旧車売買の豆知識

クルマを引っ越し後に売却する際の必要書類は?追加書類が必要になるケースを解説
旧車売買の豆知識 2024.12.26

クルマを引っ越し後に売却する際の必要書類は?追加書類が必要になるケースを解説

引越しを機に、クルマの乗り換えを検討する方も多いのではないでしょうか。新車でのドライブに思いを馳せる一方、クルマを売却する際にはさまざまな手続きが必要です。 特に住所変更が発生する引越し後の売却では、通常時よりも多くの書類を用意する必要があります。煩雑な手続きに戸惑わないよう、事前に必要な書類を漏れなく用意するようにしましょう。 この記事では、クルマの売却に必要な書類の種類と、引越し後に売却する際の必要書類を紹介します。 普通車の必要書類 普通車を売却する際、一般的には以下の書類が必要です。 書類名 説明 必要性 自動車検査証(車検証) • 2年(初回3年)ごとの車検への合格を証明する書類 • 運転時には有効期限内の車検証の携帯が義務づけられており、車検証がなければクルマを売却できない 必須(有効期限内であることが条件) 自動車税納税証明書 • 毎年5月末までに納める自動車税の納付を証明する書類 • 自動車税を納付していないクルマは売却できない 必須(納税済みであることが条件) リサイクル券 • クルマのリサイクル料を預託した証明となる書類 • リサイクル料は新車購入時にディーラーへ支払うものであり、中古車には発生しない 必須 自賠責保険証 • 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入を証明する書類 • 自賠責保険は強制保険と呼ばれており、クルマの所有者は必ず加入する • 未加入もしくは有効期限切れのクルマは売却できない 必須 委任状 • クルマの売却に必要な各種手続きの実施を買取業者に一任するための書類 • 一般的には買取業者側で用意するため、オーナー側で準備するケースはほぼない 必須(業者が用意) 譲渡証明書 • クルマを譲渡し所有者を変更するための書類 • 旧所有者と新所有者両名の氏名・住所記載と実印の捺印により、所有権の移転を証明する 必須 実印・印鑑証明書 • 実印は市区町村役場に登録された印鑑 • 印鑑証明書により登録が保証され、押印により法的な効力をともなう意思表示を行える 必須 住民票 • 引越しなどにより現住所と車検証等の住所が異なる場合、本人確認のために住民票が求められる • 現住所と各書類の住所が一致している場合には不要 必要な場合のみ 軽自動車の必要書類 軽自動車を売却する際、一般的には以下の書類が必要です。書類の大半は普通車と共通ですが、一部の書類が異なります。 書類名 説明 必要性 自動車検査証(車検証) • 2年(初回3年)ごとの車検への合格を証明する書類 • クルマに関するさまざまな情報が記載されています。車検証がなければクルマを売却できない 必須 軽自動車税納税証明書 • 毎年5月末までに納める軽自動車税の納付を証明する書類 • 普通車における自動車税納税証明書にあたる • 普通車同様、軽自動車税を納付していないクルマは売却できない 必須 リサイクル券 • クルマのリサイクル料を預託した証明となる書類 • 軽自動車は新車・中古車問わずに購入時にリサイクル料を預託し「預託金証明書」が発行される 必須 自賠責保険証 • 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入を証明する書類 • 軽自動車も普通車と同様に強制的に加入する • 未加入もしくは有効期限切れのクルマは売却できない 必須 申請依頼書 • 軽自動車の売却に必要な各種手続きを買取業者に一任するための書類 • 普通車の委任状にあたる 必須(業者が用意) 印鑑(認印) • 書類に押印するための印鑑 • 普通車とは異なり実印である必要はなく、市販の認印でも問題ない 必須 住民票 • 車検証等の住所と現住所が異なる場合、本人確認をするために住民票が必要 • 代表的なケースでは、引越し後に車検を迎える前にクルマを売却する際に提出する 必要な場合のみ 【ケース別】引っ越し後にクルマを売却する際の必要書類 引越し後のクルマ売却において、書類に記載された住所と現住所が異なる場合、住所のつながりを証明するためにさまざまな書類が求められます。ケース別に、追加で求められる書類について詳しくみていきましょう。 車検証の住所と現住所が異なるケース 車検証に記載された住所と現住所(引っ越し先の住所)が異なるケースがあります。車検証に記載される住所は車検を受けた時点での住所です。車検を受けた後に転居した場合、次の車検を受けるまでの間は記載された住所と現住所が異なります。 このケースで必要な書類は、引っ越し先の市区町村役場で取得できる「住民票」です。住民票には1つ前の住所が記載されるため、車検を受けた時点での住所と照合できます。 ▼関連記事はこちらクルマを売却するのに住民票は必須?必要書類に含まれるケースを解説 車検証の住所から2回以上引っ越しをしているケース 前回車検を受けてから2回以上引っ越しをしている場合は、前述の住民票だけでは確認できません。車検証に記載されている住所から複数回転居している場合は「戸籍の附票」または「住民票の除票」が必要です。それぞれ詳しくみていきましょう。 戸籍の附票 戸籍の附票は、本籍地の市区町村において戸籍の原本とともに保管されている書類です。戸籍が作られてから現在までの住所が記録されています。本籍地の役場で取得できますが、結婚・分籍等を行っている場合、戸籍が新たに作られて以降の情報のみ記録されている点に注意が必要です。 ▼関連記事はこちらクルマの売却に戸籍の附票はなぜ必要?役割や必要なケースを紹介 住民票の除票 住民票の除票は、住民登録が消除された状態の住民票です。市区町村役場への申請で取得できます。住民票の除票に記録されているのは、該当の市区町村に住民登録があった時点での記録です。 仮にA市に居住中に車検を受け、その後B市、C市の順に転居したとしましょう。C市の住民票にはB市に居住していた記録がありますが、A市については記録がありません。そこでB市の住民票の除票を取得すれば、A市からB市へ転居およびB市の住民登録消除が記録されているため、A市に居住していたことを証明できます。 上記のB市にあたる転居元が遠方にある場合には、書類を集めるまでに時間がかかるため、、なるべく早めの申請を心がけましょう。 車検証の所有者と印鑑証明登録書の氏名が異なるケース 前回の車検から結婚や離婚で姓名が変わっている場合も、追加の書類が必要です。車検証に記載された「所有者の氏名」と、印鑑証明書の氏名が異なる場合、戸籍謄本を取得して姓名の変更を証明しましょう。 戸籍謄本は全国の市区町村役場で取得可能です。窓口での請求だけでなく、コンビニのマルチコピー機での発行や郵送・オンラインでの請求もできます。申請から発行まで1~2週間程度の時間がかかるため、余裕を持って申請するとよいでしょう。 引っ越し後のクルマ売却の流れ 引っ越し後のクルマの売却は下記のような流れで進めるのが一般的です。通常の売却と手順は大きく変わらないものの、書類の準備に時間がかかる場合があるため、早めに手続きを進めましょう。 1.業者を選ぶ まずはクルマの売却先を選定しましょう。クルマの買取価格は買取業者ごとに異なるため、複数の買取業者から鑑定を受けるのがおすすめです。 目当ての買取業者がある、地域の買取業者に絞って鑑定を受けたいといった場合は、各買取業者の問い合わせフォームや電話から鑑定を依頼するとよいでしょう。 2.必要書類を準備する 売却先の買取業者が決まったら、必要書類を準備しましょう。普通車・軽自動車はそれぞれ必要書類が異なる点に注意が必要です。 引っ越し直後の売却では、車検証に記載された住所と現住所が異なるケースが多いため、転居を証明するための書類の準備も忘れずに用意しましょう。 3.売却 鑑定額に満足でき、必要書類も揃ったら売却の手続きに入りましょう。鑑定額は鑑定当日に提示されますが、その場で即答する必要はありません。また、鑑定をしたからといって必ず売却しなければならないというわけではないため、じっくりと考えたうえで買取業者に売却の意思を伝えましょう。 クルマの売却は引っ越し前・後のどちらがいい? 引っ越しを機にクルマを売却したい場合、引っ越しの前後どちらで売却するのがよいのでしょうか。 引っ越し前に売却する場合は、ここまで解説した書類の手配に手間がかからないというメリットがあります。車検証と住民票の住所にズレが発生しないため、以前住んでいた市区町村や本籍地に書類を発行してもらいに行く手間がかかりません。 ただし、引っ越しの日程が迫っている場合、ゆっくりと売却先を選べなくなるおそれがあります。慌てて鑑定を受けた結果、満足できる金額での売却が難しくなるかもしれません。さらには転居先で使う新しいクルマを選ぶ時間を確保できず、一時的に足がなくなるという事態に陥るリスクもあります。 転居先ではクルマが必需品でなく、金額よりも売却スピードを重視したいようなケースでは、引っ越し前に売却を進めるとよいでしょう。反対に急いでクルマを手放す必要がなく、時間をかけて満足できる売却先や買い替えるクルマを選びたい場合は、引っ越し後に腰を据えて売却を進めるのがおすすめです。 まとめ クルマの売却時には、さまざまな書類を用意する必要があります。特に引っ越し後の売却においては、書類上の住所と現住所を合わせるために追加の書類が必要です。 書類を用意する手間を避けるなら引っ越し前の売却がおすすめですが、引っ越し後ならばゆっくりと売却先を選ぶ時間的余裕を持てます。どちらにもメリットがあるため、引っ越し前後の都合に応じて売却のタイミングを決めましょう。  

