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● どういった売り方が最適か相談したい
● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない
● 二重査定や減額について知りたい
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手に入れて7年、故障知らずのソアラ クルマは目的地までいかに快適に、楽しく走れるか。 その時間や経験にも価値があると思う。 まず、駐車場で眺め、ドアノブに手をかけ、室内の香りを愉しむ。 エンジンを掛ける前の所作だけでも大変味わい深い。 それは未就学児だったころから今まで変わらず、自分のクルマ、他人のクルマ問わず、タクシーやバスだって大なり小なり気持ちが入り込んでしまうのが筆者だ。 そんななかでも幼い時分から妄想に妄想を膨らませて、枕の下にカタログを敷いてまで乗りたいと願ったクルマがある。 全長は5メーターに迫りながらも4座しかない。 長いノーズに収まるのはストレート・シックス。 嗚呼、なんて「必要な無駄」なんだろう。 そんなことを思いながら乗るのが愛車の3代目、トヨタ・ソアラ 3.0GT Gパッケージ(JZZ31)だ。 2015年の年末に購入してから所有して現在7年目となる。 購入時は7万6000キロで現在は13万キロを越えた。 購入してから数年は週末限定のクルマだったが、それでも毎年2万キロに満たないくらいはコンスタントに走り続けていた。 車体は1999年モデル、購入時で既に16年落ち。 せっかくの旧車王の記事なので、故障などにおける苦労話やハウツーを書き記したいものだが、大小問わずトラブルはゼロ。 運がいい個体だったとしか言いようがないが、クーペとはいえさすがのトヨタといえるのかもしれない。 本当にひとついうなれば、リアのトランクダンパーが抜けかけていて、冬に一度ギロチンされかけたことがある。 これらは海外からまだ部品が出るので、買えるうちに入手すべきであろう。 西は九州、北は東北まで自走で行き、仕事の関係で片道150kmを毎週走っていたこともあった。 バルクヘッドが存在する普通のクーペながら、布団を敷き、後部座席で車中泊をしてロングツーリングに出たこともある。 もちろん海老ぞりになって眠ることになるのでお勧めはできない。 大きくても意外と乗りやすいクーペ 満タン法で計測するならば、高速道路燃費はリッター11キロ代。 モデルライフのなかでも中期から追加された3.0Lモデルは、1.8トンを超える車体でありながら案外経済的なものだと感じた(同じようなコストで8人乗れるミニバンがあることには目を瞑りながら...)。 ソアラの車体を見てよく「車幅の感覚を掴むのが難しくないですか?」といわれることも少なくないが、慣れの部分を除いてもかなりわかりやすいクルマだったと感じている。 例えばトヨタの古いクラウンやセンチュリーもそうだが、窓やピラーの立ち方、運転座席の位置やノーズの見え方が、非常に良くリンクして考えられていると感じる。 数年前、レクサスのGS350を所有していた際、ソアラと同じ感覚で車庫入れをおこなったら、まったく自分の見当違いのサイズ感で車体を擦りそうになってしまったことがある。 似たような全長、FR、ブランドでも、設計の思想が異なるとここまで違うのかと自分の過信っぷりを反省した。 3代目ソアラといえば、ターボのモデルが大変な人気ではあるし、4.0Lモデルの豊かなトルクも大変な魅力だ。 ただ、筆者は日本の道を走るクーペであることを考えれば、3.0Lは分相応なパワーを備えていると感じる。 また、3リッターのモデルには壊れやすい装備があまり奢られていないことも、現代に乗るには良い要因だろう。 内装はファブリックのシートと本木目、アイボリーとブラウンの空間。 ラウンディッシュに乗員を取り巻く空間の思考そのものが、いかにもバブル前後の開発だ。 80年代後半に作られたであろうベースのコンセプトは、現代でも通用するものである気がする。 嫌味なくシンメトリーにつくられたセンターコンソール、ささやかなカップホルダー、横方向にベクトルを流した木目の加飾と同居するエアコンレジスター。 91年の登場時からマイナーチェンジの際にも、基本的に大きな変更はほとんどない車内。 インテリアにはメッキの部品も塗装された箇所もないが、リッチな車内を演出していると思う。 国産車のマニアが乗り込むと「あぁ~トヨタ車の香り!」と漏らす車内の独特な匂いを含め、メーカーが思い描いた”演出”ではない部分まで、筆者の記憶に刻まれている。 ソアラを取り巻く環境を振り返る 何度かオーナーズクラブのミーティングに参加させていただいたこともあったが、10代のオーナーさんをはじめ、新車から乗り続けている60代の方まで幅広いユーザー像であると見受けられた。 平成に生産された他のFR車であれば、ドリ車にしたりカスタムしている個体の参加数もかなり多いかと思うが、ノーマルで参加されている方もそれなりに多く、ソアラという個体のキャラクターが好まれているのだなあ、と感じられることも少なくなかった。 ここ数年の筆者は、サブ車や別の趣味のクルマを持ち、ソアラにはあまり乗らない状態が続いている。 おまけにイベントが激減した数年前から集まりに行くことも少なくなり、自分自身のカーライフへの接し方も随分変わったなあ、と感じる今日この頃だ。 記事の執筆のためにオーナー様への愛車取材をしていると、「生涯乗ります!」と教えてくれる方も多い。 そんな力強い言葉をうかがうたび、自分はどうだろうかと自問自答している。 「ソアラとの関係も、そろそろ見つめ直す時期がやってきているかもしれない」 そんなことを思いながら運転席のドアを開けると、やっぱり愛おしさがこみあげてきてしまうものだ。 “眺めてるだけで良い”、と“まだ沢山誰かに乗ってほしい”の気持ちの間で、もう少しの間揺れ動くことになるだろう。 こういった悩ましさも含め、古いクルマと付き合っていくことなのかもしれない。 [ライター・画像 / TUNA]
相続した車の名義変更をするときは、ナンバープレートの変更も必要なのでしょうか。今回は、車を相続して名義変更の手続きをするときにナンバープレートの変更も必要なのか解説します。車を相続して名義を変えるときの参考にしてみてください。 車の相続に伴う名義変更においてナンバープレートの変更は不要 車を相続したとき、基本的にナンバープレートを変更する必要はありません。ただし、管轄する運輸局が変わる場合にはナンバープレートの変更が必要となります。例えば、亡くなられた所有者の住まいが神奈川県横浜市で、相続する代表相続人の住まいが埼玉県大宮市だった場合、ナンバープレートの変更が必要です。 また、ナンバープレートの番号は、相続するときに作成する遺産分割協議書に記載します。そのため、相続において車のナンバープレートの番号は重要な情報となります。 相続した車の名義変更の方法3つ 相続した車の名義変更をする方法は、「自身で行う」、「専門家に依頼する」、「ディーラーや販売店に依頼する」の3つです。ここからは、名義変更の方法について解説します。 