車の相続はいつまで?車を相続するときの手続き期限について解説

目次
1.遺産全体の分割協議には明確な期限がない 2.車の相続をしないまま放置する問題点 3.車の相続とは「所有者の名義変更」のこと 4.車の名義変更における2つのパターン 5.所有者が死亡してから車を相続するまでの流れ

車は財産のひとつであるため、所有者・使用者が亡くなられたときは相続するかどうか判断し、所定の手続きを踏む必要があります。今回は、車を相続する場合、いつまでに手続きを済ませればよいのか解説します。相続の手続きのひとつである車の相続について知りたい方は参考にしてみてください。

遺産全体の分割協議には明確な期限がない

まず、前提として押さえておきたいことは遺産全体の分割協議には期限がないということです。しかし、遺産ごとに期限が定められているため、それぞれいつまでに相続しなければならないのかをしっかり確認しましょう

特に車に関しては、長らく相続しないままだと売却時や納税時の手続きが煩雑になってしまいます。いつでもよいからといって何年もそのままにしておかないようにしましょう。

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車の相続をしないまま放置する問題点

車を相続しないまま放置すると、さまざまな問題が発生します。ここからは、車の相続をしなかったときに起こり得る問題点を解説します。

共有財産として扱われる

車は、相続人が複数人いる場合には共有財産となります。共有財産になると、名義変更や売却などの手続きが難しくなることから、一般的に相続人のうち、誰か1人が相続するケース(単独相続)がほとんどです。遺産分割協議により決められた相続人1人の名義になれば、売却や廃車などの手続きがしやすくなります。車は乗らなくても維持費がかかるため、車の相続は早めに行っておくとよいでしょう。

売却・廃車手続きができない

車の相続をしないままにしておくと、売却や廃車などの手続きができなくなる可能性が高いです。車の売却や廃車などの手続きは、車の所有者でなければできません。相続した車を売却したり廃車にしたりする可能性があることも考えて、遺産分割協議を行っておきましょう。

自動車税の納付書が届かず滞納につながる

車を亡くなった方の名義のままにしておくと、自動車税の納付書が届かない場合があります。自動車税は、4月1日時点における所有者が納税する義務がある税金です。車の相続をしないままにしておくと、相続人のもとに納付書が届かず税金を滞納してしまうことが考えられます。そのため、車の相続は忘れずに行っておきましょう。

任意保険の補償を受けられない恐れがある

車の相続をしないと、任意保険の補償を受けられない恐れがあります。亡くなられた方の名義のままの車で事故を起こした場合、補償するかどうかは保険会社の判断となります。もし、補償されると判断されても手続きに時間や手間がかかることがあるため、車の名義変更だけでなく、任意保険の名義変更も忘れずにしておきましょう。

車の相続とは「所有者の名義変更」のこと

そもそも、車の相続とは「所有者の名義変更」のことを意味しています。そのため、亡くなられた方が保有していた車を相続するときは、まず車検証の「所有者」を確認してください。

車の名義変更は、車検証に記載されている事項の変更があった日から15日以内に行わなければなりません。そのため、車の相続をする際は、早めに手続きしましょう。

また、車検証に記載されている所有者の名義によって必要書類などが異なります。このようなことからも、亡くなった方の車の名義変更をするときは、まず所有者の確認を行うようにしてください。

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車の名義変更における2つのパターン

車の相続、つまり名義変更をする場合、次の2つのパターンになることがほとんどです。ここからは、車を相続する際の名義変更について解説します。

相続後に名義変更する

亡くなられた方本人が所有者の車を相続後に名義変更をする場合は、誰が相続するのか決めます。

相続人が1人の場合は、その方が相続する「単独相続」となります。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議にて相続する人を1人決めるのが一般的です。

遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容に従うこととなります。ただし、一定の条件を満たしていた場合は、遺言書とは異なる遺産分割も可能です。

所有権解除後に名義変更する

車の所有者がローン会社やリース会社だった場合、車検証に記載されている所有者(ローン会社やリース会社など)に連絡をして、使用者が亡くなったことを伝えてください。もし、ローンで車を購入して残債が残っている場合には、一括返済してから所有権を解除した後に名義変更します。

所有者が死亡してから車を相続するまでの流れ

車の所有者が亡くなってから相続するまでの流れは次のようになります。

1.相続人を決める

まず誰が車を相続するか決めます。相続をする人は、一般的に代表相続人1人のケースが多いですが、場合によっては共有名義(複数の相続人で1台の車を相続して所有する)にするという形をとっても問題ありません。相続する人が決まったら、次に遺産分割協議書を作成します。

2.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議にて車の相続人を決める場合、遺産分割協議書を作成しなければなりません。車の遺産分割協議書には、自動車登録番号(ナンバープレートの番号)、車体番号、型式など、相続する対象の車であることを特定できる情報の記載が必要です。また、遺産分割協議で決めた内容に相続人全員が合意したことを示すために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印を押します。

3.名義変更に必要な書類の準備

車の相続には、さまざまな書類を用意する必要があります。車の相続に必要となる書類等は主に次の8つです。

・自動車検査証(車検証)
・遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印済みのもの)
・戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
・新所有者の印鑑証明書
・新所有者の実印
・車庫証明書(相続後も遺族が同じ住所に持ち続ける場合は不要)
・譲渡証明書(新所有者以外の相続人全員分)
・ナンバープレート
など

場合によってはその他の書類も必要になることがあるため、市役所や弁護士などに相談するとよいでしょう。

4.運輸局での手続き

相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成をして、必要書類の準備ができたら、運輸局で名義変更(相続の手続き)をします。

車の価格が100万円以下の場合

ここまで解説してきた流れは、車の価格が100万円以上になるケースです。

車の価格が100万円以下の場合には、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書を提出します。また、車の相続人以外の書類が不要です。

ただし、車の価格が100万円以下であることを証明するために、査定書や査定価格を確認できる資料を用意する必要があります。

車を相続する際は、一度査定してもらい車の価格を明らかにしておきましょう。

 

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