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クルマを廃車にしても自動車保険が自動的に失効するわけではないため、適切に手続きをしないと保険料を支払い続けることになります。 一方で、廃車にしたクルマの自動車保険を解約すると、払い込んだ保険料の一部が返金されることがあります。また、将来クルマを再購入したとき、廃車時の等級を引き継いで保険料に高い割引率を適用することも可能です。 この記事では、クルマの廃車時に必要となる保険の手続きの種類や方法などについて詳しく解説します。 廃車時に手続きが必要な自動車保険 自動車保険には「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があり、それぞれ補償内容や廃車時の手続きなどが異なります。以下で詳しく解説します。 自賠責保険 自賠責保険は、自動車損害賠償保障法(自賠法)によってすべてのクルマに加入が義務づけられる保険です。 強制加入の目的は交通事故の被害者を救うことであり、対人事故による死亡・後遺障害・傷害での賠償損害が補償されます。 クルマを廃車にする場合、加入先の損害保険会社で自賠責保険の解約手続きが必要です。 自賠責保険の保険期間が1ヶ月以上残っている場合、解約手続きをすると残りの期間に応じた保険料が返金されることがあります。 ▼関連記事クルマを買い替えたら自賠責保険はどうなる?返金についても紹介 任意保険 任意保険は、自賠責保険の補償のみでは不足する部分をカバーするために、自らの意志で加入する保険です。 対人事故で負った賠償責任のうち自賠責保険の支払限度額を超える部分を補償するほか、他人のモノや事故車輌に乗っていた人、車輌本体などの損害もカバーされます。 クルマを廃車にする場合、任意保険については以下のいずれかの手続きをします。 ・解約する ・保険を一時的に中断する ・車両入替をして補償対象となるクルマを変更する 中断の手続きをすると、一定期間内に再び任意保険を契約したときに、中断前のノンフリート等級が引き継がれ、保険料に同じ割引率が適用されます。 クルマを買い替える場合は、車両入替をすることで所定の要件を満たした場合に変更後の契約車両にノンフリート等級を引き継げます。 ▼関連記事クルマを買い替える際に自動車保険の手続きは必要?方法や注意点を解説 自賠責保険の解約方法と還付の仕組み 自賠責保険を解約する方法や還付される金額の計算方法について詳しくみていきましょう。 解約に必要な書類と流れ 自賠責保険の解約ができるのは、クルマの廃車手続きの完了後です。廃車手続きを行う場所は、普通自動車は現住所を管轄する陸運支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会です。 廃車手続きをしたあとは、加入先の保険会社の公式Webサイトから、自賠責保険の契約を管理する業界共通のシステム「One-JIBAI」にアクセスして解約手続きをします。 解約の際に必要な書類は、以下のとおりです。 ・自賠責保険証明書 ・廃車またはナンバープレートの返納を証明する書類のコピー(登録識別情報等通知書や自動車検査証返納証明書など) ・保険契約者本人であることの確認書類(運転免許証や健康保険証など) なお、郵送で自賠責保険の解約手続きをすることも可能です。 返金される金額の目安と受け取り方法 自賠責保険を解約した日から満期日まで1ヶ月以上の保険期間が残っている場合、未経過期間(残りの保険期間)に応じた保険料が戻ってきます。 未経過期間が長ければ長いほど戻ってくる保険料は高くなります。また、返金される金額は全社共通の規定で計算されるため、加入している保険会社による違いはありません。 一方、払い込んだ保険料から、保険金の支払いに充てられる費用や、代理店手数料、契約引受・内容変更等に係る費用などが差し引かれた金額が戻ってきます。そのため、未経過期間分の保険料のすべてが戻ってくるわけではありません。 返金額の計算基準となる解約日は、必要書類を保険会社が受理した日を指します。 書類の提出が遅れると返金額が少なくなる可能性があるため、自賠責保険を解約する際は早めに手続きをすることをおすすめします。 ▼関連記事自賠責保険はどんなときに返金される?返金額の目安も解説 任意保険は「解約」より「中断」が得策 クルマを廃車にしたあと10年以内に再び運転する可能性がある場合、任意保険を解約するのではなく「中断」の手続きをするのも1つの方法です。ここでは、中断制度の内容や中断証明書の取得方法について解説します。 中断制度とは 中断制度とは、任意保険の契約を一時的に休止する制度のことです。中断をすると中断証明書が発行され、ノンフリート等級を最長10年間保存できます。 任意保険は、解約日の翌日から8日以上経った場合、ノンフリート等級を引き継げません。新しくクルマを購入して任意保険に再加入する場合、原則として6等級からスタートするため、保険料の割引率が低下して支払額が割高になる可能性があります。 中断をすると、その日の翌日から10年以内に任意保険を再度契約したとき、中断前のノンフリート等級が適用されて同じ割引率を受けることが可能です。 中断前とは別の保険会社が取り扱う任意保険に加入する場合でも、期間内であればノンフリート等級を引き継げます。 廃車にしたあと当面はクルマに乗る予定はないものの、10年以内に再度運転する可能性があり、かつノンフリート等級が7以上の場合は、任意保険を解約するよりも中断をするほうがよいでしょう。 中断証明書の取得方法と有効期限 中断証明書を申請するときは、加入先の保険会社または取扱代理店に問い合わせましょう。 中断証明書を発行できる期間や条件、有効期限、費用については以下のとおりです。 ・発行できる期間:契約の満期日または解約日の翌日から13ヶ月以内や5年以内など ・発行条件:中断する契約のノンフリート等級が7等級以上 ・発行費用:無料 ・有効期限:中断手続きをした保険契約の満期日または解約日の翌日から10年間 廃車後に中断証明書を発行する場合、保険会社によってはクルマが廃車されていることを証明する以下のような書類が必要です。 ・登録事項等証明書(普通乗用車や小型乗用車の場合) ・検査記録事項等証明書(軽自動車の場合) 必要書類や手続き方法は保険会社によって異なるため、事前に確認しておきましょう。 廃車後すぐに乗り換える場合の対応方法 廃車にしたあとすぐに新しいクルマへ乗り換える場合は、任意保険の「車両入替」をすると、ノンフリート等級を引き継ぐことが可能です。 車両入替は、保険契約の対象となる車両(契約車両)を新しく乗り換えるクルマに変更する手続きです。 車両入替によって保険等級がリセットされるのを防ぎ、従来の割引率を適用できるため、保険料の増加を抑えられる可能性があります。 車両入替の手続き方法と必要なもの 新しいクルマの納車日からノンフリート等級が引き継がれた任意保険の補償が開始されるようにするためには、納車前に車両入替の手続きを済ませる必要があります。 乗り換えるクルマと納車日が決まったら、加入中の保険会社または代理店へ連絡し、車両入替の可否や手続き方法、必要書類を確認しましょう。 車両入替の必要書類は以下のとおりです。 ・任意保険の保険証券 ・新しいクルマの自動車検査証・軽自動車届出済証など ・売買契約書や注文書など新しいクルマの購入金額がわかる書類 上記の他にも、新旧両方のクルマの走行距離(オドメーター値)の申告も求められるため、あらかじめ確認しておきましょう。 車両入替をするときの注意点 任意保険の保険料は、クルマの車種や年式などをもとに算出されます。そのため、車両入替によりノンフリート等級が引き継がれる場合でも、クルマを乗り換えると保険料は変わるケースがほとんどです。 車両入替後の保険料が上昇する場合は、納車前に差額の支払いが必要です。一方、金額が下がる場合は差額が返金されるため、車両入替をする際は新しい保険料や精算手続きについてよく確認しましょう。 また、任意保険の補償内容に過不足がないか確認し、必要に応じて見直しをすることも大切です。 新しいクルマの使い方やライフスタイルの変化を踏まえて「運転者の範囲や年齢条件は適切か」「補償額は十分か」「車両保険を付けるべきか」などをよく検討しましょう。 よくあるQ&A|廃車と保険の不安を解消 廃車にともなう保険の手続きについてよくある疑問点に回答いたします。 中断証明書はあとからでも発行できる? 多くの保険会社は、中断証明書の発行期限を任意保険の満期日または解約日の翌日から5年以内や13ヶ月以内などとしています。そのため、廃車により任意保険を解約したあとでも中断証明書を発行してもらうことは可能です。 申請期間を過ぎると中断証明書が発行できなくなりノンフリート等級がリセットされます。 中断証明書を発行したい場合は、速やかに加入していた保険会社やその取扱代理店に連絡をし、発行期限や手続き方法を確認しましょう。 保険の解約タイミングはいつがベスト? 自賠責保険については、クルマを廃車にしたあと速やかに解約することをおすすめします。手続きが遅れると返金される保険料が少なくなる可能性があるためです。 任意保険の場合、廃車にしたあとクルマにまったく乗らないときやノンフリート等級が5以下のときは、すぐに解約をするとよいでしょう。 一方、廃車時のノンフリート等級が7以上であり、10年以内に新しいクルマに乗る予定があるときは、解約ではなく中断の手続きをしたほうがよいといえます。 まとめ クルマを廃車にした場合、自賠責保険を解約すると残りの保険期間に応じた保険料が返金されることがあります。任意保険については「中断」をすると、10年以内に再度契約したときに中断前のノンフリート等級を引き継いで保険料の負担を軽減できる可能性があります。 廃車後すぐに乗り換える場合は、車両入替をして任意保険の契約車両を変更するとノンフリート等級を引き継ぐことが可能です。 廃車にしたときは、速やかに保険会社や取扱代理店へ連絡し、自動車保険に関する必要手続きを適切に行いましょう。
