5年版」をもとに作成した、65歳以上の免許返納数の割合です。 70歳を超えると一気に返納数が増えるため、70歳を1つの目安として考えている方が多いと推測できます。 また、この調査をもとに平均年齢を算出すると、結果は79歳でした。多くの方は、80歳を迎える前に免許を返納しているといえます。※本記事で示す平均年齢は、各年齢区分の中央値に該当割合を乗じた加重平均により算出しています(例:65〜70歳未満は中央値67.5歳 × 構成比5.8%)。全体の構成比を100%としたうえで計算。 ただし、免許返納に年齢制限はありません。何歳であっても返納できます。年齢だけを目安とせずに、注意散漫になっていると感じたり運転操作に不安を覚えたりした場合には、免許返納を検討するとよいでしょう。 免許返納をするメリット 免許返納すると、運転経歴証明書を取得できたり、特典を受けられたりするなどいくつかのメリットを得られます。ここでは免許返納の主なメリットを3つ紹介します。 事故発生のリスクを抑えられる 免許を返納すると、再取得しない限りはクルマを運転できません。高齢者の危険運転による交通事故が増えていますが、免許返納によって加害者になるリスクを抑えられます。 特に乱暴に運転しているつもりがなくても、加齢による認知機能や運動能力の低下によって、周囲のクルマや歩行者を巻き込む事故を起こしてしまうケースもあります。「自分はまだまだ大丈夫」だと思われている高齢の方も多いですが、家族や近しい人から運転について指摘された場合には、免許返納を検討してみましょう。 運転経歴証明書を受け取れる 免許を返納すると、「運転経歴証明書」を受け取ることができます。運転経歴証明書とは、免許を返納した日もしくは免許の有効期限が切れた日から過去5年間の運転経歴を証明するものです。 参考:運転経歴証明書の各種手続について/神奈川県警察 運転免許証と同様に身分証明書として使用できます。免許返納すると身分証明書がなくなってしまうのではないかと危惧されている方もいるかもしれませんが、運転経歴証明書を取得すれば問題ありません。 一般的には免許返納と同時に発行手続きを行います。ただし、免許を返納してから5年以上経過すると取得できなくなるため注意しましょう。また、一部の機関では運転経歴証明書を身分証として取扱っていないため、本人確認で使う前に確認しておくと安心です。 運転経歴証明書の提示で特典を受けられる 運転経歴証明書を提示すると、交通機関や銀行、ホテル、レジャー施設などでさまざまな特典を受けられます。加盟事業者は2024年時点で200を超えています。特典の一例は下記のとおりです。 【一般社団法人東京都個人タクシー協会】タクシー乗車料金10%割引※障害者割引とは併用不可※一部除外車輌あり 【帝国ホテル東京】帝国ホテルのレストランまたはバーラウンジにて10%割引(10名まで) 【東京シティ信用金庫】免許証返納定期(スーパー定期預金)店頭金利+0.05%(期間1年間・継続後は店頭金利になる)1人 〜500万円(運転経歴証明書交付日から1年以内) 【はとバス】A・B・Cで始まるコース料金の5%割引 など ▼そのほか、運転経歴証明書の提示によって受けられる特典についてはこちらで詳しく解説しています。免許返納後の特典は?知っておきたいポイントから特典の一例まで紹介 趣味や娯楽の一環で利用できる割引も多く、免許返納後の外出のきっかけにもなるでしょう。 免許返納をするときの注意点 免許を返納するにあたって、いくつか気をつけなければならない点があります。返納までに把握しておきたいポイントを2つ紹介します。 免許の再取得が困難 免許返納した後、もう一度クルマを運転したい場合には免許を再取得しなければなりません。簡単に発行できるわけではなく、免許を取り直す必要があります。つまり、もう一度教習所に通って学科試験と技能試験をクリアして免許を取得する、ということです。 かなりの時間と費用がかかるため、返納後に再取得するのはあまり現実的とはいえません。免許を返納する際には、もう二度とクルマに乗らないつもりで手続きを行いましょう。 ▼免許返納後の再取得についてはこちらでも解説しています。免許返納後に再取得はできる?再取得の流れや費用なども紹介 移動が不便になる 免許を返納するとクルマを運転できなくなるため、移動手段の選択肢が減ります。バスや電車などの交通網が発達している地域であればあまり問題ないかもしれませんが、停留所や駅までの距離が遠い場合には不便を感じるでしょう。 また、クルマを運転できないと荷物の運搬にも手間がかかるようになります。たとえば、スーパーで大量の買い物をした場合、自転車や徒歩だと自宅まで運ぶのに一苦労です。 免許返納後に再取得したいと思っても、前述の通りもう一度教習所に通って免許を取り直さなくてはなりません。クルマ移動ができなくても日常生活に支障がないか、他の方法で移動できるかなどを検討してから免許返納すると安心でしょう。 免許返納の手続き方法 免許を返納するには具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは、免許返納の手続き場所や必要な書類について解説します。 手続き場所 免許返納は、「運転免許試験場」「運転免許更新センター」「警察署」で手続きできます。いずれも平日の8:30〜16:30が受付可能時間です。また、運転免許経歴証明書の交付については、場所によって即日か後日か異なります。あらかじめ確認しておきましょう。 ▼免許返納の手続き場所の詳細はこちらで紹介しています。免許返納する時の手続きとは?免許返納するメリットについて解説 必要書類 免許返納に必要な書類は下記のとおりです。 ・運転免許証・申請用写真(1枚) 申請用写真は、手続きする場所によっては当日に撮影できます。事前に用意する場合は「申請用写真及び持参写真のご案内」を参考にしましょう。また、代理人が手続きする場合には、代理人の身分証明書と委任状も必要です。 ▼免許返納に必要な書類と写真についての詳細はこちらで紹介しています。免許返納する時の手続きとは?免許返納するメリットについて解説免許返納の申請には写真が必要?写真の規格や悪い例も紹介 免許返納のタイミングの決め方 運転免許証を返納するタイミングは、年齢の他にも健康状態や認知機能などを基準に検討するとよいでしょう。以下では、免許返納の判断基準について詳しく解説します。 運転に影響が及ぶ健康状態になった 健康状態の悪化により、安全運転をするために必要な能力が低下したときは、免許の返納を検討するタイミングの1つです。以下のような状態が挙げられます。 ・視野が狭くなり障害物や歩行者などを見逃すことが多くなった ・聴力が低下しクラクションや警告音が聞き取りにくくなった ・手足が動かしにくくなりハンドルやアクセル、ブレーキの操作が難しくなった ・注意力が散漫になりがちになった など 自身の運転で心当たりがないかよく考えてみましょう。配偶者や子ども、友人などから指摘された場合も、免許返納を視野に入れることをおすすめします。 認知機能検査や高齢者講習の結果に問題があった 70歳以上のドライバーは「高齢者講習」を受けないと運転免許証の更新ができません。 また、75歳以上のドライバーは、運転に必要な記憶力や判断力を測定する「認知機能検査」を受けることが義務付けられています。 高齢者講習で実際にクルマを運転する実技講習を受けた際、指導員から頻繁に指摘を受けた場合は、免許の返納を検討したほうがよいでしょう。 認知機能検査の結果が「認知症のおそれがある」と判定された場合は、医師の診断を受けるか主治医の診断書の提出が必要です。診断結果が認知症であると運転免許証は取消しまたは効力停止となります。 認知症と診断されなかった場合は引き続き運転できますが、自身の認知機能が衰えている可能性があるため、運転免許証の返納を考えてみてください。 ヒヤリハットや軽微な事故を経験した 危険なことが起こったものの幸い事故に至らなかった体験を「ヒヤリハット」といいます。 たとえば「交差点を左折中に左後方から接近するスクーターを巻き込みそうになった」「アクセルとブレーキを踏み間違えてクルマが急発進し壁にぶつかりそうになった」などです。 アメリカの損害保険会社の安全技師であるハインリッヒは、1つの重大な事故の裏には29の軽微な事故と300のヒヤリハットが存在すると提唱しています。 これは「ハインリッヒの法則」または「1:29:300の法則」と呼ばれ、安全管理や対策をするうえで重要な考え方の1つとなっています。 クルマの運転によりヒヤリハットや軽微な交通事故を何度も経験したときは、重大な事故を起こす前に運転免許証を返納するのも1つの方法です。 免許返納とともにクルマを手放す場合はどうすればよい? 免許を返納するにあたって所有しているクルマを手放したい場合、家族や知人への譲渡、廃車、売却の3つの選択肢があります。ここではそれぞれの詳細を解説します。 家族や知人に譲る 信頼できる人に乗り継いでほしい場合には、家族や知人など近しい人に譲るとよいでしょう。業者を相手にするよりも安心してクルマを預けられるはずです。 ただし、金銭のやりとりが発生する場合、車輌の金額はお互いの話し合いで決める必要があります。また、家族であっても知人であっても、所有者が変わる場合には名義変更の手続きをしなければなりません。相手との連絡や書類の用意に手間と時間がかかることを認識しておきましょう。 ▼クルマの名義変更についてはこちらで詳しく解説しています。クルマの名義変更とは?必要書類や手続きの流れ・期限などを紹介 廃車にする 譲り先や買い手が見つからず、二度とクルマを使用しないのであれば廃車も1つの方法です。廃車手続きとは、クルマの登録を抹消して公道を走行できないようにすることです。 クルマは所有しているだけで税金が発生するため、今後使う予定がなければ廃車はよい選択肢かもしれません。ただし、廃車するには手続きせねばならず、完了までに3日〜数週間程度を要します。加えてクルマを解体するための費用が数万円程度かかります。 ▼廃車についてはこちらで詳しく解説しています。廃車・解体はどうやって手続きする?必要書類についても解説! 買取専門店に売却する 家族や知人に譲ったり、廃車にしたりする手間を省きたいという方には、買取専門店への売却がおすすめです。クルマの査定から各種手続きまで請け負ってくれるため、負担なくクルマを手放せるでしょう。出張査定を行っている業者であれば、店舗に行かずに売却手続きを実施できます。 また、中古車市場での取引相場をもとに金額を算出するため、適正な価格で引き取ってもらえるというメリットもあります。たとえば、個人間での売買だと市場での価値がわからず、安すぎる価格で取引するというケースも少なくありません。愛車の本当の価値をもとにした金額で手放したいという方にも、買取専門店への売却がおすすめです。 【10年以上経過しているクルマなら旧車王にお譲りください!】 旧車王は発売から10年以上経過したクルマに特化した買取サービスです。旧車への豊富な知識をもとに、お客様のおクルマの価値を見極めます。おクルマの状態をチェックするだけではなく、お客様の長年の想いも一緒に汲み取って鑑定いたします。おクルマの売却先にお悩みの際には、ぜひ旧車王にご相談ください。 まとめ 免許返納の目安の年齢について解説しました。 直近での割合をみると、70歳を機に免許返納を検討する方が多いようです。ただし、年齢だけにとらわれずに、運転に不安を感じたり、近しい人に指摘されたりした場合には免許の返納を考えてみましょう。 免許返納はただ免許を返すだけの手続きではありません。運転経歴証明書を取得することでさまざまな特典を受けられます。一方で、免許を再取得するには大変な手間がかかるため、今後の移動手段について検討したうえで返納手続きを行うとよいでしょう。
法人名義のクルマを売る際、必要な書類の種類や準備方法に不安を感じている企業の実務担当者は多いのではないでしょうか。書類の不備があると手続きがストップし、車輌の売却が遅れる原因となります。 法人名義の車輌では、印鑑証明書や委任状など、個人とは異なる書類や手順が必要となり、それらの取得方法や期限にも注意が必要です。本記事では、必要な12種類の書類について、ケース別に解説します。 法人名義のクルマ売却の選択肢 法人名義のクルマの主な売却先には、ディーラー、買取業者、個人があります。以下で、各売却方法のメリットや注意点について詳しく解説します。 ディーラー 新車に乗り換える場合、ディーラーに下取りしてもらうことが可能です。ディーラー下取りであれば、売却と購入を1つの店舗で済ませられるため、スムーズに手続きできます。 スケジュールも調整しやすいため、新しいクルマが引き渡されるまで下取り予定のクルマに乗り続けられます。 一方、年式が古いクルマや他社のクルマなどを下取りに出す場合、買取業者への売却よりも査定額が低くなりやすい点に注意が必要です。 また、下取り額は新車の購入費用に充当されるため、現金で受け取ることもできません。 買取業者 買取業者は、ディーラーに比べてメーカーや車種の取り扱いが幅広く、買い取ったクルマを自社直営の販売店や海外輸出など独自の販売網で売却します。そのため、ディーラーよりも高い査定額を提示してくれる場合があります。 法人車の買取を専門とする複数の買取業者にクルマを査定してもらい結果を比較することで、より高値での売却が実現するでしょう。 また、ディーラーの下取りとは異なり、新しいクルマを購入する予定がなくても査定を依頼できます。 ただし、売却と購入を別々の買取業者で行う場合、ディーラー下取りと比較して書類の準備や手続き、スケジュール調整などに手間がかかる可能性があります。 個人 個人間売買は、買取業者やディーラーが間に入らないため、中間マージンが発生しない分、高値での売却が期待できます。 従業員や役員など信頼できる相手が売却先であれば売却価格や条件を柔軟に設定しやすいでしょう。 一方で、クルマの名義変更や売買契約書の作成と締結などをすべて当事者で行う必要があるため、他の売却方法に比べて手間や時間がかかりやすいといえます。 買取業者やディーラーなどが間に入らない分、売却後にトラブルが生じやすいため、売り手と買い手が契約の条件をよく話し合って合意したうえで契約を締結することが大切です。 法人名義のクルマを売却する際の必要書類 法人名義のクルマを売却する際には、運輸支局への登録手続きにおいてさまざまな書類を準備する必要があります。書類に不備があると手続きがストップするため、計画的に準備を進めましょう。 