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乗らなくなって放置しているクルマにも税金がかかるのか気になっている方もいるでしょう。たとえクルマを使っていなくても、自動車税(種別割)は毎年発生します。乗らないクルマの税金を止めたい場合は、抹消登録したり売却したりする必要があります。余計な税金がかからないようにするためにも、早めに対処しましょう。 この記事では、乗らないクルマの税金がかからないようにする方法や、注意点などについて紹介します。 クルマに乗らなくても自動車税(種別割)がかかる 自動車税(種別割)は、4月1日時点のクルマの所有者に対して毎年課税されるため、乗らなくても税金が発生します。 納税通知書が送付される時期は毎年5月頃で、納税の期限は5月末です。納税通知書の発送が6月上旬の地域の納付期限は6月末です。 ただし、2024年10月以降に新車を購入した場合、自動車税(種別割)が毎年減税される制度が適用されます。減税の割合は、排気量に応じて10〜15%程度です。 排気量が低くなるほどに減税額が大きくなり、2,000cc以下のコンパクトカーだと最大で年間4,500円も減税されます。 参考:経済産業省「新車の自動車税が毎年減税!」 乗らないクルマの税金がかからないようにする方法 抹消登録したり売却したりすれば、乗らないクルマの税金はかかりません。ここでは、乗らないクルマの税金がかからないようにする方法を詳しく紹介します。 一時抹消登録をする 一時抹消登録をすれば、乗らないクルマの税金はかかりません。一時抹消登録とは、クルマの登録を一時的に止める手続きのことです。再び乗るときは再登録が可能なため、今後クルマに乗る予定がある場合に行います。 ただし、ナンバープレートを運輸支局に返却するため、公道を走行できません。また、クルマ自体は存在しているため、駐車場代やメンテナンス費用などの維持コストがかかります。 下記の記事では、一時抹消登録の必要書類や手続きの流れを解説しています。乗らないクルマの税金を止めたい場合は、参考にしてみてください。クルマの抹消手続きとは?必要書類や手続きの流れについても解説 永久抹消登録をする 永久抹消登録をすれば、乗らないクルマの税金がかかりません。永久抹消登録とは、運輸支局での登録を完全に抹消する手続きのことで、未経過分の自動車重量税や自賠責保険の還付を受けられます。 ただし、クルマを解体した際に行う手続きのため、再登録できないことに留意してください。永久抹消登録は、修復不可能なクルマを処分したい場合に手続きしましょう。 下記の記事では、永久抹消登録に必要な書類や手続きの流れを解説しています。乗らないクルマの税金を止めつつ、クルマを廃車にしたい場合は参考にしてみてください。クルマの抹消手続きとは?必要書類や手続きの流れについても解説 売却する 乗らないクルマの税金を止めたい場合は、売却することも1つの手段です。クルマの売却は、所有権がほかの名義に移るため、税金を支払う必要がなくなります。 クルマの売却方法は下記3つに大きく分けられ、買取業者に手放すケースが多い傾向にあります。 ・買取業者に売却・家族や知人に売却・フリマサイトで売却 査定額は買取業者によって差があるため、売りたいクルマの買取に特化している業者であれば、より高く売却できるでしょう。たとえば、10年以上経過しているクルマは、旧車に特化した買取業者に査定を依頼するのがおすすめです。 旧車は、ほかのクルマと比較して評価方法が煩雑なため、専門性が高い業者でなければ適正価格を算出できません。少しでも高く売りたい場合は、買取業者を慎重に選定しましょう。 また、業者に売却すれば未経過分の自動車税(種別割)が戻ってくる場合があります。たとえば、3万6,000円を5月に支払い、8月にクルマを売却した場合、2万1,000円が戻ってきます(9月から3月までの7ヶ月分)。ただし、未経過分に対する返戻は買取業者によって対応が異なるため、売却前に確認しておきましょう。一般的には、買取金額に含めて返戻されるケースが多いです。 一方、自動車税(種別割)を滞納していると、売却を断られるケースがあります。滞納している場合は、事前に支払っておきましょう。 乗らないクルマの税金に関する注意点 乗らないクルマにかかる税金に関して、いくつかの注意点があります。不要な税金の支払いやトラブルを防ぐためにも、注意点について確認しておきましょう。 納税通知書が届かなくても免除されたわけではない 納税通知書が届かないからとはいえ、支払いが不要になったわけではないことに注意しましょう。車検を更新しておらず、クルマを使っていないと自治体が判断した場合は、納税通知書を送付しないケースがあります。 この場合、税金の支払いが保留になっているだけのため、支払わなくてよいわけではありません。たとえば、長野県では下記の場合に納税通知書を送付しません。 解体や盗難、所在不明などの理由で、クルマの現在の状態が県税事務所に届出されている 新車登録からある程度の期間が経過し、車検が更新されていないため、県がクルマの状況を確認できない 参考:自動車税種別割納税通知書を送付しない自動車があります/長野県 5月下旬になっても納税通知書が届かない場合は、管轄の税事務所に問い合わせましょう。 自動車税(種別割)を滞納すると延滞金が加算される クルマに乗っていないからといって、自動車税(種別割)を滞納すると、延滞金が加算されることに注意しましょう。納付期限の翌日から2ヶ月以内に支払った場合は「7.3%」、2ヶ月以上になると最低でも「14.6%」の延滞金が加算されます。 参考:国税庁「延滞税の割合」 たとえば、税額3万6,000円を、2ヶ月以上滞納すると最低でも5,256円の延滞金が発生します。延滞金は日割りで算出されるため、滞納した場合は1日でも早く支払いしましょう。 また、滞納していると、車検が受けられないうえに売却もできません。いざ「車検を取得して運転しよう」または「必要ないから売却しよう」と思っても、スムーズに手続きできないため、税金の納付を忘れないようにしましょう。 抹消登録をすると自動車税(種別割)が還付される場合がある 抹消登録をすると、自動車税(種別割)が還付される場合があります。自動車税(種別割)は、4月1日から翌年3月31日までの1年分をまとめて支払うため、抹消登録する時期に応じて還付される制度が設けられています。 還付金の計算方法は、下記のとおりです。 税額÷12ヶ月×抹消登録した翌月から3月までの月数 たとえば、6月にクルマを抹消した場合、9ヶ月分(7月から翌年3月まで)の還付金を受け取れます。ただし、3月にクルマを抹消した場合は還付金を受け取れません。抹消登録する予定がある場合は、少しでも早く手続きするとよいでしょう。 また、還付金を受け取るには、住民税や固定資産税などの地方税を漏れなく支払っている必要があります。滞納している場合、還付金は未納分の地方税に充てられることに留意してください。 まとめ 自動車税(種別割)は、4月1日時点の所有者に課されるため、乗っていないクルマでも税金がかかります。乗らないクルマの税金がかからないようにするには、抹消登録をしなければなりません。 納税通知書が自宅に届かなくても支払わなくてよいわけではなく、保留されているだけのため、抹消登録しない限り自動車税(種別割)がかかることに留意してください。 完全にクルマに乗る予定がない場合は、売却することも税金がかからないようにするための1つの手段です。買取金額は差が出るため、売却する際は愛車に特化している業者に査定を依頼するとよいでしょう。 なお、旧車王は20年以上旧車の買取を行っており、乗っていないクルマも適正に鑑定いたします。全国で無料出張査定も実施しているため、旧車の査定額を知りたい場合は、お気軽にお問い合わせください。