「クルマを廃車にするときに印鑑証明書は必要なのだろうか」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。 印鑑証明書が必要になるのは、原則として普通自動車を廃車にするときです。軽自動車を廃車にする場合、印鑑証明書は不要です。 この記事では、印鑑証明書の役割や廃車手続きの際に必要なケース、取得方法などについてわかりやすく解説します。 そもそも印鑑証明とは 印鑑登録証明書(以下、印鑑証明書)は、市区町村の役所に登録された印鑑(実印)が本人のものであることを公的に証明する書類です。 実印を登録した人の氏名、住所、生年月日、印影などが記載されています。 クルマの売買や不動産の取引、住宅ローンの契約など重要な手続きをする際、本人の意思にもとづいて実印が押されたことを証明するために印鑑証明書を提出します。 普通車の廃車手続きで印鑑証明が必要 普通自動車の廃車手続きには、クルマの使用を一時的に中止する「一時抹消登録」と、業者に依頼してクルマを解体する「永久抹消登録」があります。 一時抹消登録や永久抹消登録をする際は、所定の申請書類に発行日から3ヶ月以内の印鑑証明書を添付し、現住所を管轄する運輸支局に提出します。 軽自動車を廃車にする際は印鑑証明は不要 軽自動車に関する手続きは、普通自動車に比べて簡略化されているため、廃車手続きや名義変更手続きの際に印鑑証明書は原則として必要ありません。実印も基本的に不要であり、認め印でよいとされています。 廃車手続きをする場所は、現住所を管轄する軽自動車検査協会です。 軽自動車の使用を一時的に中止する場合は自動車検査証返納届、業者に依頼して解体をしてもらったときは解体返納の手続きをします。 ▼関連記事軽自動車の廃車費用は?廃車手続きの種類や還付金を受けられるケースも解説 印鑑証明の取得方法 印鑑証明書を取得するときは、自治体で印鑑登録をしたあとに発行手続きをします。手続きの方法や必要なものなどについて以下で詳しく解説します。 1.印鑑登録をする 最初に、お住まいの市区町村役場の窓口で実印を登録しましょう。印鑑登録には「実印として使用する印鑑」と「本人であることが確認できる書類」が必要です。また、同じ自治体で住民登録をしている必要があります。 実印として登録できるのは、以下のような要件を満たす印鑑です。 ・印影の大きさが8mm四方より大きく、25mm四方の中に収まるもの ・住民票に記載されている氏名(姓、名前のみも可)を刻印しているもの ・ゴム印やスタンプ印(シヤチハタなど)のように変形しやすい材質でないもの ・同一世帯にすでに登録されている印鑑ではないもの など 本人確認書類として認められるのは、運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)、パスポートなどです。 印鑑登録の手続きが終わると「印鑑登録証」が発行されます。印鑑登録証は、印鑑証明書を発行する際に必要なため、大切に保管しましょう。 2.印鑑証明を取得する 印鑑証明書を取得する方法と必要なものは以下のとおりです。 取得方法 必要なもの 市区町村役場や出張所などの窓口で請求する 印鑑登録証 コンビニのマルチコピー機で取得する ・マイナンバーカード・利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字) インターネットで請求する(一部の自治体のみ) ・マイナンバーカード・マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン・発行手数料を決済するためのクレジットカード・署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数) 印鑑証明書の発行には手数料がかかります。1通あたりの金額は、自治体や取得方法によって異なりますが、200〜300円程度です。 取得方法や発行に必要なもの、発行手数料は自治体によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。 クルマの廃車手続きでは、発行日から3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。3ヶ月よりも前に発行された印鑑証明書がある場合、再度発行手続きをしましょう。 廃車手続きにおける印鑑証明のよくあるトラブル・対処法 印鑑証明書を用意できないときやクルマの所有者が亡くなっているときは、どのように対処すればよいのでしょうか。以下では、廃車手続きの際によくあるトラブルと対処方法について解説します。 印鑑証明を用意できない 「実印を紛失した」「結婚をして名字が変わった」などの理由で登録してある印鑑証明書が使用できないときは、以下のように対処しましょう。 対処方法 実印を紛失した ・印鑑登録をした自治体に「印鑑登録亡失届」を提出する・他の印鑑を登録し直し、印鑑証明書を取得する 結婚で名字が変わった ・婚姻後の名字が刻印された印鑑を登録し直して印鑑証明書を取得する・氏名の変更を証明する戸籍謄本・戸籍抄本・住民票などを用意して廃車手続きをする 別の自治体に引っ越した ・新しい住所の自治体で印鑑登録をして印鑑証明書を取得する・車検証の住所と新しい印鑑証明書の住所とのつながりを証明する住民票や除票を用意して廃車手続きをする 対処方法や必要書類は状況によって異なるため、印鑑証明書が使用できないときは、廃車手続きをする前に管轄の運輸支局に相談するとよいでしょう。 所有者が亡くなっている クルマの所有者が亡くなっている場合、そのままでは廃車手続きができません。故人の印鑑証明書も効力を失うため、廃車手続きの前にクルマを相続する人を決める必要があります。 亡くなった人(被相続人)が遺言を残していた場合、基本的にはその記載内容にしたがってクルマが相続されます。遺言書がない場合は、法定相続人の全員で「遺産分割協議」をし、クルマを含めた遺産の分け方を話し合って決めましょう。 クルマを相続する人が決まったら、運輸支局で廃車手続きをします。手続きの際は、クルマの所有者が死亡した事実と相続人全員が確認できる「戸籍謄本」または「戸籍の全部事項証明書」が必要です。 遺産分割協議により決まった代表相続人が、クルマを一時的に使用できなくする一時抹消登録をする場合「相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書」を提出します。 ▼関連記事クルマの相続と同時に一時抹消登録はできる?方法や必要書類を紹介自動車相続の廃車手続きの方法は?必要書類についても解説 廃車手続きの必要書類 廃車手続きの必要書類は、永久抹消登録と一時抹消登録で異なります。以下で詳しく解説します。 ▼関連記事廃車・解体はどうやって手続きする?必要書類についても解説!クルマの抹消手続きとは?必要書類や手続きの流れについても解説 永久抹消登録 永久抹消登録をする場合、事前に専門業者にクルマを解体してもらい、完了後15日以内に管轄の運輸支局で手続きをします。必要な書類は、以下のとおりです。 ・永久抹消登録申請書(第3号様式の3) ・手数料納付書 ・所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) ・自動車検査証(車検証) ・ナンバープレート(前後2枚) ・委任状(代理人による申請の場合) 永久抹消登録申請書や手数料納付書は、運輸支局で入手できます。上記の他にも住民票や戸籍謄本などが必要になる場合もあるため、永久抹消登録をするときは国土交通省の自動車検査登録ポータルサイトや運輸支局のWebサイトなどで必要書類を確認しましょう。 永久抹消登録申請書には、クルマの解体作業が完了した際に業者から報告される「解体報告記録がなされた日」と「解体に係る移動報告番号」の記載が必要です。 また、永久抹消登録申請書は自動車重量税還付申請書も兼ねています。残りの車検期間が1ヶ月以上あるクルマを廃車にした場合、所定の欄に必要事項を記載すると残存期間に応じた自動車重量税が還付されます。 ▼関連記事廃車時には自動車税の還付を受けられる?還付の条件や廃車のタイミングについても解説 一時抹消登録 一時抹消登録についても現住所を管轄する運輸支局で手続きをします。必要な書類は、以下のとおりです。 ・一時抹消登録申請書(第3号様式の2) ・手数料納付書 ・所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) ・自動車検査証(車検証) ・ナンバープレート(前後2枚) ・委任状(代理人による申請の場合) など 一時抹消登録申請書と手数料納付書は、運輸支局で入手が可能です。また一時抹消登録についても、上記の他に追加で書類が必要になる場合もあります。 手続きをする前に、国土交通省の自動車検査登録ポータルサイトや運輸支局のWebサイトなどで事前に必要書類を確認しましょう。 なお、一時抹消登録をしても自動車重量税は還付されません。使用済みのクルマが自動車リサイクル法にもとづいて適正に解体され、その解体を事由に永久抹消登録をすることが還付の条件であるためです。 まとめ 一時抹消登録と永久抹消登録によって普通自動車を廃車にする場合、発行から3ヶ月以内の印鑑証明書と実印が必要です。 一方、軽自動車の廃車手続き(自動車検査証返納届・解体返納)では実印が不要であり、認め印のみで手続きが可能なため、印鑑証明書を準備する必要はありません。 印鑑証明書を取得するには、事前に市区町村役場で印鑑登録をしたあとに窓口やコンビニなどで発行手続きをします。廃車手続きをスムーズに進めるためには、印鑑証明書を含む必要書類を早めに確認し、適切に準備することが大切です。
廃車手続き時に「譲渡証明書」の提出を求められることがあります。譲渡証明書は、クルマの所有権の移転を公的に証明する書類です。廃車手続きをスムーズに進め、後々のトラブルを避けるためにも、その役割や正しい書き方を理解しておく必要があります。 この記事では、廃車手続きで譲渡証明書が必要になるケースや書類の入手方法、具体的な書き方について解説します。 譲渡証明書とは 譲渡証明書は、クルマの売買や譲渡によって旧所有者から新所有者へ所有権が移転したことを証明する公的な書類です。譲渡されるクルマの情報と、譲渡人(旧所有者)および譲受人(新所有者)の情報が記載されています。 運輸支局でクルマの名義変更(移転登録)を行う際に提出が必要です。また、旧所有者の実印が押された譲渡証明書があることで、第三者への所有権の移転が認められます。 廃車で譲渡証明書が必要になるケース 譲渡証明書が必要になる場面は、クルマを売買するときだけではありません。第三者への譲渡以外の手続きでも必要な場合があります。廃車において譲渡証明書が必要になるケースについて詳しくみていきましょう。 業者に廃車手続きを依頼する 専門の買取業者や解体業者に廃車手続きを代行してもらう際には、クルマの所有権を一時的に業者へ移転させなければならないため、譲渡証明書が必要です。 所有権を業者へ移転させないと、業者は抹消登録手続きを代行できません。また、自動車税や自動車重量税といった税金の納税義務が抹消されず、自動車税の還付手続きを行えないため、不要な税負担が発生するおそれがあります。 所有者がディーラーやローン会社 ローンを組んで購入したクルマは、ほとんどの場合、完済まで所有権をディーラーやローン会社が持っています。ローンの残債がある状態でクルマを廃車にするには、現在の所有者であるディーラーやローン会社から、所有権を購入者に譲渡したことを証明する譲渡証明書を発行してもらう必要があります。 