旧車の魅力と知識

軽自動車の廃車費用は?廃車手続きの種類や還付金を受けられるケースも解説
旧車の魅力と知識 2025.06.23

軽自動車の廃車費用は?廃車手続きの種類や還付金を受けられるケースも解説

軽自動車と普通車では廃車の手続き方法や費用が異なることを知らない人も多いでしょう。軽自動車と普通車は法的には別物となるため、廃車に関しても窓口が異なります。今回は、軽自動車の廃車費用や廃車手続きの種類、還付金を受けられるケースなどについて詳しく解説します。 軽自動車の廃車の種類 軽自動車の廃車の種類について詳しく解説します。 自動車検査証返納届 自動車検査証返納届は、普通車の一時抹消登録にあたります。長期的に軽自動車を使用しないときに行う手続きで、管轄の軽自動車検査協会の事務所や支署に届け出ます。長期的に軽自動車を使用しない場合は、軽自動車税(種別割)の基準となる賦課期日(4月1日)前に届け出ることで翌年度分の納税が不要となるため、忘れないように手続きしましょう。 必要書類は以下のとおりです。 ・車検証・ナンバープレート前後2枚・自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽様式4号様式)・申請依頼書(代理人手続きの場合) 解体返納 解体返納は、普通車の永久抹消登録にあたります。軽自動車を解体して廃車するときに行う手続きで、管轄の軽自動車検査協会の事務所や支署が届出窓口です。解体返納は永久に軽自動車を使用しないことが前提となるため、認可を受けた自動車解体業者に解体を依頼して解体報告番号を発番してもらう必要があります。 必要書類は以下のとおりです。 ・車検証・ナンバープレート前後2枚・使用済自動車引取証明書・自動車検査証返納届出書及び解体届出書(軽第4号様式の3)・軽自動車税(種別割)申告書・申請依頼書(代理人手続きの場合) また、盗難や滅失などで車検証が返納できない場合は以下の情報が必要です。 ・車両番号の情報・使用者・所有者の氏名ならびに住所の情報※ナンバープレートが返納できない場合は、車両番号標未処分理由書を提出。 解体届出 解体届出は、自動車検査証返納届済みの軽自動車を解体した場合に必要な手続きです。解体を依頼した業者から解体完了の報告後に行います。 必要書類は以下のとおりです。・使用済自動車引取証明書・解体届出書(軽第4号様式の3)・申請依頼書(代理人手続きの場合) 軽自動車の廃車費用の内訳と相場 続いて、軽自動車の廃車費用の内訳と相場について解説します。 自動車検査証返納届の申請手数料 自動車検査証返納届の申請手数料は1件につき350円です。解体返納や解体届出に関しては申請手数料無料で手続きできます。ただし、車両の解体には費用が発生するため、事前に解体業者に運搬費や代行申請手数料なども含めて見積りを依頼するとよいでしょう。 解体費用 解体費用は、解体業者により異なります。不動車や故障車でも買い取ってくれる業者もいるため、まずはそれらの査定を受けましょう。解体する場合の費用は、特殊な状態でなければ1〜2万円程度が目安です。 運搬費 自走できない軽自動車の場合は運搬費(レッカー代)が必要です。解体業者や故障・事故車専門の買取業者には運搬を無料で行ってくれるところもあるため、そちらを探してみるのもよいでしょう。運搬費は車両の状態で左右され、10km以内の短い距離であれば1〜3万円程度が相場です。 抹消登録手数料 抹消登録手数料は自分で手続きを行えば不要です。しかし、解体業者やディーラーなどに依頼する場合は業者によって異なり、代行手数料として1〜3万円程度は必要でしょう。買取業者なら抹消登録手数料無料で引き取ってくれる可能性もあるため、廃車を考えるのであればまず買取業者に問い合わせることをおすすめします。 リサイクル費用 軽自動車のリサイクル費用は、6000〜16000円程度が一般的です。リサイクル費用は、2005年に制定された自動車リサイクル法に基づいて車の購入者に支払い義務があります。新車購入時や車検時、廃車時に一度だけ負担が必要です。 廃車時に自動車重量税の還付が受けられる場合がある 廃車時に自動車重量税の還付が受けられる場合があります。軽自動車税(種別割)に関しての還付はなく、重量税についてのみが対象です。条件は、解体返納か解体届出で車検残存期間が1ヶ月以上あることです。なお、それぞれの手続き時に還付申請する必要があります。また、自賠責保険も残存期間が1カ月以上あれば還付が可能なため、解体返納や解体届出完了後に保険会社の窓口か保険代理店で忘れずに手続きしましょう。 軽自動車の廃車費用を抑える方法 軽自動車の廃車費用を抑える方法は、専門の買取業者を利用することです。不動車や故障車であっても解体して中古パーツで販売することができるため、需要のある車は高額査定や無料引取りしてもらえる可能性があります。一般的な買取業者で「買取できない」「廃車費用がかかる」といわれても、事故車や故障車などを専門に扱う買取業者に問い合わせてみるとよいでしょう。 軽自動車の廃車手続きの流れ 軽自動車の廃車(解体返納)手続きの流れは以下の手順で行います。 ①解体業者に解体を依頼②解体業者から使用済自動車引取証明書、ナンバープレート前後2枚を受け取る。③必要書類を揃えて管轄の軽自動車検査協会の事務所や支署で手続きする。④自動車重量税還付申請書付表1の交付を受ける。⑤自賠責保険の承認請求書を記入して保険会社に提出する。

