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高齢者は事故を起こすリスクが比較的高いため、任意の自動車保険(以下、自動車保険)の保険料が高い傾向にあります。一方で、契約内容や保険会社などを見直すことで、保険料負担を抑えることが可能です。 この記事では、高齢者の自動車保険料が高い理由や保険料を抑える方法、おすすめの補償・特約などについて詳しく解説します。 高齢者の自動車保険料が高い理由 なぜ高齢者の自動車保険料は高い傾向にあるのでしょうか。主にクルマを運転する人の年齢と保険料の関係とあわせて解説します。 高齢者は事故のリスクが高いため 自動車保険の保険料は、原則として年齢を重ねるほど安くなります。年齢を重ねたドライバーは、若年のドライバーよりも運転経験を積み運転技術も向上しており、事故を起こすリスクが低いと考えられているためです。 しかし、高齢者になると身体機能の衰えや判断力の低下などにより事故のリスクが高まるため、自動車保険料は高くなることがあります。 警察庁の発表によると、2023年における65歳以上の高齢運転者(第1当事者)が起こした交通事故の件数は4,819件でした。また、全交通事故に占める高齢運転者の事故割合は15.4%にのぼります。 出典:警察庁「防ごう!高齢者の交通事故!」 記名被保険者の年齢によって保険料は変わる 自動車保険では、運転する人の年齢ごとの事故リスクに応じた保険料を算出するために、記名被保険者の年齢区分によって異なる料率が設定されます。記名被保険者とは、自動車保険の契約対象となるクルマを主に利用する人のことです。 記名被保険者の年齢区分は保険会社によって異なりますが、一般的には以下のように設定されます。 ・29歳以下・30~39歳・40〜49歳・50〜59歳・60〜69歳・70歳以上 高齢者は事故率が高いため、保険料率も高めに設定されます。そのため、記名被保険者が高齢者である場合、年齢が上がるほど保険料も高くなるのが一般的です。 高齢者の自動車保険を抑える方法 自動車保険の保険料は工夫次第で抑えることができます。ここでは、高齢ドライバーが自動車保険料を抑える方法を解説します。 通販型(ダイレクト型)の保険を選ぶ 通販型(ダイレクト型)の自動車保険とは、インターネットや電話で直接契約する保険のことです。 自動車のディーラーや保険代理店などが介在しないため、代理店手数料がかからない分、保険料は割安です。代理店型自動車保険に加入している方は、ダイレクト型自動車保険に乗り換えることで保険料を抑えられる可能性があります。 ただし、ダイレクト型自動車保険は基本的に対面でのサポートが受けられません。契約をするときは、自身でインターネットや書籍で自動車保険について調べて補償内容を決め、パソコンやスマートフォンなどから申し込み手続きをする必要があります。 また、事故が発生した際は保険会社と直接やり取りをする必要があります。ダイレクト型自動車保険への乗り換えを検討するときは、契約内容を決めるときや事故が発生したときなどに自身で対応できるのかをよく考えることが大切です。 運転者の範囲や年齢を限定する 自動車保険は「運転者限定特約」で補償の対象となる運転者の範囲を限定すると保険料を抑えられます。特約の種類は保険会社によって異なりますが、一般的には下記のとおりです。 種類 補償される運転者 本人限定特約 1.主に運転をする方(記名被保険者) 本人・配偶者限定特約 1.主に運転をする方(記名被保険者)2.1の配偶者 家族限定特約 1.主に運転をする方(記名被保険者)2.1の配偶者3.1または2と同居している親族4.1または2と別居している未婚の子 たとえば、自身のほかに誰もクルマを運転しない場合は「本人限定特約」を付けることで保険料を抑えられるでしょう。 自動車保険の補償対象となる人の年齢に関する条件(運転者年齢条件)を適切に設定することも重要です。 自動車保険に加入するときは、補償対象となる運転者の年齢の区分を選択します。区分の選択肢は保険会社によって異なりますが、「全年齢」「21歳以上補償」や「26歳以上補償」などが一般的です。年齢の下限が高いほど保険料は安くなる仕組みです。 10〜30代の親族がクルマを運転しない場合は、運転者年齢条件を26歳以上補償や30歳以上補償などにすると保険料を抑えることができます。 走行距離を見直す ダイレクト型自動車保険は、年間走行距離に応じて保険料が変わるのが主流です。保険会社によって異なりますが、3,000km以下、3,000km超5,000km以下、5,000km超10,000km以下、10,000km超といった区分ごとに保険料が設定されます。 年間の走行距離が長いほど事故に遭うリスクが高いと判断され、保険料は高くなります。 年間走行距離の決まり方は「過去1年間の走行距離」と「今後1年間の予定走行距離」のいずれかです。このうち、保険料を抑えやすいのは今後1年間の予定走行距離で決まるタイプです。 たとえば、高齢になり運転をする機会が減ったときは、走行距離を少なく申告すると保険料を抑えられる可能性があります。 使用目的を見直す 自動車保険の保険料は、クルマの使用目的によっても変わります。使用目的は「日常・レジャー」「通勤・通学」「業務」の3種類から選ぶのが一般的です。保険料は日常・レジャー用がもっとも安く、業務がもっとも高くなります。 保険料を抑えたいときは、クルマの使用目的が適切か確認するとよいでしょう。 たとえば、定年退職を迎えて通勤のためにクルマを使わなくなった場合は、使用目的を通勤・通学から日常・レジャーに変更すると、保険料を抑えられる可能性があります。 型式別料率クラスの低いクルマに乗り換える 型式別料率クラスは、クルマの型式ごとの事故実績を保険料に反映させるための制度です。 車種ごとの保険金支払の実績にもとづいて、普通自動車は1〜17、軽自動車は1〜3(※)までの料率クラスに分けて保険料が設定されます。保険金の支払実績が多いと料率クラスの数字は大きくなり、保険料は高くなっていきます。 ※保険始期日が2025年1月1日以降の場合は1~7の7段階 クルマの乗り換えを予定している場合は、自動車保険料を抑えるために型式別料率クラスが低い車種を選ぶのも1つの方法です。型式別料率クラスは損害保険料算出機構の型式別料率クラス検索で調べられます。 複数の保険商品を比較する 同じ補償内容でも保険会社によって保険料は異なります。複数の自動車保険を比較して選ぶことで、保険料を抑えられる可能性があります。 自動車保険を比較する際は、インターネットの一括見積もりを活用するとよいでしょう。補償対象となるクルマや補償内容などを入力すると、短い時間で複数の保険会社の自動車保険を無料で比較できます。 高齢者が付帯を検討したい補償・特約 高齢者の方が自動車保険に加入する際に検討したい補償と特約には「人身傷害保険」と「弁護士費用特約」が挙げられます。それぞれの補償内容と必要性を解説します。 人身傷害保険 人身傷害保険とは、事故で自身や同乗者がケガをしたときの治療費や働けなくなった間の収入などを補償する保険のことです。契約時に決めた保険金額を上限として、過失割合(事故における自分と相手の責任の割合)にかかわらず実際の損害額が支払われます。 人身傷害保険の特徴は、相手がいる事故だけでなく高齢者に多い単独事故も補償されることです。警察庁によると、75歳以上の高齢ドライバーが起こした死亡事故の43.8%が単独事故であり、そのうちの半分以上が分離帯や信号機、標識などの工作物への衝突です。 出典:警察庁「令和4年における交通事故の発生状況について」 人身傷害保険に加入すると、単独事故でケガをしたときの治療費や後遺障害が生じたときの将来の介護料が補償されます。 相手がいる事故を起こしたときは、相手方との示談交渉を待たずに保険金が支払われるため、治療費や当面の生活費などをすぐに準備できます。 一般的に高齢者は、身体機能の衰えによりケガのリスクが高まるため、人身傷害保険に加入して事故に備えるのも1つの方法です。 弁護士費用特約 弁護士費用特約は、自動車事故で被害者になり相手方への損害賠償請求を弁護士に委任する際の費用を補償する特約です。一定の金額を上限に、弁護士に委任した際の着手金や報酬金、法律相談費用など実際にかかった金額が補償されます。 交通事故の被害者になったとき、弁護士に相手方との交渉を依頼することがあります。たとえば、自身に責任が一切ない「もらい事故」が発生するケースです。もらい事故の例は、下記のとおりです。 ・信号待ちをしているときに追突された・横断歩道を歩行中に信号無視をしたクルマにひかれた・対向車がセンターラインを越えて走行し自車と正面衝突をした もらい事故では、被害者側が加入する保険会社の示談交渉サービスを利用できません。自身で交渉をする場合、保険会社を相手にすることになるため不利な立場になりやすいです。 弁護士費用特約を付けていれば、もらい事故の被害者になった際、弁護士に依頼する費用を保険金で賄うことができます。交渉をプロに任せられるだけでなく、セカンドライフに向けて準備した資金を大幅に減らさずに済むでしょう。 高齢者になってから自動車保険に新規加入はできる? 自動車保険は加入する人の年齢に上限がないため、高齢者になってからも自動車保険に新規加入できます。契約を更新できる年齢にも上限はありません。 まとめ 自動車保険は、記名被保険者の年齢区分ごとに保険料率が設定されています。高齢者は事故リスクが高いために保険料率が高く設定される傾向にあります。 保険料を抑えたいときは「ダイレクト型自動車保険に乗り換える」「運転者の範囲や年齢を限定する」などで対処するとよいでしょう。 保険料が高くクルマが老後の生活に必須でない場合は、売却も視野に入れましょう。クルマの年式が古く売却できるか不安な方は「旧車王」のご利用を検討ください。クルマを熟知したプロが鑑定し、納得のいく価格で買取いたします。
