旧車売買の豆知識

JPUCって何?適正買取店への依頼が安心な理由を解説!
旧車売買の豆知識 2023.08.07

JPUCって何?適正買取店への依頼が安心な理由を解説!

JPUC(ジェイパック)という団体をご存じでしょうか。簡単にいうと、消費者が安心して中古車を売買できるように業界全体の健全化を目指し、さまざまな取り組みを行っている団体です。優良な事業者であるとJPUCに認められた買取事業者は「JPUC適正買取店」として事業を展開できます。それでは、認定を受けた業者とそうではない業者で一体何が違うのでしょうか。JPUC設立の背景から、適正買取店へ査定依頼するメリットまで詳しく解説します。 JPUCって何? JPUCとは、一般社団法人日本自動車購入協会の英語名、Japan Purchase Used Car Associationの略称です。「一般消費者への安全・安心なサービスの提供」の実現のために自動車買取業界の健全化を図っています。 1990年代より自動車買取業界は急速な成長を遂げました。参入企業がどんどん増えて消費者からの注目が高まるなかで市場が確立されます。しかし、成長スピードの速さに業界ルール・基準の制定が追いつかず、取引の不正が横行しました。 こうした背景のなかで、買取業界のさらなる発展のために一刻も早い業界団体の設立が望まれ、2014年に生まれたのがJPUCです。 引用:JPUCとは|一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC) JPUC適正買取店認定制度とは? 買取業界の発展と健全化を図るにあたって、まず取り組むべきはお客様が安心して取引できる環境の整備でした。そこでJPUCは「JPUC適正買取店認定制度」をスタートさせます。公式サイトには「中古車買取事業者が本来備えているべき基準を満たし、JPUCが実施する適正買取店研修の修了者が店舗に1名以上在籍している買取事業者を認定する仕組み」とあり、つまりはどの業者が信頼に値するのかを明確にする制度です。事業者がJPUCに申請し、要綱を満たしていればJPUC適正買取店として認定を受けられます。 引用:JPUC適正買取店認定制度|一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC) JPUC適正買取店に査定依頼するメリット JPUC適正買取店認定制度について解説しましたが、認定を受けた業者とそうではない業者で何が違うのでしょうか。JPUC適正買取店へ依頼するメリットを紹介します。 しつこい営業電話がない 1つ目のメリットは、営業電話が少ないことです。 自動車買取業界が発展していくなかで競合他社に負けないようにと、何十回も電話をかけつづける業者は少なくありませんでした。お客様は日中夜間問わずの営業にうんざりしてしまい、業界として大きな問題へと発展します。そこでJPUC適正買取店認定制度では、営業電話の発信制限を設けました。1回の申し込みにつき、1社から1日10回以上発信しないことが定められています。 契約トラブルを防げる 2つのメリットは、契約トラブルに発展しにくい点です。 JPUC適正買取店として認められた業者には、JPUCが実施する適正買取店研修の修了者が在籍しています。また、申請日から過去3年以内にJPUCと消費者庁からの警告や措置を受けていないという要件もあります。不正のない信頼性の高い業者しか登録されていないため、トラブルなく契約を進められるでしょう。 参考:JPUC適正買取店認定制度申請要領 旧車王はJPUC適正買取店です! ここまで、JPUCと適正買取店認定制度について解説しました。 実は、私たち旧車王もJPUC適正買取店の認定を受けています!20年以上にわたって買取事業を行っていますが、その間ずっとお客様にとって安心・安全なサービスを提供し続けています。 査定申し込みはこちらから! 旧車王ならここも安心!二重査定一切ナシ! さらに旧車王は「二重査定を絶対にしない」こともお客様にお約束しております。二重査定とは、後から見つかった瑕疵などを理由に契約後に関わらず買取金額を減額する行為です。昨今、買取業界で大きな問題として取り沙汰されています。 そもそもなぜ二重査定を行う業者が存在するのでしょうか。車は何千、何万という部品で構成される精密機器のため、細かな不具合を見落とす業者も少なくありません。目視で確認しづらい箇所の不具合に関しては、申告しなかったお客様の責任を追求します。その結果が二重査定、契約後の減額です。 しかし、私たちは長い年月で積み重ねた知識・ノウハウを活かし、一度の“鑑定”でお客様の愛車の価値を見極めます。万が一後から修復歴や故障が発覚しても、こちらの見落としと認識して、お客様には一切の責任を問いません。確かな実力があるからこその「二重査定一切ナシ」のお約束です。  

事実婚で車の相続はできる?相続と内縁について解説!
旧車売買の豆知識 2023.08.02

事実婚で車の相続はできる?相続と内縁について解説!

婚姻届を提出することなく夫婦生活をしている事実婚(内縁関係)では、車の相続はできるのでしょうか。今回は、内縁関係の人物と相続について解説します。事実婚(内縁関係)と相続権について知りたい方は参考にしてみてください。 そもそも事実婚とは そもそも事実婚とは「内縁関係」のことで、婚姻届を提出しないまま夫婦として生活している方たちのことです。仕事や家庭の都合など、さまざまな事情により、法律婚という形をとらずに夫婦として生活しています。 この内縁関係が成立するためには、「夫婦として共同生活する意思」と「共同生活している実態」が必要です。また、一般的に次のような場合に「内縁関係」が認められやすくなります。 ・結婚式を挙げる・家計が1つになっている・周囲から「夫婦」と認識されている・住民票に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載されている 事実婚(内縁)の配偶者に相続権はない 事実婚(内縁関係)の配偶者には相続権がありません。そのため、基本的に事実婚(内縁関係)の配偶者が亡くなった場合、夫婦として生活していたパートナーに相続されることはないのです。 もし、亡くなった方が以前法律婚していて、その法律婚していた方との間に子ども(実子)がいた場合、法律婚していた方との間に生まれた子ども(実子)に相続権があります。 事実婚(内縁)の配偶者との子供は条件付きで相続権がある 事実婚(内縁関係)の配偶者との間に子どもがいる場合、原則として相続権はありません。ただし「認知」していれば事実婚(内縁関係)の配偶者との子どもに相続できます。認知した子どもの相続分については、実子と同じです。 遺言書で車の相続を指定されている場合は相続権がある 原則として事実婚(内縁関係)の配偶者や、内縁関係の配偶者との子どもに相続権はないものの、遺言書で指定されている場合は相続権があります。 例えば、遺言書に「車は内縁の妻の子◯◯に渡す」といった記載があれば、内縁関係の配偶者の子どもに相続されます。ただし、遺言書を残すときには、「遺留分」に気を付けなければなりません。 遺言書で車を相続されそうなときは遺留分を主張する 遺言書で指定されていれば相続権があるものの、遺留分まで相続することはできません。 遺留分とは、一定の相続人に対して保障されている最低限の受け取り分です。そのため、遺言書に「内縁の妻に全ての財産を遺贈(遺贈:相続人でない人に相続で財産を渡すこと)する」と記載されていても、法定相続人から遺留分の請求を受けた場合は、法律に基づいて財産を法定相続人に渡さなければなりません。 したがって、遺言書に「車を内縁の妻の子◯◯に渡す」と記載されていても必ずしも相続されるとは限りません。このような場合は、法律の専門家に相談して解決しましょう。