クルマの売却時に必要な書類は?普通車・軽自動車に分けて解説
旧車売買の豆知識 2024.12.26

クルマの売却時に必要な書類は?普通車・軽自動車に分けて解説

クルマを売却する際には、手続きのためにいくつもの書類を用意する必要があります。普段の生活では触れることがない書類も多く含まれているため、売却前にはあらかじめ余裕を持って用意しておくとよいでしょう。 この記事では、クルマの売却に必要な書類について、普通車・軽自動車に分けて紹介します。 【普通車】クルマの売却の必要書類 クルマは、購入と売却のいずれのタイミングでも法的な手続きが必要な資産です。購入時には各所への登録や保険加入などが必要で、売却時にはそれらの解除・解約を行います。 これらの手続きにはさまざまな書類を用意する必要があります。一部の書類は市区町村役場などで発行してもらう必要があるため、余裕を持って準備しておくのが望ましいでしょう。 自動車検査証(車検証) 自動車検査証は、クルマに関するさまざまな情報が記載されている書類です。2年(初回のみ3年)ごとに受ける車検に合格した証明として交付されます。道路交通法によって運転時の携帯が義務づけられているため、クルマのダッシュボードに保管するのが一般的です。 万が一紛失してしまった場合は、最寄りの運輸局で再発行手続きをしましょう。 リサイクル券 リサイクル券は、クルマのリサイクル料金を預託したことを証明する書類です。リサイクル料金は新車購入時にディーラーに対して預託するものであり、中古車の購入時には新たに預託しません。 原則としてリサイクル券は再発行できないため、クルマの売却時にリサイクル券がない場合は「自動車リサイクルシステム」で情報を照会し、預託状況が分かるページをプリントアウトしましょう。 ▼関連記事はこちらクルマ売却時にリサイクル券はどうする?リサイクル券の購入から紛失時の対処方法まで解説 自動車税納税証明書 自動車税納税証明書は、毎月5月末までに自動車税を納付したことを証明する書類です。書類形式は自動車税の納付書を切り離した一部であり、納付した窓口(銀行、コンビニなど)で納付日のスタンプが押されているものを証明書として扱います。 自動車税を納付していないクルマは売却できません。もし自動車税納税証明書を紛失してしまった場合は、都道府県の税事務所で再発行してもらう必要があります。 ▼関連記事はこちら自動車税が未納でもクルマは売却できる?納税証明書がないときの対処法も解説 委任状 委任状は、クルマの売却にともなう手続きの代行を買取業者に一任する意思を示す書類です。クルマの売却手続きを自分で行うことは不可能ではありませんが、書類の提出先や手続きの申請先が複数に渡るため、一般的には買取業者に委任します。 ほとんどの場合、委任状は買取業者側が用意してくれます。オーナー自身が用意する必要がある場合は、国土交通省が用意しているフォーマットを使用するとよいでしょう。 ▶国土交通省の委任状フォーマット 実印 実印は、個人が市区町村に登録をした印鑑です。クルマや不動産などの売買、会社の設立といった手続きの際、法的な効力をともなう意思表示をするために押印が求められます。 実印がなければクルマの売却はできないため、あらかじめ市区町村役場で印鑑登録をしておきましょう。 印鑑証明書 印鑑証明書は、市区町村に実印が登録されていることを証明するための書類です。実印を押印しても、印鑑証明書がなければ法的効力を発揮できません。 印鑑証明書は、実印を登録した市区町村役場の窓口において1通300円で発行できます。クルマの売却時には、名義変更と自動車税の権利譲渡の手続きのために2通の印鑑証明書が必要です。 また、有効期限は発行から3ヶ月以内のため、売却することが決まってから発行手続きをするとよいでしょう。 譲渡証明書 譲渡証明書は、クルマの譲渡により所有者を変更するために必要な書類です。旧所有者と新所有者両名の氏名・住所を記載し、所有権が移動することを証明します。 クルマを買取業者に売却する場合、所有権は元オーナーから買取業者に移動します。一般的には買取業者が譲渡証明書を用意しますが、オーナー側で用意しなければならない場合や、個人間での売買時には、国土交通省が用意しているフォーマットを使用するとよいでしょう。 ▶国土交通省の譲渡証明書フォーマット ▼関連記事はこちら自動車譲渡証明書とは?記入の仕方や作成時の注意点についても解説 住民票 住民票は、記載者の居住関係を公的に証明するための書類です。基本的にクルマを売却する手続きにおいて住民票を提出する必要はありません。しかし、転居の影響などで車検証と印鑑証明書に記載された住所が異なる場合、住民票の提出を求められる場合があります。 住民票は市区町村役場の窓口で発行できるほか、マイナンバーカードを所有している人はコンビニエンスストアで交付を受けられます。 ▼関連記事はこちらクルマを売却するのに住民票は必須?必要書類に含まれるケースを解説 自賠責保険証 自賠責保険証は「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」への加入を証明するための書類です。自賠責保険にはクルマの所有者が強制的に加入する必要がありますが、保険の有効期限が切れている場合や保険証を紛失している場合は、クルマを売却できません。 保険証は車検証と一緒にダッシュボードに保管されているケースが多いため、売却前には有効期限を含めて確認しておきましょう。 万が一クルマの売却時に未加入状態となっている場合は、加入しておく必要があります。また、保険証を紛失した場合は保険会社に再発行してもらいましょう。 【軽自動車】クルマの売却の必要書類 軽自動車を売却する際にも、普通車と同様にさまざまな書類を用意する必要があります。ただし、一部の書類は普通車とは異なるため、以下を参考に軽自動車の売却に必要な書類を用意しましょう。 自動車検査証(車検証) 自動車検査証は、クルマに関するさまざまな情報が記載されている書類です。2年(初回のみ3年)ごとの車検に合格した証明として交付されます。車検証がなければクルマを売却できませんので、紛失しているようなら最寄りの陸運局で再発行しておきましょう。 自賠責保険証 自賠責保険証は「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」への加入を証明するための書類です。未加入または保険証を紛失している状態ではクルマを売却できないため、保険会社で加入または再発行の手続きをしましょう。 軽自動車納税証明書 軽自動車納税証明書は、軽自動車税の納付を済ませたことを証明する書類です。普通車における自動車税納税証明書と役割は同じですが、税目が軽自動車税となるため、書類の名称も異なります。 なお、軽自動車納付書の控えが軽自動車納税証明書として扱われるため、誤って破棄しないよう大切に保管しておきましょう。 もし軽自動車納税証明書を紛失してしまった場合は、軽自動車税を納めた市区町村役場で再発行手続きをしてください。 ▼関連記事はこちら自動車税が未納でもクルマは売却できる?納税証明書がないときの対処法も解説 印鑑(認印でも可) 軽自動車の売却には印鑑が必要です。普通車の売却時のように実印や印鑑証明書を用意する必要はありません。普通車は国に動産として登録する義務がありますが、軽自動車は略式の届出が認められているため、実印が不要です。 各種書類に押印する印鑑の種類にルールはありません。市販の認め印でも手続きは可能です。 リサイクル券 リサイクル券は、クルマのリサイクル費用を前払いしたことを証明する書類です。軽自動車は新車・中古車問わずにクルマの購入時に「預託金証明書」が発行されます。 もしリサイクル券を紛失してしまったとしても、原則としてリサイクル券は再発行できません。「自動車リサイクルシステム」でリサイクル料金の預託状況がわかるページを参照し、プリントアウトしたものを代わりに提出しましょう。 ▼関連記事はこちらクルマ売却時にリサイクル券はどうする?リサイクル券の購入から紛失時の対処方法まで解説 申請依頼書 申請依頼書は、軽自動車の名義変更や検査などの手続きを委任するための書類です。クルマの所有者が行う場合は必要ありませんが、買取業者に売却する際には作成する必要があります。 売却時に買取業者が用意するのが一般的ですが、オーナー側で用意するよう求められた場合は、軽自動車検査協会が公開するフォーマットを使用しましょう。 ▶軽自動車検査協会の申請依頼書フォーマット まとめ クルマを売却する際には、さまざまな書類が必要です。また、普通車と軽自動車では必要書類が一部異なります。 普段見ることも触れることもない書類が多いため、売却の準備を始めてから無くしていることに気がつくかもしれません。もし書類を紛失していたとしても、ほどんどの書類は再発行が可能ですので、慌てずに発行元へ問い合わせするのが大切です。 クルマの売却をスムーズに行うためにも、事前に適切な書類を用意できるように準備を進めましょう。