遺産相続をする場合には、被相続人(故人)に債務があるなどを理由に、相続を放棄する場合があります。その際には、一般動産として相続の対象となる自動車はどうなるのでしょうか。自動車の名義が被相続人(故人)本人であるか、そうでないかで手続きが変わってきます。相続を放棄した場合の処分方法、手続きについてケース別に解説します。 相続放棄した人は故人のクルマを処分できない 相続放棄をした人が故人のクルマを処分することは原則できません。相続放棄は故人の財産を一切相続しない手続きです。クルマを処分できるのは所有者のみのため、相続しなければ処分はできません。 もし、相続放棄をした人が勝手にクルマを処分すると「単純承認」とみなされる可能性があります。単純承認になると相続放棄が無効になり、故人の借金なども含めて全ての財産を相続しなければなりません。 ただし、下記の場合は例外的に処分が可能です。 ・ローン残債があり所有権がディーラー・資産価値がないクルマ クルマの所有権は、車検証の「所有者の氏名又は名称」に記載されています。また、資産価値がないクルマは、一般的に新車登録から5年以上経過した車輌が該当します。ただし、資産価値は個別に異なるため、査定による確認が必要です。 なお、相続人全員が相続放棄した場合は、誰もクルマを処分できません。相続放棄を検討する際は、下記の点にも注意が必要です。 ・軽自動車やバイクなど他の資産も相続放棄することになる・自動車税は自己負担となる可能性がある・相続放棄した故人のクルマに乗ると単純承認とみなされる可能性がある・保険を解約した場合でも単純承認とみなされる可能性がある 相続放棄するかどうかの判断に迷う場合は、弁護士に相談しましょう。 相続放棄したクルマの処分方法 さまざまな理由で、遺産を相続放棄する場合がありますが、その際に被相続人(故人)の自動車をどう処分するべきかを紹介します。 車輌名義が被相続人ではない場合 相続対象となる名義がまだローン支払い中などで、銀行やクレジット会社など被相続人(故人)ではなく、第三者の名義となっている場合があります。その場合、被相続人(故人)は使用者であり、使用している自動車の所有権は、自動車の車検証の「所有者」欄に記載のある会社または個人の所有物となります。その際には速やかに車検証上の所有者に連絡して、車両を引き渡すことで自動車の処分を行いましょう。 相続放棄していない相続人が1人いる場合 被相続人(故人)の相続について、相続放棄をしていない相続人が1人いる場合、被相続人(故人)の一般動産として自動車を相続しているので、「必要に応じて処分する」、または「名義変更をして相続人自身が乗り続ける」など、自由に扱うことが可能です。 相続放棄していない相続人が2人以上いる場合 相続放棄していない相続人が2人以上いる場合には、相続する遺産をどのように相続人に配分するかの協議(遺産分割協議)を行います。その協議の結果、自動車を自身が相続することになった場合は、先述した相続人が1人いる場合と同様に、自由に自動車の扱いを決めて処分できます。ただし、自身が相続放棄する場合には、自動車を相続する他の相続人に、すみやかに自動車を引き渡す必要があります。 相続人全員が相続放棄している場合 相続人全員が相続放棄すると、故人のクルマを処分できる人がいなくなります。その場合、家庭裁判所に相続財産清算人(旧相続財産管理人)の選任申立が必要です。 相続財産清算人は、主に下記の役割を担います。 ・相続人の調査・財産の管理と清算・債務の返済手続き・残余財産の国庫納付 選任されるのは主に弁護士や司法書士です。法律の専門家が選ばれる理由は、相続財産の処理には法的な知識が必要なためです。 ただし、相続財産清算人の選任には数十万円から100万円前後の予納金が必要です。予納金は申立人が一時的に負担するため、実際の申立は少ないのが現状です。相続放棄を検討する際は、予納金を誰が負担するのかについても相続人同士で話し合う必要があります。 クルマを相続放棄する際の注意点 相続放棄は故人の財産を一切相続しない手続きです。クルマを相続放棄する際に注意すべき3つのポイントについて詳しく説明します。 勝手に売ると相続放棄ができなくなる クルマは相続財産の一部です。相続放棄をした人が故人のクルマを勝手に売却すると、法律上「単純承認」とみなされる可能性があります。 単純承認になると、相続放棄が無効になります。その理由は、故人の全ての財産を相続する意思を示したと判断されるためです。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続しなければならなくなります。 また、クルマを売却できるのは所有者のみのため、相続放棄した人には処分する権利がありません。安易にクルマを売却せず、専門家に相談のうえで適切に手続きすることが重要です。 駐車料金や税金は自分で支払う必要がある 相続を放棄しても、故人のクルマに関する駐車料金や税金は原則として自分で支払う必要があります。財産を相続する権利を放棄しても、管理責任は残るためです。 特に自動車税は、毎年4月の納付が義務付けられています。所有者が亡くなった場合も、相続放棄の手続きが完了するまでは、相続人に納税義務が発生します。 支払いに関する注意点は下記のとおりです。 ・相続財産から支払うと単純承認に・放置は管理責任違反になる・納税義務は手続き完了まで続く クルマを放置して価値が下がると、他の相続人や債権者から損害賠償を請求される可能性もあります。相続放棄の手続きは速やかに済ませることが大切です。 対応策として、クルマに資産価値がある場合は売却を検討してください。売却代金を駐車料金や税金にあてることで、負担を軽減できる可能性があります。 適切に保管する必要がある 相続を放棄しても、故人のクルマは適切に保管する必要があります。相続放棄後の不適切な管理は、単純承認とみなされる可能性があるためです。 たとえば、クルマを放置して状態が悪化したり、勝手に改造したりすると、相続する意思があると判断される恐れがあります。また、盗難や損傷が発生した場合、他の相続人や債権者から損害賠償を請求される可能性もあります。 クルマの適切な保管方法の選択肢は、以下のとおりです。 ・資産価値があれば売却を検討する・資産価値がない場合は、廃車も選択肢に入れる 売却や廃車までの間は、安全な場所で保管しましょう。なお、駐車場を借りる場合の費用は自己負担となります。
クルマは財産のひとつであるため、所有者・使用者が亡くなられたときは相続するかどうか判断し、所定の手続きを踏む必要があります。今回は、車を相続する場合、いつまでに手続きを済ませればよいのか解説します。相続の手続きの1つであるクルマの相続について知りたい方は参考にしてみてください。 クルマの相続とは「所有者の名義変更」のこと そもそも、クルマの相続とは「所有者の名義変更」のことを意味しています。そのため、亡くなられた方が保有していた車を相続するときは、まず車検証の「所有者」を確認してください。 クルマの名義変更は、車検証に記載されている事項の変更があった日から15日以内に行う必要があります。そのため、クルマの相続をする際は、早めに手続きしましょう。 また、車検証に記載されている所有者の名義によって必要書類などが異なります。このようなことからも、亡くなった方の車の名義変更をするときは、まず所有者の確認を行うようにしてください。 クルマの所有者が死亡した後の名義変更は15日以内に行う クルマの所有者が死亡した後の名義変更は、道路運送車両法第13条で15日以内と定められています。 (変更登録)第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。 出典:道路運送車両法「第12条第1項」 クルマの所有者の名義変更を行わない問題点 車を相続しないまま放置すると、さまざまな問題が発生します。ここからは、車の相続をしなかったときに起こり得る問題点を解説します。 共有財産として扱われる クルマは、相続人が複数人いる場合には共有財産となります。共有財産になると、名義変更や売却などの手続きが難しくなることから、一般的に相続人のうち、誰か1人が相続するケース(単独相続)がほとんどです。遺産分割協議により決められた相続人1人の名義になれば、売却や廃車などの手続きがしやすくなります。車は乗らなくても維持費がかかるため、クルマの相続は早めに行っておくとよいでしょう。 売却・廃車手続きができない クルマの相続をしないままにしておくと、売却や廃車などの手続きができなくなる可能性が高いです。クルマの売却や廃車などの手続きは、所有者でなければできません。相続したクルマを売却したり廃車にしたりする可能性があることも考えて、遺産分割協議を行っておきましょう。 自動車税の納付書が届かず滞納につながる クルマを亡くなった方の名義のままにしておくと、自動車税の納付書が届かない場合があります。自動車税は、4月1日時点における所有者が納税する義務がある税金です。クルマの相続をしないままにしておくと、相続人のもとに納付書が届かず税金を滞納してしまうことが考えられます。そのため、クルマの相続は忘れずに行っておきましょう。 任意保険の補償を受けられない恐れがある クルマの相続をしないと、任意保険の補償を受けられない恐れがあります。亡くなられた方の名義のままのクルマで事故を起こした場合、補償するかどうかは保険会社の判断となります。もし、補償されると判断されても手続きに時間や手間がかかることがあるため、車の名義変更だけでなく、任意保険の名義変更も忘れずにしておきましょう。 所有者死亡後のクルマの名義変更の流れ クルマの所有者が亡くなってから名義変更するまでの流れは次のようになります。 1.所有者の確認 まず、車検証や登録事項等証明書などで、クルマの所有者が故人であることを確認します。ローンが残っていると、ディーラーや信販会社に所有権がある場合があるためです。所有者がディーラーや信販会社の場合、原則的にローンを完済しない限り、名義変更の手続きを進められません。 2.相続人を決める 次に誰が車を相続するか決めます。相続をする人は、一般的に代表相続人1人のケースが多いですが、場合によっては共有名義(複数の相続人で1台のクルマを相続して所有する)にするという形をとっても問題ありません。 