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2020年1月にアメリカ25年ルールが解禁されたR33 GT-Rは、今なお高い人気を誇る日産のスポーツモデルです。この記事では、アメリカの25年ルールの概要、R33 GT-Rの特徴、25年ルールが解禁された後の相場の傾向などを解説します。R33 GT-Rの動向について調べている方は参考にしてみてください。 2020年1月にR33 GT-Rが25年ルール解禁! 2020年1月、日産を代表するスポーツモデルのR33 GT-Rが発売から25年を迎えました。これに伴い、25年ルールが解禁され、アメリカでも右ハンドルのR33 GT-Rが走れるようになりました。 アメリカの25年ルールの影響によって中古車市場にどのような影響があるのでしょうか。ここからは、25年ルールの概要や中古車市場への影響について解説します。 そもそも25年ルールとは? 25年ルールは、アメリカの輸入車関係法令の例外で、登録の区分がクラシックカーとなる制度です。 原則として、アメリカでは右ハンドル車の輸入ができません。しかし、製造から25年が経過したクルマの場合、クラシックカーとしての登録ができるようになるため、右ハンドルのクルマをそのままアメリカへ輸入できます。 このルールによって、製造から25年以上経過した日本の名車がアメリカに多く輸出されるようになるため、買取価格や中古車価格に影響を及ぼすのです。 ▼25年ルールの詳しい内容は、下記の記事でまとめているためぜひご覧ください。アメリカ「25年ルール」とは?名車の中古相場が急騰するしくみ 25年ルール解禁でR33 GT-Rは値上がりする? R33 GT-Rの中古車市場は、アメリカの25年ルールの解禁によって、大きく動く可能性が高いです。 日本国内のみならず、アメリカをはじめとする海外でも人気があるGT-Rは、常に需要があるモデルです。そのため、アメリカの25年ルールの解禁によって、流通経路がさらに増えるため、中古車市場に影響を及ぼすと考えられます。 実際の買取価格は、査定して確認することとなりますが、中古車市場の動きからも評価が高まる可能性があるといえるでしょう。 25年ルールが解禁されたR33 GT-Rの魅力 R33 GT-Rは、1995年1月に発売されたスポーツモデルです。スポーツセダンであるスカイラインの派生車種ともいわれますが、内外装、エンジン、足回り、走行性能など、さまざまな点で専用チューニングがされています。 また、R33 GT-Rには、R32 GT-Rから搭載される名機2.6L直列6気筒ツインターボエンジン(RB26DETT)の進化版が搭載されています。その他にも、ボディ構造や足回りなど、ボディサイズだけでなくメカニズムも従来モデル(R32 GT-R)から進化していることが特徴です。 ▼関連記事はこちらR32&R33 GT-Rの違いって何?人気の理由をそれぞれ解説 R33 GT-R以外で2020年に25年ルールが解禁された車種一覧 R33 GT-R の他にも国産スポーツモデルが2020年にアメリカ25年ルール解禁となりました。 ・ランサーエボリューションIII(解禁日:2020年1月)・初代インテグラタイプR(解禁日:2020年10月) 日本の名車といわれるスポーツモデルが25年ルール解禁によって、続々とアメリカへ輸出されています。今後も、多くの名車がアメリカへ輸出され、中古車市場が大きく変わっていく可能性があります。 まとめ 日産を代表するスポーツモデルであるR33 GT-Rは、デビュー当初さまざまな意見がありましたが、現在中古車市場で高く評価されているため、名車と呼べるモデルになっているといえるでしょう。 日本車の歴史の1ページに名を残すGT-Rの売却を考えている方は、人気が高い今が売り時かもしれません。今の価値や買取価格が気になったときは、まず査定してみることをおすすめします。
2020年10月、ホンダのスポーツモデル初代インテグラタイプR(通称 インテR)が製造開始から25年を迎えました。これにより、アメリカの25年ルールが解禁され、アメリカ市場への輸出が開始されることとなります。 この記事では、25年ルールの概要、インテグラタイプRの特徴、中古車市場の変化の予測などを解説します。インテグラタイプRの今後について気になっている方は参考にしてみてください。 2020年10月に初代インテグラタイプRが25年ルール解禁! インテグラタイプRは、ホンダのスポーツモデルとして高い人気を誇ります。NSXタイプRに続くタイプR第2弾モデルとして登場したインテグラタイプRは、多くのホンダファンやスポーツモデルファンを魅了しました。 インテグラタイプRは、1995年10月の発売から25年が経過し、2020年10月にアメリカの25年ルールが解禁されました。今後中古車市場に動きが出る可能性が非常に高いモデルです。 それでは、アメリカの25年ルールとは何なのか、なぜ中古車市場に影響するのか詳しく解説します。 そもそも25年ルールとは? 25年ルールとは、アメリカにおける輸入車に関連する法令の例外のことです。 アメリカでは、原則として右ハンドルのクルマを輸入できません。しかし、製造から25年が経過したクルマの場合、クラシックカーとしての登録が可能となるため、右ハンドルのクルマをそのままアメリカ市場へ輸入できるのです。 このルールにより、製造から25年以上経過した日本車がアメリカに流通することとなり、日本車を求める動きが活発になるため、古車市場に影響を及ぼす可能性があります。 ▼詳しくはこちらアメリカ「25年ルール」とは?名車の中古相場が急騰するしくみ 25年ルール解禁で初代インテグラタイプRは値上がりする? 25年ルール解禁により、アメリカの中古車市場にもインテグラタイプRが流通することが予想されます。インテグラタイプRの流通経路が増えれば、それだけ需要が高まります。 そのため、インテグラタイプRの中古車価格は値上がりする可能性が高いでしょう。 なお、アメリカでは下記の要因によってインテグラタイプRの人気が高い状況が続くと考えられます。 ・アメリカでは日本車が人気・ホンダ車であることも人気の理由の1つ・スポーツモデルの「タイプR」に付加価値がある ただし、実際の買取価格は、査定をしてみないとわかりません。そのため、買取価格が気になったら一度査定してみることをおすすめします。 25年ルールが解禁された初代インテグラタイプRの魅力 初代インテグラタイプRは、1995年8月に発表され、10月に販売を開始したスポーツモデルです。 先に発売されたNSXタイプRと同じようにレーシングカーのテイストを取り入れ、圧倒的なドライビングプレジャーを実現する究極のFFスポーツモデルを目指して開発されました。優れたパフォーマンスを発揮するエンジンや心地よいステアリングフィール、スポーティな内外装が特徴です。 エンジンは、1.8L直列4気筒VTECで、タイプR専用に開発されています。また、最高出力200psを発生させ、1.0Lあたり111psを発揮する優れたパフォーマンスも魅力です。 ▼関連記事はこちら庶民にも手が届く本格ライトウェイトスポーツ!ホンダ 初代インテグラタイプRの魅力と中古車相場 初代インテグラタイプR以外で2020年に25年ルールが解禁された車種一覧 インテグラタイプRの他にも、2020年にアメリカ25年ルールが解禁されたモデルがあります。ここでは、その一例を紹介します。 ・スカイライン R33 GT-R(解禁日:2020年1月)・ランサーエボリューションIII(解禁日:2020年 1月) このように、日本の自動車史に名を残す名車たちが続々とアメリカ市場に輸出されています。 まとめ NSXタイプRに続く「タイプR」第2弾モデルとして登場したインテグラタイプRは、FFスポーツの歴史を切り開いたモデルといっても過言ではありません。 25年ルールの解禁によって、アメリカにも輸出されるようになったインテグラタイプRは、今現在も高い人気を維持し続けています。 もし、初代インテグラタイプRの売却を考えているなら、人気が高まっている今が売り時かもしれません。買取額が気になった時は、一度査定してみることをおすすめします。
クルマの購入や引越しの際に必要な車庫証明。必要書類や申請方法がわからず悩んでいる方も多いのではないでしょうか。この記事では、車庫証明の必要書類や取得方法を、具体的な入手先から記入例まで解説します。さらに、法人での申請方法や代理人による手続きなど、ケース別の申請方法も紹介します。 車庫証明とは 車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)は、クルマの保管場所が確保されていることを証明する書類です。道路運送車両法により、クルマを購入する際や引越しで使用場所を変更する際には、必ず取得しなければなりません。なお、軽自動車の場合は「保管場所届出」という書類が必要です。 一部地域では車庫証明および保管場所届出の手続きが不要ですが、多くの市区町村で車庫証明の取得が義務付けられています。 軽自動車は「保管場所届出」が車庫証明の代わり 軽自動車の場合、車庫証明の代わりとして「保管場所届出」が必要な場合があります。車庫証明と用途は同じですが、証明書ではなく「届出」という形式である点が、普通自動車と異なります。 手続きする場所は、保管場所(車庫)の住所を管轄する警察署です。もし、引越しによってクルマの保管場所が変わる場合は、新しく軽自動車を保管する地域の警察署で手続きする必要があります。 なお、一部の地域では保管場所届出が免除されているため、事前に確認しておきましょう。 ▼関連記事はこちら軽自動車は車庫証明がいらないって本当?必要なケースも紹介 車庫証明の必要書類一覧 車庫証明の申請に必要な書類は下記の通りです。なお、軽自動車の保管場所届出の申請でも同様の書類を用意します。 1. 自動車保管場所証明申請書2. 保管場所標章交付申請書3. 保管場所の所在図・配置図4. 権原書面(自認書または保管場所使用承諾証明書のいずれか1通) それぞれの詳細について、取得方法とともに解説します。 自動車保管場所証明申請書 自動車保管場所証明申請書は、クルマの保管場所を証明するために必要な基本書類です。軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」という書類を用意します。記載する内容はほとんど同じです。 この申請書には、車名、型式、車台番号などのクルマの情報に加え、使用の本拠の位置(使用者の住所)、保管場所の位置、申請者の情報などを記入します。 管轄の警察署窓口で入手するか、警視庁・各都道府県警察のホームページからPDFをダウンロードできます。 ※PDFの例:自動車保管場所証明申請書/警視庁 なお、申請の際には2,000円前後の手数料がかかります。 書き方 申請書には下記の内容を記載します。 