なお、所有権を譲渡してもらうにはローンの残債を完済しなければなりません。残債の金額がわからない場合にはディーラーやローン会社に問い合わせてみましょう。 所有者の法人が破産または清算結了している クルマの所有者である法人が破産または清算結了により消滅した場合、通常の手続きで廃車を行うことはできません。 清算結了により法人が消滅した場合、譲渡証明書には元清算人(通常は代表取締役)の実印を押印する必要があります。また、閉鎖事項全部証明書や清算を完了した法人の登録申請にかかる理由書といった、法人が清算されたことを証明する書類も必要です。 破産により法人が消滅した場合は、譲渡証明書に破産者である法人の財産を管理・処分する破産管財人の実印を押印する必要があります。 譲渡証明書の入手方法 譲渡証明書は、簡単に入手できます。譲渡証明書の入手方法は下記のとおりです。 国土交通省のサイトからダウンロードする もっとも手軽なのは、国土交通省のWebサイトから直接PDFファイルをダウンロードする方法です。パソコンとプリンターがあれば、いつでもダウンロードと印刷ができます。 業者から受け取る 廃車を買取業者などに依頼する場合、ほとんどの業者が譲渡証明書の用紙を用意します。手続きに慣れたスタッフが書き方を教えてくれることも多く、記入ミスや必要書類不足などの心配が少ないため安心感があります。 運輸支局で入手する 普通自動車の各種手続きを行う運輸支局の窓口でも、譲渡証明書の用紙を入手できます。他の手続きで運輸支局を訪れる予定があるならば、その際に受け取っておくと効率的です。ただし、運輸支局の窓口は平日の日中しか開いていないため、訪問スケジュールの調整には注意が必要です。 譲渡証明書の書き方 譲渡証明書は法律に関わる重要な書類のため、正確に記入する必要があります。書き損じの修正に修正液や修正テープの使用は認められません。訂正箇所に二重線を引き、旧所有者の実印(訂正印)を押印する必要があります。 記入する際には、車検証と印鑑証明書を手元に用意し、見比べながら慎重に記入を進めていきましょう。 車名・型式・車台番号・原動機の形式 譲渡証明書の上部にあるクルマの情報を記載する欄には、車検証に記載されているとおりに「車名」「型式」「車台番号」「原動機の型式」を、一字一句間違えずに転記します。譲渡されるクルマの所有権を特定するために必要な情報であるため、丁寧な記入を心がけましょう。 譲渡人(旧所有者)の氏名・住所 譲渡人欄に現在の所有者の情報を記入します。記入する氏名(または名称)と住所は、印鑑証明書に記載されているものと完全に一致していなければならないため、マンション名や部屋番号なども省略せずに書き写しましょう。また、譲渡人欄の末尾への押印は必ず登録されている実印である必要があります。 なお、譲渡手続きから証明書の記入までの間に住所が変わった場合、証明書には新住所を記入しなければなりません。印鑑証明書の住所と新住所、譲渡依頼書に記入された住所が異なると手続きを行えないため、書類を作成する前に住所変更に関する各種手続きを済ませておきましょう。 譲受人(新所有者)の氏名・住所 譲受人欄には、クルマを譲り受ける側、つまり新しい所有者の情報を記入します。廃車業者に手続きを依頼する場合は、業者の指示に従って記入するか、空欄のまま渡すことが一般的です。なお、譲受人は譲渡依頼書に実印を押印する必要はありません。 譲渡年月日 譲渡年月日は、そのクルマが旧所有者から新所有者へ正式に譲渡された日付を記入する項目です。クルマの引き渡し日や売買代金の決済日が一般的であり、譲受人の欄にのみ記入します。業者に依頼する場合は、いつの日付を記入すればよいか事前に確認しておくと間違いがありません。 譲渡証明書を紛失した時の対応方法 記入済みで実印も押された譲渡証明書を紛失してしまうと、道路運送車両法第33条2項の規程により再発行はできません。万が一、廃車手続きを依頼した業者が譲渡証明書を紛失してしまった場合には、譲渡人である旧所有者が実印を押印した「譲渡証明書発行済証」を発行しましょう。 参考:道路運送車両法「第33条2項」 譲渡証明書発行済証は、正式な譲渡証明書が発行済みであることを証明するための書類です。廃車手続きの際には、譲渡証明書発行済証に「顛末書(理由書)」を添付すれば、通常通りに廃車手続きを進められます。 まとめ 譲渡証明書は、廃車手続きにおいても、特に業者へ代行を依頼する場合や所有権解除が必要な場合に不可欠な書類です。書き方が難しい書類ではありませんが、車検証や印鑑証明書と照らし合わせ、正確に記入することが重要です。 解散済みの法人が所有していたクルマの手続きや、譲渡証明書を紛失した場合の対処など、一般的ではない廃車手続きも存在します。もし書類の準備や手続きに不安を感じるなら、廃車買取の専門業者に相談するのがおすすめです。
廃車手続きにはさまざまなステップがありますが、なかでも「ナンバープレートはどうすればいいの?」と疑問に思う方は少なくありません。 ナンバープレートの処理を忘れると、廃車にできない可能性があります。この記事では、廃車時におけるナンバープレートの返却義務や返却先、万が一紛失してしまった場合の対処法や、ナンバープレートを記念に持ち帰る方法を解説します。 廃車手続きにナンバープレートの返却は必要? クルマを廃車にする際には、登録抹消を証明するためにナンバープレートを返却することが法律で義務付けられています。ナンバープレートは、保安基準に適合したクルマが公道を走行する許可を得ている証明です。廃車にすることでその資格を失うため、ナンバープレートも返却する必要があります。 廃車手続き時のナンバープレートの返却は、普通自動車だけでなく軽自動車も対象です。また、原則として前後2枚のナンバープレートが揃っていなければ抹消登録を進められません。 廃車時のナンバープレートの返却先は? ナンバープレートの返却先は、クルマの種類によって異なります。普通自動車の場合は管轄の運輸支局、軽自動車は管轄の軽自動車検査協会です。 返却先の窓口は、一般的に平日の日中しか開いていません。ご自身で返却する際には時間を確保する必要がありますが、廃車買取を専門とする業者に依頼すれば手続きを代行してもらえます。手間をかけずにスムーズに廃車を済ませたい方に向いています。 ナンバープレートを紛失した場合の対処法 保管していたはずのナンバープレートが見当たらない、あるいは盗難に遭ってしまったなど、予期せぬトラブルに見舞われる場合があります。「紛失したら廃車にできないのでは?」と不安になるかもしれませんが、適切な手順を踏めば、問題なく手続きを進めることが可能です。ナンバープレートを紛失した場合の対処法について詳しくみていきましょう。 まずは警察へ紛失届をする ナンバープレートの紛失に気がついたら、まずは警察署や交番へ届出を行いましょう。盗難の場合は「盗難届」、紛失の場合は「紛失届」を提出します。届出が受理されると「受理番号」が発行されます。この番号は後の廃車手続きで必要になるため、必ず控えておきましょう。 届出の際には、車検証に記載されたクルマの登録番号や車台番号といった情報が必要です。ナンバープレートの悪用を防ぐ意味でも、気づいた時点で警察へ連絡しましょう。 運輸支局または自動車検査登録事務所にクルマを持ち込む 警察への届出が完了したら、次に管轄の運輸支局(普通自動車)または軽自動車検査協会(軽自動車)で手続きを行います。窓口でナンバープレートを紛失した旨を伝え「理由書」を作成します。 理由書には紛失した状況や経緯、警察署で発行された受理番号の記入が必要です。理由書が受理されれば、ナンバープレートがなくても登録抹消を完了させることができます。 廃車の際にナンバープレートは持ち帰れる? 廃車にしたクルマのナンバープレートは、一定の手続きを踏めば記念に持ち帰ることが可能です。かつては返却が原則でしたが、法改正により2017年からは破壊処理(穴あけ加工)を施すことを条件に、記念所蔵が認められるようになりました。 廃車手続きでナンバープレートを受け取るまでの流れ 実際にナンバープレートを記念に持ち帰るための手順をみていきましょう。手続き自体は難しくないため、希望される方は参考にしてください。 1.ナンバープレート返却の意思を窓口で伝える まず、運輸支局や軽自動車検査協会の窓口で廃車手続きを行う際に「ナンバープレートを記念所蔵したい」という意思を伝えます。申し出ないと回収されてしまうため、忘れずに伝えましょう。 2.記念保管用の「穴あけ申込書」を受け取る 記念所蔵の希望を伝えると、窓口の担当者から「記念所蔵ナンバープレート破壊(穴あけ)申込書」が渡されます。窓口にある記入例を参考に、必要事項をもれなく記入しましょう。運輸支局や軽自動車検査協会に穴開けを依頼する際には、300~1,000円程度の費用がかかります。 3.申込書に記入して提出する 受け取った申込書に、氏名や住所、クルマの登録番号などの必要事項を記入します。記入が完了したら、取り外した前後2枚のナンバープレートと共に、再度窓口へ提出しましょう。 4.ナンバープレートに穴を開けてもらう 申込書とナンバープレートを提出すると、プレートに穴を開ける処理を行います。備え付けの機械や工具を使って開ければ、当日に持ち帰ることが可能です。 この穴あけ加工により、ナンバープレートが公道で再利用できない状態となり、装飾品として正式に所有することが認められます。 ナンバープレートの外し方 廃車手続きをご自身で行う場合、ナンバープレートの取り外し作業も自分で行う必要があります。必要な道具と外し方について詳しくみていきましょう。 外すのに必要な道具 ナンバープレートを取り外すには、プラスドライバーが必要です。ネジにあった大きさのプラスドライバーを用意しましょう。 なお、普通自動車の後部ナンバープレートには「封印」と呼ばれる金属製のキャップが取り付けられています。封印を壊すためにマイナスドライバーやニッパーなどがあると便利です。また、作業時の安全のため、軍手も用意しておくとよいでしょう。 外し方 ナンバープレートの取り外し方は、フロントとリア、普通自動車と軽自動車で異なります。普通自動車のフロントおよび軽自動車のナンバープレートは、左右上部2ヶ所のネジをプラスドライバーで反時計回りに回すだけで簡単に外せます。 普通自動車のリアも基本的には同じですが、左側のネジが封印で隠れているため、ドライバーを封印のフチに差し込んで封印をこじ開けます。通常はプラスドライバーで外せますが、うまく外せない場合にはマイナスドライバーを利用しましょう。 なお、長期間乗り続けているクルマのナンバープレートは、ネジが錆びて固着したり、ネジ山がゴミで埋まったりする場合があります。もしドライバーで回すのが難しいようなら、10mmのスパナまたはメガネレンチを使いましょう。 外すときの注意点 ナンバープレートを取り外す際に最も注意すべき点は、絶対に公道を走行する前に外さないことです。ナンバープレートを外した状態で公道を走行すると道路運送車両法第19条違反となり、厳しい罰則の対象となります。 第十九条 自動車は、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。 出典:e-GOV法令検索「道路運送車両法第19条」 ナンバープレートの取り外しは、運輸支局の駐車場に到着した後や、買取業者のスタッフが引き取りに来る直前など、クルマを動かす必要がなくなったタイミングで行いましょう。 まとめ ナンバープレートは原則として廃車時に返却する必要があります。返却先は車種によって異なり、普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口です。 2017年以降は廃車手続きをしたクルマのナンバープレートの所有が認められるようになりましたが、所定の手続きを済ませた後でなければ持ち帰ることはできません。ナンバープレートを外した状態で公道を走行することがないよう、クルマを動かす必要がなくなってから取り外すように注意しましょう。