車検切れの車を相続するときにはどうしたらいい?対応方法や注意点を解説!
旧車売買の豆知識 2023.08.02

車検切れの車を相続するときにはどうしたらいい?対応方法や注意点を解説!

車の所有者が亡くなり、相続するときに車が車検切れだった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。今回は、車を相続したときに車検切れだった場合について解説します。車検切れの車を相続したときの参考にしてみてください。 車検切れの車を相続したときの選択肢と対応方法 車検切れの車を相続したときは、まず「処分する」か「使用する」かを決めましょう。「処分」と「使用」のどちらにするかによって手続きが変わります。ここからは、相続した車が車検切れだったときの対応方法を解説します。 処分する 車検切れの車を相続して処分する場合は、「移転抹消」という手続きを行います。基本的に車は車検が切れていると名義変更ができず、売却や廃車にすることができません。しかし、移転抹消であれば、車検が切れていても名義変更と抹消登録ができます。 手続き手順 移転抹消するときの手順は次のとおりです。 1.車を解体処分する(スクラップにする)2.必要書類の準備3.運輸局で名義変更と抹消登録をする 必要書類 移転抹消に必要な書類は次のようになります。 ・遺産分割協議書(遺言書がある場合には遺言書)・新名義人の印鑑証明書・故人の戸籍謄本(生まれたところから亡くなるところまで)・相続人全員の戸籍謄本・車検証・移動報告番号と解体通知日が記載された書類・ナンバープレート(一式)・永久抹消登録申請書 このように移転抹消をする場合には、さまざまな書類等を用意しなければなりません。ただし、軽自動車の場合には、車検を通さなくても名義変更することができます。 使用する 車検切れの車を相続して名義変更をして新所有者が乗り続ける場合には、「一時抹消登録」と「名義変更」を同時に行い、その後新しい名義人(相続人)で再登録します。 手続き手順 一時抹消登録の後に再登録する手続き手順は次のようになります。 1.運輸局で一時抹消登録と名義変更を行う2.積載車に載せたり、自賠責保険に加入した後に仮ナンバーを取得したりするなどの方法で車を運び運輸局で登録手続きをする 一時抹消登録に必要な書類等 ・車検証・ナンバープレート(一式)・ 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・遺産分割協議書/代表相続人の印鑑証明書/代表相続人の実印(代表相続人が手続きに行けない場合は代表相続人の実印を押した委任状) など このような書類を用意し、一時抹消登録と名義変更をした後に、新しい名義人で再度登録します。ここで紹介した書類等はあくまでも代表的なものとなります。詳しくは、管轄の運輸局に問い合わせて確認してください。 また、車検切れの車を運搬する際は、業者に依頼して積載車で運んだり、自賠責保険に加入してから仮ナンバーを取得して運転したりしなければなりません。運搬方法については運送業者や販売店、仮ナンバーについては市区町村の窓口に問い合わせることで確認できます。 手続きする際には、一度各所に確認してから手続きしましょう。 車検切れの車を相続する問題点 車検切れの車を相続する際に注意すべきことがあります。ここからは、車検切れの車を相続したときの問題点について解説します。 車検切れを知らずに運転すると罰則を受ける 相続したときに、車検切れだと気づかずに運転してしまうことに気を付けましょう。 車検切れの車を運転すると、違反点数6点(免許停止30日または取り消し)、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。 また、車検が切れている車は、自賠責保険も期限切れになっていることが多いです。自賠責保険が切れている状態で運転すると、違反点数6点(免許停止30日または取り消し)、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。 車検や自賠責保険の期限が切れていると非常に重い罰則となるため、相続した車を運転するときは車検切れや自賠責保険切れに注意しましょう。 車検切れの車は名義変更ができない 車検切れの車は、原則として名義変更ができません。そのため、車検切れの車を相続するときは、一時抹消登録や移転抹消といった手続きが必要です。ただし、軽自動車の場合には、車検が切れていても名義変更が可能です。普通車と軽自動車で手続き方法が異なる点にも注意しなければなりません。 車検および名義変更を行う流れ 車検を通してから名義変更するという流れが一般的です。車検と名義変更は、どちらも運輸局で手続きします。 この時に注意しなければならないのは、車検を通す際に納税証明書の提出が必要になることです。そのため、自動車税の滞納がないか事前に確認しておきましょう。 車検を通したら名義変更の手続きとなります。名義変更の際には次の書類が必要です。 ・車検証・譲渡証明書・以前の所有者の印鑑証明書・新たな所有者の印鑑証明書・委任状・新たな使用者の車庫証明書・手数料納付書・自動車税/自動車取得税申告書・申請書・新たな使用者の住民票 など このように、さまざまな書類を準備して運輸局で名義変更をします。