移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書) 移転登録申請書は、クルマの所有者を変更する際に必要な書類です。車輌の登録番号、車台番号、使用者・所有者の情報などを記入します。本手続きは、運輸支局に直接出向くか、委任状を作成して買取業者に代行を依頼する方法から選択できます。 所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書 手数料納付書には、登録手数料として必要な収入印紙を貼付します。自動車検査登録印紙を貼付するか、キャッシュレス決済の場合はその旨を記載します。なお、登録権利者が国等である場合は、手数料は無料です。 譲渡証明書 譲渡証明書は、クルマの売却・譲渡の事実を証明する書類です。記入事項は下記のとおりです。 ・車名・型式・車台番号・譲渡年月日・旧所有者と新所有者それぞれの氏名と住所、押印(法人の場合は法人実印) なお、買取業者への売却時は業者が用意しますが、個人への売却時は自身で準備する必要があります。 ▼関連記事はこちら自動車譲渡証明書とは?記入の仕方や作成時の注意点についても解説 新旧所有者の印鑑(登録)証明書 印鑑証明書は、法人の実在性と取引の正当性を証明する書類です。新旧両方の所有者の印鑑証明書が必要で、発行から3ヶ月以内のものを用意する必要があります。申請人が支配人による申請の場合は、商業登記簿謄本または登記事項証明書の添付も必要です。 新所有者が外国法人で国内拠点がない場合の対応 新所有者が外国法人の場合、大使館か領事館、または官公庁が発行した法人の存在を証明する書類と、その日本語訳を提出します。これらには公証人による認証が必要です。 旧所有者が外国法人で国内拠点がない場合の対応 旧所有者が外国法人の場合も、本国で発行された法人証明書類と日本語訳文書を提出します。印鑑証明書の代わりに、公証人による認証を受けた書類が必要となります。 新旧所有者の委任状 委任状は、運輸支局での名義変更手続きを買取業者に依頼する際に必要です。法人の代表者印を押印し、委任する内容と委任を受ける者の情報を明確に記載します。 使用者の委任状 使用者の委任状は、実際の車輌使用者が所有者と異なる場合に必要です。ただし、移転登録申請書に使用者の記名がある場合や、登録識別情報の通知を受けている所有者が変更になり、使用者に変更がない場合は不要です。 自動車保管場所証明書 自動車保管場所証明書は、車輌の保管場所が適切に確保されていることを証明します。使用の本拠の位置が変更になり、証明書適用地域の場合に限り必要です。証明日から概ね1ヶ月以内のものを用意します。 使用の本拠の位置を証するに足りる書面 本書類は、使用の本拠の位置が変更となり、使用者の住所と異なる場合で、自動車保管場所証明書適用地域外の場合に必要です。法人の場合は、登記簿謄本と契約書の写しを用意します。 自動車検査証 自動車検査証(車検証)は、車輌の基本情報が記載された書類です。売却時に必要で、記載内容に変更がある場合は事前の変更登録、紛失時は運輸局で再発行します。なお、再発行には下記3点が必要です。 ・法人印・本人確認書類・理由書 旧所有者の氏名または名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面 旧所有者の情報に変更がある場合は、その事実を証明する書類が必要です。法人の場合、商業登記簿謄本または登記事項証明書を提出します。住所変更が住居表示の変更による場合は、その証明書も必要です。 自家用自動車有償貸渡事業の場合 レンタカー事業で使用していた車輌を売却する場合、事業用自動車等連絡書とレンタカー事業者証明書の写しが必要です。また、運輸支局への取消申請手続きも必要となります。 旧所有者の氏名・名称・住所に変更がある場合 法人の名称や住所に変更があった場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)で変更履歴を証明します。手続きには発行から3ヶ月以内のものが必要です。また、住居表示の変更の場合は、市区町村発行の証明書も必要となります。 法人名義のクルマ売却の仕訳 法人名義のクルマを売却するときは適切に会計処理をする必要があります。以下では、売却時の仕訳方法について詳しく解説します。 耐用年数を確認する 法人が所有するクルマは、建物や機械設備などと同じように固定資産として扱われるため、会計処理の際は「減価償却」をする必要があります。 減価償却は、固定資産の購入費用を使用可能な期間(法定耐用年数)にわたって分割して費用に計上する会計処理です。計上される費用を「減価償却費」といいます。 事業用の車輌・運搬具の法定耐用年数は、所得税法と法人税法にもとづく省令により以下のとおりに定められています。 ・普通自動車:6年 ・軽自動車:4年 ・ダンプ式の貨物自動車:4年 ・ダンプ式以外の貨物自動車:5年 たとえば、新車の普通自動車を600万円で購入した場合、法定耐用年数は6年であるため、毎年100万円ずつ経費に計上します。 中古のクルマを購入した場合、法定耐用年数は以下の方法を用いて計算します。 ・法定耐用年数が過ぎている中古車:耐用年数×0.2 ・法定耐用年数が残っている中古車:(法定耐用年数 - 経過した年数)+(経過した年数 × 0.2) 定額法と定率法を選択する 減価償却費の計算方法には「定額法」と「定率法」の2種類があります。それぞれの計算式は以下のとおりです。 計算方法 定額法 取得価額×定額法の償却率 定率法 初年度:取得価額×定率法の償却率2年目以降の各年:(取得価額−減価償却累計額)×定率法の償却率※2年目以降については、定率法で算出した各年の償却額が償却保証額を下回る場合、異なる計算方法を用います 定額法は減価償却費が毎年同じであるのに対し、定率法は年が経過するとともに経費計上する金額が減少する点が異なります。 それぞれの償却率は、国税庁が公表する「減価償却資産の償却率等表」で確認できます。 法人が所有する社用車の場合、原則として定率法で減価償却を行いますが、税務署に届出をすることで定額法を選択することも可能です。 取得時の価格が同じクルマでも計算方法によって減価償却費の金額が変わるため、自社の状況に応じて選びましょう。 直接法と間接法を選択する 減価償却したクルマを売却したときの仕訳方法は「直接法」と「間接法」のどちらか一方を選びます。 直接法:クルマの取得原価から減価償却費を直接差し引く方法 間接法:取得原価から減価償却費を引かずに減価償却累計額を用いて仕訳する方法 直接法で仕訳をする場合、帳簿価額を車両運搬具とした貸方に計上します。 一方、間接法を用いる場合、車両運搬具として貸方に計上するのは取得原価(購入価格)です。また、借方には「減価償却累計額」を計上します。 直接法と間接法のどちらを選択しても資産や経費の金額は同じです。 仕訳する クルマの売却によって利益が出たときは貸方に「固定資産売却益」を、損失が生じたときは借方に「固定資産売却損」を計上します。 ここで、クルマの取得原価が200万円(帳簿価額50万円・減価償却費累計額150万円)、売却価格が80万円である場合の仕訳方法を紹介します。間接法を用いる場合、仕訳の仕方は以下のとおりです。 借方 貸方 現金 80万円 車両運搬具 200万円 減価償却累計額 150万円 固定資産売却益 30万円 合計 230万円 合計 230万円 帳簿価額が50万円のクルマが80万円で売れたため、差額の30万円を固定資産売却益として貸方に計上します。 直接法で仕訳をする場合は、車両運搬具を帳簿価額の50万円とし、借方の減価償却費累計額150万円は削除しましょう。 一方、クルマの売却価額が30万円である場合、間接法での仕訳方法は以下のとおりです。 借方 貸方 現金 30万円 車両運搬具 200万円 減価償却累計額 150万円 固定資産売却損 20万円 合計 200万円 200万円 売却により生じた20万円の損失を固定資産売却損として借方に計上します。 法人名義のクルマを高く売るためのポイント 法人のクルマを高く売却するためには、以下のポイントを押さえるとよいでしょう。 クルマの価値を理解している業者に相談する 売却価格を高くするためには、売却予定のクルマの価値を適切に理解している買取業者に依頼することが大切です。 ひと口に法人車といっても、営業のコンパクトカー、荷物を運搬するためのライトバン、役員を送迎するための高級セダンなどさまざまな種類があります。また、トラックのような貨物輸送車、タクシーやバスなどの旅客輸送車を所有する企業もあるでしょう。 買取業者によって得意な分野が異なります。売却予定のクルマと同じ車種の買取実績が豊富であり、価値を適切に判断できる買取業者に査定を依頼しましょう。 新車から10年以上が経過したクルマの売却を検討している場合は「旧車王」の利用をご検討ください。旧車に精通したプロがクルマを適切に鑑定し、納得の査定額で買取いたします。 メンテナンスを欠かさない クルマの状態によって査定額は変わります。法人のクルマを高値で売却するためには、定期的にメンテナンスを行い良好な状態を維持することが大切です。 たとえば、以下のようなメンテナンスを行うと車輌の状態が良好に保たれて、査定額が上昇しやすくなります。 ・エンジンオイルやタイヤなどをメーカーが推奨するサイクルで交換する ・エンジンルームやブレーキなどを定期的にメンテナンスする ・3週間〜1ヶ月の頻度で洗車やワックスがけをする ・室内の汚れやホコリ、ゴミ、手アカ、ペットの毛などをこまめに清掃する など 自動車ディーラーや整備工場でクルマの点検や整備などを受けたときは、点検整備記録簿(メンテナンスノート)に記録しておきましょう。 クルマが定期的にメンテナンスされていることが証明されることで、査定額が上昇する可能性があります。 高く売れやすいタイミングで査定を受ける クルマの売却価格は、年式や売却の時期などで変動します。法人名義のクルマをより高値で売却したい場合、中古車の需要が高まりやすいタイミングで査定を依頼しましょう。 たとえば、例年1〜2月はクルマの買取価格が上昇しやすいといわれています。就職や転職、進学などでクルマを求める人が増えたときに備えて、在庫を確保しようとする買取業者が多いためです。 また、例年7〜9月はボーナス商戦や人事異動による需要の増加が見込まれるため、クルマの買取価格も高くなりやすいといわれています。 他にも「新車登録から3年以内」「モデルチェンジが発表される前」「走行距離が短い」などのクルマは高額査定が期待できます。 なるべく傷がつかないように使う 車輌の外装・内装に付いているキズや汚れなどが多いほど買取後に修復や清掃に費用がかかるため、査定額は下がる傾向にあります。 特に、目立つキズや凹み、汚れがあると査定に大きなマイナスとなりやすいため、日ごろからクルマを丁寧に取り扱うことが大切です。 具体的な対策方法は以下のとおりです。 ・駐車をするときは壁や他のクルマと十分に距離を取る ・ドアを慎重に開閉する ・屋根付きの駐車場でクルマを保管する ・荷物は慎重に積み下ろしをする ・車内での喫煙や飲食をできるだけ控える ・荷室にキズが付きやすい場合はシートを敷く など 上記に加え、キズや凹み、シミなどがあったときは早急に対処しましょう。放置すると状態が悪化するケースもあります。 社用車は従業員の運転方法やスキルによってはどうしてもキズや凹みなどができます。なるべく良好な状態を保つために、「車両管理規定」で社用車の使い方を定めて従業員に遵守させるのもよいでしょう。 法人名義と個人名義のクルマを売却するときの違い 法人名義のクルマと個人名義のクルマを売却するときの違いは「必要なもの」と「売却益に課税される税金」の大きく2種類があります。以下で主な違いについて詳しく解説します。 売却時に必要なもの 法人名義のクルマを売却する場合、法人印と法人の印鑑証明書が必要です。社名や所在地が変わっている場合は、履歴事項全部証明書も準備します。 一方、個人名義のクルマを売却するときに必要なのは、売主名義の実印と印鑑証明書です。 売却益に課税される税金 法人名義のクルマを売却して生じた利益は法人税の課税対象です。また、クルマは固定資産として扱われ、法定耐用年数に応じた減価償却をする必要もあります。 個人名義のクルマを売却する場合、売却益は原則として所得税の課税対象です。ただし、通勤や買い物など日常生活で利用する自家用車を売却しても所得税は課税されません。 個人事業主が事業用として使用していたクルマや、趣味・娯楽を目的としたクルマなどを売却したときに生じた利益は、譲渡所得として所得税の課税対象となります。 まとめ 法人名義のクルマを売却するには、移転登録申請書や譲渡証明書など、12種類の基本書類が必要となります。特に印鑑証明書や自動車保管場所証明書には有効期限があるため、計画的に準備を進めましょう。 スムーズな売却手続きのためには、必要書類の一覧を作成し、期限のある書類から順に準備を進めることが大切です。まずは車検証の内容を確認し、変更が必要な項目がないかチェックすることから始めてみてはいかがでしょうか。