自分で行う 相続した車の名義変更を自分で行う場合、自分で必要書類を揃え、管轄する運輸局で手続きします。 自分で名義変更すると、代行費用を抑えられるため、必要最低限の費用で名義を変えることができます。ただし、必要書類を揃えたり、運輸局が開いている平日の日中に手続きしたりしなければなりません。 仕事や家庭の都合などで、平日の日中に手続きするのが難しい場合には、専門家に依頼したり、ディーラーに任せた方がよいでしょう。 専門家に依頼する 相続した車の名義変更をするときに、行政書士や代行業者など専門家に依頼するという方法もあります。 司法書士や行政書士などの専門家に依頼すると、代行手数料がかかるものの、全ての手続きを任せることが可能です。また、車の名義変更だけでなく、土地の名義変更、必要書類の取り寄せなど、あらゆる手続きを依頼できます。相続手続きの際には専門家に依頼することも前向きに検討しましょう。 ディーラーに依頼する 車のディーラーや販売店に名義変更を依頼することも可能です。ただし、名義変更を依頼すると代行手数料がかかります。 また、必要書類を揃えるところまでは自分で行わなければなりません。そのため、自分で手続きする予定だったものの、平日の日中に運輸局に手続きに行けないといった場合にディーラーや販売店に名義変更を依頼するとよいでしょう。 相続した車の名義変更の流れ 車を相続し、名義変更するまでの流れは次のとおりです。 1.所有者の確認 まず、車に備え付けられている車検証の「所有者」を確認します。 所有者が亡くなられた方(被相続人)本人の場合には新しい所有者を決める段階へ進みます。もし、所有者欄にローン会社やディーラーなどが記載されていた場合には、所有者欄に記載されている所に連絡し、所有権解除の手続きをしなければなりません。 2.新しい所有者を決める 次に、相続人の中から新しい所有者を決めます。 車の相続をするときは、代表者ひとりが相続するケースが多いものの、2人以上で所有する「共有名義」にすることも可能です。どのような方法で所有するかは相続人同士でしっかりと話し合って決めましょう。 3.遺産分割協議書の作成 新しい所有者が決まったら、遺産分割協議を作成します。 遺産分割協議書には、「車名(車の名前)」、「登録番号(ナンバープレートの番号)」、「型式(車の型式)」、「車台番号(フレームナンバー)」の記載、相続人全員の署名と捺印が必要です。 ただし、遺産分割協議書は、相続人が一人の場合や軽自動車の場合には必要ありません。また、車の価格が100万円以下の場合には、「遺産分割協議成立申立書」で手続きすることも可能です。 4.必要書類を揃える 遺産分割協議書を作成できたら、名義変更に必要な書類を揃えます。 主な必要書類は次のとおりです。 ・車検証(自動車検査証)・戸籍謄本・新所有車の印鑑証明書・遺産分割協議書・車庫証明(保管場所が変わる場合)・ナンバープレート(管轄の運輸局が変わる場合)・委任状(手続きを代行してもらう場合に必要) など このように、名義変更にはさまざまな書類が必要です。書類の不備があると二度手間になることもあるため、専門家に相談したり運輸局や役所の窓口で準備する書類の確認をしたりしてから、必要書類を用意するとよいでしょう。 5.運輸局での手続き 必要書類を準備したら、運輸局で名義変更の手続きをします。運輸局では、申請書の記入や手数料納付書などを当日に作成し、窓口に提出します。本人が手続きに行くときは、実印(軽自動車の場合は認印)が必要となるため、忘れずに持参しましょう。
車を相続したときは、取得税(環境性能割)が課税されるのでしょうか。今回は、車を相続したときに取得税(環境性能割)が課税されるか解説します。また、相続税が課税されるのかという点についても解説していますので、車を相続するときの参考にしてみてください。 相続した車に自動車取得税(環境性能割)はかからない 2019年10月1日から「環境性能割」に変わった自動車取得税(単に取得税とも呼ばれる)は、車を相続したときは非課税です。 ただし、非課税であっても運輸局での申請は必要です。 車を相続したときは、管轄の運輸局または自動車検査登録事務所で名義変更(移転登録)を行うとともに、自動車税申告窓口で「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」を提出する必要があります。 また、相続の場合は「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」提出時に、遺産分割協議書の写しなど、被相続人(亡くなられた方・旧所有者)と相続人(新所有者)の相続関係がわかる書類の提出も必要です。 車を相続したときには、申請にさまざまな書類が必要となります。書類に不備がないよう事前にしっかりと必要書類などを確認し用意しておきましょう。必要書類や準備すべきものがわからないときは、管轄の運輸局に問い合わせて、必要物を確かめておくと安心です。 車は相続税の計算の元になる財産額に組み込まれる 相続により車を取得したときは、自動車取得税(環境性能割)が非課税であるものの、相続税の対象となる財産額に含める必要があります。 車は一般動産のひとつで、相続した場合にその車の評価額に応じて相続税を納税しなければなりません。申告漏れがあると税務署から指摘が入り、修正申告を求められたり過少申告加算税などを請求されたりする可能性があるため、車を相続したときは相続税の申告を忘れずにしておきましょう。 相続税における車の評価方法 車の相続税の財産額は、基本的に売買の実例価格や精通者(買取業者)の意見価格などを参照して評価されます。ただ、価格が不明な場合は、その車と同じ車種・型式の新品小売価格から償却費または減価額を差し引いた金額をもとに評価します。 言い換えると、車を相続したときは買取業者に査定を依頼し、その査定額に対して課税されるということです。もし、買取業者で査定ができなかった場合には、法律で定められている耐用年数に応じて相続税評価額を算出します。 耐用年数は、普通車が新車6年・中古車2年(6年経過していない場合は「新車の耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」で算出)、軽自動車が新車4年・中古車2年です。 このように、車の相続税における財産額の評価方法は、車によって異なる場合があるため、車の価格については、一度弁護士や税理士などに相談することをおすすめします。