2025年5月11日に、茨城県常陸大宮市で「第7回旧車(Old Car)祭り IN 美和」というイベントが開催された。 このイベントはこの媒体(旧車王ヒストリア)でも取材しており、読者の方々にも周知のことかもしれない。 ●クセ者ぞろいの参加車輌が魅了する「第7回旧車(Old Car)祭り IN 美和」イベントレポートhttps://www.qsha-oh.com/historia/article/oldcar-festival-7th/ イベントでは主催者が若かったり、大きな志を持って行われている方などもいることだろう。もちろん筆者もそうした方々の話を聞き、時にその思いに感銘を受けたり考えさせられたりもしたものだ。しかしながらこれを親子で始められたということがとても筆者の興味をそそらせた。これから話すのはそんな親子が紡いだイベント開催の物語だ。 ■「旧車(Old Car)祭り IN 美和」をはじめたきっかけ 今回で7回を数えるという「旧車(Old Car)祭り IN 美和」。しかし、主催者は実際に開催できたのは6回なのだと話す。過去に台風で中止になりかけ、前日まで頑張って準備をしていたこともあり、これもカウントしておきたいという想いから7回目としたという。 主催者の野澤氏は事業の関係から自身がイベントに参加することはなかなか難しい。「それなら来てもらったらどうだろう?」と考えて周囲に相談しつつ、「旧車(Old Car)祭り IN 美和」を立ち上げて今に至ったという。 ■思わぬ協力者が現る! 野澤氏がイベントを自ら興そうと動きはじめた矢先、ちょうど時を同じくしてご子息が氏より受け継いだ(ご本人はまだ自分の物だと否定・笑)3代目になるホンダ プレリュードに乗ってドライブやイベントに参加をする日々を送られていた。 そのこともあり、ご子息が「それならば」と、会場で起こるトラブルの元やアクシデントの事例を他のイベントに参加することで調べ、自身で感じたことを実際に対処する手段や実例のデータとして持ち帰る。 その後、野澤氏が開催に向けて手探り状態で行っていたトラブルシューティングに対して、ご子息が自らの体験をフィードバックすることでイベントをより良いものにしようと取り組んできたそうだ。 ご子息にも話しをお聞きした際に「もうある意味、情報収集のためにイベントに参加していた感じでしたね。それをまた持ち帰ってウチのイベントに当てはめるわけです」。そうしたご子息や多くのスタッフの支えにより、現在に至ったそうだ。 「旧車(Old Car)祭り IN 美和」の特色として、地域密着を大事にしており、ケータリングも地元の食を楽しんでもらうことを前提に声をかけていると話す。そうした思いが多くの参加者だけではなく、見学者にも現れているのではないだろうか。 ■心が折れずに済んだのは、ある参加者の一言がきっかけだった 野澤氏も7回の開催のあいだにはさまざまなことがあったと語る。数年前にはコロナもあり、苦渋の決断で中止にしたこともあったそうだ。もちろん開催においては天候にも左右されたこともあった。 今でこそ春先に開催されるイベントとして行われているが、かつては秋口に開催して台風でやむなく断念をしたこともあったそうだ。それだけに天候にはいつも悩まされるという。そんなときは、以前いわれた言葉が頭をよぎるそうだ。 開催するべきか悩んでいたとき、参加者の1人から掛かってきたある電話に背中を押されたのだという。「中止なら中止でも構わないよ。それでも俺は行くからさ。1台だけでもいくからさ」。 野澤氏は開催か延期か決断ときにはいつもこのひと言が頭にあるという。もし中止でも足を運んでくれる人もいる。今回は来てもらえなくても次回は必ず楽しんでもらいたい。その思いが今に至っているのではないだろうか。 ちなみに、昨年は1,000人を越える一般来場者があったそうだ。そのこともあり、今後駐車スペースの確保はますます大事だと考えているという。今年の来場者数はどうだったのか?それはこの前日までの予報を覆す好天を見れば聞くまでもないだろう。 ■やれることはわずかでも、地元に貢献したい 今後の展開はどうなるのか?どうしていきたいのか?の質問に意外にも野澤氏は大きくはならなくてもいいと語る。 いまくらいの台数や規模で続けて行けたらと思っているそうだ。欲がないと思えるかもしれないが、やはり管理の目を行き届かせるには現時点くらいが自身の限界と考えているという。 また、スペースの関係も起因している。少なくとも現時点で会場の移転は考えていないし、この美和地域でやりたいという揺るがない思いがあるからだ。それでもエントリーをしてくれる参加者を増やすことはなくても、見学者にはできる限り対応をしていきたいという。 それは、地元の方だけでなく、近隣はもちろん遠方からもこのイベントと常陸大宮市を知ってもらうきっかけにしたいと考えているからだ。奇しくもご子息にも同じ質問をした際にも同じ答えがかえってきた。 「正直、人口はどんどん減っていると思います。でも町おこしではないですが、昔あったお祭りのように、年に一回常陸大宮市のイベントといえば【旧車(Old Car)祭り IN 美和】だといってもらえるようにしたいですね」。そう笑う親子の笑顔はどちらも同じ笑顔で筆者に答えていた。 地道な努力は実を結び、今や市長や県会議員が開会あいさつに駆けつけるイベントに育つ。 この日の司会にマイクを握ったのはタレントのおふたり、電撃ネットワークの今日元気(きょうもげんき)氏とヨッシャ比留間氏だ。 地元の味を楽しんでもらえるようにと考えて声をかけているというケータリング。参加者に聞いた話では昨年は見学者も買うことが多く、うっかり出遅れた参加者が食べ損ねたといううわさもあるほど盛況だったそうだ。 [ライター・カメラ / きもだこよし]
普通自動車を所有している場合、引っ越しをしたときは車庫証明の住所変更が必要です。 住所変更をしないままクルマを運転すると罰金が課せられる可能性があるため、引っ越しの際は期限までに変更手続きを済ませることが大切です。 この記事では、車庫証明の住所変更について手続きの方法や必要書類、流れなどを詳しく解説します。 車庫証明の住所変更とは 車庫証明(自動車保管場所証明書)は、クルマの保管場所が確保されていることを証明する書類です。 「車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」では、クルマの所有者に保管場所の確保と車庫証明の申請が義務付けられています。 以下では、車庫証明の役割や住所変更が必要になるケース、申請しない場合のリスクやペナルティについて解説します。 車庫証明の役割と変更が必要なケース 車庫証明が義務付けられているのは、路面に駐車されるクルマの増加による「道が狭くなった」「消防車や救急車などの走行が妨げられる」などの事態を防ぐためです。 新しくクルマを購入するときやクルマの所有者が変わるとき、保管場所がある地域を管轄する警察署で車庫証明を取得する必要があります。 また、車庫法の第7条ではクルマを保管する場所の位置が変わったときは、15日以内に管轄の警察署で車庫証明の住所変更手続きをする必要があると定められています。 出典:e-gov法令検索「車の保管場所の確保等に関する法律7条1項」 単身赴任や親族の介護などで住民票を移さない場合でも、クルマを使用・管理する場所(使用の本拠の位置)が変わるときは車庫証明の申請が必要です。 ただし、車庫証明の適用除外地域に引っ越す場合は手続き不要です。住所が変わるときは、各都道府県の警察署のWebサイトで車庫証明の申請が必要かどうかを調べましょう。 変更手続きをしないとどうなる? 住所が変わった日から15日が経過しても車庫証明の変更手続きをしていない場合、車庫法の規定により10万円以下の罰金が科される可能性があります。 また、道路運送車両法では引っ越しから15日以内に車検証の住所変更手続きもする必要があり、申請しない場合は50万円以下の罰金に処されると定められています。 出典:e-gov法令検索 道路運送車両法「12条1項」「第109条2項」 車検証の住所変更手続きをするためには、新しい保管場所を管轄する警察署で取得した車庫証明が必要です。 車庫証明が発行されるまで申請から3〜7日ほどかかります。引っ越し後は、15日以内に車検証の住所変更まで済ませられるよう速やかに車庫証明の申請をすることが大切です。 車庫証明の住所変更に必要な書類 車庫証明の住所変更手続きをする際は、いくつかの書類を準備する必要があります。 クルマを保管する場所の種類によって一部の書類が異なります。期限内に手続きを済ませるためには、事前に必要書類を確認して漏れなく準備することが大切です。 ここでは、車庫証明の住所変更をする際に必要となる書類を解説します。 共通の必要書類 車庫証明の住所変更手続きをするときは、保管場所の種類にかかわらず以下の書類が必要です。 ・自動車保管場所証明申請書:住所変更の申請書類 ・保管場所の所在図:自宅と駐車場の位置関係を示す地図 ・保管場所の配置図:駐車スペースの寸法や出入り口の幅などを記載した図面 上記書類は、各都道府県の警察署の窓口に設置されています。また、各警察署のWebサイトでは、各書類の様式や記載例が公開されているため、作成の際に活用するとよいでしょう。 住所変更の際は、他にも保管場所の種類に応じた「保管場所の使用権限を疎明する書面」が必要です。 自己所有の土地に保管する場合の書類 自身や家族が所有する土地にクルマを保管する場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を提出します。 