引っ越した際は車庫証明の住所変更が必要と聞き、手続き方法を調べている方もいるでしょう。そもそも軽自動車は普通自動車とは異なり車庫証明の取得が不要です。 ただし、地域によっては期日までに新しい住所を管轄する警察署で「保管場所届出」をする必要があります。 この記事では、引っ越し時に軽自動車の車庫証明の住所変更が不要な理由や保管場所届出の手続き方法などについて解説します。 軽自動車において引っ越し時に車庫証明の変更手続きは不要 軽自動車は、普通自動車や小型自動車とは管理する行政機関が異なるため、引っ越しをしても車庫証明の住所変更手続きは必要ありません。 普通自動車や小型自動車は「運輸支局」が管理しています。そのため、新しくクルマを購入したときは、車庫がある住所を管轄する警察署で申請をして車庫証明書を入手しないと運輸支局で車検証(自動車検査証)やナンバープレートが交付されません。 引っ越しをして保管場所が変わったときは、新しい住所を管轄する警察署で車庫証明の住所変更手続きが必要です。 一方、軽自動車を管理するのは軽自動車検査協会です。軽自動車を購入したときは、車庫証明書がなくても軽自動車検査協会で車検証やナンバープレートが発行されます。 保管場所が変わった際は、必要に応じて管轄の警察署で保管場所届出の手続きをするのみでよいとされています。 軽自動車における引っ越し時に届出が必要な場合がある 管轄の警察署で保管場所届出の手続きが必要となるのは、以下のような地域に軽自動車の保管場所がある場合です。 ・県庁所在地 ・人口10万人以上の都市 ・東京や大阪などの都心部から30km以内の市区町村 上記に該当していても保管場所届出が不要な場合もあります。引っ越し先の住所が保管場所届出の必要がない「適用除外地域」に該当するかどうかを各都道府県の警察署のWebサイトで確認しましょう。 ここでは、保管場所変更届出をする際の必要書類や手続き先を解説します。 必要書類 警察署へ軽自動車の保管場所を届け出る際の主な必要書類は、以下のとおりです。 ・自動車保管場所届出書 ・保管場所の所在図・配置図 ・保管場所の使用権原を疎明する書類 →自身が所有する土地に保管:保管場所使用権原疎明書(自認書) →貸し駐車場に保管する場合:保管場所使用承諾証明書または駐車場の賃貸借契約書の写し など 所在図・配置図は、保管場所の位置や駐車スペースの寸法などを明記した図面です。保管場所使用承諾証明書は、駐車場の所有者や管理者に記入してもらう必要があります。 書類に不備があると再提出を求められることもあるため、記入漏れや添付書類の不足がないか、よく確認することが大切です。 申請書類を作成する際は、各警察署のWebサイトで公開されている様式や記載例を活用するとよいでしょう。 なお、以前は「保管場所標章交付申請書」の提出が必要でしたが、2025年(令和7年)4月1日から不要となっています。クルマに貼り付ける保管場所標章(ステッカー)も発行されなくなりました。 手続き方法 保管場所届出をする際は、新しい保管場所がある住所を管轄する警察署に必要書類を提出します。引っ越しをする前の住所を管轄する警察署ではない点に注意しましょう。 受付時間は月曜日から金曜日の午前9時〜午後4時までです。土日祝日と年末年始は原則として手続きできません。 受付の開始時間と終了時間は警察署によって異なるため、事前にWebサイトで確認しましょう。 警察署の窓口に必要書類を提出すると不備がなければ控えが渡され、その日のうちに手続きが完了します。 保管場所届出に手数料はかかりません。保管場所標章の廃止により、500〜600円程度の発行手数料もかからなくなりました。 引っ越し時は軽自動車の車検証の住所変更手続きが必要 軽自動車の所有者は、引っ越しで住所が変わった場合、道路運送車両法第12条にもとづき、その日から15日以内に車検証の住所変更手続きをする必要があります。 第十二条:自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。 また、同法の109条では車検証の住所変更手続きを怠ると「50万円以下の罰金に処される」と定められています。 第百九条:次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者 引用:e-gov 法令検索「道路運送車両法」 さらに、車検証の住所がそのままであると自動車税(種別割)の納税通知書が新しい自宅に届かず、納税を延滞してしまう可能性もあります。 住所が変わったときは必ず期日までに車検証の住所変更手続きを済ませましょう。 以下では、手続きの際に必要な書類や申請先を解説します。 必要書類 軽自動車の車検証の住所変更手続きに必要な書類は、以下のとおりです。 ・自動車検査証(車検証)の原本 ・住民票の写しや印鑑(登録)証明書など使用者の新しい住所を証明する書類 ・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式) ・ナンバープレート(管轄が変わる場合のみ) ・希望番号の予約済証(希望ナンバーを希望する場合) ・申請依頼書(使用者ではない人が手続きをする場合) 自動車検査証記入申請書は、軽自動車検査協会の窓口で入手できる他、Webサイトからダウンロードすることも可能です。 住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを準備しましょう。 引っ越しにより住所を管轄する軽自動車検査協会が変わる場合は、ナンバープレートの変更も必要です。 車検証の住所変更手続きは無料ですが、ナンバープレートを変更する場合は別途手数料がかかります。 手続き方法 軽自動車の車検証の住所変更をする場所は、新しい住所地を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室の窓口です。 申請書に必要事項を記入し、その他の書類とあわせて窓口に提出すると、不備がなければ新しい情報が記載された車検証が交付されます。 住所の管轄が変更になる場合は、古いナンバープレートを返納して新しいナンバープレートを取り付けて封印をしてもらいます。封印は、ナンバープレートを固定するボルトにアルミ製のキャップを取り付けることです。 ▼関連記事車検証の住所変更をする方法は?手続きしなかった場合の罰則も紹介 軽自動車の引っ越し時には保険の住所変更も必要 引っ越しにより住所が変わったときは、自動車保険の住所変更手続きも必要です。 自動車保険には、法律で加入が義務付けられている「自賠責保険」と、加入が個人の判断に任せられている「任意保険」があり、それぞれ手続き方法が異なります。 以下では、自賠責保険と任意保険の住所変更手続きについて詳しく解説します。 自賠責保険 自賠責保険の住所変更手続きをするときは、加入している保険会社の窓口に訪れるか、保険代理店の担当者に連絡をします。 また、スマートフォンやパソコンなどから「One-JIBAI」という損害保険業界共通の専用Webサイトにアクセスして手続きをすることもできます。 住所手続きの際に必要な書類は以下のとおりです。 ・自動車損害賠償責任保険証明書 ・運転免許証や健康保険証など新しい住所が確認できる書類 ・ナンバープレートまたは軽自動車届出済証(住所変更と同時に変更がある場合) One-JIBAIで手続きをする場合、画面の指示にしたがって項目を入力し、必要書類をスキャンするかスマートフォンで撮影してアップロードします。 手続きが完了すると、後日住所が変更された自賠責保険証明書が届きます。届けられた新しい証明書の記載項目に誤りがなければ、古い証明書を破棄しましょう。 任意保険 ほとんどの任意保険は、インターネットから保険会社の契約者専用ページで住所変更手続きができます。 他にも「保険代理店の担当者に連絡する」「保険会社に電話する」「保険会社の窓口に出向く」などの方法で手続きが可能です。 手続きの際には、住民票の写し・運転免許証・マイナンバーカードなど新しい住所がわかる書類を準備しましょう。 地域ごとの事故や盗難、自然災害などのリスクに応じて保険料が設定される保険会社の任意保険は、住所変更によって保険料が変わることがあります。その場合は、住所変更手続きの際にクレジットカードや銀行口座の情報がわかるものが必要です。 手続きの際は、年間の予想走行距離やクルマの使用目的、運転する人の範囲なども申告するため、引っ越しにともないこれらに変更がないか検討しましょう。 また、補償に過不足がないかも検討し、必要に応じて見直しをすることもおすすめします。 軽自動車の引っ越し時には運転免許証の住所変更も必要 道路交通法の第94条では、運転免許証の記載事項に変更があった場合、速やかに届け出ることが義務付けられています。そのため、引っ越しをしたときは運転免許証に記載される住所の変更手続きが必要です。 手続きを怠ると「2万円以下の罰金または科料」に処される可能性があります。 また、更新のお知らせハガキが新しい住所に届かず、免許の更新を失念するリスクも高まるため、引っ越しをしたときは運転免許証に記載される住所を速やかに変更しましょう。 以下では、運転免許証の住所変更をする際の必要書類や手続き先を解説します。 必要書類 運転免許証の住所変更手続きに必要な主な書類は、以下のとおりです。 ・運転免許証またはマイナ免許証(どちらも持っている場合は両方) ・住民票の写しや公共料金の領収書、健康保険証など新しい住所が確認できる書類 マイナ免許証は、免許情報が記載されるマイナンバーカードです。2025年(令和7年)3月24日から運用が開始されました。 住所変更手続きの際に、新しい住所が確認できる書類が必要となるのはマイナ免許証を発行しておらず通常の運転免許証を利用している人です。 マイナ免許証を取得し、市区町村役場でマイナンバーカードに登録されている住所を変更している場合、運転免許証の住所変更手続きをする際に新しい住所を確認できる書類を準備する必要はありません。 運転免許証を返納してマイナ免許証のみを保有しており、所定の手続きをするとワンストップサービスにより、住所・氏名・本籍の変更時に警察署等への届出が不要となります。 新しい住所が確認できる書類の種類や条件は、警察署や運転免許センターのWebサイトに記載されています。「住民票の写しはマイナンバーが記載されていないもの」「マイナンバーの通知カードは不可」などの条件が設けられているため、事前に確認しておきましょう。 手続き方法 運転免許証の住所変更手続きは、新しい住所地を管轄する以下の施設で行えます。 ・各警察署 ・運転免許試験場 ・運転免許更新センター 警察署と運転免許更新センターで手続きができるのは、原則として平日の日中です。土日祝日と年末年始は手続きできません。 一方、運転免許試験場は平日に加え日曜日も手続きができる場合があります。 受付時間は「午前8時30分〜午後4時30分」「午前9時〜午後5時」など地域や施設によって異なります。 運転免許証の住所を変更する際は、インターネットで受付場所や受付時間を事前に確認しましょう。なお、手続きをする場所にかかわらず手数料は無料です。 手続きの際は、窓口に備え付けられている「運転免許証記載事項変更届」を記入し、必要書類とあわせて提出します。 提出された書類に不備がなければ、運転免許証の裏面に新しい住所が追記されるため、誤りがないかよく確認しましょう。裏面の記載欄が埋まっている場合は、新しい住所が記載されたシールが貼り付けられます。 まとめ 軽自動車の場合、引っ越しをしても車庫証明に関する手続きは不要ですが、新しい住所を管轄する警察署で保管場所届出が必要となる場合があります。 また、車検証や自動車保険(自賠責保険・任意保険)、運転免許証の住所変更も必要です。 車検証や運転免許証の住所変更を怠ると罰則や科料が科される可能性もあるため、引っ越しをしたときは漏れなく手続きをしましょう。
普通自動車を所有している場合、引っ越しをしたときは車庫証明の住所変更が必要です。 住所変更をしないままクルマを運転すると罰金が課せられる可能性があるため、引っ越しの際は期限までに変更手続きを済ませることが大切です。 この記事では、車庫証明の住所変更について手続きの方法や必要書類、流れなどを詳しく解説します。 車庫証明の住所変更とは 車庫証明(自動車保管場所証明書)は、クルマの保管場所が確保されていることを証明する書類です。 「車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」では、クルマの所有者に保管場所の確保と車庫証明の申請が義務付けられています。 以下では、車庫証明の役割や住所変更が必要になるケース、申請しない場合のリスクやペナルティについて解説します。 車庫証明の役割と変更が必要なケース 車庫証明が義務付けられているのは、路面に駐車されるクルマの増加による「道が狭くなった」「消防車や救急車などの走行が妨げられる」などの事態を防ぐためです。 新しくクルマを購入するときやクルマの所有者が変わるとき、保管場所がある地域を管轄する警察署で車庫証明を取得する必要があります。 また、車庫法の第7条ではクルマを保管する場所の位置が変わったときは、15日以内に管轄の警察署で車庫証明の住所変更手続きをする必要があると定められています。 出典:e-gov法令検索「車の保管場所の確保等に関する法律7条1項」 単身赴任や親族の介護などで住民票を移さない場合でも、クルマを使用・管理する場所(使用の本拠の位置)が変わるときは車庫証明の申請が必要です。 ただし、車庫証明の適用除外地域に引っ越す場合は手続き不要です。住所が変わるときは、各都道府県の警察署のWebサイトで車庫証明の申請が必要かどうかを調べましょう。 変更手続きをしないとどうなる? 住所が変わった日から15日が経過しても車庫証明の変更手続きをしていない場合、車庫法の規定により10万円以下の罰金が科される可能性があります。 また、道路運送車両法では引っ越しから15日以内に車検証の住所変更手続きもする必要があり、申請しない場合は50万円以下の罰金に処されると定められています。 出典:e-gov法令検索 道路運送車両法「12条1項」「第109条2項」 車検証の住所変更手続きをするためには、新しい保管場所を管轄する警察署で取得した車庫証明が必要です。 車庫証明が発行されるまで申請から3〜7日ほどかかります。引っ越し後は、15日以内に車検証の住所変更まで済ませられるよう速やかに車庫証明の申請をすることが大切です。 車庫証明の住所変更に必要な書類 車庫証明の住所変更手続きをする際は、いくつかの書類を準備する必要があります。 クルマを保管する場所の種類によって一部の書類が異なります。期限内に手続きを済ませるためには、事前に必要書類を確認して漏れなく準備することが大切です。 ここでは、車庫証明の住所変更をする際に必要となる書類を解説します。 共通の必要書類 車庫証明の住所変更手続きをするときは、保管場所の種類にかかわらず以下の書類が必要です。 ・自動車保管場所証明申請書:住所変更の申請書類 ・保管場所の所在図:自宅と駐車場の位置関係を示す地図 ・保管場所の配置図:駐車スペースの寸法や出入り口の幅などを記載した図面 上記書類は、各都道府県の警察署の窓口に設置されています。また、各警察署のWebサイトでは、各書類の様式や記載例が公開されているため、作成の際に活用するとよいでしょう。 住所変更の際は、他にも保管場所の種類に応じた「保管場所の使用権限を疎明する書面」が必要です。 自己所有の土地に保管する場合の書類 自身や家族が所有する土地にクルマを保管する場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を提出します。 保管場所使用権原疎明書面は、土地が自身の所有物であることを証明する書類です。この書類についても、様式や記載例は各警察署のWebサイトで公開されています。 賃貸駐車場を利用する場合の書類 月極駐車場やアパート・マンションの駐車場などにクルマを保管する場合は「保管場所使用承諾証明書」が必要です。 