旧車売買の豆知識

相続した車を複数人で所有する「共有名義」とは?問題点や手続き方法を解説
旧車売買の豆知識 2023.07.31

相続した車を複数人で所有する「共有名義」とは?問題点や手続き方法を解説

車を相続するとき、相続人のうち1人が代表して新たな名義人になることがほとんどですが、複数人で共同所有するケースもあります。今回は、車を相続するときに、名義が複数人となる「共有名義」について解説します。車を相続するときの参考にしてみてください。 車を共有名義で相続できる 車は複数人の名義で所有できます。この複数名で1台の車を所有することを「共有名義」と言い、平等に分配する意識が強い方は共有名義で相続することを前向きに検討する傾向があります。共有名義で亡くなられた方の車を相続する場合、新しい所有者全員の印鑑証明と実印が必要です。 しかし、共有名義で車を所有することはあまりおすすめできません。その理由は、後々トラブルに発展する可能性が高いためです。 車を共有名義で相続する問題点 車を共有名義で相続すると、どのような問題が発生するのでしょうか。ここからは、共有名義で車を所有する問題点を解説します。 自由に売却・廃車ができない 複数名で車を所有しているため、自由に売却や廃車などの手続きができなくなります。車の売却や廃車などの手続きは、所有者だけができる手続きです。そのため、共有名義で所有している全員の同意がなければ、手続きを進めることができません。また、必要書類が多くなり、時間と手間がかかることにも注意が必要です。 老朽化したときの処分の費用で揉める恐れがある 車は、故障やトラブルが発生したり、点検・整備したり、税金を納めたりしなければなりません。また、共有名義の車の運転中に事故にあってしまうと修理代がかかります。車を共有名義にすると、誰がどのくらいの費用を負担するのかといったことで揉めてしまうこともあるでしょう。このようなトラブルや揉め事にならないようにするためにも、誰が何の費用をどのくらい負担するのか決めたり、代表者が所有したりすることをおすすめします。 名義変更に相続人全員の協力が必要 車を共有名義で相続する場合、相続人全員の署名や押印などが必要です。相続人が遠方に住んでいる場合には、さらに時間とお金がかかることから、車を相続するときは代表者1人が相続した方がよいといえるでしょう。 車を共有名義で相続するときの手続き 車を共有名義で相続するときは、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここからは、車を共有名義で相続するときの手続きについて順を追って解説します。 1.相続する人を決める まず、相続する人を決めます。車の共有名義は、1台の車を2名以上で所有することであるため、少なくとも2名以上が新たな所有者となります。所有者が決まったら、名義変更に必要な書類等を準備しましょう。 2.必要書類を準備する 次に、必要書類を準備します。共有名義で所有する場合、次の書類等が必要です。 ・故人の戸籍謄本(全部事項証明書)・相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)・共同で相続する人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの、新所有者全員分が必要)・車庫証明(発行から40日以内のもの) など 新たに所有者となる相続人全員の印鑑証明書が必要となる点が単独相続との違いです。 3.運輸局で名義変更をする 必要書類が揃ったら、運輸局で名義変更の手続きをします。書類に不備があると受理されないため、運輸局に行く前に必要書類が不足していないか確認しておくとよいでしょう。   共有名義で車の相続をするときは、相続する人を決め、相続人全員の同意を得て、新所有者の印鑑証明や実印などを用意し、運輸局で名義変更します。詳しくはこちらをご覧ください。

車の相続はいつまで?車を相続するときの手続き期限について解説
旧車売買の豆知識 2023.07.31

車の相続はいつまで?車を相続するときの手続き期限について解説

車は財産のひとつであるため、所有者・使用者が亡くなられたときは相続するかどうか判断し、所定の手続きを踏む必要があります。今回は、車を相続する場合、いつまでに手続きを済ませればよいのか解説します。相続の手続きのひとつである車の相続について知りたい方は参考にしてみてください。 遺産全体の分割協議には明確な期限がない まず、前提として押さえておきたいことは遺産全体の分割協議には期限がないということです。しかし、遺産ごとに期限が定められているため、それぞれいつまでに相続しなければならないのかをしっかり確認しましょう。 特に車に関しては、長らく相続しないままだと売却時や納税時の手続きが煩雑になってしまいます。いつでもよいからといって何年もそのままにしておかないようにしましょう。 車の相続をしないまま放置する問題点 車を相続しないまま放置すると、さまざまな問題が発生します。ここからは、車の相続をしなかったときに起こり得る問題点を解説します。 共有財産として扱われる 車は、相続人が複数人いる場合には共有財産となります。共有財産になると、名義変更や売却などの手続きが難しくなることから、一般的に相続人のうち、誰か1人が相続するケース(単独相続)がほとんどです。遺産分割協議により決められた相続人1人の名義になれば、売却や廃車などの手続きがしやすくなります。車は乗らなくても維持費がかかるため、車の相続は早めに行っておくとよいでしょう。 売却・廃車手続きができない 車の相続をしないままにしておくと、売却や廃車などの手続きができなくなる可能性が高いです。車の売却や廃車などの手続きは、車の所有者でなければできません。相続した車を売却したり廃車にしたりする可能性があることも考えて、遺産分割協議を行っておきましょう。 自動車税の納付書が届かず滞納につながる 車を亡くなった方の名義のままにしておくと、自動車税の納付書が届かない場合があります。自動車税は、4月1日時点における所有者が納税する義務がある税金です。車の相続をしないままにしておくと、相続人のもとに納付書が届かず税金を滞納してしまうことが考えられます。そのため、車の相続は忘れずに行っておきましょう。 任意保険の補償を受けられない恐れがある 車の相続をしないと、任意保険の補償を受けられない恐れがあります。亡くなられた方の名義のままの車で事故を起こした場合、補償するかどうかは保険会社の判断となります。もし、補償されると判断されても手続きに時間や手間がかかることがあるため、車の名義変更だけでなく、任意保険の名義変更も忘れずにしておきましょう。 車の相続とは「所有者の名義変更」のこと そもそも、車の相続とは「所有者の名義変更」のことを意味しています。そのため、亡くなられた方が保有していた車を相続するときは、まず車検証の「所有者」を確認してください。 車の名義変更は、車検証に記載されている事項の変更があった日から15日以内に行わなければなりません。そのため、車の相続をする際は、早めに手続きしましょう。 また、車検証に記載されている所有者の名義によって必要書類などが異なります。このようなことからも、亡くなった方の車の名義変更をするときは、まず所有者の確認を行うようにしてください。 車の名義変更における2つのパターン 車の相続、つまり名義変更をする場合、次の2つのパターンになることがほとんどです。ここからは、車を相続する際の名義変更について解説します。 相続後に名義変更する 亡くなられた方本人が所有者の車を相続後に名義変更をする場合は、誰が相続するのか決めます。 相続人が1人の場合は、その方が相続する「単独相続」となります。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議にて相続する人を1人決めるのが一般的です。 遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容に従うこととなります。ただし、一定の条件を満たしていた場合は、遺言書とは異なる遺産分割も可能です。 所有権解除後に名義変更する 車の所有者がローン会社やリース会社だった場合、車検証に記載されている所有者(ローン会社やリース会社など)に連絡をして、使用者が亡くなったことを伝えてください。もし、ローンで車を購入して残債が残っている場合には、一括返済してから所有権を解除した後に名義変更します。 所有者が死亡してから車を相続するまでの流れ 車の所有者が亡くなってから相続するまでの流れは次のようになります。 1.相続人を決める まず誰が車を相続するか決めます。相続をする人は、一般的に代表相続人1人のケースが多いですが、場合によっては共有名義(複数の相続人で1台の車を相続して所有する)にするという形をとっても問題ありません。相続する人が決まったら、次に遺産分割協議書を作成します。 2.遺産分割協議書の作成 遺産分割協議にて車の相続人を決める場合、遺産分割協議書を作成しなければなりません。車の遺産分割協議書には、自動車登録番号(ナンバープレートの番号)、車体番号、型式など、相続する対象の車であることを特定できる情報の記載が必要です。また、遺産分割協議で決めた内容に相続人全員が合意したことを示すために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印を押します。 3.名義変更に必要な書類の準備 車の相続には、さまざまな書類を用意する必要があります。車の相続に必要となる書類等は主に次の8つです。 ・自動車検査証(車検証)・遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印済みのもの)・戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)・新所有者の印鑑証明書・新所有者の実印・車庫証明書(相続後も遺族が同じ住所に持ち続ける場合は不要)・譲渡証明書(新所有者以外の相続人全員分)・ナンバープレートなど 場合によってはその他の書類も必要になることがあるため、市役所や弁護士などに相談するとよいでしょう。 4.運輸局での手続き 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成をして、必要書類の準備ができたら、運輸局で名義変更(相続の手続き)をします。 車の価格が100万円以下の場合 ここまで解説してきた流れは、車の価格が100万円以上になるケースです。 車の価格が100万円以下の場合には、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書を提出します。また、車の相続人以外の書類が不要です。 ただし、車の価格が100万円以下であることを証明するために、査定書や査定価格を確認できる資料を用意する必要があります。 車を相続する際は、一度査定してもらい車の価格を明らかにしておきましょう。  