車の所有者が亡くなり、相続するときにクルマが車検切れだった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。今回は、車を相続したときに車検切れだった場合について解説します。車検切れの車を相続したときの参考にしてみてください。 車検切れのクルマを相続したときの選択肢と対応方法 車検切れのクルマを相続したときは、まず「処分する」か「使用する」かを決めましょう。「処分」と「使用」のどちらにするかによって手続きが変わります。ここからは、相続したクルマが車検切れだったときの対応方法を解説します。 処分する 車検切れのクルマを相続して処分する場合は、「移転抹消」という手続きを行います。基本的に車は車検が切れていると名義変更ができず、売却や廃車にすることができません。しかし、移転抹消であれば、車検が切れていても名義変更と抹消登録ができます。 手続き手順 移転抹消は下記の手順で手続きします。 1.解体業者にクルマを持ち込む2.クルマを解体してもらう(スクラップ)3.必要書類を準備する4.管轄の運輸支局で手続きする 手続きする際は、下記の費用が発生します。 ・移転抹消の手数料:350円・クルマの解体費用:1〜2万円程度(業者によって異なる)・仮ナンバーの取得費用:750円程度 また、車検が切れている状態では公道を走行できないため、仮ナンバーを取り付けて解体業者までクルマを持ち込まなければなりません。仮ナンバーは役所で取得できます。 さらに、公道を走行するには自賠責保険に加入する必要があります。保険期間が満了している場合は、自賠責保険に加入してから仮ナンバーを取得しましょう。 ただし、車検切れのクルマを積載車で引き取りに来てくれる業者もいます。仮ナンバーを取得して解体業者にクルマを持ち込む手間を省けるため、忙しい場合は引き取りが可能な業者に解体を依頼するとよいでしょう。 必要書類 移転抹消に必要な書類は次のようになります。 ・遺産分割協議書(遺言書がある場合には遺言書)・新名義人の印鑑証明書・故人の戸籍謄本(生まれたところから亡くなるところまで)・相続人全員の戸籍謄本・車検証・移動報告番号と解体通知日が記載された書類・ナンバープレート(一式)・永久抹消登録申請書 このように移転抹消をする場合には、さまざまな書類等を用意しなければなりません。ただし、軽自動車の場合には、車検を通さなくても名義変更することができます。 使用する 車検切れのクルマを相続した後に使用する場合は、下記いずれかの手続きをします。 ①車検→名義変更②名義変更→一時抹消登録→車検 ②は手続きがより複雑になるほか、一時抹消登録の手数料が余分に発生するため、①の方法で車検切れのクルマを相続するのが一般的です。相続したクルマをスムーズに使用したい場合は、①の方法で手続きするとよいでしょう。 また、車検が切れている状態では公道を走行できないため、処分するときと同様に仮ナンバーの取得や自賠責保険への加入を忘れないようにしましょう。 手続き手順 車検切れのクルマの相続の手続き手順は、下記のとおりです。 ①車検→名義変更1.必要書類を揃える2.仮ナンバーを取得する3.車検を受ける4.クルマを管轄の運輸支局に持ち込んで名義変更と車検継続検査の手続きをする ②一時抹消登録→名義変更→車検1.必要書類を揃える2.仮ナンバーを取得する3.管轄の運輸支局にクルマを持ち込んで一時抹消登録と名義変更を行う4.車検を受ける(仮ナンバーを取り付けた状態で)5.管轄の運輸支局で新規車検登録の手続きをする ②の手続きは、一時抹消登録と名義変更した後に車検を受ける必要があるため、二度運輸支局に出向かなければなりません。ただし、クルマが車検に通る状態であれば、一時抹消登録と名義変更するタイミングで同時に新規車検登録ができます。 また、一時抹消登録と名義変更をするには、下記の費用が発生します。 ・一時抹消登録:350円・名義変更:500円・ナンバープレート代:1,500円〜2,000円程度 ※自治体によって異なる・仮ナンバーの取得費用:750円程度 上記に加えて、車検の整備費用や自動車重量税などがかかることに留意してください。 一時抹消登録に必要な書類等 ・車検証・ナンバープレート(一式)・ 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・遺産分割協議書/代表相続人の印鑑証明書/代表相続人の実印(代表相続人が手続きに行けない場合は代表相続人の実印を押した委任状) など このような書類を用意し、一時抹消登録と名義変更をした後に、新しい名義人で再度登録します。ここで紹介した書類等はあくまでも代表的なものとなります。詳しくは、管轄の運輸局に問い合わせて確認してください。 また、車検切れのクルマを運搬する際は、業者に依頼して積載車で運んだり、自賠責保険に加入してから仮ナンバーを取得して運転したりしなければなりません。運搬方法については運送業者や販売店、仮ナンバーについては市区町村の窓口に問い合わせることで確認できます。 手続きする際には、一度各所に確認してから手続きしましょう。 車検切れのクルマを相続する問題点 車検切れのクルマを相続する際に注意すべきことがあります。ここからは、車検切れのクルマを相続したときの問題点について解説します。 車検切れを知らずに運転すると罰則を受ける 相続したときに、車検切れだと気づかずに運転してしまうことに気を付けましょう。 車検切れのクルマを運転すると、違反点数6点(免許停止30日または取り消し)、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。 参考:道路運送車両法「第58条第1項」「第108条」 また、車検が切れているクルマは、自賠責保険も期限切れになっていることが多いです。自賠責保険が切れている状態で運転すると、違反点数6点(免許停止30日または取り消し)、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。 参考:自賠責保険・共済の有効期限切れに注意|国土交通省 車検や自賠責保険の期限が切れていると非常に重い罰則となるため、相続したクルマを運転するときは車検切れや自賠責保険切れに注意しましょう。 車検切れのクルマは名義変更ができない 車検切れの車は、原則として名義変更ができません。そのため、車検切れのクルマを相続するときは、一時抹消登録や移転抹消といった手続きが必要です。ただし、軽自動車の場合には、車検が切れていても名義変更が可能です。普通車と軽自動車で手続き方法が異なる点にも注意しなければなりません。 車検および名義変更を行う流れ 相続したクルマを乗り続ける場合、車検を通してから名義変更する流れが一般的です(車検を通しているため抹消登録は不要)。車検を通すには、自動車税種別割を滞りなく納税している必要があるため、滞納がないか事前に確認しましょう。 また、車検を通すタイミングによっては「納税証明書」の提出が必要です。車検を依頼する業者に納税証明書の提出を求められることもあるため、準備しておきましょう。納税証明書を紛失している場合は、管轄の税事務所で再発行が可能です。 車検を通したら、下記の書類を揃えて相続したクルマの名義変更を行います。 ・被相続人の戸籍謄本 ※死亡の記載があるもの・遺産分割協議書 ※法定相続人全員の実印を押印・相続人の戸籍謄本・相続人の印鑑証明書 ※複数人が相続する場合は全員分の印鑑証明書・相続人全員の委任状 ※複数人が相続する場合・車検証・車庫証明書 クルマの査定額が100万円以下の場合、遺産分割協議書ではなく「遺産分割協議成立申立書」で代用が可能です。遺産分割協議成立申立書は、遺産分割協議書のように相続人全員の実印を押印する必要がないため、手続きが簡便です。 相続したクルマの相続税の計算方法 相続したクルマにも相続税がかかります。 相続税は、クルマの評価額をもとに算出されます。評価額は、新車価格ではなく所有者が亡くなった日をもとに評価しなければなりません。 下記いずれかの方法で相続したクルマを評価し、評価額を算出しましょう。 ・買取相場価格 ※業者がクルマを買い取る際の金額・売却代金・査定額・減価償却法 流通台数が少なくクルマを適正に評価できない場合は、減価償却法を用いて評価額を算出します。減価償却費は、下記2つの方法で算出が可能です。 1.定額法:固定資産の取得価格×定額法の償却率=1年あたりの減価償却費2.定率法:年度初めの固定資産の価値(未償却残高)×定率法の償却率=その年の減価償却費 ※償却率はこちらから参照できます。 申告が漏れると5〜20%の追徴税が課されるため、正確な相続税を計算したい場合は、専門家に相談するとよいでしょう。 ▼下記の記事で減価償却費の計算方法や計算例を具体的に解説しています。減価償却法で相続税を算出する場合は、ぜひ参考にしてみてください。中古車を減価償却する方法とは?耐用年数や計算方法も解説