車名 メーカーを記載 型式 車検証どおりに記載 車台番号 車検証どおりに記載 自動車の大きさ 長さ・幅・高さを車検証どおりにセンチメートルで記載 自動車の使用の本拠の位置 実際に居住する場所の所在地 自動車の保管場所の位置 車庫・駐車場の住所 申請者 申請者の住所・氏名・連絡先 使用権原 車庫の所有者に◯印をつけ、連絡先を記入 新規/代替 新しい車に入れ替える場合、以前の車のナンバープレート「例)品川555◯3210」を前車欄に記載 記入の際は、車検証の情報を正確に転記し、使用権原(所有か借用か)を明確にすることが重要です。また、クルマの大きさは必ずセンチメートル単位で記入しなければなりません。 なお、軽自動車の申請に必要な自動車保管場所届出書にもほぼ同じ内容を記載します。 ※記載例:【自動車保管場所証明申請書】の記載例/警視庁 保管場所の所在図・配置図 保管場所の所在図・配置図は、クルマの保管場所の位置や具体的な駐車スペースを示す図面です。所在図は自宅(使用の本拠の位置)から保管場所までの位置関係を示し、配置図は駐車場の具体的な寸法や周辺状況を記載します。 これらの図面は警察署で配布されている専用用紙に手書きで作成するか、警視庁・各都道府県警察のホームページからダウンロード可能なPDFの様式を利用して作成できます。図面は現地調査の際の重要な資料であるため、正確な情報を記載することが求められます。 ※PDFの例:保管場所の所在図・配置図/警視庁 なお、所在図には最寄りの交差点や目印となる施設を含め、自宅から保管場所までの直線距離を記入します。インターネットの地図をプリントアウトして利用することも可能です。 書き方 所在図は、自宅(使用の本拠の位置)と駐車場(保管場所の位置)の位置関係を示す図です。プリントアウトした地図を使うこともできます。ただし、地図をプリントアウトするときは、自宅と駐車場が明確にわかるうえに、目印となる建物や付近の道路なども視認できる縮尺にする必要があります。縮尺が不適切だと目印がわからないため注意しましょう。また、自宅と駐車場を直線で結び、直線距離も記載します。 配置図は、車庫の敷地の図です。駐車場の幅と長さ(高さ制限がある場合は高さも記入)、駐車場の出入り口の幅、駐車場に面する道路の幅、目印となる周囲の建物を記入します。 記載方法がわからない場合は、販売店やディーラーの担当者に聞いたり、警視庁・都道府県警察のホームページで公開している記入例を参照したりするとよいでしょう。 自認書(自動車保管場所使用権原疎明書面) 自認書(自動車保管場所使用権原疎明書面)は、保管場所として申請する土地や建物が申請者の所有である場合に必要な書類です。つまり、自己所有の土地や建物に駐車場がある場合に提出が求められます。 自認書は警察署窓口で入手するか、警視庁・各都道府県警察のホームページからPDFをダウンロードします。 ※PDFの例:自認書(保管場所使用権原疎明書面)/警視庁 書き方 自認書は、車庫として申請する土地や建物が自己所有の場合に必要となる書類です。 自認書には、◯印で選択する欄と住所・氏名・連絡先を記載する欄があります。◯印で選択するのは、「申請証明・届出」と「土地・建物」です。「申請証明・届出」は、普通車が「証明申請」、軽自動車が「届出」となります。 「土地・建物」は、土地と建物の両方が自己所有の場合は両方に◯印、建物と一体になっている車庫の場合は「建物」に◯印、保管場所の土地が自己所有の場合は「土地」に◯印となります。 ※記載例:【自認書(保管場所使用権原疎明書面)】の記載例/警視庁 保管場所使用承諾証明書 保管場所使用承諾証明書は、他人が所有する土地や建物を駐車場として使用する場合に必要な書類です。賃貸マンション・アパートの駐車場や、月極駐車場を利用する際に提出が求められます。駐車場の所有者や管理会社の捺印と署名も必要です。 警察署窓口で入手可能なほか、警視庁・各都道府県警察のホームページからPDFをダウンロードできます。 ※PDFの例:保管場所使用承諾証明書/警視庁 書き方 保管場所使用承諾証明書は、車庫が他人の所有となっている場合に必要となる書類です。記入する内容は次のとおりとなります。 保管場所の位置 駐車場の住所、名称や位置番号 保管場所の使用者 申請者の住所・氏名・連絡先 保管場所の契約者 申請者と同じであれば「上に同じ」、契約者と申請者が異なる場合には契約者の住所・氏名・連絡先・関係性を記入 使用期限 車庫の契約期間を記入 駐車場の所有者または管理委託者 車庫の所有者に住所・氏名・連絡先を記入してもらう 新たに駐車場を借りる場合は、駐車場の所有者に駐車場の空きがあるか、いつから契約できるのか確認しておきましょう。すでに駐車場を契約していて新しい車に乗り換える場合にも、保管場所使用承諾証明書が必要となります。そのため、車の契約が進んだら早めに駐車場の所有者に連絡を取り書類を記入してもらいましょう。 ※記載例:【保管場所使用承諾証明書】の記載例/警視庁 ▼関連記事はこちら保管場所使用承諾証明書の書き方・取得方法をわかりやすく解説! 車庫証明の申請・取得の手順 車庫証明の取得は、3ステップで完了します。順を追って進めれば難しくないため、1つずつみていきましょう。 1.申請書類を作成する 車庫証明の申請には、下記3つの書類が必要です。 1.自動車保管場所証明申請書2.土地使用に関する権利関係を証する書面として、下記どちらか1つ・自己所有地の場合:保管場所使用権限疎明書面(自認書)・他人所有地の場合:保管場所使用承諾証明書(駐車場の賃貸借契約書コピーで可の場合あり)3.保管場所の所在図・配置図 2.書類を提出・申請する 書類は、管轄の警察署へ提出します。なお、印鑑の押し直しを求められたときに備えて、認印を用意しておくと二度手間になりません。 申請時に払う手数料は、2025年4月1日以降、現金から原則キャッシュレス決済に変わりました。警察署で手続きする場合は、窓口申請であっても現金払いではなく振り込みで支払います。免許センターも2025年8月1日からキャッシュレス決済に切り替わるため、注意しましょう。 2025年4月1日以降の手数料は下記のとおりです。 申請方法 手数料 窓口申請 2,400円 ワンストップサービスによる電子申請 2,300円 3.車庫証明を受け取る 申請してから約1週間後に車庫証明書を受け取り、手続きは完了です。 申請手続きは所有者のほか、自動車販売店に手数料を支払って代行してもらうことも可能です。忙しい方や手続きに不安がある方は、費用を確認したうえで依頼を検討してみてください。 車庫証明の取得・申請時の注意点 ここからは、車庫証明を申請および取得するときに注意すべきことについて解説します。 車庫の要件を満たす必要がある クルマの保管場所となる車庫は、下記すべての要件を満たす必要があります。手続きをスムーズに進めるために、確認しておきましょう。 ・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所・使用の本拠の位置(個人:住所地または居所、法人:事務所の所在地)から2kmまで・クルマが通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できる・保管場所として使用できる権原を有している 参考:警視庁「保管場所(車庫)の要件と使用権原書面」 警察署は平日の日中しかあいていない 車庫証明の手続きは警視庁・各都道府県の警察署でしか実施できません。受付可能時間は平日の9時〜17時頃であることが多いため、あらかじめ時間を確保しておきましょう。 自分での手続きが難しい場合には、家族や知人への依頼も可能です。その際は必要書類にあわせて委任状を用意すると、万が一書き損じや誤りがあった場合でも代理人がその場で修正できます。 ▼関連記事はこちら車庫証明は本人じゃなくても取得できる!代理人による手続き方法を紹介 申請から取得まで3〜10日ほどかかる 普通車の場合、車庫証明を申請してから受け取るまで3〜10日ほどかかります。クルマの購入時、販売店によってはクルマの登録前に車庫証明の提出を求めるため、早めに手続きを行いましょう。 【2025年4月~】保管場所標章シールは廃止された 2025年4月1日付で自動車保管場所法が改正されたことに伴い、保管場所標章シール(標章)は廃止されました。それに伴い、標章シール交付料の500円も不要です。 参考:警視庁「保管場所法改正と手数料等変更のおしらせ」 車庫証明についてよくある質問 Q1. 車庫証明はどこでもらえますか? A.車庫証明を申請する場所は、自動車の保管場所を管轄する警察署の窓口です。申請に必要な書類は、管轄警察署の窓口で直接入手できるほか、警視庁や各都道府県警察のホームページからPDFやExcelなどのデータ形式でダウンロードすることも可能です。 Q2. 軽自動車も車庫証明は必要ですか? A. 軽自動車の場合は、車庫証明ではなく「保管場所届出」の手続きが必要です。手続きと用意する書類は、普通車の車庫証明の場合とほぼ同じです。 県庁所在地や人口10万人以上の市などでは届出が必要ですが、ごく一部の地域では手続きが不要な場合もあります。ご自身の地域で届出が必要かどうか、手続き前に確認しましょう。 Q3. 代理人でも申請できますか? A. はい、車庫証明の申請は所有者本人以外の方でも可能です。自動車販売店に代行を依頼したり、家族や知人に依頼したりできます。 代理人が申請する場合は、必要書類に加えて「委任状」を用意すると、書類に不備があった際にその場で修正が可能なため、手続きがスムーズに進みます。 まとめ 車庫証明の取得は、必要書類さえ揃えれば決して難しい手続きではありません。ただし、申請から取得まで3~10日程度かかるため、クルマの購入時は早めに準備を始めることをおすすめします。不明な点がある場合は、最寄りの警察署に確認するか、自動車販売店など専門家に相談することをおすすめします。