車の相続手続きには改製原戸籍が必要?必要性や取得方法を紹介
旧車売買の豆知識 2023.07.31

車の相続手続きには改製原戸籍が必要?必要性や取得方法を紹介

車の相続手続きには、戸籍謄本のほかに改製原戸籍も必要です。とはいえ、改製原戸籍はなぜ必要なのか、どのような書類なのか疑問に思う方もいるでしょう。この記事では、車の相続手続きに必要な改製原戸籍についてや、取得方法などを紹介します。 車の相続手続きには改製原戸籍が必要 車の相続手続きは、相続人全員を正確に確認しなければならないため、改製原戸籍が必要です。戸籍謄本では、過去の情報が記載されておらず、相続人全員を正確に確認できません。 一方、改製原戸籍には被相続人の過去の婚姻や離婚、養子縁組などの身分事項に変更があったことも記載されています。例えば、離婚した元配偶者との間に子どもがいたり、認知している養子がいたりと、思わぬ相続人がいる可能性があります。相続人全員を確実に把握し、トラブルなく正確に手続きするには、被相続人が生まれてから死亡するまでの全期間の戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍を確認しなければなりません。 改製原戸籍とは 改製原戸籍とは、コンピューター上で保管される様式になる前の紙の戸籍のことで「原戸籍(はらこせき)」とも呼ばれています。1994年の戸籍法改正により、戸籍をコンピューター上で管理し、請求があった際に紙へコピーして渡される方法に変わりました。なお、コンピューター上で保管されている内容を「コンピューター戸籍」、1948年から現在までの戸籍を「現行戸籍」とも呼ぶため、混同しないよう注意しましょう。 また、コンピューター戸籍には改正前の記述が全部引き継がれていないため、被相続人の死亡年齢が高いほど、古い戸籍を取得する必要があります。例えば、1994年の改正前に長女が婚姻して被相続人の戸籍から外れていた場合、コンピューター戸籍には父母の記述しかありません。 【改正前】・父・母・長女 婚姻のため除籍 【改正後】・父・母 そのため、被相続人が1994年以前に生まれている場合、相続人全員を把握するには、改製原戸籍も確認する必要があります。なお、被相続人が1947年以前に生まれた場合は、1915年〜1947年に作成された「大正4年式の戸籍」も必要です。 改製原戸籍の取得方法 改製原戸籍は、被相続人の本籍がある市区町村の役場で取得できます。相続人の本籍が遠方にあったり、平日に役場へ出向けなかったりする場合は、郵便で取り寄せることも可能です。以下を市区町村の役場に郵送すれば、改製原戸籍を取得できます。 ・戸籍の請求書・返信用封筒 ※切手を貼る・定額小為替・本人確認書類の写し ただし、郵送による取得はポストに投函してから、手元に届くまで10日程度かかるため余裕を持って取得しましょう。取得方法は、役場によって異なるため各自治体の公式Webサイトを確認してみてください。 また、被相続人の改製原戸籍を取得できるのは、基本的に配偶者と直系の親族です。使用目的に正当な理由がある場合は、以下の第三者でも委任状があれば取得できます。 ・戸籍に記載されていない方・直系の親族ではない方・法定代理人・弁護士や行政書士などの委任を受けている専門家 なお、改製原戸籍は戸籍謄本のように、コンビニで取得できないため注意しましょう。 車の相続手続きの必要書類 車の相続手続きの必要書類は、誰が相続するかによって異なります。続いて、車の相続手続きの必要書類を紹介します。 相続人が1人の場合 相続人が1人しかいない場合は、以下の書類が必要です。 ・被相続人の戸籍謄本 ※相続人全員が記載されていない場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要・相続人の印鑑証明書・実印 ※代理人に手続きを代行してもらう場合は委任状が必要・車庫証明書 ※被相続人と同居していた場合は不要・車検証・申請書(OCRシート1号様式)・手数料納付書・自動車税申告書 法定相続人が複数いて単独相続する場合 相続人が複数おり、協議した結果1人が単独相続する場合は、以下の書類が必要です。 ・被相続人の戸籍謄本 ※相続人全員が記載されていない場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要・相続人の印鑑証明書・遺産分割協議書・実印 ※代理人に手続きを代行してもらう場合は委任状が必要・車庫証明書 ※被相続人と同居していた場合は不要・車検証・申請書(OCRシート1号様式)・手数料納付書・自動車税申告書 なお、相続する車の価値が100万円以下の場合は、遺産分割協議書ではなく「遺産分割成立申立書」でも手続きできます。遺産分割成立申立書は、新所有者だけで作成できるため、遺産分割協議書のように相続人全員の実印を押印する手間がかかりません。 ただし、遺産分割成立申立書で相続手続きする場合は、車の価値が100万円以下であることを証明する書類を添付する必要があります。ディーラーや自動車販売店に車の価値を確認してもらい「査定書」を入手しましょう。 複数の相続人で共同相続する場合 複数の相続人で共同相続する場合は、以下の書類が必要です。 ・被相続人の戸籍謄本 ※相続人全員が記載されていない場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要・相続人全員の印鑑証明書・相続人全員の実印 ※手続きに行けない場合は全員分の委任状が必要・車庫証明書 ※保管場所に変更がない場合は不要・車検証・申請書(OCRシート1号様式)・手数料納付書・自動車税申告書 共同相続は車の使用頻度や売却金について、相続人間で揉めるケースがあるため、トラブルに発展しないよう、きちんと取り決めを交わしておきましょう。