自宅の前や駐車場に放置車輌があるため、処分したいと考えている方もいるでしょう。日本では自力救済が禁止されているため、たとえ自宅前や駐車場に放置された車輌であっても、所有者の承諾を得ないと処分できません。 勝手に処分した場合は、損害賠償請求される可能性もあるため、適切な対応方法を把握しておきましょう。この記事では、私有地の放置車輌の対応方法や注意点などを紹介します。 私有地の放置車輌は勝手に処分できない 民法上では自力救済が基本的に禁止されているため、私有地の放置車輌を勝手に処分できません。自力救済とは、警察や裁判などの公的な力を使わずに自分の権利を守ることです。 自力救済によってトラブルが解決されると、過度の暴力が用いられたり、権利がないのに実力行使がなされたりといった問題が起こる可能性があります。社会秩序の維持が難しくなるため、自力救済は原則禁止です。私有地に放置車輌があっても、安易に処分しないようにしましょう。 仮に私有地の放置車輌を処分した場合、所有者から原状回復や損害賠償を請求される可能性があります。場合によっては、刑事事件に発展するリスクがあることにも留意してください。 私有地の放置車輌の対応方法 自力救済が禁止されているとはいえ、私有地の放置車輌の対応方法はあります。続いて、私有地の放置車輌の対応方法を紹介します。 1.まずは警察署に連絡する 放置車輌が犯罪に利用された可能性もあるため、まずは警察に連絡します。放置車輌が犯罪と関連していた場合は、警察がクルマを移動させて保管してくれます。 場合によっては、所有者を特定して放置車輌を移動させるよう注意してくれるため、まずは警察署に連絡しましょう。 2.詳細を記録する 放置車輌が犯罪と関連していない場合、警察は介入できないため、公的な力を使って退いてもらうには詳細を記録する必要があります。下記のように、放置車輌の状況を第三者にも客観的に伝わるよう記録しておきましょう。 ・放置車輌の位置や付近の見取り図・放置車輌の状況がわかる写真(車輌全体と周りの景色が写っているもの)・放置車輌の前方または後方から写した写真(ナンバープレートがわかるもの) 放置車輌の写真を撮る際は、スマートフォンのカメラ機能がおすすめです。スマートフォンで写真を撮ると撮影日がデータとして残るため、放置されている期間を証明できます。 3.所有者を特定する 次に、運輸支局で放置車輌の所有者を特定します。 普通車の場合は、所有者の氏名や住所が記載された「登録事項等証明書」を、最寄りの運輸支局に請求します。ただし、請求時は下記の情報を申請書に記入しなければならないため、事前の準備が必要です。 ・ナンバープレート・車体番号 下7桁・請求者の氏名や住所 車体番号は車内のドアやエンジンルーム、車検証に記載されているため、車種によっては外から見ても確認できない場合があります。放置車輌の車体番号がわからない場合は「私有地放置車両関係位置図」で代用しましょう。 放置車輌が軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で「検査記録事項等証明書」を請求して所有者を特定します。普通車と異なり、誰でも請求できるわけではないため「弁護士法第23条の2に基づく照会」を利用しなければなりません。放置車輌が軽自動車の場合は、弁護士に相談して所有者を特定しましょう。 また、所有者を特定できない場合は、放置車輌の窓ガラスに「○日までに移動させなければ、放置車輌とみなし処分します」のような処分警告の張り紙をするとよいでしょう。クルマの所有者は、放置した後に様子が気になり見に来る傾向にあるため、張り紙が効果的です。 ただし、クルマを汚染や破損させる方法で貼り付けないよう注意しましょう。テープやのりは跡が残りやすいため、ワイパーにはさむなどの方法が適しています。 4.所有者に通知する 放置車輌の持ち主を特定したら、所有者の住所宛に「内容証明郵便」を送付し、撤去して欲しい旨を通知します。内容証明郵便とは、郵便局が下記を証明するサービスのことです。 ・差出人・宛先・内容・差出日時 強制的に相手を従わせることはできないものの「法的手段で訴える」と、強い意志を示せます。内容証明郵便を送付しても、所有者と連絡が取れなかったり要求に応じなかったりする場合は、裁判を起こして放置車輌の撤去と損害賠償を求めましょう。 公有地の放置車輌の対応方法 公有地で放置車輌を発見した場合は、警察に通報して対処してもらいましょう。放置車輌は地域の美観を損ねるうえに、新たなクルマの放置を誘発し、公有地の利用上または管理上の支障が生じます。自治体によっては、自動車を放置する条例が制定されており、保管や処分といった対処が可能です。 たとえば、淡路市では「放置自動車の処理に関する条例」を実施しており、放置車輌に対して移動や保管、処分といった対処をします。なお、対処するのにかかった費用は、放置車輌の所有者に請求されます。 参考:淡路市「市有地および市有施設内の放置自動車の処理について」 放置車輌の対応における注意点 放置車輌の所有者と連絡が取れても、対応を誤った場合は、問題が複雑化する可能性があります。スムーズに解決できるよう、放置車輌の対応における注意点を事前に把握しておきましょう。 ここでは、放置車輌の対応における注意点を紹介します。 なるべく所有者と直接連絡を取らないようにする 放置車輌の所有者がどのような人物かわからないため、トラブルを避けるためにも、なるべく所有者と直接連絡を取らないようにしましょう。特に、感情的なトラブルや対立に発展する可能性が高い場合には、弁護士を通じてやり取りすることをおすすめします。 また、弁護士は適切な手順と法的な基準に基づいて撤去を要求してくれます。法的な手続きを正しく進められるうえに、問題の解決がスムーズに進む可能性が高いため、弁護士に放置車輌の所有者とのやり取りを依頼しましょう。 クルマを傷つけるなどの対応をしない 損害賠償や法的な責任を問われる可能性があるため、放置車輌を傷つけないようにしましょう。放置車輌とはいえ、他人の所有物である以上、物理的な損害を与える行為は許されません。 感情的な判断で過剰な対応をすると、事態がさらに複雑化し、解決が遠のく可能性があります。 まとめ 日本では自力救済が禁止されており、私有地に放置車輌があっても、勝手に処分してはいけません。無断で処分すると、原状回復や損害賠償を請求されるリスクがあるため、安易に処分せず適切な方法で撤去してもらいましょう。 また、トラブルを避けるためにも、放置車輌の所有者と直接連絡を取らないようにすることをおすすめします。必要に応じて弁護士に依頼し、スムーズに放置車輌を撤去してもらえるようにしましょう。
不動車の廃車を予定しているものの、手続き方法や必要書類、かかる費用などを把握していない方もいるでしょう。不動車の廃車は、業者に一任できるため、必ずしも自分で行う必要はありません。業者によっては、買取になるケースもあり、売却金を受け取ることが可能です。 この記事では、不動車を廃車にする方法や費用などについて紹介します。 不動車を廃車にする方法 不動車を廃車にするには「業者に依頼する」か「自分で行う」かの、2つの方法があります。それぞれの方法について解説します。 業者に依頼する 廃車業者は下記を請け負ってくれるため、廃車手続きの手間を減らせます。 ・必要書類の準備・不動車の引取・不動車の解体・運輸支局での手続き・税金や保険の還付手続き など 運輸支局は平日の日中しか手続きを受け付けていないため、土日にしか時間を確保できない場合は業者に依頼した方がよいでしょう。 ただし、業者によっては廃車費用や手続きの代行費用などが発生する場合があります。費用を抑えたい場合は、複数の業者から見積もりを取り、最も条件が合う業者に依頼しましょう。 自分で行う 自分で解体業者にスクラップを依頼し、必要書類を準備したうえで、運輸支局で不動車の廃車手続きをします。自分で手続きすれば、業者に依頼するよりも廃車にかかる費用を抑えられます。ただし、不動車を解体業者に持ち込むには、レッカーの手配が必要です。 また、ナンバープレートは運輸支局に返却する必要があるため、スクラップする前に自分で取り外す必要があります。ナンバープレートは「封印」がされており、単にネジをドライバーで回して外すわけではありません。 不動車の廃車は複雑なため、自分で手続きできるかどうか不安な場合は、業者に依頼することをおすすめします。 不動車を廃車にする際にかかる費用 不動車を廃車にする際にかかる費用は、下記のとおりです。 ・廃車費用(運輸支局):350円程度・スクラップ費用:2万〜3万円程度・レッカー費用:1万〜3万円程度 不動車の廃車には、5万〜6万円程度の費用がかかることに留意してください。 なお、無料で不動車を廃車にしてくれる業者もいます。費用を抑えたい場合は、スクラップやレッカー移動、廃車手続きを無料で行ってくれる業者に依頼するとよいでしょう。 不動車を自分で廃車にする際の手続き 不動車を自分で廃車にする際は、必要書類を揃えたり運輸支局で手続きしたりする必要があります。必要書類や手続きの流れを把握して、スムーズに不動車を廃車にしましょう。 また、廃車時は自動車重量税に加えて、自動車税の還付を受けられる可能性があります。自動車税の還付については、下記の記事で紹介しているため、参考にしてみてください。廃車にすると自動車税が戻ってくる?手続き方法や注意点を紹介 ここでは、不動車を自分で廃車にする際の必要書類と手続きの流れを紹介します。 必要書類 不動車を自分で廃車にする際は、下記の書類が必要です。 ■自分で揃える書類・車検証・印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内・実印・解体報告記録日と移動報告番号の控え・ナンバープレート前後・委任状 ※代理人が廃車手続きする場合・事業用自動車等連絡書(事業用ナンバーまたはレンタカーの場合) ■運輸支局で揃える書類・申請書 第3号様式の3・手数料納付書・自動車重量税還付申請書 解体報告記録日と移動報告番号は、不動車をスクラップした後に業者から報告してもらえるため、必ず控えましょう。 