クルマを売却するときにかかる税金は?納税が必要なケースや注意点を解説
旧車売買の豆知識 2024.12.26

クルマを売却するときにかかる税金は?納税が必要なケースや注意点を解説

クルマの売却に関係する税金には「自動車税(種別割)」「所得税」「消費税」があります。売却をする際は、自動車税(種別割)の取扱いや、所得税と消費税の申告・納税が必要なケースを理解することが大切です。 この記事では、クルマの売却時にかかる税金の種類や計算方法、注意点などについて詳しく解説します。 クルマの売却でかかる可能性がある税金 クルマの売却に関する「自動車税(種別割)」「所得税」「消費税」について、それぞれがどのような税金なのかを解説します。 自動車税(種別割) 自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点でクルマを所有している人に課される地方税です。自家用乗用車の場合、税額は総排気量によって決まります。 原則として、毎年5月上旬ごろに送付される納付書をもとに1年分を一括で納める税金のため、月割りでの納税はできません。 年度の途中でクルマを売却しても、納めた自動車税(種別割)が戻ってきませんが、買取業者によっては精算をしてもらえることがあります。 ▼関連記事はこちらクルマの税金にはエンジンの排気量で決まるものがある!自動車税について解説【13年・18年経過】自動車税種別割・重量税の早見表|乗り換えた方がよい理由も紹介 所得税 所得税は、給与所得や事業所得など1年間で生じた個人の所得に対して課される国税です。 クルマの売却で所得税が課税される可能性があるのは売却益が生じたときです。クルマをはじめとした資産を譲渡したときの利益は「譲渡所得」として所得税の課税対象になることがあります。 しかし、中古車の多くは購入時よりも売却時のほうが価値は低いため、利益が出ることはあまりありません。また、買い物や通勤など日常生活で利用するクルマを売却する際に利益が生じても所得税は非課税となります。 消費税 消費税は、商品の販売やサービスの提供に対して課せられる税金です。2024年現在の基本税率は10%、飲料食品(酒類を除く)や新聞は軽減税率により8%となっています。 個人がプライベートで使用するクルマを売却するのであれば、消費税を納める必要はありません。中古車販売店にクルマを買い取ってもらう場合、買取価格には消費税が含まれるのが一般的ですが、個人がそれを受け取っても納税は不要です。 ただし、事業を行う個人や法人が事業用のクルマを売却すると消費税の納税が必要になる場合があります。 ▼関連記事はこちらクルマ買取時には消費税を払う?使用目的別の違い、その他の税金についても解説 クルマの売却で自動車税(種別割)が還付されるケース 4月1日以降にクルマを売却する場合、売り手側が1年分の自動車税(種別割)を納めるのが原則であり、売却しても還付されません。 ただし、売却先によっては残りの月数分に応じた税額を買取価格や売却価格に上乗せしてもらえることがあります。年度の途中でクルマを売却する場合は、自動車税(種別割)の還付相当額を売却価格へ上乗せしてもらえるかどうかを買取店に確認するとよいでしょう。 クルマを売却せず廃車(永久抹消登録)にした場合、残りの期間分に応じた税額が還付されることがあります。還付される税額の計算式は、下記のとおりです。 ■自動車税(種別割)の還付金額 =納付した年税額-(年税額×4月から抹消登録の日が属する月までの月数÷12月)※カッコ内は100円未満を切り捨て 実際に計算してみましょう。排気量が1,998ccで、2019年9月30日以前に新規登録している普通自動車の場合、自動車税(種別割)は年間3万9,500円です。 このクルマを10月に廃車にすると、納付すべき額は4月から10月までの7ヶ月分となるため、還付される金額は下記のとおりです。 ■還付金額=3万9,500円−(3万9,500円×7ヶ月÷12月)≒ 1万6,500円※カッコ内は100円未満を切り捨て 永久抹消登録をすると5ヶ月分の税額である1万6,500円が戻ってきます。 ただし、永久抹消登録の際に自動車税(種別割)の還付を受けられるのは普通自動車のみであり、軽自動車や貨物自動車は対象外です。 ▼関連記事はこちら自動車の売却で税金は還付される?手続き方法や必要書類を解説一時抹消すると自動車税は還付される?注意点や還付金の受け取り方なども解説クルマの抹消手続きとは?必要書類や手続きの流れについても解説 クルマの売却益に所得税がかかるケース 所有する目的が買い物や通勤などであるクルマは、日常生活に必要なものとみなされるため売却しても税金はかかりません。一方、事業に使っていたクルマや生活に通常必要ではないクルマを売却したときは、所得税がかかる場合があります。 以下で、所得税がかかるケースを詳しくみていきましょう。 事業用のクルマを売却した 事業に使用していたクルマを売却すると、売却益が譲渡所得として所得税の課税対象となります。事業に使用しているクルマとは、企業の営業車やタクシー、介護サービス会社の送迎車などのことです。 所得税が課税されるのは、クルマを取得した金額から購入時に支払った金額と譲渡するときの税金や手数料などを差し引いた部分が特別控除額の50万円を超えるときです。 事業用のクルマを売却する場合、譲渡所得を計算するときは「減価償却」をする必要があります。時間の経過や使用によって減少したと考えられるクルマの価値分を「減価償却費」として購入金額から差し引きます。 生活に通常必要ないクルマを売却した 日常生活で必要のないクルマを売却したときに利益が生じたときも、譲渡所得として所得税の課税対象となります。 たとえば、趣味で所有していたスポーツカーやクラシックカーを売却したときに利益が出たときは、確定申告をして所得税を納める必要があります。 生活に必要のないクルマを売却したときも、所得税が課税されるのは利益が50万円を超える場合です。一方、事業用のクルマを売却するケースとは異なり、購入金額から減価償却費は差し引く必要はありません。 クルマの売却でかかる所得税の計算方法 事業用のクルマや日常生活に使用しないクルマを売却したときは、まず譲渡所得を計算します。1年間で売却したクルマが1台のみである場合、譲渡所得の計算式は下記のとおりです。 ■譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)−特別控除額50万円※総収入金額:クルマの売却金額※取得費:クルマの購入金額や税金、手数料など※譲渡費用:クルマを売却したときの税金や手数料など たとえば、購入価格800万円のスポーツカーを1,000万円で売却し、売却時の諸費用が20万円かかった場合の譲渡所得額は下記のとおりです。 ■譲渡所得 = 1,000万円 -(800万円 + 20万円)- 50万円 = 130万円 クルマを売却したときの譲渡所得は総合課税の対象です。給与所得や事業所得など総合課税の対象となるほかの所得と合算して所得税を計算します。ただし、所有期間が5年を超えるクルマを売却した場合、課税対象となるのは譲渡所得の2分の1です。 所得税の税率は5〜45%です。税額を求める際は、下記の表をもとに「課税される所得金額×税率−控除額」の速算式を用います。 課税される所得金額 税率 控除額 1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円 1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円 3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円 6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円 9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円 18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円 40,000,000円 以上 45% 4,796,000円 ※出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」 クルマの売却で消費税の申告が必要なケース 続いて、消費税の申告が必要なケースと不要なケースを詳しく解説します。 申告が必要なケース 消費税の申告が必要になるのは、課税事業者である個人事業主や法人が事業用のクルマを売却したときです。 個人事業主の場合は前々年、法人であれば前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える場合は、課税事業者となり消費税を納める義務が生じます。 また、インボイス発行事業者として登録を受けている者(適格請求書発行事業者)は、対象期間の課税売上高にかかわらず納税義務があります。 納税義務がある場合、期日までに消費税の申告が必要です。消費税の納付期限は、原則として課税の対象となる期間の翌年3月31日までです。 納税額は、クルマの売却代金や課税売上に含まれる消費税額から、仕入れをする際に支払った消費税額を差し引いて計算します。 参考:消費税のしくみ|国税庁・No.6501 納税義務の免除|国税庁・主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日|国税庁 申告が不要なケース 通勤や買い物など個人が生活に使用する自家用車を売却するときは、受け取った消費税を申告する必要はありません。 個人事業主が事業用のクルマを売却した場合でも、前々年の課税売上高が1,000万円未満であり免税事業者である場合や、インボイス登録をしていない場合、申告・納税は不要です。 クルマの売却益を得た場合は確定申告は必要? 事業用のクルマや投資目的のクルマなどを売却して利益が出た場合は、確定申告をして譲渡所得に課税される所得税を納める必要があります。 一方、日常生活で使用するクルマを売却しても、売却益に所得税は課税されないため、確定申告も不要です。 確定申告の期間は例年2月16日〜3月15日ですが、土日祝によって前後することがあります。 期限までに確定申告をしなかったときや税額を本来よりも少なく納めたときなどは、延滞税や加算税の対象になる可能性があります。譲渡所得が生じたときは、税額を正しく計算し期日までに申告と納税を済ませましょう。 ▼関連記事はこちら個人事業主必見!クルマ売却した際に影響する税金や申告方法を紹介 クルマの売却にかかる税金の注意点 クルマを売却するときの税金に関する主な注意点は下記の2点です。 自動車税(種別割)をどちらが負担するか確認しておく 4月1日よりもあとにクルマを売却するときは、自動車税(種別割)の精算方法をよく確認することが大切です。 特に、個人間でクルマを売買する場合は、買い手と売り手が話し合いをして精算方法を決めることになります。口頭での約束だけではあとでトラブルになる可能性があるため、売買契約書に自動車税(種別割)の精算方法を明記しておくとよいでしょう。 個人間でのトラブルを防ぎたい場合は、買取業者への売却がおすすめです。 自動車税(種別割)が未納だと売却できない 自動車税(種別割)を納めていないと、クルマの名義変更手続きをする際に必要な納税証明書が発行されないため、そのままでは売却ができません。 4月1日よりもあとにクルマを売却するときは、1年分の自動車税(種別割)をすべて払うようにしましょう。延滞分がある場合は、納付を済ませてから売却するのが基本です。 ▼関連記事はこちら自動車税が未納でもクルマは売却できる?納税証明書がないときの対処法も解説 まとめ 年度の途中でクルマを売却する場合、自動車税(種別割)は還付されませんが、買取業者によっては精算してもらえることがあります。 所得税が課税されるのは、事業用のクルマや生活に必要でないクルマの売却をして利益を得たときです。その場合、確定申告をして期限までに税金を納める必要があります。 消費税の納税が必要になるのは、納税義務のある個人事業主や法人が事業用のクルマを売却したときです。自身にどの税金が関係するのかを理解することで、よりスムーズにクルマの売却を進められるでしょう。