保管場所使用承諾証明書は、貸し駐車場の使用が許可されていることを証明する書類です。 賃貸物件のオーナーや管理会社など保管場所の所有者・管理者が作成します。 他にも、地域によっては賃貸契約書の写しや駐車場使用料金の領収書が保管場所の使用権限を証明する書面と認められる場合があります。 ▼関連記事賃貸のアパートでも車庫証明は必須?取得方法や注意点をわかりやすく解説 その他に必要な書類と手数料 地域によっては、運転免許証や公共料金の領収書など申請者の住所を証明するための書類や、自動車検査証(車検証)の提出を求められます。 申請手数料は2,200〜2,400円程度であり、地域によって異なります。 車庫証明の住所変更手続きをする際は、保管場所を管轄する警察署のWebサイトで必要書類や手数料の金額を事前によく確認することが大切です。 車庫証明の住所変更手続きの流れ 車庫証明の手続き先と申請期限には決まりがあります。自身での申請が難しい場合は、代理人に依頼することも可能です。 また、申請の際は所在図・配置図を適切に作成する必要もあります。以下で詳しく解説します。 手続き先と申請期限 車庫証明の住所変更手続きは、新しい自動車の保管場所を管轄する警察署の窓口で行います。引っ越し前の保管場所を管轄する警察署ではない点に注意しましょう。 窓口に必要書類を提出したあと、不備がなければ3〜7日ほどで車庫証明が発行されます。受取場所は申請をした警察署の窓口であるため、後日改めて足を運ぶ必要があります。 警察署の受付時間は平日の日中で、「午前8時30分〜午後4時30分」「午前9時〜午後5時」など地域によって異なるため、事前に確認しておきましょう。土日祝日と年末年始は、どの警察署も受け付けていません。 申請期限は、クルマの保管場所を変更した日から15日以内です。この期限までに車庫証明と車検証の住所変更を済ませる必要があります。 代理人による申請も可能 仕事や育児などで忙しく平日に警察署へ出向くのが難しい場合は、代理人に車庫証明の住所変更を依頼するのも1つの方法です。 親族や友人の他にも、報酬を支払って行政書士に変更手続きを依頼することも可能です。 代理人が申請をする場合は「委任状」を準備しましょう。必須ではありませんが、準備することで申請書類に不備があったとき代理人にその場で修正してもらえるようになります。 委任状の様式は警察署のWebサイトで公開されている場合もあるため、作成の際に確認してみるとよいでしょう。 ▼関連記事車庫証明は本人じゃなくても取得できる!代理人による手続き方法を紹介 所在図・配置図の作り方 所在図と配置図を作成する際は、以下の項目を盛り込む必要があります。 ・所在図:自宅の敷地、駐車場の全体図、位置関係、周辺の道路や建物など ・配置図:駐車スペースの寸法、保管場所に接する道路の幅、出入り口の幅など 警視庁が公開する所在図と配置図の記載例は、こちらより確認できます。 所在図は手書きで作成する他にも、インターネットでGoogleマップなどの地図を印刷して、必要な情報を追記することも可能です。 なお、以下のいずれかに該当する場合は所在図を省略できます。 1.使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合(例:自宅敷地内が駐車場) 2.以前に申請した使用の本拠と保管場所の位置に変更がない場合 一方、配置図については省略できません。 所在図と配置図の様式や記載例は、各警察署のWebサイトで公開されていることが多いため、作成する際に確認することをおすすめします。 車庫証明の変更に合わせて必要なその他の手続き 引っ越しをしたときは、車検証の住所を変更する手続きも必要です。管轄の運輸支局や軽自動車協会が変わる場合は、原則としてナンバープレートも変更します。 上記の手続き方法や必要書類について詳しく解説します。 車検証の住所変更と必要書類 車庫証明の住所変更が完了したあとは、車検証(自動車検査証)の使用者の住所を変更する手続きが必要です。 車検証の住所変更手続きができるのは、新しい住所地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所です。軽自動車の場合は、管轄の軽自動車検査協会で手続きをします。 普通自動車の車検証の住所変更に必要な書類は以下のとおりです。 ・自動車検査証(車検証)の原本 ・新しい住所と古い住所の繋がりを証明できる書類(発行から3ヶ月以内の住民票の写し) ・車庫証明書(発行からおおむね1ヶ月以内のもの) ・申請書(OCR申請書第1号様式) ・手数料納付書 など 申請書は、運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で入手できる他、Webサイトからダウンロードすることも可能です。 申請には350円程度の手数料がかかります。 状況によっては他の書類の提出を求められる場合もあるため、手続きの際は国土交通省の総合ポータルサイトや運輸支局のWebサイトなどで必要書類を事前に確認しましょう。 ▼関連記事車検証の住所変更をする方法は?手続きしなかった場合の罰則も紹介 ナンバープレート変更の流れと費用 引っ越しによりクルマを使用する地域を管轄する運輸支局が変わった場合は、車検証の住所変更とあわせてナンバープレートの変更も必要です。 変更の流れは以下のとおりです。 1.古いナンバープレートを取り外して返却する 2.新しいナンバープレートを車輌に取り付ける 3.車検証の記載内容とクルマが同一であるか確認される 4.問題がなければ、封印取付所でナンバープレートに封印をする 封印とは、後部のナンバープレートの左上にあるボルトにアルミ製のキャップを取り付けることです。目的は、「ナンバープレートの取り外しの防止」と、「車検証の記載内容とクルマが同一であることの証明」です。 乗用車のナンバープレートを交換する際にかかる費用は一般的なペイント式の場合は2,000円弱、光学式は5,600円程度が目安で、地域によって異なります。 希望ナンバーを選択する場合は5,000〜9,000円程度の手数料が必要です。 ▼関連記事車検証の住所変更でナンバープレートはそのままでOK?手順も紹介 自動車税(種別割)納付先変更の重要性 自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の自動車の所有者に対して課税される地方税です。 納税通知書は、車検証に登録されている住所宛に送付されます。 引っ越しをしたにもかかわらず、車検証の住所がそのままであると納税通知書が新居に届かず、納付期限を過ぎてしまう可能性があります。 自動車税(種別割)を納期限までに納めないと延滞金が発生する場合もあるため、引っ越しをしたときは速やかに車検証の住所を変更しましょう。 賃貸物件へ引っ越しをした場合の注意点 賃貸物件の駐車場を利用する場合、車庫証明の住所変更に必要な保管場所使用承諾書の作成を大家や管理会社などに依頼します。その際に数千円の手数料を請求されることがあります。 賃貸契約書の写しや駐車場代の支払いを証明できる領収書などで住所変更ができれば、保管場所使用承諾書の作成を依頼する必要はありません。 ただし、地域によっては「契約内容によっては使用できない」などの条件が定められている場合があります。 引っ越し先で貸し駐車場を利用する場合は、作成を依頼する際の手数料の有無や金額、車庫証明の住所変更時の必要書類をよく確認しておきましょう。 ▼関連記事賃貸のアパートでも車庫証明は必須?取得方法や注意点をわかりやすく解説 軽自動車では軽自動車の保管場所届出が必要 車庫証明の住所を変更する必要があるのは、普通自動車や小型自動車など運輸支局が管理する登録自動車を所有している場合です。 軽自動車は運輸支局ではなく「軽自動車検査協会」が管理するため、車庫証明の取得や住所変更の手続きは不要です。 ただし、地域によっては新しい保管場所を管轄する警察署で「保管場所届出」という手続きが必要です。 保管場所届出は、軽自動車の保管場所が確保されていることを届け出る手続きであり、県庁所在地や人口10万人以上の都市などで必要です。 届出の際の必要書類は、以下のとおりです。 ・自動車保管場所届出書 ・保管場所の所在図・配置図 ・保管場所の使用権原を疎明する書類 →自身が所有する土地に保管:保管場所使用権原疎明書(自認書) →貸し駐車場に保管する場合:保管場所使用承諾証明書または駐車場の賃貸借契約書の写し など 軽自動車を所有している場合は、新しい住所地が届出の対象地域かどうかを、事前に管轄の警察署や軽自動車検査協会のWebサイトなどで確認しておきましょう。 なお、軽自動車も車検証の住所変更は必要であり、新しい保管場所を管轄する軽自動車検査協会で手続きをします。 ▼関連記事軽自動車は引っ越し時に車庫証明の住所変更は不要!必要な手続きと方法を解説 まとめ 普通自動車を所有する人が引っ越しをしたときは、住所が変更された日から15日以内に車庫証明と車検証の住所変更手続きをする必要があります。 車庫証明の住所変更手続きの際は、申請書類や所在図、配置図、保管場所に応じた使用権原を示す書類が必要です。 新しい車庫証明は申請から3~7日後に発行されるため、住所が変わったときは早めに手続きすることをおすすめします。
運転免許証を返納した後、愛用してきたクルマの取扱いに悩む方は少なくありません。「もう運転しないけれど、クルマは手元に置いておきたい」「家族が使うかもしれないから、名義はそのままにしておいても大丈夫だろうか」そんな考えが頭をよぎることもあるでしょう。しかし、免許返納後にクルマを所有し続けることにはリスクが伴います。 この記事では、免許返納後にクルマの名義をそのままにしておくことのリスク、必要な名義変更手続きや保険の取り扱いについて解説します。 免許返納後もクルマの名義をそのままにしてよい? 免許返納後にクルマの名義変更をすることは、法的には義務づけられていません。しかし、クルマを使用する人が変わる場合には、適切なタイミングで名義変更手続きを行うことが推奨されています。これは、名義変更をしないことにさまざまなリスクがあるためです。免許返納後もクルマの名義を変えないことの影響について、詳しくみていきましょう。 名義変更をしないリスク クルマの名義変更をしないまま放置すると、いくつかのリスクが生じる可能性があります。 たとえば、自動車税の納付義務は車検証上の所有者に課せられるため、免許返納後も税金を納める義務があります。また、ご家族などがそのクルマを運転して事故を起こした場合、所有者として責任を問われる可能性も否定できません。 さらに、将来的にクルマの売却や廃車の手続きが煩雑になるおそれがあります。こうしたリスクを避けるためにも、使用実態に合わせて名義変更することが重要です。 クルマの使用者が変わるなら名義変更は原則必要 免許返納後、主な使用者が自分以外の人になるのであれば、原則としてその使用者の名義に変更する必要があります。 これは、自動車賠償責任保険(自賠責保険)や任意保険の契約、万が一の事故時の責任の所在を明確にするべきだからです。 クルマの所有者と使用者が異なる状態では、保険の適用範囲や税金の通知先などで混乱が生じる可能性があるため、実態に合わせて適切に名義変更しましょう。 実際に運転する人が異なる場合の保険の影響 クルマの所有者の名義と実際に運転する人が異なる場合、任意保険の契約内容に影響が出ることがあります。 任意保険は、主にクルマを運転する人である記名被保険者を基準に保険料が算出されます。そのため免許返納した方を記名被保険者のままにしておくと、ご家族が運転中に事故を起こした際に、運転者と保険の内容が一致しないため、十分な補償を受けられない可能性があります。 もし保険契約内容と使用実態が合致していない場合は、契約内容の変更や運転者限定の見直しなど、適切な対応が必要です。 親子間でクルマを譲渡する場合の名義変更は3つの手続きが必要 免許返納を機に、クルマを子どもや親族に譲るケースは少なくありません。親族関係者あっても、クルマを譲渡する際には法的な手続きとして車検証(自動車検査証)、自賠責保険、任意保険の名義変更が必要です。 車検証の名義変更に必要な書類と注意点 車検証の名義変更(移転登録)は、クルマの公的な所有者を変更する手続きです。免許返納後にクルマを譲渡する場合、この手続きは避けて通れません。必要書類を事前にしっかりと準備し、スムーズに手続きを進められるようにしましょう。 ▼関連記事クルマの名義変更とは?必要書類や手続きの流れ・期限などを紹介 必要書類 車検証の名義変更の必要書類は、クルマを譲り渡す方(旧所有者)と譲り受ける方(新所有者)で異なります。 <旧所有者>・自動車検査証(車検証)の原本◎実印を押印した譲渡証明書・実印を押印した委任状 ※代理人が申請する場合・印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内 <新所有者>◎実印を押印した移転登録申請書★自動車検査証記入申請書・実印を押印した委任状 ※代理人が申請する場合・印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内★新所有者の住所を証明する書面の写し◎手数料納付書◎自動車税申告書★軽自動車税申告書◎自動車保管場所証明書(車庫証明) ※発行から1ヶ月以内 ◎ …… 普通自動車の名義変更にのみ必要な書類★ …… 軽自動車の名義変更にのみ必要な書類 車庫証明の有無 車庫証明(自動車保管場所証明書)は、原則として普通自動車の名義変更手続きで必要です。 車庫証明はクルマの保管場所が確保されていることを証明する書類です。申請・取得は新しい所有者の住所を管轄する警察署で行います。 なお、同居の親族間で譲渡する場合、クルマの保管場所に変更がない場合など、特定の条件下では車庫証明が不要です。 ▼関連記事車庫証明の発行にかかる期間は?有効期限や申請方法なども紹介車庫証明の取得にかかる費用は?支払い方法や取得の流れも紹介 手続き場所と受付時間 普通自動車の名義変更手続きは、原則として新しい所有者の住所を管轄する運輸支局(または自動車検査登録事務所)で行います。 一方、軽自動車の場合は、新しい使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で手続きします。 これらの窓口は、一般的に平日の日中のみ開いており、受付時間も午前と午後に分かれているため注意が必要です。事前に管轄の窓口のWebサイトで受付時間を確認しましょう。 