また、車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合は、自動車重量税の還付を受けられます。還付金は郵便局窓口で受け取れるほか、口座振り込みも可能です。口座振込を希望する場合は、口座の情報も準備しておきましょう。 手続きの流れ 不動車を廃車にするまでの具体的な流れは、下記のとおりです。 1.解体業者にスクラップを依頼する2.解体業者に不動車を持ち込む3.解体報告記録日と移動報告番号を控える4.必要書類を揃える5.運輸支局で永久抹消登録をする6.還付金の申請する 廃車手続きする場所は、管轄の運輸支局です。どこの運輸支局でも廃車手続きができるわけではないことに注意してください。 また、運輸支局での手続きや申請書類の記入方法に不明点がある場合は、窓口に相談しましょう。 不動車は売却できる可能性がある 不動車とはいえ、修理できれば再販できるため、売却できる可能性があります。希少価値が高いクルマやプレミアがつく旧車などは、より高値で買取してもらえるでしょう。 修理できなくても、取り付けられている部品には価値があり、リビルト品として再販できます。車種や状態によっては売却金を受け取れるため、自己判断で廃車にせず、まずは業者に買取が可能かどうか相談しましょう。 なお、旧車王は20年以上にわたり、古いクルマの買取を行っています。ノウハウや知識が豊富なため、他社では断られたり廃車費用が発生するような不動車でも、旧車王では丁寧に鑑定します。 また、自社の整備工場で不動車を修理・修復できるため、「もう修理できない」といわれたクルマでも買取できる場合があります。不動車を廃車にする予定がある方は、ぜひ一度旧車王へご相談ください。 まとめ 不動車の廃車は、業者に依頼せず自分で行えば手続きにかかる費用や手間を抑えられます。 ただし、廃車は知識がないと複雑に感じるうえに、手続きを行う運輸支局は平日の日中しか営業していません。自分では手続きできないと判断した場合は、必要に応じて業者に廃車を依頼しましょう。 なお、不動車とはいえ、車種や状態によっては高く売却できるケースがあります。中には、不動車の引取や手続きを無料で行ってくれる業者もいるため、買取査定を依頼することも検討しましょう。
軽自動車を相続したものの、手続き方法や必要書類を把握していない方もいるでしょう。方法や必要書類を理解していれば、適切に軽自動車の相続手続きを完了できます。この記事では、軽自動車の相続手続きの流れや必要書類、かかる費用などを紹介します。 軽自動車の相続手続きの流れ 軽自動車は、必要書類を軽自動車検査協会へ提出し、被相続人から相続人へ名義変更すると相続手続きが完了します。まずは、軽自動車の相続手続きの流れを具体的に紹介します。 1.軽自動車の所有者の確認 最初に軽自動車の所有者が「誰なのか」を確認します。なぜなら、軽自動車をローンで購入していると、所有者は被相続人ではなく、ディーラーや信販会社になっている可能性があるからです。 所有者がディーラーや信販会社になっている場合、ローンを完済し、所有者を被相続人に変更する「所有権解除」の手続きをしなければなりません。所有者であるディーラーや信販会社に問い合わせて、軽自動車を相続する旨を伝えて、所有権解除してもらいましょう。 2.必要書類の用意 所有者が被相続人になっていれば、名義変更の手続きに提出する必要書類を用意します。被相続人の本籍が遠方にあり転籍が多い場合は、必要書類が揃うまでに時間がかかるため、余裕を持って行動しましょう。 3.軽自動車協会への登録 必要書類を持参し、軽自動車検査協会が運営している「主管事務所」や、各県の「事務所」で手続きします。軽自動車検査協会の事務所は全国に複数あり、相続人(新所有者)が軽自動車を使用する管轄の場所で手続きしなければなりません。 例えば、相続前が大宮ナンバー(埼玉事務所)で、相続人が足立区に住んでいる場合は「東京主管事務所 足立支所」に出向く必要があります。管轄の事務所が不明な場合は、こちらから確認してみてください。 4.ナンバープレートの取り付け 軽自動車を使用する管轄に変更がある場合や、希望ナンバーを取得した際は、新しいナンバープレートが交付されます。旧ナンバープレートを窓口に返却し、新しいナンバープレートを受け取って、クルマに取り付けましょう。 なお軽自動車は、ナンバープレートを固定するボルトの上に被せるアルミ製の「封印」が不要なため、車輌を軽自動車検査協会に持ち込む必要がありません。必要書類と旧ナンバープレートを持参すれば手続きが完了するため、空き時間を有効活用してみてください。 5.車庫の届け出 名義変更が完了したら、管轄の警察署で車庫証明書を取得します。提出先は軽自動車検査協会ではなく、住んでいる地域を管轄する警察署です。軽自動車は基本的に車庫証明書は不要ですが、地域によっては届出が必要になるケースもあります。車庫証明書の届出が必要かどうかは、管轄の警察署に問い合わせてみましょう。 軽自動車の相続手続きの必要書類 軽自動車の相続手続きに必要な書類は以下のとおりです。 ■自分で揃える書類・戸籍謄本 ※被相続人が故人であることが証明できるもの・相続人の住民票・相続人の認印・車検証・ナンバープレート※変更がない場合は不要 ■軽自動車検査協会で入手する書類・申請依頼書 ※第三者に代行を依頼しない場合は不要・軽自動車税申告書・自動車検査証記入申請書 軽自動車の相続手続きには、遺産分割協議書を提出する必要がないため、普通車より容易に名義変更できます。なお、軽自動車税申告書や自動車検査証記入申請書は、上記からもダウンロードできるため活用してみてください。 自分で揃える書類 ここからは、自分で揃える必要のある5つの書類について解説します。用途や取得先などについて確認していきましょう。 戸籍謄本 旧所有者が死亡した事実と、新所有者が旧所有者の相続人であることを確認する書類です。 市区町村役場や行政サービスコーナーのほか、マイナンバーカードがあればコンビニやオンラインでも取得できます。なお、コピーでも手続きが可能です。 相続人の住民票 車検証記載の氏名の変更や、新しい氏名を証明する書類として旧姓の記載がある住民票が必要です。 市区町村役場や行政サービスコーナーのほか、マイナンバーカードがあればコンビニやオンラインでも取得できます。 相続人の認印 認印とは、印鑑登録をしていない印鑑のことです。宅配便の受け取りや保険の手続きなど、日常的に使う印鑑と言えばイメージしやすいでしょう。 なお、インクと一体型のスタンプ印は、公的な書類の認印として認められない場合があります。手元にスタンプ印しかない方は、朱肉を付けて押印する認印で相続手続きを進めましょう。 車検証 旧所有者の車検証のことです。車内に保存しているケースが多いですが、手続き前に所在を確認しておくと慌てず進められます。なお、車検切れの車検証でも手続き上は問題ありません。 ナンバープレート 管轄地域を変更する場合は、ナンバープレートが必要です。管轄地域とは、クルマの使用の本拠地の位置を管轄する運輸支局または、自動車検査登録事務所の所在地のことです。 複数の地域をまとめて管轄しているため、居住地と異なる場合もあります。希望ナンバーに変更する場合は、希望番号予約センターの窓口かホームページで手続きします。 軽自動車検査協会で入手する書類 続いて、軽自動車検査協会で入手する3つの書類について解説します。 申請依頼書 代理人が手続きを進める場合に必要な書類です。軽自動車検査協会の窓口やホームページからのダウンロードで入手できます。 ▼下記の記入例を参考に作成しましょう。軽自動車検査協会「各種申請書の一覧と記入例」 軽自動車税申告書 軽自動車検査協会で名義変更する際に、軽自動車税を申告するための用紙です。用紙のフォーマットは地域によって異なり、用途別に分かれている場合もあります。手続き自体は、軽自動車検査協会に隣接した地方税申告窓口で行います。 自動車検査証記入申請書 軽自動車検査協会のWebサイトから印刷するか、窓口で入手できます。機械で記載内容を読み取るOCRシートのため、自分で印刷する際は注意事項を確認のうえ、読み取りに支障のない形で準備する必要があります。 ▼申請書は、下記から印刷できます。必要に応じてご利用ください。自動車検査証記入申請書 軽自動車の相続手続きは誰が代行できる? 軽自動車の相続手続きは、行政書士や弁護士、ディーラーなどに代行を依頼できます。クルマの相続に関する手続きに精通しているため、スムーズに名義変更してくれます。ただし、ディーラーで名義変更はできても、遺産相続に関われるのは行政書士や弁護士に限られるため、自分のニーズに合った業者に代行を依頼しましょう。 行政書士 行政書士は、官公署に提出する書類の作成や手続き代行を専門とする国家資格者です。