ただし、共有名義のクルマの売却や解体をするには、全員の同意が必要です。後々のトラブルを防ぐためにも、なるべく1人が相続することが望ましいでしょう。 相続する人が決まったら、次に遺産分割協議書を作成します。 3.遺産分割協議書の作成 遺産分割協議にてクルマの相続人を決める場合、遺産分割協議書を作成しなければなりません。クルマの遺産分割協議書には、自動車登録番号(ナンバープレートの番号)、車体番号、型式など、相続する対象のクルマであることを特定できる情報の記載が必要です。また、遺産分割協議で決めた内容に相続人全員が合意したことを示すために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印を押します。 なお、クルマの価格が100万円以下の場合には、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書を提出します。また、クルマの相続人以外の書類が不要です。 ただし、クルマの価格が100万円以下であることを証明するために、査定書や査定価格を確認できる資料を用意する必要があります。 クルマを相続する際は、一度査定してもらい車の価格を明らかにしておきましょう。 4.必要書類の準備 クルマの相続には、さまざまな書類を用意する必要があります。クルマの相続に必要となる書類等は主に次の8つです。 ・自動車検査証(車検証)・遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印済みのもの)・戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)・新所有者の印鑑証明書・新所有者の実印・車庫証明書(相続後も遺族が同じ住所に持ち続ける場合は不要)・譲渡証明書(新所有者以外の相続人全員分)・ナンバープレートなど 場合によってはその他の書類も必要になることがあるため、市役所や弁護士などに相談するとよいでしょう。 5.運輸局での手続き 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成をして、必要書類の準備ができたら、運輸局で名義変更(相続の手続き)をします。 ▼関連記事はこちらクルマの名義変更とは?必要書類や手続きの流れ・期限などを紹介 クルマの所有者死亡後の名義変更の方法 所有者が死亡したクルマの名義変更には、3つの方法があります。各方法には異なる特徴があるため、状況に合わせて選択しましょう。 自分で手続きする クルマの所有者死亡後の名義変更手続きは、運輸支局で行います。印紙代と手数料の負担で済むため、代行業者へ依頼するよりも費用を抑えられます。 なお、手続きには下記のような負担があるため、現実的かどうか検討が必要です。 ・相続書類を集める負担・複数人から承諾を得る負担・運輸支局へ足を運ぶ負担 平日の時間確保や書類準備の余裕があるなら、問題なく手続きを進められるでしょう。 専門家に依頼する 名義変更手続きは専門家に依頼する方法もあります。必要な書類の取り寄せから資料作成、手続き実施まで、一括での依頼が可能です。 クルマ以外の相続手続きも同時に任せられる場合もあるため、時間や手間を大きく省けます。なお、依頼費用の目安は5万円程度です。 専門家への依頼は各手続きの負担が減るため、時間に余裕がない方に適しています。 ディーラーや買取業者に依頼する クルマの購入元ディーラーや買取業者も、名義変更手続きの代行サービスを行っています。クルマ自体に関する相談も同時にできるため、相続後の整備や管理面でも安心です。 ディーラーなら車種の特徴を熟知しているため、維持管理のアドバイスが得られます。買取業者なら売却や下取りの相談も一緒に進められます。なお、依頼費用の目安は3万~8万円程度です。 書類は自分で準備する必要がありますが、陸運局での手続きはすべて任せられます。クルマに関する総合的な相談ができるため、今後の管理方法に不安がある方に向いています。
クルマは立派な資産であり、所有者の方が亡くなってしまった際には相続の対象になることが多いでしょう。しかし、車を相続するためには、名義変更という手続きが必要になります。相続における名義変更は、必要な書類が場合によって変わることがあり、一般的な名義変更と比べて少し難しい手続きです。そこで今回は、自動車の相続で行う名義変更の必要書類や注意点をケース別にまとめて紹介します。 クルマ相続時の名義変更の必要書類一覧 クルマを相続する際には、下記の書類が必要です。 1.戸籍謄本または法定相続情報証明書2.遺産分割協議書3.新所有者(相続人)の実印4.新所有者(相続人)の印鑑証明書5.自動車保管場所証明書(車庫証明書)6.自動車検査証(車検証) それぞれの書類について、用途や取得方法について解説します。 戸籍謄本または法定相続情報証明書 戸籍謄本または除籍謄本(除籍全部事項証明)は、所有者が亡くなった事実を証明するために必要な書類です。また、誰が相続権利者なのかを確認するためにも使用します。 もし、戸籍謄本または除籍謄本に相続権利者全員が載っていない場合は、「改製原戸籍謄本(原戸籍)」または法定相続情報証明書が必要です。 改製原戸籍謄本(原戸籍)は、新しい戸籍に作り変えられた際に除籍された古い戸籍を証明する書類です。 法定相続情報証明書は、戸籍謄本・除籍謄本の代わりとして使用できます。法定相続情報証明書は、法務局で交付される「法定相続情報一覧図」が該当します。 遺産分割協議書 遺産分割協議書は、遺産の相続に関して相続人全員で協議したことを証明する書類です。相続権利者全員の実印が必要です。協議書には、各相続人がどの財産を受け取るか、またその分配方法や割合が記載されています。 新所有者の実印 新所有者(相続人)本人が申請する場合は実印が、代理人が申請する場合は相続人本人の実印が押印された「委任状」が必要です。 第三者に譲渡する場合は、「譲渡証明書」に加え、第三者に移転登録する書類も用意しなければなりません。 印鑑証明書 新所有者の印鑑証明書が必要です。発行から3ヶ月以内のものでなければなりません。 自動車保管場所証明書(車庫証明書) 車庫証明書は、申請相続人の住所が車検証に記載されている「使用の本拠の位置」と異なる場合に必要です。 自動車検査証(車検証) 相続の際には、有効期限内の車検証も必要です。なお、抹消の場合は期限が切れていても問題ありません。 【パターン別】クルマ相続時の名義変更の必要書類 クルマを相続したときの名義変更に必要な書類をパターン別に解説します。 相続人が1人のみ 相続人が1人のみの場合は下記の書類が必要です。 1.除籍謄本または戸籍謄本2.新所有者(相続人)の実印3.新所有者(相続人)の印鑑証明書4.自動車保管場所証明書(車庫証明書)※申請相続人の住所が車検証に記載されている使用の本拠の位置と異なる場合)5.自動車検査証(車検証)6.ナンバープレートとクルマ(番号変更が伴う場合に必要) 2人以上の相続人のうち1人が相続する 2人以上の相続人のうち1人が相続する場合は次の書類が必要です。 1.除籍謄本または戸籍謄本2.遺産分割協議書3.新所有者(相続人)の実印4.新所有者(相続人)の印鑑証明書5.自動車保管場所証明書(車庫証明書)※申請相続人の住所が車検証に記載されている使用の本拠の位置と異なる場合)6.自動車検査証(車検証)7.ナンバープレートとクルマ(番号変更が伴う場合に必要) 複数の相続人で共有名義にする 複数の相続人で共同相続する場合は以下の書類が必要となります。 1.除籍謄本または戸籍謄本2.遺産分割協議書3.新所有者(相続する人全員分)の実印4.新所有者(相続する人全員分)の印鑑証明書5.委任状(相続する人全員分)6.自動車保管場所証明書(車庫証明書)※申請相続人の住所が車検証に記載されている使用の本拠の位置と異なる場合)7.自動車検査証(車検証)8.ナンバープレートとクルマ(番号変更が伴う場合に必要) 相続したクルマを売却するときの必要書類 すでに相続人の名義に変更されたクルマを売却する場合は、一般的な売却方法と同じです。よって、必要な書類は以下のとおりとなります。 ・自動車検査証(車検証)・自賠責保険証・自動車税納税証明書・リサイクル券・譲渡証明書・委任状・印鑑登録証明書・実印 ▼詳しくはこちら所有者が亡くなったクルマの売却手順|相続手続き・必要書類をわかりやすく解説 相続したクルマを廃棄するときの必要書類 相続したクルマを廃車する場合は、下記の書類で手続きします。 ・除籍謄本(本人が亡くなった事実確認と申請相続人の相続権利について確認するために必要。除籍謄本に相続人が載っていない場合は改製原戸籍謄本が必要)・印鑑証明書(申請相続人のもの、発行から3ヶ月以内のもの)・実印(本人申請の場合)・実印を押印した委任状(代理人申請の場合)・リサイクル券番号(移動報告番号)・申請相続人の振込口座情報(重量税の還付を受けられる場合に必要。代理人申請の場合は代理人の認印も持参)・自動車検査証(車検証)・ナンバープレート ▼詳しくはこちら自動車相続の廃車手続きの方法は?必要書類についても解説
