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道路を走行するには、必ずナンバープレートを取り付けなければなりません。さまざまな情報が記載されているため、第三者に個人情報が知られてしまわないか気になる方もいるでしょう。この記事では、ナンバープレートで個人を識別できるかどうかや、特定できる情報などを解説します。
ナンバープレートの記載内容
ナンバープレートの記載内容は、以下のとおりです。
地名
ナンバープレートには、車を登録している「運輸支局」や「自動車検査登録事務所」の所在地の地名が記載されています。たとえば、東京運輸支局で車を登録すると「品川」神奈川運輸支局の場合は「横浜」と、それぞれの地域によって区別されています。
2006年10月からは「ご当地ナンバー」が導入されたため、運輸支局や自動車検査登録事務所の所在地以外の地名が記載されているケースもあります。世田谷区に住んでいる場合、東京運輸支局で車を登録する必要があるため、本来であれば品川ナンバーが付与されます。ご当地ナンバーを申請すれば「世田谷」と記載されたナンバープレートを発行してもらうことも可能です。
分類番号
地名の隣の3桁の数字は、車の種類や用途を区別する分類番号です。たとえば、普通乗用車は「3ナンバー」、小型乗用車や軽自動車は「5ナンバー」と区別されています。
ひらがな
ひらがなは車の用途を区別するためにあり、自家用車やレンタカー、事業用車両なのかを判別できます。
一連指定番号
一連指定番号とは、1〜9999までの4桁以下の数字のことです。4桁以下の数字は登録時にランダムで与えられます。ただし、「希望ナンバー」を申請すれば、好きな数字を自由に設定できます。
そもそも個人情報とは
個人情報とは、氏名や顔写真など生存している個人に関する情報です。生年月日や住所など、2つ以上の情報を組み合わせて、特定の個人を識別できるものも個人情報に含まれます。たとえば、「中村」や「鈴木」では識別できませんが、名前や住所などを組み合わせると、個人を特定できるため個人情報に該当します。また、運転免許証やパスポートなどの「個人識別番号」が含まれたものも個人情報です。
ナンバープレートからは、所有者を識別できる情報を得られないため、個人情報には含まれません。ただし、車検証や注文書には氏名や住所などが記載されているため、個人情報に該当します。
参考:日本自動車整備振興会連合会公式Webサイト「個人情報保護法Q&A」
ナンバープレートから個人情報は特定できる?
ナンバープレートから個人情報は特定できません。しかし、「登録事項等証明書」を運輸支局に請求すれば、誰でも所有者の個人情報を特定できます。
登録事項等証明書とは、車の登録内容が記載されている書類です。車検証と同様の情報が記載されており、所有者の名前や住所、使用の本拠地などを特定できます。運輸支局内で入手できる「手数料納付書」と「OCR申請書(第3号様式)」を記入し、以下を窓口へ提示すれば発行してもらうことが可能です。
・ナンバープレートの記載内容
・車体番号下7桁
・本人確認書類
・請求理由
登録事項等証明書は、所有者に限らず誰でも請求できるため、悪用される可能性があります。ただし、車体番号は車検証のほかに、外から見えにくいエンジンルーム内や運転席ドアを開いた際のフレーに刻印されるため、第三者に容易に知られることはありません。
また、個人情報保護法により、2006年11月19日以降は正当な請求理由がない限り発行されない仕組みに変わりました。つまり、単に車の所有者を知りたいというだけの理由では、発行してもらえません。
第三者は登録事項等証明書を容易に請求できないとはいえ、何らかの方法で取得できる可能性もあります。たとえば、車体番号は外からでも確認できる「ダッシュパネル」に刻印されているケースもあるため、メーカーによっては車の情報を得ることが可能です。
請求理由は「車輌入れ替えにより保険会社に提出する必要があるため、所有者の代わりに請求しに来た」と言えば、発行してもらえる可能性があります。万が一個人情報を特定された場合は、運輸支局や自動車検査協会に問い合わせて、請求された履歴があるかどうか相談してみるとよいでしょう。
なお、軽自動車の場合は登録事項等証明書ではなく「検査記録事項等証明書」を請求すれば、車の情報を確認できます。検査記録事項等証明書は、車検証に記載されている所有者しか請求できないため、紛失しない限り個人情報は特定されないでしょう。
ナンバープレートからわかる個人情報
ナンバープレートからは、車を登録している地域しか特定できません。ただし、車を登録している地域に加えて、他の情報と組み合わせた場合は個人情報が特定される可能性があります。
たとえば、よく利用している洗車場で洗車後の愛車の写真をSNSにアップしたときや、職場の制服を着た所有者も写り込んでいる場合などです。所有者の行動範囲や住んでいるおおよその地域、職場を特定される可能性があります。
ナンバープレートだけでは個人を識別できないものの、他の情報が加わると個人情報を特定される可能性があるため注意しましょう。
なお、警察署ではナンバープレートの記載内容を照会すると、所有者を特定できるシステムを保有しています。事件性がある場合に限り、ナンバープレートから所有者を特定します。
車をSNSにアップするときはナンバープレートを隠した方がよい
車をSNSにアップするときは、ナンバープレートを隠したほうがよいでしょう。ナンバープレートには地名が記載されているため、他の情報が加われば住んでいるおおよその地域を特定される可能性があります。
現に、個人情報を保護する観点から「Googleのストリートビュー」に写っている車のナンバーには、ぼかしが入っています。建物や風景なども同時に写してSNSに写真をアップした場合は、ナンバープレートにスタンプやぼかしを入れて隠してから投稿しましょう。
まとめ
ナンバープレートでは、個人を特定できる情報は得られないため、個人情報に該当しません。また、所有者の氏名や住所などが記載されている「登録事項等証明書」は、車体番号下7桁の明示や正当な請求理由が求められるため、第三者には容易に取得できません。
ただし、ナンバープレートからは車を登録している地域がわかるため、他の情報が加わった場合は個人情報を特定される可能性があります。SNSに車の写真をアップする場合は、ナンバープレートをスタンプで加工したり、ぼかしを入れたりして個人情報の流失を防止しましょう。
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