法人名義のクルマを売る際、必要な書類の種類や準備方法に不安を感じている企業の実務担当者は多いのではないでしょうか。書類の不備があると手続きがストップし、車輌の売却が遅れる原因となります。 法人名義の車輌では、印鑑証明書や委任状など、個人とは異なる書類や手順が必要となり、それらの取得方法や期限にも注意が必要です。本記事では、必要な12種類の書類について、ケース別に解説します。 法人名義のクルマ売却の選択肢 法人名義のクルマの主な売却先には、ディーラー、買取業者、個人があります。以下で、各売却方法のメリットや注意点について詳しく解説します。 ディーラー 新車に乗り換える場合、ディーラーに下取りしてもらうことが可能です。ディーラー下取りであれば、売却と購入を1つの店舗で済ませられるため、スムーズに手続きできます。 スケジュールも調整しやすいため、新しいクルマが引き渡されるまで下取り予定のクルマに乗り続けられます。 一方、年式が古いクルマや他社のクルマなどを下取りに出す場合、買取業者への売却よりも査定額が低くなりやすい点に注意が必要です。 また、下取り額は新車の購入費用に充当されるため、現金で受け取ることもできません。 買取業者 買取業者は、ディーラーに比べてメーカーや車種の取り扱いが幅広く、買い取ったクルマを自社直営の販売店や海外輸出など独自の販売網で売却します。そのため、ディーラーよりも高い査定額を提示してくれる場合があります。 法人車の買取を専門とする複数の買取業者にクルマを査定してもらい結果を比較することで、より高値での売却が実現するでしょう。 また、ディーラーの下取りとは異なり、新しいクルマを購入する予定がなくても査定を依頼できます。 ただし、売却と購入を別々の買取業者で行う場合、ディーラー下取りと比較して書類の準備や手続き、スケジュール調整などに手間がかかる可能性があります。 個人 個人間売買は、買取業者やディーラーが間に入らないため、中間マージンが発生しない分、高値での売却が期待できます。 従業員や役員など信頼できる相手が売却先であれば売却価格や条件を柔軟に設定しやすいでしょう。 一方で、クルマの名義変更や売買契約書の作成と締結などをすべて当事者で行う必要があるため、他の売却方法に比べて手間や時間がかかりやすいといえます。 買取業者やディーラーなどが間に入らない分、売却後にトラブルが生じやすいため、売り手と買い手が契約の条件をよく話し合って合意したうえで契約を締結することが大切です。 法人名義のクルマを売却する際の必要書類 法人名義のクルマを売却する際には、運輸支局への登録手続きにおいてさまざまな書類を準備する必要があります。書類に不備があると手続きがストップするため、計画的に準備を進めましょう。 移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書) 移転登録申請書は、クルマの所有者を変更する際に必要な書類です。車輌の登録番号、車台番号、使用者・所有者の情報などを記入します。本手続きは、運輸支局に直接出向くか、委任状を作成して買取業者に代行を依頼する方法から選択できます。 所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書 手数料納付書には、登録手数料として必要な収入印紙を貼付します。自動車検査登録印紙を貼付するか、キャッシュレス決済の場合はその旨を記載します。なお、登録権利者が国等である場合は、手数料は無料です。 譲渡証明書 譲渡証明書は、クルマの売却・譲渡の事実を証明する書類です。記入事項は下記のとおりです。 ・車名・型式・車台番号・譲渡年月日・旧所有者と新所有者それぞれの氏名と住所、押印(法人の場合は法人実印) なお、買取業者への売却時は業者が用意しますが、個人への売却時は自身で準備する必要があります。 ▼関連記事はこちら自動車譲渡証明書とは?記入の仕方や作成時の注意点についても解説 新旧所有者の印鑑(登録)証明書 印鑑証明書は、法人の実在性と取引の正当性を証明する書類です。新旧両方の所有者の印鑑証明書が必要で、発行から3ヶ月以内のものを用意する必要があります。申請人が支配人による申請の場合は、商業登記簿謄本または登記事項証明書の添付も必要です。 新所有者が外国法人で国内拠点がない場合の対応 新所有者が外国法人の場合、大使館か領事館、または官公庁が発行した法人の存在を証明する書類と、その日本語訳を提出します。これらには公証人による認証が必要です。 旧所有者が外国法人で国内拠点がない場合の対応 旧所有者が外国法人の場合も、本国で発行された法人証明書類と日本語訳文書を提出します。印鑑証明書の代わりに、公証人による認証を受けた書類が必要となります。 新旧所有者の委任状 委任状は、運輸支局での名義変更手続きを買取業者に依頼する際に必要です。法人の代表者印を押印し、委任する内容と委任を受ける者の情報を明確に記載します。 使用者の委任状 使用者の委任状は、実際の車輌使用者が所有者と異なる場合に必要です。ただし、移転登録申請書に使用者の記名がある場合や、登録識別情報の通知を受けている所有者が変更になり、使用者に変更がない場合は不要です。 自動車保管場所証明書 自動車保管場所証明書は、車輌の保管場所が適切に確保されていることを証明します。使用の本拠の位置が変更になり、証明書適用地域の場合に限り必要です。証明日から概ね1ヶ月以内のものを用意します。 使用の本拠の位置を証するに足りる書面 本書類は、使用の本拠の位置が変更となり、使用者の住所と異なる場合で、自動車保管場所証明書適用地域外の場合に必要です。法人の場合は、登記簿謄本と契約書の写しを用意します。 自動車検査証 自動車検査証(車検証)は、車輌の基本情報が記載された書類です。売却時に必要で、記載内容に変更がある場合は事前の変更登録、紛失時は運輸局で再発行します。なお、再発行には下記3点が必要です。 ・法人印・本人確認書類・理由書 旧所有者の氏名または名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面 旧所有者の情報に変更がある場合は、その事実を証明する書類が必要です。法人の場合、商業登記簿謄本または登記事項証明書を提出します。住所変更が住居表示の変更による場合は、その証明書も必要です。 自家用自動車有償貸渡事業の場合 レンタカー事業で使用していた車輌を売却する場合、事業用自動車等連絡書とレンタカー事業者証明書の写しが必要です。また、運輸支局への取消申請手続きも必要となります。 旧所有者の氏名・名称・住所に変更がある場合 法人の名称や住所に変更があった場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)で変更履歴を証明します。手続きには発行から3ヶ月以内のものが必要です。また、住居表示の変更の場合は、市区町村発行の証明書も必要となります。 法人名義のクルマ売却の仕訳 法人名義のクルマを売却するときは適切に会計処理をする必要があります。以下では、売却時の仕訳方法について詳しく解説します。 耐用年数を確認する 法人が所有するクルマは、建物や機械設備などと同じように固定資産として扱われるため、会計処理の際は「減価償却」をする必要があります。 減価償却は、固定資産の購入費用を使用可能な期間(法定耐用年数)にわたって分割して費用に計上する会計処理です。計上される費用を「減価償却費」といいます。 事業用の車輌・運搬具の法定耐用年数は、所得税法と法人税法にもとづく省令により以下のとおりに定められています。 ・普通自動車:6年 ・軽自動車:4年 ・ダンプ式の貨物自動車:4年 ・ダンプ式以外の貨物自動車:5年 たとえば、新車の普通自動車を600万円で購入した場合、法定耐用年数は6年であるため、毎年100万円ずつ経費に計上します。 中古のクルマを購入した場合、法定耐用年数は以下の方法を用いて計算します。 ・法定耐用年数が過ぎている中古車:耐用年数×0.2 ・法定耐用年数が残っている中古車:(法定耐用年数 - 経過した年数)+(経過した年数 × 0.2) 定額法と定率法を選択する 減価償却費の計算方法には「定額法」と「定率法」の2種類があります。それぞれの計算式は以下のとおりです。 計算方法 定額法 取得価額×定額法の償却率 定率法 初年度:取得価額×定率法の償却率2年目以降の各年:(取得価額−減価償却累計額)×定率法の償却率※2年目以降については、定率法で算出した各年の償却額が償却保証額を下回る場合、異なる計算方法を用います 定額法は減価償却費が毎年同じであるのに対し、定率法は年が経過するとともに経費計上する金額が減少する点が異なります。 それぞれの償却率は、国税庁が公表する「減価償却資産の償却率等表」で確認できます。 法人が所有する社用車の場合、原則として定率法で減価償却を行いますが、税務署に届出をすることで定額法を選択することも可能です。 取得時の価格が同じクルマでも計算方法によって減価償却費の金額が変わるため、自社の状況に応じて選びましょう。 直接法と間接法を選択する 減価償却したクルマを売却したときの仕訳方法は「直接法」と「間接法」のどちらか一方を選びます。 直接法:クルマの取得原価から減価償却費を直接差し引く方法 間接法:取得原価から減価償却費を引かずに減価償却累計額を用いて仕訳する方法 直接法で仕訳をする場合、帳簿価額を車両運搬具とした貸方に計上します。 一方、間接法を用いる場合、車両運搬具として貸方に計上するのは取得原価(購入価格)です。また、借方には「減価償却累計額」を計上します。 直接法と間接法のどちらを選択しても資産や経費の金額は同じです。 仕訳する クルマの売却によって利益が出たときは貸方に「固定資産売却益」を、損失が生じたときは借方に「固定資産売却損」を計上します。 ここで、クルマの取得原価が200万円(帳簿価額50万円・減価償却費累計額150万円)、売却価格が80万円である場合の仕訳方法を紹介します。間接法を用いる場合、仕訳の仕方は以下のとおりです。 借方 貸方 現金 80万円 車両運搬具 200万円 減価償却累計額 150万円 固定資産売却益 30万円 合計 230万円 合計 230万円 帳簿価額が50万円のクルマが80万円で売れたため、差額の30万円を固定資産売却益として貸方に計上します。 直接法で仕訳をする場合は、車両運搬具を帳簿価額の50万円とし、借方の減価償却費累計額150万円は削除しましょう。 一方、クルマの売却価額が30万円である場合、間接法での仕訳方法は以下のとおりです。 借方 貸方 現金 30万円 車両運搬具 200万円 減価償却累計額 150万円 固定資産売却損 20万円 合計 200万円 200万円 売却により生じた20万円の損失を固定資産売却損として借方に計上します。 法人名義のクルマを高く売るためのポイント 法人のクルマを高く売却するためには、以下のポイントを押さえるとよいでしょう。 クルマの価値を理解している業者に相談する 売却価格を高くするためには、売却予定のクルマの価値を適切に理解している買取業者に依頼することが大切です。 ひと口に法人車といっても、営業のコンパクトカー、荷物を運搬するためのライトバン、役員を送迎するための高級セダンなどさまざまな種類があります。また、トラックのような貨物輸送車、タクシーやバスなどの旅客輸送車を所有する企業もあるでしょう。 買取業者によって得意な分野が異なります。売却予定のクルマと同じ車種の買取実績が豊富であり、価値を適切に判断できる買取業者に査定を依頼しましょう。 新車から10年以上が経過したクルマの売却を検討している場合は「旧車王」の利用をご検討ください。旧車に精通したプロがクルマを適切に鑑定し、納得の査定額で買取いたします。 メンテナンスを欠かさない クルマの状態によって査定額は変わります。法人のクルマを高値で売却するためには、定期的にメンテナンスを行い良好な状態を維持することが大切です。 たとえば、以下のようなメンテナンスを行うと車輌の状態が良好に保たれて、査定額が上昇しやすくなります。 ・エンジンオイルやタイヤなどをメーカーが推奨するサイクルで交換する ・エンジンルームやブレーキなどを定期的にメンテナンスする ・3週間〜1ヶ月の頻度で洗車やワックスがけをする ・室内の汚れやホコリ、ゴミ、手アカ、ペットの毛などをこまめに清掃する など 自動車ディーラーや整備工場でクルマの点検や整備などを受けたときは、点検整備記録簿(メンテナンスノート)に記録しておきましょう。 クルマが定期的にメンテナンスされていることが証明されることで、査定額が上昇する可能性があります。 高く売れやすいタイミングで査定を受ける クルマの売却価格は、年式や売却の時期などで変動します。