自賠責保険の名義変更手続き クルマを運転する際に加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)も、クルマの所有者が変わる場合には名義変更が必要です。この手続きを忘れると、万が一の事故の際に保険金の請求がスムーズに行えないなどの不都合が生じる可能性があります。 必要書類と手続きの流れ 自賠責保険の名義変更は、加入している保険会社の窓口や郵送で行うことができます。 一般的に必要な書類は、保険会社が指定する「自賠責保険承認請求書」と「自賠責保険証明書の原本」です。加えて、譲渡意思の確認ができる書類として、旧所有者の実印が押された譲渡確認書類や、新旧所有者双方の本人確認書類などが求められます。 保険会社によって必要書類が異なる場合があるため、事前に保険会社に問い合わせて確認することをおすすめします。 手続き期間と注意点 自賠責保険の名義変更手続きにかかる期間は、保険会社や手続き方法によって異なりますが、窓口であれば即日、郵送であれば数日から1週間程度を見込んでおくとよいでしょう。 名義変更手続きを行わないまま事故が発生した場合、保険金の支払い不可や遅れにつながる可能性があります。また、車検を受ける際にも自賠責保険証明書が必要なため、名義変更手続きは早急に行う必要があります。 任意保険の名義変更と等級引き継ぎ 任意保険も、クルマの譲渡と同時に名義変更や契約内容の見直しを行う必要があります。保険の等級は、条件を満たせば新所有者に引き継ぐことができます。 等級引き継ぎの条件や手続きについて詳しく見ていきましょう。 等級の引き継ぎの可否 任意保険の等級は、一定の条件を満たせば配偶者や同居の親族への引き継ぎが可能です。免許返納を機にクルマを同居の子どもに譲る際には、この制度を利用できる可能性が高いでしょう。 等級が高ければ高いほど保険料の割引率も大きくなるため、引き継ぎが可能かどうかは必ず保険会社に確認しましょう。た可否< だし、友人や別居の親族など、前述の範囲外への等級引き継ぎは認められていません。引継ぎ可能・不可のケースの例を紹介します。 引き継ぎ可能なケース 引き継ぎ不可なケース ・保険会社を変更する場合・契約期間中に事故があった場合(事故内容に応じて等級ダウン反映)z・クルマを買い替えた場合(車両入替手続きが必要)・記名被保険者またはその配偶者と同居している親族への引き継ぎ・配偶者への引き継ぎ(別居でも可)・クルマを一時的に手放す場合(廃車・譲渡・返還など、所定の手続きが必要)・2台目以降の車を購入する場合(条件付き)・一定期間の海外渡航後に再契約する場合(条件付き) ・別居の親族(配偶者を除く)・別居の未婚の子・友人や同居していない知人への引き継ぎ・記名被保険者またはその配偶者と関係のない人物への引き継ぎ 保険会社によって条件が異なるため、事前に確認しましょう。 ▼関連記事免許返納で自動車保険の等級を引き継ぐメリットは?押さえるべきポイントについても解説! 必要書類と手続きの流れ 任意保険の名義変更や等級引き継ぎの手続きは、加入している保険会社に連絡して行います。 まずは保険会社に連絡し、任意保険の名義変更に必要な書類を確認しましょう。 具体的な必要書類は保険会社によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。 ・保険証券・名義変更後の車検証のコピー・新記名被保険者の運転免許証のコピー・旧記名被保険者と新記名被保険者の関係を証明する書類 ※等級を引き継ぐ場合 必要書類が揃ったなら、保険会社へ引き継ぎ後の「保険契約者」「記名被保険者」「車輌所有者」を伝え、名義変更の手続きを進めてもらいましょう。 免許返納の方法と手続きの流れ 免許返納の手続きは、クルマの名義変更より前に行うのが理想的です。スムーズに返納を済ませられるよう、手続きの流れについても理解しておきましょう。 返納手順 運転免許証の自主返納は、本人の住所地を管轄する運転免許センターや警察署の窓口で申請できます。手続きは窓口で申請書に必要事項を記入し、免許証とともに提出すれば完了します。 ▼関連記事免許返納する時の手続きとは?免許返納するメリットについて解説 代理人による返納も可能 本人が病気や怪我などの理由で窓口に出向くのが難しい場合には、代理人による免許返納の申請も認められています。 代理人が申請する場合、本人の運転免許証、委任状や申立書、代理人の本人確認書類などが必要です。 必要書類や条件は都道府県によって異なる場合があるため、事前に必ず管轄の警察署や運転免許センターに問い合わせて確認してください。 ▼関連記事免許返納の代理申請は可能?手続きの場所や必要なものも解説 運転経歴証明書の申請もあわせて検討する 免許返納時に希望すれば「運転経歴証明書」の交付を申請することができます。 これは過去の運転経歴を証明する公的な書類であり、身分証明書として利用できるほか、公共交通機関の割引や提携店舗での割引など、さまざまな特典を受けられる場合があります。 申請は免許返納後5年以内であれば可能です。交付には手数料がかかりますがメリットも多いため、免許返納の際にはあわせて申請を検討してみましょう。 ▼関連記事免許返納後にもらえる運転経歴証明書とは?受け取り方法も解説運転経歴証明書を取得するメリットは?地域別特典の内容や申請方法を紹介 まとめ 免許返納後もクルマの名義をそのままにしておくことには、自動車税の支払いや事故時の責任など、いくつかのリスクが伴います。特に、他の誰かがクルマに乗る場合は、車検証、自賠責保険、任意保険のそれぞれについて、速やかに名義変更の手続きを行うことが重要です。 もし、免許返納を機にクルマ自体が不要になるのであれば、売却も有効な選択肢の1つです。クルマを所有している間は維持費がかかり続けるだけでなく、時間とともに価値も下がっていきます。家族への譲渡や買取業者への売却を含め、クルマを手放す適切な方法を検討しましょう。
クルマの売却にはさまざまな手続きが必要で、それに伴い手数料が発生する場合があります。「どのような項目にどれくらい費用がかかるのだろう?」「クルマの売却額以上に手数料がかかってしまうのでは?」といった疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。 この記事では、クルマ売却時にかかる可能性のある手数料や費用の内訳、売却手数料に関する注意点を解説します。 クルマ売却時にかかる基本的な手数料・費用の内訳 クルマの売却時には査定額に目が行きがちですが、同時に発生する各種手数料も見逃せません。これらの手数料が手取り額に影響することもあるため、費用の種類や金額の目安を知っておくことは重要です。 査定料 買取業者にクルマを売却する場合、クルマの買取額を算出する査定料は無料となっていることが一般的です。これは、査定が買取業者にとってクルマを買い取るための最初のステップであり、顧客獲得のために欠かせないもののためです。 しかし、一部の業者や遠方の買取業者に依頼するケースでは、査定料が発生する場合があります。査定を依頼する際には、事前に査定料の有無を確認しておくとよいでしょう。 名義変更の代行手数料 名義変更の代行手数料は、売却したクルマの所有者名義の変更手続きを業者に依頼した場合に発生する費用です。名義変更は個人で行うこともできますが、書類を準備したり運輸支局へ出向いたりする際に手間と時間がかかります。そのため、一般的には買取業者に手数料を支払って代行を依頼します。 手数料の相場は、数千円から2万円程度ですが、業者によって金額は異なるため、契約前に必ず確認しましょう。 印紙代 印紙代は、クルマの名義変更手続きの際に、運輸支局へ提出する申請書に貼付する印紙の費用です。普通自動車では500円の印紙代が必要です。この費用は、名義変更の代行手数料に含まれている場合と、別途請求される場合があるため、見積もりや契約内容をしっかりと確認することが大切です。 クルマの運送料 クルマの運送料(陸送費・レッカー代など)は、売却するクルマを業者へ引き渡す際に、クルマを移動させるためにかかる費用です。自走で持ち込む場合は費用が発生しませんが、車検切れや故障のために業者に依頼したり、遠方の業者に売却したりする際は費用がかかるケースがあります。査定時や契約時に、クルマの引き取り方法と運送料の有無、費用がかかる場合の金額を確認しておきましょう。 必要書類の取得費用(印鑑証明・住民票など) クルマの売却手続きには、印鑑証明書や住民票などの公的な書類が必要であり、取得には費用がかかります。印鑑証明書および住民票は市区町村の役所で入手でき、1通あたり数百円程度の発行手数料が必要です。これらの書類は基本的にオーナー自身が準備するため、業者への代行費用は通常かかりません。ただし、何らかの理由で行政書士や弁護士などに書類取得の代行を依頼する場合は、数千円程度の費用がかかります。 その他の雑費(再発行手数料など) 売却時に自動車検査証(車検証)や自賠責保険証明書などを紛失していたために再発行が必要な場合、手数料がかかります。また、契約内容によっては、契約書に貼付する印紙代の負担を求められます。これらの費用が発生するかどうかはケースバイケースのため、事前に業者に確認しましょう。 クルマのローンや税金に関する費用 クルマの売却を検討する際、車輌本体の価値だけでなく、ローン残債の有無や未払いの税金なども考慮する必要があります。クルマを売却した際の手取り額に大きく影響するため、費用が発生するかどうかを事前に確認しておきましょう。 ローン残債の精算費用 クルマのローンが残っている場合、原則として売却時に一括で精算する必要があります。売却額がローン残債を上回れば差額が手元に残ります。しかし、売却額がローン残債に満たない場合は、不足分を自己資金で補填して精算しなければなりません。 未払いの自動車税(種別割)・還付金の取扱い 自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点のクルマの所有者に対して課税され、通常は翌年3月分までを前払いします。そのため、年度の途中でクルマを売却した場合には、多くの買取業者では未経過分の自動車税(種別割)相当額を査定額に上乗せする形で対応します。 ただし、軽自動車税(種別割)には月割りの還付制度がないため、年度途中で手放しても還付はありません。また、自動車税(種別割)を滞納している場合は名義変更手続きを進められないため、売却前に完納する必要があります。 所得税が発生するケース(譲渡所得) 通常、個人が通勤や送迎などの日常生活用として使用していたクルマを売却した場合、その利益は非課税となり所得税はかかりません。しかし、クルマを事業用として使用していた場合や、レジャー用、クラシックカーなど趣味性の高いクルマなどを売却して得た利益は「譲渡所得」として所得税の課税対象となることがあります。 クルマを売却して得た譲渡所得には50万円の特別控除が適用されることに加え、所有期間が5年を超えた場合は譲渡所得金額の2分の1が課税所得となります。また、事業用のクルマは過去に計上した減価償却分を差し引く必要があるなど、計算が複雑になる点には注意が必要です。日常生活で使用しないクルマを売却する際は、税務署や税理士に確認することをおすすめします。 クルマ売却手数料の注意点 クルマの売却時にかかる手数料について、事前に知っておくべきいくつかの注意点があります。下記のポイントを押さえておくことで、手数料に関するトラブルを防止できるでしょう。 費用は基本的に査定額から相殺される クルマの売却時にかかる手数料や費用の多くは、買取業者が提示する査定額から差し引かれる形で精算されるのが一般的です。たとえば、査定額が50万円で、名義変更代行手数料などが合計で2万円だった場合、実際に受け取れる金額は48万円となります。 契約前には、最終的な手取り額を確認することが大切です。買取業者から提示される見積書に、売却にかかる手数料の項目と金額の内訳を明記してもらいましょう。 現金の用意が必要な場合がある 手数料は基本的に査定額から差し引かれますが、別途現金の用意が必要なケースもあります。代表的なのは、売却額を上回ったクルマのローン残債の精算です。不足分は基本的に現金で支払う必要があります。 また、稀なケースですが、一部の手数料の支払いを別途求められる可能性もあります。査定を受ける際には、現金の用意が必要になるケースを確認しておくことをおすすめします。 不明点はその場で確認するのが基本 手数料や費用に関して少しでも疑問や不明な点があれば、契約を結ぶ前に担当者に確認しましょう。契約書にサインしてしまうと、後から「知らなかった」「聞いていなかった」と主張しても、取り合ってもらえない可能性が高くなります。特に「諸費用」「手続代行費用」といった曖昧な項目で一括りにされている場合は、その内訳を具体的に示してもらいましょう。 まとめ クルマの売却時には、査定料、名義変更の代行手数料、印紙代、運送料、書類取得費用といった名目の手数料や費用が発生します。これらの手数料や費用の多くは、査定額から差し引かれる形で処理されますが、ローン残債が売却額を上回る場合など、別途現金での支払いが必要になるケースもあります。 売却手数料に関して不明な点や疑問点がある場合は、必ず契約前に業者に確認し、納得したうえで手続きを進めましょう。