亡くなった方の車を相続するときは、戸籍謄本が必要です。なぜ戸籍謄本が必要なのでしょうか。この記事では、車の相続で戸籍謄本が必要な理由、取得方法、有効期限、相続手続きの流れを解説します。車を相続するときの参考にしてみてください。 車の相続手続きには戸籍謄本が必要 車を相続するときは戸籍謄本が必要です。そもそも戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する書類のことです。 戸籍謄本の内容は、本籍、戸籍の筆頭者の氏名、その戸籍に記載されている全員の氏名・生年月日・父母の氏名と続柄・出生事項・婚姻事項・亡くなった日などの身分に関する全ての事項が記載されます。 つまり、亡くなった方の相続人であること、相続する権利があることを証明するために戸籍謄本が必要なのです。 戸籍謄本の取得方法 戸籍謄本は、本籍地の役所で取得します。遠方の場合は、郵送で請求できます。 戸籍謄本を取得するときは、戸籍謄本が必要な人の本籍がある役所に問い合わせて取得方法を確認することをおすすめします。 もし、戸籍謄本が必要な人の本籍が不明な場合は、住民票を取得すると本籍がわかります。住民票から本籍を明らかにし、本籍地の役所に問い合わせると滞りなく手続きできるでしょう。 戸籍謄本の有効期限 戸籍謄本には、原則として有効期限はありません。しかし、手続き事項ごとに「発行から◯ヶ月以内のもの」と定められていることが多いため、相続の際には戸籍謄本をはじめとする各書類の有効期限をしっかりと確認しておきましょう。 車の相続では、発行から3ヶ月以内の戸籍謄本が必要となるケースがほとんどです。車の相続を後回しにしてしまうと戸籍謄本の有効期限が切れてしまい、再取得しなければならなくなるため、3ヶ月以内に手続きを済ませるようにしましょう。 車の相続手続きの流れ 車の相続手続きは、名義人の確認から始まり、文書の作成、必要書類の用意、運輸局での手続きとなります。ここからは、相続手続きの流れを順を追って解説します。 1.名義人を確認する まず、車検証で車の名義人を確認します。車検証の所有者の欄に記載されている人が名義人です。 車検証は、車に備え付けておかなければならない書類であるため、グローブボックスやトランクなどを探すと見つかるでしょう。 また、車をローンで購入している場合やローンを完済しているものの所有権解除の手続きをしていない場合は、所有者の欄にローン会社やディーラー名が記載されています。亡くなった方が名義人ではなかったときは、所有者の欄に記載されているローン会社やディーラーなどに連絡し、所有権解除の手続きをしてから名義変更を行います。 2.遺産分割協議書を作成する 次に、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは、相続人の誰がどの遺産を相続するか協議し、相続人全員が合意したことを証明する書類のことです。 遺産分割協議書は、価格が100万円以上の車の相続をする際に必要です。100万円以下の場合には、「遺産分割協議成立申立書」という書類で手続きできます。ただ、遺産分割協議成立申立書で車の相続をしてしまうと、売却や廃車などの手続きをするときに相続人同士でトラブルになる可能性もあります。そのため、手間はかかるものの、遺産分割協議書を作成して相続しておく方が安心でしょう。 車の価格が100万円以上か100万円以下かということを証明するためには、査定を受ける必要があります。そのため、車を相続するときには、手続きを進めると同時に、査定も受けましょう。 3.必要書類を用意する 遺産分割協議書が作成できたら、相続(名義変更)に必要な書類を用意します。名義変更に必要となる書類等は主に次の7つです。 ・遺産分割協議書・亡くなった方戸籍謄本(出生から死亡まで)・新所有者の戸籍謄本・相続人全員の印鑑証明書・車庫証明書(保管場所が変わる場合)・車検証・ナンバープレート(ナンバー変更を伴う場合) 場合によってはその他の書類も必要になることがあるため、必要書類が不足していないか管轄の運輸局に問い合わせて確認しておくと良いでしょう。 4.管轄の運輸支局に申請する 必要書類が揃ったら、管轄の運輸局で手続きをします。書類が揃っていれば滞りなく手続きすることが可能です。 運輸局に行ったら、申請書を記入し、手数料の支払い(印紙の購入)をします。必要書類と合わせて申請書・印紙を提出すると、新しい車検証やナンバープレートが交付されます。新しい車検証やナンバープレートが交付されたら、税金の申告となりますが、相続の場合には非課税のケースが多いようです。詳しくは管轄の運輸局で確認してください。
車を相続するとき、相続人のうち1人が代表して新たな名義人になることがほとんどですが、複数人で共同所有するケースもあります。今回は、車を相続するときに、名義が複数人となる「共有名義」について解説します。車を相続するときの参考にしてみてください。 車を共有名義で相続できる 車は複数人の名義で所有できます。この複数名で1台の車を所有することを「共有名義」と言い、平等に分配する意識が強い方は共有名義で相続することを前向きに検討する傾向があります。共有名義で亡くなられた方の車を相続する場合、新しい所有者全員の印鑑証明と実印が必要です。 しかし、共有名義で車を所有することはあまりおすすめできません。その理由は、後々トラブルに発展する可能性が高いためです。 車を共有名義で相続する問題点 車を共有名義で相続すると、どのような問題が発生するのでしょうか。ここからは、共有名義で車を所有する問題点を解説します。 自由に売却・廃車ができない 複数名で車を所有しているため、自由に売却や廃車などの手続きができなくなります。車の売却や廃車などの手続きは、所有者だけができる手続きです。そのため、共有名義で所有している全員の同意がなければ、手続きを進めることができません。また、必要書類が多くなり、時間と手間がかかることにも注意が必要です。 老朽化したときの処分の費用で揉める恐れがある 車は、故障やトラブルが発生したり、点検・整備したり、税金を納めたりしなければなりません。