クルマを売却するのに住民票は必須?必要書類に含まれるケースを解説
旧車売買の豆知識 2024.12.25

クルマを売却するのに住民票は必須?必要書類に含まれるケースを解説

クルマを売却する際の必要書類に「住民票」が含まれるのか気になる方も多いのではないでしょうか。 住民票は、売却時に必須な書類ではありませんが、状況によっては提出を求められることがあります。 この記事では、売却時に住民票が必要なケースとその理由、取得方法などについて詳しく解説します。 クルマの売却で住民票が必要なケース クルマを売却する際に住民票が必要となるのは、基本的に車検証に記載される住所や名義が実際とは異なるときです。具体的には、下記のようなケースです。 1回だけ転居している クルマを購入したあとに引っ越しをしており、車検証に記載される住所を変更していなかったときは住民票の写しが必要です。 クルマを売却するときは、契約時に用いられた実印が本物であることを証明するために印鑑証明書が必要なことが多々あります。印鑑証明書には実印を所有する人の氏名と住所が記載されているため、本人確認書類としても重要な役割を果たします。 引っ越しをしたことで印鑑証明書と車検証に記載されている住所が異なっていると、所有者の本人確認ができず、基本的にはそのままでは売却できません。 住民票には、現住所のほかにも1つ前の住所が記載されています。印鑑証明書と車検証の住所が一致しないときは、住民票を用いることで所有者の本人確認ができます。 同じ市区町村内での引っ越しであれば、転居届を出すと印鑑証明書に記載される住所が自動で更新されるため、特に手続きは必要ありません。一方、異なる市区町村へ引っ越しをする場合は、印鑑証明書の新規作成が必要です。 なお、引っ越しの際に車検証の住所変更手続きを済ませており、印鑑証明書に記載される住所と同じになっているのであれば、売却の際に住民票は不要です。 複数回引っ越している場合は戸籍の附票が必要 住民票に記載されるのは1つ前の住所のみであるため、複数回引っ越しをしている場合は「住民票の除票」または「戸籍の附票」が必要です。 除票とは、転居や死亡などで除かれた住民票のことです。除票には、転居前の住所と転出先の住所が記載されています。2回以上の引っ越しをしている場合は、売主の現住所と車検証の住所とのつながりを証明するために、除票を取得する必要があります。 住民票の除票を取得するためには、住所地を管轄する市区町村役場での申請が必要です。市区町村をまたぐ転居を繰り返している場合、それぞれの役場で除票を取得する必要があり、手間がかかります。 複数回の引っ越しをしているときは、本籍地を管轄する市区町村役場で戸籍の附票を取得するとよいでしょう。戸籍の附票であれば、戸籍が作成されてから現在までの住所が記載されているため、書類をそろえる手間を省略できます。 ▼関連記事はこちらクルマの売却に戸籍の附票はなぜ必要?役割や必要なケースを紹介2回以上引っ越した場合の車検証の住所変更の方法は?必要書類も紹介 所有者の名義が旧姓になっている 同じ自治体に住んでいるあいだに結婚や離婚などで名字が変わった場合、住民票には旧姓が記載されています。 結婚をして名字が変わったにもかかわらず、車検証の名義が旧姓のままであるときは、本人確認のために住民票の提出を求められることがあります。 ただし、住民票の該当欄がすべて埋まったことで作り変えられた改正版には、旧姓が載っていません。その場合は、旧姓が記載された除票の写しを取得しましょう。 また、結婚したあとに異なる自治体へ転居したときは住民票に旧姓が記載されないため、本籍地がある市区町村役場で戸籍謄本や戸籍抄本を取得するとよいでしょう。 所有者の名義がローン会社やディーラーになっている 自動車ローンを利用してクルマを購入した場合、ローンの完済まで車検証の所有者名義はローン会社やカーディーラーなどであるのが一般的です。 ローンを完済しておらず、車検証の名義が売主と異なる状態でクルマを売却するときは、住民票の提出を求められることがあります。 ただし、クルマを売却できるのは正式な所有者のみです。原則として、ローンを完済し、名義を自身に変更したあとに売却します。 車検証に記載される名義がローン会社やディーラーなどになっている場合は、事前に相談をして承諾を得たうえで売却する必要があります。 住民票の取得方法 クルマを売却するときは「住民票の写し」を取得します。住民票の写しは、住民票原本に記載されている氏名や住所、生年月日などを写したものです。 住民票の写しは、市区町村役場の窓口で請求できるほか、郵送やインターネット、最寄りのコンビニで取得することも可能です。それぞれの取得方法について詳しくみていきましょう。 窓口で請求する 市区町村役場の担当窓口で住民票の写しを請求する方法です。市民課や戸籍住民課などの窓口で申請すると、その場で住民票の写しを発行してもらえます。多くの自治体では、本庁舎だけでなく出張所や窓口センターなどでも取得が可能です。 窓口で住民票の写しを取得する際は、各市区町村が指定する申請書を記入して提出します。 申請書を提出する際は、運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)、パスポートなど本人確認書類の提示を求められるのが一般的です。また、1通につき300円ほどの発行手数料がかかります。 請求ができるのは本人または同一世帯の方、代理人です。代理人が請求する場合は委任状が必要です。 郵送で請求する 役場の窓口に行く時間がない方や遠方にお住まいの方などは、郵送で住民票の写しを請求するのも1つの方法です。郵送で住民票を取得する手順は下記のとおりです。 ・郵送請求用の申請書をダウンロードする ・申請書に必要事項を記入し、必要なものを同封して市区町村役場に郵送する ・住民票が返送される 請求時に同封するものは、下記のとおりです。 ・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)のコピー ・手数料分(通常300〜350円ほど)の定額小為替 ・返信用封筒(切手を貼付) ・委任状(代理人が申請する場合) 定額小為替は、郵便局やゆうちょ銀行などで購入できます。 郵送での請求は、到着までに7〜10日ほどかかるため、スケジュールに余裕をもって申請をしましょう。 インターネットで請求する 自治体によっては、インターネットを利用してスマートフォンで住民票の写しを請求できます。所定の申請ページにアクセスし、画面の指示に従って操作するだけで請求できるため、電子機器の扱いに不慣れな方も利用しやすいでしょう。 また、役所窓口とは異なり、24時間いつでも請求ができます。 インターネットで住民票の写しを取得するときは、マイナンバーカードとそれを読み取るためのスマートフォンが必要です。また、マイナンバーカードの発行時に設定した署名用電子証明書(6〜16桁の英数字のパスワード)の入力が求められます。 交付手数料は1通あたり300〜350円であり、クレジットカードで支払うことができます。 コンビニ交付を受ける 自治体の多くはコンビニ交付に対応しており、コンビニエンスストアのマルチコピー機を利用して住民票の写しを取得できます。市区町村役場が閉まっている時間帯や休日にも取得が可能です。 コンビニで住民票の写しを取得する場合は、マイナンバーカードが必要です。交付手数料は1通200円ほどであり、ほかの取得方法よりも割安に設定されています。 コンビニ交付ができる時間は、基本的に午前6時30分〜午後11時までです。年末年始や所定の休止日は利用できないため、市区町村役場のホームページで事前に確認しておくとよいでしょう。 住民票の受け取りに必要な書類 住民票を取得する際は、本人確認書類の提示を求められます。本人確認書類として認められる書類は、下記のとおりです。 ・運転免許証 ・マイナンバーカード(個人番号カード) ・パスポート ・住民基本台帳カード ・障害者手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 など 代理人が請求する場合は、委任状とその人物の本人確認書類が必要です。 クルマの売却の必要書類 クルマを売却するときは、住民票の写しのほかにも下記のような書類が必要です。 書類名 普通自動車 軽自動車 車検証 〇 〇 自動車税納税証明書 〇 〇 自賠責保険証 〇 〇 リサイクル券 〇 〇 実印 〇 △ 印鑑証明書 〇 △ 譲渡証明書 〇 × 委任状 〇 × 認印 × 〇 普通自動車と軽自動車で必要なものは異なります。また、上記に記載されていない書類の提出を求められることもあるため、事前に買取業者に確認をしておきましょう。 まとめ クルマの売却時に住民票の写しが必要になるのは「引っ越し後に車検証の住所変更をしていない」「車検証の名義が旧姓のまま」などのケースです。 売却の際は、車検証の記載内容に現在とは異なる部分がないかを確認するとよいでしょう。買取業者に住民票の写しが必要か事前に確認をすることも大切です。 住民票の写しは、市区町村役場の窓口や郵送、インターネット、コンビニ交付などさまざまな方法で取得できます。住民票の提出を求められたときは、自身がもっとも取得しやすい方法で請求をするとよいでしょう。

クルマを売却する際の必要書類に印鑑証明書は含まれる?発行の仕方も解説
旧車売買の豆知識 2024.12.25

クルマを売却する際の必要書類に印鑑証明書は含まれる?発行の仕方も解説

クルマを売却するときの必要書類に「印鑑証明書」があります。印鑑証明書は、市区町村に登録された実印が本物であることを証明する書類です。 日常生活で印鑑証明書を利用する機会はそれほど多くないため、クルマの売却時に必要な理由や取得方法などを知らない方は少なくありません。 この記事では、クルマの売却で印鑑証明書が必要なケースと不要なケース、取得方法、注意点などについて詳しく解説します。 クルマの売却で印鑑証明書が必要なケース 印鑑証明書が必須となるのは、普通自動車を売却するときです。普通自動車を売却する際は、譲渡証明書や委任状に実印を押すため、通常は2枚の印鑑証明書が必要です。 ・譲渡証明書:クルマが新しい所有者に譲渡されたことを証明する書類 ・委任状:クルマの売却に関する手続きを委託するための書類 自動車は「自動車登録」をしなければ公道を走行できません。自動車登録は、クルマの所有者や車両識別番号、登録地域、使用目的などの情報を登録する手続きです。 売却によって普通自動車の所有者が変更されたときは、運輸局で名義変更の手続きをします。手続きの際は、実印が押された譲渡証明書や印鑑証明書などの提出が必要です。 クルマの売却で印鑑証明書が不要なケース 軽自動車を売却するときは印鑑証明書が必須ではありません。 軽自動車の場合も自動車登録は必要ですが、手続きは簡略されているため、所有者が変わったときは軽自動車検査協会へ届け出るだけでよいとされています。届け出の際に実印を押した書類や売り手の印鑑証明書は不要です。 ただし、本人確認のために実印と印鑑証明書を求められるケースもあるため、必要かどうかを買取業者に確認しておきましょう。 そもそも印鑑証明書とは 印鑑証明書は、実印が本物であることを証明する公的な書類です。実印を持つ人の名前、住所、生年月日、印影などが記載されています。 クルマや不動産の売買契約、ローンの申し込み、賃貸契約など、厳格な本人確認が求められる重要な取引をするときは、実印と印鑑証明書が必要です。 印鑑証明書の注意点 続いて、クルマを売却するときに押さえておきたい印鑑証明書に関する注意点を詳しく解説します。 まずは実印の登録が必要 印鑑証明書を取得するためには、お住まいの自治体で実印の登録をする必要があります。印鑑登録ができるのは、原則として市区町村に住民登録をしている15歳以上の人です。 実印として登録できる印鑑の条件は「印影が8mmから25mmの正方形の範囲内」「氏名(姓、名前のみも可)を刻印している」などです。自治体によって条件が異なる場合があるため、事前に確認したうえで印鑑を準備しましょう。 印鑑登録をする際の基本的な流れは、下記のとおりです。 1.印鑑登録申請書に必要事項を記入する 2.登録したい印鑑と本人確認書類を担当窓口へ提出する 3.後日、自宅に本人の意思確認のための照会文書が届く 4.初回の訪問時に提示したものと同じ本人確認書類と照会文書を担当窓口へ持参して登録手続きをする 5.登録が済むと印鑑登録証が発行される 本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)、パスポートなどです 登録後に発行された印鑑登録証は、印鑑証明書を取得する際に必要なため、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。 ▼関連記事はこちらクルマ購入に印鑑証明書は本当に必要?発行方法・流れをわかりやすく解説 クルマ売却では発行から3ヶ月以内のものを使用する 印鑑証明書そのものに有効期限はありません。しかし、クルマの売却時に印鑑証明書の提出を求められる場合、発行から3ヶ月以内のものに指定されるのが一般的です。 特に、普通自動車を売却する場合、国土交通省での名義変更手続き時に発行から3ヶ月以内の印鑑証明書が必須となります。 住民票がある自治体でしか発行できない 印鑑証明書は、住民票がある自治体でしか発行できません。引っ越しをしたことでお住まいの市区町村が変わったときは改めて印鑑登録をする必要があります。 相続の場合は対応方法が特殊 クルマの所有者が亡くなっている場合、名義を相続人に変更したあとで売却をするのが原則です。相続が発生したときは、売却の前に誰がクルマを相続するのかを決めましょう。 亡くなった人が遺言書でクルマの相続人を指定している場合は、原則としてその内容に従います。遺言書での指定がない場合は、法定相続人同士で「遺産分割協議」という話し合いをして相続人を決める必要があります。 クルマを含めた遺産の引き継ぎ方が決まったら「遺産分割協議書」を作成しましょう。遺産分割協議書は、クルマの名義変更手続きをする際に必要です。クルマの買取価格が100万円以下であれば、遺産分割協議申立書でも名義変更ができます。 遺産分割協議書または遺産分割協議申立書が準備できたら、除籍謄本や相続人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)、車検証なども用意してクルマの名義を変更します。 名義変更手続きが完了したあとは、買取業者にクルマの査定を依頼し売却手続きを進めましょう。 ▼関連記事はこちら所有者が亡くなったクルマの売却手順|相続手続き・必要書類をわかりやすく解説 印鑑証明書の発行方法 鑑証明書は、市区町村役場の窓口やコンビニエンスストアで取得できます。また、オンラインで請求ができる自治体もあります。ただし、郵送による請求には対応していない自治体がほとんどです。 以下では、印鑑証明書を請求する方法を解説します。 窓口で請求する 市区町村役場や出張所などの窓口に、本人または代理人が印鑑登録証を持参して印鑑証明書を請求する方法です。 窓口で申請をする場合は、必ず印鑑登録証を持参しましょう。代理人が申請する場合、基本的に委任状は不要ですが、登録者本人の印鑑登録書が必要です。 申請をする際は、所定の申請書に住所・氏名・生年月日などを正しく記入しましょう。発行手数料は、自治体によって異なりますが、一般的には1通300円程度です。 コンビニ交付を受ける マイナンバーカードを利用して、コンビニのマルチコピー機で印鑑証明書を取得することもできます。取得の際は、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)の入力を求められます。 コンビニ交付で印鑑証明書を取得するためにはマイナンバーカードが必要です。印鑑登録書では印鑑登録証明書を取得できません。 発行手数料は1通につき200円程度であり、窓口よりも安い傾向にあります。 インターネットで請求する 一部の自治体では、オンラインで印鑑証明書の請求が可能です。オンラインで請求をする際は以下を準備しましょう。 ・マイナンバーカード ・マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン ・発行手数料を決済するためのクレジットカード オンラインでの申請には署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数)が必要です。 手数料は自治体によって異なりますが、1通あたり200〜300円程度です。 印鑑証明書は郵送で届けられるため郵送料を別途支払う必要があり、到着までに数日〜1週間ほどかかります。 クルマ売却のその他の必要書類 クルマを売却する際には、印鑑証明書のほかにもさまざまな書類が必要です。主な必要書類は以下のとおりです。 書類名 普通 軽 車検証 〇 〇 自動車税納税証明書 〇 〇 自賠責保険証 〇 〇 リサイクル券 〇 〇 実印 〇 △ 認印 × 〇 譲渡証明書 〇 × 委任状 〇 × 住民票 △ △ 上記のうち住民票は必須ではありませんが、車検証に記載されている住所や姓、所有者などが売り手の実情とは異なる場合に提出を求められます。 クルマを売却する際に必要な書類は多岐にわたるため、スケジュールに余裕を持って収集を開始することが大切です。必要書類の種類や取得方法などで不明な点があれば、買取業者や役所に確認しましょう。 まとめ 普通自動車を売却する場合、譲渡証明書や委任状に実印を押すため、通常2枚の印鑑証明書が必要です。軽自動車の売却時は必須ではありませんが、買取業者によっては求められる場合もあります。 印鑑証明書は、市区町村役場の窓口で請求できるほか、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアでの取得も可能です。一部の自治体ではオンラインでの請求にも対応しています。 クルマをスムーズに売却したいときは、印鑑証明書の必要性や有効期限、お住まいの自治体が対応している取得方法などを確認しましょう。

