車の相続手続きに法定相続情報一覧図は使える?メリットやデメリットを紹介

目次
1.法定相続情報一覧図とは 2.法定相続情報証明制度の手続き方法 3.車の相続時に法定相続情報一覧図を使用するメリット 4.車の相続時に法定相続情報一覧図を使用するデメリット

車の相続において、必要書類である戸籍謄本や除籍謄本の代わりに、法定相続情報一覧図を使用しても相続手続きが可能です。とはいえ、法定相続情報一覧図にはどのようなメリットやデメリットがあるのか、把握していない方もいるでしょう。この記事では、法定相続情報一覧図の役割や申請方法などを紹介します。

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のような書類のことです。法定相続人が誰なのかを法務局が証明する制度であり「法定相続情報制度」と呼ばれています。

基本的に車を相続するには、被相続人の死亡の事実と相続人全員を確認する必要があり、戸籍謄本や除籍謄本などを取得しなければなりません。ただし2017年5月29日より、法務局が発行した法定相続情報一覧図があれば、車や預金口座の名義変更、不動産の相続登記の手続きなどを行えます。

法定相続情報証明制度を利用すれば、必要書類である戸籍謄本や除籍謄本などが不要なため、遺産相続の手続きの手間を省くことが可能です。

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法定相続情報証明制度の手続き方法

法定相続情報証明制度を利用するには、必要書類を揃えて法務局へ申請手続きしなければなりません。続いて、法定相続情報証明制度の手続き方法を紹介します。

手続きを進める前にチェックすべきこと

手続きする前に、法定相続情報証明制度を利用できるかチェックしましょう。被相続人の相続人でなければ、手続きを受け付けてもらえません。ただし、行政書士や弁護士、相続人の親族などに相続人が手続きを委任すれば、第三者でも申請できます。また、被相続人や相続人が日本国籍を持っておらず、戸籍謄本や除籍謄本、戸籍抄本を取得できない場合は、法定相続情報制度を利用できません。
なお、相続手続きが必要な遺産が1つしかない場合は法定相続情報制度のメリットが少ないことに留意しましょう。

必要書類を揃える

法定相続情報証明制度を利用する際は、各々の本籍がある市区町村の役場で入手できる以下の書類を揃えます。

①被相続人の戸籍謄本と除籍謄本※出生から死亡までのもの
②被相続人の住民票の除票
③相続人全員の戸籍抄本※被相続人が死亡した日以後のもの
④申出人の氏名や住所を確認できる公的書類※運転免許証やマイナンバーカードの両面コピー

被相続人の住民票の除票が役場で廃棄されて取得できない場合は「戸籍の附票」で代用できます。

また、法定相続情報一覧図は、相続人の住所の記載も可能です。相続人の住所を記載することにより、不動産の相続登記の申請や遺言書情報証明書を請求する際に、各相続人の住民票の提出が不要になるケースがあります。住所を記載する場合は、各相続人の「住民票記載事項証明書」を用意しておきましょう。

なお、代理人に手続きしてもらうには、以下の書類も必要です。

・委任状
・申出人との親族関係を証明できる戸籍謄本※親族が代理人になる場合
・資格者団体所定の身分証明書※司法書士や弁護士が代理人になる場合

法務局に出向く時間がない場合は、行政書士や弁護士、親族などに代行してもらいましょう。

法定相続情報一覧図を作成する

戸籍謄本や除籍謄本をもとに相続人を全員確認し、法務局に提出する法定相続情報一覧図を作成します。法定相続情報一覧図に記載する事項は、以下のとおりです。

■被相続人欄
・氏名
・住所
・本籍地
・出生日
・死亡日

■各相続人欄
・氏名
・住所
・出生日
・続柄

用紙はこちらからダウンロードできるため、作成時に活用してください。

申出書を記入して法務局で申請する

申出書を記入し、揃えた必要書類と作成した法定相続情報一覧図を法務局に提出して申請します。申請できるのは、以下4つの法務局です。

・被相続人の死亡時の本籍地
・被相続人の最後の住所
・申出人の住所地
・被相続人の不動産の所在地

出典:法務局公式Webサイト「STEP3 申出書の記入,登記所へ申出」

また、法務局に出向くほか、郵送でも申請や発行が可能です。郵送で申請や交付を行うことを申請書に記入し、返信用の封筒と切手を同封して、法務局に送付します。法務局に出向く時間がない場合は、郵送で取得してみてください。

なお、法定相続情報一覧図は申請してから発行されるまで、1〜2週間程度かかります。当日に受け取れるわけではないため、余裕を持って申請しましょう。

車の相続時に法定相続情報一覧図を使用するメリット

法定相続情報一覧図には、相続手続きを簡略化できるメリットがあります。なぜなら、車のほかに不動産の相続登記の申請や、被相続人名義の預金の払い戻しなどの手続きにも使用できるからです。

被相続人の遺産が複数あり、法定相続情報一覧図を使用せずに手続きすると、場合によっては戸籍謄本や除籍謄本などを、何度も取得しなければならないケースもあるでしょう。なお、戸籍謄本は1通450円程度、除籍謄本は750円程度の取得費用がかかり、複数枚取得すると数千円程度負担する必要があります。

一方、法定相続情報一覧図は取得費用が発生せず、一度申請してしまえば5年間は再交付が可能なため、相続する遺産が多くても必要書類を何度も取得する手間を省けます。また、相続税を申告する際も、戸籍謄本や除籍謄本などの代わりに法定相続情報一覧図を提出すれば手続きが可能です。

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車の相続時に法定相続情報一覧図を使用するデメリット

法定相続情報一覧図は、申請時に手間がかかるほか、相続手続きによっては使用できないケースがあります。デメリットを考慮したうえで、使用するか検討してみてください。続いて、法定相続情報一覧図を使用するデメリットを紹介します。

申請時に手間がかかる

法務局で法定相続情報一覧図を発行してもらうには、被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍謄本や除籍謄本などが必要であり、すべて揃える手間がかかります。また、法定相続情報一覧図を自身で作成しなければならない手間もあります。

とはいえ、1度申請してしまえば、以後の戸籍謄本や除籍謄本などの収集は不要です。以下のように名義変更が必要な遺産が複数ある場合は、法定相続情報一覧図を発行した方が、効率良く相続手続きができます。

・不動産
・預貯金
・株券
・車
・船舶

使用できないケースがある

法定相続情報一覧図は、手続きによっては使えないケースがあります。なぜなら、2017年に開始したばかりの制度であり、一部の金融機関や証券会社では対応してもらえないからです。

便利な制度のため、今後は対応が進んでいくと予想されていますが、現時点で使用できるかどうかは各機関の判断に委ねられています。法定相続情報一覧図で手続きできない場合は、再度戸籍謄本や除籍謄本などを取得する手間がかかります。法定相続情報一覧図を使用できるかどうか、事前に問い合わせて確認しておくとよいでしょう。

再交付は申出人しかできない

法定相続情報一覧図の再交付は、基本的に申出人しかできません。相続手続きする遺産が多かったり、他の相続人が必要だったりと、最初に発行した枚数では足りなくなるケースもあるでしょう。他の相続人では再交付してもらえないため、申出人の手間が増えるデメリットがあります。ただし、申出人が委任状を提出すれば、親族もしくは行政書士や弁護士などの資格者でも再交付が可能です。

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