一時抹消すると自動車税は還付される?注意点や還付金の受け取り方なども解説
旧車の魅力と知識 2025.06.23

一時抹消すると自動車税は還付される?注意点や還付金の受け取り方なども解説

車を一時抹消すると、自動車税は還付されるのか気になっている方もいるでしょう。自動車税種別割の還付を受けるには条件があるため、一時抹消したからといって必ず受け取れるわけではありません。この記事では、一時抹消で自動車税種別割の還付を受けられるケースと受けられないケースを紹介するとともに、注意点や還付金の受け取り方なども解説します。 一時抹消で自動車税種別割の還付を受けられるケース・受けられないケース ナンバーを返却して車を一時的に使用できない状況にする「一時抹消登録」をすれば、還付を受けられます。ただし、住民税や固定資産税などの地方税が未納な場合は、還付を受けられません。他の地方税が未納だと、還付金が未納分に充当されるケースもあります。 また自動車税種別割は、4月1日〜翌年3月31日までの未経過分を月割りにして還付されるため、3月に一時抹消した場合も還付を受けられません。 一時抹消による自動車税種別割の還付に関する注意点 一時抹消による自動車税種別割の還付について、いくつか注意点があります。続いて、一時抹消による自動車税種別割の還付に関する注意点を解説します。 いったん1年分の自動車税種別割の納税が必要 4月に一時抹消する場合は、5月中旬頃に届く納付書で1年分の自動車税種別割の納税が必要です。1年分の自動車税種別割を納税した後、11ヶ月分の還付を受けることができます。自動車税種別割は4月1日付で課せられる税金であり、すでに1ヶ月分が発生しているため、還付金は11ヶ月分となります。 4月1日以前に一時抹消すれば納税の義務がないため、車を使用していない場合は3月中に手続きするのがおすすめです。 軽自動車税種別割は還付されない 軽自動車税種別割は還付制度がないため、還付を受けられません。軽自動車は、解体返納(永久抹消)した場合のみ「自動車重量税」の還付を受けることが可能です。また契約している自賠責保険の解約手続きを行えば、残っている期間を月割にして保険料が返金されます。 ただし、車検や保険の残りの期間が1ヶ月未満の場合は、還付または返金されないので注意してください。 自動車税種別割の還付金の受け取り方 一時抹消の手続き完了後、2〜3ヶ月程度で登録されている住所へ「還付通知書」が届きます。「還付通知書」のほかに、身分証明書と印鑑を指定された金融機関の窓口へ持参して還付金を受け取ります。 なお、有効期限は1年間のため期限内に受け取るようにしましょう。地域によっては、手渡しまたは口座振込のケースもあるため、還付通知書に記載されている内容を確認してみてください。 そもそも一時抹消登録とは 一時抹消登録とは、ナンバープレートを管轄の運輸支局に返却し、一時的に公道を走れなくするための手続きです。続いて、一時抹消登録はどういうときに行われるのか、手続き方法や永久抹消登録との違いを解説します。 どういうときに行う? 一時抹消登録は、長期の海外出張や入院など、車を一時的に使わなくなったときにする手続きです。一時抹消されている期間は、自動車税種別割が発生しないため税金を抑えられます。また「自分はもう乗らないけど、いつかは誰かに譲渡や売却したい」ときにも、適用される方法です。上述した状況に該当する場合は、車に乗っていない期間の税金を抑えられるため一時抹消することをおすすめします。 手続きの方法 一時抹消は、管轄の運輸支局で手続きし、以下の書類を提出する必要があります。 ・印鑑証明書※発行から3ヶ月以内・印鑑証明書の印鑑(実印)・車検証・ナンバープレート・申請書(第3号式の2)・手数料印紙※350円 また現住所と車検証上の住所が異なる場合は、新旧住所等の移り変わりの記載がある「住民票」の提出も必要です。 永久抹消登録との違い 永久抹消登録は、車を解体して廃車する際に行う手続きであり、再登録ができないためその車を今後使うことはできません。一方で一時抹消登録は、再登録ができるため同じ車をもう一度利用することが可能です。 また永久抹消登録すると自動車税種別割のほか、自動車重量税や自賠責保険の残存分の還付を受けられます。

希少車が事故にあったらどうなる?補償や対応について解説
旧車の魅力と知識 2025.06.23

希少車が事故にあったらどうなる?補償や対応について解説

希少価値がある車は、中古車市場で高値で取引されているものの、事故の際に保険会社の補償を十分に受けられないケースが多いのが実情です。今回は、2022年9月に起きた希少価値が高い車の事故を例に挙げ、希少車が事故にあったとき、どうなるのか解説します。 希少車とは 希少車とは、生産終了や限定販売、流通台数の減少などにより、市場で高い価値になっている車のことです。ワインやジーンズなど希少価値が高い物(ヴィンテージ品)と同じように、車にも希少なモデルがいくつも存在します。そのため、希少車は新車販売価格を上回ることも珍しくありません。 希少車が事故にあった場合の補償はどうなる? 希少車が事故にあうと補償はどのようになるのでしょうか。ここからは、話題になっている希少車の事故の補償について解説します。 全損事故で購入価格の全額が補償されるとは限らない 2022年9月に発生した希少車の事故は、新車販売価格約300万円の車でしたが、中古車販売価格が450万円(車両価額400万円+カーナビやドライブレコーダーなど)のモデルです。しかし、保険会社から提示された時価額は180万円でした。なぜ、450万円で販売されている中古車の時価額が180万円なのでしょうか。 交通事故にあうと、その時の価値(時価額)での補償になることがほとんどです。車の時価額は、新車販売価格を基準に、経過年数や走行距離などを加味して算出するため、徐々に価値が下がっていきます。つまり、時間が経過とともに価値が高くなる希少車であっても、補償される時価額は下がる一方であるということです。 2022年9月に起きた希少車の事故は、時価額での補償になるか、「車=商品」という理由で時価額以上(販売価格=全額)の補償になるかが論点となっています。被害にあった販売店は、同年10月13日に「加害者側弁護士さんと示談交渉させていただき、満足できる回答をいただきました。」とコメントしていました。このことからも、今回の希少車の事故については、被害者側の主張が認められたといえるでしょう。 希少車向けの保険がある 市場価値が高い希少車が事故にあったとき、一般的な補償額で被害者が泣き寝入りしないための保険があります。希少車に乗るのであれば、クラシックカーや旧車に特化した保険に加入しておくとよいでしょう。ただし、加入には一定の条件があります。詳しくは希少車向けの保険を取り扱っている保険会社に問い合わせてみてください。 希少車が事故にあったときの対応方法は? 希少車で事故にあった場合、一般的な車と同じような対応となります。事故対応については次のとおりです。 1.負傷者がいるか確認(負傷者がいる場合は救急車を呼び、応急救護措置を行う)2.二次災害の防止措置(ハザードの点灯や三角表示版の設置、車の移動など)3.警察への連絡(事故発生場所を聞かれるため目印になるものを見つけておくと良い)4.事故相手の住所や電話番号などを聞く(目撃者がいる場合には目撃者の連絡先も聞いておく)5.相手の車両情報を記録する(車両登録番号=ナンバープレートや車種などをメモしたりカメラで撮影したりする)5.保険会社へ連絡6.診察を受ける(外傷がなくても念のため病院を受診する)7.示談交渉など(自動車保険の弁護士費用特約に加入していれば特約を使うと良い)