また、共有名義の車の運転中に事故にあってしまうと修理代がかかります。車を共有名義にすると、誰がどのくらいの費用を負担するのかといったことで揉めてしまうこともあるでしょう。このようなトラブルや揉め事にならないようにするためにも、誰が何の費用をどのくらい負担するのか決めたり、代表者が所有したりすることをおすすめします。 名義変更に相続人全員の協力が必要 車を共有名義で相続する場合、相続人全員の署名や押印などが必要です。相続人が遠方に住んでいる場合には、さらに時間とお金がかかることから、車を相続するときは代表者1人が相続した方がよいといえるでしょう。 車を共有名義で相続するときの手続き 車を共有名義で相続するときは、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここからは、車を共有名義で相続するときの手続きについて順を追って解説します。 1.相続する人を決める まず、相続する人を決めます。車の共有名義は、1台の車を2名以上で所有することであるため、少なくとも2名以上が新たな所有者となります。所有者が決まったら、名義変更に必要な書類等を準備しましょう。 2.必要書類を準備する 次に、必要書類を準備します。共有名義で所有する場合、次の書類等が必要です。 ・故人の戸籍謄本(全部事項証明書)・相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)・共同で相続する人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの、新所有者全員分が必要)・車庫証明(発行から40日以内のもの) など 新たに所有者となる相続人全員の印鑑証明書が必要となる点が単独相続との違いです。 3.運輸局で名義変更をする 必要書類が揃ったら、運輸局で名義変更の手続きをします。書類に不備があると受理されないため、運輸局に行く前に必要書類が不足していないか確認しておくとよいでしょう。 共有名義で車の相続をするときは、相続する人を決め、相続人全員の同意を得て、新所有者の印鑑証明や実印などを用意し、運輸局で名義変更します。詳しくはこちらをご覧ください。
クルマは財産のひとつであるため、所有者・使用者が亡くなられたときは相続するかどうか判断し、所定の手続きを踏む必要があります。今回は、車を相続する場合、いつまでに手続きを済ませればよいのか解説します。相続の手続きの1つであるクルマの相続について知りたい方は参考にしてみてください。 クルマの相続とは「所有者の名義変更」のこと そもそも、クルマの相続とは「所有者の名義変更」のことを意味しています。そのため、亡くなられた方が保有していた車を相続するときは、まず車検証の「所有者」を確認してください。 クルマの名義変更は、車検証に記載されている事項の変更があった日から15日以内に行う必要があります。そのため、クルマの相続をする際は、早めに手続きしましょう。 また、車検証に記載されている所有者の名義によって必要書類などが異なります。このようなことからも、亡くなった方の車の名義変更をするときは、まず所有者の確認を行うようにしてください。 クルマの所有者が死亡した後の名義変更は15日以内に行う クルマの所有者が死亡した後の名義変更は、道路運送車両法第13条で15日以内と定められています。 (変更登録)第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。 出典:道路運送車両法「第12条第1項」 クルマの所有者の名義変更を行わない問題点 車を相続しないまま放置すると、さまざまな問題が発生します。ここからは、車の相続をしなかったときに起こり得る問題点を解説します。 共有財産として扱われる クルマは、相続人が複数人いる場合には共有財産となります。共有財産になると、名義変更や売却などの手続きが難しくなることから、一般的に相続人のうち、誰か1人が相続するケース(単独相続)がほとんどです。遺産分割協議により決められた相続人1人の名義になれば、売却や廃車などの手続きがしやすくなります。車は乗らなくても維持費がかかるため、クルマの相続は早めに行っておくとよいでしょう。 売却・廃車手続きができない クルマの相続をしないままにしておくと、売却や廃車などの手続きができなくなる可能性が高いです。クルマの売却や廃車などの手続きは、所有者でなければできません。相続したクルマを売却したり廃車にしたりする可能性があることも考えて、遺産分割協議を行っておきましょう。 自動車税の納付書が届かず滞納につながる クルマを亡くなった方の名義のままにしておくと、自動車税の納付書が届かない場合があります。自動車税は、4月1日時点における所有者が納税する義務がある税金です。クルマの相続をしないままにしておくと、相続人のもとに納付書が届かず税金を滞納してしまうことが考えられます。そのため、クルマの相続は忘れずに行っておきましょう。 任意保険の補償を受けられない恐れがある クルマの相続をしないと、任意保険の補償を受けられない恐れがあります。亡くなられた方の名義のままのクルマで事故を起こした場合、補償するかどうかは保険会社の判断となります。もし、補償されると判断されても手続きに時間や手間がかかることがあるため、車の名義変更だけでなく、任意保険の名義変更も忘れずにしておきましょう。 所有者死亡後のクルマの名義変更の流れ クルマの所有者が亡くなってから名義変更するまでの流れは次のようになります。 1.所有者の確認 まず、車検証や登録事項等証明書などで、クルマの所有者が故人であることを確認します。ローンが残っていると、ディーラーや信販会社に所有権がある場合があるためです。所有者がディーラーや信販会社の場合、原則的にローンを完済しない限り、名義変更の手続きを進められません。 2.相続人を決める 次に誰が車を相続するか決めます。相続をする人は、一般的に代表相続人1人のケースが多いですが、場合によっては共有名義(複数の相続人で1台のクルマを相続して所有する)にするという形をとっても問題ありません。 ただし、共有名義のクルマの売却や解体をするには、全員の同意が必要です。後々のトラブルを防ぐためにも、なるべく1人が相続することが望ましいでしょう。 相続する人が決まったら、次に遺産分割協議書を作成します。 3.遺産分割協議書の作成 遺産分割協議にてクルマの相続人を決める場合、遺産分割協議書を作成しなければなりません。クルマの遺産分割協議書には、自動車登録番号(ナンバープレートの番号)、車体番号、型式など、相続する対象のクルマであることを特定できる情報の記載が必要です。また、遺産分割協議で決めた内容に相続人全員が合意したことを示すために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印を押します。 なお、クルマの価格が100万円以下の場合には、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書を提出します。また、クルマの相続人以外の書類が不要です。 