自動車重量税とは?計算方法や納付のタイミングをわかりやすく紹介

目次
1.自動車重量税とは 2.自動車重量税の計算方法 3.自動車重量税の減税 4.自動車重量税の納付のタイミング 5.自動車重量税が還付されるケース 6.まとめ

自動車重量税は、車を所有している方が支払わなければならない税金の1つです。どのような基準で税額が決まるのか、詳細を知らない方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、自動車重量税の計算方法や納付のタイミング、エコカー減税などについて紹介します。

自動車重量税とは

自動車重量税とは、車輌重量や経過年数などに応じて課せられる国税のことです。以前は、道路特定財源として道路の保全のために設けられていたものの、現在では地方税や市町村税と同様に国の一般財源として使われています。

自動車重量税は、新車登録時や車検時に必要な法定費用であり、数年分をまとめて納付します。納付しないと公道を走行できないため、注意しましょう。

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自動車重量税の計算方法

自動車重量税は車輌重量に応じて税額が変わり、0.5tごとに年間4,100円増えます軽自動車の場合は、重量を問わず年間3,300円です。

たとえば車輌重量が1.5tの場合、1年分の自動車重量税は以下のように計算します。 

4,100円×3(0.5t×3)=1万2,300円

また、自動車重量税は車の経過年数に応じて変わります。新車で登録してから13年経過すると0.5tごとに年間5,700円上がるため、1.5tの年間の税額は1万7,100円です。

さらに、18年経過すると0.5tごとに年間6,300円上がるため、年式が古いほど税額が高くなる仕組みです。愛車の自動車重量税を把握したい場合は、国土交通省が提供している「次回自動車重量税額照会サービス」で税額をチェックしましょう。

自動車重量税の減税

環境性能が優れている車には「エコカー減税」が適用されるため、本来の自動車重量税より税額が安くなります。続いて、自動車重量税の減税について紹介します。

 エコカー減税とは

 エコカー減税とは、環境性能が優れている車に対して、自動車重量税の減税を行う制度のことです。環境への負荷が低く、排ガス性能や燃費性能がよい車への乗り換えを促す目的で、2009年に設けられました。

エコカー減税は令和5年4月30日で廃止される予定でしたが、半導体不足により3年間の延長が決定されたため、令和8年4月30日まで減税を受けることが可能となりました。ただし、適用基準が段階的に引き上げられているため、自動車重量税を抑えたい場合は少しでも早く車を購入するとよいでしょう。

税率

 エコカー減税は、車を新車登録した時期によって適用される税率が異なります。適用期間ごとの具体的な税率は、以下のとおりです。

1.令和5年5月1日〜令和5年12月31日に新車登録

■100%減税
・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車
・プラグインハイブリッド車
・クリーンディーゼル車
・ガソリン車(令和12年度燃費基準90%または120%達成)

■50%軽減
・ガソリン車(令和12年度燃費基準75%達成)

■25%軽減
・ガソリン車(令和12年度燃費基準60%)

2.令和6年1月1日〜令和7年4月30日

 ■100%減税
・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車
・プラグインハイブリッド車
・ガソリン車(令和12年度燃費基準90%または120%達成)
・クリーンディーゼル車(令和12年度燃費基準90%または120%達成)

■50%軽減
・ガソリン車(令和12年度燃費基準80%達成)
・クリーンディーゼル車(令和12年度燃費基準80%達成)

■25%軽減
・ガソリン車(令和12年度燃費基準70%)
・クリーンディーゼル車(令和12年度燃費基準70%達成)

3.令和7年5月1日〜令和8年4月30日

■100%減税
・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車
・プラグインハイブリッド車
・ガソリン車(令和12年度燃費基準100%または125%達成)
・クリーンディーゼル車(令和12年度燃費基準100%または125%達成)

■50%軽減

・ガソリン車(令和12年度燃費基準90%達成)
・クリーンディーゼル車(令和12年度燃費基準90%達成)

■25%軽減
・ガソリン車(令和12年度燃費基準80%)
・クリーンディーゼル車(令和12年度燃費基準80%達成)

参考:国土交通省公式Webサイト「エコカー減税(自動車重量税)の概要」

たとえば、令和12年度燃費基準を120%達成している新車のガソリン車の購入時は、自動車重量税は0円です。車検時でもエコカー減税の要件を満たしている車には、上記の税率が適用されます。

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自動車重量税の納付のタイミング

 自動車重量税は、新車登録時や車検を受けるタイミングで2年分をまとめて納付します。※新車登録時は3年分 

たとえば、1.5tの車検を受ける場合、2年分の2万4,600円を納税する必要があります。

新車登録は、ディーラーや自動車販売店、車検は整備工場が代行してくれるケースがほとんどのため、自分で納税する必要はありません。自動車重量税は車の購入費用や車検費用に合算されており、注文書や見積書に税額が記載されています。

自動車重量税が還付されるケース

 廃車する際に行う「永久抹消登録」の手続きにより、自動車重量税が還付されます。自動車重量税の還付金は、車検の残存期間分を月割りにして、3ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。

ただし、車検の残存期間が1ヶ月未満の場合は月割り計算ができないため、還付を受けられないことに留意してください。

また、還付金は自動的に指定口座に振り込まれるわけではありません。運輸支局で申請をしないと自動車重量税が還付されないことに注意しましょう。

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まとめ

 自動車重量税は、車輌重量や経過年数に応じて課せられる税金で、新車登録時や車検時にまとめて納付します。0.5tごとに年間4,100円が増額され、経過年数が13年を超えた場合は5,700円増額、18年は6,300円増額と年式が古い車ほど税額が上がる仕組みです。

また、環境性能が優れている車に対しては、自動車重量税が減税される「エコカー減税」が適用されます。自動車重量税の税額も考慮して、車を選びましょう。

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