保管場所使用権原疎明書面は、土地が自身の所有物であることを証明する書類です。この書類についても、様式や記載例は各警察署のWebサイトで公開されています。 賃貸駐車場を利用する場合の書類 月極駐車場やアパート・マンションの駐車場などにクルマを保管する場合は「保管場所使用承諾証明書」が必要です。 保管場所使用承諾証明書は、貸し駐車場の使用が許可されていることを証明する書類です。 賃貸物件のオーナーや管理会社など保管場所の所有者・管理者が作成します。 他にも、地域によっては賃貸契約書の写しや駐車場使用料金の領収書が保管場所の使用権限を証明する書面と認められる場合があります。 ▼関連記事賃貸のアパートでも車庫証明は必須?取得方法や注意点をわかりやすく解説 その他に必要な書類と手数料 地域によっては、運転免許証や公共料金の領収書など申請者の住所を証明するための書類や、自動車検査証(車検証)の提出を求められます。 申請手数料は2,200〜2,400円程度であり、地域によって異なります。 車庫証明の住所変更手続きをする際は、保管場所を管轄する警察署のWebサイトで必要書類や手数料の金額を事前によく確認することが大切です。 車庫証明の住所変更手続きの流れ 車庫証明の手続き先と申請期限には決まりがあります。自身での申請が難しい場合は、代理人に依頼することも可能です。 また、申請の際は所在図・配置図を適切に作成する必要もあります。以下で詳しく解説します。 手続き先と申請期限 車庫証明の住所変更手続きは、新しい自動車の保管場所を管轄する警察署の窓口で行います。引っ越し前の保管場所を管轄する警察署ではない点に注意しましょう。 窓口に必要書類を提出したあと、不備がなければ3〜7日ほどで車庫証明が発行されます。受取場所は申請をした警察署の窓口であるため、後日改めて足を運ぶ必要があります。 警察署の受付時間は平日の日中で、「午前8時30分〜午後4時30分」「午前9時〜午後5時」など地域によって異なるため、事前に確認しておきましょう。土日祝日と年末年始は、どの警察署も受け付けていません。 申請期限は、クルマの保管場所を変更した日から15日以内です。この期限までに車庫証明と車検証の住所変更を済ませる必要があります。 代理人による申請も可能 仕事や育児などで忙しく平日に警察署へ出向くのが難しい場合は、代理人に車庫証明の住所変更を依頼するのも1つの方法です。 親族や友人の他にも、報酬を支払って行政書士に変更手続きを依頼することも可能です。 代理人が申請をする場合は「委任状」を準備しましょう。必須ではありませんが、準備することで申請書類に不備があったとき代理人にその場で修正してもらえるようになります。 委任状の様式は警察署のWebサイトで公開されている場合もあるため、作成の際に確認してみるとよいでしょう。 ▼関連記事車庫証明は本人じゃなくても取得できる!代理人による手続き方法を紹介 所在図・配置図の作り方 所在図と配置図を作成する際は、以下の項目を盛り込む必要があります。 ・所在図:自宅の敷地、駐車場の全体図、位置関係、周辺の道路や建物など ・配置図:駐車スペースの寸法、保管場所に接する道路の幅、出入り口の幅など 警視庁が公開する所在図と配置図の記載例は、こちらより確認できます。 所在図は手書きで作成する他にも、インターネットでGoogleマップなどの地図を印刷して、必要な情報を追記することも可能です。 なお、以下のいずれかに該当する場合は所在図を省略できます。 1.使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合(例:自宅敷地内が駐車場) 2.以前に申請した使用の本拠と保管場所の位置に変更がない場合 一方、配置図については省略できません。 所在図と配置図の様式や記載例は、各警察署のWebサイトで公開されていることが多いため、作成する際に確認することをおすすめします。 車庫証明の変更に合わせて必要なその他の手続き 引っ越しをしたときは、車検証の住所を変更する手続きも必要です。管轄の運輸支局や軽自動車協会が変わる場合は、原則としてナンバープレートも変更します。 上記の手続き方法や必要書類について詳しく解説します。 車検証の住所変更と必要書類 車庫証明の住所変更が完了したあとは、車検証(自動車検査証)の使用者の住所を変更する手続きが必要です。 車検証の住所変更手続きができるのは、新しい住所地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所です。軽自動車の場合は、管轄の軽自動車検査協会で手続きをします。 普通自動車の車検証の住所変更に必要な書類は以下のとおりです。 ・自動車検査証(車検証)の原本 ・新しい住所と古い住所の繋がりを証明できる書類(発行から3ヶ月以内の住民票の写し) ・車庫証明書(発行からおおむね1ヶ月以内のもの) ・申請書(OCR申請書第1号様式) ・手数料納付書 など 申請書は、運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で入手できる他、Webサイトからダウンロードすることも可能です。 申請には350円程度の手数料がかかります。 状況によっては他の書類の提出を求められる場合もあるため、手続きの際は国土交通省の総合ポータルサイトや運輸支局のWebサイトなどで必要書類を事前に確認しましょう。 ▼関連記事車検証の住所変更をする方法は?手続きしなかった場合の罰則も紹介 ナンバープレート変更の流れと費用 引っ越しによりクルマを使用する地域を管轄する運輸支局が変わった場合は、車検証の住所変更とあわせてナンバープレートの変更も必要です。 変更の流れは以下のとおりです。 1.古いナンバープレートを取り外して返却する 2.新しいナンバープレートを車輌に取り付ける 3.車検証の記載内容とクルマが同一であるか確認される 4.問題がなければ、封印取付所でナンバープレートに封印をする 封印とは、後部のナンバープレートの左上にあるボルトにアルミ製のキャップを取り付けることです。目的は、「ナンバープレートの取り外しの防止」と、「車検証の記載内容とクルマが同一であることの証明」です。 乗用車のナンバープレートを交換する際にかかる費用は一般的なペイント式の場合は2,000円弱、光学式は5,600円程度が目安で、地域によって異なります。 希望ナンバーを選択する場合は5,000〜9,000円程度の手数料が必要です。 ▼関連記事車検証の住所変更でナンバープレートはそのままでOK?手順も紹介 自動車税(種別割)納付先変更の重要性 自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の自動車の所有者に対して課税される地方税です。 納税通知書は、車検証に登録されている住所宛に送付されます。 引っ越しをしたにもかかわらず、車検証の住所がそのままであると納税通知書が新居に届かず、納付期限を過ぎてしまう可能性があります。 自動車税(種別割)を納期限までに納めないと延滞金が発生する場合もあるため、引っ越しをしたときは速やかに車検証の住所を変更しましょう。 賃貸物件へ引っ越しをした場合の注意点 賃貸物件の駐車場を利用する場合、車庫証明の住所変更に必要な保管場所使用承諾書の作成を大家や管理会社などに依頼します。その際に数千円の手数料を請求されることがあります。 賃貸契約書の写しや駐車場代の支払いを証明できる領収書などで住所変更ができれば、保管場所使用承諾書の作成を依頼する必要はありません。 ただし、地域によっては「契約内容によっては使用できない」などの条件が定められている場合があります。 引っ越し先で貸し駐車場を利用する場合は、作成を依頼する際の手数料の有無や金額、車庫証明の住所変更時の必要書類をよく確認しておきましょう。 ▼関連記事賃貸のアパートでも車庫証明は必須?取得方法や注意点をわかりやすく解説 軽自動車では軽自動車の保管場所届出が必要 車庫証明の住所を変更する必要があるのは、普通自動車や小型自動車など運輸支局が管理する登録自動車を所有している場合です。 軽自動車は運輸支局ではなく「軽自動車検査協会」が管理するため、車庫証明の取得や住所変更の手続きは不要です。 ただし、地域によっては新しい保管場所を管轄する警察署で「保管場所届出」という手続きが必要です。 保管場所届出は、軽自動車の保管場所が確保されていることを届け出る手続きであり、県庁所在地や人口10万人以上の都市などで必要です。 届出の際の必要書類は、以下のとおりです。 ・自動車保管場所届出書 ・保管場所の所在図・配置図 ・保管場所の使用権原を疎明する書類 →自身が所有する土地に保管:保管場所使用権原疎明書(自認書) →貸し駐車場に保管する場合:保管場所使用承諾証明書または駐車場の賃貸借契約書の写し など 軽自動車を所有している場合は、新しい住所地が届出の対象地域かどうかを、事前に管轄の警察署や軽自動車検査協会のWebサイトなどで確認しておきましょう。 なお、軽自動車も車検証の住所変更は必要であり、新しい保管場所を管轄する軽自動車検査協会で手続きをします。 ▼関連記事軽自動車は引っ越し時に車庫証明の住所変更は不要!必要な手続きと方法を解説 まとめ 普通自動車を所有する人が引っ越しをしたときは、住所が変更された日から15日以内に車庫証明と車検証の住所変更手続きをする必要があります。 車庫証明の住所変更手続きの際は、申請書類や所在図、配置図、保管場所に応じた使用権原を示す書類が必要です。 新しい車庫証明は申請から3~7日後に発行されるため、住所が変わったときは早めに手続きすることをおすすめします。