ただし、クルマの価格が100万円以下であることを証明するために、査定書や査定価格を確認できる資料を用意する必要があります。 クルマを相続する際は、一度査定してもらい車の価格を明らかにしておきましょう。 4.必要書類の準備 クルマの相続には、さまざまな書類を用意する必要があります。クルマの相続に必要となる書類等は主に次の8つです。 ・自動車検査証(車検証)・遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印済みのもの)・戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)・新所有者の印鑑証明書・新所有者の実印・車庫証明書(相続後も遺族が同じ住所に持ち続ける場合は不要)・譲渡証明書(新所有者以外の相続人全員分)・ナンバープレートなど 場合によってはその他の書類も必要になることがあるため、市役所や弁護士などに相談するとよいでしょう。 5.運輸局での手続き 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成をして、必要書類の準備ができたら、運輸局で名義変更(相続の手続き)をします。 ▼関連記事はこちらクルマの名義変更とは?必要書類や手続きの流れ・期限などを紹介 クルマの所有者死亡後の名義変更の方法 所有者が死亡したクルマの名義変更には、3つの方法があります。各方法には異なる特徴があるため、状況に合わせて選択しましょう。 自分で手続きする クルマの所有者死亡後の名義変更手続きは、運輸支局で行います。印紙代と手数料の負担で済むため、代行業者へ依頼するよりも費用を抑えられます。 なお、手続きには下記のような負担があるため、現実的かどうか検討が必要です。 ・相続書類を集める負担・複数人から承諾を得る負担・運輸支局へ足を運ぶ負担 平日の時間確保や書類準備の余裕があるなら、問題なく手続きを進められるでしょう。 専門家に依頼する 名義変更手続きは専門家に依頼する方法もあります。必要な書類の取り寄せから資料作成、手続き実施まで、一括での依頼が可能です。 クルマ以外の相続手続きも同時に任せられる場合もあるため、時間や手間を大きく省けます。なお、依頼費用の目安は5万円程度です。 専門家への依頼は各手続きの負担が減るため、時間に余裕がない方に適しています。 ディーラーや買取業者に依頼する クルマの購入元ディーラーや買取業者も、名義変更手続きの代行サービスを行っています。クルマ自体に関する相談も同時にできるため、相続後の整備や管理面でも安心です。 ディーラーなら車種の特徴を熟知しているため、維持管理のアドバイスが得られます。買取業者なら売却や下取りの相談も一緒に進められます。なお、依頼費用の目安は3万~8万円程度です。 書類は自分で準備する必要がありますが、陸運局での手続きはすべて任せられます。クルマに関する総合的な相談ができるため、今後の管理方法に不安がある方に向いています。
車の相続手続きには委任状が必要なケースがあります。委任状は、相続方法や誰が手続きするかによって書き方が異なるため、事前に把握しておくと適切に作成できます。この記事では、車の相続手続きで委任状が必要なケースや、書き方などを紹介します。 車の相続手続き(名義変更)で委任状が必要なケース 車の相続手続きは、基本的に相続人が陸運局に出向いて名義変更する必要があります。ただし、都合が悪く陸運局に出向けない場合は、申請書に実印を押印する代わりに委任状を提出することで手続きが可能です。まずは、車の相続手続きで委任状が必要なケースを紹介します。 共同相続する 車を複数の相続人で共同相続し、全員で手続きに出向けない場合は委任状が必要です。陸運局は平日9〜16時までしか営業していないため、都合が合わず、相続人全員で手続きに出向けないケースもあるでしょう。例えば、以下3人で車を共同相続し、BとCが陸運局に出向けない場合はそれぞれの委任状が必要です。 ・代表相続人A・相続人B・相続人C 代理人が手続きする 相続人が陸運局に出向けず、代理人に手続きを代行してもらう場合は委任状が必要です。代理人は親族や知人のほか、車の相続手続きに精通している自動車販売店や行政書士にも依頼できます。ただし、数万円程度の代行費用が発生するため、費用を抑えたい方は注意しましょう。 車の相続手続きにおける委任状の書き方 車の相続手続きにおける委任状は、以下の項目を記入します。 ①受任者:陸運局で手続きする方の名前と住所②目的欄:「移転登録」と記入③自動車登録番号または車体番号:車検証を見ながら該当箇所を記入④委任者:相続人の名前と住所、実印を押印 また、車の相続時の委任状は相続方法や手続きする人によって、受任者と委任者の書き方が異なります。具体的には以下のとおりです。 ■共同相続するけど、相続人のうち1人しか陸運局へ出向けない場合 ・受任者:手続きする相続人・委任者:手続きに出向けない相続人全員 ■代理人に陸運局の相続手続きを代行してもらう場合 ・受任者:代理人・委任者:相続人※共同相続する場合は相続人全員 なお、車を単独相続し、相続人である新所有者が陸運局に出向ける場合は、委任状ではなく実印で手続きします。 車の相続手続き(名義変更)で作成する書類 被相続人の遺言書がなく、複数の相続人の中から新所有者を決める場合は「遺産分割協議書」もしくは「遺産分割成立申立書」を作成する必要があります。 続いて、それぞれの書類についてや書き方を紹介します。 自動車価格100万円以上は「遺産分割協議書」 自動車価格が100万円以上の場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書は、相続人の中で「誰が車を相続するのか」協議した内容を証明する書類です。相続人全員が合意のうえでないと、名義変更できないため、漏れがないよう作成しましょう。 なお、遺産分割協議書には以下の項目を記入します。 ・被相続人の氏名と死亡日・新所有者の氏名・遺産分割を協議した日・車のナンバーと車体番号・相続人全員の氏名と住所・相続人全員の実印を押印 遺産分割協議書はこちらからダウンロードできるため、活用してみてください。 自動車価格100万円未満は「遺産分割成立申立書」 自動車価格が100万円未満の場合は、遺産分割協議書を簡略化した「遺産分割成立申立書」を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員の実印を押印する必要があり、遠方に住んでいたり都合が合わなかったりすると完成までに時間や手間がかかります。一方、遺産分割成立申立書は新所有者だけで作成できるため、スムーズな名義変更が可能です。 ただし、遺産分割成立申立書で名義変更するには、自動車価格が100万円未満であることを証明しなければなりません。ディーラーや自動車販売店で車の価格を確認してもらい「査定書」を入手して、遺産分割成立申立書に添付しましょう。 なお、遺産分割成立申立書は以下の項目を記入します。 ・車のナンバーと車体番号・被相続人の氏名と死亡年月日・遺産分割協議成立年月日・申立書による申請の同意年月日・新所有者の氏名と住所・新所有者の実印を押印 遺産分割成立申立書は、こちらからダウンロードできるため、活用してみてください。 