盗難車での事故!賠償責任は誰に?所有者が気もつけるべきポイントも解説
旧車の魅力と知識 2025.06.23

盗難車での事故!賠償責任は誰に?所有者が気もつけるべきポイントも解説

日本は治安がよいとはいえ、車が盗まれることもあります。盗難車は犯人から乱暴に扱われることが多いため、事故に発展する確率も高いでしょう。この記事では、盗難車が事故を起こしたときは、誰が損害賠償請求されるのかについて解説します。所有者が責任を問われるケースや、被害者への補償についても解説するので、ぜひ参考にしてください。 盗難車が事故を起こしたときは誰が損害賠償請求される? 盗難車が事故を起こしたときは、基本的に車を盗んだ犯人が損害賠償請求されます。2017年1月に川崎市内で起こった盗難車の事故では、車の所有者は責任を問われていません。しかし車を盗まれた所有者は、100%責任を問われないわけではないため注意が必要です。 盗難車が事故を起こしたときに管理責任を問われるケース 車の管理が適切でなく簡単に盗まれる状況だった場合は、所有者にも落ち度があるため、損害賠償請求される可能性もあります。続いて、車を盗まれた所有者が管理責任を問われるケースを紹介します。 例①エンジンやキーをつけっぱなしにして長時間離れる エンジンやキーをつけっぱなしにして車から長時間離れていた場合は、管理責任を問われ損害賠償請求される可能性があります。これは、エンジンやキーをつけっぱなしにして車から長時間離れるという盗まれやすい状況を自分で作ってしまっているからです。 またドアロックをせず、誰でも安易に接触できるような場所に車を停めていた場合も、管理責任を問われます。エンジンを止めてドアを施錠し、必ずキーを持って車から離れるようにしましょう。 例②盗難されてから盗難届を出さなかった 盗難されてから盗難届を出さなかった場合も、管理責任を問われ、損害賠償請求される可能性があります。盗難届を出せば、警察が車を探してくれるため、事故を防げる可能性もあるでしょう。しかし車を盗まれたにもかかわらず、速やかに盗難届を出さなかった場合、管理責任を問われます。盗まれた場合は、盗難届を速やかに提出し、車の行方と犯人を警察に追ってもらいましょう。 犯人による被害者への補償について 所有者に賠償責任がない場合、被害者への補償は、犯人が全額負担する必要があります。しかし車を盗難する犯人は、支払い能力がないケースがほとんどです。犯人に支払い能力がない場合、政府補償事業から被害者に対して自賠責保険の支払い基準をもとに、てん補金が支払われます。政府補償事業とは、盗難車や無保険車による事故に遭い、自賠責共済から保険金を受け取れなくて困っている被害者を救うための制度です。 しかし自賠責保険は、人が死傷したときに支払われる保険金のため、車の修理費用は補償されません。支払い能力がない相手と事故に遭った場合、車両保険に入っていると、車の修理費用も補償されるので安心です。さらに自賠責共済から支払われる保険金では足りない場合、被害者は自分が加入している自動車保険の人身傷害保険を使えます。人身傷害保険は、使っても等級に影響しないため、保険料が上がることを気にせず利用できます。被害者は、自分の人身傷害保険で不足分を賄えることも、把握しておきましょう。 所有者による被害者への補償について 所有者にも損害賠償責任がある場合は、契約している自賠責保険や自動車保険の対人賠償保険で補償できます。また盗難車が他人の家や車、電柱などに衝突した場合は、対物賠償保険で補償されます。対人賠償保険や対物賠償保険の保険金は、無制限で加入している人が多いですが、限度額が設定されている可能性もあるため、再度補償内容を確認しましょう。