クルマの相続は金額によって手続きや必要書類が変わる可能性があり複雑です。そこで今回は100万円以下の車の相続手続きについて詳しく解説します。 相続するクルマが100万円以下の場合の必要書類 相続するクルマが100万円以下の場合に必要な書類は次のとおりです。 1.所有者本人の除籍謄本2.遺産分割協議成立申立書3.クルマの価格が100万円以下であることを確認できる書類4.申請相続人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)5.申請相続人の実印を押印した委任状/本人申請の場合は実印を持参6.譲渡証明書7.車検証8.車庫証明書9.ナンバープレートとクルマ それぞれどのような書類なのか解説します。 「所有者」(本人)の「除籍謄本」 所有者本人の除籍謄本は、所有者本人が亡くなったことを確認するために必要な書類です。また、相続権利者全員を確認する目的もあります。もし、除籍謄本に相続権利者全員が記載されていない場合は、改製原戸籍(原戸籍)が必要です。これらの書類は、亡くなった方本人の本籍地の市役所で取得します。 遺産分割協議成立申立書 遺産分割協議成立申立書は、亡くなった方のクルマを相続する際に使用できる書類です。クルマの名義変更を簡略化するために特化したもので、相続人全員の署名や捺印を必要とせず、クルマを相続する人の署名・捺印だけで手続きを進められます。 ただし、この申立書が使用できるのは、遺産分割協議がすでに成立している場合に限られます。 遺産分割協議成立申立書には、車の登録番号や車台番号、被相続人の氏名と死亡年月日を記載します。 クルマの価格が100 万円以下であることを確認できる書類 クルマの価格が100万円以下であることを証明する査定書や査定価格を確認できる資料の写しなどが必要です。そのため、クルマを相続する際には、査定を受ける必要があります。 申請相続人の「印鑑証明書」(3ヶ月以内のもの) 申請相続人の印鑑証明書が必要です。なお、印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内のものでなければなりません。印鑑証明書は、市役所やコンビニなどで取得します。 申請相続人の「実印を押印した委任状」(本人申請は実印持参) 申請する方(相続人)の実印が必要です。代理人に申請手続きを委任する場合は委任状が必要となります。委任状には、申請相続人の実印の押印が必要です。 委任状には以下の項目を記入します。 1.受任者:陸運局で手続きする方の名前と住所を記載する2.目的欄:「移転登録」と記入する3.自動車登録番号または車体番号:車検証に記載されている事項の該当部分を記入する4.委任者:相続人の名前と住所を記入し、実印を押印する 譲渡証明書 譲渡証明書は、第三者にクルマを譲渡する場合に必要な書類です。また、第三者の方の移転登録(いわゆる名義変更)に必要な書類を用意しなければなりません。 ▶譲渡証明書テンプレート 有効期間のある(抹消の場合は期間切れでも可)自動車検査証(車検証) 車検証は、クルマに備え付けられている書類です。原則として有効期限内のものである必要があります。なお、抹消されている場合は期限切れの車検証でも問題ありません。 車庫証明書 車庫証明書は、相続移転登録(抹消せずに新所有者がクルマを乗り続ける場合)に必要な書類で、申請相続人の住所と車検証に記載されている「使用の本拠の位置」が異なる場合に必要です。車庫証明書は、新たな保管場所を管轄の警察署で取得します。 ナンバープレート ナンバープレートは、抹消または管轄が変わる場合に必要です。 抹消する場合はナンバープレートを返却し、番号の変更が伴う場合はナンバープレートとクルマ(車輌本体)を持ち込まなければなりません。 100万円以下のクルマの相続手続き ここからは100万円以下の自動車の相続方法を解説します。 1.自動車の名義を確認する 相続手続きをする際、最初にすることは自動車名義の確認です。相続するためには名義変更をする必要があるので、相続が発生した時点の自動車名義を車検証で確認します。多くの場合は亡くなられた人になっていますが、ローンなどを組んでいて返済が終わってない場合はディーラーや自動車販売店が名義人となってることもあります。 2.新しい所有者の確定する 自動車の名義を確認したら、次は新しい所有者の確定です。遺言書などがある場合は、その遺言書に沿って新しい所有者を決めますが、遺言書がない場合は法定相続人全員で遺産分割協議を行い、新しい所有者を決定します。 3.査定を受ける 新しい所有者が決まったら、査定を受けましょう。査定はディーラーや買取店などで受けることが可能ですが、ディーラーや買取店はクルマの再販売が目的のため、査定書をもらえない場合があります。相続に係る査定を受ける場合には「日本自動車査定協会」に依頼して査定を受けるとよいでしょう。 ▼事業所一覧はこちらで確認できます。一般財団法人日本自動車査定協会「事業所一覧」 4.必要書類を揃えて申請する 新しい所有者を決定したら、必要書類を揃えて運輸支局にて手続きを行います。 まとめ 相続するクルマの価格が100万円以下の場合に必要な書類や手続きの手順について解説してきましたが、相続しようとするクルマの価格が100万円以下かどうかはプロの査定士の目で判断しなければわかりません。 そのため、クルマを相続するときは、100万円以下の可能性が高くても、必ず査定士に依頼をして価格を明確にする必要があります。 クルマの相続をする際は、クルマの価格が100万円以下か100万円超かで必要書類が異なるため、どのようなクルマであっても査定を受けるようにしましょう。
クルマを所有している方が亡くなってしまった場合、一般的には相続でその車を受け継いで乗る方が多いと思います。しかし、そのまま乗り続ける以外にも廃車にするという方法もあります。そこで今回はクルマの相続において、廃車にする手続きと必要書類について解説します。 故人のクルマを廃車にする流れ 廃車の流れは、下記のとおりです。 1.クルマの所有者を確認する2.相続する人を決める3.名義変更する4.廃車手続きをする それぞれの内容を詳しく解説します。 1.クルマの所有者を確認する 相続手続きの開始前に、クルマの所有者特定が必要です。クルマの所有権が故人にない場合、相続手続きは不要な場合もあります。 ローンで購入したクルマの場合、クレジット会社やディーラーが車検証に所有者として記載されていることがあります。この場合は、ローン完済後に改めて相続人への名義変更手続きを進めます。 2.相続する人を決める 故人名義のクルマは、法定相続人全員の共有財産として扱われます。民法で定められた相続順位に従って権利が発生するためです。 第1順位は子・孫(直系卑属)、第2順位は父母・祖父母(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹で、配偶者は常に相続権を持ちます。将来的に廃車予定のクルマでも、まずは相続が必要です。 3.名義変更する 相続による名義変更(移転登録)は、15日以内の申請が法律で義務付けられています。放置すると、各種手続きの制限や事故時の保険適用に問題が生じる可能性があります。 必要書類は下記のとおりです。 ・自動車検査証・戸籍謄本・車庫証明書・印鑑証明書・法定代理人関連の書類(未成年者が相続人の場合)・遺産分割協議書(遺産分割で特定相続人に譲渡する場合) 4.廃車手続きをする 廃車手続きには、一時的な使用中止を意味する「一時抹消登録」と完全に廃車にする「永久抹消登録」があります。クルマの使用予定に応じて、手続きを選択します。 必要書類は、一時抹消が車検証・ナンバープレート・各種証明書で、永久抹消は解体証明も必要です。なお、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合は、自動車重量税の還付を受けられます。 故人のクルマを廃車にする際の必要書類 ここからは、廃車で必要な書類を名義変更と廃車手続きに分けて解説します。 名義変更の必要書類 故人のクルマを廃車にする際の名義変更に必要な書類を、「相続人全員で手続きする場合」と「新所有者となる相続人が手続きする場合」に分けて表でまとめます。 【相続人全員で手続きする場合に必要な書類】 書類 備考 印鑑証明書 ・相続人全員分 ・発行後3ヶ月以内のもの 相続人全員の実印 本人が手続きに来られる場合 委任状 本人が手続きに来られない場合は、実印を押印したもの 譲渡証明書 ・相続人全員の実印を押印したもの ・国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトで入手可能(こちら) 【新所有者となる相続人(代表相続人)が手続きする場合に必要な書類】 書類 備考 新所有者となる相続人の印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの 遺産分割協議書 ・相続人全員が実印を押印したもの ・相続人の中に未成年者がいる場合は「特別代理人」が代わって押印 遺産分割協議成立申立書 ・クルマの価値が100万円以下の場合、遺産分割協議書に代わって使用する ・査定証の添付が必要 新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書 実印を押印したもの 新所有者となる相続人の実印 本人が手続きに来られる場合 委任状 本人が手続きに来られない場合は、実印を押印したもの どちらの場合も共通で必要な書類は、下記より解説します。 自動車検査証(車検証) クルマの所有者を確認するために原本が必要です。ローンで購入し、所有者がクレジット会社やディーラーになっている場合は、ローンの完済と所有権の解除が必要です。 「戸籍謄本」または「戸籍の全部事項証明書」 所有者の死亡の事実と相続人全員を確認するために必要です。婚姻などで氏名等の変更があった場合は、事実確認できる婚姻届受理証明書も用意します。 「戸籍の全部事項証明書」は、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書で、紙媒体の戸籍謄本と同じものです。 車庫証明書 クルマの保管場所を証明する書類として、概ね1ヶ月以内に発行した新所有者の車庫証明が必要です。被相続人と新所有者となる相続人が同居家族の場合は、不要の場合があります。なお、軽自動車の場合、車庫証明の代わりに保管場所届出書が必要です。 廃車手続きの必要書類 故人のクルマを廃車にする際の手続きで必要な書類について、表にまとめます。 