個人事業主必見!クルマ売却した際に影響する税金や申告方法を紹介
旧車売買の豆知識 2024.12.24

個人事業主必見!クルマ売却した際に影響する税金や申告方法を紹介

事業用のクルマの売却を検討している個人事業主の方は、売却益にかかる税金について確認しておく必要があります。売却益が出た場合は譲渡所得の扱いになるため、所得税や住民税に影響します。 この記事では、個人事業主がクルマを売却した際の譲渡所得の計算方法や申告方法などについて解説します。 確定申告が必要になる条件 所得が48万円を超えた場合は、確定申告が必要です。年間所得が2,400万円以下の場合は、所得から48万円を差し引けます。所得が48万円以下の場合は、基礎控除により課税額が0円になるため、確定申告が不要です。 基礎控除は2,400万円超の個人事業主でも適用されるものの、控除額は合計所得金額に応じて異なります。 ・2,400万円超〜2,450万円以下......32万円・2,450万円超〜2,500万円以下......16万円・2,500万円超......0円 参考:国税庁「No.1199 基礎控除」 なお、確定申告書の控えは、事業を行っていることや売上金額を証明できる書類の1つです。そのため、賃貸契約やクレジットカードの申込などの場面で事業や売上金額を証明するために確定申告書の控えを使用したい場合は、所得が48万円以下でも確定申告するとよいでしょう。 個人事業主によるクルマ売却で譲渡所得扱いとなるケース 個人事業主が所有するクルマを売却すると、譲渡所得扱いとなるケースがあります。譲渡所得とは、資産の譲渡や売却をした際に生じる所得のことで、所得税の課税対象です。譲渡所得は、翌年の住民税にも影響します。 ここでは、個人事業主によるクルマ売却で譲渡所得扱いとなるケースを紹介します。 事業目的で所有しているクルマを売却した 営業車や配送車などの事業目的で所有しているクルマを売却すると、譲渡所得として扱われます。レジャー用で所有しているクルマを売却した場合も、譲渡所得扱いとなります。 一方、通勤や買い物などといった、生活するうえで必要なクルマは対象外です。ただし、嗜好性が高い高級車やスポーツカーなどは生活するうえで必須ではないため、事業やレジャー目的でなくても課税対象になる場合があることに留意してください。 50万円超えの売却益を得た クルマの売却で50万円超えの売却益を得た場合は、譲渡所得扱いとなります。 譲渡所得には特別控除が適用されるため、売却益から50万円を差し引けます。つまり、売却益が50万円以下であれば、特別控除により所得税は課税されません。 なお、譲渡所得には下記の2種類があり、税額の計算方法が異なります。 ・短期譲渡所得......クルマを購入してから5年以内に売却・長期譲渡所得......クルマを購入してから5年以上経過してから売却 短期譲渡所得は、譲渡所得の全額が課税の対象です。一方、長期譲渡所得の場合は、譲渡所得金額の2分の1が課税対象になります。 長期譲渡取得の方が税額が低くなるため、税金を抑えたい場合は、購入から5年後にクルマを売却するとよいでしょう。 クルマ売却による譲渡所得の計算方法 クルマ売却による譲渡所得の計算方法は、下記のとおりです。 ・短期譲渡所得売却額 −(取得価格 + 売る際にかかった費用減価償却費)− 特別控除 = 譲渡所得 ・長期譲渡所得{売却額 −(取得価格 + 売る際にかかった費用減価償却費)− 特別控除} × 1/2 = 譲渡所得 取得価格とは、クルマを購入する際に要した費用のことで、車輌本体価格に加えて下記のような諸経費も含みます。 ・オプション品・納車費用・税金(自動車税や重量税など)・自賠責保険料・リサイクル料金 ただし、税金や自賠責保険料、リサイクル料金は必ず取得価格に含む必要はありません。事後的費用のため取得価格には含まず、別で経費として計上できます。 また、減価償却費はクルマの購入価格を耐用年数に応じて分割し、その期ごとに計上した費用です。クルマは長年使用する資産であり、取得した年に全額を計上すると、収益との対応関係がわかりづらくなります。そのため、定められた耐用年数で分割して、経費として正しく計上しなければなりません。 耐用年数は、新車の場合「普通車 6年」「軽自動車 4年」と定められています。120万円の軽自動車を新車で購入した場合、耐用年数は4年のため、毎年30万円ずつ帳簿に計上します。 ただし、クルマの構造や用途によって耐用年数が異なるため、事業用として登録している場合は正確な年数を把握しましょう。 参考:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」 たとえば、下記の条件でクルマを売却した場合、譲渡所得は本来30万円ではあるものの、特別控除が適用されるため課税対象外です。 1.売却額......300万円2.取得価格.....220万円3.減価償却費......50万円4.特別控除........50万円 ※300万円 -(220万円+50万円)− 50万円 = 0円 クルマ売却の譲渡益の申告方法 クルマ売却の譲渡益は、確定申告のタイミングで申告します。ここでは、クルマ売却の譲渡益の申告方法を紹介します。 1.減価償却費を確認する 譲渡所得を算出する必要があるため、まずはクルマの減価償却費を確認します。 減価償却費を確認する際の減価償却法には「定額法」と「定率法」の2種類があり、それぞれの計算式と特徴は下記のとおりです。 減価償却法 計算式 特徴 定額法 購入価額 × 定額法の償却率 ・毎年同じ金額を計上できる ・計算が簡単で理解しやすい ・資金計画が立てやすい 定率法 未償却残高 × 定率法の償却率 ・初年度の金額が最も多く、年々減少する ・初年度の節税効果が高い ・計算方法が複雑 参考:国税庁「減価償却資産の償却率等表」 なお、個人事業主は計算方法が簡単な「定額法」が用いられるケースが多い傾向にあります。 2.仕訳をする 下記を帳簿に記録し、仕訳をします。※直接法・税込処理・売却益ありの場合 ・売却額・帳簿価格(取得価格 − 減価償却費)・リサイクル預託金・売却益または売却損 個人事業主がクルマ売却により、売却益を出したら「事業主借」、売却損が発生した場合は「事業主貸」の勘定項目で仕訳をしなければなりません。 一方、法人で所有しているクルマを売却した場合は「固定資産売却益」または「固定資産売却損」を使用します。同じクルマ売却ではあるものの、個人事業主と法人では使用する勘定項目が異なることに留意してください。 3.青色申告決算書を作成する 仕訳をしたら、日々の帳簿付けの結果を決算書の形式で記入する「青色申告決算書」を作成します。 個人事業主がクルマを売却した場合、青色申告決算書の3ページ目の「減価償却費の計算」に、売却時に伴った利益や経費などを記入しなければなりません。 具体的には、取得金額や償却方法などの16項目の内容を記入する必要があります。下記は、定額法で減価償却した場合の記入方法です。決算書作成時の参考にしてみてください。 項目 記入内容 減価償却資産の名称等 メーカー・車種名 面積または数量 台数 取得年月 取得した日 取得価格 取得価格 償却の基礎になる金額 取得価格 償却方法 定額法 耐用年数 減価償却費で用いた耐用年数 償却率または改定償却率 減価償却費で用いた償却率 本年中の償却期間 本年中に所有ていたた期間(月数) ①本年分の普通償却費 本年分の減価償却費 ②割増(特別)償却費 - ③本年分の償却費合計 ① + ② ④事業専用割合 事業で使用した比率を%で記入 本年分の必要経費算入額 ③ × ④ 未償却残高 ・1年間所有:前年末の未償却残高 − ③ ・1年の途中で取得:取得価格 − ③ 摘要 - 参考:国税庁 決算書・収支内訳書(「減価償却費の計算」欄)の書き方 下記に該当する場合は、その旨を摘要に記入しましょう。 ・中古車を取得した場合・均等償却した場合・「割増償却」や「特別償却」をした場合・少額減価償却資産の特例を使う場合 ※「措法28の2」と記入 4.確定申告書Bに詳細を記入する 作成した青色申告決算書をもとに、「確定申告書B」を記入します。確定申告書は、収入金額や所得金額のほかに、控除される金額や納める税金などを記入する書類です。 確定申告書には、下記の2種類があるため間違えないようにしましょう。 ・確定申告書A……会社員・アルバイト・確定申告書B……個人事業主・フリーランス なお、確定申告書は税務署の窓口で配布されているほか、国税庁のWebサイトでもダウンロードできます。 5.消費税を計算する 最後に、消費税を計算します。 売却したクルマを事業用とプライベートの両方で使っていた場合、売却額全額に消費税が課税されるわけではありません。たとえば「事業用70%」「プライベート30%」で使用していたクルマを100万円で売却した場合、下記の金額を課税売上高に加算します。 ・100万円×70%=70万円 計算自体は単純ではあるものの、見落としやすい部分でもあるため、事業とプライベートでクルマを併用している場合は消費税の計算方法に注意しましょう。 クルマ売却の譲渡益の仕訳 クルマ売却の仕訳方法には「直接法」と「間接法」の2種類があります。 直接法は、減価償却費を差し引いた金額を帳簿に記入します。一方、間接法は減価償却費の累計額を借方に記入し、帳簿上で減価償却を行う方法です。 ここでは、個人事業主で採用率が高い傾向にある「直接法」で、クルマ売却した際の譲渡益の仕訳方法を紹介します。 売却益がある場合(直接法) 下記の条件でクルマを売却し、売却益が発生した場合の仕訳方法を紹介します。 ・購入金額......250万円・帳簿価格.....100万円・売却額......150万円・リサイクル預託金......1万8,000円 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 150万円 車輌運搬具 100万円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 1万8,000円 預託金 1万8,000円 リサイクル委託金     事業主借 50万円 売却益 合計 151万8,000円 合計 151万8,000円   売却益がある場合は、貸方勘定項目に金額を記入します。 リサイクル預託金は、減価償却の対象ではないため、売却額や帳簿価格とは分けて仕訳しなければなりません。売却時の契約書で、リサイクル預託金がいくらなのか確認しましょう。 売却損が発生した場合(直接法) 下記の条件でクルマを売却し、売却損が発生した場合の仕訳方法を紹介します。 ・購入金額......250万円・帳簿価格......100万円・売却額......50万円・リサイクル委託金......1万8,000円 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 50万円 車輌運搬具 100万円 売却額/帳簿価格 普通預金 1万8,000円 預託金 1万8,000円 リサイクル預託金 事業主貸 50万円     売却損 合計 101万8,000円 合計 101万8,000円   売却損がある場合は、借方勘定項目に金額を記入します。また、リサイクル預託金は減価償却の対象ではないため、売却益があるときと同様に分けて仕訳しなければなりません。 なお、売却損がある場合は損した分の金額を事業所得から差し引けます。たとえば、上記の表でクルマを売却した場合、事業所得から50万円を差し引くことが可能です。 クルマの売却は金額が大きく、数十万〜数百万円の単位で損をする可能性があるため、売却損が発生しても必ず会計処理を行いましょう。 まとめ 個人事業主が事業用で使用しているクルマを売却し、売却益が出た場合は譲渡所得として扱われるため、所得税や住民税に影響します。一方、売却損が発生した場合はその分を事業所得から差し引けます。 売却益や売却損の金額を把握するには、まず減価償却法を用いてクルマの帳簿価格を算出しなければなりません。また、クルマの売却で発生した売却益や売却損は、確定申告のタイミングで申告する必要があります。 減価償却法や申告方法が難しいと感じた場合は、税理士や会計士などの専門家に相談するようにしましょう。  