名車ヨタハチにもつながった大衆車パブリカ! トヨタが新たな時代を切り拓いたモデルを徹底紹介
旧車売買の豆知識 2023.07.28

名車ヨタハチにもつながった大衆車パブリカ! トヨタが新たな時代を切り拓いたモデルを徹底紹介

勤労者でも手の届く大衆車パブリカ。発売時に搭載されたエンジンはわずか0.7Lながら、十分な居住性を確保した本格的な乗用車でした。また、大衆車のパブリカは、実は対局にあるスポーツカーのトヨタ スポーツ 800に繋がったモデルでもあります。パブリカの成功がなければ、名車「ヨタハチ」は生まれなかったかもしれません。 一部の高所得者層しか所有できなかった自動車を、多くの国民の手の届くものにしたパブリカの開発背景、そしてスポーツ 800に繋がったパブリカスポーツについて紹介します。 トヨタ初の大衆車パブリカ トヨタ初の大衆車のパブリカは、走行性能や居住性、ネーミングまでとことん「大衆」を意識して開発されました。しかし、当時の技術力でコンパクトかつ安価ながら実用性の高いクルマを開発するのは、トヨタといえども多くの苦労があったようです。 そんなパブリカの開発背景とコンセプトを振り返ってみましょう。 国策に呼応して誕生した本格大衆車 パブリカの登場した1961年は、高度経済成長期にさしかかり国民が豊かさを享受し始めていた時代でした。1955年に当時の通商産業省から発表された「国民車構想」に呼応する形で、トヨタはこれまでのラインナップにない大衆車の開発へ踏み切ります。発売当時のカタログには「本格的大衆乗用車」と記載され、自動車が特別なものでなくなる新時代の幕開けを予感させました。 搭載された水平対向エンジンは、0.7Lながら28psを発揮。当時としても高性能車には見劣りする出力ですが、わずか580kgにまとめられたボディを最高時速110km/hまで加速させる技術力は驚くべきものでした。 名前の決め方や意味もコンセプトに合っていた トヨタ初となる大衆車の名称は、公募で決定されました。110万通近くあった応募総数からも、多くの人が大衆車へ寄せた期待の高さがうかがえます。 最終的に選ばれた「パブリカ」の由来は「Public」と「Car」を合成した造語で、「国民から愛されるクルマ」という意味を込めて名付けられました。 名前を公募で決めること自体、「このクルマはみなさんのもの」というメッセージ性を感じる取り組みです。また、「世間」や「民衆」を意味する「Public」という言葉を含め、車名だけをとってみても大衆車というコンセプトを的確に表現していました。 大衆車として運転のしやすさや居住性にこだわった 当時の軽自動車や小型車のほとんどは、構造が単純なRR(リアエンジンリアドライブ)レイアウトでした。しかし、パブリカはFR(フロントエンジンリアドライブ)レイアウトを採用。直進安定性の問題や不安定な挙動になりやすい特性をもつRRではなく、FRとすることで運転のしやすさを追求しました。 大衆車としてもう1つこだわったポイントが、広い車内空間による居住性の向上です。しかし、コンパクトFRでの居住性の確保は簡単ではありませんでした。縦置きによるエンジン設置スペースの問題、プロペラシャフトの車底部通過による車内空間の圧迫、後輪にはデフなどの駆動装置も搭載するため後席の設計にも制限が発生するからです。 それでも、トヨタはFRにこだわって課題の解決に取り組みます。軽量コンパクトな水平対向2気筒エンジンの選択やプロペラシャフト搭載位置を限界まで下げるなど、可能な限りの技術と工夫を詰め込んでパブリカは開発されました。 名車ヨタハチにつながったもう1つのパブリカ パブリカ発売の翌年1962年には、高性能化を図ったコンセプトモデル「パブリカスポーツ」が全日本自動車ショー(現在の東京モーターショー)に出展されます。ベースはパブリカだったものの、大衆車としての使い勝手にこだわって開発されたパブリカとは異なり、クルマとしての性能を徹底的に追求したモデルでした。 性能面を突き詰めたコンセプトモデルだったため、このまま発売されることはありませんでしたが、後に発売されるトヨタ スポーツ 800、通称「ヨタハチ」の開発に繋がります。先鋭的なスタイリングが特徴的なもう1つのパブリカ、「パブリカスポーツ」についてみていきましょう。 戦闘機を思わせる先鋭的なスタイリング パブリカスポーツ最大の特徴は、戦闘機・キャノピーを連想させるスライド式のルーフ開閉システムです。乗員が乗降時に、サイドウィンドウとリアウィンドウを含むアッパーボディ全体が後方へスライドするユニークな仕組みでした。 スライド式ルーフは、単に見た目のインパクトを演出するためではありません。走行性能の向上という面で、大きな意味をもっていました。左右にドアの開口部がないため、剛性面で圧倒的に有利な構造です。しかも、二重鋼板構造で内部に発泡ウレタンを注入し、軽量かつ高剛性という相反する2つの性能を実現しました。 快適性という意味では乗り降りしづらい形状ですが、高い走行性能を実現するというコンセプトがわかりやすく表現されたデザインだといえます。 ヨタハチと同様にツインキャブを装備したエンジン パブリカスポーツのエンジンは、パブリカと同様の水平対向2気筒をベースとしています。しかし、ツインキャブなどのチューニングが施され、38ps/5,500rpmを発揮。最高速度は、パブリカを大きく上回る150km/hを記録しました。 スポーツ 800ではさらに性能が高められますが、1965年に発売される3年前にも関わらずエンジンがほぼ完成の域に達していたのは驚くべき事実といえるでしょう。 ヨタハチ発売後に登場したパブリカ スーパー 1967年には、スポーツ 800と同型のエンジンを搭載したパブリカ スーパーが登場しました。特徴的なスタイリングは再現されなかったものの、1962年に発表されたパブリカスポーツを5年越しに実現した形です。 パブリカは発売後も意欲的に改良され続けた 大衆車として成功したパブリカですが、実は最初のモデルは目標販売台数に届きませんでした。実用性を追求しすぎた結果内外装が質素だったためです。そこで、トヨタはデラックス仕様の投入、ボディデザインの変更、エンジンサイズの拡大と意欲的に開発を続けます。 結果的に、パブリカには初代だけでも複数の仕様とグレードが誕生しました。中古車で購入する際は、年式だけでなく仕様など細かい点もしっかりと確認しましょう。 また、手元のパブリカを売却する際は、状態だけではなく仕様もしっかりと評価してくれる旧車専門業者への問い合わせをおすすめします。初代パブリカの生産終了は1969年と50年以上も前であるため、当時の情報を元に正しく判断できる業者は多くありません。また、流通の少ないクルマのため、最悪の場合買い取ってもらえない可能性も考えられます。パブリカはトヨタのみならず、日本の自動車文化にとっても貴重なクルマです。売却を検討する場合は、旧車の取り扱いに慣れた業者に相談しましょう。 ※経過年数などは2023年7月執筆当時