相続関連では、遺産分割協議書の作成、相続人・相続財産の調査を代行できます。また、クルマの名義変更や各種許認可申請などの代行も可能です。 報酬は比較的リーズナブルで、相場は遺産分割協議書の作成が3万~5万円程度、クルマの名義変更手続きが1台あたり2万~5万円程度です。遺産分割の話し合いを親族間で進めつつ、遺産分割協議書の作成のみを依頼したい場合や、クルマの名義変更だけを代行してほしい場合など、スポットでの依頼もできます。 弁護士 弁護士は、不動産登記と税務を除く幅広い相続関連業務をワンストップで対応できる法律の専門家です。相続人・相続財産の調査から、遺産分割協議書の作成、相続放棄の手続き、遺留分侵害額請求まで包括的にサポートします。また、相続争いが発生した場合は、弁護士でなければ代理人になれません。 費用相場は他の専門家と比べて高めで、相続放棄の手続きを例にあげると、司法書士が3万~5万円程度であるのに対し、弁護士は5万~10万円程度です。 遺産分割調停を依頼する場合の費用相場は、初期費用である着手金が20万~60万円程度、案件解決後に支払う報酬金は獲得した遺産額の4~16%程度です。たとえば1,000万円の遺産を獲得できた場合、報酬率10%なら報酬金は100万円です。 軽自動車の相続手続きの注意点 ここからは、手続きを進めるうえで気にかけたい3つの注意点を解説します。 使用者以外が手続きする場合は委任状が必要 軽自動車の各種手続きを、使用者本人以外の方が代理で行う場合には、正式な委任状である「申請依頼書 様式5」の提出が必須です。書類自体は、事前に軽自動車検査協会のWebサイトからダウンロード・印刷するか、窓口で直接入手できます。 名義変更は15日以内に行う 道路運送車両法第12条では、車輌の名義変更に関する期限を定めています。 (変更登録) 第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。 出典:e-Gov法令検索『道路運送車両法第12条第1項』 所有者が死亡し相続人が確定した場合、新しい所有者は15日以内に名義変更を完了させなければなりません。法律上は期限を過ぎた場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。 軽自動車税の支払いは相続人が行う 軽自動車税は、相続による所有権の移転後、新所有者が納税義務を負うことになります。4月1日以降に前所有者が死亡した場合でも、その年度の税金支払い者は新所有者です。また、過去の未納税がある場合も、相続人が支払い責任を引き継ぎます。 名義変更に伴い新しい車検証が発行されたら、陸運局内の自動車税事務所で税申告の手続きをしましょう。その際は、自動車税申告書に加えて、戸籍謄本と遺産分割協議書の提出も必要です。 ▼支払いに関する手続きは、下記の記事でより詳しく解説しています。ぜひ、あわせてご覧ください。クルマの相続時の自動車税は誰が払う?税額や納めないとどうなるかを紹介 軽自動車の相続手続きにかかる費用 軽自動車の相続手続きは、基本的に費用は発生しません。ただし、ナンバー変更がある場合や車庫証明の届出が必要な際は、費用が発生します。具体的な金額は以下のとおりです。 ナンバープレート交付料 ・希望なし 1,500円程度・希望あり 4,200円程度・白ナンバー 7,000〜9,000円程度 車庫証明取得費用 500〜600円程度 ナンバープレート交付料や車庫証明取得費用は、地域によって金額が変わるため、上記は目安として参考にしてください。
廃車手続きにはさまざまなステップがありますが、なかでも「ナンバープレートはどうすればいいの?」と疑問に思う方は少なくありません。 ナンバープレートの処理を忘れると、廃車にできない可能性があります。この記事では、廃車時におけるナンバープレートの返却義務や返却先、万が一紛失してしまった場合の対処法や、ナンバープレートを記念に持ち帰る方法を解説します。 廃車手続きにナンバープレートの返却は必要? クルマを廃車にする際には、登録抹消を証明するためにナンバープレートを返却することが法律で義務付けられています。ナンバープレートは、保安基準に適合したクルマが公道を走行する許可を得ている証明です。廃車にすることでその資格を失うため、ナンバープレートも返却する必要があります。 廃車手続き時のナンバープレートの返却は、普通自動車だけでなく軽自動車も対象です。また、原則として前後2枚のナンバープレートが揃っていなければ抹消登録を進められません。 廃車時のナンバープレートの返却先は? ナンバープレートの返却先は、クルマの種類によって異なります。普通自動車の場合は管轄の運輸支局、軽自動車は管轄の軽自動車検査協会です。 返却先の窓口は、一般的に平日の日中しか開いていません。ご自身で返却する際には時間を確保する必要がありますが、廃車買取を専門とする業者に依頼すれば手続きを代行してもらえます。手間をかけずにスムーズに廃車を済ませたい方に向いています。 ナンバープレートを紛失した場合の対処法 保管していたはずのナンバープレートが見当たらない、あるいは盗難に遭ってしまったなど、予期せぬトラブルに見舞われる場合があります。「紛失したら廃車にできないのでは?」と不安になるかもしれませんが、適切な手順を踏めば、問題なく手続きを進めることが可能です。ナンバープレートを紛失した場合の対処法について詳しくみていきましょう。 まずは警察へ紛失届をする ナンバープレートの紛失に気がついたら、まずは警察署や交番へ届出を行いましょう。盗難の場合は「盗難届」、紛失の場合は「紛失届」を提出します。届出が受理されると「受理番号」が発行されます。この番号は後の廃車手続きで必要になるため、必ず控えておきましょう。 届出の際には、車検証に記載されたクルマの登録番号や車台番号といった情報が必要です。ナンバープレートの悪用を防ぐ意味でも、気づいた時点で警察へ連絡しましょう。 運輸支局または自動車検査登録事務所にクルマを持ち込む 警察への届出が完了したら、次に管轄の運輸支局(普通自動車)または軽自動車検査協会(軽自動車)で手続きを行います。窓口でナンバープレートを紛失した旨を伝え「理由書」を作成します。 理由書には紛失した状況や経緯、警察署で発行された受理番号の記入が必要です。理由書が受理されれば、ナンバープレートがなくても登録抹消を完了させることができます。 廃車の際にナンバープレートは持ち帰れる? 廃車にしたクルマのナンバープレートは、一定の手続きを踏めば記念に持ち帰ることが可能です。かつては返却が原則でしたが、法改正により2017年からは破壊処理(穴あけ加工)を施すことを条件に、記念所蔵が認められるようになりました。 廃車手続きでナンバープレートを受け取るまでの流れ 実際にナンバープレートを記念に持ち帰るための手順をみていきましょう。手続き自体は難しくないため、希望される方は参考にしてください。 1.ナンバープレート返却の意思を窓口で伝える まず、運輸支局や軽自動車検査協会の窓口で廃車手続きを行う際に「ナンバープレートを記念所蔵したい」という意思を伝えます。申し出ないと回収されてしまうため、忘れずに伝えましょう。 2.記念保管用の「穴あけ申込書」を受け取る 記念所蔵の希望を伝えると、窓口の担当者から「記念所蔵ナンバープレート破壊(穴あけ)申込書」が渡されます。窓口にある記入例を参考に、必要事項をもれなく記入しましょう。運輸支局や軽自動車検査協会に穴開けを依頼する際には、300~1,000円程度の費用がかかります。 3.申込書に記入して提出する 受け取った申込書に、氏名や住所、クルマの登録番号などの必要事項を記入します。記入が完了したら、取り外した前後2枚のナンバープレートと共に、再度窓口へ提出しましょう。 4.ナンバープレートに穴を開けてもらう 申込書とナンバープレートを提出すると、プレートに穴を開ける処理を行います。備え付けの機械や工具を使って開ければ、当日に持ち帰ることが可能です。 この穴あけ加工により、ナンバープレートが公道で再利用できない状態となり、装飾品として正式に所有することが認められます。 ナンバープレートの外し方 廃車手続きをご自身で行う場合、ナンバープレートの取り外し作業も自分で行う必要があります。必要な道具と外し方について詳しくみていきましょう。 外すのに必要な道具 ナンバープレートを取り外すには、プラスドライバーが必要です。ネジにあった大きさのプラスドライバーを用意しましょう。 なお、普通自動車の後部ナンバープレートには「封印」と呼ばれる金属製のキャップが取り付けられています。封印を壊すためにマイナスドライバーやニッパーなどがあると便利です。また、作業時の安全のため、軍手も用意しておくとよいでしょう。 外し方 ナンバープレートの取り外し方は、フロントとリア、普通自動車と軽自動車で異なります。