引っ越した際は車庫証明の住所変更が必要と聞き、手続き方法を調べている方もいるでしょう。そもそも軽自動車は普通自動車とは異なり車庫証明の取得が不要です。 ただし、地域によっては期日までに新しい住所を管轄する警察署で「保管場所届出」をする必要があります。 この記事では、引っ越し時に軽自動車の車庫証明の住所変更が不要な理由や保管場所届出の手続き方法などについて解説します。 軽自動車において引っ越し時に車庫証明の変更手続きは不要 軽自動車は、普通自動車や小型自動車とは管理する行政機関が異なるため、引っ越しをしても車庫証明の住所変更手続きは必要ありません。 普通自動車や小型自動車は「運輸支局」が管理しています。そのため、新しくクルマを購入したときは、車庫がある住所を管轄する警察署で申請をして車庫証明書を入手しないと運輸支局で車検証(自動車検査証)やナンバープレートが交付されません。 引っ越しをして保管場所が変わったときは、新しい住所を管轄する警察署で車庫証明の住所変更手続きが必要です。 一方、軽自動車を管理するのは軽自動車検査協会です。軽自動車を購入したときは、車庫証明書がなくても軽自動車検査協会で車検証やナンバープレートが発行されます。 保管場所が変わった際は、必要に応じて管轄の警察署で保管場所届出の手続きをするのみでよいとされています。 軽自動車における引っ越し時に届出が必要な場合がある 管轄の警察署で保管場所届出の手続きが必要となるのは、以下のような地域に軽自動車の保管場所がある場合です。 ・県庁所在地 ・人口10万人以上の都市 ・東京や大阪などの都心部から30km以内の市区町村 上記に該当していても保管場所届出が不要な場合もあります。引っ越し先の住所が保管場所届出の必要がない「適用除外地域」に該当するかどうかを各都道府県の警察署のWebサイトで確認しましょう。 ここでは、保管場所変更届出をする際の必要書類や手続き先を解説します。 必要書類 警察署へ軽自動車の保管場所を届け出る際の主な必要書類は、以下のとおりです。 ・自動車保管場所届出書 ・保管場所の所在図・配置図 ・保管場所の使用権原を疎明する書類 →自身が所有する土地に保管:保管場所使用権原疎明書(自認書) →貸し駐車場に保管する場合:保管場所使用承諾証明書または駐車場の賃貸借契約書の写し など 所在図・配置図は、保管場所の位置や駐車スペースの寸法などを明記した図面です。保管場所使用承諾証明書は、駐車場の所有者や管理者に記入してもらう必要があります。 書類に不備があると再提出を求められることもあるため、記入漏れや添付書類の不足がないか、よく確認することが大切です。 申請書類を作成する際は、各警察署のWebサイトで公開されている様式や記載例を活用するとよいでしょう。 なお、以前は「保管場所標章交付申請書」の提出が必要でしたが、2025年(令和7年)4月1日から不要となっています。クルマに貼り付ける保管場所標章(ステッカー)も発行されなくなりました。 手続き方法 保管場所届出をする際は、新しい保管場所がある住所を管轄する警察署に必要書類を提出します。引っ越しをする前の住所を管轄する警察署ではない点に注意しましょう。 受付時間は月曜日から金曜日の午前9時〜午後4時までです。土日祝日と年末年始は原則として手続きできません。 受付の開始時間と終了時間は警察署によって異なるため、事前にWebサイトで確認しましょう。 警察署の窓口に必要書類を提出すると不備がなければ控えが渡され、その日のうちに手続きが完了します。 保管場所届出に手数料はかかりません。保管場所標章の廃止により、500〜600円程度の発行手数料もかからなくなりました。 引っ越し時は軽自動車の車検証の住所変更手続きが必要 軽自動車の所有者は、引っ越しで住所が変わった場合、道路運送車両法第12条にもとづき、その日から15日以内に車検証の住所変更手続きをする必要があります。 第十二条:自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。 また、同法の109条では車検証の住所変更手続きを怠ると「50万円以下の罰金に処される」と定められています。 第百九条:次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者 引用:e-gov 法令検索「道路運送車両法」 さらに、車検証の住所がそのままであると自動車税(種別割)の納税通知書が新しい自宅に届かず、納税を延滞してしまう可能性もあります。 住所が変わったときは必ず期日までに車検証の住所変更手続きを済ませましょう。 以下では、手続きの際に必要な書類や申請先を解説します。 必要書類 軽自動車の車検証の住所変更手続きに必要な書類は、以下のとおりです。 ・自動車検査証(車検証)の原本 ・住民票の写しや印鑑(登録)証明書など使用者の新しい住所を証明する書類 ・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式) ・ナンバープレート(管轄が変わる場合のみ) ・希望番号の予約済証(希望ナンバーを希望する場合) ・申請依頼書(使用者ではない人が手続きをする場合) 自動車検査証記入申請書は、軽自動車検査協会の窓口で入手できる他、Webサイトからダウンロードすることも可能です。 住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを準備しましょう。 引っ越しにより住所を管轄する軽自動車検査協会が変わる場合は、ナンバープレートの変更も必要です。 車検証の住所変更手続きは無料ですが、ナンバープレートを変更する場合は別途手数料がかかります。 手続き方法 軽自動車の車検証の住所変更をする場所は、新しい住所地を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室の窓口です。 申請書に必要事項を記入し、その他の書類とあわせて窓口に提出すると、不備がなければ新しい情報が記載された車検証が交付されます。 住所の管轄が変更になる場合は、古いナンバープレートを返納して新しいナンバープレートを取り付けて封印をしてもらいます。封印は、ナンバープレートを固定するボルトにアルミ製のキャップを取り付けることです。 ▼関連記事車検証の住所変更をする方法は?手続きしなかった場合の罰則も紹介 軽自動車の引っ越し時には保険の住所変更も必要 引っ越しにより住所が変わったときは、自動車保険の住所変更手続きも必要です。 自動車保険には、法律で加入が義務付けられている「自賠責保険」と、加入が個人の判断に任せられている「任意保険」があり、それぞれ手続き方法が異なります。 以下では、自賠責保険と任意保険の住所変更手続きについて詳しく解説します。 自賠責保険 自賠責保険の住所変更手続きをするときは、加入している保険会社の窓口に訪れるか、保険代理店の担当者に連絡をします。 また、スマートフォンやパソコンなどから「One-JIBAI」という損害保険業界共通の専用Webサイトにアクセスして手続きをすることもできます。 住所手続きの際に必要な書類は以下のとおりです。 ・自動車損害賠償責任保険証明書 ・運転免許証や健康保険証など新しい住所が確認できる書類 ・ナンバープレートまたは軽自動車届出済証(住所変更と同時に変更がある場合) One-JIBAIで手続きをする場合、画面の指示にしたがって項目を入力し、必要書類をスキャンするかスマートフォンで撮影してアップロードします。 手続きが完了すると、後日住所が変更された自賠責保険証明書が届きます。届けられた新しい証明書の記載項目に誤りがなければ、古い証明書を破棄しましょう。 任意保険 ほとんどの任意保険は、インターネットから保険会社の契約者専用ページで住所変更手続きができます。 他にも「保険代理店の担当者に連絡する」「保険会社に電話する」「保険会社の窓口に出向く」などの方法で手続きが可能です。 手続きの際には、住民票の写し・運転免許証・マイナンバーカードなど新しい住所がわかる書類を準備しましょう。 地域ごとの事故や盗難、自然災害などのリスクに応じて保険料が設定される保険会社の任意保険は、住所変更によって保険料が変わることがあります。その場合は、住所変更手続きの際にクレジットカードや銀行口座の情報がわかるものが必要です。 手続きの際は、年間の予想走行距離やクルマの使用目的、運転する人の範囲なども申告するため、引っ越しにともないこれらに変更がないか検討しましょう。 また、補償に過不足がないかも検討し、必要に応じて見直しをすることもおすすめします。 軽自動車の引っ越し時には運転免許証の住所変更も必要 道路交通法の第94条では、運転免許証の記載事項に変更があった場合、速やかに届け出ることが義務付けられています。そのため、引っ越しをしたときは運転免許証に記載される住所の変更手続きが必要です。 手続きを怠ると「2万円以下の罰金または科料」に処される可能性があります。 また、更新のお知らせハガキが新しい住所に届かず、免許の更新を失念するリスクも高まるため、引っ越しをしたときは運転免許証に記載される住所を速やかに変更しましょう。 以下では、運転免許証の住所変更をする際の必要書類や手続き先を解説します。 必要書類 運転免許証の住所変更手続きに必要な主な書類は、以下のとおりです。 ・運転免許証またはマイナ免許証(どちらも持っている場合は両方) ・住民票の写しや公共料金の領収書、健康保険証など新しい住所が確認できる書類 マイナ免許証は、免許情報が記載されるマイナンバーカードです。2025年(令和7年)3月24日から運用が開始されました。 住所変更手続きの際に、新しい住所が確認できる書類が必要となるのはマイナ免許証を発行しておらず通常の運転免許証を利用している人です。 マイナ免許証を取得し、市区町村役場でマイナンバーカードに登録されている住所を変更している場合、運転免許証の住所変更手続きをする際に新しい住所を確認できる書類を準備する必要はありません。 運転免許証を返納してマイナ免許証のみを保有しており、所定の手続きをするとワンストップサービスにより、住所・氏名・本籍の変更時に警察署等への届出が不要となります。 新しい住所が確認できる書類の種類や条件は、警察署や運転免許センターのWebサイトに記載されています。「住民票の写しはマイナンバーが記載されていないもの」「マイナンバーの通知カードは不可」などの条件が設けられているため、事前に確認しておきましょう。 手続き方法 運転免許証の住所変更手続きは、新しい住所地を管轄する以下の施設で行えます。 ・各警察署 ・運転免許試験場 ・運転免許更新センター 警察署と運転免許更新センターで手続きができるのは、原則として平日の日中です。土日祝日と年末年始は手続きできません。 一方、運転免許試験場は平日に加え日曜日も手続きができる場合があります。 受付時間は「午前8時30分〜午後4時30分」「午前9時〜午後5時」など地域や施設によって異なります。 運転免許証の住所を変更する際は、インターネットで受付場所や受付時間を事前に確認しましょう。なお、手続きをする場所にかかわらず手数料は無料です。 手続きの際は、窓口に備え付けられている「運転免許証記載事項変更届」を記入し、必要書類とあわせて提出します。 提出された書類に不備がなければ、運転免許証の裏面に新しい住所が追記されるため、誤りがないかよく確認しましょう。裏面の記載欄が埋まっている場合は、新しい住所が記載されたシールが貼り付けられます。 まとめ 軽自動車の場合、引っ越しをしても車庫証明に関する手続きは不要ですが、新しい住所を管轄する警察署で保管場所届出が必要となる場合があります。 また、車検証や自動車保険(自賠責保険・任意保険)、運転免許証の住所変更も必要です。 車検証や運転免許証の住所変更を怠ると罰則や科料が科される可能性もあるため、引っ越しをしたときは漏れなく手続きをしましょう。