車の相続手続きの委任状の書き方は?委任状が必要なケースも紹介
旧車売買の豆知識 2023.07.31

車の相続手続きの委任状の書き方は?委任状が必要なケースも紹介

車の相続手続きには委任状が必要なケースがあります。委任状は、相続方法や誰が手続きするかによって書き方が異なるため、事前に把握しておくと適切に作成できます。この記事では、車の相続手続きで委任状が必要なケースや、書き方などを紹介します。 車の相続手続き(名義変更)で委任状が必要なケース 車の相続手続きは、基本的に相続人が陸運局に出向いて名義変更する必要があります。ただし、都合が悪く陸運局に出向けない場合は、申請書に実印を押印する代わりに委任状を提出することで手続きが可能です。まずは、車の相続手続きで委任状が必要なケースを紹介します。 共同相続する 車を複数の相続人で共同相続し、全員で手続きに出向けない場合は委任状が必要です。陸運局は平日9〜16時までしか営業していないため、都合が合わず、相続人全員で手続きに出向けないケースもあるでしょう。例えば、以下3人で車を共同相続し、BとCが陸運局に出向けない場合はそれぞれの委任状が必要です。 ・代表相続人A・相続人B・相続人C 代理人が手続きする 相続人が陸運局に出向けず、代理人に手続きを代行してもらう場合は委任状が必要です。代理人は親族や知人のほか、車の相続手続きに精通している自動車販売店や行政書士にも依頼できます。ただし、数万円程度の代行費用が発生するため、費用を抑えたい方は注意しましょう。 車の相続手続きにおける委任状の書き方 車の相続手続きにおける委任状は、以下の項目を記入します。 ①受任者:陸運局で手続きする方の名前と住所②目的欄:「移転登録」と記入③自動車登録番号または車体番号:車検証を見ながら該当箇所を記入④委任者:相続人の名前と住所、実印を押印 また、車の相続時の委任状は相続方法や手続きする人によって、受任者と委任者の書き方が異なります。具体的には以下のとおりです。 ■共同相続するけど、相続人のうち1人しか陸運局へ出向けない場合 ・受任者:手続きする相続人・委任者:手続きに出向けない相続人全員 ■代理人に陸運局の相続手続きを代行してもらう場合 ・受任者:代理人・委任者:相続人※共同相続する場合は相続人全員 なお、車を単独相続し、相続人である新所有者が陸運局に出向ける場合は、委任状ではなく実印で手続きします。 車の相続手続き(名義変更)で作成する書類 被相続人の遺言書がなく、複数の相続人の中から新所有者を決める場合は「遺産分割協議書」もしくは「遺産分割成立申立書」を作成する必要があります。 続いて、それぞれの書類についてや書き方を紹介します。 自動車価格100万円以上は「遺産分割協議書」 自動車価格が100万円以上の場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書は、相続人の中で「誰が車を相続するのか」協議した内容を証明する書類です。相続人全員が合意のうえでないと、名義変更できないため、漏れがないよう作成しましょう。 なお、遺産分割協議書には以下の項目を記入します。 ・被相続人の氏名と死亡日・新所有者の氏名・遺産分割を協議した日・車のナンバーと車体番号・相続人全員の氏名と住所・相続人全員の実印を押印 遺産分割協議書はこちらからダウンロードできるため、活用してみてください。 自動車価格100万円未満は「遺産分割成立申立書」 自動車価格が100万円未満の場合は、遺産分割協議書を簡略化した「遺産分割成立申立書」を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員の実印を押印する必要があり、遠方に住んでいたり都合が合わなかったりすると完成までに時間や手間がかかります。一方、遺産分割成立申立書は新所有者だけで作成できるため、スムーズな名義変更が可能です。 ただし、遺産分割成立申立書で名義変更するには、自動車価格が100万円未満であることを証明しなければなりません。ディーラーや自動車販売店で車の価格を確認してもらい「査定書」を入手して、遺産分割成立申立書に添付しましょう。 なお、遺産分割成立申立書は以下の項目を記入します。 ・車のナンバーと車体番号・被相続人の氏名と死亡年月日・遺産分割協議成立年月日・申立書による申請の同意年月日・新所有者の氏名と住所・新所有者の実印を押印 遺産分割成立申立書は、こちらからダウンロードできるため、活用してみてください。 車の相続手続きの流れ 手続きの流れを把握しておくと、スムーズに車を相続できるため、事前にチェックしておきましょう。続いて、車の相続手続きの流れを紹介します。 車の所有者を確認する まずは車検証を見て、誰が所有者なのかを確認します。なぜなら、車をローンで購入していると、ディーラーや信販会社が所有者になっているケースがあるからです。 ディーラーや信販会社が所有者だと、相続手続きができないため、ローンを完済して被相続人名義に変更する「所有権解除」をしなければなりません。所有者であるディーラーや信販会社に相続したい旨を伝えると、所有権解除の案内をしてくれるため、所有権を持っている会社に問い合わせてみましょう。 誰が車を相続するか協議する 遺言書がない場合は、相続人全員で「誰が車を相続するのか」協議し、新所有者を決めます。新所有者が決定したら、遺産分割協議書もしくは遺産分割成立申立書を作成します。 なお、遺産分割成立申立書は新所有者だけで作成できるため、相続人間でトラブルが発生しないよう、必ず全員に承諾を得てから手続きしましょう。 車庫証明書を取得する 相続人が決定したら、新所有者の管轄の警察署で車庫証明書を取得します。車庫証明書は3〜4日程度で発行されるため、余裕を持って申請しましょう。ただし、被相続人と新所有者が同居していた場合は、車庫証明書は不要です。 陸運局で名義変更する 車庫証明書の取得後は必要書類を持って、新所有者の管轄の陸運局で名義変更の手続きをします。名義変更後の車検証が発行され、新しいナンバープレートに交換すれば、相続手続きは完了です。 また、車の相続方法によって必要書類が異なるため、漏れがないか事前に確認しておきましょう。相続方法ごとの必要書類は以下のとおりです。 ■単独相続 ・被相続人の戸籍謄本※故人であることや相続人全員を確認できるもの・新所有者の印鑑証明書・新所有者の実印※代理人に手続きを代行してもらう場合は実印を押印した委任状・遺産分割協議書もしくは遺産分割協議成立申立書・車庫証明・申請書※OCRシート第1号式・手数料納付書・自動車税申告書 ■共同相続 ・被相続人の戸籍謄本※故人であることや相続人全員を確認できるもの・相続人全員の印鑑証明書・新所有者の実印※代理人に手続きを代行してもらう場合は新所有者の委任状・相続人全員の実印※手続きに出向けない場合は全員の委任状・車庫証明・申請書※OCRシート第1号様式・手数料納付書・自動車税申告書