車の抹消手続きとは?必要書類や手続きの流れについても解説
旧車の魅力と知識 2025.06.23

車の抹消手続きとは?必要書類や手続きの流れについても解説

車の抹消手続きは、一般的にあまり馴染みのない手続きといえるでしょう。廃車時だけでなく一時的に車を乗らなくなった時に行うと、課税対象から外れて支払い済みの自動車税や自賠責保険料の還付を受けれるメリットもあります。今回は車の抹消手続きとは何か、必要書類や手続きの流れについても詳しく解説していきます。廃車を検討中の方や一時的に車を乗らなくなった人は参考にしてください。 車の抹消手続きの種類 車の抹消手続きの種類は、「永久抹消」と「一時抹消」の2つがあります。それぞれの手続き方法について詳しく解説します。 永久抹消 永久抹消とは、文字通り車を永久に抹消する手続きです。車を解体した場合はこちらの手続きが必要となり、永久抹消すると二度と再登録はできません。支払い済みの自動車税や自動車重量税(車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合に同時申請が必要)、自賠責保険料(車検の有効期間が2ヶ月以上残っている場合)が還付対象となります。 軽自動車の場合は、永久抹消のことを「解体返納」といいます。普通車の永久抹消と内容は同じで、支払い済みの軽自動車重量税と自賠責保険料が還付対象(軽自動車税は還付されません)です。 一時抹消 一時抹消とは、一時的に公道を走れなくする手続きです。一時抹消登録後は再登録まで自動車税や自賠責保険料の支払い義務がなくなり還付(一時抹消登録では重量税の還付はありません)を受けることもできます。ただし、車を長期間放置しておくと不動車となる恐れがあるので注意が必要です。 軽自動車の場合は、一時抹消を「自動車検査証返納届(一時使用中止)」といいます。普通車の一時抹消と内容は同じで、軽自動車税や軽自動車重量税は還付されません。 車の抹消手続きの必要書類 車の抹消手続きの必要書類は、予め準備しておかなければならないものと陸運支局(軽自動車検査協会)窓口で備え付けのものがあります。抹消の種類や普通車と軽自動車でも異なるので不備がないように揃えましょう。 1.普通車の場合 「永久抹消」事前に準備が必要なもの・車検証・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)・実印・還付金受取口座・個人番号カード(重量税の還付に必要)・解体にかかる移動報告番号及び解体報告日(リサイクル券に記載)・ナンバープレート 陸運支局窓口に備え付けのもの・永久登録抹消申請書(ダウンロードも可能)・自動車税、自動車取得税申告書・手数料納付書(手数料不要) 「一時抹消」事前に準備が必要なもの・車検証・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)・実印・ナンバープレート 陸運支局窓口に備え付けのもの・一時抹消登録申請書(ダウンロードも可能)・自動車税、自動車取得税申告書・手数料納付書(検査登録印紙代350円) 2.軽自動車の場合 「解体返納(永久抹消)」事前に準備が必要なもの・車検証・個人番号カード(重量税の還付に必要)・還付金受取口座・使用済自動車引取証明書・ナンバープレート 軽自動車検査協会窓口に備え付けのもの・解体届出書・軽自動車税申告書 「自動車検査証返納(一時抹消)」事前に準備が必要なもの・車検証・ナンバープレート 軽自動車検査協会窓口に備え付けのもの・自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書・軽自動車税申告書 ※いずれの場合も自賠責保険料の還付には別途引受保険会社での手続きが必要です。 【普通車】車の抹消手続きの流れ 普通車の抹消手続きの流れについて解説します。 永久抹消の流れ 永久抹消登録の流れについては以下のとおりです。 1.解体業者を探す 2.解体 3.解体業者からナンバープレートを受取り、移動報告番号と解体報告日を聞き取る 4.必要書類を持参して陸運支局で手続きを行う・ナンバープレート返却・受領印が押された手数料納付書を受取り、窓口に書類を提出・税申告窓口に「自動車税、自動車取得税申告書」を提出・自動車重量税還付申請を行う・自賠責保険の引受保険会社で解約手続きを行う(郵送も可) 自賠責保険証明書原本、本人確認書類、自動車損害賠償責任保険承認請求書、廃車またはナンバープレート返納を証明する公的書類(登録事項証明書など)、解約返還保険料の振込口座が必要です。 一時抹消の流れ 一時抹消登録の流れは以下のとおりです。 1.ナンバープレートを取り外す 2.必要書類を持参して陸運支局で手続きを行う・ナンバープレート返却・350円の印紙を購入して手数料納付書に貼り付け必要書類と共に窓口に提出・税申告窓口に「自動車税、自動車取得税申告書」を提出・自賠責保険の引受保険会社で解約手続きを行う(郵送も可) 自賠責保険証明書原本、本人確認書類、自動車損害賠償責任保険承認請求書、一時抹消を証明する公的書類(一時抹消登録証明書など)、解約返還保険料の振込口座が必要です。 【軽自動車】車の抹消手続きの流れ 軽自動車の抹消手続きの流れについて解説します。 解体返納の流れ 解体返納の流れは以下のとおりです。 1.解体業者を探す 2.解体 3.解体業者からナンバープレートと使用済自動車引取証明書を受け取る 4.必要書類を持参して軽自動車検査協会で手続きを行う・ナンバープレート返却・税申告窓口に「軽自動車税申告書」を提出・軽自動車重量税還付申請を行う・自賠責保険の引受保険会社で解約手続きを行う(郵送も可) 自賠責保険証明書原本、本人確認書類、自動車損害賠償責任保険承認請求書、廃車またはナンバープレート返納を証明する公的書類(検査記録事項証明書など)、解約返還保険料の振込口座が必要です。 自動車検査証返納届の流れ 自動車検査証返納届の流れは以下のとおりです。 1.ナンバープレートを取り外す 2.必要書類を持参して軽自動車検査協会で手続きを行う・ナンバープレート返却・350円の印紙を購入して手数料納付書に貼り付け必要書類と共に窓口に提出・税申告窓口に「軽自動車税申告書」を提出・自賠責保険の引受保険会社で解約手続きを行う(郵送も可) 自賠責保険証明書原本、本人確認書類、自動車損害賠償責任保険承認請求書、自動車検査証返納を証明する公的書類(自動車検査証返納証明書など)、解約返還保険料の振込口座が必要です。 車の抹消手続きは自分でもできる 車の抹消手続きは自分でもできます。一定期間使用しないために一時抹消登録を行うのであれば、費用面を考えても自分で手続きした方がよいでしょう。印鑑証明書を準備して陸運支局と保険会社で手続きを行うだけで済むので、時間的な負担も少なくおすすめです。 解体する場合は業者に任せた方がいい 解体する場合は、一時抹消登録した後に解体業者が発行する使用済自動車引取証明書(リサイクル券)、もしくは解体にかかる移動報告番号及び解体報告日のメモ書きを陸運支局(軽自動車検査協会)に持参して永久抹消する必要があります。費用や手続きの手間を考慮すると業者に任せた方がよいでしょう。