白いボディに大きな「風林火山」のカッティングロゴ。タケヤリ仕様として話題を集めたFC3Sは、今見ても存在感があります。しかし、風林火山・FC3Sは見た目だけではなく、サーキットでも高い実力を示しました。 販売終了から10年近くが経過しても第一線で戦えることを証明した風林火山・FC3Sの開発秘話を中心に、FC3Sの実力の高さを改めて紹介します。 オーナーに夢を与えた風林火山・FC3S 1990年代初頭に販売が終了したサバンナRX-7 FC3Sですが、2000年代に伝説のチューニングプロジェクトが立ち上がりました。タケヤリ山路氏とRE雨宮が手掛けた、風林火山・FC3Sです。 FC3Sの概要とともに、風林火山・FC3Sの開発秘話を振り返ってみましょう。 サバンナを冠した最後のRX-7 2代目RX-7のマツダ サバンナRX-7 FC3Sは、1985年から1992年まで販売されました。RX-3から引き継いできた、伝統の「サバンナ」という名称が与えられた最後のモデルです。RX系の集大成として、ロータリーエンジンの実力を世界に知らしめました。 FC3Sへのモデルチェンジでもっとも話題になったのは、新開発の13B-T型ロータリーターボエンジンです。前期型で185ps、最終のアンフィニIIIでは215psもの最高出力を発揮。さらに、軽量コンパクトなロータリーエンジンの利点を活かし、わずか1.2tの車重と前後重量バランスのよさからライバル車と肩を並べる存在でした。 5万円の事故車をレストア&フルチューン 風林火山・FC3Sとは、タケヤリ山路こと故・山路慎一選手が筑波最速を目指してRE雨宮と共同で立ち上げたプロジェクトです。また、ベース車輌は5万円で購入した大事故車だったことから、FC3Sオーナーの間で話題になりました。 フレームが曲がるほどのダメージでエンジンもまともに動かない状態でしたが、RE雨宮の協力のもと丁寧に補修箇所の修復が進められます。また、同時に各部の補強やチューニングも施され、最強のFC3Sへと変貌を遂げました。 また、白に塗装されたボディサイドにはFC3Sの直線を活かすようにカッティングステッカーが貼られ、峠を走るストリートカーのような雰囲気を醸し出しています。東京オートサロン2002で、チューニングカー部門のグランプリに輝きました。 RE雨宮だから実現した最強FC3S 風林火山・FC3Sは、RE雨宮のチューニングによって最強と呼べるにふさわしいスペックに仕上げられました。エンジンは13BターボをベースにTD07S-25Gタービンをセットし、最高出力は463psにまで高められています。 足回りは、ダンパーはクァンタムベースのRE雨宮スペック、スプリングはスウィフト製という組み合わせを選択。ロール時の前後キャンバー変化量の違いを抑える、最適なセッティングが施されています。 また、製作にあたっては、事故車という点も多大に考慮されました。事故を修復すると剛性が下がってしまうため、ボディに直接溶接したロールバーが張り巡らされています。 RE雨宮のフルカウルプロを軸にまとめられたエアロパーツは、リアウィングが特徴的です。フロントオーバーハングの長いFC3Sの特性を考えて、できるだけ後方に装着されました。エアロパーツまで含めて、筑波最速を目指して綿密に設計されていることがうかがい知れます。 驚異的な記録を樹立したFC3Sの実力 FC3Sは峠でのイメージはあるものの、あまりモータースポーツでの活躍の印象はありません。しかし、実はレースの世界でも、FC3Sの高い実力が証明されています。 風林火山・FC3Sが筑波サーキットで樹立した記録も含めて、レースでの活躍を振り返ってみましょう。 風林火山・FC3Sが筑波で残した大記録 風林火山・FC3Sは、開発の目的だった筑波サーキットのタイムアタックで58秒890という大記録を叩き出しました。FC3Sの実力とともに、RE雨宮のチューニングとタケヤリ山路選手のドライビングがもたらした結果といえるでしょう。 真実は不明ではありますが、後発のFD3Sや日産 R34型GT-Rなどが筑波サーキットで58秒台という情報は確認できました。FC3Sが1980年代に発売されたことを考えると、風林火山・FC3Sがマークした記録がいかに驚異的だったかがわかります。旧車の枠に収まらない高い実力は、多くのRX-7に夢を与えました。 あの土屋圭市氏がドライブしてモータースポーツでも活躍 一般的に、FC3Sはモータースポーツのイメージが薄いかもしれません。しかし、JSS(ジャパンスーパースポーツセダン)ではタイトルこそ獲得できなかったものの、数々の勝利を挙げ、その実力の高さを証明しました。 特に1991年の最終戦となった富士スピードウェイでの雨のレースにおいて、土屋圭市選手(ドリキン)が見せたドリフト走行は、伝説として今も語り継がれています。 FC3Sによって地位を確立したRX-7 サバンナの集大成とも呼べるFC3Sは、ロータリーエンジンとスポーツカーRX-7の地位を確立しました。ボディデザインこそ直線基調から曲線ベースに変更されましたが、リトラクタブルライトやワイド&ローに構えるスタイリングといった特徴は、後発のFD3Sにも引き継がれています。 また、しっかりとしたチューニングさえ施せば、現代でも十分戦えるマシンであることを風林火山・FC3Sが証明しました。タケヤリ山路氏の情熱とRE雨宮の技術力が不可欠だったことはいうまでもありませんが、ベースの設計から実力が高い車種であることは間違いありません。
運転免許証を返納した後、愛用してきたクルマの取扱いに悩む方は少なくありません。「もう運転しないけれど、クルマは手元に置いておきたい」「家族が使うかもしれないから、名義はそのままにしておいても大丈夫だろうか」そんな考えが頭をよぎることもあるでしょう。しかし、免許返納後にクルマを所有し続けることにはリスクが伴います。 この記事では、免許返納後にクルマの名義をそのままにしておくことのリスク、必要な名義変更手続きや保険の取り扱いについて解説します。 免許返納後もクルマの名義をそのままにしてよい? 免許返納後にクルマの名義変更をすることは、法的には義務づけられていません。しかし、クルマを使用する人が変わる場合には、適切なタイミングで名義変更手続きを行うことが推奨されています。これは、名義変更をしないことにさまざまなリスクがあるためです。免許返納後もクルマの名義を変えないことの影響について、詳しくみていきましょう。 名義変更をしないリスク クルマの名義変更をしないまま放置すると、いくつかのリスクが生じる可能性があります。 たとえば、自動車税の納付義務は車検証上の所有者に課せられるため、免許返納後も税金を納める義務があります。また、ご家族などがそのクルマを運転して事故を起こした場合、所有者として責任を問われる可能性も否定できません。 さらに、将来的にクルマの売却や廃車の手続きが煩雑になるおそれがあります。こうしたリスクを避けるためにも、使用実態に合わせて名義変更することが重要です。 クルマの使用者が変わるなら名義変更は原則必要 免許返納後、主な使用者が自分以外の人になるのであれば、原則としてその使用者の名義に変更する必要があります。 これは、自動車賠償責任保険(自賠責保険)や任意保険の契約、万が一の事故時の責任の所在を明確にするべきだからです。 クルマの所有者と使用者が異なる状態では、保険の適用範囲や税金の通知先などで混乱が生じる可能性があるため、実態に合わせて適切に名義変更しましょう。 実際に運転する人が異なる場合の保険の影響 クルマの所有者の名義と実際に運転する人が異なる場合、任意保険の契約内容に影響が出ることがあります。 任意保険は、主にクルマを運転する人である記名被保険者を基準に保険料が算出されます。そのため免許返納した方を記名被保険者のままにしておくと、ご家族が運転中に事故を起こした際に、運転者と保険の内容が一致しないため、十分な補償を受けられない可能性があります。 もし保険契約内容と使用実態が合致していない場合は、契約内容の変更や運転者限定の見直しなど、適切な対応が必要です。 親子間でクルマを譲渡する場合の名義変更は3つの手続きが必要 免許返納を機に、クルマを子どもや親族に譲るケースは少なくありません。親族関係者あっても、クルマを譲渡する際には法的な手続きとして車検証(自動車検査証)、自賠責保険、任意保険の名義変更が必要です。 車検証の名義変更に必要な書類と注意点 車検証の名義変更(移転登録)は、クルマの公的な所有者を変更する手続きです。免許返納後にクルマを譲渡する場合、この手続きは避けて通れません。必要書類を事前にしっかりと準備し、スムーズに手続きを進められるようにしましょう。 ▼関連記事クルマの名義変更とは?必要書類や手続きの流れ・期限などを紹介 必要書類 車検証の名義変更の必要書類は、クルマを譲り渡す方(旧所有者)と譲り受ける方(新所有者)で異なります。 <旧所有者>・自動車検査証(車検証)の原本◎実印を押印した譲渡証明書・実印を押印した委任状 ※代理人が申請する場合・印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内 <新所有者>◎実印を押印した移転登録申請書★自動車検査証記入申請書・実印を押印した委任状 ※代理人が申請する場合・印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内★新所有者の住所を証明する書面の写し◎手数料納付書◎自動車税申告書★軽自動車税申告書◎自動車保管場所証明書(車庫証明) ※発行から1ヶ月以内 ◎ …… 普通自動車の名義変更にのみ必要な書類★ …… 軽自動車の名義変更にのみ必要な書類 車庫証明の有無 車庫証明(自動車保管場所証明書)は、原則として普通自動車の名義変更手続きで必要です。 車庫証明はクルマの保管場所が確保されていることを証明する書類です。申請・取得は新しい所有者の住所を管轄する警察署で行います。 なお、同居の親族間で譲渡する場合、クルマの保管場所に変更がない場合など、特定の条件下では車庫証明が不要です。 ▼関連記事車庫証明の発行にかかる期間は?有効期限や申請方法なども紹介車庫証明の取得にかかる費用は?支払い方法や取得の流れも紹介 手続き場所と受付時間 普通自動車の名義変更手続きは、原則として新しい所有者の住所を管轄する運輸支局(または自動車検査登録事務所)で行います。 一方、軽自動車の場合は、新しい使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で手続きします。 これらの窓口は、一般的に平日の日中のみ開いており、受付時間も午前と午後に分かれているため注意が必要です。事前に管轄の窓口のWebサイトで受付時間を確認しましょう。 自賠責保険の名義変更手続き クルマを運転する際に加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)も、クルマの所有者が変わる場合には名義変更が必要です。