法人名義のクルマをより高値で売却したい場合、中古車の需要が高まりやすいタイミングで査定を依頼しましょう。 たとえば、例年1〜2月はクルマの買取価格が上昇しやすいといわれています。就職や転職、進学などでクルマを求める人が増えたときに備えて、在庫を確保しようとする買取業者が多いためです。 また、例年7〜9月はボーナス商戦や人事異動による需要の増加が見込まれるため、クルマの買取価格も高くなりやすいといわれています。 他にも「新車登録から3年以内」「モデルチェンジが発表される前」「走行距離が短い」などのクルマは高額査定が期待できます。 なるべく傷がつかないように使う 車輌の外装・内装に付いているキズや汚れなどが多いほど買取後に修復や清掃に費用がかかるため、査定額は下がる傾向にあります。 特に、目立つキズや凹み、汚れがあると査定に大きなマイナスとなりやすいため、日ごろからクルマを丁寧に取り扱うことが大切です。 具体的な対策方法は以下のとおりです。 ・駐車をするときは壁や他のクルマと十分に距離を取る ・ドアを慎重に開閉する ・屋根付きの駐車場でクルマを保管する ・荷物は慎重に積み下ろしをする ・車内での喫煙や飲食をできるだけ控える ・荷室にキズが付きやすい場合はシートを敷く など 上記に加え、キズや凹み、シミなどがあったときは早急に対処しましょう。放置すると状態が悪化するケースもあります。 社用車は従業員の運転方法やスキルによってはどうしてもキズや凹みなどができます。なるべく良好な状態を保つために、「車両管理規定」で社用車の使い方を定めて従業員に遵守させるのもよいでしょう。 法人名義と個人名義のクルマを売却するときの違い 法人名義のクルマと個人名義のクルマを売却するときの違いは「必要なもの」と「売却益に課税される税金」の大きく2種類があります。以下で主な違いについて詳しく解説します。 売却時に必要なもの 法人名義のクルマを売却する場合、法人印と法人の印鑑証明書が必要です。社名や所在地が変わっている場合は、履歴事項全部証明書も準備します。 一方、個人名義のクルマを売却するときに必要なのは、売主名義の実印と印鑑証明書です。 売却益に課税される税金 法人名義のクルマを売却して生じた利益は法人税の課税対象です。また、クルマは固定資産として扱われ、法定耐用年数に応じた減価償却をする必要もあります。 個人名義のクルマを売却する場合、売却益は原則として所得税の課税対象です。ただし、通勤や買い物など日常生活で利用する自家用車を売却しても所得税は課税されません。 個人事業主が事業用として使用していたクルマや、趣味・娯楽を目的としたクルマなどを売却したときに生じた利益は、譲渡所得として所得税の課税対象となります。 まとめ 法人名義のクルマを売却するには、移転登録申請書や譲渡証明書など、12種類の基本書類が必要となります。特に印鑑証明書や自動車保管場所証明書には有効期限があるため、計画的に準備を進めましょう。 スムーズな売却手続きのためには、必要書類の一覧を作成し、期限のある書類から順に準備を進めることが大切です。まずは車検証の内容を確認し、変更が必要な項目がないかチェックすることから始めてみてはいかがでしょうか。
クルマの売却にはさまざまな手続きが必要で、それに伴い手数料が発生する場合があります。「どのような項目にどれくらい費用がかかるのだろう?」「クルマの売却額以上に手数料がかかってしまうのでは?」といった疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。 この記事では、クルマ売却時にかかる可能性のある手数料や費用の内訳、売却手数料に関する注意点を解説します。 クルマ売却時にかかる基本的な手数料・費用の内訳 クルマの売却時には査定額に目が行きがちですが、同時に発生する各種手数料も見逃せません。これらの手数料が手取り額に影響することもあるため、費用の種類や金額の目安を知っておくことは重要です。 査定料 買取業者にクルマを売却する場合、クルマの買取額を算出する査定料は無料となっていることが一般的です。これは、査定が買取業者にとってクルマを買い取るための最初のステップであり、顧客獲得のために欠かせないもののためです。 しかし、一部の業者や遠方の買取業者に依頼するケースでは、査定料が発生する場合があります。査定を依頼する際には、事前に査定料の有無を確認しておくとよいでしょう。 名義変更の代行手数料 名義変更の代行手数料は、売却したクルマの所有者名義の変更手続きを業者に依頼した場合に発生する費用です。名義変更は個人で行うこともできますが、書類を準備したり運輸支局へ出向いたりする際に手間と時間がかかります。そのため、一般的には買取業者に手数料を支払って代行を依頼します。 手数料の相場は、数千円から2万円程度ですが、業者によって金額は異なるため、契約前に必ず確認しましょう。 印紙代 印紙代は、クルマの名義変更手続きの際に、運輸支局へ提出する申請書に貼付する印紙の費用です。普通自動車では500円の印紙代が必要です。この費用は、名義変更の代行手数料に含まれている場合と、別途請求される場合があるため、見積もりや契約内容をしっかりと確認することが大切です。 クルマの運送料 クルマの運送料(陸送費・レッカー代など)は、売却するクルマを業者へ引き渡す際に、クルマを移動させるためにかかる費用です。自走で持ち込む場合は費用が発生しませんが、車検切れや故障のために業者に依頼したり、遠方の業者に売却したりする際は費用がかかるケースがあります。査定時や契約時に、クルマの引き取り方法と運送料の有無、費用がかかる場合の金額を確認しておきましょう。 必要書類の取得費用(印鑑証明・住民票など) クルマの売却手続きには、印鑑証明書や住民票などの公的な書類が必要であり、取得には費用がかかります。印鑑証明書および住民票は市区町村の役所で入手でき、1通あたり数百円程度の発行手数料が必要です。これらの書類は基本的にオーナー自身が準備するため、業者への代行費用は通常かかりません。ただし、何らかの理由で行政書士や弁護士などに書類取得の代行を依頼する場合は、数千円程度の費用がかかります。 その他の雑費(再発行手数料など) 売却時に自動車検査証(車検証)や自賠責保険証明書などを紛失していたために再発行が必要な場合、手数料がかかります。また、契約内容によっては、契約書に貼付する印紙代の負担を求められます。これらの費用が発生するかどうかはケースバイケースのため、事前に業者に確認しましょう。 クルマのローンや税金に関する費用 クルマの売却を検討する際、車輌本体の価値だけでなく、ローン残債の有無や未払いの税金なども考慮する必要があります。クルマを売却した際の手取り額に大きく影響するため、費用が発生するかどうかを事前に確認しておきましょう。 ローン残債の精算費用 クルマのローンが残っている場合、原則として売却時に一括で精算する必要があります。売却額がローン残債を上回れば差額が手元に残ります。しかし、売却額がローン残債に満たない場合は、不足分を自己資金で補填して精算しなければなりません。 未払いの自動車税(種別割)・還付金の取扱い 自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点のクルマの所有者に対して課税され、通常は翌年3月分までを前払いします。そのため、年度の途中でクルマを売却した場合には、多くの買取業者では未経過分の自動車税(種別割)相当額を査定額に上乗せする形で対応します。 ただし、軽自動車税(種別割)には月割りの還付制度がないため、年度途中で手放しても還付はありません。また、自動車税(種別割)を滞納している場合は名義変更手続きを進められないため、売却前に完納する必要があります。 所得税が発生するケース(譲渡所得) 通常、個人が通勤や送迎などの日常生活用として使用していたクルマを売却した場合、その利益は非課税となり所得税はかかりません。しかし、クルマを事業用として使用していた場合や、レジャー用、クラシックカーなど趣味性の高いクルマなどを売却して得た利益は「譲渡所得」として所得税の課税対象となることがあります。 クルマを売却して得た譲渡所得には50万円の特別控除が適用されることに加え、所有期間が5年を超えた場合は譲渡所得金額の2分の1が課税所得となります。また、事業用のクルマは過去に計上した減価償却分を差し引く必要があるなど、計算が複雑になる点には注意が必要です。日常生活で使用しないクルマを売却する際は、税務署や税理士に確認することをおすすめします。 クルマ売却手数料の注意点 クルマの売却時にかかる手数料について、事前に知っておくべきいくつかの注意点があります。下記のポイントを押さえておくことで、手数料に関するトラブルを防止できるでしょう。 費用は基本的に査定額から相殺される クルマの売却時にかかる手数料や費用の多くは、買取業者が提示する査定額から差し引かれる形で精算されるのが一般的です。たとえば、査定額が50万円で、名義変更代行手数料などが合計で2万円だった場合、実際に受け取れる金額は48万円となります。 契約前には、最終的な手取り額を確認することが大切です。買取業者から提示される見積書に、売却にかかる手数料の項目と金額の内訳を明記してもらいましょう。 現金の用意が必要な場合がある 手数料は基本的に査定額から差し引かれますが、別途現金の用意が必要なケースもあります。代表的なのは、売却額を上回ったクルマのローン残債の精算です。不足分は基本的に現金で支払う必要があります。 また、稀なケースですが、一部の手数料の支払いを別途求められる可能性もあります。査定を受ける際には、現金の用意が必要になるケースを確認しておくことをおすすめします。 不明点はその場で確認するのが基本 手数料や費用に関して少しでも疑問や不明な点があれば、契約を結ぶ前に担当者に確認しましょう。契約書にサインしてしまうと、後から「知らなかった」「聞いていなかった」と主張しても、取り合ってもらえない可能性が高くなります。特に「諸費用」「手続代行費用」といった曖昧な項目で一括りにされている場合は、その内訳を具体的に示してもらいましょう。 まとめ クルマの売却時には、査定料、名義変更の代行手数料、印紙代、運送料、書類取得費用といった名目の手数料や費用が発生します。これらの手数料や費用の多くは、査定額から差し引かれる形で処理されますが、ローン残債が売却額を上回る場合など、別途現金での支払いが必要になるケースもあります。 売却手数料に関して不明な点や疑問点がある場合は、必ず契約前に業者に確認し、納得したうえで手続きを進めましょう。