車を相続したら環境性能割はいつ払う?課税されるケースやされないケースを紹介
旧車売買の豆知識 2023.07.31

車を相続したら環境性能割はいつ払う?課税されるケースやされないケースを紹介

車を相続した際に、環境性能割が課税されるのか気になる方もいるでしょう。結論から言うと、車の相続時に環境性能割は課税されません。この記事では、車の相続時の環境性能割や手続きなどについて紹介します。 相続時の環境性能割は課税されない 相続時は環境性能割が非課税です。環境性能割は、基本的に50万円以上の車を取得した際に課税される税金です。しかし、相続時は非課税のため、50万円以上の車を取得した場合でも環境性能割を納税する必要はありません。 相続時以外で環境性能割が課税されないケース 相続時以外でも環境性能割が課税されないケースがあります。具体的には以下のケースです。 ・50万円以下の車を取得した場合・会社が合併または一部を切り離した際に車を取得した場合・車をローンで購入し、完済後に所有者を自分名義に変更した場合・車の状態が悪く、1ヶ月以内に購入した店舗へ返却した場合 また、ロードローラーやブルドーザーなどの特殊自動車や、二輪車も非課税のため環境性能割を納税する必要がありません。 なお、1ヶ月以内に購入した店舗へ車を返却した場合は、登録日から5年以内に更正請求を行います。管轄の自動車税事務所に更正請求書を提出し、内容が妥当と審査されると環境性能割の還付を受けられるため、忘れずに手続きしましょう。 そもそも環境性能割とは 環境性能割とは、車を取得した際に燃費性能に応じて課税される税金のことです。2019年に自動車取得税の廃止に伴い、新たに環境性能割が導入されました。国や自治体は、二酸化炭素の排出量の削減に取り組んでおり、環境負荷が少ない車の普及を目的としています。 自動車取得税は、購入時の取得金額に対して課税され、登録車の課税率は3%、軽自動車は2%です。一方、環境性能割は燃費性能に応じて課税されるため、登録車の課税率は「0〜3%」軽自動車は「0〜2%」と、燃費が良いほどに軽減される仕組みです。中でも電気自動車は非課税になるため、税金を抑えられます。なお、環境性能割は車を登録している都道府県から課税されます。 申告期限 新車を購入した場合、環境性能割の申告期限は「車を登録する日」です。つまり、陸運局で手続きを行い、ナンバーを取得して車検証が発行される日を指します。環境性能割は、県の収入印紙を申告書に貼って、陸運局内に隣接されている自動車税事務所に提出して納税します。 また、新車購入時以外は車を登録する事由があった日から「15日以内」です。名義変更をすみやかに行い、手続き時に陸運局内で環境性能割を納税しましょう。なお、名義変更を第三者に代行してもらう場合は、納税の際に交付される受領書を受け取ることを忘れないようにしてください。 減免制度 以下の方が運転する場合は、環境性能割を減免してもらえます。 ・身体に一定の障害を有する方・身体に一定の障害を有する方と同一生計の家族・身体に一定の障害を有する方を常時介護する方 ただし、減免制度を受けるには、身体に一定の障害を有する方と同一生計の家族が車を所有しなければなりません。常時介護する方が車を所有した場合は減免されないため、混同しないよう条件をしっかり理解しておきましょう。また、車いすの昇降装置や固定装置、浴槽を装着する8ナンバーの福祉車両も、減免制度が適用されます。 なお、減免制度を受けるには各自治体が定めた期限までに、自動車税事務所で申請する必要があります。登録後の申請を受け付けていない地域もあるため、住んでいる自治体の公式Webサイトを確認しましょう。 計算方法 環境性能割の計算方法は「取得価格×税率」です。ただし、新車か中古車かによって「取得価格」の計算方法が異なるため、注意して算出しましょう。 新車の取得価格は、車種やグレードなどによって定められている「課税標準基準額」と、購入時に装備した「オプション品の価格」を加えたものです。つまり、新車の場合は「取得価格(課税標準基準額+オプション品)×税率」で計算します。 課税標準基準額の目安は、車両本体価格の90%に相当する額と定められているため、値引きによって車を安く購入しても、取得価格に影響しません。フロアマットやスペアタイヤ、チャイルドシートなど、車に固定されていないオプション品は、取得価格に含まれないため注意してください。 なお、2023年12月31日まで適用される自家用車の税率は以下のとおりです。 【普通車】 ・電気自動車やプラグインハイブリッド車など 非課税・2030年度燃費基準を85%達成 非課税・2030年度燃費基準を75%達成 1%・2030年度燃費基準を60%達成 2%・上記以外または2020年度燃費基準未達成 3% 【軽自動車】 ・電気自動車やプラグインハイブリッド車など 非課税・2030年度燃費基準を85%達成 非課税・2030年度燃費基準を75%達成 非課税・2030年度燃費基準を60%達成 1%・上記以外または2020年度燃費基準未達成 2% 出典:東京都主税局「4 税率」 税率は見直されると変更されるため、最新の情報をチェックしておきましょう。 一方、中古車の取得価格は、課税標準基準額に経過年数に応じた残価率をかけて計算します。自家用車の経過年数に応じた残価率は以下のとおりです。 【普通車】 ・1年 0.681・2年 0.464・3年 0.316・4年 0.215・5年 0.146・6年 0.100 【軽自動車】 ・1年 0.562・2年 0.316・3年 0.177・4年 0.100 出典:総務省「中古車残価率表」 中古車の場合は「取得価格(課税標準基準額×残価率)×税率」に当てはめて、環境性能割を計算してみてください。 相続時の車の手続き 車を相続した場合は、管轄の陸運局で名義変更を行い、隣接する自動車税事務所の窓口で税金を申告します。相続時は環境性能割が非課税になるため、納税する必要はありません。ただし、非課税でも税金の申告は必須なため、名義変更後は忘れずに自動車税事務所に立ち寄りましょう。 また、申告時は以下の書類を窓口に提出します。 ・自動車税申告書 ※窓口付近に用意あり・遺産分割協議書・被相続人(旧所有者)と相続人(新所有者)の相続関係がわかる戸籍謄本 なお、軽自動車は陸運局ではなく「自動車検査登録事務所」で手続きする必要があるため、混同しないよう注意してください。