法人のクルマ売却にかかる税金は?計算方法や仕訳方法も紹介
旧車売買の豆知識 2024.12.24

法人のクルマ売却にかかる税金は?計算方法や仕訳方法も紹介

法人として所有しているクルマの売却を検討しているものの、課税される税金や会計処理の方法に不安を覚えている方もいるでしょう。売却益にかかる税金や会計処理に関する知識を深めたうえで、法人で所有しているクルマを売却しましょう。 この記事では、法人のクルマ売却でかかる税金や税額の計算方法、仕訳について紹介します。 法人のクルマ売却でかかる税金 法人として所有しているクルマを売却する際は、法人税と消費税がかかる場合があります。まずは、法人で所有しているクルマを売却した際にかかる税金を紹介します。 法人税 売却益があると法人の収益として会計処理するため、法人税がかかります。売却益とは、クルマを帳簿価格より高く売却した際に得た収益のことです。 法人で購入した資産は「減価償却法」を用いて会計処理されるケースが多く、クルマの帳簿価格は年々下がります。減価償却法とは、一度で経費計上せず数年に渡って少しずつ資産価値を減少させて処理する会計方法のことです。 売却額が帳簿価格の金額を上回ると、法人の収益として計上されるため、法人税が課税されます。たとえば、200万円で購入したものの帳簿価格が30万円のクルマを50万円で売却した場合、20万円の利益があるため売却益がある状況です。 なお、売却額が帳簿価格を下回ると売却損になり、事業支出としてみなされます。 消費税 法人で所有しているクルマを売却すると、売却額に対して10%の消費税がかかります。法人のクルマ売却は、国税庁が定めた要件に該当しているため、消費税の課税対象です。たとえば、事業用として使用していたクルマを、他の法人や個人に売却した場合に消費税がかかります。 参考:国税庁「どんな取引が課税対象?」 ただし、個人の用途の範囲内で使用されている場合は課税対象ではないため、「通勤用」もしくは「レジャー用」として使用している法人のクルマは課税対象外です。また、課税売上が1,000万円以下である「免税事業者」の場合も、消費税の納税が不要です。 法人のクルマ売却でかかる税金の計算方法 クルマ売却で納税額がどの程度なのか把握するためにも、税金の計算方法を理解しておきましょう。続いて、法人のクルマ売却でかかる税金の計算方法を紹介します。 法人税 クルマ売却の法人税を計算するには、まず下記の方法で売却益を算出します。 ・売却額 − 帳簿価格 = 売却益 次に、売却益に会社の規模や利益に応じた規定の「法人税率(15%〜23%程度)」をかけると、法人税を算出できます。 参考:国税庁「法人税の税率」 なお、全体の法人税額を確認したい場合は、クルマの売却益を法人の利益に加算し、まとめて算出しましょう。 消費税 消費税は、クルマの売却額に消費税率をかけて計算します(※2024年12月時点)。具体的な計算式は、下記のとおりです。 ・売却額×消費税率(10%)= 消費税額  消費税は、売却益ではなく「売却額」に対して発生することを把握しておきましょう。 法人のクルマ売却の仕訳 減価償却したクルマは「直接法」または「間接法」で、貸借対照表に記載する必要があります。また「税抜処理」と「税込処理」のどちらを採用しているかによって、仕訳方法が異なります。 今までに採用していた方法があれば、それに従うことが一般的です。一方、初めて法人で所有しているクルマを売却した場合は、会社にとって理解しやすい方法で仕訳するとよいでしょう。 なお、クルマのリサイクル料金は廃車にしなければ還付されます。売却額とは別で「預託金」として貸方に仕訳する必要があるため、売却時の見積書を確認しましょう。 ここでは、法人のクルマ売却の仕訳について紹介します。 直接法 直接法は、クルマの購入価格から減価償却費を直接減額する方法です。一目で帳簿価格を把握でき、会計処理の手間を省けます。 ただし、帳簿価格と減価償却費の累計額を足さないとクルマの購入価格を把握できないことに留意してください。 続いて、法人で所有しているクルマを直接法で仕訳する方法を紹介します。 売却益(税抜処理) 下記の条件で売却益が出た場合の仕訳方法を紹介します。 ・帳簿価格......250万円(税抜)・売却額......300万円(税抜)・リサイクル預託金......1万8,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 300万円 車輌運搬具 250万円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 1万8,000円 預託金 1万8,000円 リサイクル預託金     仮受消費税等 30万円 ※普通預金×10% 仮受消費税の金額     固定資産売却益 20万円 売却益 合計 301万8,000円   301万8,000円   売却益があるケースでは「固定資産売却益」として貸方に計上します。また、消費税抜きの処理方法を採用している場合、消費税を「仮受消費税」として仕分しましょう。 売却損(税込処理) 下記の条件で売却損になった場合の仕訳方法を紹介します。 ・帳簿価格......250万円(税抜)・売却額......200万円(税抜)・リサイクル預託金......1万8,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 220万円 車輌運搬具 275万円 売却額 / 帳簿価格 普通預金 1万8,000円 預託金 1万8,000円 リサイクル預託金 固定資産売却損 55万円       合計 276万8,000円 合計 276万8,000円   売却損が発生した場合は、借方に「固定資産売却損」として計上します。 間接法 間接法は、減価償却費を引かずにそのまま購入価格を記入し、帳簿上で減価償却を行う方法です。購入価格を把握しやすいため、クルマを買い換える際に金額を比較しやすいメリットがあります。ただし、そのときの帳簿価格を把握しにくいことに留意してください。 売却益(税抜処理) 下記の条件で売却益が出た場合の仕訳方法を紹介します。 ・購入価格......300万円(税抜)・売却額......300万円(税抜)・減価償却累計額......50万円(税抜)・リサイクル預託金......1万8,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 300万円 車輌運搬具 300万円 売却額 / 購入価格 普通預金 1万8,000円 預託金 1万8,000円 リサイクル預託金 減価償却累計額 50万円 仮受消費税 30万円 減価償却費/仮受消費税の金額     固定資産売却益 20万円 売却益 合計 351万8,000円 合計 351万8,000円   減価償却累計額は、今までの減価償却費の累計額です。 売却損(税込処理) 下記の条件で売却損が発生した場合の仕訳方法は、次のとおりです。 ・購入価格......300万円(税抜)・売却額......200万円(税抜)・減価償却累計額......50万円(税抜)・リサイクル預託金......1万8,000円(非課税) 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 普通預金 220万円 車輌運搬具 330万円 売却額 / 購入価格 普通預金 1万8,000円 預託金 1万8,000円 リサイクル委託金 減価償却累計額 55万円     減価償却費 固定資産売却損 55万円     売却損 合計 331万8,000円 合計 331万8,000円   まとめ 法人が所有するクルマを売却する際は、法人税と消費税が発生する場合があります。法人で所有するクルマを売却した場合、どの程度税金がかかるのか事前にチェックしておくとよいでしょう。 また、売却した後は適切な会計処理が必要です。「直接法や間接法」「税抜処理や税込処理」などと、自社で採用している方法を把握して、適切に会計処理しましょう。 法人のクルマ売却は、税金や会計処理など複雑な部分が多いため、税理士や会計士といった専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