引っ越しによって住所が変わった場合は、クルマを購入したときと同様に車庫証明を取得する必要があります。取得しないまま放置すると、罰金を科される可能性があるため、必ず申請手続きを行いましょう。この記事では、引っ越し時の車庫証明の手続き方法や、取得しないまま放置するとどうなるかなどを紹介します。 車庫証明は引っ越し後に変更が必要 引っ越しをした際、車庫証明をそのままにしておくのはNGです。法律違反とみなされて罰金が科される場合があります。ここでは、引っ越し時に車庫証明を変更しなかった場合のペナルティと手続き期限について解説します。 住所変更しないと罰金が科されるおそれがある 引越し時の車庫証明手続きをしないと、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)違反となります。 (保管場所の変更届出等)第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知において証された保管場所の位置を変更したとき又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。 出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条1項 上記に違反すると、10万円の罰金が科せられます。 (罰則)第十七条3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律 第17条3項 なお、車庫法に違反した際は「刑事罰」とみなされます。スピード違反や駐車違反などの交通違反は「行政罰」に該当し、反則金を支払えば刑事責任は問われませんが、刑事罰では前科がつきます。なお、虚偽の保管場所を申告した場合は20万円以下の罰金を科せられる可能性があるため、あわせて気をつけましょう。 (罰則)第十七条2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者 出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律 第17条2項 15日以内に手続きが必要 車庫証明の住所変更手続きは、変更した日から15日以内と法律で決まっています。期限を超過すると、前述の通り10万円の罰金が科せられるため、余裕をもって手続きしましょう。 【普通車】車庫証明の住所変更の方法 引っ越し時の車庫証明の住所変更は、クルマを購入する際と同じように、保管場所の所在地を管轄する警察署の「交通課」で必要書類を提出して手続きします。事前に必要書類と手続きの具体的な流れについて把握しておくと、スムーズに住所変更できるでしょう。 車庫の要件 クルマを保管する車庫は、下記すべての要件を満たす必要があります。 ・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所・使用の本拠の位置から2kmを超えない・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させられる・自動車の全体を収容できる・保管場所として使用できる権原を持っている 1つでも要件を満たさない場合、車庫証明が取得できません。必ず確認しておきましょう。 参考:警視庁「保管場所(車庫)の要件と使用権原書面」 必要書類 引っ越し時の車庫証明の手続きをする際は、下記の書類を提出する必要があります。 ・自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書・保管場所の配置図・所在図・保管場所使用権原疎明書面 ※保管場所の土地を自分が所有している場合・保管場所使用承諾書 ※賃貸の駐車場や月極駐車場を契約する場合 車庫証明手続きに必要な書類は警察署で入手できます。各警察署のWebサイトでも、PDFファイルをダウンロードできるため、警察署に出向く時間がない場合は活用してみてください。 <警察署Webサイト一例>保管場所証明申請手続(窓口申請) 警視庁自動車の保管場所(車庫)証明等の手続/神奈川県警察各種申請用紙 - 愛知県警察 手続きの流れ 車庫証明の住所変更の流れは、下記のとおりです。 保管場所の所在地を管轄する警察署に出向く 必要書類を準備したら、管轄の警察署に行きましょう。受付時間は都道府県により違いますが、おおむね平日の9時〜17時頃までです。なお、交通課に出向く前に警察署に隣接している交通安全協会に申請手数料分の収入印紙を購入します。申請手数料は都道府県によって異なり、2,500〜3,000円程度です。警察署によっては、交通課の窓口で収入印紙を購入できるケースもあるため、確認しましょう。 交通課の窓口に必要書類を提出 収入印紙を書類に貼り付けて提出します。書類に間違いがあった場合は訂正印を押して修正する必要があるため、認印を持参するとよいでしょう。 警察署に再度出向いて車庫証明を受け取る 車庫証明は申請してから3〜7日程度で交付されるため、再度警察署に行く必要があります。受取時は申請書類の控えを提出する必要があるため、紛失しないよう注意してください。 なお、同時に渡される「保管場所標章シール」は、車庫証明が交付された車であることを証明するものです。罰則はないものの、リアガラスに貼り付ける義務があるため、忘れないようにしましょう。 ▼関連記事はこちら車庫証明の取り方とは?取得の流れや必要書類などを解説 【軽自動車】保管場所届出の住所変更の方法 軽自動車は普通車と異なり、車庫証明の制度がないため、代わりに「保管場所届出」の手続きをする必要があります。ここでは、保管場所届出の申請に必要な書類や手続き内容を紹介します。 必要書類 保管場所届出の住所変更には、下記の書類が必要です。 ・自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書・保管場所の配置図・所在図・保管場所使用権原疎明書面 ※保管場所の土地を自分が所有している場合・保管場所使用承諾書 ※賃貸の駐車場や月極駐車場を契約する場合 普通車の車庫証明の住所変更に必要な書類とほとんど同じです。警察署の窓口で入手できるほか、公式WebサイトでもPDFファイルをダウンロードできます。 <警察署Webサイト一例>保管場所証明申請手続(窓口申請) 警視庁自動車の保管場所(車庫)証明等の手続/神奈川県警察各種申請用紙 - 愛知県警察 手続きの流れ 保管場所届出の住所変更の流れは下記のとおりです。 保管場所の所在地を管轄する警察署に出向く 普通車と同様に、書類が準備できたら管轄の警察署に出向きます。受付時間はおおむね平日の9時〜17時頃までです。交通課に行く前に警察署に隣接している交通安全協会で申請手数料分の収入印紙を購入します。保管場所届出の申請手数料は500円です。 交通課の窓口に必要書類を提出 収入印紙を書類に貼り付けてから提出します。書類に誤りがあると修正の際に訂正印が必要なため、認印を持参するとよいでしょう。 窓口で控えをもらう 書類提出後、当日中に窓口で控えと保管場所標章シールをもらって手続きは終了です。普通車の場合は交付までに数日かかりますが、軽自動車はその場で住所変更が完結します。 保管場所標章シールは、保管場所届出を申請したクルマであることを証明するものであるため、忘れずにリアガラスに貼り付けましょう。 軽自動車は手続きが不要な場合がある 軽自動車だと、地域によっては保管場所届出の手続き自体が不要な場合があります。たとえば、東京都では福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町など、一部の市区町村では保管場所を届け出る必要がありません。詳細は各都道府県の警察署の公式Webサイトで確認できるため、チェックしてみてください。 ▼関連記事はこちら軽自動車は車庫証明がいらないって本当?必要なケースも紹介 車庫証明の手続きは代理人でもOK 車庫証明の住所変更手続きは、代理人に依頼しても問題ありません。警察署は平日の日中しか窓口があいていないため、なかなか時間を確保できない方も多いはずです。自分での対応が難しい場合には、家族や知人に代理で手続きしてもらうとよいでしょう。なお、行政書士や自動車販売店への代行依頼も可能です。ただし、代行手数料がかかることに留意しましょう。 代理人に車庫証明の手続きを依頼する場合は、委任状を用意しておくと安心です。書類に不備があった際、委任状がないと代理人がその場で修正できません。可能な限り事前に準備しておきましょう。 ▼関連記事はこちら車庫証明は本人じゃなくても取得できる!代理人による手続き方法を紹介 車庫証明の引っ越し後の手続きの注意点 引っ越し先が賃貸アパートやマンションであっても、または引越し後にクルマの保管場所が変わらなくても車庫証明の手続きは必要です。ここでは、引っ越し時の車庫証明の手続きにおける注意ポイントについて解説します。 賃貸アパート・マンションでも手続き必須 住まいが賃貸のアパートやマンションである場合も、車庫証明の手続きを行う必要があります。賃貸物件の敷地内の駐車スペースでも、別で借りている月極駐車場でも必須です。 ▼関連記事はこちら賃貸のアパートでも車庫証明は必須?取得方法や注意点をわかりやすく解説 保管場所が変わらなくても手続き必須 近所に引っ越した場合には、クルマの保管場所が変わらないことがあるでしょう。同じ場所に駐車していても、引っ越し時には必ず車庫証明の手続きをしなければなりません。クルマの保管場所には「使用の本拠の位置(自宅)から保管場所まで2km以内」という条件があり、引越し後も条件を満たしている旨を警察署に証明する必要があるためです。 車庫証明以外で引っ越し時に必要な手続き 引越し時には、車庫証明のほかに「車検証」「ナンバープレート」「運転免許証」「保険(自賠責・任意)」の住所変更手続きも必要です。それぞれの変更手続きについて紹介します。 車検証 車検証上の住所と現住所が異なると、リコールの通知や自動車税の納付書が自宅に届かないため、住所を管轄する運輸支局で「住所変更」手続きを行う必要があります。車検証の住所変更手続きには、以下の書類が必要です。 ■普通自動車1.車検証2.車庫証明書 ※有効期限内のもの3.住民票4.OCRシート(第1号様式)※押印欄は認印でも可5.手数料納付書6.自動車税申告書7.委任状 ※代理人に手続きを依頼する場合のみ 4〜6は運輸支局で入手できるため、手続きする当日に記入しましょう。 また、普通自動車の車検証の住所変更には、350円の申請手数料が発生します。隣接している「整備振興会」で、350円分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。 印紙を貼り付けたら、必要書類を「検査登録事務所に」提出すると、変更後の車検証を発行してもらうことが可能です。発行後は内容に間違いがないかを、その場で確認しておきましょう。 ■軽自動車1.車検証2.車庫証明書3.住民票もしくは印鑑証明書4.自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)5.軽自動車税申告6.申請依頼書 ※代理人に手続きを依頼する場合のみ 軽自動車の場合は、運輸支局ではなく住所を管轄する「軽自動車検査協会」で住所変更を行います。手数料は発生しないため、収入印紙は不要です。なお、4〜6は軽自動車検査協会で入手できます。 ▼関連記事はこちら車検証の住所変更をする方法は?手続きしなかった場合の罰則も紹介 ナンバープレート 管轄の運輸支局や軽自動車検査協会が変わる場合は、ナンバープレートの変更も必要です。たとえば、練馬区から足立区に引っ越した場合、練馬ナンバーから足立ナンバーに変わるためナンバープレートを変更する必要があります。管轄の運輸支局や軽自動車検査協会がわからない場合は、以下から確認してみましょう。 ・運輸支局・軽自動車検査協会 また、普通自動車の場合は、ナンバープレートを固定するボルトの上に被せる「封印」を運輸支局内で取り付ける必要があります。手続き時は、必ず車を運輸支局に持ち込みましょう。 なお、ナンバープレートを変更すると、今までの数字は引き継げません。変更前と同様の数字にしたい場合は「希望ナンバー」を申請する必要があります。 希望ナンバーは、交付までに4〜5日程度かかるため、日数を要することを把握しておきましょう。「・・・1」や「8888」、「・777」などの人気な数字は抽選制のため、当選するまで希望ナンバーは申請できません。 運転免許証 運転免許証上の住所と現住所が異なる場合、身分証明書として認められなくなるほか、運転免許更新の通知が自宅に届かなくなります。また、手続きをしないと、道路交通法第121条第1項第10号により、2万円以下の罰金または科料が科される可能性もあります。 参考:e-gov法令検索「道路交通法第121条第1項第10号」 そのため、新住所を管轄する警察署または運転免許センター・運転免許試験場で住所を変更しましょう。 運転免許証の住所変更手続きには、以下の書類が必要です。 ・運転免許証・運転免許証記載事項変更届※窓口に備え付けられています・新住所が記載された下記5つの書類のいずれか1つ1.住民票の写し(マイナンバーの記載されていないもの)2.マイナンバーカード3.健康保険証4.在留カード5.公共料金の領収証や消印付き郵便物など 書類に不備がなければ、手続き自体は通常10分程度で完了します。提出後は新住所が免許証の裏面に記載されます。表面記載の住所が最新のものになるのは、次回更新時です。発行後は内容に間違いがないかを、必ずその場で確認しましょう。 なお、代理人による手続きも可能ですが、住民票に記載されている同一世帯者に限定される場合があります。都道府県によって異なる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。 保険(自賠責・任意) 引っ越しで住所が変わった際は、自賠責保険と任意保険(自動車保険)ともに契約している保険会社に連絡し、手続きを済ませる必要があります。なぜなら、住所変更を怠ると、万が一の事故の際に保険金が適切に支払われないなどの不都合が生じる可能性があるためです。 それぞれの手続き内容は、下表のとおりです。 手続き内容 自賠責保険 任意保険 方法 1.契約している保険会社の窓口に連絡2.専用Webサイト「One-JIBAI」でのオンライン手続き 1.契約している保険会社に直接連絡2.保険会社のWebサイト、電話窓口、または代理店を通じて手続き 必要書類 ・自動車損害賠償責任保険承認請求書(記入済み)・ナンバープレートまたは用途・種別、使用の本拠地の確認書類・専用封筒 保険会社により異なる(事前に確認が必要) 手続きの流れ 1.専用Webサイト「One-JIBAI」にアクセスしてログイン2.手続き内容を入力・申請3.自賠責保険証明書や必要書類をアップロード4.保険会社での確認後、手続き完了メールが送信5.新しい証明書の受取(郵送約2週間、オンライン4営業日後) 1. 契約している保険会社に連絡2. 住所変更に必要な書類を準備3. 手続き申請(Webサイト、電話、代理店)4. 契約内容変更手続き完了5. 変更後の保険証券等の受取 まとめ 引っ越しにより住所に変更があった場合は、クルマを購入するときと同様に、管轄の警察署で車庫証明手続きをする必要があります。住所が変更されてから15日以内に手続きしないと、10万円の罰金を科される可能性があるため期日に注意しましょう。 また、車庫証明に加えて車検証とナンバープレートの変更手続きも行う必要があります。警察署や運輸支局は、平日9時〜17時頃までしかあいていないため、都合が悪い場合は手続きできないケースもあるでしょう。 行政書士や自動車販売店などに、車庫証明や車検証の住所変更手続きなどの代行を依頼できる場合があります。都合がつかず手続きできない場合は、代行の依頼を検討してみてください。