軽自動車の登録時には、車庫証明は不要です。ただし、地域によっては保管場所届出が必要なため、自身が対象となるかどうか確認しましょう。保管場所届出をしなかった場合は、罰金が科せられるケースもあるため注意が必要です。 この記事では、軽自動車の車庫証明についてや、保管場所届出が必要なケースなどを紹介します。 車庫証明とは 車庫証明とは、クルマの保管場所を証明する書類のことです。正式には「自動車保管場所証明書」といいます。クルマの保管場所を確保することが法律で義務付けられているため、購入時にはどこにクルマを保管するのかを管轄の警察署に届け出る必要があります。また、引っ越しでクルマの保管場 軽自動車は車庫証明の代わりに「保管場所届出」が必要 軽自動車では車庫証明の代わりに「保管場所届出」を行う必要があります。保管場所届出とは、軽自動車の保管場所が確保されていることを証明することです。 ただし、保管場所届出が不要な地域もあります。 また、普通自動車と小型自動車は「運輸支局」、軽自動車は「軽自動車検査協会」と、車庫を管理する行政機関が異なります。 普通自動車や小型自動車は登録時に車庫証明を運輸支局に提出する必要がありますが、軽自動車は登録後15日以内に保管場所届出を行います。 保管場所届出」が必要かどうかは地域で異なる 軽自動車を所有する場合には、保管場所届出の手続きを行う必要があります。ただし、地域によっては届出が不要な場合があります。 保管場所届出が必要な地域は下記のとおりです。 ・県庁所在地・人口が10万人以上・都心から30km以内 ただし、上記に該当していても保管場所届出が不要なケースもあります。下記に、一部の都道府県の保管場所届出が必要な地域をまとめました。詳細は各都道府県の警察署の公式Webサイトで確認できるため、チェックしてみてください。公式Webサイトで確認できなかった場合は、管轄の警察署に問い合わせましょう。 都道府県 保管場所届出が必要な市区町村 公式Webサイト 東京都 ※下記を除く市区町村において保管場所届出が必要 福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村 手続の必要がない地域(適用除外地域) 警視庁 神奈川県 横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内を除く)、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市、海老名市 自動車の保管場所(車庫)証明等の手続/神奈川県警察 愛知県 名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町・旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町・旧小原村・旧旭町・旧稲武町・旧足助町・旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町・旧音羽町・旧御津町・旧小坂井町を除く)、豊橋市 軽自動車の保管場所届出 - 愛知県警察 大阪府 大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市(美原区を除く)、大阪狭山市、富田林市、和泉市、河内長野市 1 自動車保管場所の要件/大阪府警本部 福岡県 福岡市、北九州市、久留米市(旧田主丸町・旧北野町・旧三潴町・旧城島町を除く)、大牟田市 福岡県警察 自動車保管場所(車庫)の届出手続 ~ 軽自動車 軽自動車の「保管場所届出」の流れ 「保管場所届出」の具体的な流れは、下表のとおりです。 手順 詳細内容 1.保管場所の確保 車庫や空き地など、クルマを普段保管する場所の確保 2.必要書類の準備 ・自動車保管場所証明申請書(2通 ※ダウンロードの場合のみ)・及び証明書データ入力原票(1通)・保管場所の所在図・配置図・保管場所使用権原疎明書面(自認書) 3.管轄警察署での手続き ・保管場所を管轄する警察署へ準備した書類を提出する・受付時間:月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除く。)午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時 保管場所届出の手続きは、ディーラーや中古車販売店が代行してくれる場合もあります。代行費用と手続きにかかる時間を比較のうえ、判断するとよいでしょう。 なお、従来クルマに貼っていた保管場所標章は法律改正に伴い、2025年4月から不要となりました。あわせて、交付手数料の500円も廃止されています。 軽自動車の保管場所の要件 保管場所は、下記の要件をすべて満たす必要があります。確実に手続きを進めるために、確認しておきましょう。 ・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所・使用の本拠の位置(個人:住所地または居所、法人:事務所の所在地)から2キロメートルまで・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できる・保管場所として使用できる権原を有している 参考:警視庁「保管場所(車庫)の要件と使用権原書面」 軽自動車の「保管場所届出」の必要書類 保管場所届出を行うには、自動車保管場所届出書や保管場所標章交付申請書などの書類が必要です。必要書類は警察署で入手できるほか、警視庁公式WebサイトでもPDFファイルをダウンロードできます。 続いて、保管場所届出の必要書類について具体的に紹介します。 自動車保管場所届出書 自動車保管場所届出書は、車輌情報や保管場所について記入する書類です。車検証を参考にしながら、以下の手順に沿って書類を記入します。 項目名 記入内容 自動車保管場所届出書 クルマを購入した場合は「新規」引っ越した場合は「変更」に◯ 自動車の区分 「軽」に◯ 車名 トヨタや日産、ホンダなどの軽自動車のメーカー名を記入 型式 車検証に記載されている型式を記入 車体番号 車検証に記載されている車体番号を記入 自動車の大きさ 車検証に記載されている長さや幅、高さを記入 自動車の使用の本拠の位置 個人は自宅、法人の場合は営業所の住所を記入 自動車の保管場所の位置 駐車場の住所や名前、駐車番号を記入 保管場所標章番号 新規の場合は空欄 ※乗り換えや再取得により、使用の本拠地や保管場所に変更がない場合は、旧保管場所標章番号を記入 書類の下段 提出する警察署に加えて、届出人の住所と氏名などを記入 自己単独所有・その他 保管場所が自分の所有地であれば「自己単独所有」駐車場を契約する場合は「その他」に◯ 自動車登録番号 軽自動車のナンバーを記入 ※例 横浜501か1234 連絡先 申請者の氏名と連絡先を記入 記入する内容にほとんど違いはないものの、都道府県によっては書式が異なるケースがあるため、不明点がある場合は管轄の警察署に問い合わせてみてください。 保管場所標章交付申請書 保管場所標章交付申請書は、車のリヤガラスに貼るステッカーの交付を申請するための書類です。車検証を参考にしながら、自動車保管場所届出書と同様に以下を記入します。 ・車名・型式・車体番号・自動車の大きさ・自動車の使用の本拠地・自動車の保管場所の位置・書類の中段(提出する警察署や届出人の住所や氏名など) 警察署から入手した場合は、自動車保管場所届出書と複写になっているケースもあります。複写になっている箇所は記入が不要なため、文字がはっきり写っているかどうか確認しましょう。 保管場所の所在地・配置図 保管場所の所在地・配置図は、駐車スペースの場所や寸法を具体的に記入する書類です。 左側の「所在地」には、使用の本拠地と保管場所の図を記入し、距離が2km以内であることを証明する必要があります。使用の本拠地と保管場所を直線で結び、距離を記載しましょう。使用の本拠地と保管場所のほかに、目印になる付近の建物や施設の図を加えると、よりわかりやすく作成できます。 図を上手く記入できない場合は「Googleマップ」を活用する手段もあります。Googleマップを活用する場合、所在地欄に大きく「別紙」と記入し、印刷した図を添付しましょう。 また、車輌を収容できるかどうか確認する必要があるため、右側の「配置図」に駐車スペースの大きさや出入り口の寸法、隣接している道路の幅を記入しましょう。 所在地のようにGoogleマップを活用することは難しいため、手書きで図を作成してください。なお、賃貸やマンション内の駐車場を契約する場合は管理会社で発行してくれるケースもあるため、必要であれば問い合わせましょう。 使用の本拠の位置が確認できるもの 申請者の住所と自動車の使用の本拠地が異なる場合は、電気やガスなどの公共料金の領収書の提出を求められるケースもあります。申請者の住所と自動車の使用の本拠地は、一致していることがほとんどです。ただし、本社名義の社用車を営業所で使用している場合や、住民票を移さずに単身赴任している場合は異なるケースもあります。申請者の住所と車検証に記載されている自動車の使用の本拠地が異なっていないか、チェックしておきましょう。 また、申請者の住所は住民票で法的に証明されている状態です。一方、自動車の使用の本拠地は、住民票のようにその場所でクルマを使用していることを証明するものがありません。そのため、生活や活動を拠点にしている場所を公共料金の領収書で証明します。なお、提出する書類は公共料金の領収書のほかに、消印のある郵便物や運転免許証でも代用できます。 保管場所使用権原疎明書面 保管場所使用権原疎明書面は、自分の所有地を保管場所にする場合に必要な書類です。自認書とも呼ばれており、申請者の氏名や住所、連絡先を記入します。ただし、所有地を他の方と共有している場合は、共有者全員の「保管場所使用承諾書」を添付する必要があるため注意しましょう。 また、他人の所有地を保管場所にする場合は、保管場所使用権原疎明書面ではなく、保管場所使用承諾書を提出します。たとえば、賃貸の敷地内の駐車スペースや、月極駐車場を保管場所にするケースです。 なお、保管場所使用承諾書は管理会社もしくは地主の署名や捺印が必要です。保管場所届出をする旨を伝えて、管理会社や地主に署名や捺印をしてもらいましょう。 「保管場所届出」の手続きにかかる費用 保管場所届出の手続きにかかる費用は「500円」程度です。ディーラーや販売店などに手続きを代行してもらう場合は、1万円程度の手数料が発生します。費用を抑えて保管場所届出を行いたい場合は、全て自分で手続きしたほうがよいでしょう。 ただし、警察署は24時間営業しているものの、保管場所届出の手続きが行えるのは平日9時〜16時頃までです。車輌を登録してから「15日以内」に保管場所届出を行う必要があるため、仕事で都合がつかない場合は、手続きできない方もいるでしょう。必要書類に関する知識が浅いと、作成から完成まで時間を要する可能性もあります。 ディーラーや販売店は車の手続きのプロのため、スムーズに保管場所届出を代行してくれます。スムーズかつ、確実に保管場所届出の手続きをしたい場合は、ディーラーや販売店に代行の依頼を検討してみましょう。 「保管場所届出」が未提出の場合の罰則 クルマを登録してから15日以内に保管場所届出をしなかった場合、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」違反となり、10万円の罰金を科せられる可能性があります。引っ越しにより住所が変わった際に、保管場所届出をしなかった場合も罰金の対象です。虚偽の保管場所届出をした場合も20万円の罰金を科せられるため注意しましょう。 参考:自動車の保管場所の確保等に関する法律「第17条2項・3項」 また、スピード違反や駐車違反などは「行政罰」に該当するため、反則金を支払えば刑事責任は問われません。一方、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」に違反した場合は、危険運転致死や酒酔い運転と同様に「刑事罰」に該当するため前科がつきます。軽自動車を購入した際や引っ越しをした場合は、必ず15日以内に手続きしましょう。 まとめ 軽自動車には車庫証明の制度がないですが、代わりに保管場所届出を行う必要があります。ただし、保管場所届出が不要な地域もあるため、必要かどうかを管轄の警察署の公式Webサイトで確認しましょう。 また、保管場所届出は車輌を登録してから15日以内に手続きする必要があります。15日以内に保管場所届出をしないと、10万円以下の罰金を科されるケースがあるため、注意してください。なお、仕事で都合がつかないときや、提出する書類に不安がある場合は、ディーラーや販売店に代行の依頼を検討してみましょう。