乗用車の名義変更の方法は?必要書類やかかる費用なども紹介
旧車の魅力と知識 2025.06.23

乗用車の名義変更の方法は?必要書類やかかる費用なども紹介

乗用車を購入または譲渡してもらった場合は、名義変更が必要です。しかし乗用車の名義変更は、一般の人には馴染みがないため、手続きが難しいと感じる人もいるでしょう。この記事では、乗用車の名義変更の必要性や方法を解説するとともに、必要書類やかかる費用なども紹介します。 乗用車の名義変更とは 名義変更(移転登録)とは、乗用車の売買または譲渡が行われ、車の所有者が変わった際に行う手続きです。名義変更は新所有者が住んでいる管轄の陸運局で行います。販売店で車を購入した場合は、店舗で手続きを代行してくれますが、個人間で売買または譲渡を行った場合は自分で必要書類を準備して手続きする必要があります。 乗用車の名義変更を行うケース 乗用車の名義変更が必要なケースは下記のとおりです。 ・車を購入・車を譲渡してもらった・苗字が変わった 名義変更は、所有者の苗字や名前が変わった際も手続きが必要です。また住所が変わった場合も、自動車税の納付書やリコールの案内が前の自宅に届いてしまうため、必ず手続きを行いましょう。 乗用車の名義変更の必要性 乗用車の所有者が変わった場合、名義変更は必須です。 名義変更を行わずに、事故や違反を起こした場合、前所有者に通知が届き迷惑をかけてしまいます。また4月1日時点の所有者に支払い義務がある、自動車税の納税証明書が前所有者の自宅に届き、トラブルに発展する可能性もあるので注意してください。 乗用車の名義変更をしなかったときの罰則 乗用車の名義変更をしないと、前所有者に迷惑がかかる他に、最大50万円の罰則を課せられる可能性があります。下記に変更が合った場合、15日以内に変更手続きをしなければならないと「道路運送車両法 第12条第1項」で定められているため、注意してください。 ・型式・車体番号・原動機の型式・所有者の氏名・所有者の住所または使用の本拠地 引用元:とある法律判例の全文検索「道路運送車両法 第12条第1項」 所有者が変わった場合は、速やかに名義変更を行いましょう。 乗用車の名義変更の流れ 乗用車の名義変更の流れは下記のとおりです。 1.必要書類を持って新所有者が住んでいる管轄の陸運局に行く2.申請用紙を記入3.窓口で印紙を購入4.記入漏れなどがないかを確認し窓口に全書類を提出5.新車検証が発行されたら手続きが完了 前所有者と新所有者で管轄の陸運局が異なる場合は、ナンバーを取り外して返却する必要があります。また陸運局は平日しか営業しておらず、土日しか出向けない場合は、販売店や行政書士が手続きを代行してくれます。 乗用車の名義変更の必要書類 乗用車の名義変更の必要書類は下記のとおりです。 <普通車> ・譲渡証明書※前所有者の実印の押印が必須・前・新所有者の印鑑証明書2通・前・新所有者の委任状2通・新所有者の車庫証明・車検証・ナンバープレート※管轄の陸運局が変わる場合のみ・手数料納付書・自動車税申告書・申請書(第1号様式) <軽自動車> ・申請依頼書※前・新所有者の認印を押印・新所有者の住民票・新所有者の車庫証明※地域によっては不要・車検証・ナンバープレート※管轄の陸運局が変わる場合のみ 譲渡証明書や委任状、申請書類などは上記からダウンロードできるため、事前に記入して準備しておくとスムーズに手続きが行えます。 また車庫証明を発行してもらうには、警察署で手続きする必要があり、陸運局と同様に平日しか対応してもらえません。販売店や行政書士は、車庫証明の発行の代行も実施しているので、平日に手続きを行えない場合は依頼するとよいでしょう。 乗用車の名義変更にかかる費用 乗用車の名義変更にかかる費用は下記のとおりです。 ・移転登録手数料 500円程度・車庫証明発行費用 2,500〜3,000円程度※軽自動車は地域によって不要・ナンバープレート代 1,500円程度※管轄が変わる場合・環境性能割(自動車取得税) 車によって税額が変動※高年式の場合など 自分で手続きする場合、5,000円程度で名義変更ができます。また軽自動車の場合は、移転登録手数料が必要なく、車庫証明が不要な地域ならナンバープレート代だけで済みます。しかし販売店や行政書士に依頼すると、代行費用として数万円の手数料が発生するので注意してください。 乗用車の名義変更の注意点 乗用車の名義変更にはいくつか注意点があるので、手続きする前に気になるポイントを把握しておきましょう。続いて、乗用車の名義変更の注意点を解説します。 車庫証明を再取得する場合は余裕を持って準備する 車庫証明を取得する場合は、余裕を持って準備しておくとよいでしょう。なぜなら車庫証明は、申請してから発行されるまで3〜4日程度かかり、土日を挟むとさらに時間がかかるからです。例えば木曜日に申請した場合、車庫証明が発行されるのは、次週の月曜日か火曜日になるので注意してください。 また賃貸に住んでいる場合は、不動産会社から駐車場の使用承諾書がもらえないと車庫証明の申請ができないので、事前に準備しておくとスムーズに手続きを行えます。車庫証明は、申請した当日に発行されないことを把握しておきましょう。 自賠責保険の名義変更も行う 乗用車を購入または譲渡されたら、自賠責保険の名義変更も行いましょう。販売店で乗用車を購入した場合は、店舗側で手続きしてくれるので、手間なく名義変更できます。しかし個人間で乗用車を購入または譲渡されている場合だと、自分で手続きをしなければなりません。 また自賠責保険の名義変更を行わずに事故を起こすと、保険が使えない可能性があります。さらに名義変更を行わずに自賠責保険証明書を紛失すると、再発行するのに前所有者に迷惑もかかるでしょう。自賠責保険の名義変更は費用が発生しないため、個人間で乗用車を購入または譲渡されたら、速やかに手続きしてください。 等級を引く継ぐべきかどうか確認しておく 同居の家族から車を譲渡してもらう場合は、自動車保険の等級も引き継げるか確認しておきましょう。譲渡してもらえる自動車保険が自分の等級より高いと、支払う保険料が安くなるのでお得です。しかし自動車保険の等級を引き継ぐには、家族であっても「同居」していることが条件なので注意してください。