車の相続手続きの流れ 手続きの流れを把握しておくと、スムーズに車を相続できるため、事前にチェックしておきましょう。続いて、車の相続手続きの流れを紹介します。 車の所有者を確認する まずは車検証を見て、誰が所有者なのかを確認します。なぜなら、車をローンで購入していると、ディーラーや信販会社が所有者になっているケースがあるからです。 ディーラーや信販会社が所有者だと、相続手続きができないため、ローンを完済して被相続人名義に変更する「所有権解除」をしなければなりません。所有者であるディーラーや信販会社に相続したい旨を伝えると、所有権解除の案内をしてくれるため、所有権を持っている会社に問い合わせてみましょう。 誰が車を相続するか協議する 遺言書がない場合は、相続人全員で「誰が車を相続するのか」協議し、新所有者を決めます。新所有者が決定したら、遺産分割協議書もしくは遺産分割成立申立書を作成します。 なお、遺産分割成立申立書は新所有者だけで作成できるため、相続人間でトラブルが発生しないよう、必ず全員に承諾を得てから手続きしましょう。 車庫証明書を取得する 相続人が決定したら、新所有者の管轄の警察署で車庫証明書を取得します。車庫証明書は3〜4日程度で発行されるため、余裕を持って申請しましょう。ただし、被相続人と新所有者が同居していた場合は、車庫証明書は不要です。 陸運局で名義変更する 車庫証明書の取得後は必要書類を持って、新所有者の管轄の陸運局で名義変更の手続きをします。名義変更後の車検証が発行され、新しいナンバープレートに交換すれば、相続手続きは完了です。 また、車の相続方法によって必要書類が異なるため、漏れがないか事前に確認しておきましょう。相続方法ごとの必要書類は以下のとおりです。 ■単独相続 ・被相続人の戸籍謄本※故人であることや相続人全員を確認できるもの・新所有者の印鑑証明書・新所有者の実印※代理人に手続きを代行してもらう場合は実印を押印した委任状・遺産分割協議書もしくは遺産分割協議成立申立書・車庫証明・申請書※OCRシート第1号式・手数料納付書・自動車税申告書 ■共同相続 ・被相続人の戸籍謄本※故人であることや相続人全員を確認できるもの・相続人全員の印鑑証明書・新所有者の実印※代理人に手続きを代行してもらう場合は新所有者の委任状・相続人全員の実印※手続きに出向けない場合は全員の委任状・車庫証明・申請書※OCRシート第1号様式・手数料納付書・自動車税申告書
車の相続手続きには、戸籍謄本のほかに改製原戸籍も必要です。とはいえ、改製原戸籍はなぜ必要なのか、どのような書類なのか疑問に思う方もいるでしょう。この記事では、車の相続手続きに必要な改製原戸籍についてや、取得方法などを紹介します。 車の相続手続きには改製原戸籍が必要 車の相続手続きは、相続人全員を正確に確認しなければならないため、改製原戸籍が必要です。戸籍謄本では、過去の情報が記載されておらず、相続人全員を正確に確認できません。 一方、改製原戸籍には被相続人の過去の婚姻や離婚、養子縁組などの身分事項に変更があったことも記載されています。例えば、離婚した元配偶者との間に子どもがいたり、認知している養子がいたりと、思わぬ相続人がいる可能性があります。相続人全員を確実に把握し、トラブルなく正確に手続きするには、被相続人が生まれてから死亡するまでの全期間の戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍を確認しなければなりません。 改製原戸籍とは 改製原戸籍とは、コンピューター上で保管される様式になる前の紙の戸籍のことで「原戸籍(はらこせき)」とも呼ばれています。1994年の戸籍法改正により、戸籍をコンピューター上で管理し、請求があった際に紙へコピーして渡される方法に変わりました。なお、コンピューター上で保管されている内容を「コンピューター戸籍」、1948年から現在までの戸籍を「現行戸籍」とも呼ぶため、混同しないよう注意しましょう。 また、コンピューター戸籍には改正前の記述が全部引き継がれていないため、被相続人の死亡年齢が高いほど、古い戸籍を取得する必要があります。例えば、1994年の改正前に長女が婚姻して被相続人の戸籍から外れていた場合、コンピューター戸籍には父母の記述しかありません。 【改正前】・父・母・長女 婚姻のため除籍 【改正後】・父・母 そのため、被相続人が1994年以前に生まれている場合、相続人全員を把握するには、改製原戸籍も確認する必要があります。なお、被相続人が1947年以前に生まれた場合は、1915年〜1947年に作成された「大正4年式の戸籍」も必要です。 改製原戸籍の取得方法 改製原戸籍は、被相続人の本籍がある市区町村の役場で取得できます。相続人の本籍が遠方にあったり、平日に役場へ出向けなかったりする場合は、郵便で取り寄せることも可能です。以下を市区町村の役場に郵送すれば、改製原戸籍を取得できます。 ・戸籍の請求書・返信用封筒 ※切手を貼る・定額小為替・本人確認書類の写し ただし、郵送による取得はポストに投函してから、手元に届くまで10日程度かかるため余裕を持って取得しましょう。取得方法は、役場によって異なるため各自治体の公式Webサイトを確認してみてください。 また、被相続人の改製原戸籍を取得できるのは、基本的に配偶者と直系の親族です。使用目的に正当な理由がある場合は、以下の第三者でも委任状があれば取得できます。 ・戸籍に記載されていない方・直系の親族ではない方・法定代理人・弁護士や行政書士などの委任を受けている専門家 なお、改製原戸籍は戸籍謄本のように、コンビニで取得できないため注意しましょう。 車の相続手続きの必要書類 車の相続手続きの必要書類は、誰が相続するかによって異なります。続いて、車の相続手続きの必要書類を紹介します。 相続人が1人の場合 相続人が1人しかいない場合は、以下の書類が必要です。 ・被相続人の戸籍謄本 ※相続人全員が記載されていない場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要・相続人の印鑑証明書・実印 ※代理人に手続きを代行してもらう場合は委任状が必要・車庫証明書 ※被相続人と同居していた場合は不要・車検証・申請書(OCRシート1号様式)・手数料納付書・自動車税申告書 法定相続人が複数いて単独相続する場合 相続人が複数おり、協議した結果1人が単独相続する場合は、以下の書類が必要です。 ・被相続人の戸籍謄本 ※相続人全員が記載されていない場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要・相続人の印鑑証明書・遺産分割協議書・実印 ※代理人に手続きを代行してもらう場合は委任状が必要・車庫証明書 ※被相続人と同居していた場合は不要・車検証・申請書(OCRシート1号様式)・手数料納付書・自動車税申告書 なお、相続する車の価値が100万円以下の場合は、遺産分割協議書ではなく「遺産分割成立申立書」でも手続きできます。遺産分割成立申立書は、新所有者だけで作成できるため、遺産分割協議書のように相続人全員の実印を押印する手間がかかりません。 ただし、遺産分割成立申立書で相続手続きする場合は、車の価値が100万円以下であることを証明する書類を添付する必要があります。ディーラーや自動車販売店に車の価値を確認してもらい「査定書」を入手しましょう。 複数の相続人で共同相続する場合 複数の相続人で共同相続する場合は、以下の書類が必要です。 ・被相続人の戸籍謄本 ※相続人全員が記載されていない場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要・相続人全員の印鑑証明書・相続人全員の実印 ※手続きに行けない場合は全員分の委任状が必要・車庫証明書 ※保管場所に変更がない場合は不要・車検証・申請書(OCRシート1号様式)・手数料納付書・自動車税申告書 共同相続は車の使用頻度や売却金について、相続人間で揉めるケースがあるため、トラブルに発展しないよう、きちんと取り決めを交わしておきましょう。