この手続きを忘れると、万が一の事故の際に保険金の請求がスムーズに行えないなどの不都合が生じる可能性があります。 必要書類と手続きの流れ 自賠責保険の名義変更は、加入している保険会社の窓口や郵送で行うことができます。 一般的に必要な書類は、保険会社が指定する「自賠責保険承認請求書」と「自賠責保険証明書の原本」です。加えて、譲渡意思の確認ができる書類として、旧所有者の実印が押された譲渡確認書類や、新旧所有者双方の本人確認書類などが求められます。 保険会社によって必要書類が異なる場合があるため、事前に保険会社に問い合わせて確認することをおすすめします。 手続き期間と注意点 自賠責保険の名義変更手続きにかかる期間は、保険会社や手続き方法によって異なりますが、窓口であれば即日、郵送であれば数日から1週間程度を見込んでおくとよいでしょう。 名義変更手続きを行わないまま事故が発生した場合、保険金の支払い不可や遅れにつながる可能性があります。また、車検を受ける際にも自賠責保険証明書が必要なため、名義変更手続きは早急に行う必要があります。 任意保険の名義変更と等級引き継ぎ 任意保険も、クルマの譲渡と同時に名義変更や契約内容の見直しを行う必要があります。保険の等級は、条件を満たせば新所有者に引き継ぐことができます。 等級引き継ぎの条件や手続きについて詳しく見ていきましょう。 等級の引き継ぎの可否 任意保険の等級は、一定の条件を満たせば配偶者や同居の親族への引き継ぎが可能です。免許返納を機にクルマを同居の子どもに譲る際には、この制度を利用できる可能性が高いでしょう。 等級が高ければ高いほど保険料の割引率も大きくなるため、引き継ぎが可能かどうかは必ず保険会社に確認しましょう。た可否< だし、友人や別居の親族など、前述の範囲外への等級引き継ぎは認められていません。引継ぎ可能・不可のケースの例を紹介します。 引き継ぎ可能なケース 引き継ぎ不可なケース ・保険会社を変更する場合・契約期間中に事故があった場合(事故内容に応じて等級ダウン反映)z・クルマを買い替えた場合(車両入替手続きが必要)・記名被保険者またはその配偶者と同居している親族への引き継ぎ・配偶者への引き継ぎ(別居でも可)・クルマを一時的に手放す場合(廃車・譲渡・返還など、所定の手続きが必要)・2台目以降の車を購入する場合(条件付き)・一定期間の海外渡航後に再契約する場合(条件付き) ・別居の親族(配偶者を除く)・別居の未婚の子・友人や同居していない知人への引き継ぎ・記名被保険者またはその配偶者と関係のない人物への引き継ぎ 保険会社によって条件が異なるため、事前に確認しましょう。 ▼関連記事免許返納で自動車保険の等級を引き継ぐメリットは?押さえるべきポイントについても解説! 必要書類と手続きの流れ 任意保険の名義変更や等級引き継ぎの手続きは、加入している保険会社に連絡して行います。 まずは保険会社に連絡し、任意保険の名義変更に必要な書類を確認しましょう。 具体的な必要書類は保険会社によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。 ・保険証券・名義変更後の車検証のコピー・新記名被保険者の運転免許証のコピー・旧記名被保険者と新記名被保険者の関係を証明する書類 ※等級を引き継ぐ場合 必要書類が揃ったなら、保険会社へ引き継ぎ後の「保険契約者」「記名被保険者」「車輌所有者」を伝え、名義変更の手続きを進めてもらいましょう。 免許返納の方法と手続きの流れ 免許返納の手続きは、クルマの名義変更より前に行うのが理想的です。スムーズに返納を済ませられるよう、手続きの流れについても理解しておきましょう。 返納手順 運転免許証の自主返納は、本人の住所地を管轄する運転免許センターや警察署の窓口で申請できます。手続きは窓口で申請書に必要事項を記入し、免許証とともに提出すれば完了します。 ▼関連記事免許返納する時の手続きとは?免許返納するメリットについて解説 代理人による返納も可能 本人が病気や怪我などの理由で窓口に出向くのが難しい場合には、代理人による免許返納の申請も認められています。 代理人が申請する場合、本人の運転免許証、委任状や申立書、代理人の本人確認書類などが必要です。 必要書類や条件は都道府県によって異なる場合があるため、事前に必ず管轄の警察署や運転免許センターに問い合わせて確認してください。 ▼関連記事免許返納の代理申請は可能?手続きの場所や必要なものも解説 運転経歴証明書の申請もあわせて検討する 免許返納時に希望すれば「運転経歴証明書」の交付を申請することができます。 これは過去の運転経歴を証明する公的な書類であり、身分証明書として利用できるほか、公共交通機関の割引や提携店舗での割引など、さまざまな特典を受けられる場合があります。 申請は免許返納後5年以内であれば可能です。交付には手数料がかかりますがメリットも多いため、免許返納の際にはあわせて申請を検討してみましょう。 ▼関連記事免許返納後にもらえる運転経歴証明書とは?受け取り方法も解説運転経歴証明書を取得するメリットは?地域別特典の内容や申請方法を紹介 まとめ 免許返納後もクルマの名義をそのままにしておくことには、自動車税の支払いや事故時の責任など、いくつかのリスクが伴います。特に、他の誰かがクルマに乗る場合は、車検証、自賠責保険、任意保険のそれぞれについて、速やかに名義変更の手続きを行うことが重要です。 もし、免許返納を機にクルマ自体が不要になるのであれば、売却も有効な選択肢の1つです。クルマを所有している間は維持費がかかり続けるだけでなく、時間とともに価値も下がっていきます。家族への譲渡や買取業者への売却を含め、クルマを手放す適切な方法を検討しましょう。
ドイツはベルリンのような都市部でも道路が広く、駐車可能なスペースも街の至るところに設置されています。そのため、東京のように大渋滞になる可能性が少なく、ストレスのない快適なクルマ生活を送れるといえるでしょう。 そんなベルリンの街中でよく見かける車種は、当たり前といえるかもしれませんが、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲン、BMWといったドイツの国産車が圧倒的に多いです。筆者が大好きなクラシックカーも根強い人気があります。日本メーカーのマツダやトヨタを見かけることもありますが、ごく稀です。 ドイツ全体では、どんな車種が人気なのでしょうか?連邦自動車交通局(KBA)の調査に基づき、「Best-Selling Cars」が発表した2025年1月から3月にかけてドイツで販売された人気車種ランキングを見てみましょう。 1位:フォルクスワーゲン・ゴルフ 販売台数:22,000台 2位:フォルクスワーゲン T-Roc販売台数:19,201台 3位:フォルクスワーゲン・ティグアン販売台数:18,234台 4位:フォルクスワーゲン・パサート販売台数:12,548台 5位:シュコダ・オクタビア販売台数:11,694台 上記のとおり、フォルクスワーゲンが上位4位を独占する結果となりました。ドイツ人は電化製品や日用品など「メイド・イン・ジャーマニー」を好む傾向がありますが、クルマに関しても同様のことがいえます。フォルクスワーゲンは「ジャーマン・エンジニアリング」の象徴として、信頼性が高く、安定した走行や丈夫なボディ、精密なつくりが高く評価されています。扱いやすいコンパクトサイズであることも人気の理由です。 フォルクスワーゲン以外では、5位に、チェコメーカーのシュコダ・オクタビアがランク入りしました。日本ではあまり馴染みのないメーカーですが、ベルリンではよく見かけます。チェコはドイツの隣に位置しており、物価も安いことから、昔から部品工場が多く存在しています。1991年にフォルクスワーゲンの傘下に入ったことにより、技術やプラットフォームを活用し、品質やデザインが大幅に向上したことから人気が上昇しました。 ちなみに、6位にはスペインメーカーのセアト・レオンがランク入りしました。不動の人気を誇ると思っていたメルセデス・ベンツは11位とトップ10位にも入りませんでした。これには驚きましたが、同じドイツ国産車でもフォルクスワーゲンのようなコンパクトサイズのクルマがないからでしょうか? しかし、上位を独占し、圧倒的な人気を誇るフォルクスワーゲンですが、2024年には国内での生産を約73万台削減し、人員削減も計画していることを発表しています。その背景には、ドイツにおけるクルマの販売台数が減少傾向にあることが理由に挙げられます。ランキング同様に「Best-Selling Cars」の調査を見てみると、2024年の新車登録台数は約281万台で、前年から約1%減少していることが分かります。 また、注目を集める一方で、販売台数約38万台と前年から27.4%も減少してしまったEV車も影響しているのではないでしょうか?EV車に関しては、政府の補助金の打ち切りの影響が大きいといわれていますが、クルマ全体で考えるとドイツにおける経済成長の停滞が最も大きな理由です。エネルギー高騰により製造コストが押し上げられ、製造業に影響を与えていることも原因となっています。 ドイツ政府やクルマ業界は、EV車の補助金制度を再導入することによって、市場の再活性化や持続可能なモビリティへの移行を目指しているとのことですが、もっとも有名なテスラでさえ、街中であまり見かけることはありません。しかし、ここ数年でタクシーやカーシェアリングサービスにEV車が導入されるようになりました。スーパーの駐車場や公道に充電スタンドが設置されるなど、街の至るところでインフラが整えられたことにより、需要が増えているようです。 特に、ベルリンのような都市部では、カーシェアリングサービスの需要が高まることによって、自家用車を所持する必要性がなくなってくるのではないでしょうか?事実、ベルリンでは、住民1,000人あたりの自家用車保有台数が338台とドイツ国内でもっとも低い水準となっています。交通公共機関が充実していることも理由のひとつですが、サステナブルの理念から、自家用車の使用を制限し、歩行者や自転車に優しい都市づくりを目指す動きが活発化していることも考えられます。 市民団体「Berlin Autofrei(正式名称:Volksentscheid Berlin autofrei)」は、ベルリン中心部のSバーン環状線内の地域を対象に、自家用車の通行を制限する法案を提案し、2021年の時点で5万人以上の署名を集めています。また、ベルリンの中心地では、低排出車両のみが通行可能な環境ゾーンが設けられています。 フォルクワーゲンのようなドイツのトップシェアを誇る国産車が絶大な信頼を得ているのに対して、環境に優しい街つくりに高い意識を持つ都市部や都市交通の変化により、EV車やカーシェアリングサービスの需要がより一層高まってくるのではないでしょうか? [ライター・Kana / 画像・VW,Adobe Stock]