廃車・解体はどうやって手続きする?必要書類についても解説!
旧車の魅力と知識 2025.06.23

廃車・解体はどうやって手続きする?必要書類についても解説!

車を所有していても、あまり馴染みのない手続きとして廃車と解体があります。多くの場合は下取りや買取に出し、価格のつかない車なら廃車扱いで引き取ってもらうことになるでしょう。その後は業者任せとなり、どのような手続きや処理がされるのかは一般的にあまり知られていません。しかし廃車や解体手続きがしっかりと行われないと、後に大きなデメリットや手間が残ります。そのようなトラブルが発生しないように、今回は廃車と解体について解説していきます。 廃車と解体の違い 廃車と解体はよく混同されがちです。それぞれに内容が異なり、手続きにおいても受付や依頼先が異なります。廃車と解体についての詳しい内容を解説します。 廃車とは 廃車とは、車の登録を抹消してナンバープレートを返納することです。廃車には「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類があり、目的に応じて選択します。廃車をしたつもりでも、抹消登録手続きが滞っていると自動車税が課せられてしまうので注意が必要です。管轄の陸運支局での手続きとなり、個人でも所定の書類と費用を準備することで行えます。 解体とは 解体とは、文字通り自動車を解体することです。自動車としての価値がなくなり買取や下取りに出せない場合や、事故等で修理が困難になったときに行われます。自動車解体業の許可を受けた業者だけが実施できるため、個人では行えません。自動車リサイクル法に基づいているため、解体された部品の多くは再販や再利用されます。 廃車手続きの種類 廃車手続きには種類があり、それぞれに内容が異なるため注意が必要です。廃車手続きの種類について詳しく解説します。 永久抹消登録 永久抹消登録は、公道を永久に走れなくする手続きです。修理が困難な場合や事故などで解体するしかなくなった時に選択します。手続きにはナンバープレート以外にも「使用済自動車引取証明書(リサイクル券)」が必要となるため、業者に先行して解体を行ってもらうか同時に解体と永久抹消登録を依頼しなければなりません。 一時抹消登録 一時抹消登録は、一時的に公道を走れなくする手続きです。一定期間中に自動車を使用しない場合に自動車税や自賠責保険の支払義務がなくなり還付金を受けることもでき、再登録すれば公道を走れる状態に戻せます。しかし、保管場所や放置しておくと不動車となる問題もあるため注意が必要です。 解体届 解体届は、一時抹消登録された自動車を解体した場合に必要となる手続きです。陸運支局で手続きが可能で、一時抹消登録では対象外の重量税の還付申請も同時に行えます。手続きには解体業者が発行した使用済自動車引取証明書(リサイクル券)が必要です。手間や料金を考えると、一時抹消登録する時に解体や永久抹消登録の可能性を十分に考慮しておくとよいでしょう。 廃車解体手続きの必要書類 廃車解体手続きの必要書類は次のものとなります。廃車解体業者が廃車登録も同時に行う場合は自動車検査証(車検証)、ナンバープレート、所有者の印鑑登録証明書(3ヶ月以内発行のもの)を準備する必要があります。自分で廃車登録をする場合は使用済自動車引取証明書(リサイクル券)、永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)、手数料納付書、自動車税申告書が別途必要です。 廃車解体を業者に依頼する流れ 廃車解体は自動車ディーラーや各販売店、修理工場などで依頼できます。しかしその多くは廃車解体業者に仲介するため費用が高くなる傾向にあり、専門の解体屋に直接持ち込みを行う方が費用負担が抑えられるといえます。解体業車は「自社解体工場がある」「引取りが可能な地域にある」「リサイクルを適切に行っている」ことをポイントとして選びましょう。 解体屋に直接廃車依頼をする場合は、まず車検証を提示して見積りを依頼します。その時に廃車登録手続きの有無や重量税と自賠責保険の還付についても確認しておきましょう。自走しない場合は引取り可否や手数料の確認も必要です。また、廃車登録後に「登録識別情報等通知書」か「登録事項等証明書」をもらえるかも確認しておくと安心です。 廃車解体業者 自動車の解体は、自動車リサイクル法に基づいて実施されます。廃車解体業者は都道府県知事の許可が必要で、解体過程で発生する廃油やバッテリー等は処理した個別の状況を公益財団法人自動車リサイクル促進センターに報告する義務があります。ただ自動車を解体するのではなく部品ごとに分けてリサイクルするのが主な業務です。 解体工場 解体工場では、まず廃油や廃液の処理を行いフロンガス類やエアバックの回収が行われ、その後に再利用やリサイクルできる部品を取り外して残った車体を最終的に破砕します。廃車の解体はリサイクル資源に再利用するため「3R(Reduce・Reuse・Recycle)」の下に実施され、行程ごとに完了報告の義務を担い、状況によっては行政の監査を受けなければなりません。