書類 備考 自動車検査証(車検証) ・クルマの所有者を確認するために必要 ・原本が必要 ナンバープレート(前後2枚) クルマから取り外したものを業者から受け取る 「戸籍謄本」または「戸籍の全部事項証明書」 ・所有者の死亡の事実と相続人全員を確認するために必要 ・婚姻などで氏名等の変更があった場合は、それが確認できるものも必要 ・本籍地の役所または役場で入手できる ・「戸籍の全部事項証明書」は、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書 申請相続人(1名)の「印鑑証明書」 ・役所または役場で入手できる ・発行後3ヶ月以内のものが必要 名義変更せずに廃車にする方法 ここからは、名義変更せずにそのまま廃車する方法について解説します。 手続き方法 亡くなった所有者の名義のまま廃車手続きをする場合、以下の流れで手続きを進めます。 1.車輌の解体:解体業者にクルマの解体を依頼2.解体情報の送信:解体したクルマの情報(車名、車体番号、解体日など)を、財団法人リサイクル促進センターへ送信3.陸運局での手続き:陸運局がリサイクル促進センターからの情報を受け取った後、車検証に記載されている所有者の住所を変更4.書類の提出:手続きに必要な書類を陸運局または提携する行政書士に提出5.廃車証明書の受領:手続き完了後、廃車証明書のコピーが郵送される 遺産分割協議書や遺産分割協議成立申立書は不要です。ただし、クルマを解体してからでないと抹消手続きができないため、通常より手続きに時間がかかる場合があります。また、重量税や自賠責保険の還付金手続きが煩雑になることがあります。 必要書類 亡くなった所有者の名義のまま廃車する場合、以下の書類が必要です。 書類名 要件・備考 印鑑証明書 相続人代表者1名の印鑑証明書(発行から2ヶ月以内のもの) 委任状 実印(印鑑証明書の印鑑)を押印したもの 戸籍謄本 相続人代表者と被相続人の関係性および、被相続人の死亡が確認できるもの。(法定相続情報または除籍謄本でも代用可能) 除籍謄本 戸籍謄本で所有者の死亡が確認できない場合 銀行口座 車検が2ヶ月以上残っている場合、重量税の還付金受取に必要 マイナンバー 重量税の還付金を受け取る場合にのみ必要 法定相続情報 戸籍謄本・除籍謄本の代わりに法定相続情報での代用も可能 車検証 コピーは不可 ナンバープレート 前後2枚 自賠責保険証 有効期間が1ヶ月と20日以上残っている場合 リサイクル券 紛失した場合は支払い状況を業者が確認 相続放棄したクルマを廃車にする方法 相続放棄は、プラスとマイナスを含む故人の全財産を相続しないことです。家庭裁判所での手続きが必須で、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。相続放棄をした場合は故人のクルマを相続したり廃車にしたりできません。 また、クルマを管理している場合は、他の相続人への引き渡し義務が生じます。 相続放棄後の処分は、主に下記3つのケースに分かれます。 主なケース 詳細 車検証の所有者が故人ではない場合 相続対象外となり、登録名義人による処分が必要 相続放棄していない相続人がいる場合 ・相続人がクルマを相続し、処分権限をもつ・複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議で処分方法を決定する 全相続人が放棄した場合 ・家庭裁判所が選任する相続財産管理人が処分する・管理人選任には多額の予納金(数十万円から100万円程度)が必要・費用を負担する者がいない場合、クルマの処分が未決状態となる クルマをスムーズに処分するためには、相続放棄の判断と同時に、処分方法についても慎重に検討する必要があります。 相続して乗るか廃車にするかの判断のポイント そのまま乗り続けるか、廃車にすべきかのポイントは下記のとおりです。 項目 内容 クルマの状態 年式や走行距離は使用に耐えられるか クルマの傷や故障の程度 運転が困難なほど故障している古いクルマかどうか 相続手続きの状況 相続手続きが済んでいるか(手続きをせずに放置すると、後々トラブルの原因になる) 名義変更の必要性 名義変更をしないと、売却や廃車ができない 経済的な側面 自動車税や保険料などの維持費・修理費用・売却した場合の査定額・廃車費用 判断に迷う場合は、弁護士や廃車業者などへの相談をおすすめします。 まとめ 相続によるクルマの名義変更や廃車手続きは必要書類が多いものの、それほど複雑ではありません。また、専門家に手続きを代行してもらうことで、忙しい方でもスムーズに相続手続きや廃車手続きができます。本記事で解説した内容を参考に、手続きを確実に行いましょう。
2025年から始まるマイナ免許証の取得や利用に不安を感じている方は多いのではないでしょうか。マイナ免許証は利便性が向上する一方、おさえておきたいデメリットもあります。 今回は、マイナ免許証の制度概要から気になるメリット・デメリットについて詳しく解説します。 マイナ免許証とは 道路交通法が改正され、マイナンバーカードと運転免許証が一体になったものがマイナ免許証です。2025年(令和7年)3月24日から全国で運用が始まり、下記3つの免許証の持ち方が選べるようになります。 ・マイナ免許証のみ所持する・マイナ免許証と運転免許証を所持する・従来に運転免許証のみ所持する いずれのパターンも、クルマを運転する際に携帯が必須です。 なお、マイナ免許証は新しくカードが配布されるわけではなく、マイナンバーカードのICチップに運転免許証の情報を記録するものです。運転免許証の番号や有効期間、ゴールドなどの種類は表面上わからなくなります。 マイナ免許証のデメリット マイナ免許証の運用開始に伴い、利便性が向上する一方で不安視する声もあります。ここでは、マイナ免許証のデメリットについてみていきましょう。 情報漏えい、悪用のリスク マイナ免許証はマイナンバーカードに免許証の情報が紐づけられるため、情報漏洩や個人情報の悪用を心配する方もいるでしょう。 このようなリスクが気になる場合は、従来の免許証との併用か免許証のみ所持する形が適しています。なお、マイナ免許証から個人情報が含まれるマイナンバーにはアクセスできません。 併用する場合、更新の手間が増える可能性がある マイナ免許証と従来の運転免許証の両方を所持する場合、それぞれの更新手続きが必要です。 手続きの際は、インターネットでの予約が必要です(東京都の場合)。自宅で手続きできますが、従来の方法とは異なるため手間が増えたと感じる方もいるでしょう。 参考:警視庁行政手続きオンライン 有効期限を確認しづらい マイナ免許証には、マイナンバーカードの有効期限は記載されますが、運転免許証の有効期限は記載されません。2025年3月12日に免許証の情報を読み取るアプリがリリースされましたが、アプリで確認する一手間が必要です。 免許更新の時期には従来通り通知ハガキが届きますが、引越しなどで住所変更を忘れてしまうと、免許失効につながる可能性もあります。 不安な方は、手帳やスマートフォンのカレンダーなどに更新時期をメモしておくとよいでしょう。 再発行に時間がかかる マイナ免許証(マイナンバーカード)の再発行には、1ヶ月半ほどかかる場合があります。 万が一、マイナ免許証を紛失した場合、長期間運転できなくなる可能性があります。 紛失のリスクを考慮して、従来の運転免許証を再発行したり、併用したりするのも一案です。 マイナンバーカードを発行する必要がある マイナ免許証を所持するためには、マイナンバーカードが必要です。 どれだけ早く手続きを済ませても、自治体での手続きが必要な関係上、手元に届くまでに1ヶ月程度かかります。 マイナンバーカードの発行自体に抵抗感がある方は、従来の免許証を継続して所持する形のほうが負担は少ないでしょう。 マイナ免許証のメリット マイナ免許証には、従来の運転免許証にはないメリットがあります。ここでは、マイナ免許証に切り替えることで得られる主なメリットを紹介します。 運転免許証等更新時の講習をオンラインで受けられる マイナ免許証を取得すると、優良運転者(ゴールド免許取得者)と一般運転者は、更新講習をオンラインで受講できます。 都合のよい時間や場所で講習を受講できるため、平日更新手続きが難しい方や、運転免許センターが自宅から遠方にある方は負担が軽減されるでしょう。 なお、講習はオンラインですが、受講後に運転免許センター・警察署で視力検査や写真撮影などの更新手続きは従来通り必要です。 オンライン更新時講習の詳細については、警察庁Webサイトをご覧ください。 参考:令和4年改正道路交通法(マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習)) 個人情報変更時に警察への届出が不要 マイナ免許証を持っていれば、自治体窓口で個人情報の変更手続きが完結します(ワンストップサービス)。従来のように、警察署や運転免許センターに出向く必要はありません。 なお、ワンストップサービスを希望する場合、あらかじめマイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号の準備が必要です。また、マイナンバーカード署名用電子証明書には有効期限があります。期限切れの場合、マイナ免許証への変更手続きができないため、あらかじめ確認しておきましょう。 一体化によって携帯する証明書が減る マイナ免許証があれば、従来の運転免許証の携帯は不要です。普段からマイナンバーカードを持ち歩いている方や、できるだけ持ち物を減らしたい方にとってはメリットです。 マイナ免許証に関する3つの選択肢 マイナ免許証の運用開始に伴い、ドライバーには3つの選択肢が用意されています。それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身に合った方法を選択しましょう。 マイナ免許証のみを所有する マイナンバーカードと運転免許証を一本化したい場合の選択肢です。2025年(令和7年)3月24日から選択できます。 マイナ免許証だけにした場合のメリット・デメリットは、下表のとおりです。 