車を相続した際に、環境性能割が課税されるのか気になる方もいるでしょう。結論から言うと、車の相続時に環境性能割は課税されません。この記事では、車の相続時の環境性能割や手続きなどについて紹介します。 相続時の環境性能割は課税されない 相続時は環境性能割が非課税です。環境性能割は、基本的に50万円以上の車を取得した際に課税される税金です。しかし、相続時は非課税のため、50万円以上の車を取得した場合でも環境性能割を納税する必要はありません。 相続時以外で環境性能割が課税されないケース 相続時以外でも環境性能割が課税されないケースがあります。具体的には以下のケースです。 ・50万円以下の車を取得した場合・会社が合併または一部を切り離した際に車を取得した場合・車をローンで購入し、完済後に所有者を自分名義に変更した場合・車の状態が悪く、1ヶ月以内に購入した店舗へ返却した場合 また、ロードローラーやブルドーザーなどの特殊自動車や、二輪車も非課税のため環境性能割を納税する必要がありません。 なお、1ヶ月以内に購入した店舗へ車を返却した場合は、登録日から5年以内に更正請求を行います。管轄の自動車税事務所に更正請求書を提出し、内容が妥当と審査されると環境性能割の還付を受けられるため、忘れずに手続きしましょう。 そもそも環境性能割とは 環境性能割とは、車を取得した際に燃費性能に応じて課税される税金のことです。2019年に自動車取得税の廃止に伴い、新たに環境性能割が導入されました。国や自治体は、二酸化炭素の排出量の削減に取り組んでおり、環境負荷が少ない車の普及を目的としています。 自動車取得税は、購入時の取得金額に対して課税され、登録車の課税率は3%、軽自動車は2%です。一方、環境性能割は燃費性能に応じて課税されるため、登録車の課税率は「0〜3%」軽自動車は「0〜2%」と、燃費が良いほどに軽減される仕組みです。中でも電気自動車は非課税になるため、税金を抑えられます。なお、環境性能割は車を登録している都道府県から課税されます。 申告期限 新車を購入した場合、環境性能割の申告期限は「車を登録する日」です。つまり、陸運局で手続きを行い、ナンバーを取得して車検証が発行される日を指します。環境性能割は、県の収入印紙を申告書に貼って、陸運局内に隣接されている自動車税事務所に提出して納税します。 また、新車購入時以外は車を登録する事由があった日から「15日以内」です。名義変更をすみやかに行い、手続き時に陸運局内で環境性能割を納税しましょう。なお、名義変更を第三者に代行してもらう場合は、納税の際に交付される受領書を受け取ることを忘れないようにしてください。 減免制度 以下の方が運転する場合は、環境性能割を減免してもらえます。 ・身体に一定の障害を有する方・身体に一定の障害を有する方と同一生計の家族・身体に一定の障害を有する方を常時介護する方 ただし、減免制度を受けるには、身体に一定の障害を有する方と同一生計の家族が車を所有しなければなりません。常時介護する方が車を所有した場合は減免されないため、混同しないよう条件をしっかり理解しておきましょう。また、車いすの昇降装置や固定装置、浴槽を装着する8ナンバーの福祉車両も、減免制度が適用されます。 なお、減免制度を受けるには各自治体が定めた期限までに、自動車税事務所で申請する必要があります。登録後の申請を受け付けていない地域もあるため、住んでいる自治体の公式Webサイトを確認しましょう。 計算方法 環境性能割の計算方法は「取得価格×税率」です。ただし、新車か中古車かによって「取得価格」の計算方法が異なるため、注意して算出しましょう。 新車の取得価格は、車種やグレードなどによって定められている「課税標準基準額」と、購入時に装備した「オプション品の価格」を加えたものです。つまり、新車の場合は「取得価格(課税標準基準額+オプション品)×税率」で計算します。 課税標準基準額の目安は、車両本体価格の90%に相当する額と定められているため、値引きによって車を安く購入しても、取得価格に影響しません。フロアマットやスペアタイヤ、チャイルドシートなど、車に固定されていないオプション品は、取得価格に含まれないため注意してください。 なお、2023年12月31日まで適用される自家用車の税率は以下のとおりです。 【普通車】 燃費性能等 税率 電気自動車やプラグインハイブリッド車など 非課税 2030年度燃費基準を85%達成 非課税 2030年度燃費基準を75%達成 1% 2030年度燃費基準を60%達成 2% 上記以外または2020年度燃費基準未達成 3% 【軽自動車】 燃費性能等 税率 電気自動車やプラグインハイブリッド車など 非課税 2030年度燃費基準を85%達成 非課税 2030年度燃費基準を75%達成 非課税 2030年度燃費基準を60%達成 1% 上記以外または2020年度燃費基準未達成 2% 出典:東京都主税局「4 税率」 税率は見直されると変更されるため、最新の情報をチェックしておきましょう。 一方、中古車の取得価格は、課税標準基準額に経過年数に応じた残価率をかけて計算します。自家用車の経過年数に応じた残価率は以下のとおりです。 【普通車】 経過年数 残価率 1年 0.681 2年 0.464 3年 0.316 4年 0.215 5年 0.146 6年 0.100 【軽自動車】 経過年数 残価率 1年 0.562 2年 0.316 3年 0.177 4年 0.100 出典:総務省「中古車残価率表」 中古車の場合は「取得価格(課税標準基準額×残価率)×税率」に当てはめて、環境性能割を計算してみてください。 相続時の車の手続き 車を相続した場合は、管轄の陸運局で名義変更を行い、隣接する自動車税事務所の窓口で税金を申告します。相続時は環境性能割が非課税になるため、納税する必要はありません。ただし、非課税でも税金の申告は必須なため、名義変更後は忘れずに自動車税事務所に立ち寄りましょう。 また、申告時は以下の書類を窓口に提出します。 ・自動車税申告書 ※窓口付近に用意あり・遺産分割協議書・被相続人(旧所有者)と相続人(新所有者)の相続関係がわかる戸籍謄本 なお、軽自動車は陸運局ではなく「自動車検査登録事務所」で手続きする必要があるため、混同しないよう注意してください。