旧車にドリンクホルダーを設置する方法は?設置する際の注意点も解説
旧車の魅力と知識 2025.06.23

旧車にドリンクホルダーを設置する方法は?設置する際の注意点も解説

ドリンクホルダーは、今や車に標準装備されている便利なツールです。そんなドリンクホルダーは社外パーツとして1980年頃から世に出始め、標準装備されたのは1990年代になってからでした。そんなドリンクホルダーは旧車でも設置できるのでしょうか。今回は旧車にドリンクホルダーを設置する方法と注意点について解説していきます。 旧車にドリンクホルダーを設置する方法 ドリンクホルダーの種類は様々です。エアコンダクトやシフトレバーなどに取り付けるタイプがありますが、旧車には年代によって取付けが困難な車も存在します。具体的な取り付け方法について解説します。 DIYで設置する DIYとは、日曜大工のように自分自身で作ったり修繕することを意味します。ドリンクホルダーは市販のものを流用して、所有している旧車の任意の箇所に取付けすることです。ネオクラシックカーと呼ばれる年代の車であれば、エアコンダクトやダッシュボード上に市販の社外品を設置するのは比較的容易といえるでしょう。 それ以前の年代に生産された旧車は設置箇所に乏しくDIYでの設置が必須となります。観光バス用のドリンクホルダーを内装にビス止めするか、ドアガラスの隙間にステーを差し入れて固定することが多いです。 カスタムショップに依頼する 大切にしている愛車に穴を空けたくないという方は、カスタムショップに依頼すると良いでしょう。世界的に旧車フリークの中では「レストモッド」と呼ばれる手法がトレンド化しています。レストモッドとは「レストア」と「モディファイ」を掛け合わせた造語で、性能や使い勝手が良くなるように現代的な仕様に変えることです。 内装の一部もしくは全部をカスタムして、ドリンクホルダーを追加設置することで内装の刷新と利便性の向上やオリジナリティの付与ができます。レストモッドを手がけるファクトリーも数多く誕生していますので検討してみてはいかがでしょうか。 旧車にドリンクホルダーを設置する際の注意点 続いて、旧車にドリンクホルダーを設置する際の注意点について解説します。 手足の動きの邪魔にならない箇所に設置する 旧車にドリンクホルダーを設置できる箇所はそれほど多くありません。ドアの内側やセンターコンソールボックス横などに設置するのが主流です。ただし、運転中のクラッチやステアリング操作の妨げにならない場所を選ばなければなりません。また、運転中に邪魔にならないよう、仮止めなどを行い手足の動きに支障が出ないようにしましょう。 必要な容量を確保する ドリンクホルダーは、対応する容量によってサイズが異なります。どのサイズのドリンクを入れるかを想定して必要な容量を選びましょう。また、ペットボトルを入れる時は高さも必要なため、内装や手足に干渉したり隙間が足りずに入らないということのないように位置を決めてください。 自家用車に取り付け可能なドリンクホルダーか確認する 自家用車のどの位置に取り付けるかを考えたうえで、対応できるドリンクホルダーであるのか確認しましょう。ダッシュボード上やコンソールボックスに両面テープで貼り付けるのか、穴を空けてビス止めをするかによっても対応するドリンクホルダーは異なります。 ネオクラシックカーなどのエアコンダクトに取付けが可能な車種でも、ルーバーの形状によって対応の可否はあるので注意が必要です。また、車種専用のドリンクホルダーは、対応車種の内装形状に合わせたものとなるのでそれ以外の車には使用できません。

