目次
車を購入したときや引っ越した場合は、車庫証明を取得する必要があります。自宅が賃貸でも車庫証明が必要なのか、疑問に思う方もいるでしょう。結論からいうと、一戸建てと同様に賃貸でも車庫証明を取得しなければなりません。この記事では、賃貸の車庫証明の必要書類や申請方法、注意点などを紹介します。
車庫証明は賃貸でも必要
車庫証明は、賃貸でも申請する必要があります。賃貸の駐車スペースはもちろん、近隣の月極駐車場を保管場所にする場合も、車庫証明を申請しなければなりません。車庫証明を申請しないと、公道を走行する際に必要なナンバープレートを交付してもらえないため、注意しましょう。
ただし、地域によっては車庫証明が不要な地域もあります。たとえば、東京都の以下の地域では、普通車でも車庫証明が不要です。
・檜原村
・利島村
・新島村
・神津島村
・三宅村
・御蔵島村
・青ヶ島村
・小笠原村
軽自動車は、普通車に比べて車庫証明が不要な地域が多いため、管轄の警察署の公式Webサイトを確認しましょう。
引っ越し時には車庫証明の変更が必要
引っ越し時は車庫証明の変更が必要なため、新規で取得する際と同様に申請しなければなりません。なぜなら、車庫証明には「使用の本拠の位置(自宅)から保管場所まで2km以内」という条件があり、実際の距離を警察署に証明する必要があるためです。
なお、車の保管場所はそのままで、近所の賃貸に引っ越した場合も車庫証明の変更が必要です。
車庫証明の発行条件
車庫証明には発行条件があり、駐車場であればどこでもよいわけではありません。車庫証明の具体的な発行条件は以下のとおりです。
1.使用の本拠の位置と保管場所の位置が直線で2キロメートルを超えないこと
2.通行することができない道路以外の道路から、支障なく出入りさせ、かつ、自動車の全体を収容できること
3.保管場所として使用権原を有していること
出典:千葉県警察公式Webサイト「使用の本拠の位置、保管場所について」
つまり、自宅の賃貸アパートから2km以上離れた月極駐車場は、車の保管場所として申請できません。保管場所に車全体を収容する必要もあるため、駐車場の大きさも考慮する必要があります。保管場所を確保する際は、車庫証明の発行条件を満たした駐車場を契約しましょう。
賃貸の車庫証明を取得する流れ
まずは、警察署で以下の必要書類を揃えます。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾書
「保管場所使用承諾書」は、他人の所有地を保管場所にする際に必要な書類であり、賃貸の敷地内の駐車スペースや月極駐車場などが該当します。管理会社や大家に署名や捺印をしてもらう必要があるため、記入を依頼しましょう。ただし、管理会社によっては数千円〜数万円程度の発行費用が発生するケースもあります。
また、必要書類は警視庁公式Webサイトからも、フォーマットをダウンロードできるため、警察署に行く時間がない場合は活用してみてください。
必要書類を記入したら、使用の本拠地を管轄する警察署の交通課で、車庫証明の申請手続きを行います。車庫証明の手続きは、平日9時〜16時までしか受け付けていないため、都合が悪い場合は自動車販売店や行政書士に代行の依頼を検討してみてください。
なお、車庫証明は発行まで3〜4日程度かかります。指定された日に再度警察署へ出向いて、車庫証明を受け取りましょう。
賃貸の車庫証明を取得する際の注意点
引っ越し時に車庫証明を取得する場合、住所に変更があってから期限内に変更手続きする必要があり、車検証の住所変更も行わなければなりません。続いて、賃貸の車庫証明を取得する際の注意点を紹介します。
引っ越し時は15日以内に変更する
車庫証明の変更の期限は、住所が変わってから15日以内です。15日以内に車庫証明の変更しなかった場合は「車庫法」違反となるため、10万円以下の罰金を科せられる可能性もあります。
また、車庫法違反は「行政罰」ではなく「刑事罰」に該当し、前科がつくケースもあるため注意が必要です。交付期間を考慮すると、引っ越してから1週間以内を目安に手続きするとよいでしょう。
車検証の住所変更も行う必要がある
引っ越しにより住所が変わった場合は、使用の本拠地を管轄する運輸支局で、車検証の住所変更も行う必要があります。車検証の住所変更を行わないと、リコールの通知や自動車税の納付書が届かないため、必ず手続きしなければなりません。車庫証明の期限は、交付されてから1ヶ月程度なため、すみやかに住所変更手続きをしましょう。
なお、自賠責保険や自動車保険の住所変更も必要です。加害者になった場合、住所変更してから保険金が支払われるため、被害者に迷惑をかけてしまいます。保険金が補償されないケースもあるため、加入している保険会社に問い合わせて、住所変更手続きをしましょう。
乗り換え時は警察署に許可をもらう
乗り換える車と古い車の保管場所が一時的に重複する場合は、警察署に許可をもらう必要があります。なぜなら、1つの保管場所に対して、1台分しか車庫証明を取得できないためです。
タイミングによっては一時的に保管場所が重複するケースもあるため、事前に警察署で許可をもらいましょう。警察署に許可をもらわなかった場合は、保管場所の重複を理由に手続きが不受理になるケースがあるため注意してください。
また、警察署によっては「代替車輌引取・引き渡し顛末書」の提出を求められるケースもあります。警察署の指示に従い、必要事項を書類に記入して提出しましょう。
賃貸の車庫証明の取得は代行依頼できる?
賃貸の車庫証明の取得はディーラーや自動車販売店、行政書士に代行を依頼できます。いずれも車庫証明の取得の経験が豊富で知識も習得しているため、スムーズに車庫証明を取得できるでしょう。また、車庫証明の申請は平日9〜16時頃までしか受付していないため、仕事で都合がつかない場合は代行を依頼すれば確実に取得できます。
ただし、取得を依頼するには数万円程度の代行費用が発生します。それぞれ料金設定が異なるため、少しでも費用を抑えたい場合は、低価格で代行してくれる業者を探してみてください。
また、賃貸の車庫証明を取得する際に必要な「保管場所使用承諾書」に、管理会社や大家から署名と捺印をもらってくれる業者もいます。
車庫証明を取得するまでの手間を削減できるため、自分のニーズに合わせて業者を選んでみてください。
まとめ
車庫証明は賃貸でも、一戸建てと同様に申請する必要があります。賃貸の場合は「保管場所使用承諾書」が必要であり、管理会社や大家に署名と捺印をしてもらわなければなりません。車庫証明を申請する旨を伝えて、管理会社や大家に書類を記入してもらいましょう。
また、住所に変更があってから15日以内に車庫証明を取得しなければならないほか、1ヶ月以内に車検証の住所変更も行う必要があります。
車庫証明の申請や車検証の住所変更は平日9〜16時までしか受付していないため、仕事で都合がつかない場合は、ディーラーや販売店に代行を依頼しましょう。
旧車の買取なら「旧車王」におまかせ!
長い時間を共にした愛車だからこそ、売却先にもこだわりたいという方は多いのではないでしょうか。
旧車王は、旧車に特化して20年以上買取を続けております。旧車に関する実績と知識なら、どこに負けない自信があります。また、ご契約後の買取額の減額や不当なキャンセル料を請求する「二重査定」も一切ございません。誠実にお客さまのクルマと向き合い、適正に査定いたします。
全国どこでも無料で出張査定にうかがいますので、大事な愛車の売却先にお悩みの方はぜひ「旧車王」にご相談ください。