新車を購入するときは、将来的にクルマを解体する際の費用に充てられる「リサイクル料金」を預託(預けて任せること)する必要があります。リサイクル券は、リサイクル料金が預託されていることを証明する書類です。 個人事業主や法人が事業に利用するクルマを所有する場合、リサイクル料金に関する消費税の取扱いをよく理解し、正しく会計処理をする必要があります。 この記事では、リサイクル料金に消費税が課税されるケースや経理処理の方法などについて詳しく解説します。 クルマのリサイクル券の消費税の扱い 消費税は、商品の販売やサービスの提供などに課税される税金です。消費税を支払うのは商品を買った人やサービスを利用した人ですが、納税するのは課税事業者となっている個人や法人です。 リサイクル料金の消費税の取り扱いは、クルマの購入時、売却時、廃車時で異なります。以下で詳しく解説します。 購入時の消費税 新車を購入する際に支払うリサイクル料金には、消費税が課税される項目と不課税となる項目があります。詳細は以下のとおりです。 内訳と料金の用途 不課税 ・シュレッダーダスト料金:クルマの解体後に残る樹脂やゴムなどの処理・エアバッグ類料金:エアバッグ類の回収・処理・フロン類料金:カーエアコン用冷媒の回収・処理・情報管理料金:使用済自動車の処理状況の電子管理 課税対象 ・資金管理料金:リサイクル料金の収納・管理・運用 消費税は、原則として商品の販売やサービスの提供など役務提供を受けたときに納める税金です。 シュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロン類料金、情報管理料金は、クルマの廃車という役務提供を受けるために支払う費用です。これらは自動車リサイクル促進センターに預託され、廃車になるまで厳重に管理されるため「リサイクル預託金」と呼ばれます。 購入時点でのリサイクル預託金の支払いは、消費税の不課税取引にあたります。不課税取引とは、消費税の課税対象とはみなされない取引のことです。 一方、資金管理料金は、リサイクル預託金を管理するための手数料であり、クルマの購入時点で役務提供を受けているため、支払ったタイミングで消費税が課税されます。 売却時の消費税 クルマを売却するときは、車輌本体と合わせてリサイクル券を譲渡し、リサイクル預託金を買い手に引き継ぎます。この場合、売り手はリサイクル料金分が上乗せされた売却代金を受け取るのが一般的です。ただし、業者によって対応は異なるため確認が必要です。 売り手が受け取ったリサイクル料金相当額は「金銭債権の譲渡」の対価とみなされます。金銭債権の譲渡は、非課税取引に該当するため、受け取ったリサイクル料金相当額には消費税が課税されません。 廃車時の消費税 クルマを廃車にする際は、リサイクル料金の支払いに対する役務提供を受けることになるため、リサイクル預託金に消費税が課税されます。 消費税の税率は、クルマを購入したときではなく廃車された時点のものが適用されます。 リサイクル券の消費税の仕訳方法 個人事業主や法人が事業に使用するクルマを購入・売却したときや廃車にするときは、リサイクル料金を適切に会計処理する必要があります。以下では、リサイクル料金の仕訳方法を詳しく解説します。 購入時の仕訳 クルマを購入するときに支払ったリサイクル料金のうち、資金管理料金は支払手数料として経費に計上し、残りはリサイクル預託金(または長期前払費用)として資産計上します。 たとえば、シュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロン類料金が計1万6,000円としましょう。2025年4月時点の情報管理料金は130円、資金管理料金は290円※のため、リサイクル料金を現金で支払った場合の仕訳方法は以下のとおりです。 ※使用済自動車引取時は410円 借方 貸方 リサイクル預託金 1万6,130円 現金 1万6,420円 支払手数料 290円 出典:自動車リサイクル促進センター ホームページ (https://www.jarc.or.jp/automobile/fee/feeindex/) 売却時の仕訳 クルマを売却する際に買い手からリサイクル料金に相当する金額を受け取るときは、リサイクル預託金(または長期前払費用)として資産計上していた分を振り替えます。 リサイクル料金に相当する金額を現金で受け取った場合、仕訳方法は以下のとおりです。 借方 貸方 現金 1万6,130円 リサイクル預託金 1万6,130円 リサイクル料の授受は金銭債権の譲渡にあたるため、クルマの売却代金とは別に会計処理をする点に注意が必要です。 廃車時の仕訳 クルマを売却せず廃車にするときは、資産計上しているリサイクル料金を支払手数料に振り替えて経費に計上します。仕訳の例は以下のとおりです。 借方 貸方 支払手数料 1万6,130円 リサイクル預託金 1万6,130円 リサイクル券の消費税の仕入税額控除 個人事業主や法人が課税事業者となっている場合は消費税を納める必要があります。納税する税額は、原則として以下の計算式で求めます。 納付する税額=売上の消費税額−仕入れや経費の消費税額 仕入れや経費の消費税額を差し引く計算を「仕入税額控除」といいます。 クルマを購入する際に支払う「資金管理料金」に課税される消費税は、仕入税額控除の対象です。残りの部分については、クルマを廃車にして消費税が課税されるタイミングで仕入税額控除の対象となります。 2023年10月1日から「インボイス制度」が始まり、消費税の課税事業者が仕入税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)の保存が必要となりました。 また、クルマを売却した場合、リサイクル預託金に消費税は課税されませんが、金額の5%を課税売上割合の分母に含めることができます。以下で詳しく解説します。 仕入税額控除を受けるためには適格請求書の保存が必要</h3> リサイクル料金に課税される消費税を仕入税額控除とするためには「自動車リサイクルシステム」から以下の手順で適格請求書をダウンロードします。 1.自動車リサイクルシステムの「消費税のインボイス制度への対応について」へアクセス 2.「インボイス発行」をクリック 3.適格請求書を発行したい車輌の車両区分(登録自動車/軽自動車)、車台番号、登録番号/車両番号などを入力して検索(CSVファイルのアップロードで複数台検索が可能) 4.検索結果から該当車輌の適格請求書をダウンロード 適格請求書は、消費税が課税されるタイミングに合わせて発行します。発行のタイミングとダウンロードする適格請求書の種類は以下のとおりです。 発行するタイミング 発行する適格請求書の種類 新車購入時 ・資金管理料金 廃車時 ・再資源化等料金(シュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロン類料金) ・情報管理料金 売却時のリサイクル料金の5%は課税売上割合の分母に含められる 2014年(平成26年)の税制改正により、課税売上割合を計算する際には、金銭債権の譲渡額の5%を分母の総売上高に含めるというルールに変更されました。 課税売上割合は、課税期間中の総売上高に占める消費税がかかる売上(課税売上)の割合です。課税期間は、個人事業主の場合は1月1日から12月31日、法人は事業年度です。 消費税の納税額を計算する際、仕入れや経費で支払った消費税の全額を課税売上から差し引くためには以下2つの条件を満たす必要があります。 ・課税期間中の課税売上高が5億円以下 ・課税期間中の課税売上割合が95%以上 金銭債権の譲渡には消費税がかからないため、合計金額が高くなればなるほどに分母が増え、課税売上割合が下がって全額控除を受けにくくなります。 改正後は、金銭債権の譲渡額のうち5%のみを分母の総売上高に含めることになったため、仕入れや経費などに課税される消費税の全額を控除しやすくなったといえます。 まとめ クルマを購入するときは、支払ったリサイクル料金のうち資金管理料金のみが消費税の課税対象です。残りの部分が消費税の課税対象となるのはクルマを廃車にするときです。売却する場合、リサイクル料金相当額が返金されますが消費税は課税されません。 事業に利用するクルマを購入するときは、資金管理手数料を「支払手数料」とし、残りをリサイクル預託金として資産に計上します。資産計上されているリサイクル料金は、売却時には現金などに、廃車時は支払手数料に振り替えます。 購入や廃車の際に負担した消費税を仕入税額控除の対象とするためには、自動車リサイクルシステムから適格請求書の取得が必要です。消費税の会計処理や税額の計算方法、インボイス制度などに関する不明点がある場合は、税理士や税務署に相談するとよいでしょう。