自動車の売却で税金は還付される?手続き方法や必要書類を解説
旧車売買の豆知識 2024.12.20

自動車の売却で税金は還付される?手続き方法や必要書類を解説

自動車税は、基本的に抹消登録しないと還付されないものの、クルマを売却した場合では未経過分を受け取れる可能性があります。ただし、受け取れない場合もあるため注意点を把握してからクルマを売却しましょう。 この記事では、クルマを売却した際に受け取れる税金や注意点を紹介するとともに、還付を受けるための手続き方法や必要書類などについて解説します。 「抹消登録」で自動車税が還付される 自動車税は、クルマを抹消登録すると還付されます。抹消登録とは、クルマの登録を抹消して公道を走れなくするための手続きのことです。 抹消登録には、一時的にクルマの登録を抹消する「一時抹消登録」と、車を廃車(解体)する際に行う「永久抹消登録」の2種類があり、どちらでも還付を受けられます。 自動車税は、4月1日〜翌年3月31日までが課税の対象で、5月31日までに1年分をまとめて納税しなければなりません(地域によっては6月30日まで)。1年分をまとめて納税するため、抹消登録した時期に応じて未経過分を月割りで受け取れます。 たとえば、クルマを8月に抹消登録した場合、4〜8月までが課税対象であり「9月〜翌年3月分」の自動車税が還付されます。ただし、3月に抹消登録した場合は、未経過分がないため自動車税が還付されないことに留意してください。 また、永久抹消登録した際に、車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合は重量税の還付も受けられます。なお、抹消登録は必要書類を揃えて管轄の運輸支局で手続きします。 クルマ売却時に自動車税相当額が上乗せされる場合がある 自動車税は、基本的に抹消登録時しか還付されないものの、売却先によっては自動車税相当額が買取金額に上乗せされる場合があります。 たとえば、税額が3万4,500円のクルマを8月に売却した場合、2万125円(9月〜翌年3月の7ヶ月分)が買取金額に上乗せされます。抹消登録しなくても、自動車税が還付される場合があることも把握しておきましょう。 クルマ売却時に自動税の還付を受ける際の注意点 クルマを売却する際は、自動車税分の上乗せの可否や還付される金額を確認する必要があります。また、自動車税を滞納していたり売却するのが軽自動車であったりする場合は、還付を受けられないことに注意しましょう。 続いて、クルマの売却時に自動車税の還付を受ける際の注意点を紹介します。 自動車税分の上乗せの可否や金額を確認しておく クルマを売却する際は、自動車税分の上乗せの可否を確認しましょう。一部の業者では、自動車税分を買取金額に上乗せしない場合があります。 そのため、査定依頼する際に自動車税分を買取金額に上乗せしてくれるのかを事前に確認しなければなりません。特に、個人売買では自動車税分を上乗せしない傾向があるため、トラブルを避けるためにも還付されるかしっかり確認しましょう。 査定後も、見積書の内訳で未経過分の自動車税が上乗せされているのかを確認してみてください。また、自動車税の還付は月割りで算出するため、上乗せされる金額が間違っていないかも確認するとよいでしょう。 自動車税を滞納しないようにする クルマの売却時に税金の還付を受けたい場合は、自動車税を滞納しないようにしましょう。 自動車税を滞納していると、売却先の名義に変更できないため、そもそもクルマを売却できません。 なお、抹消登録時に自動車税の還付を受けられたとしても、地方税を滞納していると還付金は未納分に充当されます。そのため、住民税や固定資産税などの地方税を滞納していると、自動車税の還付は受けられません。ただし、還付金が未納分を上回る場合は、差額を受け取れます。 軽自動車はそもそも還付されない 軽自動車には、普通車のような還付制度が設けられてないため、自動車税は還付されません。余分な軽自動車税が課税されないよう、手放す予定がある場合は3月31日までに売却や廃車の手続きを行いましょう。 ただし「解体返納(廃車)」の手続きを軽自動車検査協会で行い、車検の残存期間が1ヶ月以上あれば重量税が還付されます。また、加入している保険会社で解約手続きを行えば、自賠責保険の未経過分も返金されます。 クルマ売却時にはリサイクル料金が還付される クルマの売却時には、リサイクル料金も還付されます。 リサイクル料金とは、クルマを解体した後に残る廃棄物の処理や、リサイクルを行うために必要な料金のことです。クルマの購入時に支払う必要があり、販売店を経由して「財団法人自動車リサイクル促進センター」に預託されます。 クルマの解体後に残った廃棄物をそのまま処分すると、環境に影響を与えるため、所有者が費用をかけて適切に対処しなければなりません。クルマを売却した場合、次の所有者が処分費用を負担する必要があるため、リサイクル料金が還付されます。 リサイクル料金は、基本的に買取金額に相当額を上乗せして還付されます。売却先によっては買取金額に上乗せせず、リサイクル料金として返金するケースもあります。個人間でクルマの売買をする場合は、必ず買い手にリサイクル料金の還付を求めましょう。 ただし、解体される前提でクルマを売却した場合は、リサイクル料金が還付されません。たとえば、廃車業者に廃車を依頼し、クルマが解体(スクラップ)された場合です。買取業者にクルマを売却しても、廃車と判断された場合はリサイクル料金が還付されないことにも留意してください。 抹消登録時に自動車税の還付を受ける方法 抹消登録時に自動車税の還付を受ける手順は、下記のとおりです。 1.抹消登録の必要書類を揃えて管轄の運輸支局に出向く 2.「自動車整備振興会」の窓口で申請書と手数料納付書を入手して記入する 3.窓口に提出して手数料分の印紙(350円)を購入する ※永久抹消登録は手数料が発生しないため印紙の購入は不要 4.手数料納付書に印紙を貼り付ける 5.「検査登録事務所」の窓口で揃えた必要書類を提出する 6.「登録識別情報等通知書」を受け取る 7.「自動車税事務所」の窓口で自動車税申告書を入手して記入する 8.窓口に自動車税申告書を提出して税申告する 9.ナンバーセンターでナンバープレートを返却する 10.2〜3ヶ月後に自宅に「還付通知書」が届く 11.指定された金融機関で還付金を受け取る 一時抹消登録と永久抹消登録では、揃える必要書類が異なります。 それぞれの必要書類は下記のとおりです。 一時抹消登録 永久抹消登録 印鑑証明書 ※発行から3ヶ月 印鑑証明書 ※発行から3ヶ月 実印 実印 車検証 解体報告記録がなされた日、移動報告番号 ナンバープレート 車検証 申請書 第3号様式の2 ナンバープレート 手数料納付書 申請書 第3号様式の3 事業用自動車等連絡書 ※事業ナンバーまたはレンタカーの場合 事業用自動車等連絡書 ※事業ナンバーまたはレンタカーの場合 参考:国土交通省「一時抹消登録」「永久抹消登録」 「解体報告記録がなされた日、移動報告番号」は、クルマの解体後に業者から教えてもらえるため、忘れずに控えましょう。また、車検証に記載されている住所と現住所が異なる場合は「住民票」または「戸籍謄本」を提出して変更の経緯を証明する必要があります。 運輸支局での手続きが完了したら、2〜3ヶ月後に「還付通知書」が車検証に記載されていた住所に届きます。還付通知書に加えて、身分証明書や印鑑を指定された金融機関に持参し、窓口で手続きすれば自動車税の還付を受けることが可能です。 ただし、自治体によっては指定口座に還付金を振り込むケースがあります。振り込みの場合は、抹消登録する際の税申告時に口座情報の提示が求められます。各自治体によって還付方法が異なるため、事前に公式サイトで受け取り方を確認しましょう。 ▼下記の記事では、一時抹消登録した際の還付金について詳しく解説しています。一時抹消登録を予定している場合は、参考にしてみてください。一時抹消すると自動車税は還付される?注意点や還付金の受け取り方なども解説 まとめ 自動車税は、抹消登録しないと基本的に還付されないものの、一部の業者は買取金額に未経過分を上乗せするケースがあります。未経過分が1ヶ月以上ないと還付されないため、今後クルマに乗る予定がない場合は、すみやかに抹消登録や売却をしましょう。 ただし、抹消登録は運輸支局で行う必要があり、慣れていないとスムーズに手続きできない可能性があります。売却すれば名義変更を業者が無料で代行してくれるため、手放す際の手間を省くことが可能です。 また、未経過分の自動車税も買取金額に上乗せされるほか、場合によっては予想以上の金額で売却できる可能性があります。抹消登録する前に業者に査定を依頼し、愛車の売却額を確認しておくとよいでしょう。