普通自動車のフロントおよび軽自動車のナンバープレートは、左右上部2ヶ所のネジをプラスドライバーで反時計回りに回すだけで簡単に外せます。 普通自動車のリアも基本的には同じですが、左側のネジが封印で隠れているため、ドライバーを封印のフチに差し込んで封印をこじ開けます。通常はプラスドライバーで外せますが、うまく外せない場合にはマイナスドライバーを利用しましょう。 なお、長期間乗り続けているクルマのナンバープレートは、ネジが錆びて固着したり、ネジ山がゴミで埋まったりする場合があります。もしドライバーで回すのが難しいようなら、10mmのスパナまたはメガネレンチを使いましょう。 外すときの注意点 ナンバープレートを取り外す際に最も注意すべき点は、絶対に公道を走行する前に外さないことです。ナンバープレートを外した状態で公道を走行すると道路運送車両法第19条違反となり、厳しい罰則の対象となります。 第十九条 自動車は、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。 出典:e-GOV法令検索「道路運送車両法第19条」 ナンバープレートの取り外しは、運輸支局の駐車場に到着した後や、買取業者のスタッフが引き取りに来る直前など、クルマを動かす必要がなくなったタイミングで行いましょう。 まとめ ナンバープレートは原則として廃車時に返却する必要があります。返却先は車種によって異なり、普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口です。 2017年以降は廃車手続きをしたクルマのナンバープレートの所有が認められるようになりましたが、所定の手続きを済ませた後でなければ持ち帰ることはできません。ナンバープレートを外した状態で公道を走行することがないよう、クルマを動かす必要がなくなってから取り外すように注意しましょう。
廃車手続き時に「譲渡証明書」の提出を求められることがあります。譲渡証明書は、クルマの所有権の移転を公的に証明する書類です。廃車手続きをスムーズに進め、後々のトラブルを避けるためにも、その役割や正しい書き方を理解しておく必要があります。 この記事では、廃車手続きで譲渡証明書が必要になるケースや書類の入手方法、具体的な書き方について解説します。 譲渡証明書とは 譲渡証明書は、クルマの売買や譲渡によって旧所有者から新所有者へ所有権が移転したことを証明する公的な書類です。譲渡されるクルマの情報と、譲渡人(旧所有者)および譲受人(新所有者)の情報が記載されています。 運輸支局でクルマの名義変更(移転登録)を行う際に提出が必要です。また、旧所有者の実印が押された譲渡証明書があることで、第三者への所有権の移転が認められます。 廃車で譲渡証明書が必要になるケース 譲渡証明書が必要になる場面は、クルマを売買するときだけではありません。第三者への譲渡以外の手続きでも必要な場合があります。廃車において譲渡証明書が必要になるケースについて詳しくみていきましょう。 業者に廃車手続きを依頼する 専門の買取業者や解体業者に廃車手続きを代行してもらう際には、クルマの所有権を一時的に業者へ移転させなければならないため、譲渡証明書が必要です。 所有権を業者へ移転させないと、業者は抹消登録手続きを代行できません。また、自動車税や自動車重量税といった税金の納税義務が抹消されず、自動車税の還付手続きを行えないため、不要な税負担が発生するおそれがあります。 所有者がディーラーやローン会社 ローンを組んで購入したクルマは、ほとんどの場合、完済まで所有権をディーラーやローン会社が持っています。ローンの残債がある状態でクルマを廃車にするには、現在の所有者であるディーラーやローン会社から、所有権を購入者に譲渡したことを証明する譲渡証明書を発行してもらう必要があります。 なお、所有権を譲渡してもらうにはローンの残債を完済しなければなりません。残債の金額がわからない場合にはディーラーやローン会社に問い合わせてみましょう。 所有者の法人が破産または清算結了している クルマの所有者である法人が破産または清算結了により消滅した場合、通常の手続きで廃車を行うことはできません。 清算結了により法人が消滅した場合、譲渡証明書には元清算人(通常は代表取締役)の実印を押印する必要があります。また、閉鎖事項全部証明書や清算を完了した法人の登録申請にかかる理由書といった、法人が清算されたことを証明する書類も必要です。 破産により法人が消滅した場合は、譲渡証明書に破産者である法人の財産を管理・処分する破産管財人の実印を押印する必要があります。 譲渡証明書の入手方法 譲渡証明書は、簡単に入手できます。譲渡証明書の入手方法は下記のとおりです。 国土交通省のサイトからダウンロードする もっとも手軽なのは、国土交通省のWebサイトから直接PDFファイルをダウンロードする方法です。パソコンとプリンターがあれば、いつでもダウンロードと印刷ができます。 業者から受け取る 廃車を買取業者などに依頼する場合、ほとんどの業者が譲渡証明書の用紙を用意します。手続きに慣れたスタッフが書き方を教えてくれることも多く、記入ミスや必要書類不足などの心配が少ないため安心感があります。 運輸支局で入手する 普通自動車の各種手続きを行う運輸支局の窓口でも、譲渡証明書の用紙を入手できます。他の手続きで運輸支局を訪れる予定があるならば、その際に受け取っておくと効率的です。ただし、運輸支局の窓口は平日の日中しか開いていないため、訪問スケジュールの調整には注意が必要です。 譲渡証明書の書き方 譲渡証明書は法律に関わる重要な書類のため、正確に記入する必要があります。書き損じの修正に修正液や修正テープの使用は認められません。訂正箇所に二重線を引き、旧所有者の実印(訂正印)を押印する必要があります。 記入する際には、車検証と印鑑証明書を手元に用意し、見比べながら慎重に記入を進めていきましょう。 車名・型式・車台番号・原動機の形式 譲渡証明書の上部にあるクルマの情報を記載する欄には、車検証に記載されているとおりに「車名」「型式」「車台番号」「原動機の型式」を、一字一句間違えずに転記します。譲渡されるクルマの所有権を特定するために必要な情報であるため、丁寧な記入を心がけましょう。 譲渡人(旧所有者)の氏名・住所 譲渡人欄に現在の所有者の情報を記入します。記入する氏名(または名称)と住所は、印鑑証明書に記載されているものと完全に一致していなければならないため、マンション名や部屋番号なども省略せずに書き写しましょう。また、譲渡人欄の末尾への押印は必ず登録されている実印である必要があります。 なお、譲渡手続きから証明書の記入までの間に住所が変わった場合、証明書には新住所を記入しなければなりません。印鑑証明書の住所と新住所、譲渡依頼書に記入された住所が異なると手続きを行えないため、書類を作成する前に住所変更に関する各種手続きを済ませておきましょう。 譲受人(新所有者)の氏名・住所 譲受人欄には、クルマを譲り受ける側、つまり新しい所有者の情報を記入します。廃車業者に手続きを依頼する場合は、業者の指示に従って記入するか、空欄のまま渡すことが一般的です。なお、譲受人は譲渡依頼書に実印を押印する必要はありません。 譲渡年月日 譲渡年月日は、そのクルマが旧所有者から新所有者へ正式に譲渡された日付を記入する項目です。クルマの引き渡し日や売買代金の決済日が一般的であり、譲受人の欄にのみ記入します。業者に依頼する場合は、いつの日付を記入すればよいか事前に確認しておくと間違いがありません。 譲渡証明書を紛失した時の対応方法 記入済みで実印も押された譲渡証明書を紛失してしまうと、道路運送車両法第33条2項の規程により再発行はできません。万が一、廃車手続きを依頼した業者が譲渡証明書を紛失してしまった場合には、譲渡人である旧所有者が実印を押印した「譲渡証明書発行済証」を発行しましょう。 参考:道路運送車両法「第33条2項」 譲渡証明書発行済証は、正式な譲渡証明書が発行済みであることを証明するための書類です。廃車手続きの際には、譲渡証明書発行済証に「顛末書(理由書)」を添付すれば、通常通りに廃車手続きを進められます。 まとめ 譲渡証明書は、廃車手続きにおいても、特に業者へ代行を依頼する場合や所有権解除が必要な場合に不可欠な書類です。書き方が難しい書類ではありませんが、車検証や印鑑証明書と照らし合わせ、正確に記入することが重要です。 解散済みの法人が所有していたクルマの手続きや、譲渡証明書を紛失した場合の対処など、一般的ではない廃車手続きも存在します。もし書類の準備や手続きに不安を感じるなら、廃車買取の専門業者に相談するのがおすすめです。