メリット 詳細内容 携帯する証明書が減る ・マイナンバーカード1枚で運転免許証の機能も兼ねるため、携帯する証明書が減る・紛失リスクも半減する 住所変更手続きが簡素化される ・従来、自治体窓口と警察署の両方で手続きが必要だったところ、自治体窓口のみで手続きが完結する・引越しが多い方や、平日に警察署に行く時間を確保するのが難しい共働き世帯にとって、大きな負担軽減になる 更新手数料が安くなる 運転免許証の作成事務作業が減るため、更新手数料が安くなる オンライン講習が受講できる ・優良運転者と一般運転者はオンラインで更新時講習を受講できる・運転免許センターでの待ち時間がなくなる・自宅や職場など好きな場所で都合のよい時間に講習を受けられる・運転免許センターが遠方にある地方在住の方や、平日の時間確保が難しい方にとって大きな時間節約になる デメリット 詳細内容 紛失時の影響が大きい ・マイナンバーカードを紛失すると、再発行に時間がかかり、その間運転できなくなる可能性がある・再発行には1ヶ月半程度かかることもある・紛失後に従来の運転免許証への切り替えも可能ながら、その手続きにも時間がかかる 情報漏えいのリスクがある ICチップには暗号化などのセキュリティ対策が施されているものの、万が一の場合の影響が大きくなる可能性がある 見た目からは免許証の情報がわからない ・マイナンバーカードの券面には免許情報が記載されないため、見た目からは番号や有効期限がわからない・対面での本人確認が必要な場面では、券面から情報を確認できないため追加の証明を求められるケースがある 有効期限の確認手段が煩雑になる ・マイナンバーカードと運転免許証の有効期限が異なるため、それぞれの期限を確認する必要がある・マイナ免許証の確認にはアプリをインストールする必要がある・期限管理が苦手な方は注意が必要 マイナ免許証と運転免許証を所有する マイナンバーカードと運転免許証を一体化したうえで、従来の運転免許証も引き続き所持したい場合の選択肢です。 2つの免許証を所有する場合のメリット・デメリットは、下表のとおりです。 メリット 詳細内容 紛失時のリスクが分散できる ・マイナ免許証を紛失しても、従来の運転免許証で運転ができる ・仕事で運転が必須の営業職や、公共交通機関が発達していない地方在住の方にとってリスクヘッジになる マイナ免許証が利用できない場面に対応できる ・レンタカーやホテルでの身分確認、携帯電話の契約など、券面での免許情報確認が必要な場面でもスムーズに対応できる ・マイナ免許証の読み取り機器が普及するまで時間がかかる可能性があるため、移行期間中は特に併用のメリットが大きい デメリット 詳細内容 更新の手間が増える ・マイナ免許証と運転免許証の両方を更新する必要がある・それぞれの更新タイミングが異なる場合、手続きの回数が増える 管理が煩雑になる ・2枚の免許証を管理する必要があるため、どちらかを紛失するリスクが高まる・整理整頓が得意でない方は特に注意が必要 手数料が高い 従来の運転免許証のみ(2,850円)、マイナ免許証のみ(2,100円)より手数料が高い(2,950円) 運転免許証のみを所有する マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、従来の運転免許証のみ所持する場合の選択肢です。 運転免許証のみの場合のメリット・デメリットは、下表のとおりです。 メリット 詳細内容 情報漏えいのリスクをおさえられる マイナンバーカードとの紐付けがないため、情報漏えいのリスクを最小限におさえられる 手続きの負担がおさえられる 従来の更新手続きと変わらないため、新しい手続き方法を調べる必要がない 手元ですぐに情報が確認できる 表面に運転免許情報が記載されているため、アプリや専用の読み取り機器の準備が不要 デメリット 詳細内容 講習に出向く必要がある オンラインでの更新時講習はマイナ免許証所有者のみが対象のため、指定の時間帯に出向く必要がある 住所変更手続きが煩雑になる ・住所変更の際に、自治体と警察署の両方で手続きが必要・ 引越し時の手続きが増え、時間的コストがかかる マイナ免許証のみより手数料が高い マイナ免許証のみ(2,100円)より手数料が高い(2,850円) マイナ免許証のよくある質問 マイナ免許証に関して多くの方が疑問に思われる点について、Q&A形式で解説します。 Q.マイナ免許証は取得しないといけない? マイナ免許証の取得は任意です。マイナ免許証制度開始後、下記3つの免許証の持ち方が選択できます。 ・運転免許証の情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)のみを所持する・マイナ免許証と運転免許証の両方を所持する・従来の運転免許証のみを所持する Q.マイナ免許証で漏えいする可能性がある個人情報は? マイナ免許証のICチップに記録される情報が漏えいする可能性があります。記録される情報は下記のとおりです。 ・免許証番号・免許証の有効期限・免許の種類・AT車限定や眼鏡などの条件・顔写真の情報 ただし、マイナンバーとは切り分けて保存されるため、個人情報が漏えいするリスクは低いといえます。不安な方は、従来の運転免許証のみか併用を検討するとよいでしょう。 Q.マイナ免許証への切り替え方法は? すでに運転免許証を持っている人は、運転免許センターやシステムが整備された警察署でマイナ免許証に切り替えられます。必要なものは、運転免許証とマイナンバーカードです。 まとめ マイナンバーカードと運転免許証の一体化制度「マイナ免許証」は、2025年3月24日より運用が始まります。 マイナ免許証には、住所変更手続きの簡素化やオンライン講習の受講など、従来にはないメリットがあります。一方で、情報漏えいのリスクや再発行に時間がかかるなどのデメリットも忘れてはいけません。 なお、マイナ免許証は任意であり、従来の運転免許証のみを所持することも引き続き可能です。自分のライフスタイルや優先事項に合わせて最適な方法を選択しましょう。
2024年6月、国土交通省は道路運送車両法施行規則を改正し、車検(自動車検査)を受けられる期間を延長することを発表しました。 今回の改正により、2025年4月1日からは車検を受けられる期間が満了日前の1ヶ月間(離島は2ヶ月)から2ヶ月間に延長されます。 この記事では、車検を受けられる期間が延長される背景やメリット、デメリットなどについて詳しく解説します。 車検は有効期間満了日の2ヶ月前から受けられるようになった これまでは、車検証の有効期限が満了する日の1ヶ月前(離島は2ヶ月前)から車検を受ける人がほとんどでした。この期間に車検を受けると、新しい車検証の有効期間が「旧車検証の期限が満了する日から2年」となるためです。 満了日の1ヶ月よりも前に車検を受けることもできましたが、新しい有効期間が「車検を受けた日から2年間」となるため、残りの有効期限分だけ損をする仕組みでした。 2025年4月1日以降は、有効期限満了日の2ヶ月前から車検を受けても残りの有効期間が失われないようになります。また、今回の改正にともない自賠責保険の更新手続きができる期間についても、満期日の1ヶ月前から2ヶ月前に延長されました。 以下では制度変更の背景や改正前後の違いを詳しく解説します。 制度変更の背景 車検を受けられる期間が延長される背景にあるのは、年度末に集中する車検需要です。 国土交通省の発表によると、2019年〜2023年の5年間における月別の車検台数は以下のとおりです。 画像引用:国土交通省「来年4月より、車検を受けられる期間が延びます~年度末を避けて余裕をもって受検をお願いします~」 3月に車検を受ける車輌の台数は約389万台と他の月に比べて突出しており、月平均の約281万台も大きく上回っています。 3月に車検を受ける人が殺到すると、整備工場やディーラー、車検専門の予約が取りにくくなります。また、自動車整備士の残業や休日出勤が増加するという問題も生じていました。 そこで、年度末に車検の需要が過度に集中しないようにするために、道路運送車両法施行規則が改正され、車検の有効期間満了日2ヶ月前から受検できるようになりました。 改正前と改正後の違い 改正後は、有効期限満了日の2ヶ月前から満了日までの間に車検を受けた場合でも、新しい車検証の有効期間が「旧車検証の有効期限の2年後」となります。 たとえば、車検証の有効期限が7月30日、車検を受ける日が6月8日であるとしましょう。 改正前の場合、有効期限満了日の1ヶ月前よりも早いタイミングで受検することになるため、新しい有効期限は受検日である6月8日の2年後です。旧車検証の6月9日〜7月30日までの有効期間は失われてしまいます。 一方、改正後は5月30日以降に車検を受けると新しい車検証の有効期限は7月30日の2年後になるため、6月8日に受検しても残りの有効期間は失われません。 車検を2ヶ月前に受けるメリット 車検証の有効期限満了日の2ヶ月前から車検を受けられるようになったことには、以下のようなメリットがあると考えられます。 車検の予約が取りやすくなる 改正により、有効期限満了日の2ヶ月前から車検を受けられるようになったことで需要が集中する時期を避けやすくなります。 たとえば、車検証の有効期限が3月下旬の場合、車検を受ける人が比較的少ない1月の下旬に受検することも可能です。 混雑する時期を避けられると、仕事や旅行などの予定に合わせて柔軟に車検の日程を調整しやすくなります。 クルマにトラブルが発覚した際も対処しやすい 車検の際、クルマに不具合が発覚すると修理や部品の取り寄せなどに時間がかかることがあります。有効期限までにクルマが車検に通過できる基準を満たす状態にならないと「車検切れ」とみなされ公道を走行できなくなります。 有効期限満了日の2ヶ月前に車検を受ける場合、時間的な余裕があるため、万が一クルマに不具合が見つかっても対処しやすいでしょう。 代車を手配しやすくなる 車検を受けている間、通勤やお買い物、子どもの送り迎えなどでクルマが必要な場合は代車を借りることが可能です。ただし、車検を受ける人の数だけ代車が用意されているとは限らず、混雑する時期は借りられない場合もあります。 繁忙期を避けて車検を受けることで、代車を確保しやすくなるでしょう。 車検費用を分散できる 車検を受けられる期間の延長にあわせて、自賠責保険の更新手続きも満期日の2ヶ月前からできるようになったことで、費用負担を分散させやすくなりました。 