相続に伴う車の名義変更は代行してもらえる?必要書類や代行費用の目安なども紹介
旧車売買の豆知識 2023.07.27

相続に伴う車の名義変更は代行してもらえる?必要書類や代行費用の目安なども紹介

相続に伴う車の名義変更は必要書類が多く、手続きの複雑さや法的な知識がないため、不安を抱えている方もいるでしょう。名義変更は、必ずしも本人が行う必要がなく、手続きに精通している業者に代行してもらえます。この記事では、相続に伴う車の名義変更を代行できる依頼先、必要書類や代行費用の目安などを紹介します。 相続に伴う車の名義変更の代行は誰ができる? 相続に伴う車の名義変更は、行政書士やディーラー、自動車販売店などが代行できます。専門業者に代行してもらうことで、手続きをスムーズに進められます。まずは、相続に伴う車の名義変更を代行できる業者について詳しく見ていきましょう。 行政書士 行政書士は、必要書類の取り寄せから、運輸支局までの手続きを代行できます。手続きを一任できるため、忙しい方におすすめの依頼先です。また、法的な手続きや書類作成の専門家のため、的確なサポートを受けられます。 ディーラー ディーラーは、車庫証明の取得や運輸支局での手続きを代行してもらえます。車の手続きに精通しているため、必要書類に関して不明点がある場合は、気軽に相談してみてください。付き合いのあるディーラーがある方は、担当営業に代行を依頼したい旨を連絡してみましょう。 整備工場 整備工場は、運輸支局での手続きを代行してもらえます。中でも「指定工場」として認可されている整備工場は、車検の継続手続きで運輸支局へ頻繁に出向くため、スムーズに名義変更を進めてくれます。ただし、整備工場によっては名義変更の代行自体を実施していない可能性があるため、まずは問い合わせてみましょう。 自動車販売店 自動車販売店では、車庫証明の取得や運輸支局での手続きを代行してくれます。ディーラーと同様に、車の手続きに精通しているため、相続に伴う名義変更をサポートしてくれます。車を相続するタイミングで乗り換えを検討している場合は、購入と同時に代行を依頼してみましょう。 名義変更の代行は誰に依頼するべき? 名義変更の代行を誰に依頼するべきかは、ケースバイケースです。なぜなら名義変更の代行は、依頼先ごとの特徴があり、代行費用も異なるからです。自動車販売店や整備工場は、比較的代行費用が低く設定されているため、費用を抑えたい方に向いています。 また、必要書類を揃える時間がなく、一から手続きまでを一任したい方には、行政書士がおすすめです。自分の予算やニーズに合わせて、依頼先を検討してみましょう。 相続に伴う車の名義変更の代行時の必要書類 車をどのように相続するかによって、代行時の必要書類が異なります。続いて、相続に伴う車の名義変更の代行時の必要書類を紹介します。 1人が車を相続する場合 1人が車を相続する場合は、以下の書類が必要です。 ・戸籍謄本※所有者が故人であることがわかるもの・遺産分割協議書※相続人全員の実印を押印・車庫証明書※被相続人と同居していた場合は不要・新所有者の印鑑証明書・委任状・車検証・ナンバープレート※運輸支局の管轄に変更がない場合は不要 相続する車の価値が100万円以下であれば、遺産分割協議書ではなく「遺産分割協議成立申立書」で名義変更できます。遺産分割協議成立申立書は、新所有者の実印のみで作成できるため、遺産分割協議書のように相続人全員の実印を押印する手間がかかりません。 ただし、遺産分割協議成立申立書で手続きする場合は、車の価値が100万円以下であることを証明する書類が必要です。ディーラーや自動車販売店で、車の価値を確かめてもらい「査定書」を入手しましょう。 複数人が車を相続する場合 相続人が複数おり、遺言書がなく1人で車を相続できない場合は「共同相続」として、手続きします。共同相続する際の必要書類は、以下のとおりです。 ・戸籍謄本※所有者が故人であることがわかるもの・車庫証明書※代表相続人と被相続人が同居していた場合は不要・相続人全員の印鑑証明書・相続人全員の委任状・車検証・ナンバープレート※運輸支局の管轄に変更がない場合は不要 共同相続は、全員で相続するため遺産分割協議書は不要です。また、相続人が未成年で印鑑証明書を取得できない場合は、住民票で代用できます。ただし、親権者の実印を押印した同意書と印鑑証明書も付け加える必要があることを把握しておきましょう。 なお、複数人で相続するのは、後に車の利用頻度や売却金についてトラブルに発展する可能性もあります。共同相続は可能な限り避け、1人で相続できるよう話し合ってみましょう。 相続に伴う車の名義変更の手続きの流れ 相続に伴う車の名義変更の手続きの流れは、依頼先によって異なります。行政書士に依頼した場合の流れは以下のとおりです。 1.行政書士に問い合わせて代行を依頼する2.必要書類を行政書士に郵送する3.車を運輸支局に持ち込む※管轄の変更や希望ナンバーを申請した場合のみ4.行政書士が運輸支局で手続きを実施5.新ナンバープレートを取り付けて封印し、変更後の車検証が渡される ナンバー変更がない場合、名義変更後の車検証は基本的に郵送で送られます。ただし、上記は一例であり、行政書士によって流れが異なるケースもあります。具体的な流れについては、依頼先に確認してみましょう。 相続に伴う車の名義変更の代行を依頼するときの費用は? 相続に伴う車の名義変更の代行費用は、依頼先によって異なります。依頼先ごとの代行費用の目安は以下のとおりです。 ・行政書士 1万5,000円〜6万円程度・ディーラー 3〜8万円程度・整備工場、自動車販売店 3〜5万円程度 行政書士は、名義変更の基本料金に加えて、車庫証明や必要書類の取得費用が加算されるため金額に幅があります。行政書士によって料金設定も異なるため、費用を抑えたい場合は、取得できる書類は自分で揃えて、少しでも低価格で代行してくれる方に依頼するとよいでしょう。 また、ディーラーではメーカーごとに費用が異なり、国産メーカーの方が低価格で代行してくれます。取り扱っていないメーカーの場合は、目安の金額を上回る可能性があるため、店舗に問い合わせてみてください。