クルマを売却するときに「リサイクル料金は戻ってくるのだろうか」と疑問に思う方は少なくありません。 リサイクル料金は、廃車時の処分費用を前払いするものです。クルマを売却する際は、リサイクル券を買い手に渡すことで基本的に返金されます。 この記事では、リサイクル料金が返金されるケースや返金方法、リサイクル券を紛失したときの対処法などについて詳しく解説します。 クルマ売却時にリサイクル料金が返金される場合がある クルマを売却するときや下取りに出すときは、基本的にリサイクル料金は売却額に上乗せする形で返金されます。ただし、業者によっては別途返金で対応しているため、あらかじめ確認しておきましょう。 リサイクル料金は、廃車時に発生する樹脂やゴムなどのシュレッダーダストやエアコンのフロン類、エアバッグ類を処分するための費用をまかなうために支払います。リサイクル料金を負担する義務があるのは、廃車時の所有者です。 クルマを売却する場合、リサイクル料金を負担する義務は新しい所有者に移ります。そのため、売り手はリサイクル券を買い手に引き渡す代わりにリサイクル料金に相当する金額を返金してもらえます。 個人間でクルマを売買する場合は、買い手との話し合いによりリサイクル料金を返金してもらうことは可能です。 廃車にする際はリサイクル料金が返金されない クルマを廃車にする場合、リサイクル料金は処分する際の費用として使用されるため、返金はありません。 また、売却や下取りの際にリサイクル料金が返金されるのは、クルマが中古車として再販される場合です。再販が難しいほどにクルマの状態が悪く、廃車になった場合は返金されません。 リサイクル料金の返金を受ける方法 クルマを売却する際にリサイクル料金を返金してもらう方法は、売却先によって異なります。以下では、業者と個人にクルマを売却する際の返金方法を解説します。 業者への売却 リサイクル料金の返金方法は中古車販売店やディーラーなどで異なりますが、一般的には買取価格や下取り価格に含める形で戻ってきます。 リサイクル料金を返金してもらうためにはリサイクル券が必要です。通常リサイクル券は、車検証やメンテナンスノートなどと一緒に保管されています。 業者によっては、クルマの査定額にリサイクル料金が含まれていない場合があります。売却や下取りの契約が成立したあとに、リサイクル料金が査定額に含まれていないことに気づいても返金してもらうのは困難です。 クルマを売却するときは、買取価格や下取り価格などにリサイクル料金が含まれるかどうかを業者に確認したうえで契約を結ぶことが大切です。 個人への売却 個人間でクルマを売買する場合、見積書や契約書を当事者自身で用意する必要があるため、売却金額にリサイクル料金が含まれているか否かが曖昧になりやすい傾向にあります。 そのため、業者に売却する場合に比べて「リサイクル料金が返金されていない」といったトラブルが生じやすいのです。 トラブルを防ぐために、見積書や契約書にリサイクル料金の項目を設けて金額を明記し、売り手と買い手の双方が記載内容をよく確認したうえで契約を結びましょう。 また、買い手が将来クルマを売却したり廃車にしたりする際、スムーズに手続きができるようリサイクル券を確実に引き渡すことも大切です。 リサイクル券を紛失した場合の対処法 リサイクル券は再発行ができません。クルマを売却したり廃車にしたりする際にリサイクル券が見当たらない場合は「自動車リサイクルシステム」から預託状況を印刷しましょう。印刷方法は、以下のとおりです。 1.自動車リサイクルシステムのトップページの「自動車ユーザーの方」から「あなたの車のリサイクル料金は?」をクリックする 2.「リサイクル料金検索」をクリックする 3.車両区分(登録自動車/軽自動車)、車台番号、登録番号/車両番号などを入力 4.「リサイクル料金の預託状況」にチェックを入れ検索ボタンを押す 5.出力された自動車リサイクル料金の預託状況のPDFファイルを印刷 預託状況を印刷する際は車台番号や登録番号などの入力を求められるため、手元に車検証を用意しておきましょう。 クルマのリサイクル券の返金に関するQ&A クルマのリサイクル券の返金について寄せられることの多い質問に回答します。 Q.リサイクル料金の返金を受ける際の必要書類は? リサイクル料金を返金してもらうためには、リサイクル券または自動車リサイクルシステムから印刷した預託状況の写しが必要です。 また、クルマを売却する際の必要書類も漏れなく準備しておきましょう。売却時の主な必要書類は以下のとおりです。 書類名 普通自動車 軽自動車 車検証 〇 〇 自動車税納税証明書 〇 〇 自賠責保険証 〇 〇 実印 〇 △※1 印鑑証明書 〇 △※1 認印 × 〇 譲渡証明書 〇 × 委任状 〇 × 住民票 △※2 △※2 ※1.原則不要だが買取業者によっては本人確認のために提出を求められている場合がある※2.車検証に記載される住所と現住所が異なる場合に必要 上記には記載されていない書類の提出を求められることもあるため、買取業者に必要書類を確認し、スケジュールに余裕をもって準備しましょう。 Q.リサイクル料金と自動車税(種別割)の関係は? リサイクル料金と自動車税(種別割)は「クルマを売却したときに返金してもらえる」という共通点があります。 自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者に対して課税される地方税です。税額は、クルマの排気量によって決まります。 売り手がすでに1年分の自動車税(種別割)を納めている場合、買取業者によっては売却の翌月から3月末までの月数分に応じた金額を還付してもらえます。自動車税(種別割)の還付金は、リサイクル料金と同様に買取金額に含まれるのが一般的です。 ただし、軽自動車を売却する場合、基本的に自動車税(種別割)の還付は受けられません。 これは、普通自動車を廃車にした場合、残りの期間に応じた自動車税(種別割)を還付してもらえるのに対し、軽自動車は対象外であるためです。 Q.電気自動車やハイブリッド車のリサイクル料金は異なる? 電気自動車やハイブリッド車のリサイクル料金が、ガソリン車と比較して必ずしも割高なわけではありません。 リサイクル料金の金額は、車輌重量やエアバッグ類の個数などで決められています。電気自動車やハイブリッド車に搭載されるリチウムイオンバッテリーの有無や個数などは、基本的にリサイクル料金に影響しません。 ガソリン車だけでなくハイブリッド車や電気自動車も選択できるクルマの多くは、同一のリサイクル料金に設定されています。 ただし、一部の車種は搭載される動力システムによってリサイクル料金が異なる場合もあるため、購入を検討する際はよく確認することが大切です。 まとめ クルマを売却するときや下取りに出す際は、査定額にリサイクル料金が上乗せされるのが一般的です。個人間の取引でも買い手からリサイクル料金を返金してもらうことは可能です。一方、廃車にする場合、リサイクル料金は解体費用に充てられるため返金されません。 売却の際にリサイクル料金を返金してもらうためにはリサイクル券が必要です。リサイクル券を紛失した場合は、自動車リサイクル料金の預託状況を印刷しましょう。 長く乗ってきたクルマを売却したい場合は旧車王にご相談ください。クルマを熟知したスタッフが愛車を鑑定し、納得の買取価格を提示いたします。日本全国どこでも無料で出張査定いたしますので、旧車の売却を検討している方はお気軽にご連絡ください。
クルマの売却を決めた後に、家庭の事情が変わったり、より条件のよい買取業者が見つかったりする場合があります。このような場合、売却契約成立後であってもキャンセルはできるのか気になる人は少なくないでしょう。 しかし、原則として売却契約成立後のキャンセルはできません。本記事では、キャンセルできない具体的なケースとキャンセル料の目安を紹介します。キャンセルが必要になる状況を避けるための対策も解説しているため、クルマの売却契約を結ぶ前にぜひチェックしてください。 クルマの売却契約後は原則キャンセル不可 クルマの売却契約成立後は、原則としてキャンセルはできません。 民法における「契約」は、当事者間の意思表示が合致した時点で成立します。詐欺や脅迫といった違法行為がない限り、適正な契約を一方的に解除することはできないのです。 参考:e-GOV法令検索「民法522条」参考:e-GOV法令検索「民法96条」参考:e-GOV法令検索「民法541条」 また、クルマの売買にはクーリングオフが適用されません。同制度は特定の商品・サービスの購入後、一定の期間内であれば契約を解除できるものですが、クルマの売買は十分な熟慮期間があるとされ、適用外となっています。 参考:消費者庁「特定商取引法とは」 ただし、クルマの買取業者によっては、契約成立後にキャンセル可能な猶予期間を設定しています。まずは、契約のキャンセル規定を確認しましょう。 なお、クルマの売買は口頭での契約成立が可能です。買取業者によっては口約束でも契約成立とする場合があります。クルマの売却契約は安易に合意せず、熟慮したうえで書面で交わすこと、キャンセル規定の確認が必須です。 参考:国民生活センター「車を買うとき車の登録、購入のキャンセル」 クルマの売却をキャンセルできないケース例 売却契約成立後のキャンセル対応は買取業者によって異なります。 下記のようなケースはキャンセルできない可能性が高いため、特に注意してください。 ローンが残っているクルマの売却キャンセル ローンが残っているクルマですでに残務処理などの手続きが進んでいる場合、売却キャンセルは難しいでしょう。 たとえば、クルマの名義がディーラーや信販会社になっていると、売却時にローンの一括返済や所有権移転手続きが必要です。これらの手続きが進んでいる際にキャンセルを申し出ても、対応できないケースがほとんどでしょう。 一方で、銀行のカーローンによって購入したクルマの名義は自分であることが多くなっています。自分名義のクルマだと業者による残務処理などは不要ですが、銀行によってはローン返済中の売却に制限を設けています。 手続きの段階によってもキャンセル可否が異なるため、ローン規約や買取業者によく確認してください。 売却の必要書類とクルマを引き渡した後のキャンセル 譲渡証明書などの必要書類とクルマを引き渡した後は、原則としてキャンセルできません。 ただし、買取業者によっては「引き渡しの翌日まで契約解除可能」な規定を設けています。 たとえば、一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC)の「自動車買取モデル約款」 には、「契約車両の引渡しを行った日の翌日までは、買主に通知することにより何等の負担なく本契約を解除することができるものとする」の定めがあります。 まずは、契約のキャンセル規定を確認してください。 参考:一般社団法人日本自動車購入協会「モデル約款」 契約の猶予期間を過ぎた後のキャンセル 一部の買取業者では、契約内容に「契約後●日以内なら契約解除可能」という猶予期間を設けています。猶予期間を過ぎていれば契約解除は認められないため、売却のキャンセルはできません。 猶予期間を終えると、買取業者はオークション出品や再販準備を進めます。このときキャンセルを申し出ても買取業者に実損が生じるため、応じてもらえる可能性は極めて低いでしょう。 売りに出された後のキャンセル 売却したクルマがすでにオークションや店頭・ネットなどで売りに出されている場合も、基本的にキャンセルはできません。 販売中のクルマはすでに他の顧客と取引が進んでいる可能性があります。出品後の取りやめは買取業者の信用問題や出品費用の損害につながるため、万が一キャンセルに応じてもらえても違約金が発生することがあります。 クルマ売却の契約解除のキャンセル料はどれぐらい? 猶予期間中に売却契約を解除すると、通常は違約金としてキャンセル料がかかります。 キャンセル料の相場は買取業者によって異なりますが、一般的には人件費や車輛保管費、車内クリーニング代、輸送費などが請求されます。 ただし、根拠が不明なものや法外なキャンセル料の請求には気をつけてください。消費者契約法第9条では、契約の解除に伴い発生する損害賠償額について、平均的な損害の額を超える場合は、超える部分を無効とする条文があります。 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 出典:e-GOV法令検索「消費者契約法9条」 たとえ契約書にキャンセル料の定めがあっても、合理性のない項目や金額であればすぐに支払う必要はありません。不安のある人は消費生活センターなど専門機関に相談のうえ、買取業者に合理的な説明を求めましょう。 