相続した車の名義変更するときはナンバープレートも変わるのか解説
旧車売買の豆知識 2023.07.31

相続した車の名義変更するときはナンバープレートも変わるのか解説

相続した車の名義変更をするときは、ナンバープレートの変更も必要なのでしょうか。今回は、車を相続して名義変更の手続きをするときにナンバープレートの変更も必要なのか解説します。車を相続して名義を変えるときの参考にしてみてください。 車の相続に伴う名義変更においてナンバープレートの変更は不要 車を相続したとき、基本的にナンバープレートを変更する必要はありません。ただし、管轄する運輸局が変わる場合にはナンバープレートの変更が必要となります。例えば、亡くなられた所有者の住まいが神奈川県横浜市で、相続する代表相続人の住まいが埼玉県大宮市だった場合、ナンバープレートの変更が必要です。 また、ナンバープレートの番号は、相続するときに作成する遺産分割協議書に記載します。そのため、相続において車のナンバープレートの番号は重要な情報となります。 相続した車の名義変更の方法3つ 相続した車の名義変更をする方法は、「自身で行う」、「専門家に依頼する」、「ディーラーや販売店に依頼する」の3つです。ここからは、名義変更の方法について解説します。 自分で行う 相続した車の名義変更を自分で行う場合、自分で必要書類を揃え、管轄する運輸局で手続きします。 自分で名義変更すると、代行費用を抑えられるため、必要最低限の費用で名義を変えることができます。ただし、必要書類を揃えたり、運輸局が開いている平日の日中に手続きしたりしなければなりません。 仕事や家庭の都合などで、平日の日中に手続きするのが難しい場合には、専門家に依頼したり、ディーラーに任せた方がよいでしょう。 専門家に依頼する 相続した車の名義変更をするときに、行政書士や代行業者など専門家に依頼するという方法もあります。 司法書士や行政書士などの専門家に依頼すると、代行手数料がかかるものの、全ての手続きを任せることが可能です。また、車の名義変更だけでなく、土地の名義変更、必要書類の取り寄せなど、あらゆる手続きを依頼できます。相続手続きの際には専門家に依頼することも前向きに検討しましょう。 ディーラーに依頼する 車のディーラーや販売店に名義変更を依頼することも可能です。ただし、名義変更を依頼すると代行手数料がかかります。 また、必要書類を揃えるところまでは自分で行わなければなりません。そのため、自分で手続きする予定だったものの、平日の日中に運輸局に手続きに行けないといった場合にディーラーや販売店に名義変更を依頼するとよいでしょう。 相続した車の名義変更の流れ 車を相続し、名義変更するまでの流れは次のとおりです。 1.所有者の確認 まず、車に備え付けられている車検証の「所有者」を確認します。 所有者が亡くなられた方(被相続人)本人の場合には新しい所有者を決める段階へ進みます。もし、所有者欄にローン会社やディーラーなどが記載されていた場合には、所有者欄に記載されている所に連絡し、所有権解除の手続きをしなければなりません。 2.新しい所有者を決める 次に、相続人の中から新しい所有者を決めます。 車の相続をするときは、代表者ひとりが相続するケースが多いものの、2人以上で所有する「共有名義」にすることも可能です。どのような方法で所有するかは相続人同士でしっかりと話し合って決めましょう。 3.遺産分割協議書の作成 新しい所有者が決まったら、遺産分割協議を作成します。 遺産分割協議書には、「車名(車の名前)」、「登録番号(ナンバープレートの番号)」、「型式(車の型式)」、「車台番号(フレームナンバー)」の記載、相続人全員の署名と捺印が必要です。 ただし、遺産分割協議書は、相続人が一人の場合や軽自動車の場合には必要ありません。また、車の価格が100万円以下の場合には、「遺産分割協議成立申立書」で手続きすることも可能です。 4.必要書類を揃える 遺産分割協議書を作成できたら、名義変更に必要な書類を揃えます。 主な必要書類は次のとおりです。 ・車検証(自動車検査証)・戸籍謄本・新所有車の印鑑証明書・遺産分割協議書・車庫証明(保管場所が変わる場合)・ナンバープレート(管轄の運輸局が変わる場合)・委任状(手続きを代行してもらう場合に必要) など このように、名義変更にはさまざまな書類が必要です。書類の不備があると二度手間になることもあるため、専門家に相談したり運輸局や役所の窓口で準備する書類の確認をしたりしてから、必要書類を用意するとよいでしょう。 5.運輸局での手続き 必要書類を準備したら、運輸局で名義変更の手続きをします。運輸局では、申請書の記入や手数料納付書などを当日に作成し、窓口に提出します。本人が手続きに行くときは、実印(軽自動車の場合は認印)が必要となるため、忘れずに持参しましょう。  

車を相続すると取得税(環境性能割)は課税される?相続税についても解説
旧車売買の豆知識 2023.07.31

車を相続すると取得税(環境性能割)は課税される?相続税についても解説

車を相続したときは、取得税(環境性能割)が課税されるのでしょうか。今回は、車を相続したときに取得税(環境性能割)が課税されるか解説します。また、相続税が課税されるのかという点についても解説していますので、車を相続するときの参考にしてみてください。 相続した車に自動車取得税(環境性能割)はかからない 2019年10月1日から「環境性能割」に変わった自動車取得税(単に取得税とも呼ばれる)は、車を相続したときは非課税です。 ただし、非課税であっても運輸局での申請は必要です。 車を相続したときは、管轄の運輸局または自動車検査登録事務所で名義変更(移転登録)を行うとともに、自動車税申告窓口で「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」を提出する必要があります。 また、相続の場合は「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」提出時に、遺産分割協議書の写しなど、被相続人(亡くなられた方・旧所有者)と相続人(新所有者)の相続関係がわかる書類の提出も必要です。 車を相続したときには、申請にさまざまな書類が必要となります。書類に不備がないよう事前にしっかりと必要書類などを確認し用意しておきましょう。必要書類や準備すべきものがわからないときは、管轄の運輸局に問い合わせて、必要物を確かめておくと安心です。 車は相続税の計算の元になる財産額に組み込まれる 相続により車を取得したときは、自動車取得税(環境性能割)が非課税であるものの、相続税の対象となる財産額に含める必要があります。 車は一般動産のひとつで、相続した場合にその車の評価額に応じて相続税を納税しなければなりません。申告漏れがあると税務署から指摘が入り、修正申告を求められたり過少申告加算税などを請求されたりする可能性があるため、車を相続したときは相続税の申告を忘れずにしておきましょう。 相続税における車の評価方法 車の相続税の財産額は、基本的に売買の実例価格や精通者(買取業者)の意見価格などを参照して評価されます。ただ、価格が不明な場合は、その車と同じ車種・型式の新品小売価格から償却費または減価額を差し引いた金額をもとに評価します。 言い換えると、車を相続したときは買取業者に査定を依頼し、その査定額に対して課税されるということです。もし、買取業者で査定ができなかった場合には、法律で定められている耐用年数に応じて相続税評価額を算出します。 耐用年数は、普通車が新車6年・中古車2年(6年経過していない場合は「新車の耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」で算出)、軽自動車が新車4年・中古車2年です。 このように、車の相続税における財産額の評価方法は、車によって異なる場合があるため、車の価格については、一度弁護士や税理士などに相談することをおすすめします。