離島で車を手放すにはどうする!?海を超えて買取を依頼できるおすすめ業者も紹介!
旧車売買の豆知識 2023.07.26

離島で車を手放すにはどうする!?海を超えて買取を依頼できるおすすめ業者も紹介!

小笠原諸島や佐渡ヶ島、隠岐諸島や石垣島など、いわゆる離島にお住まいで、車の処分に困っている方はいらっしゃいませんか?離島では専門業者の数が限られている、そもそも店舗が存在しない場合も少なくありません。そこで今回は、離島で車を手放したいときの手段、おすすめの業者を紹介します! 離島在住で車を手放したいときどうする? まずは、離島で車を手放す場合に想定される3つの選択肢を紹介します。 廃車 1つ目の方法は廃車です。車の登録を抹消した後、車輌は解体されてスクラップになります。 一切車に乗らない、乗り換えもしないという場合に選ばれやすい方法です。近所に廃車業者があれば特別な費用はかかりません。しかし、島内で廃車できない場合には本土まで輸送する必要があります。離島から本土への車の輸送費は高額で、たとえば石垣島から東京だと約10万円です。離島対策支援事業として輸送費を補助する制度もありますが、対象地域が限られるうえに自分自身で申請しなければなりません。近くに廃車業者がいない場合には、手間と負担の大きい方法といえるでしょう。 個人売買 知り合いに車を譲る、いわゆる個人売買も1つの方法です。 専門業者が近くにない場合には最も手軽な方法でしょう。もともとの知り合い同士であれば安心感も強いです。しかし、個人同士での口約束で契約を交わすことが多くトラブルに発展しやすいのがデメリット。車を引き渡したのにお金が振り込まれない、名義変更をしてもらえないなど、もともとの知人関係にヒビが入ってしまう問題も少なくありません。 買取専門業者に売却 3つ目に紹介するのは買取専門業者への売却です。 その名の通り車の買取を専門とする業者で、中古車市場の相場をもとに金額を算出します。廃車は部品単位での価値で引取価格を提示しますが、買取専門業者の評価基準は車そのものの価値。車種やグレード、車輌の状態等によっては予想よりも高く買取ってもらえるかもしれません。また、法人格をもつ業者でしっかりと契約書を取り交わすため、個人間で起こりがちなトラブルにも発展しにくいです。 しかし、廃車同様に島内に買取専門業者の店舗がないというケースも少なくないでしょう。その場合は本土にある出張買取可能な業者を探す必要があります。業者によっては出張できない地域もあるため、お住まいの島が対象かどうか事前に確認しておきましょう。 手放すなら買取専門業者への売却がおすすめ! 離島で車を手放す方法を3つ紹介しました。最もおすすめなのは買取専門業者への売却です! 理由は前述の通りで、中古車市場で相場をもとにした買取が可能であり契約上のトラブルにも発展しにくいためです。近所に買取専門業者がなくても、ぜひ出張買取可能な業者を探しましょう!車買取のプロが、車の査定から輸送の手続きまで責任をもって対応します! 私たち「旧車王」は20年以上の実績をもつ買取専門業者です! 出張可能な買取専門業者といっても、大変多くの店舗・会社があります。一体どこに依頼するのがよいのか悩む方も多いでしょう。 ここで私たち「旧車王」のサービスについて紹介させてください!旧車王は20年以上にわたって古いクルマを専門に事業を展開しています。さまざまなクルマの知識・知見をもち、中古車買取の隅から隅まで知り尽くすプロフェッショナルです。査定スタッフへの満足率は98%と、ありがたいことにお客様からも高評価をいただいております。 旧車王はどんな離島にもおうがかいします! 旧車王は全国出張買取を行っており、どこへでも査定におうかがいします!出張できない地域は一切ございません。本土からのフェリーが一日に数便しかないという離島でも、アクセス方法が複雑な島内の町でも、どこへでも足を運びます! 離島でクルマを売却をご検討の方は、ぜひ旧車王にご相談ください! 離島での買取実績 旧車王が離島で買い取った実績を紹介します! ▼新潟県 1998年式  日産 スカイライン25GTターボクーペ ▼東京都 1999年式 トヨタコースターEX ※旧車王ではこうした査定の難しい車輌も数多く取り扱っております! この他にもさまざまな地域におうかがいしています。まずはお気軽にお問い合わせください!