消費税の引き上げと同時に自動車取得税が廃止されました。車の購入時にかかる自動車取得税が廃止されたことは、消費者にどのような影響を与えるのでしょうか。今回は、自動車取得税の廃止と新たに導入された環境性能割について解説します。車の購入を検討中の方は参考にしてください。 2019年10月1日以降は自動車取得税が廃止 1968年に施行され、50年以上続いた自動車取得税が廃止されました。自動車取得税は、自動車を購入する時に取得価額に応じて課税される地方税です。取得価額が50万円を超える自動車(税率は自家用自動車3%、営業用自動車・軽自動車2%で特例措置対象車は軽減や控除あり)の購入に際して取得者に課税されます。 【自動車取得税額計算式】自動車の取得価額(課税標準基準額)× 税率 取得価額とは、実際の自動車購入費ではなく、「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧」に記載された基準額に経過年数に応じた残価率を乗じた額です。 自動車取得税の代わりに環境性能割が導入された理由 自動車取得税の廃止に伴い、環境性能割が導入されました。環境性能割とは、自動車の燃費性能などに応じて取得時に課税される地方税です。環境への影響が少ない車ほど非課税や税率が軽減されるのが最大の特徴といえるでしょう。税率は自家用自動車で0〜3%、軽自動車は0〜2%となります。 燃費性能に優れた車が市場に増えているため、部分的に見れば自動車取得時の税負担が環境性能割の導入で軽減されたと考えらます。尚、自動車取得税と同じく取得価額50万円以下の車には課税されません。 環境性能割が導入された背景には3つの大きな理由があります。 消費税率の引き上げによる買い控えの抑制 消費税が8%から10%に引き上げられると自動車の販売数が激減するため、新型コロナウィルス感染症緊急経済対策の臨時的軽減措置(1%軽減)の時限的(2021年3月31日まで)な施策と合わせて施行されました。車の購入時にかかる税の総額は、燃費性能により実質的に軽減された内容となります。 道路特定財源制度が廃止されたことによる問題への対策 自動車取得税は、道路特定財源制度の目的税として定められていました。道路特定財源とは、車の利用者が道路の維持・整備費を負担する受益者負担の原則に基づいた財源です。自動車取得税は、自動車重量税やガソリン税などといった税目と同様に、かつては道路の維持管理のために活用されていました。しかし、2008年度で道路特定財源制度が廃止され、目的税から普通税に改正されたことによる問題や批判の声が多く、環境性能割がその解決策になったといえます。 世界的な環境問題に対応 地球規模で二酸化炭素の排出量を抑制する大きな動きがあり、各自動車メーカーは以前より環境にやさしい車の開発に力を注いでいます。環境性能割は、2030年度燃費基準に対しての優遇制度をつくることで、二酸化炭素排出量の少ない車の購入を推進させる狙いがあります。国内外で抱える問題(道路特定財源の廃止や地球環境問題の解決)に幅広く対応した施策だといえるでしょう。 環境性能割の税率・計算方法 環境性能割の税率は、2030年度の燃費基準に基づいて定められています。 自家用自動車 軽自動車 営業用自動車 電気自動車やPHV、天然ガス自動車など 非課税 非課税 非課税 2030年度基準85%達成車 非課税 非課税 非課税 2030年度基準75%達成車 非課税 非課税 非課税 2030年度基準60%達成車 2% 1% 1% 上記以外もしくは2020年度基準未達成車 3% 2% 2% ※ディーゼル車は2030年度燃費基準の達成率が60%以上で非課税、60%未満で3% 環境性能割の計算は、原則として下記の計算式により算出します。 ①自動車の取得価額を算出新車........取得価額 = 課税標準基準額 + オプションの価格中古車........取得価額 = 課税標準基準額 + 残価率(経過年数による指標) ②取得価額から環境性能割を算出それぞれの取得価額に税率を乗じたものが環境性能割の金額となります。環境性能割 = 取得価額 × 税率 環境性能割の臨時的軽減は終了済み 新型コロナウィルス感染症緊急経済対策の臨時的軽減措置は、一度延長された後に2021年3月31日をもって終了しています。自家用の乗用車(普通車、軽自動車とも)の購入時に環境性能割の税率がさらに1%軽減されるという内容です。 車関係の税金は随時見直されている 車関係の税金は随時見直しをされており、自動車税では燃費性能基準によって非課税や0~2%の軽減、グリーン化特例で75%軽減になる施策があります。燃費性能に基準をおいていることが多く、維持費を抑制する効果があるため燃費にすぐれた車を購入しやすくなったといえるでしょう。
運転の疲労を軽減する支援システムのひとつであるクルーズコントロール(クルコン)とは、どのような機能なのでしょうか。今回は、クルーズコントロールの機能を解説するとともに、近年主流の全車速追従機能付クルーズコントロールについても紹介します。 クルーズコントロール(クルコン)とは クルーズコントロール(クルコン)は、車を一定の速度で走行させる機能です。各メーカーで名称が異なるうえに、機能にも違いがあります。そのため、クルーズコントロールを使うときは、どのような機能なのか正しく理解しておく必要があります。 各自動車メーカーのクルコンの名称 クルーズコントロールの名称は、車線逸脱防止機能や前車との車間距離を一定に維持する機能などの追加によって、各メーカーごと名称が異なります。 例えば、日産の場合は「インテリジェントクルーズコントロール」、トヨタの場合は「レーダークルーズコントロール」というように、独自の名称を使っていることもあれば、「アダプティブクルーズコントロール(ACC)」と広く使われている名称となっていることもあります。 追従型クルーズコントロールとの違い 従来のクルーズコントロールは、速度を一定に維持し続けるだけの機能であり、前車と一定の車間距離をキープしたり減速や停止したりすることはできませんでした。 近年主流になっている追従式クルーズコントロールや全車速追従機能付クルーズコントロールは、前車との車間距離を検知して加減速したり前車が停止すると自車も停止したりするなど、さまざまな運転支援システムを組み合わせた機能に進化しています。 クルーズコントロール(クルコン)の主な利用シーン クルーズコントロールは、一定速度で走行する場面で使うことを想定した機能です。主な利用シーンは次の2場面となります。 高速道路 高い速度かつ一定速度で走行する時間が長い高速道路では、クルーズコントロールが役立ちます。 クルーズコントロールは、高速道路の交通状況が良いときに運転疲労を軽減する機能として有効です。ただし、種類によって機能が異なるため、搭載しているクルーズコントロールが対応できる速度(例:30km/h〜100km/hなど)や、前車を検知する機能の有無、渋滞時のサポートの可否などを確認したうえで利用しましょう。 道幅が広い国道 道幅が広く歩行者や自転車の飛び出しの危険が低い幹線道路でもクルーズコントロールが役立つときがあります。ただし、クルーズコントロールの多くは高速道路での利用をメインとしているため、一般道路で使用する際はご自身の判断で使うようにしてください。 クルーズコントロール(クルコン)のメリット クルーズコントロールにはどのようなメリットがあるのか紹介します。 運転中の疲労を軽減できる クルーズコントロールは、長距離・長時間運転の疲労を軽減できます。 高速道路では、アクセルを一定量踏みっぱなしになることが多いため足腰が疲れやすいです。クルーズコントロールがあれば、このような運転による疲労を軽減することができるため、高速道路を使って移動することが多い場合には、クルーズコントロール付きの車を選ぶとよいでしょう。 スピードの出し過ぎを抑制できる クルーズコントロールは、設定した速度を維持するのが主な機能です。そのため、アップダウンがある場所での速度の出しすぎを防止することができます。 ただし、全車速追従機能付クルーズコントロールでは、急な下り坂を障害物と検知する可能性もあるため、走行する場面に応じてクルーズコントロールのオン・オフを切り替えるようにしましょう。 クルーズコントロール(クルコン)の使い方 クルーズコントロールは、ウインカーレバーやワイパーレバーなどの下に付いているレバーやステアリングスイッチによってオンにしたりオフにしたりします。 メーカーや車種によって操作方法や機能が異なるため、クルーズコントロールを使うときは取扱説明書で使い方や条件などをよく調べてから使いましょう。 クルーズコントロール(クルコン)の搭載車種 クルーズコントロールが搭載されている主な車種は、次のとおりです。 トヨタ クラウン、アルファード、プリウス など 日産 セレナ、スカイライン、エクストレイル など ホンダ N-BOX、シビック、ヴェゼル など その他にも、国産車・輸入車ともにクルーズコントロール搭載車が多くあります。また、車種や年式などによってバージョンが異なることもあるため、クルーズコントロールを頻繁に使うのであれば、機能の限界やバージョンの確認もしておきましょう。