車の売却ではどんなトラブルが起こる?対策法と相談窓口も紹介
旧車売買の豆知識 2023.07.31

車の売却ではどんなトラブルが起こる?対策法と相談窓口も紹介

近年、中古車の売却に関するトラブルが増加しています。2022年には「車売却消費者相談室」への相談件数が過去最多の2,822件を記録しました。(※) 「そろそろ車を売りたいけどトラブルがこわい」「問題なく手続きを進められる優良業者を知りたい」という方も多いでしょう。そこでこの記事では、よくある車の売却トラブルや対策方法、相談窓口や信頼できる業者の選び方を紹介します。 ※日本自動車購入協会(JPUC)の調査によるhttps://www.aba-j.or.jp/info/industry/19149/ 車の売却でよくあるトラブル まずはよくある車の売却トラブルを紹介します。事前に詳細な内容を把握しておくと、安全に契約を進めやすくなるでしょう。 営業電話がしつこい 一括査定サービスで起こりがちなトラブルです。一括査定に申し込むと、いくつもの買取業者から営業電話がかかってきます。査定前のアポイントはもちろん、査定後にも繰り返し売却を迫られるため厄介です。なかには一日に数十回にわたり電話をかける業者も存在し「何度断っても電話が止まらない」というクレームに発展するケースが増えています。 無理矢理売却を迫られる 査定を依頼したとしても、まだ売るかどうかの意思が固まっていない場合もあるでしょう。しかし、そうしたお客様の気持ちを無視して自分たちの利益を優先し、売却させようとするトラブルが多発しています。なかにはクーリングオフ適用外にも関わらず「クーリングオフも可能だから大丈夫です、一旦契約しましょう」などと言って契約を迫ったり、強引に契約した挙げ句に無理矢理車を持っていく業者もいるようです。しつこく営業されても、金額や対応に納得がいかないのであれば毅然とした態度で断りましょう。 契約後に減額される いわゆる「二重査定」です。昨今中古車買取業界で大きな問題として取り沙汰されており、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。 車を業者に売却する場合、査定後にスタッフが金額を提示し、お客様が納得したうえで契約を交わします。「その金額なら売りたい」とお客様と合意をとって契約が成立するため、後から金額が変わるなどあってはなりません。しかし「契約後に再度車を確認したところ故障や修復歴が見つかった」などと理由をつけて減額を交渉する業者が存在します。 瑕疵担保責任という、車の引き渡し後に発覚した欠陥に対する責任を問う業者も多いですが、身に覚えがなければ応じる必要はありません。あまりにも強引に減額を迫られる場合には、後述の相談窓口(国民生活センター・車売却消費者相談室)に相談しましょう。 契約後にキャンセルできない 規定は業者により異なりますが、基本的に車を引き渡す前であればキャンセル可能です。しかし、契約後は何があろうとキャンセルは不可能といわれてトラブルに発展する場合があります。契約してから、もしくは車を引き渡してからかなりの日にちが経過しているのであれば、キャンセルできないことも多いです。しかし、契約当日中に申し出たにも関わらず応じない業者もあるため注意しましょう。 高額なキャンセル料を請求される キャンセルには応じてもらえるものの、法外な金額を請求されるというトラブルもあります。通常、キャンセルにかかるのは陸送費や整備点検費用などを含めた数万円程度です。しかし過去には40万円ものキャンセル料金を請求してトラブルに発展した事例も。契約前にはキャンセル規定をしっかり確認し、万が一法外な金額の支払いを迫られた場合には然るべき機関に相談しましょう。 契約後に代金が支払われない 稀なケースですが、契約して車も引き上げられたにも関わらず代金が支払われないというトラブルもあります。車の売買でやりとりする金額が大きいうえ、未入金は立派な契約違反です。いつまで経っても代金が支払われない場合には速やかに業者に連絡しましょう。 車の売却トラブルを未然に防ぐには 車の売却で起こりがちなトラブルについて解説しましたが、巻き込まれないためにはどのように対策したらよいのでしょうか。安心・安全に車を売却するためのポイントを紹介します。 JPUC・JADRI加盟店に依頼する なるべく安心して車を売るには、JPUC・JADRIの加盟店に依頼しましょう。 JPUC(一般社団法人日本自動車購入協会)とは、「一般消費者への安全・安心なサービスの提供」の実現のために自動車買取業界の健全化を図っている団体です。一方JADRI(一般社団法人日本自動車流通研究所)は、「中古車の円滑な流通を目指し、ユーザと事業者にとって有益な情報を提供」するべく活動しています。いずれも中古車業界の環境を整えるために欠かせない存在です。 JPUCとJADRIではそれぞれ会員制度を設けており、審査を通過した優良業者のみが加盟店として認められます。特にJPUCの適正買取店に認定されている業者は、営業コールの発信規制が設けられていたり特別な研修の受講が義務付けられていたり、買取事業における厳しい条件をクリアしています。そのため、売却トラブルにも発展しにくく、気持ちよく契約できるでしょう。安心・安全に車を売却したい場合には、JPUC・JADRI加盟店がおすすめです。 JPUCについてはこちらの記事でより詳しく解説しています。 引用:JPUCとは|一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC)・ジャドリについて | JADRI:日本自動車流通研究所 契約内容をよく確認する 車の売却トラブルを防ぐために、事前に契約内容をしっかりと確認しましょう。 キャンセル可能な期日や料金など、トラブルに発展しやすい項目は特に念入りに確認しておくと安心です。納得がいかない内容に関しては、スタッフに細かく質問して疑問をクリアにしてから契約しましょう。また、万が一契約内容に反する不当な要求をされた場合には、後述する相談窓口(国民生活センター・車売却消費者相談室)に相談しましょう。 事故歴・修復歴を正直に伝える 自分で把握している事故歴・修復歴は査定スタッフにきちんと伝えましょう。主に二重査定のトラブルへの対策です。 前述した瑕疵担保責任は、故障や傷・凹みなどを認識していたにも関わらず隠していた場合に問われる責任です。把握していることをしっかりと伝えておけば、トラブルに発展しにくいでしょう。 困ったときの相談先 万が一車の売却トラブルに遭った際、どこに相談したらよいのでしょうか。以下2つが主な相談窓口です。 ・国民生活センター消費者生活センターと連携して、消費者の各種トラブルの未然防止・拡大防止を図っている団体です。車の売却トラブルの相談も数多く寄せられており、団体としても大きな問題として捉えています。 電話番号:局番なしの「188」平日だけではなく土日祝日も相談可能です。※受付時間は地域の窓口によって異なります。 国民生活センターHP ・車売却消費者相談室(JPUC) JPUCが運営する車の売却トラブル専門の相談窓口です。中古車売買の知識豊富な相談員が常駐しており、なおかつ秘密厳守で対応してもらえるので安心して相談できます。 電話番号:0120-93-4595受付時間:平日9〜17時(土日祝休) JPUC車売却消費者相談室HP トラブルを避けるなら信頼度の高い業者を選ぼう 車の売却トラブルやその対策法を紹介しましたが、安心して車を売るなら信頼のおける業者に依頼しましょう。 しかし、どうやって信頼度を見極めればよいのかわからない方も多いかと思います。わかりやすい目印としては、前述のJPUCやJADRIの加盟店であるという点。そのほか、買取事業をはじめて何年ほどの実績があるのか、お客様からどのような口コミが寄せられているかをチェックするとよいでしょう。 車買取は安心・安全の「旧車王」にお任せください! 「そうは言ってもどの業者が信頼できるの?」と不安を感じている方も多いかと思います。車の売却先にお悩みであれば、ぜひ私たち「旧車王」にご相談いただけませんか? 旧車王は、JPUCの適正買取店の認定を受けており、なおかつとJADRI、両方の加盟店でもあります。20年以上にわたって買取事業を行っており、ありがたいことに査定スタッフの知識・応対のお客様満足度は98%と高評価をいただいております。(※)事業運営の誠実さは、どの買取業者にも負けません。 お客様へのお約束として「二重査定一切なし」を掲げており、契約後の減額交渉は絶対にいたしません。一回の査定でお客様の愛車の価値をしっかりと見極めます。どんな些細なご質問にも丁寧にお答えし、アフターフォロー体制も万全です。トラブルなく、安心しておクルマを売却したいお客様、ぜひ旧車王にお任せいただけませんか?まずはお気軽にお問い合わせください! ※2022年4〜8月の間でご成約いただいたお客様のアンケートによる結果をもとに算出