軽自動車の登録時には、車庫証明は不要です。ただし、地域によっては保管場所届出が必要なため、自身が対象となるかどうか確認しましょう。保管場所届出をしなかった場合は、罰金が科せられるケースもあるため注意が必要です。 この記事では、軽自動車の車庫証明についてや、保管場所届出が必要なケースなどを紹介します。 車庫証明とは 車庫証明とは、クルマの保管場所を証明する書類のことです。正式には「自動車保管場所証明書」といいます。クルマの保管場所を確保することが法律で義務付けられているため、購入時にはどこにクルマを保管するのかを管轄の警察署に届け出る必要があります。また、引っ越しでクルマの保管場 軽自動車は車庫証明の代わりに「保管場所届出」が必要 軽自動車では車庫証明の代わりに「保管場所届出」を行う必要があります。保管場所届出とは、軽自動車の保管場所が確保されていることを証明することです。 ただし、保管場所届出が不要な地域もあります。 また、普通自動車と小型自動車は「運輸支局」、軽自動車は「軽自動車検査協会」と、車庫を管理する行政機関が異なります。 普通自動車や小型自動車は登録時に車庫証明を運輸支局に提出する必要がありますが、軽自動車は登録後15日以内に保管場所届出を行います。 保管場所届出」が必要かどうかは地域で異なる 軽自動車を所有する場合には、保管場所届出の手続きを行う必要があります。ただし、地域によっては届出が不要な場合があります。 保管場所届出が必要な地域は下記のとおりです。 ・県庁所在地・人口が10万人以上・都心から30km以内 ただし、上記に該当していても保管場所届出が不要なケースもあります。下記に、一部の都道府県の保管場所届出が必要な地域をまとめました。詳細は各都道府県の警察署の公式Webサイトで確認できるため、チェックしてみてください。公式Webサイトで確認できなかった場合は、管轄の警察署に問い合わせましょう。 都道府県 保管場所届出が必要な市区町村 公式Webサイト 東京都 ※下記を除く市区町村において保管場所届出が必要 福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村 手続の必要がない地域(適用除外地域) 警視庁 神奈川県 横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内を除く)、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市、海老名市 自動車の保管場所(車庫)証明等の手続/神奈川県警察 愛知県 名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町・旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町・旧小原村・旧旭町・旧稲武町・旧足助町・旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町・旧音羽町・旧御津町・旧小坂井町を除く)、豊橋市 軽自動車の保管場所届出 - 愛知県警察 大阪府 大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市(美原区を除く)、大阪狭山市、富田林市、和泉市、河内長野市 1 自動車保管場所の要件/大阪府警本部 福岡県 福岡市、北九州市、久留米市(旧田主丸町・旧北野町・旧三潴町・旧城島町を除く)、大牟田市 福岡県警察 自動車保管場所(車庫)の届出手続 ~ 軽自動車 軽自動車の「保管場所届出」の流れ 「保管場所届出」の具体的な流れは、下表のとおりです。 手順 詳細内容 1.保管場所の確保 車庫や空き地など、クルマを普段保管する場所の確保 2.必要書類の準備 ・自動車保管場所証明申請書(2通 ※ダウンロードの場合のみ)・及び証明書データ入力原票(1通)・保管場所の所在図・配置図・保管場所使用権原疎明書面(自認書) 3.管轄警察署での手続き ・保管場所を管轄する警察署へ準備した書類を提出する・受付時間:月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除く。)午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時 保管場所届出の手続きは、ディーラーや中古車販売店が代行してくれる場合もあります。代行費用と手続きにかかる時間を比較のうえ、判断するとよいでしょう。 なお、従来クルマに貼っていた保管場所標章は法律改正に伴い、2025年4月から不要となりました。あわせて、交付手数料の500円も廃止されています。 軽自動車の保管場所の要件 保管場所は、下記の要件をすべて満たす必要があります。確実に手続きを進めるために、確認しておきましょう。 ・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所・使用の本拠の位置(個人:住所地または居所、法人:事務所の所在地)から2キロメートルまで・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できる・保管場所として使用できる権原を有している 参考:警視庁「保管場所(車庫)の要件と使用権原書面」 軽自動車の「保管場所届出」の必要書類 保管場所届出を行うには、自動車保管場所届出書や保管場所標章交付申請書などの書類が必要です。必要書類は警察署で入手できるほか、警視庁公式WebサイトでもPDFファイルをダウンロードできます。 続いて、保管場所届出の必要書類について具体的に紹介します。 自動車保管場所届出書 自動車保管場所届出書は、車輌情報や保管場所について記入する書類です。車検証を参考にしながら、以下の手順に沿って書類を記入します。 項目名 記入内容 自動車保管場所届出書 クルマを購入した場合は「新規」引っ越した場合は「変更」に◯ 自動車の区分 「軽」に◯ 車名 トヨタや日産、ホンダなどの軽自動車のメーカー名を記入 型式 車検証に記載されている型式を記入 車体番号 車検証に記載されている車体番号を記入 自動車の大きさ 車検証に記載されている長さや幅、高さを記入 自動車の使用の本拠の位置 個人は自宅、法人の場合は営業所の住所を記入 自動車の保管場所の位置 駐車場の住所や名前、駐車番号を記入 保管場所標章番号 新規の場合は空欄 ※乗り換えや再取得により、使用の本拠地や保管場所に変更がない場合は、旧保管場所標章番号を記入 書類の下段 提出する警察署に加えて、届出人の住所と氏名などを記入 自己単独所有・その他 保管場所が自分の所有地であれば「自己単独所有」駐車場を契約する場合は「その他」に◯ 自動車登録番号 軽自動車のナンバーを記入 ※例 横浜501か1234 連絡先 申請者の氏名と連絡先を記入 記入する内容にほとんど違いはないものの、都道府県によっては書式が異なるケースがあるため、不明点がある場合は管轄の警察署に問い合わせてみてください。 保管場所標章交付申請書 保管場所標章交付申請書は、車のリヤガラスに貼るステッカーの交付を申請するための書類です。車検証を参考にしながら、自動車保管場所届出書と同様に以下を記入します。 ・車名・型式・車体番号・自動車の大きさ・自動車の使用の本拠地・自動車の保管場所の位置・書類の中段(提出する警察署や届出人の住所や氏名など) 警察署から入手した場合は、自動車保管場所届出書と複写になっているケースもあります。複写になっている箇所は記入が不要なため、文字がはっきり写っているかどうか確認しましょう。 保管場所の所在地・配置図 保管場所の所在地・配置図は、駐車スペースの場所や寸法を具体的に記入する書類です。 左側の「所在地」には、使用の本拠地と保管場所の図を記入し、距離が2km以内であることを証明する必要があります。使用の本拠地と保管場所を直線で結び、距離を記載しましょう。使用の本拠地と保管場所のほかに、目印になる付近の建物や施設の図を加えると、よりわかりやすく作成できます。 図を上手く記入できない場合は「Googleマップ」を活用する手段もあります。Googleマップを活用する場合、所在地欄に大きく「別紙」と記入し、印刷した図を添付しましょう。 また、車輌を収容できるかどうか確認する必要があるため、右側の「配置図」に駐車スペースの大きさや出入り口の寸法、隣接している道路の幅を記入しましょう。 所在地のようにGoogleマップを活用することは難しいため、手書きで図を作成してください。なお、賃貸やマンション内の駐車場を契約する場合は管理会社で発行してくれるケースもあるため、必要であれば問い合わせましょう。 使用の本拠の位置が確認できるもの 申請者の住所と自動車の使用の本拠地が異なる場合は、電気やガスなどの公共料金の領収書の提出を求められるケースもあります。申請者の住所と自動車の使用の本拠地は、一致していることがほとんどです。ただし、本社名義の社用車を営業所で使用している場合や、住民票を移さずに単身赴任している場合は異なるケースもあります。申請者の住所と車検証に記載されている自動車の使用の本拠地が異なっていないか、チェックしておきましょう。 また、申請者の住所は住民票で法的に証明されている状態です。一方、自動車の使用の本拠地は、住民票のようにその場所でクルマを使用していることを証明するものがありません。そのため、生活や活動を拠点にしている場所を公共料金の領収書で証明します。なお、提出する書類は公共料金の領収書のほかに、消印のある郵便物や運転免許証でも代用できます。 保管場所使用権原疎明書面 保管場所使用権原疎明書面は、自分の所有地を保管場所にする場合に必要な書類です。自認書とも呼ばれており、申請者の氏名や住所、連絡先を記入します。ただし、所有地を他の方と共有している場合は、共有者全員の「保管場所使用承諾書」を添付する必要があるため注意しましょう。 また、他人の所有地を保管場所にする場合は、保管場所使用権原疎明書面ではなく、保管場所使用承諾書を提出します。たとえば、賃貸の敷地内の駐車スペースや、月極駐車場を保管場所にするケースです。 なお、保管場所使用承諾書は管理会社もしくは地主の署名や捺印が必要です。保管場所届出をする旨を伝えて、管理会社や地主に署名や捺印をしてもらいましょう。 「保管場所届出」の手続きにかかる費用 保管場所届出の手続きにかかる費用は「500円」程度です。ディーラーや販売店などに手続きを代行してもらう場合は、1万円程度の手数料が発生します。費用を抑えて保管場所届出を行いたい場合は、全て自分で手続きしたほうがよいでしょう。 ただし、警察署は24時間営業しているものの、保管場所届出の手続きが行えるのは平日9時〜16時頃までです。車輌を登録してから「15日以内」に保管場所届出を行う必要があるため、仕事で都合がつかない場合は、手続きできない方もいるでしょう。必要書類に関する知識が浅いと、作成から完成まで時間を要する可能性もあります。 ディーラーや販売店は車の手続きのプロのため、スムーズに保管場所届出を代行してくれます。スムーズかつ、確実に保管場所届出の手続きをしたい場合は、ディーラーや販売店に代行の依頼を検討してみましょう。 「保管場所届出」が未提出の場合の罰則 クルマを登録してから15日以内に保管場所届出をしなかった場合、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」違反となり、10万円の罰金を科せられる可能性があります。引っ越しにより住所が変わった際に、保管場所届出をしなかった場合も罰金の対象です。虚偽の保管場所届出をした場合も20万円の罰金を科せられるため注意しましょう。 参考:自動車の保管場所の確保等に関する法律「第17条2項・3項」 また、スピード違反や駐車違反などは「行政罰」に該当するため、反則金を支払えば刑事責任は問われません。一方、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」に違反した場合は、危険運転致死や酒酔い運転と同様に「刑事罰」に該当するため前科がつきます。軽自動車を購入した際や引っ越しをした場合は、必ず15日以内に手続きしましょう。 まとめ 軽自動車には車庫証明の制度がないですが、代わりに保管場所届出を行う必要があります。ただし、保管場所届出が不要な地域もあるため、必要かどうかを管轄の警察署の公式Webサイトで確認しましょう。 また、保管場所届出は車輌を登録してから15日以内に手続きする必要があります。15日以内に保管場所届出をしないと、10万円以下の罰金を科されるケースがあるため、注意してください。なお、仕事で都合がつかないときや、提出する書類に不安がある場合は、ディーラーや販売店に代行の依頼を検討してみましょう。