エンジンの排気量ごとに金額が決まっている自動車税は、月割りになるケースと月割りにならないケースがあります。また、月割りになる場合、どのくらいの金額を納税すればよいのでしょうか。今回は、購入時の自動車税の月割りや廃車時の自動車税の月割りの注意点を解説します。 自動車税が月割りになる条件は「年度途中での購入」 年度の途中でクルマを購入した場合、自動車税の負担は月割りとなります。 そもそも自動車税は、毎年4月1日時点の所有者(ローンなどで購入した場合は使用者)に課せられる税金です。 納付書は5月中旬頃に送付され、5月末日までに納付します。また、都道府県によっては、6月中旬頃までに納付書が送付され、6月末までに納付する都道府県もあります。納付書に記載されている期日までに納付しましょう。 クルマの購入や乗り換えを検討している方の中には、夏のボーナスが入ったタイミングや家族が増えたなどの理由により、年度途中で買う方もいるのではないでしょうか。また、人気車種の場合、納期までに時間がかかり、契約から半年後に納車されるといったこともあるでしょう。 さまざまな理由により、年度途中でクルマを購入した場合は、登録月から年度末分までの自動車税を所有者(ローンで購入した場合は使用者)が負担することとなります。なお、3月にクルマを購入(登録)した場合の自動車税は0円となり、5月に納税通知書が届いてから次年度分を納税します。 軽自動車税に月割りはない 軽自動車には、月割りの納税制度がありません。そのため、軽自動車を購入したときは、時期に関係なく年額分(10,800円)を支払います。普通車の自動車税と軽自動車の自動車税では扱いが異なるため月割り制度がありません。月割りで納税できるのは普通車となることも覚えておきましょう。月割りで納税できるのは普通車のみです。 自動車税の月割税額の早見表 自動車税の月割税額は、エンジン排気量と購入時期によって異なります。ここでは、エンジン排気量別月割税額を一覧で紹介します。 ■1.0L以下と電気自動車 自動車税年額と月割り額 2019年(令和元年)9月30日以前 2019年(令和元年)10月1日以降 年額 29,500円 25,000円 4月登録(11ヶ月分) 27,000円 22,900円 5月登録(10ヶ月分) 24,500円 20,800円 6月登録(9ヶ月分) 22,100円 18,700円 7月登録(8ヶ月分) 19,600円 16,600円 8月登録(7ヶ月分) 17,200円 14,500円 9月登録(6ヶ月分) 14,700円 12,500円 10月登録(5ヶ月分) 12,200円 10,400円 11月登録(4ヶ月分) 9,800円 8,300円 12月登録(3ヶ月分) 7,300円 6,200円 1月登録(2ヶ月分) 4,900円 4,100円 2月登録(1ヶ月分) 2,400円 2,000円 3月登録(0ヶ月分) 0円 0円 ■1.5L以下 自動車税年額と月割り額 2019年(令和元年)9月30日以前 2019年(令和元年)10月1日以降 年額 34,500円 30,500円 4月登録(11ヶ月分) 31,600円 27,900円 5月登録(10ヶ月分) 28,700円 25,400円 6月登録(9ヶ月分) 25,800円 22,800円 7月登録(8ヶ月分) 23,000円 20,300円 8月登録(7ヶ月分) 20,100円 17,700円 9月登録(6ヶ月分) 17,200円 15,200円 10月登録(5ヶ月分) 14,300円 12,700円 11月登録(4ヶ月分) 11,500円 10,100円 12月登録(3ヶ月分) 8,600円 7,600円 1月登録(2ヶ月分) 5,700円 5,000円 2月登録(1ヶ月分) 2,800円 2,500円 3月登録(0ヶ月分) 0円 0円 ■2.0L以下 自動車税年額と月割り額 2019年(令和元年)9月30日以前 2019年(令和元年)10月1日以降 年額 39,500円 36,000円 4月登録(11ヶ月分) 36,200円 33,000円 5月登録(10ヶ月分) 32,900円 30,000円 6月登録(9ヶ月分) 29,600円 27,000円 7月登録(8ヶ月分) 26,300円 24,000円 8月登録(7ヶ月分) 23,000円 21,000円 9月登録(6ヶ月分) 19,700円 18,000円 10月登録(5ヶ月分) 16,400円 15,000円 11月登録(4ヶ月分) 13,100円 12,000円 12月登録(3ヶ月分) 9,800円 9,000円 1月登録(2ヶ月分) 6,500円 6,000円 2月登録(1ヶ月分) 3,200円 3,000円 3月登録(0ヶ月分) 0円 0円 ■2.5L以下 自動車税年額と月割り額 2019年(令和元年)9月30日以前 2019年(令和元年)10月1日以降 年額 45,000円 43,500円 4月登録(11ヶ月分) 41,200円 39,800円 5月登録(10ヶ月分) 37,500円 36,200円 6月登録(9ヶ月分) 33,700円 32,600円 7月登録(8ヶ月分) 30,000円 29,000円 8月登録(7ヶ月分) 26,200円 25,300円 9月登録(6ヶ月分) 22,500円 21,700円 10月登録(5ヶ月分) 18,700円 18,100円 11月登録(4ヶ月分) 15,000円 14,500円 12月登録(3ヶ月分) 11,200円 10,800円 1月登録(2ヶ月分) 7,500円 7,200円 2月登録(1ヶ月分) 3,700円 3,600円 3月登録(0ヶ月分) 0円 0円 ■3.0L以下 自動車税年額と月割り額 2019年(令和元年)9月30日以前 2019年(令和元年)10月1日以降 年額 51,000円 50,000円 4月登録(11ヶ月分) 46,700円 45,800円 5月登録(10ヶ月分) 42,500円 41,600円 6月登録(9ヶ月分) 38,200円 37,500円 7月登録(8ヶ月分) 34,000円 33,300円 8月登録(7ヶ月分) 29,700円 29,100円 9月登録(6ヶ月分) 25,500円 25,000円 10月登録(5ヶ月分) 21,200円 20,800円 11月登録(4ヶ月分) 17,000円 16,600円 12月登録(3ヶ月分) 12,700円 12,500円 1月登録(2ヶ月分) 8,500円 8,300円 2月登録(1ヶ月分) 4,200円 4,100円 3月登録(0ヶ月分) 0円 0円 ■3.5L以下 自動車税年額と月割り額 2019年(令和元年)9月30日以前 2019年(令和元年)10月1日以降 年額 58,000円 57,000円 4月登録(11ヶ月分) 53,100円 52,200円 5月登録(10ヶ月分) 48,300円 47,500円 6月登録(9ヶ月分) 43,500円 42,700円 7月登録(8ヶ月分) 38,600円 38,000円 8月登録(7ヶ月分) 33,800円 33,200円 9月登録(6ヶ月分) 29,000円 28,500円 10月登録(5ヶ月分) 24,100円 23,700円 11月登録(4ヶ月分) 19,300円 19,000円 12月登録(3ヶ月分) 14,500円 14,200円 1月登録(2ヶ月分) 9,600円 9,500円 2月登録(1ヶ月分) 4,800円 4,700円 3月登録(0ヶ月分) 0円 0円 ■4.0L以下 自動車税年額と月割り額 2019年(令和元年)9月30日以前 2019年(令和元年)10月1日以降 年額 66,500円 65,500円 4月登録(11ヶ月分) 60,900円 60,000円 5月登録(10ヶ月分) 55,400円 54,500円 6月登録(9ヶ月分) 49,800円 49,100円 7月登録(8ヶ月分) 44,300円 43,600円 8月登録(7ヶ月分) 38,700円 38,200円 9月登録(6ヶ月分) 33,200円 32,700円 10月登録(5ヶ月分) 27,700円 27,200円 11月登録(4ヶ月分) 22,100円 21,800円 12月登録(3ヶ月分) 16,600円 16,300円 1月登録(2ヶ月分) 11,000円 10,900円 2月登録(1ヶ月分) 5,500円 5,400円 3月登録(0ヶ月分) 0円 0円 ■4.5L以下 自動車税年額と月割り額 2019年(令和元年)9月30日以前 2019年(令和元年)10月1日以降 年額 76,500円 75,500円 4月登録(11ヶ月分) 70,100円 69,200円 5月登録(10ヶ月分) 63,700円 62,900円 6月登録(9ヶ月分) 57,300円 56,600円 7月登録(8ヶ月分) 51,000円 50,300円 8月登録(7ヶ月分) 