相続した車の自賠責保険はどうすればいい?名義変更の必要性や手順を解説
旧車売買の豆知識 2023.07.31

相続した車の自賠責保険はどうすればいい?名義変更の必要性や手順を解説

車を相続したとき、自賠責保険も名義変更をした方がよいのでしょうか。今回は、車を相続した際の自賠責保険の扱いについて解説します。車を相続するときの参考にしてみてください。 車を相続した際は自賠責保険の名義変更が必要 車を相続したときは、自賠責保険の名義変更も必要です。 自賠責保険は、事故の被害者を救済するために加入が義務付けられている保険で、自動車損害賠償責任保険(自賠責)や共済保険とも呼ばれています。 自賠責保険の保険期間内であれば、保険の契約者以外が車を運転しているときに事故を起こしても補償されます。つまり、自賠責保険は、車に付ける保険なのです。 これだけ聞くと、自賠責保険の名義変更の必要性がないように聞こえてしまいますが、事故を起こしたときに保険の契約者と車の名義人が異なると、なぜ名義が違うのか証明しなければなりません。そのため、保険金の支払いまでの手続きが複雑になります。また、自賠責保険の更新のお知らせが届かず、期限が切れてしまい無保険の状態で運転してしまうことも考えられます。 このように、自賠責保険の名義変更をしないと、さまざまな問題が発生することから、車を相続したときは自賠責保険の名義変更も忘れずに行っておきましょう。 車を相続した際の自賠責保険の名義変更の方法 ここからは、車を相続したときの自賠責保険の名義変更の方法を解説します。自賠責保険の名義変更をするときに参考にしてみてください。 自賠責保険の名義変更の手続き場所 自賠責保険の名義変更の手続きは、基本的に加入している保険会社の窓口で行います。自賠責保険に加入した代理店(ディーラーや販売店など)では、名義変更の手続きができないため、加入している保険会社を自賠責保険書で確認してから手続きしましょう。保険会社によっては郵送での手続きを行っているところもあります。手続き方法の詳細は加入している保険会社に確認してください。 名義変更に必要な書類 自賠責保険の名義変更に必要な書類は主に次の4つです。 ・自賠責保険承認請求書(保険会社の窓口に用意されています)・登録事項等証明書(自動車検査証記録事項)・自賠責保険証明書・除籍謄本 この他にも用意しなければならない書類がある場合もあります。詳しくは加入している保険会社に確認してください。 車のナンバーも変更した場合に必要となる追加書類 車の相続したときに車のナンバーも変更した場合には、登録番号(ナンバープレートの番号)変更後の車検証も必要となります。 車を廃車にする場合は自賠責保険の解約が必要 車を相続するときに廃車する場合は、自賠責保険の解約も必要です。ここからは、廃車にするときの自賠責保険の手続きについて解説します。 自賠責保険解約の流れ まず、自賠責保険を解約するときのおおよその流れを把握しましょう。解約の流れは次のとおりです。 1.必要書類の準備2.契約している自賠責保険の窓口に書類を持参または郵送3.自賠責保険料の一部返還 必要書類 自賠責保険の解約に必要な書類は次の2つです。 ・自動車損害賠償責任保険承認請求書(保険会社の窓口または保険会社のホームページにて取得)・自賠責保険証明書(本紙) 上記2点の書類の他に、「登録事項等証明書」や「登録識別情報等通知書」など、廃車したことを証明する書類を求められることがあります。そのため、相続した車を廃車して自賠責保険の解約をする場合には、「車の名義変更→廃車手続き(抹消登録)→自賠責保険の解約」の順番で手続きすることになります。 自賠責保険を解約すると残りの期間分は返還される 自賠責保険を解約すると、あらかじめ支払っていた保険料の一部が月割で返還されます。車検のタイミングで2年分まとめて支払っていて、車検から半年後に解約した場合、1年半分が返還されます。 自賠責保険の名義変更の期限は? 自賠責保険の名義変更の期限は、明確に定められているわけではありません。 そのため、自賠責保険の解約手続きはいつでも問題ないと考えてしまいますが、後々トラブルにならないようにするためにも、車の名義変更と合わせて自賠責保険の名義も変更しておくとよいでしょう。 車の名義変更の期限は、名義等が変わった日から15日以内です。この期間に車の名義を変更し、ついでに自賠責保険の名義変更もしておきましょう。 自賠責保険の名義変更をしないとどうなる? 自賠責保険の名義変更をしなくても、保険期間が満了するまで保険が有効な状態で車に乗り続けることは可能です。しかし、先述したように万が一事故を起こしてしまったときの手続きが煩雑になったり、更新通知が届かなかったりすることから、自賠責保険の名義変更も行っておくことをおすすめします。

