車の相続は第三者にもできる?必要書類や手続きの流れを紹介

目次
1.第三者に車を相続する際の手続き 2.第三者に車を相続する手続きパターン 3.まとめ

被相続人の車は、相続人だけでなく血縁関係がない第三者も相続できます。どのように手続きすればよいのか、本当に第三者に相続できるのか疑問に思っている方もいるでしょう。この記事では、第三者に車を相続する方法や、手続きパターンなどについて紹介します。

第三者に車を相続する際の手続き

第三者に車を相続してもらうには、一旦相続人名義にしてから、第三者へ名義変更する必要があります。まずは、第三者に車を相続する際の必要書類や手続きの流れを紹介します。

相続人に名義変更する

第三者が車を相続するには、まず被相続人名義から相続人に名義変更します。必要書類は以下のとおりです。

■自分で揃える書類

・被相続人の戸籍謄本※死亡した事実や相続人全員を証明できるもの
・遺産分割協議書※相続人が複数いる場合
・相続人の印鑑証明書
・相続人の実印※手続きを代行してもらう場合は実印を押印した委任状
・車庫証明書※被相続人と同居していた場合は不要
・車検証

■陸運局で入手する書類

・手数料納付書
・OCRシート(第1号様式)
・自動車税申告書

必要書類を揃えたら以下の手順に沿って、相続人が住んでいる地域を管轄する「陸運局」で名義変更します。

1.窓口で印紙を購入し「手数料納付書」に貼り付ける
2.車検証を発行している窓口に必要書類を提出する
3.発行された車検証の内容に誤りがないかその場で確認する
4.隣接している「自動車税事務所」で税申告をする
5.ナンバー変更がある場合は「ナンバーセンター」に旧ナンバープレートを返却する
6.新しいナンバープレートを取り付けて封印する

管轄の陸運局が変わり、ナンバー変更がある場合は「ナンバープレート取り付け所」で封印する必要があるため、車を陸運局に持ち込みましょう。

なお、軽自動車を相続人に名義変更する場合は、陸運局ではなく「軽自動車検査協会」で手続きします。必要書類は以下のとおりです。

■自分で揃える書類

・被相続人の戸籍謄本※死亡した事実や相続人であることが証明できるもの
・相続人の住民票
・相続人の認印
・車検証

■軽自動車検査協会で入手する書類

・申請依頼書※手続きを代行してもらう場合のみ必要
・自動車検査証記入申請書
・軽自動車税申告書

第三者に名義変更する

被相続人から相続人名義にしたら、第三者に名義変更します。第三者に名義変更する際の必要書類は以下のとおりです。

■普通車

・相続人の譲渡証明書
・相続人の実印※手続きを代行してもらう場合は実印を押印した委任状
・新所有者の印鑑証明
・新所有者の実印※手続きを代行してもらう場合は実印を押印した委任状
・車庫証明書
・車検証
・手数料納付書
・OCRシート(第1号様式)
・自動車税申告書

■軽自動車

・新所有者の住民票
・車検証
・申請依頼書※手続きを代行してもらう場合のみ必要
・自動車検査証記入申請書
・軽自動車税申告書

手続きの流れは、被相続人から相続人へ名義変更する際と同様です。

また、新所有者が決まっていて必要書類が揃っていれば、1度の手続きで第三者に相続できます。1度の手続きで第三者に相続してもらうには、被相続人から相続人へ名義変更する際の必要書類も同時に提出します。陸運局や軽自動車検査協会に再度出向く必要がないため、手間を減らしたい場合は参考にしてください。

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第三者に車を相続する手続きパターン

第三者に車を相続する際の手続きは、自分で陸運局に直接出向くほか、ディーラーや行政書士に代行を依頼できます。続いて、第三者に車を相続する手続きパターンを紹介します。

自分で手続きする

自分で陸運局に出向いて、名義変更手続きをします。必要書類に漏れがあると手続きが受理されないため、不備がないか確認しておきましょう。

なお、管轄の陸運局や軽自動車検査協会がわからない場合は、以下から確認してみてください。

陸運局
軽自動車検査協会

ディーラーに代行してもらう

陸運局の営業時間は「平日8時45分〜16時」のため、仕事や家庭の事情で出向けない場合はディーラーに代行してもらう方法もあります。車に関する手続きに精通しており、必要書類に漏れがないかを確認してもらえます。ただし、3〜8万円程度の代行費用が発生するため、費用を抑えたい方は注意してください。

また、第三者に車を相続する際の手続きは、自動車販売店にも代行を依頼できます。代行費用は3〜5万円程度と、ディーラーより安く設定されているため、費用を抑えたい方は参考にしてください。店舗によっては、手続きの代行自体を行っていない可能性があるため、事前に問い合わせて確認しておくとよいでしょう。

行政書士や弁護士に代行してもらう

行政書士や弁護士に手続きを代行してもらうことも可能です。相続に関する手続きに精通しているため、スムーズに対応してくれるでしょう。また、行政書士には相続に必要な書類の取得から、陸運局での手続きを代行してもらえます。忙しくて必要書類を取得できないときや、平日に陸運局に出向けない場合におすすめです。

なお、代行費用は1万5,000円〜6万円程度です。ただし、書類の取得から手続きを一任すると、目安の代行費用より高くなる可能性があるため注意しましょう。

まとめ

相続した車を第三者に譲渡する場合は、一旦相続人に名義変更する必要があります。必要書類が揃っていて、第三者の誰に相続するのかが決まっていれば、手続きを同時に行うことも可能です。陸運局や軽自動車検査協会に再度出向く必要がないため、手間を減らしたい場合は参考にしてください。

また、陸運局は「平日8時45分〜16時」までしか営業していないため、都合が合わない方もいるでしょう。都合が合わない場合はディーラーや自動車販売店、行政書士に代行を依頼してみてください。

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