代車に保険はついている?保険なしの代車で事故を起こすとどうなるかも解説
旧車の魅力と知識 2025.06.23

代車に保険はついている?保険なしの代車で事故を起こすとどうなるかも解説

代車を使用しているときに事故を起こしたら、保険が適用されるのか気になる人もいるでしょう。代車には保険がついていないこともあるので注意が必要です。この記事では、代車に保険がついているのかについて解説するとともに、代車費用特約のメリットやデメリット、代車で事故を起こした場合の対応方法なども紹介します。 代車に保険はついている? 代車に保険がついているかどうかは、借りる場所によって異なります。代車を借りる場所ごとに保険がついているのかどうか詳しく解説します。 レンタカー会社の場合は加入している レンタカー会社の代車は、全て自動車保険に加入しています。レンタカー会社は、取り扱う全ての車を保険に加入することが法律で義務付けられており、万が一事故を起こしても損害を補償してくれるため安心して利用できます。 補償内容はレンタカー会社によって異なり、最低限の内容でしか契約されていないケースもあるので、配車時に必ず確認しましょう。オプション料金を支払えば、補償内容を手厚くできたり、免責額(自己負担額)を免除できたりするので、自分に合った内容を契約してください。 車検専門店やガソリンスタンドなどが用意した代車は要確認 車検専門店やガソリンスタンドなどの代車は、自動車保険に加入することが法律で義務付けられていないため、店舗によっては保険に加入していません。また、保険がついていても、最低限の補償内容の場合もあります。そのため車検専門店やガソリンスタンドなどの代車を利用する場合は「加入の有無」と「補償内容」を必ず担当スタッフに確認しましょう。 知っておきたい自動車保険の代車費用特約(レンタカー費用特約)とは 代車費用特約は、事故や故障で車が走行不能になったときに、代車費用が補償される特約です。保険会社によっては、自走できても補償してもらえるケースがあるため、内容を確認しましょう。 続いて、代車費用特約のメリットとデメリットを紹介します。 メリット 代車費用特約のメリットは下記のとおりです。 ・空き状況を気にせず車を借りられる・車種を指定できる 車の預け先に無料で貸せる車がない場合、代車費用特約を付帯していれば、代車費用が補償されます。そのため事故を起こし急に車が走行不能になっても、代車の空き状況を気にせず使用できます。 また無料で貸し出されている車は、車種が指定されているケースが多く、軽自動車または5人乗りがほとんどです。日額を「7,000〜10,000円」程度に設定すれば、ファミリーカーなどの大きな車も借りられるため、大家族や小さなお子さまがいても安心できます。 デメリット 代車費用特約のデメリットは下記のとおりです。 ・保険料が上がる・事故や故障以外では使えない 代車費用特約を付帯すると、年間の保険料が5,000〜15,000円程度上がるため、車がなくとも生活に支障が出ない人にはおすすめできません。万一、事故を起こして特約を使用したとしても、1等級~3等級ダウンするため、次年度の保険料が上がり支払う金額が増えます。 また代車費用特約は、事故や故障によって車が走行不能になったときに補償される保険です。車検などで車を預けて代車を借りた際に、代車費用特約は利用できない点に注意が必要です。 保険がついていない代車で事故を起こすとどうなる? 保険がついていない代車で事故を起こした場合、自賠責保険で賄えない分の損害は全額自己負担となります。ただし、自分が契約している自動車保険に「他車運転特約」が付帯されている場合は、事故による損害を補償してもらえます。 例えば下記のような費用です。 ・相手の車の修理費・借りている代車の修理費・事故によって怪我を負った人の治療費や通院費・ぶつけた建物などの修理費 しかし事故の状況や契約内容によっては特約を使えないケースもあるので、保険会社に確認しましょう。またコンビニなどで手軽に入れる1day保険は「わナンバー」や「法人名義」は対象外になる可能性があるので、注意してください。 保険つきの代車で事故を起こしたときの対応方法 保険がついている代車で事故を起こした場合は、安全確保や人命救助などに努めましょう。事故の対応が終了次第、代車を所有している会社に連絡してください。また補償内容の相違などで、代車を所有している会社とトラブルに発展する可能性があるため、担当者と事前に打ち合わせしておくとよいでしょう。

車庫法とは?罰則の流れや取り締まりの実情についても解説
旧車の魅力と知識 2025.06.23

車庫法とは?罰則の流れや取り締まりの実情についても解説

車を所有する際は、車庫法について知っておくことをおすすめします。車を登録するときに必要な車庫証明も車庫法で定められた取り決めの1つです。実は、車庫法違反となる事例は身近に潜んでおり、知らないうちに違反していたというケースもあります。今回は車庫法とは何か、罰則や取り締まりの実情についても解説していきます。 車庫法とは 車庫法とは、無秩序に車が駐車されて道路交通法に則った運転や道路の安全を妨げられることがないように定められた法律です。正式名称は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」といい、車の所有者(厳密には車検証に記載された使用者)は自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署で車庫証明手続きをする必要があります。 車庫法違反とその例 車庫法違反とその例について詳しく解説していきます。 道路を保管場所にする 車庫法では、保管場所としての道路の使用禁止が定められています。具体的には「道路上の同一場所に引き続き駐車(昼間12時間以上、夜間8時間以上)をする行為」が禁止されており、違反すると罰則及び違反点数(3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金と違反点数3点)が科せられます。 車庫飛ばし 車庫飛ばしとは、車庫証明の記載とは違う場所で車を保管することです。駐車場代の節約で自宅から2km以上離れた実家に車を保管することや、転居後に車庫証明の住所変更を忘れた場合も該当します。(いずれも車庫飛ばしとして検挙されると罰金の対象) ・虚偽の保管場所証明申請…………20万円以下の罰金・保管場所の不届け、虚偽届出.......10万円以下の罰金 車庫法違反の罰則 車庫法違反の罰則は、他の交通違反の内容とは大きく異なります。多くの道路交通法違反は、反則金を支払えば刑事責任は問われません。しかし、車庫法違反は反則金の導入がなく、罰金または懲役(状況によっては前科が付く)刑が科されます。なお、警察内での確認や手続きが複雑なため、最終的な処罰が決定されるまでには時間を要します。 車庫法違反の罰則の流れ ①出頭通知車に違反票が貼られ警察署への出頭が通知される ②出頭警察署に出頭し調書 ③裁判日程の通知警察から簡易裁判の日程が通知される(約1ヶ月後) ④書類送検警察から検察へ書類送検 ⑤起訴検察から起訴される ⑥裁判所からの呼び出し裁判所から呼び出し通知が届く ⑦略式裁判簡易裁判所で判決が出て罰則が決定 ⑧罰金の支払い決定された額の罰金を支払う 車庫法違反の取り締まりの実情 警察は駐車違反への取り締まりを積極的に行っています。これは渋滞を緩和するだけでなく、駐車車両が原因による死角からの歩行者の飛び出しや、他車両の進路変更による交通事故の発生を防ぐためです。また、緊急車両の通行を妨げないようにする目的もあります。 しかし、車庫法違反への取り締まりはそれほど厳しく行われていません。違反車両の通報への対応も車の所有者に注意を促して終わることがほとんどだといえるでしょう。車庫法違反は人命に関わる可能性が低いことや検挙後の手続きの煩雑さもあり、警察内では重要視されていないことが理由です。 車庫法違反の車を見つけたらどうすればいい? 車庫法違反の車を見つけたら警察に通報しましょう。注意を促す程度の動きしかなくても一時的な対処はしてもらえます。取り締まりをしてもらえないようなら、状況を画像や動画で残して悪質性や危険性がわかる証拠を集め「繰り返し通報する」「地域住民で声をあげる」「SNSなどを利用して実態を広める」といった手段を取るとよいでしょう。

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