44,600円 44,000円 9月登録(6ヶ月分) 38,200円 37,700円 10月登録(5ヶ月分) 31,800円 31,400円 11月登録(4ヶ月分) 25,500円 25,100円 12月登録(3ヶ月分) 19,100円 18,800円 1月登録(2ヶ月分) 12,700円 12,500円 2月登録(1ヶ月分) 6,300円 6,200円 3月登録(0ヶ月分) 0円 0円 ■6.0L以下 自動車税年額と月割り額 2019年(令和元年)9月30日以前 2019年(令和元年)10月1日以降 年額 88,000円 87,000円 4月登録(11ヶ月分) 80,600円 79,700円 5月登録(10ヶ月分) 73,300円 72,500円 6月登録(9ヶ月分) 66,000円 65,200円 7月登録(8ヶ月分) 58,600円 58,000円 8月登録(7ヶ月分) 51,300円 50,700円 9月登録(6ヶ月分) 44,000円 43,500円 10月登録(5ヶ月分) 36,600円 36,200円 11月登録(4ヶ月分) 29,300円 29,000円 12月登録(3ヶ月分) 22,000円 21,700円 1月登録(2ヶ月分) 14,600円 14,500円 2月登録(1ヶ月分) 7,300円 7,200円 3月登録(0ヶ月分) 0円 0円 ■6.0L超 自動車税年額と月割り額 2019年(令和元年)9月30日以前 2019年(令和元年)10月1日以降 年額 111,000円 110,000円 4月登録(11ヶ月分) 101,700円 100,800円 5月登録(10ヶ月分) 92,500円 91,600円 6月登録(9ヶ月分) 83,200円 82,500円 7月登録(8ヶ月分) 74,000円 73,300円 8月登録(7ヶ月分) 64,700円 64,100円 9月登録(6ヶ月分) 55,500円 55,000円 10月登録(5ヶ月分) 46,200円 45,800円 11月登録(4ヶ月分) 37,000円 36,600円 12月登録(3ヶ月分) 27,700円 27,500円 1月登録(2ヶ月分) 18,500円 18,300円 2月登録(1ヶ月分) 9,200円 9,100円 3月登録(0ヶ月分) 0円 0円 自動車税の月割税額の計算方法 自動車税の月割りの計算は、排気量に応じた税額(年額)を12ヶ月で割り、残りの月数(例:10月購入なら11月から3月までの5ヶ月分)をかけた額(100円未満切り捨て)です。 例:エンジン排気量1.5Lの車を10月に購入した場合年額(30,500円)÷12ヶ月×5ヶ月分(11月~3月分)=12,700円(12,708.33の100円未満切り捨て) このように、排気量に応じた自動車税の年額がわかれば、一覧表がなくても月割りの税額を算出できます。もし、自動車税の月割計算をしたいときは、納税した年度の自動車納税証明書に記載されている金額をもとに算出しましょう。 自動車税の還付にも月割がある 自動車税は、廃車時に月割り分が還付されます。また、売却時は月割り分を売り手と買い手で分担するケースが一般的です。 廃車時の自動車税は、「抹消登録」の手続きが完了した日を基準に還付される額が算出されます。この廃車手続きが後回しになると、還付される額が減ってしまうため、廃車するときは速やかに手続きしましょう。 廃車に伴う自動車税の還付に関する手続きは特にありません。また、廃車した際の自動車税の還付の通知は、手続きの1ヶ月〜2ヶ月後に届きます。還付の通知が届くまで時間がかかることもあわせて覚えておきましょう。 クルマの譲渡・譲受の際は自動車税の分担について決めておく 車の売却をするときは、自動車税の分担を決めましょう。 一般的には、クルマを手放す月までを売り手が負担し、残りの月割税額を業者(購入者)が負担するのがほとんどです。ただし、売却に伴う自動車税の還付は義務ではありません。そのため、個人売買や友人・知人と売買する場合などは、話し合った上で分割や負担を決めましょう。 クルマの売却時に自動車税を月割りで負担する場合は、いつまで売り手負担で、いつから買い手負担にするのか細かく決め、契約書に明記しておくことが重要です。契約成立後にトラブルや揉め事にならないためにも、契約書は確実に作成し、お互いに保管しておきましょう。
合成燃料と聞いてイメージできない人も多いでしょう。合成燃料は、カーボンニュートラルに向けた既存エンジンにも使えるクリーンエネルギーとして注目されています。今回は、合成燃料とは何か、合成燃料のメリットやデメリット、今後の課題や見通しについて解説します。既存のエンジンで環境に優しい燃料を使いたい人は参考にしてください。 合成燃料とは? 合成燃料とは、二酸化炭素(CO2)と水素(H2)を合成した「e-fuel」のことで、「人工的な原油」といわれています。 原料の二酸化炭素は工場などから排出されたものを利用するのが現状で、将来的には大気中の二酸化炭素を直接回収して再利用することが想定されています。 一方、水素は再生可能エネルギーで作られた電力により水電解を行うことで調達されます。 この2つを合成した燃料が「合成燃料」です。合成燃料を化石燃料由来であるガソリンやディーゼルエンジンの燃料に置き換えることで、CO2排出量を大幅に抑えられます。 自動車の電動化を進めて2035年までに100%の新車販売を目指す「グリーン成長戦略」には様々な課題が残っています。国際エネルギー機関(IEA)の見通しでは、2040年時点でも84%のエンジン搭載車が新車販売においての割合を占めると予想されており、エンジン搭載車両に使用する脱炭素燃料の供給が急務です。合成燃料はこの脱炭素燃料に最適な燃料とされ、世界中で実用化に向けた動きが活発化しています。 続いて、合成燃料のメリットとデメリットについて詳しく解説します。 合成燃料のメリット 合成燃料の主なメリットを2点解説します。 環境負荷が小さい 合成燃料のメリットとして、環境負荷が小さいことが挙げられます。合成燃料は発電所や工場などから排出された二酸化炭素を利用して作られる燃料です。そのため、カーボンニュートラルに貢献する燃料だといえます。 設備を変更する必要がない 合成燃料は、既存の化石燃料と同じように扱うことができるため、設備を変更する必要がありません。設備を増設したり新設したりする燃料の場合、導入に時間がかかります。速やかに導入が可能なことも、合成燃料が化石燃料に代わる燃料として注目されている理由の1つです。 合成燃料のデメリット 合成燃料のデメリットは、普及するまでのコストが高いことです。 合成燃料は、原料である二酸化炭素や水素を環境負荷がかからないように製造するためのコストが非常に高く、現在想定されている製造法ではガソリンの6倍以上ともいわれています。さらに、製造効率も非常に悪くて大量生産が難しいという課題を解決するための技術の開発が必要です。 合成燃料の課題 合成燃料の重要な課題は、コストが非常に高いことです。合成燃料はガソリンなどと同じ液体燃料のため、既存の内燃機関やガソリンスタンド設備が利用できるという面で大きなメリットがあります。しかし、製造コストと製造効率の向上がなければ、一般的に普及する販売単価には至らず需要の拡大は見込めないといえるでしょう。 合成燃料の各社の取り組み状況 合成燃料は、日本のみならず、世界各国で導入の動きが進んでいます。また、燃料を安定的に供給するために、自国での生産を進めている国もあります。 たとえばAtmosfair社は、ドイツのエムスラントでバイオガスプラントやDAC(Direct Air Capture)から得たCO2とグリーン水素を利用して、FT(Fischer-Tropsch)合成を用いて航空燃料を生産しています。再生可能エネルギー(風力・太陽光)を利用したPEM型水電解で水素を供給し、年間350tのeケロシンを生産することを目標としています。 2022年の第一四半期には定期運用が開始され、ドイツの航空会社2社に供給される予定です。このプロジェクトは、Atmosfair社の独自資金で運営され、公的資金や企業からの融資を受けていません。 参考:合成燃料に関する海外の技術動向について・期待の高まる合成燃料(e-fuel)(Ⅸ) | 脱炭素技術センター 合成燃料の今後の見通し 合成燃料は実用化に向けて着々と準備が進められています。政府は2040年までに商用化し、2050年までにガソリン価格以下のコストを実現する目標を掲げています。 ガソリンと競争するためには、さらなる技術革新と効率改善が必要です。政府による補助金や政策的な支援などの充実化により、技術開発の加速も期待できます。世界中で取り組みが進んでいることから、海外から流入した技術によって合成燃料の課題が急速に解決に向かう可能性もあります。課題は山積みではありますが、合成燃料の普及については期待できるといえるでしょう。