相続に伴う車の名義変更の手続きとは?流れ・かかる時間などを紹介
旧車売買の豆知識 2023.07.21

相続に伴う車の名義変更の手続きとは?流れ・かかる時間などを紹介

相続の際は、陸運局で車の名義変更の手続きが必要です。陸運局でどのような手続きをするのかを把握しておくと、相続した車の名義変更をスムーズに行えます。この記事では、陸運局での車の名義変更の流れや、手続きにかかる時間などを紹介します。 陸運局での車の名義変更の流れ 陸運局での車の名義変更の流れを把握しておくと、建物内で迷うことなく相続した車を名義変更できます。まずは、陸運局での車の名義変更の流れを紹介します。 1.必要書類を準備する 手続き当日までに必要書類を準備します。必要書類に漏れや実印の押し忘れがないかなどを確認しておきましょう。印鑑証明書は発行から3ヶ月、車庫証明書は1ヶ月程度と、書類によっては有効期限があるため注意してください。 また、自由に数字を決められる「希望ナンバー」の場合は「希望番号予約済証」も必要です。希望番号予約済証は、事前に陸運局内の希望番号予約センターで申請する必要があり、3日程度で発行されます。「8888」や「1」、「777」などの人気な番号は抽選となり、必ず1回で当選するわけではないため、さらに日数を要します。希望ナンバーに変更する場合は、ナンバーを事前に申請し、希望番号予約済証を取得する必要があることも把握しておきましょう。 なお、陸運局まで出向く時間がない場合は「希望番号申込サービス」を利用して、インターネットで希望ナンバーを申し込むことも可能です。ただし、新型コロナウィルスの蔓延により、ナンバープレートの製作に遅れが出ているため、申請してから交付されるまで1週間程度の日数がかかります。希望番号申込サービスを利用する場合は、余裕を持って希望ナンバーを申請しましょう。 2.陸運局の窓口に手数料と一緒に書類を提出する 陸運局に到着したら、初めに登録手数料を支払う必要があります。窓口に必要書類を提出し、印紙を購入して、必要書類である「手数料納付書」に貼り付けてもらいましょう。 手数料納付書を持っていない場合は、窓口付近に用意があるため、記入してから必要書類と一緒に提出します。なお、印紙を購入する窓口と名義変更する場所は異なるため、混同しないよう注意してください。 3.車検証の交付を受ける 車検証を発行している「登録事務所」の窓口に必要書類を提出します。窓口では、書類に記入ミスや漏れがないかを確認され、問題がなければ名義変更後の車検証がその場で発行されます。車検証は書類を提出してから、15〜30分程度で発行されるため、交付の準備が整うまで陸運局内の待合室で待機しましょう。ただし、陸運局内が繁忙期の場合は、交付の準備が整うまで1時間程度かかる可能性があります。 また、名義変更後の車検証が発行されたら、その場で内容に誤りがないか必ず確認してください。誤りが合った場合は、窓口に間違っている箇所を伝えると、その場で訂正してもらえます。 4.窓口で税金を申告する 車検証が交付されたら、陸運局内にある「自動車税事務所」の窓口で税金の申告をします。名義変更や新規登録をした際に車の価値が50万円以上ある場合は、自動車環境性能割(取得税)が課税されます。ただし、車を相続した場合は非課税になるため、自動車環境性能割を支払う必要はありません。支払う必要がないとはいえ、非課税でも税金の申告が必須なため、忘れずに窓口に立ち寄りましょう。 なお、自動車税事務所の窓口では「自動車税申告書」と車検証を提出します。自動車税申告書は窓口付近にも用意があるため、持っていない場合は記入してから提出しましょう。 5.ナンバープレートを変更する ナンバー変更がある場合は、陸運局内の「ナンバーセンター」で旧ナンバープレートを返却し、新しいナンバープレートの交付を受けます。新しいナンバープレートを車に取り付けたら、敷地内にある「封印取付所」で封印してもらいます。ナンバープレートを封印したら名義変更の手続きは完了です。なお、陸運局内で迷ってしまった場合は、スタッフに案内してもらいましょう。 陸運局での車の名義変更にはどれぐらいの時間がかかる? 陸運局での車の名義変更は、15〜30分程度です。ただし、3月や9月、12月の月末は陸運局が繁忙期のため、1時間程度待つケースもあります。 3月や9月、12月はディーラーや自動車販売店の決算期であり、登録や車検の台数が多いため陸運局内が混雑します。3月末は特に混雑するため、余裕を持って陸運局に出向きましょう。 相続に伴う名義変更と他の理由で手続きに違いはある? 相続に伴う名義変更と他の理由では、手続きに大きな違いはありません。相続のほかに、個人間で譲渡があった際に名義変更する場合も、陸運局に出向いて同様の手続きが必要です。また、ローンで車を購入すると、所有者はディーラーや信販会社になっているケースがあります。所有者がディーラーや信販会社になっていると、自由に売却や譲渡ができないため、ローンを完済してから、陸運局で自分名義に変更しなければなりません。 陸運局で名義変更することに違いはないため、流れを把握しておくと、相続以外の別のシーンでもスムーズに手続きできます。 なお、ローン完済後に名義変更した場合も相続と同様に、環境性能割(取得税)は非課税です。 相続に伴う車の名義変更はどの陸運局で手続きする? 相続に伴う車の名義変更は、相続人が住んでいる地域の管轄の陸運局で手続きします。例えば、神奈川県の横浜市に住んでいる場合は「神奈川運輸支局」で手続きする必要があるため、混同しないよう注意してください。なお、こちらから管轄の陸運局を確認できるため、参考にしてください。 相続に伴う車の名義変更は代行できる 相続に伴う車の名義変更は、ディーラーや自動車販売店、行政書士などに代行を依頼できます。陸運局の営業は平日9〜16時のみのため、土日休みの方は手続きが難しいでしょう。土日休みの方や手続きの手間を減らしたい方は、代行依頼を検討しましょう。また、車の相続手続きに精通しており、書類の不備を避けられるため、スムーズかつ確実に名義変更を行うことが可能です。 中でも行政書士は、必要書類の取得まで代行してくれるため、時間を確保できない方に向いています。ただし、必要書類の取得も依頼すると代行費用が高額になるケースがあるため、費用を抑えたい方は注意しましょう。