車検を受けるときに自賠責保険の更新手続きをするケースがほとんどなため、車検費用や部品の交換費用などとあわせて保険料を支払います。 2回目以降の車検の有効期間は原則として2年間のため、自賠責保険の契約期間もそれに合わせて24ヶ月や25ヶ月とするのが一般的です。その場合の保険料は約1万8,000万円です。 改正後は、自賠責保険の満期日の2ヶ月前に更新をし、その1ヶ月ほど後に車検を受けて保険料とその他の車検費用を別々に支払えば、1回あたりの負担を軽減できます。 車検を2ヶ月前に受けるデメリット・注意点 車検を2ヶ月前に受けるデメリットと注意点は、以下のとおりです。 車検費用の支払い時期が早まる 車検を2ヶ月前に受けると費用を支払うタイミングが前回よりも前倒しになります。 車検を受ける際は、基本料や自賠責保険料の他にも、自動車重量税や部品交換・整備費用などで数万〜20万円程度の費用がかかります。 満了日の2ヶ月前に車検を受ける場合は入念に資金計画を立てておきましょう。 必ず予約が取れるとは限らない 車検の有効期限が4月の場合、改正後はその2ヶ月前の2月から受検できるようになります。 しかし、国土交通省の発表によると2019年〜2023年の5年間で2月に車検を受けたクルマの平均台数は300万台弱であり、6月や7月と並び3月の次に多い水準です。 有効期限満了日の2ヶ月前であっても希望する日に車検を受けられるとは限らないため、スケジュールに余裕をもって予約することをおすすめします。 参考:国土交通省「来年4月より、車検を受けられる期間が延びます~年度末を避けて余裕をもって受検をお願いします~」 かえって繁忙期と重なることがある 満了日の2ヶ月前が混雑する時期と重なる場合は、予約が取りにくい可能性があります。 たとえば、車検証の有効期限が5月の場合、その2ヶ月前は3月となり繁忙期と重なるため、満了日の1ヶ月前である4月のほうが車検の予約は取りやすいでしょう。 2025年3月31日以前に車検を受けると有効期限が短縮される 車検証の有効期限満了日が2025年4月1日以降でも、車検を受けるタイミングが3月31日以前になると車検証の残りの有効期間が失われてしまいます。 たとえば、有効期限満了日が5月20日の場合、3月23日に車検を受けると3月24日〜5月20日までの有効期間が消滅します。一方、4月3日に車検を受ける場合、残りの車検期間は短縮されません。 まとめ 2025年4月1日以降は、満了日を迎える前の2ヶ月間に車検を受けても残りの有効期間が失われなくなるため、希望日に車検の予約を取りやすくなるでしょう。 また、自賠責保険の更新手続きも満期日の2ヶ月前からできるようになるため、車検の際にかかる費用の支払いを分散しやすくなります。 ただし、前倒しで車検を受けると費用を支払うタイミングが早まるため、入念に資金計画を立てる必要があります。有効期限満了日の2ヶ月前に車検の予約が必ず取れるとも限らないため、スケジュールに余裕をもって準備を始めましょう。
フロントグリルにおさまる、「R」が強調されたエンブレム。日産のみならず、日本を代表するスポーツカー、スカイラインGT-Rの証です。特に人気なのがR34型スカイラインGT-R。しかし、あなたの目の前にあるGT-Rは、本来の型式であるBNR34ではなく「ER34」かも知れません。 R34マニアが、ER34をベースにカスタマイズしたGT-R仕様車が今注目されています。外観上は見分けがつかないほど精巧なカスタマイズ車も存在する、ER34のGT-R仕様について詳しくみてみましょう。 R34型は第2世代最後のスカイライン R34型スカイラインは、R32型から続く第2世代と呼ばれるスカイラインの最終モデルです。当時不評だった、丸みを帯びた重い印象のR33型の後継ということで、スカイラインらしさを感じるシャープな印象に仕上げられました。 下位グレードであるにも関わらず人気のあったER34も含めて、R34型スカイラインについて振り返ってみましょう。 BNR34は「スカイライン」最後のGT-R BNR34は、結果的にスカイラインとして最後のGT-Rになりました。スカイラインの最上位グレードとして生まれたGT-Rですが、BNR34の後継モデルの35型からは「GT-R」という車名でスカイラインから独立したためです。 BNR34はスカイラインGT-Rの集大成にふさわしく、クルマとしての完成度を追求したモデルでした。「究極のドライビングボディ」と称して、ボディ剛性と空力特性を大幅に向上。さらに、前後重量配分は、理想的といわれる50:50に限りなく近い55:45を実現しました。 エンジンは第2世代GT-R共通のRB26DETTですが、ボールベアリングタービンの採用などで最大トルクは40kg・mにまで引き上げられています。 FR車として人気の高かったER34 R34型スカイラインのなかでは、スポーティーモデルのER34も人気の高いモデルです。GT-Rの性能には及ばないものの、ターボモデルに搭載するRB25DETエンジンは自主規制いっぱいの最高出力280psを発生させます。駆動方式がスポーツ走行に最適なFRということもあって、スポーツ走行から街乗りまで幅広く楽しめることもER34の魅力です。 また、カスタムベース車輌としても、ER34は支持を集めています。完成度の高いGT-Rではカスタマイズを楽しもうにも手を加える余地があまり残っていないうえ、中古車価格の高騰でそもそも入手が困難です。結果的に、GT-Rに比べると安価に入手でき、チューニング余地の残るER34はカスタマイズユーザーにとってはちょうど良いモデルなのです。 ER34のGT-R仕様が熱い ER34で人気のカスタマイズが、GT-R仕様への変更です。基本的なシャシーやボディデザインが共通のため、パーツの流用によってER34をBNR34風に仕上げることができます。 ライトチューンから性能面含めてGT-Rを狙う本格的なものまで、ER34のGT-R化について詳しく紹介します。 ライトチューンで雰囲気を楽しむ ER34のGT-R化で定番なのは、フロント周りの変更でGT-R顔にしてしまうカスタマイズです。あまりボディ本体に手を加えずに楽しめるため、比較的手軽にGT-Rの雰囲気を味わえます。 具体的には、フロントバンパー、フェンダー、ボンネットをGT-R用のパーツに変更するだけです。クルマの性能自体は変わりませんが、GT-Rルックを手軽に手に入れられます。 また、本物のGT-Rにはなりませんが、ER34用に発売されているGT-R風フロントバンパーを利用すればもっと簡単です。フェンダーやボンネットといった大型のパーツを変更することなく、GT-R風を楽しめます。 RB26DETTエンジンを搭載してGT-Rに近づける ER34のGT-R化は、見た目だけにとどまりません。GT-Rに装備された高性能パーツも、ER34に移植可能です。代表的なのはブレーキの移植で、取り付けの難易度もそこまで高くありません。また、GT-Rからのブレーキの流用は、R34型だけでなくR35型のものも最近では人気です。 さらに、本格的にGT-Rを目指すチューナーのなかには、GT-RのRB26DETTエンジンに載せ替える人もいます。手間はそれなりにかかりますが、究極のGT-R仕様ともいえるでしょう。 本物にはない装備で楽しめる ER34をGT-R仕様にすると、本物とは違う個性的なGT-Rを楽しめます。たとえば、4ドアセダンをベースに制作すれば、4枚ドアという迫力のあるGT-Rも実現可能です。 また、サンルーフも本物のGT-Rには設定がありません。純正オプションのサンルーフ装備のER34であれば、開放感のある特別なGT-Rに仕上がります。 内装もBNR34とER34では異なるので、全てをGT-R仕様にすることは困難です。しかし、あえてER34のよさを活かすことで、本物とは違う魅力を引き出せます。 高額査定にもつながるER34のGT-R仕様 最後のスカイラインGT-R、BNR34の人気が高いことはいうまでもありません。しかし、ER34も当時の新車価格を上回る価格で取引されるなど、チューニングベースとしても素性が良いだけに現在でも高い人気を誇ります。 さらに、ER34のなかでも注目されているのが、GT-R仕様の車輌です。GT-Rの純正パーツを利用してしっかりと作り込まれていれば、高額査定につながることも少なくありません。一般的には、純正から変更されていると売却価格は下がりますが、ER34のGT-R仕様なら場合によってはリセールバリューの向上につながります。 GT-Rを楽しむ方法の1つとして、入手の難しいBNR34ではなくあえてER34を選んでカスタマイズという手段も検討してみてはいかがでしょうか。