車の相続には戸籍謄本が必要!書類の取得方法や手続き手順について解説
旧車売買の豆知識 2023.07.31

車の相続には戸籍謄本が必要!書類の取得方法や手続き手順について解説

亡くなった方の車を相続するときは、戸籍謄本が必要です。なぜ戸籍謄本が必要なのでしょうか。この記事では、車の相続で戸籍謄本が必要な理由、取得方法、有効期限、相続手続きの流れを解説します。車を相続するときの参考にしてみてください。 車の相続手続きには戸籍謄本が必要 車を相続するときは戸籍謄本が必要です。そもそも戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する書類のことです。 戸籍謄本の内容は、本籍、戸籍の筆頭者の氏名、その戸籍に記載されている全員の氏名・生年月日・父母の氏名と続柄・出生事項・婚姻事項・亡くなった日などの身分に関する全ての事項が記載されます。 つまり、亡くなった方の相続人であること、相続する権利があることを証明するために戸籍謄本が必要なのです。 戸籍謄本の取得方法 戸籍謄本は、本籍地の役所で取得します。遠方の場合は、郵送で請求できます。 戸籍謄本を取得するときは、戸籍謄本が必要な人の本籍がある役所に問い合わせて取得方法を確認することをおすすめします。 もし、戸籍謄本が必要な人の本籍が不明な場合は、住民票を取得すると本籍がわかります。住民票から本籍を明らかにし、本籍地の役所に問い合わせると滞りなく手続きできるでしょう。 戸籍謄本の有効期限 戸籍謄本には、原則として有効期限はありません。しかし、手続き事項ごとに「発行から◯ヶ月以内のもの」と定められていることが多いため、相続の際には戸籍謄本をはじめとする各書類の有効期限をしっかりと確認しておきましょう。 車の相続では、発行から3ヶ月以内の戸籍謄本が必要となるケースがほとんどです。車の相続を後回しにしてしまうと戸籍謄本の有効期限が切れてしまい、再取得しなければならなくなるため、3ヶ月以内に手続きを済ませるようにしましょう。 車の相続手続きの流れ 車の相続手続きは、名義人の確認から始まり、文書の作成、必要書類の用意、運輸局での手続きとなります。ここからは、相続手続きの流れを順を追って解説します。 1.名義人を確認する まず、車検証で車の名義人を確認します。車検証の所有者の欄に記載されている人が名義人です。 車検証は、車に備え付けておかなければならない書類であるため、グローブボックスやトランクなどを探すと見つかるでしょう。 また、車をローンで購入している場合やローンを完済しているものの所有権解除の手続きをしていない場合は、所有者の欄にローン会社やディーラー名が記載されています。亡くなった方が名義人ではなかったときは、所有者の欄に記載されているローン会社やディーラーなどに連絡し、所有権解除の手続きをしてから名義変更を行います。 2.遺産分割協議書を作成する 次に、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは、相続人の誰がどの遺産を相続するか協議し、相続人全員が合意したことを証明する書類のことです。 遺産分割協議書は、価格が100万円以上の車の相続をする際に必要です。100万円以下の場合には、「遺産分割協議成立申立書」という書類で手続きできます。ただ、遺産分割協議成立申立書で車の相続をしてしまうと、売却や廃車などの手続きをするときに相続人同士でトラブルになる可能性もあります。そのため、手間はかかるものの、遺産分割協議書を作成して相続しておく方が安心でしょう。 車の価格が100万円以上か100万円以下かということを証明するためには、査定を受ける必要があります。そのため、車を相続するときには、手続きを進めると同時に、査定も受けましょう。 3.必要書類を用意する 遺産分割協議書が作成できたら、相続(名義変更)に必要な書類を用意します。名義変更に必要となる書類等は主に次の7つです。 ・遺産分割協議書・亡くなった方戸籍謄本(出生から死亡まで)・新所有者の戸籍謄本・相続人全員の印鑑証明書・車庫証明書(保管場所が変わる場合)・車検証・ナンバープレート(ナンバー変更を伴う場合) 場合によってはその他の書類も必要になることがあるため、必要書類が不足していないか管轄の運輸局に問い合わせて確認しておくと良いでしょう。 4.管轄の運輸支局に申請する 必要書類が揃ったら、管轄の運輸局で手続きをします。書類が揃っていれば滞りなく手続きすることが可能です。 運輸局に行ったら、申請書を記入し、手数料の支払い(印紙の購入)をします。必要書類と合わせて申請書・印紙を提出すると、新しい車検証やナンバープレートが交付されます。新しい車検証やナンバープレートが交付されたら、税金の申告となりますが、相続の場合には非課税のケースが多いようです。詳しくは管轄の運輸局で確認してください。

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