相続に伴う車の名義変更の代行費用は?各業者の目安を紹介
旧車売買の豆知識 2023.07.21

相続に伴う車の名義変更の代行費用は?各業者の目安を紹介

相続に伴う車の名義変更を業者に依頼したいけど、費用がどれくらいかかるのか気になる方もいるでしょう。代行費用は、依頼する業者によって料金が異なります。この記事では、相続に伴う車の名義変更の代行費用の目安や、手続きにかかる費用などについて紹介します。 相続に伴う車の名義変更の代行費用の目安 相続に伴う車の名義変更の代行費用は、依頼する業者によって金額が異なります。まずは、相続に伴う車の名義変更の代行費用の目安を紹介します。 ディーラーに依頼する場合 ディーラーの代行費用は、3〜8万円程度です。販売や整備だけでなく、車の手続きにも精通しているため、安心して依頼できます。ただし、代行できるのは運輸支局での手続きや車庫証明取得に限るため、必要書類は自分で準備が必要です。 また、国産ディーラーは「3〜6万円」、輸入車ディーラーの場合は「5〜8万円」程度と、依頼するメーカーによって代行費用が異なります。取り扱っていないメーカーの場合は、目安の費用よりも高くなるケースがあるため、事前に問い合わせておくとよいでしょう。 自動車販売店・整備工場に依頼する場合 自動車販売店や整備工場の代行費用は、3〜5万円程度です。運輸支局での手続きは「3万円」、車庫証明取得も代行してもらう場合は「1万5,000円〜2万円」程度の費用が加算されます。そのため、少しでも代行費用を抑えて名義変更したい場合は、自分で車庫証明を取得しましょう。 また、自動車販売店や整備工場も車の手続きに精通しており、ディーラーよりも代行費用の目安が低いため、安心かつ料金を抑えて名義変更できます。ただし、全ての自動車販売店や整備工場が代行を実施しているわけではないため、まずは依頼できるか問い合わせてみてください。 行政書士に依頼する場合 行政書士は、各種書類の取り寄せから運輸支局の手続きを依頼でき、代行費用は1万5,000円〜6万円程度です。法律の専門家であり行政手続きに精通しているため、正確に名義変更を進めてくれるでしょう。 また、料金は以下のように設定されており、車庫証明や各種書類の取得を依頼するかで代行費用が変わります。 ・名義変更の手続き 1万円・車庫証明取得 1万円・各種書類の取り寄せ 5,000円・ナンバー変更(希望ナンバー) 1万円 行政書士によって料金設定が異なるため、費用を抑えたい方は、なるべく安い価格で代行してくれる方に依頼してみてください。 車の名義変更の代行費用は基本的に値引きできない 車の名義変更の代行費用は、基本的に値引きしてもらえません。なぜなら、書類の作成や手続きなどに労力がかかっているからです。値引きしてしまうと、業者は労力に見合った報酬を受け取れないため、交渉しても代行費用は抑えられないでしょう。 ただし、車を購入する条件のもとで、代行費用を値引きしてくれるケースもあります。また、親族や知り合いの場合は、値引きしてくれるケースもあるでしょう。 車の名義変更にかかる費用 車の名義変更には、代行費用のほかに「3,000〜5,000円」程度の費用が発生します。具体的な内訳は以下のとおりです。 ・移転登録手数料 500円・車庫証明取得費用 2500円程度※軽自動車は不要・ナンバープレート代 1,500円程度※管轄が変わらない場合は不要 また、名義変更と同時に希望ナンバーに変更する場合は、4,000〜4,500円程度のナンバープレート代が発生します。50万円以上の価値がある車は「環境性能割(取得税)」も発生するため、具体的な費用については代行業者に問い合わせてみましょう。 車の名義変更の代行の必要書類 相続に伴う車の名義変更の代行には、以下の書類が必要です。 ・戸籍謄本※故人の死亡が確認できるもの・遺産分割協議書※相続人全員の実印を押印・新所有者の印鑑証明書・新所有者の実印・車庫証明書※被相続人と同居の場合は不要・車検証・委任状・申請書(OCRシート1号)・手数料納付書・自動車税申告書 車の価値が100万円以下だった場合は、遺産分割協議書ではなく「遺産分割協議成立申立書」で代用できます。遺産分割協議成立申立書は、新所有者の実印のみで作成できるため、相続人全員とやり取りする手間や時間を省けます。ただし、車の価値が100万円以下であることを証明する書類を提出する必要があるため、ディーラーや買取業者で「査定書」を入手しましょう。 また、車を複数人で相続する(共同相続)場合は、以下の書類が必要です。 【共同相続の場合】・戸籍謄本※故人の死亡が確認できるもの・相続人全員の印鑑証明書・相続人全員の実印・新所有者以外の相続人の譲渡証明書・車庫証明書※被相続人と同居の場合は不要・車検証・委任状・申請書(OCRシート1号)・手数料納付書・自動車税申告書 なお、軽自動車の場合は遺産分割協議書や車庫証明書が不要なため、普通車より容易に名義変更できます。必要書類は以下のとおりです。 ・戸籍謄本※故人の死亡が確認できるもの・新所有者の住民票または印鑑証明書・車検証・申請依頼書・申請書(OCRシート軽第1号様式)・軽自動車税申告書 委任状や申請書は、代行業者が用意しているケースが多く、運輸支局や軽自動車検査協会でも入手できます。上記からもダウンロードできるため、ぜひ活用してみてください。

軽自動車の相続方法は?必要書類やかかる費用なども紹介
旧車売買の豆知識 2023.07.21

軽自動車の相続方法は?必要書類やかかる費用なども紹介

軽自動車を相続したものの、手続き方法や必要書類を把握していない方もいるでしょう。方法や必要書類を理解していれば、適切に軽自動車の相続手続きを完了できます。この記事では、軽自動車の相続手続きの流れや必要書類、かかる費用などを紹介します。 軽自動車の相続手続きの流れ 軽自動車は、必要書類を軽自動車検査協会へ提出し、被相続人から相続人へ名義変更すると相続手続きが完了します。まずは、軽自動車の相続手続きの流れを具体的に紹介します。 1.軽自動車の所有者の確認 最初に軽自動車の所有者が「誰なのか」を確認します。なぜなら、軽自動車をローンで購入していると、所有者は被相続人ではなく、ディーラーや信販会社になっている可能性があるからです。 所有者がディーラーや信販会社になっている場合、ローンを完済し、所有者を被相続人に変更する「所有権解除」の手続きをしなければなりません。所有者であるディーラーや信販会社に問い合わせて、軽自動車を相続する旨を伝えて、所有権解除してもらいましょう。 2.必要書類の用意 所有者が被相続人になっていれば、名義変更の手続きに提出する必要書類を用意します。被相続人の本籍が遠方にあり転籍が多い場合は、必要書類が揃うまでに時間がかかるため、余裕を持って行動しましょう。 3.軽自動車協会への登録 必要書類を持参し、軽自動車検査協会が運営している「主管事務所」や、各県の「事務所」で手続きします。軽自動車検査協会の事務所は全国に複数あり、相続人(新所有者)が軽自動車を使用する管轄の場所で手続きしなければなりません。 例えば、相続前が大宮ナンバー(埼玉事務所)で、相続人が足立区に住んでいる場合は「東京主管事務所 足立支所」に出向く必要があります。管轄の事務所が不明な場合は、こちらから確認してみてください。 4.ナンバープレートの取り付け 軽自動車を使用する管轄に変更がある場合や、希望ナンバーを取得した際は、新しいナンバープレートが交付されます。旧ナンバープレートを窓口に返却し、新しいナンバープレートを受け取って、車に取り付けましょう。 なお軽自動車は、ナンバープレートを固定するボルトの上に被せるアルミ製の「封印」が不要なため、車両を軽自動車検査協会に持ち込む必要がありません。必要書類と旧ナンバープレートを持参すれば手続きが完了するため、空き時間を有効活用してみてください。 5.車庫の届け出 名義変更が完了したら、管轄の警察署で車庫証明書を取得します。提出先は軽自動車検査協会ではなく、住んでいる地域を管轄する警察署です。軽自動車は基本的に車庫証明書は不要ですが、地域によっては届出が必要になるケースもあります。車庫証明書の届出が必要かどうかは、管轄の警察署に問い合わせてみましょう。 軽自動車の相続手続きの必要書類 軽自動車の相続手続きに必要な書類は以下のとおりです。 ■自分で揃える書類・戸籍謄本※被相続人が故人であることが証明できるもの・相続人の住民票・相続人の認印・車検証・ナンバープレート※変更がない場合は不要 ■軽自動車検査協会で入手する書類・申請依頼書※第三者に代行を依頼しない場合は不要・軽自動車税申告書・自動車検査証記入申請書 軽自動車の相続手続きには、遺産分割協議書を提出する必要がないため、普通車より容易に名義変更できます。なお、軽自動車税申告書や自動車検査証記入申請書は、上記からもダウンロードできるため活用してみてください。 軽自動車の相続手続きは誰が代行できる? 軽自動車の相続手続きは、行政書士や弁護士、ディーラーなどに代行を依頼できます。車の相続に関する手続きに精通しているため、スムーズに名義変更してくれます。ただし、ディーラーで名義変更はできても、遺産相続に関われるのは行政書士や弁護士に限られるため、自分のニーズに合った業者に代行を依頼しましょう。 軽自動車の相続手続きにかかる費用 軽自動車の相続手続きは、基本的に費用は発生しません。ただし、ナンバー変更がある場合や車庫証明の届出が必要な際は、費用が発生します。具体的な金額は以下のとおりです。 ■ナンバープレート交付料・希望なし 1,500円程度・希望あり 4,200円程度・白ナンバー 7,000〜9,000円程度 ■車庫証明取得費用・500〜600円程度 ナンバープレート交付料や車庫証明取得費用は、地域によって金額が変わるため、上記は目安として参考にしてください。