新車を購入するときは、将来的にクルマを解体する際の費用に充てられる「リサイクル料金」を預託(預けて任せること)する必要があります。リサイクル券は、リサイクル料金が預託されていることを証明する書類です。 個人事業主や法人が事業に利用するクルマを所有する場合、リサイクル料金に関する消費税の取扱いをよく理解し、正しく会計処理をする必要があります。 この記事では、リサイクル料金に消費税が課税されるケースや経理処理の方法などについて詳しく解説します。 クルマのリサイクル券の消費税の扱い 消費税は、商品の販売やサービスの提供などに課税される税金です。消費税を支払うのは商品を買った人やサービスを利用した人ですが、納税するのは課税事業者となっている個人や法人です。 リサイクル料金の消費税の取り扱いは、クルマの購入時、売却時、廃車時で異なります。以下で詳しく解説します。 購入時の消費税 新車を購入する際に支払うリサイクル料金には、消費税が課税される項目と不課税となる項目があります。詳細は以下のとおりです。 内訳と料金の用途 不課税 ・シュレッダーダスト料金:クルマの解体後に残る樹脂やゴムなどの処理・エアバッグ類料金:エアバッグ類の回収・処理・フロン類料金:カーエアコン用冷媒の回収・処理・情報管理料金:使用済自動車の処理状況の電子管理 課税対象 ・資金管理料金:リサイクル料金の収納・管理・運用 消費税は、原則として商品の販売やサービスの提供など役務提供を受けたときに納める税金です。 シュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロン類料金、情報管理料金は、クルマの廃車という役務提供を受けるために支払う費用です。これらは自動車リサイクル促進センターに預託され、廃車になるまで厳重に管理されるため「リサイクル預託金」と呼ばれます。 購入時点でのリサイクル預託金の支払いは、消費税の不課税取引にあたります。不課税取引とは、消費税の課税対象とはみなされない取引のことです。 一方、資金管理料金は、リサイクル預託金を管理するための手数料であり、クルマの購入時点で役務提供を受けているため、支払ったタイミングで消費税が課税されます。 売却時の消費税 クルマを売却するときは、車輌本体と合わせてリサイクル券を譲渡し、リサイクル預託金を買い手に引き継ぎます。この場合、売り手はリサイクル料金分が上乗せされた売却代金を受け取るのが一般的です。ただし、業者によって対応は異なるため確認が必要です。 売り手が受け取ったリサイクル料金相当額は「金銭債権の譲渡」の対価とみなされます。金銭債権の譲渡は、非課税取引に該当するため、受け取ったリサイクル料金相当額には消費税が課税されません。 廃車時の消費税 クルマを廃車にする際は、リサイクル料金の支払いに対する役務提供を受けることになるため、リサイクル預託金に消費税が課税されます。 消費税の税率は、クルマを購入したときではなく廃車された時点のものが適用されます。 リサイクル券の消費税の仕訳方法 個人事業主や法人が事業に使用するクルマを購入・売却したときや廃車にするときは、リサイクル料金を適切に会計処理する必要があります。以下では、リサイクル料金の仕訳方法を詳しく解説します。 購入時の仕訳 クルマを購入するときに支払ったリサイクル料金のうち、資金管理料金は支払手数料として経費に計上し、残りはリサイクル預託金(または長期前払費用)として資産計上します。 たとえば、シュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロン類料金が計1万6,000円としましょう。2025年4月時点の情報管理料金は130円、資金管理料金は290円※のため、リサイクル料金を現金で支払った場合の仕訳方法は以下のとおりです。 ※使用済自動車引取時は410円 借方 貸方 リサイクル預託金 1万6,130円 現金 1万6,420円 支払手数料 290円 出典:自動車リサイクル促進センター ホームページ (https://www.jarc.or.jp/automobile/fee/feeindex/) 売却時の仕訳 クルマを売却する際に買い手からリサイクル料金に相当する金額を受け取るときは、リサイクル預託金(または長期前払費用)として資産計上していた分を振り替えます。 リサイクル料金に相当する金額を現金で受け取った場合、仕訳方法は以下のとおりです。 借方 貸方 現金 1万6,130円 リサイクル預託金 1万6,130円 リサイクル料の授受は金銭債権の譲渡にあたるため、クルマの売却代金とは別に会計処理をする点に注意が必要です。 廃車時の仕訳 クルマを売却せず廃車にするときは、資産計上しているリサイクル料金を支払手数料に振り替えて経費に計上します。仕訳の例は以下のとおりです。 借方 貸方 支払手数料 1万6,130円 リサイクル預託金 1万6,130円 リサイクル券の消費税の仕入税額控除 個人事業主や法人が課税事業者となっている場合は消費税を納める必要があります。納税する税額は、原則として以下の計算式で求めます。 納付する税額=売上の消費税額−仕入れや経費の消費税額 仕入れや経費の消費税額を差し引く計算を「仕入税額控除」といいます。 クルマを購入する際に支払う「資金管理料金」に課税される消費税は、仕入税額控除の対象です。残りの部分については、クルマを廃車にして消費税が課税されるタイミングで仕入税額控除の対象となります。 2023年10月1日から「インボイス制度」が始まり、消費税の課税事業者が仕入税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)の保存が必要となりました。 また、クルマを売却した場合、リサイクル預託金に消費税は課税されませんが、金額の5%を課税売上割合の分母に含めることができます。以下で詳しく解説します。 仕入税額控除を受けるためには適格請求書の保存が必要</h3> リサイクル料金に課税される消費税を仕入税額控除とするためには「自動車リサイクルシステム」から以下の手順で適格請求書をダウンロードします。 1.自動車リサイクルシステムの「消費税のインボイス制度への対応について」へアクセス 2.「インボイス発行」をクリック 3.適格請求書を発行したい車輌の車両区分(登録自動車/軽自動車)、車台番号、登録番号/車両番号などを入力して検索(CSVファイルのアップロードで複数台検索が可能) 4.検索結果から該当車輌の適格請求書をダウンロード 適格請求書は、消費税が課税されるタイミングに合わせて発行します。発行のタイミングとダウンロードする適格請求書の種類は以下のとおりです。 発行するタイミング 発行する適格請求書の種類 新車購入時 ・資金管理料金 廃車時 ・再資源化等料金(シュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロン類料金) ・情報管理料金 売却時のリサイクル料金の5%は課税売上割合の分母に含められる 2014年(平成26年)の税制改正により、課税売上割合を計算する際には、金銭債権の譲渡額の5%を分母の総売上高に含めるというルールに変更されました。 課税売上割合は、課税期間中の総売上高に占める消費税がかかる売上(課税売上)の割合です。課税期間は、個人事業主の場合は1月1日から12月31日、法人は事業年度です。 消費税の納税額を計算する際、仕入れや経費で支払った消費税の全額を課税売上から差し引くためには以下2つの条件を満たす必要があります。 ・課税期間中の課税売上高が5億円以下 ・課税期間中の課税売上割合が95%以上 金銭債権の譲渡には消費税がかからないため、合計金額が高くなればなるほどに分母が増え、課税売上割合が下がって全額控除を受けにくくなります。 改正後は、金銭債権の譲渡額のうち5%のみを分母の総売上高に含めることになったため、仕入れや経費などに課税される消費税の全額を控除しやすくなったといえます。 まとめ クルマを購入するときは、支払ったリサイクル料金のうち資金管理料金のみが消費税の課税対象です。残りの部分が消費税の課税対象となるのはクルマを廃車にするときです。売却する場合、リサイクル料金相当額が返金されますが消費税は課税されません。 事業に利用するクルマを購入するときは、資金管理手数料を「支払手数料」とし、残りをリサイクル預託金として資産に計上します。資産計上されているリサイクル料金は、売却時には現金などに、廃車時は支払手数料に振り替えます。 購入や廃車の際に負担した消費税を仕入税額控除の対象とするためには、自動車リサイクルシステムから適格請求書の取得が必要です。消費税の会計処理や税額の計算方法、インボイス制度などに関する不明点がある場合は、税理士や税務署に相談するとよいでしょう。
クルマを売却するときに「リサイクル料金は戻ってくるのだろうか」と疑問に思う方は少なくありません。 リサイクル料金は、廃車時の処分費用を前払いするものです。クルマを売却する際は、リサイクル券を買い手に渡すことで基本的に返金されます。 この記事では、リサイクル料金が返金されるケースや返金方法、リサイクル券を紛失したときの対処法などについて詳しく解説します。 クルマ売却時にリサイクル料金が返金される場合がある クルマを売却するときや下取りに出すときは、基本的にリサイクル料金は売却額に上乗せする形で返金されます。ただし、業者によっては別途返金で対応しているため、あらかじめ確認しておきましょう。 リサイクル料金は、廃車時に発生する樹脂やゴムなどのシュレッダーダストやエアコンのフロン類、エアバッグ類を処分するための費用をまかなうために支払います。リサイクル料金を負担する義務があるのは、廃車時の所有者です。 クルマを売却する場合、リサイクル料金を負担する義務は新しい所有者に移ります。そのため、売り手はリサイクル券を買い手に引き渡す代わりにリサイクル料金に相当する金額を返金してもらえます。 個人間でクルマを売買する場合は、買い手との話し合いによりリサイクル料金を返金してもらうことは可能です。 廃車にする際はリサイクル料金が返金されない クルマを廃車にする場合、リサイクル料金は処分する際の費用として使用されるため、返金はありません。 また、売却や下取りの際にリサイクル料金が返金されるのは、クルマが中古車として再販される場合です。再販が難しいほどにクルマの状態が悪く、廃車になった場合は返金されません。 リサイクル料金の返金を受ける方法 クルマを売却する際にリサイクル料金を返金してもらう方法は、売却先によって異なります。以下では、業者と個人にクルマを売却する際の返金方法を解説します。 業者への売却 リサイクル料金の返金方法は中古車販売店やディーラーなどで異なりますが、一般的には買取価格や下取り価格に含める形で戻ってきます。 リサイクル料金を返金してもらうためにはリサイクル券が必要です。通常リサイクル券は、車検証やメンテナンスノートなどと一緒に保管されています。 業者によっては、クルマの査定額にリサイクル料金が含まれていない場合があります。売却や下取りの契約が成立したあとに、リサイクル料金が査定額に含まれていないことに気づいても返金してもらうのは困難です。 クルマを売却するときは、買取価格や下取り価格などにリサイクル料金が含まれるかどうかを業者に確認したうえで契約を結ぶことが大切です。 個人への売却 個人間でクルマを売買する場合、見積書や契約書を当事者自身で用意する必要があるため、売却金額にリサイクル料金が含まれているか否かが曖昧になりやすい傾向にあります。 そのため、業者に売却する場合に比べて「リサイクル料金が返金されていない」といったトラブルが生じやすいのです。 トラブルを防ぐために、見積書や契約書にリサイクル料金の項目を設けて金額を明記し、売り手と買い手の双方が記載内容をよく確認したうえで契約を結びましょう。 また、買い手が将来クルマを売却したり廃車にしたりする際、スムーズに手続きができるようリサイクル券を確実に引き渡すことも大切です。 リサイクル券を紛失した場合の対処法 リサイクル券は再発行ができません。クルマを売却したり廃車にしたりする際にリサイクル券が見当たらない場合は「自動車リサイクルシステム」から預託状況を印刷しましょう。印刷方法は、以下のとおりです。 1.自動車リサイクルシステムのトップページの「自動車ユーザーの方」から「あなたの車のリサイクル料金は?」をクリックする 2.「リサイクル料金検索」をクリックする 3.車両区分(登録自動車/軽自動車)、車台番号、登録番号/車両番号などを入力 4.「リサイクル料金の預託状況」にチェックを入れ検索ボタンを押す 5.出力された自動車リサイクル料金の預託状況のPDFファイルを印刷 預託状況を印刷する際は車台番号や登録番号などの入力を求められるため、手元に車検証を用意しておきましょう。 クルマのリサイクル券の返金に関するQ&A クルマのリサイクル券の返金について寄せられることの多い質問に回答します。 Q.リサイクル料金の返金を受ける際の必要書類は? リサイクル料金を返金してもらうためには、リサイクル券または自動車リサイクルシステムから印刷した預託状況の写しが必要です。 また、クルマを売却する際の必要書類も漏れなく準備しておきましょう。売却時の主な必要書類は以下のとおりです。 書類名 普通自動車 軽自動車 車検証 〇 〇 自動車税納税証明書 〇 〇 自賠責保険証 〇 〇 実印 〇 △※1 印鑑証明書 〇 △※1 認印 × 〇 譲渡証明書 〇 × 委任状 〇 × 住民票 △※2 △※2 ※1.原則不要だが買取業者によっては本人確認のために提出を求められている場合がある※2.車検証に記載される住所と現住所が異なる場合に必要 上記には記載されていない書類の提出を求められることもあるため、買取業者に必要書類を確認し、スケジュールに余裕をもって準備しましょう。 Q.リサイクル料金と自動車税(種別割)の関係は? リサイクル料金と自動車税(種別割)は「クルマを売却したときに返金してもらえる」という共通点があります。 自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者に対して課税される地方税です。税額は、クルマの排気量によって決まります。 売り手がすでに1年分の自動車税(種別割)を納めている場合、買取業者によっては売却の翌月から3月末までの月数分に応じた金額を還付してもらえます。自動車税(種別割)の還付金は、リサイクル料金と同様に買取金額に含まれるのが一般的です。 ただし、軽自動車を売却する場合、基本的に自動車税(種別割)の還付は受けられません。 これは、普通自動車を廃車にした場合、残りの期間に応じた自動車税(種別割)を還付してもらえるのに対し、軽自動車は対象外であるためです。 Q.電気自動車やハイブリッド車のリサイクル料金は異なる? 電気自動車やハイブリッド車のリサイクル料金が、ガソリン車と比較して必ずしも割高なわけではありません。 リサイクル料金の金額は、車輌重量やエアバッグ類の個数などで決められています。電気自動車やハイブリッド車に搭載されるリチウムイオンバッテリーの有無や個数などは、基本的にリサイクル料金に影響しません。 ガソリン車だけでなくハイブリッド車や電気自動車も選択できるクルマの多くは、同一のリサイクル料金に設定されています。 ただし、一部の車種は搭載される動力システムによってリサイクル料金が異なる場合もあるため、購入を検討する際はよく確認することが大切です。 まとめ クルマを売却するときや下取りに出す際は、査定額にリサイクル料金が上乗せされるのが一般的です。個人間の取引でも買い手からリサイクル料金を返金してもらうことは可能です。一方、廃車にする場合、リサイクル料金は解体費用に充てられるため返金されません。 売却の際にリサイクル料金を返金してもらうためにはリサイクル券が必要です。リサイクル券を紛失した場合は、自動車リサイクル料金の預託状況を印刷しましょう。 長く乗ってきたクルマを売却したい場合は旧車王にご相談ください。クルマを熟知したスタッフが愛車を鑑定し、納得の買取価格を提示いたします。日本全国どこでも無料で出張査定いたしますので、旧車の売却を検討している方はお気軽にご連絡ください。