クルマ売却のキャンセルを避けるための対策 クルマの売買は売主・買主双方にとって大きな取引です。キャンセルタイミングによっては関係各所に不利益が発生し、大きなトラブルに発展することもあるでしょう。 キャンセルによるトラブルを防ぐためには、あらかじめ下記の対策を取ることが重要です。 複数の業者から見積もりを取る クルマの買取価格は買取業者によって異なります。売却の際は必ず複数の業者で見積もりを取り、愛車の一般的な相場を把握しましょう。 特に思い入れのある愛車だと、中古車市場の評価と自身の評価にズレが生じることがあります。相見積りで中古車市場における相場を把握しておけば、適正な売却判断ができるようになるでしょう。 金額に納得したうえで契約する 買取業者の担当によっては、契約を急かしてくることもあるでしょう。 しかし、多くの場合、急かされると適切な判断ができません。少しでも金額に不満がある状態で契約しても、後で「他の業者にすればよかったのでは」と思う可能性が高くなります。 売却の際は時間をかけて交渉を重ね、金額に納得したうえで契約しましょう。 キャンセルに関する規約を確認しておく 契約書のキャンセル規定はしっかりと確認しておきましょう。 買取業者から口頭でキャンセルの説明を受けていても、双方の認識にズレがある可能性があります。契約後に「聞いていた話と違う!」とならないためにも、ご自身の目で確認することが重要です。契約後のキャンセル可否と可能な場合の猶予期間、キャンセル料金の定めなどをくまなくチェックしておきましょう。 クルマ売却のキャンセル方法 キャンセルの方法は、売却後のタイミングや買取業者との連絡手段によって異なります。 個別の担当者がいる場合は電話やメールなど普段の方法で連絡し、それ以外の場合は下記の方法で問合せてください。 ・電話する ・店舗に訪問する ・メールする ・サイトに問合せる なお、クルマの一括査定のキャンセルについては、査定サイトではなく提携している買取業者への連絡が必要になることがあります。査定サイトの利用ポリシーをよく確認したうえで各所に連絡してください。 まとめ クルマの売却契約成立後は原則としてキャンセルできません。買取業者によっては契約解除可能な猶予期間の設定がありますが、タイミングによっては違約金としてキャンセル料がかかります。 たとえキャンセルできたとしても、費用や各種手続きの負担がかかるうえ、トラブルが発生する可能性もあります。 クルマの売却時には相見積もりやキャンセル規定を十分に確認し、納得したうえで契約するようにしてください。
クルマの売却は、人生の中で何度も体験しない手続きです。そのため、手続きに慣れていないことを理由に、予期せぬトラブルが起きることが珍しくありません。長く乗り続けた愛車を満足のいく形で売却できるよう、起こりがちなトラブルの内容と対応方法を確認しておきましょう。 この記事では、クルマ売却で起こりがちなトラブル事例と対策、相談先について詳しく解説します。 クルマ売却のトラブル事例 クルマの売却トラブルを避けるためには、起こりうるトラブルの内容を知っておくことが重要です。ここでは、実際に報告されているクルマ売却の代表的なトラブル事例を紹介します。 査定だけのつもりが強引に契約を迫られる クルマの売却トラブルの代表例の1つが強引な勧誘です。査定に来た業者から「今ここで決めてくれれば高値で買い取る」「今日でないとこの金額は出せない」などと強引に契約を迫られるケースがあります。 複数の買取業者の査定を比較検討しようと考えていたにもかかわらず、長時間の居座りや高圧的な態度を取られることで、断り切れずに契約してしまう人も少なくありません。 キャンセルしようとしたら高額な違約金を請求される 一度契約を結んだものの、よりよい条件の業者が見つかった、あるいは売却自体を取りやめたいと考え直すこともあるでしょう。しかし、いざキャンセルを申し出ると「契約書に記載がある」として高額なキャンセル料や違約金を請求されるトラブルが発生しています。 契約上、一度結んだ契約は双方の合意がなければ解除できません。そのため業者側の主張が正しいケースもありますが、契約の内容ですべてが決まるわけではありません。たとえば、違約金が高額な場合には違法の可能性があります。 違約金のような契約に関わるトラブルは自分だけで判断するのは危険なため、しかるべき機関へ相談しましょう。 契約後に「解除できない」と言われる 契約内容に納得がいかず解除を求めても、「一度結んだ契約は解除できない」と一方的に主張されるトラブルも報告されています。特に、契約書に署名・捺印してしまった後では、業者側も強気な態度に出やすい傾向があります。 契約書に契約後の解除は認めない旨の条項が盛り込まれていると、解除は非常に困難です。また、解除不可の条項がない場合であっても、売主に専門知識がない場合は業者に言いくるめられることも少なくありません。クルマの売却契約を結ぶ際は、安易にサインせずに契約解除の条項もしっかり確認しましょう。 売却したのに代金が支払われない クルマを引き渡したにもかかわらず、約束の期日になっても売却代金が振り込まれない悪質なトラブルも存在します。特に、経営状況が不安定な業者や、計画的に詐欺を行おうとする業者との取引で発生しやすい問題です。 代金の未払いは、売主にとって非常に深刻な損害となります。売却先に信頼できる業者を選ぶのはもちろん、契約後も入金を確認するまでは車輌の引き渡しや書類の発送を控えるといった対策も必要です。 契約後に「修復歴があった」と減額を要求される 契約が成立し、クルマを引き渡した後になってから「査定時には見つからなかった修復歴や不具合が見つかった」として、契約金額からの減額を要求される場合があります。こうした要求は、契約不適合責任を理由にした正当なものであるケースもありますが、悪質業者からの不当な減額要求であることも少なくありません。 契約時に車輌の状態について正確に申告することはもちろん重要ですが、後から一方的な理由で減額を迫られた場合は、その場での判断は避け、関係各所への相談を検討しましょう。 ▼関連記事契約後に減額される中古車売買トラブル「二重査定」とは?定義や対策について解説 クルマ売却のトラブルの相談先 クルマの売却に関してトラブルに巻き込まれてしまったら、1人で悩まずに関係各所へ相談することが大切です。ここでは、主な相談先とその特徴について紹介します。 JPUC(一般社団法人日本自動車購入協会) クルマの買取に関するトラブルの相談窓口の1つが、一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC)です。JPUCは、自動車買取業界の健全な発展を目指して設立された団体であり、消費者からの相談に対応しています。業界団体ならではの知見に基づいたトラブル解決に向けた具体的な助言やアドバイスが期待できます。 Webサイトから相談窓口である「JPUC車売却消費者相談室」の情報提供フォームや電話番号を確認できます。困った際にはまず相談してみることをおすすめします。 弁護士(個人・法人) 契約の解除や損害賠償請求など、法的な解決が必要な場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士は個別の状況に応じた解決策を提案できるうえに、代理人として業者との交渉や法的手続きを行ってくれます。 弁護士への相談や依頼には費用がかかります。経済的な理由で弁護士への依頼が難しい場合は「法テラス(日本司法支援センター)」の利用を検討しましょう。法テラスでは、収入や資産が一定基準以下であれば、無料の法律相談や弁護士費用の立替え制度を利用できます。 国民生活センター 独立行政法人国民生活センターは、さまざまな消費者トラブルの解決を図る組織です。相談窓口となる各地域の消費者生活センターをサポートするほか、消費者の相談窓口である消費者ホットライン「188」のバックアップ相談に対応しています。「188」は全国どこからでも利用できます。 クルマ売却のトラブルを防ぐ方法 クルマ売却のトラブルは、未然に防ぐことが大切です。安心してクルマを売却するためにも、以下の点を心がけましょう。 買取業者の評判を事前にリサーチする 査定を依頼する前に、買取業者の評判をインターネットの口コミサイトや比較サイトなどで確認しましょう。実際にその業者を利用した人の体験談は、信頼性や対応の質を知る上で貴重な情報源となります。悪い評判が多い業者や、トラブルに関する書き込みが目立つ業者は避けるのが賢明です。 ただし、口コミは個人の主観も含まれるため、複数の情報源を確認し、総合的に判断しましょう。 落ち着いて判断する 査定額を提示された際に「今だけ」「ここだけ」といった言葉で契約を急かされても、その場で即決するのは避けましょう。クルマの売却は高額な取引であるため、冷静に考える時間を持つことが非常に重要です。他の業者との比較や家族への相談を踏まえて売却を決めるためにも、一度持ち帰って検討しましょう。 契約内容を細かく確認する 契約書にサインする前には、すみずみまで読み、理解できない点や疑問点は必ず質問しましょう。特に売却金額、支払い条件、支払い時期、キャンセル料の有無や金額、契約不適合責任の範囲などは重要な項目です。 口頭での説明だけでなく、必ず書面に記載されている内容を確認することが大切です。少しでも不安な点があれば、納得できるまで説明を求め、安易なサインは避けましょう。 必ず書面で契約する 口約束だけでなく、必ず書面で契約を交わすことが重要です。契約内容を明確に記録として残すことで、後々のトラブルを防ぐことができます。 なお、業者が自宅などを訪れて契約を結ぶ訪問買取であっても、クルマの売却契約は特定商取引法のクーリング・オフ制度の対象外です。一度契約を結ぶと、無条件で解除することはできないため、契約前のより慎重な確認が必要です。 相場を調べておく ご自身の愛車が、現在の中古車市場でどのくらいの価格で取引されているのか、事前に相場を調べておくことも対策の1つです。複数の買取専門サイトや中古車情報サイトなどで、おおよその買取相場を確認できます。 相場を把握しておけば、業者から提示された査定額の妥当性を判断しやすくなります。 JPUC加盟店から探す 買取業者を選ぶ際の1つの目安として、JPUCに加盟しているかどうかを確認する方法があります。JPUC加盟店は、協会が定める「適正買取店認定制度」の基準を満たしているため、安心感があります。 ただし、JPUCに加盟していない業者が必ずしも悪質とは限りません。あくまで業者選びの判断材料の1つとして捉え、他の情報と合わせて総合的に判断することが大切です。 ▼関連記事JPUCって何?適正買取店への依頼が安心な理由を解説! まとめ クルマの売却では、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。強引な契約、不当なキャンセル料請求、代金未払い、契約後の減額要求といったトラブルは、決して他人事ではありません。 事前にトラブル事例を知り、対策を講じることで、そのリスクを大幅に軽減できます。万が一、トラブルに巻き込まれてしまった場合は、1人で抱え込まずにJPUCや法テラス、国民生活センターなどに相談するとよいでしょう。