クルマ買取時には消費税を払う?使用目的別の違い、その他の税金についても解説
旧車売買の豆知識 2024.12.18

クルマ買取時には消費税を払う?使用目的別の違い、その他の税金についても解説

クルマの買取時に気になるのが税金の扱いです。特に消費税については、売り主が個人か法人か、またクルマの使用目的によって課税の有無が異なるため、正しい知識を持っておく必要があります。 この記事では、クルマの買取における消費税の取扱いについて、ケース別に詳しく解説します。また、リサイクル料金に対する消費税や、その他関連する税金についても説明します。 クルマの買取で消費税がかかる場合 クルマを売却する際に消費税がかかるかどうかは、売り主の属性と使用目的によって変わります。ここでは、消費税が課税されるケースについて解説します。 売り主が法人 法人がクルマを売却する場合は、原則として消費税が課税されます。これは、法人の事業用資産の譲渡として扱われるためです。 消費税額は売却価格の10%(2024年4月現在)となり、買取業者への売却時には、この消費税分も含めた金額で取引が行われます。 参考:No.6105 課税の対象|国税庁 事業用のクルマ 個人事業主が事業用として使用していたクルマを売却する場合も、消費税の課税対象となります。たとえば、タクシーやトラック、営業用の社用車として使用していたクルマがこれに該当します。 参考:No.6105 課税の対象|国税庁 クルマの買取で消費税がかからない場合 一般的な個人ユーザーがクルマを売却する際は、原則として消費税は課税されません。ここでは、具体的なケースを説明します。 売り主が個人 個人が所有するクルマを売却する場合は、消費税の課税対象外です。これは、個人による資産の譲渡は、事業として行われる取引ではないとみなされるためです。買取業者に売却する際も、提示された買取価格がそのまま受け取り金額となります。 h3:通勤用のクルマ 通勤や買い物など、一般的な生活用途で使用していたクルマを売却する場合、消費税は課税されません。これは、営利目的ではない個人使用の資産譲渡として扱われるためです。クルマの使用年数や走行距離に関係なく、消費税は発生しません。 レジャー用のクルマ 休日のレジャーや旅行など、私的な目的で使用していたクルマの売却も、消費税の課税対象外です。キャンピングカーやスポーツカーなど、特殊な用途のクルマであっても、個人使用が主な目的であれば消費税はかかりません。 リサイクル料金に対する消費税の扱い クルマの売却時には、リサイクル料金の清算も発生します。リサイクル料金と消費税の関係について、ケース別に解説します。 買取される場合 クルマを買取業者に売却する場合、未使用のリサイクル料金は売却価格に上乗せされて精算されます。このリサイクル料金の返還に対して消費税は課税されません。買取業者は、クルマの次の所有者にリサイクル料金を引き継ぐことになります 廃車にする場合 クルマを廃車にする場合、リサイクル料金に消費税がかかります。支払ったリサイクル料に対して、廃車処分というサービスが発生するからです。消費税率については、車の購入時ではなく、廃車にするときの税率が適用されます。 消費税以外の税金はどうなる? クルマの売却時には、消費税以外にも所得税と自動車税がかかる場合があります。これらの税金の取扱いについて、それぞれ確認しましょう。 所得税 所得税がかかるかどうかは、クルマの用途によって異なります。 用途 課税 通勤用のクルマ 所得税なし レジャー用のクルマ 売却益が出た場合は所得税が課税される 業務用のクルマ 売却益が出た場合は所得税が課税される ※50万円の控除があるため売却益から50万円を引いた額が課税対象 所得税の課税については「生活に必要な動産であるかどうか」がキーポイントとなります。 通勤用のクルマは生活に欠かせないため、所得税はかかりません。ただし、レジャー用や業務用の場合は生活に必要不可欠ではないと判断されるため課税されます。ただし、通常の個人売却では、購入時より売却価格が低いため、実質的に課税されることは稀です。なお、売却価格が取得価格を上回る場合は、確定申告が必要となることがあります。 参考:No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁 自動車税 クルマを売却する際、自動車税は戻ってきません。ただし、廃車にする場合には月割りで計算され、翌月分から還付されます。還付手続きは、廃車手続きの際に自動的に行われるため、売り主が特別な手続きを行う必要はありません。ただし、軽自動車の場合は、軽自動車税が年税のため月割り還付はありません。 まとめ クルマの買取における税金の取扱いは、売り主の属性や使用目的によって異なります。個人が私用で使用していたクルマを売却する場合は、通常消費税はかかりませんが、法人や事業用途での売却には消費税が課税されます。 また、リサイクル料金の返還や自動車税の還付など、売却に関連する各種税金についても正しい知識を持っておくことが重要です。不明な点がある場合は、旧車王にご相談ください。当社の専門スタッフが、お客様のクルマの状態や使用履歴に基づいて、最適な売却方法をご提案いたします。 高価買取を実現するためには、単に査定価格だけでなく、税金面での取扱いも考慮することが大切です。20年以上の買取実績を持つ旧車王では、お客様のご要望に合わせて、クルマの売却に関するさまざまなご相談を承っております。まずはお気軽に無料査定をご依頼ください。

クルマの所有者が死亡したときの名義変更の期限は?手続きについても解説
旧車売買の豆知識 2024.12.18

クルマの所有者が死亡したときの名義変更の期限は?手続きについても解説

クルマは財産のひとつであるため、所有者・使用者が亡くなられたときは相続するかどうか判断し、所定の手続きを踏む必要があります。今回は、車を相続する場合、いつまでに手続きを済ませればよいのか解説します。相続の手続きの1つであるクルマの相続について知りたい方は参考にしてみてください。 クルマの相続とは「所有者の名義変更」のこと そもそも、クルマの相続とは「所有者の名義変更」のことを意味しています。そのため、亡くなられた方が保有していた車を相続するときは、まず車検証の「所有者」を確認してください。 クルマの名義変更は、車検証に記載されている事項の変更があった日から15日以内に行う必要があります。そのため、クルマの相続をする際は、早めに手続きしましょう。 また、車検証に記載されている所有者の名義によって必要書類などが異なります。このようなことからも、亡くなった方の車の名義変更をするときは、まず所有者の確認を行うようにしてください。 クルマの所有者が死亡した後の名義変更は15日以内に行う クルマの所有者が死亡した後の名義変更は、道路運送車両法第13条で15日以内と定められています。 (変更登録)第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。 出典:道路運送車両法「第12条第1項」 クルマの所有者の名義変更を行わない問題点 車を相続しないまま放置すると、さまざまな問題が発生します。ここからは、車の相続をしなかったときに起こり得る問題点を解説します。 共有財産として扱われる クルマは、相続人が複数人いる場合には共有財産となります。共有財産になると、名義変更や売却などの手続きが難しくなることから、一般的に相続人のうち、誰か1人が相続するケース(単独相続)がほとんどです。遺産分割協議により決められた相続人1人の名義になれば、売却や廃車などの手続きがしやすくなります。車は乗らなくても維持費がかかるため、クルマの相続は早めに行っておくとよいでしょう。 売却・廃車手続きができない クルマの相続をしないままにしておくと、売却や廃車などの手続きができなくなる可能性が高いです。クルマの売却や廃車などの手続きは、所有者でなければできません。相続したクルマを売却したり廃車にしたりする可能性があることも考えて、遺産分割協議を行っておきましょう。 自動車税の納付書が届かず滞納につながる クルマを亡くなった方の名義のままにしておくと、自動車税の納付書が届かない場合があります。自動車税は、4月1日時点における所有者が納税する義務がある税金です。クルマの相続をしないままにしておくと、相続人のもとに納付書が届かず税金を滞納してしまうことが考えられます。そのため、クルマの相続は忘れずに行っておきましょう。 任意保険の補償を受けられない恐れがある クルマの相続をしないと、任意保険の補償を受けられない恐れがあります。亡くなられた方の名義のままのクルマで事故を起こした場合、補償するかどうかは保険会社の判断となります。もし、補償されると判断されても手続きに時間や手間がかかることがあるため、車の名義変更だけでなく、任意保険の名義変更も忘れずにしておきましょう。 所有者死亡後のクルマの名義変更の流れ クルマの所有者が亡くなってから名義変更するまでの流れは次のようになります。 1.所有者の確認 まず、車検証や登録事項等証明書などで、クルマの所有者が故人であることを確認します。ローンが残っていると、ディーラーや信販会社に所有権がある場合があるためです。所有者がディーラーや信販会社の場合、原則的にローンを完済しない限り、名義変更の手続きを進められません。 2.相続人を決める 次に誰が車を相続するか決めます。相続をする人は、一般的に代表相続人1人のケースが多いですが、場合によっては共有名義(複数の相続人で1台のクルマを相続して所有する)にするという形をとっても問題ありません。 ただし、共有名義のクルマの売却や解体をするには、全員の同意が必要です。後々のトラブルを防ぐためにも、なるべく1人が相続することが望ましいでしょう。 相続する人が決まったら、次に遺産分割協議書を作成します。 3.遺産分割協議書の作成 遺産分割協議にてクルマの相続人を決める場合、遺産分割協議書を作成しなければなりません。クルマの遺産分割協議書には、自動車登録番号(ナンバープレートの番号)、車体番号、型式など、相続する対象のクルマであることを特定できる情報の記載が必要です。また、遺産分割協議で決めた内容に相続人全員が合意したことを示すために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印を押します。 なお、クルマの価格が100万円以下の場合には、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書を提出します。また、クルマの相続人以外の書類が不要です。 ただし、クルマの価格が100万円以下であることを証明するために、査定書や査定価格を確認できる資料を用意する必要があります。 クルマを相続する際は、一度査定してもらい車の価格を明らかにしておきましょう。 4.必要書類の準備 クルマの相続には、さまざまな書類を用意する必要があります。クルマの相続に必要となる書類等は主に次の8つです。 ・自動車検査証(車検証)・遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印済みのもの)・戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)・新所有者の印鑑証明書・新所有者の実印・車庫証明書(相続後も遺族が同じ住所に持ち続ける場合は不要)・譲渡証明書(新所有者以外の相続人全員分)・ナンバープレートなど 場合によってはその他の書類も必要になることがあるため、市役所や弁護士などに相談するとよいでしょう。 5.運輸局での手続き 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成をして、必要書類の準備ができたら、運輸局で名義変更(相続の手続き)をします。 ▼関連記事はこちらクルマの名義変更とは?必要書類や手続きの流れ・期限などを紹介 クルマの所有者死亡後の名義変更の方法 所有者が死亡したクルマの名義変更には、3つの方法があります。各方法には異なる特徴があるため、状況に合わせて選択しましょう。 自分で手続きする クルマの所有者死亡後の名義変更手続きは、運輸支局で行います。印紙代と手数料の負担で済むため、代行業者へ依頼するよりも費用を抑えられます。 なお、手続きには下記のような負担があるため、現実的かどうか検討が必要です。 ・相続書類を集める負担・複数人から承諾を得る負担・運輸支局へ足を運ぶ負担 平日の時間確保や書類準備の余裕があるなら、問題なく手続きを進められるでしょう。 専門家に依頼する 名義変更手続きは専門家に依頼する方法もあります。必要な書類の取り寄せから資料作成、手続き実施まで、一括での依頼が可能です。 クルマ以外の相続手続きも同時に任せられる場合もあるため、時間や手間を大きく省けます。なお、依頼費用の目安は5万円程度です。 専門家への依頼は各手続きの負担が減るため、時間に余裕がない方に適しています。 ディーラーや買取業者に依頼する クルマの購入元ディーラーや買取業者も、名義変更手続きの代行サービスを行っています。クルマ自体に関する相談も同時にできるため、相続後の整備や管理面でも安心です。 ディーラーなら車種の特徴を熟知しているため、維持管理のアドバイスが得られます。買取業者なら売却や下取りの相談も一緒に進められます。なお、依頼費用の目安は3万~8万円程度です。 書類は自分で準備する必要がありますが、陸運局での手続きはすべて任せられます。クルマに関する総合的な相談ができるため、今後の管理方法に不安がある方に向いています。

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