相続に伴う車の名義変更には委任状が必要?書き方や注意点も紹介
旧車売買の豆知識 2023.07.20

相続に伴う車の名義変更には委任状が必要?書き方や注意点も紹介

相続に伴う車の名義変更には、委任状が必要です。用途によって受任者や委任者が異なるため、書き方に注意しなければなりません。この記事では、相続に伴う車の名義変更の委任状について、書き方や注意点などを紹介します。 相続に伴う車の名義変更の代行には委任状が必要 相続に伴う車の名義変更の代行には、委任状が必要です。代行を依頼された第三者は、申請先に対して「所有者から代行を依頼された旨」を証明しなければなりません。例えば、自動車販売店に代行してもらう場合、必要書類に加えて店舗へ委任状を提出する必要があります。名義変更や変更登録、廃車登録などの手続きは、基本的に車の所有権を保有している「所有者」にしかできないため、第三者に代行してもらう際は委任状を渡しましょう。 また、委任状の「受任者」と「委任者」に注意しなければなりません。代行してもらう際、「受任者が業者」「委任者が自分」となります。自身で行う場合は、「受任者が自分」「委任者が前所有者」になるため、混同しないよう仕組みを理解しておきましょう。 車の名義変更時の委任状の書き方 車の名義変更時の委任状の書き方は、以下のとおりです。 1.受任者 代行者の氏名や住所を記入2.目的欄 「移転登録」と記入3.自動車登録番号又は車体番号 車検証に記載されているナンバーまたは車体番号を記入4.委任者 左右のどちらかに手続きを依頼する方の氏名や住所を記入 相続に伴う名義変更は、委任者欄に相続人(新所有者)の氏名を記入し実印を押します。 また、委任者が法人の場合の書き方は以下のとおりです。 ・会社名・代表者の肩書きと氏名・会社の住所 上記の解説で十分理解できなかった場合は、国土交通省公式Webサイトの記載方法を参考に作成しましょう。 なお、委任状は代行業者が用意してくれているケースがほとんどです。国土交通省公式Webサイトからでもダウンロードできるため、活用してみてください。 相続時以外で車の名義変更において委任状が必要なケース 相続時以外でも委任状が必要なケースがあります。 続いて、相続時以外の車の名義変更で委任状が必要になるケースを紹介します。 新しい名義人だけで手続きを行う 新しい名義人だけで手続きする際は、委任状が必要です。以前の名義人が陸運局に出向けない場合、新しい名義人だけで手続きしなければなりません。以前の名義人に委任者欄の記入や実印を押してもらいましょう。 また、以前の名義人が死亡し、車を売却する場合は、一旦相続人へ名義変更する必要があります。変更後に売却先だけで手続きを行う際は、相続人の委任状が必要であることも、把握しておきましょう。なお、車を共同相続し、相続人が複数いる場合は全員の実印が押された委任状が必要です。 以前の名義人のみで手続きを行う 以前の名義人のみで手続きする際も、委任状が必要です。 新しい名義人が陸運局に出向けない場合、委任状があれば以前の名義人だけで名義変更できます。新しい名義人に委任者欄の記入や実印を押してもらいましょう。 第三者が手続きを行う 第三者が代行して手続きする際も、委任状が必要です。以前・新しい名義人の両方が陸運局に出向けない場合は、第三者に代行してもらえます。第三者に代行してもらうには、以前・新しい名義人の両方が、委任者欄の記入や実印を押します。両方の予定が合わない場合は、それぞれの委任状(合計2枚)での手続きも可能です。 なお、名義変更は自動車販売店や行政書士にも代行してもらえます。車に関する手続きに精通しているため、親族や知人が陸運局へ出向けないときは、依頼を検討してみてください。 車の名義変更の委任状を作成するときの注意点 委任状は悪用される恐れや、手続きが受理されないケースがあります。続いて、車の名義変更の委任状を作成するときの注意点を紹介します。 不要になった委任状は処分する 不要になった委任状は必ず処分しましょう。誤って記入したり失くしたりすることに備えて、予備を用意するケースがあります。氏名や住所が記載されていると、個人情報が悪用される恐れがあるため、破って捨てるかシュレッダーにかけて処分するとよいでしょう。 目的欄に記入する 第三者に代行してもらう際は、委任状の目的欄を必ず記入しましょう。なぜなら、代行者が誤って目的欄に変更登録や廃車登録などと記載すると、手続きが受理されないからです。手続きする窓口で間違いに気づいた場合、委任者の訂正印または新たに作成する必要があるため、陸運局に出直す手間や時間がかかります。悪用される恐れもあるため、目的欄に「移転登録」と確実に記載してから、代行者に渡しましょう。 様式が異なるケースに注意する 車の手続きに関する委任状には、種類がいくつかあるため、様式に注意しましょう。名義変更の様式のほかに「永久抹消や解体届出」と「自動車重量税還付金の受領権限」に関する委任状も存在します。様式が違う状態で陸運局に提出すると、手続きが受理されないため、また一から作成しなければなりません。作成する際は、手続き内容と様式が合っているか確認し、二度手間にならないようにしましょう。

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