引っ越しによって住所が変わった場合は、クルマを購入したときと同様に車庫証明を取得する必要があります。取得しないまま放置すると、罰金を科される可能性があるため、必ず申請手続きを行いましょう。この記事では、引っ越し時の車庫証明の手続き方法や、取得しないまま放置するとどうなるかなどを紹介します。 車庫証明は引っ越し後に変更が必要 引っ越しをした際、車庫証明をそのままにしておくのはNGです。法律違反とみなされて罰金が科される場合があります。ここでは、引っ越し時に車庫証明を変更しなかった場合のペナルティと手続き期限について解説します。 住所変更しないと罰金が科されるおそれがある 引越し時の車庫証明手続きをしないと、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)違反となります。 (保管場所の変更届出等)第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知において証された保管場所の位置を変更したとき又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。 出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条1項 上記に違反すると、10万円の罰金が科せられます。 (罰則)第十七条3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律 第17条3項 なお、車庫法に違反した際は「刑事罰」とみなされます。スピード違反や駐車違反などの交通違反は「行政罰」に該当し、反則金を支払えば刑事責任は問われませんが、刑事罰では前科がつきます。なお、虚偽の保管場所を申告した場合は20万円以下の罰金を科せられる可能性があるため、あわせて気をつけましょう。 (罰則)第十七条2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者 出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律 第17条2項 15日以内に手続きが必要 車庫証明の住所変更手続きは、変更した日から15日以内と法律で決まっています。期限を超過すると、前述の通り10万円の罰金が科せられるため、余裕をもって手続きしましょう。 【普通車】車庫証明の住所変更の方法 引っ越し時の車庫証明の住所変更は、クルマを購入する際と同じように、保管場所の所在地を管轄する警察署の「交通課」で必要書類を提出して手続きします。事前に必要書類と手続きの具体的な流れについて把握しておくと、スムーズに住所変更できるでしょう。 車庫の要件 クルマを保管する車庫は、下記すべての要件を満たす必要があります。 ・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所・使用の本拠の位置から2kmを超えない・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させられる・自動車の全体を収容できる・保管場所として使用できる権原を持っている 1つでも要件を満たさない場合、車庫証明が取得できません。必ず確認しておきましょう。 参考:警視庁「保管場所(車庫)の要件と使用権原書面」 必要書類 引っ越し時の車庫証明の手続きをする際は、下記の書類を提出する必要があります。 ・自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書・保管場所の配置図・所在図・保管場所使用権原疎明書面 ※保管場所の土地を自分が所有している場合・保管場所使用承諾書 ※賃貸の駐車場や月極駐車場を契約する場合 車庫証明手続きに必要な書類は警察署で入手できます。各警察署のWebサイトでも、PDFファイルをダウンロードできるため、警察署に出向く時間がない場合は活用してみてください。 <警察署Webサイト一例>保管場所証明申請手続(窓口申請) 警視庁自動車の保管場所(車庫)証明等の手続/神奈川県警察各種申請用紙 - 愛知県警察 手続きの流れ 車庫証明の住所変更の流れは、下記のとおりです。 保管場所の所在地を管轄する警察署に出向く 必要書類を準備したら、管轄の警察署に行きましょう。受付時間は都道府県により違いますが、おおむね平日の9時〜17時頃までです。なお、交通課に出向く前に警察署に隣接している交通安全協会に申請手数料分の収入印紙を購入します。申請手数料は都道府県によって異なり、2,500〜3,000円程度です。警察署によっては、交通課の窓口で収入印紙を購入できるケースもあるため、確認しましょう。 交通課の窓口に必要書類を提出 収入印紙を書類に貼り付けて提出します。書類に間違いがあった場合は訂正印を押して修正する必要があるため、認印を持参するとよいでしょう。 警察署に再度出向いて車庫証明を受け取る 車庫証明は申請してから3〜7日程度で交付されるため、再度警察署に行く必要があります。受取時は申請書類の控えを提出する必要があるため、紛失しないよう注意してください。 なお、同時に渡される「保管場所標章シール」は、車庫証明が交付された車であることを証明するものです。罰則はないものの、リアガラスに貼り付ける義務があるため、忘れないようにしましょう。 ▼関連記事はこちら車庫証明の取り方とは?取得の流れや必要書類などを解説 【軽自動車】保管場所届出の住所変更の方法 軽自動車は普通車と異なり、車庫証明の制度がないため、代わりに「保管場所届出」の手続きをする必要があります。ここでは、保管場所届出の申請に必要な書類や手続き内容を紹介します。 必要書類 保管場所届出の住所変更には、下記の書類が必要です。 ・自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書・保管場所の配置図・所在図・保管場所使用権原疎明書面 ※保管場所の土地を自分が所有している場合・保管場所使用承諾書 ※賃貸の駐車場や月極駐車場を契約する場合 普通車の車庫証明の住所変更に必要な書類とほとんど同じです。警察署の窓口で入手できるほか、公式WebサイトでもPDFファイルをダウンロードできます。 <警察署Webサイト一例>保管場所証明申請手続(窓口申請) 警視庁自動車の保管場所(車庫)証明等の手続/神奈川県警察各種申請用紙 - 愛知県警察 手続きの流れ 保管場所届出の住所変更の流れは下記のとおりです。 保管場所の所在地を管轄する警察署に出向く 普通車と同様に、書類が準備できたら管轄の警察署に出向きます。受付時間はおおむね平日の9時〜17時頃までです。交通課に行く前に警察署に隣接している交通安全協会で申請手数料分の収入印紙を購入します。保管場所届出の申請手数料は500円です。 交通課の窓口に必要書類を提出 収入印紙を書類に貼り付けてから提出します。書類に誤りがあると修正の際に訂正印が必要なため、認印を持参するとよいでしょう。 窓口で控えをもらう 書類提出後、当日中に窓口で控えと保管場所標章シールをもらって手続きは終了です。普通車の場合は交付までに数日かかりますが、軽自動車はその場で住所変更が完結します。 保管場所標章シールは、保管場所届出を申請したクルマであることを証明するものであるため、忘れずにリアガラスに貼り付けましょう。 軽自動車は手続きが不要な場合がある 軽自動車だと、地域によっては保管場所届出の手続き自体が不要な場合があります。たとえば、東京都では福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町など、一部の市区町村では保管場所を届け出る必要がありません。詳細は各都道府県の警察署の公式Webサイトで確認できるため、チェックしてみてください。 ▼関連記事はこちら軽自動車は車庫証明がいらないって本当?必要なケースも紹介 車庫証明の手続きは代理人でもOK 車庫証明の住所変更手続きは、代理人に依頼しても問題ありません。警察署は平日の日中しか窓口があいていないため、なかなか時間を確保できない方も多いはずです。自分での対応が難しい場合には、家族や知人に代理で手続きしてもらうとよいでしょう。なお、行政書士や自動車販売店への代行依頼も可能です。ただし、代行手数料がかかることに留意しましょう。 代理人に車庫証明の手続きを依頼する場合は、委任状を用意しておくと安心です。書類に不備があった際、委任状がないと代理人がその場で修正できません。可能な限り事前に準備しておきましょう。 ▼関連記事はこちら車庫証明は本人じゃなくても取得できる!代理人による手続き方法を紹介 車庫証明の引っ越し後の手続きの注意点 引っ越し先が賃貸アパートやマンションであっても、または引越し後にクルマの保管場所が変わらなくても車庫証明の手続きは必要です。ここでは、引っ越し時の車庫証明の手続きにおける注意ポイントについて解説します。 賃貸アパート・マンションでも手続き必須 住まいが賃貸のアパートやマンションである場合も、車庫証明の手続きを行う必要があります。賃貸物件の敷地内の駐車スペースでも、別で借りている月極駐車場でも必須です。 ▼関連記事はこちら賃貸のアパートでも車庫証明は必須?取得方法や注意点をわかりやすく解説 保管場所が変わらなくても手続き必須 近所に引っ越した場合には、クルマの保管場所が変わらないことがあるでしょう。同じ場所に駐車していても、引っ越し時には必ず車庫証明の手続きをしなければなりません。クルマの保管場所には「使用の本拠の位置(自宅)から保管場所まで2km以内」という条件があり、引越し後も条件を満たしている旨を警察署に証明する必要があるためです。 車庫証明以外で引っ越し時に必要な手続き 引越し時には、車庫証明のほかに「車検証」「ナンバープレート」「運転免許証」「保険(自賠責・任意)」の住所変更手続きも必要です。それぞれの変更手続きについて紹介します。 車検証 車検証上の住所と現住所が異なると、リコールの通知や自動車税の納付書が自宅に届かないため、住所を管轄する運輸支局で「住所変更」手続きを行う必要があります。車検証の住所変更手続きには、以下の書類が必要です。 ■普通自動車1.車検証2.車庫証明書 ※有効期限内のもの3.住民票4.OCRシート(第1号様式)※押印欄は認印でも可5.手数料納付書6.自動車税申告書7.委任状 ※代理人に手続きを依頼する場合のみ 4〜6は運輸支局で入手できるため、手続きする当日に記入しましょう。 また、普通自動車の車検証の住所変更には、350円の申請手数料が発生します。隣接している「整備振興会」で、350円分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。 印紙を貼り付けたら、必要書類を「検査登録事務所に」提出すると、変更後の車検証を発行してもらうことが可能です。発行後は内容に間違いがないかを、その場で確認しておきましょう。 ■軽自動車1.車検証2.車庫証明書3.住民票もしくは印鑑証明書4.自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)5.軽自動車税申告6.申請依頼書 ※代理人に手続きを依頼する場合のみ 軽自動車の場合は、運輸支局ではなく住所を管轄する「軽自動車検査協会」で住所変更を行います。手数料は発生しないため、収入印紙は不要です。なお、4〜6は軽自動車検査協会で入手できます。 ▼関連記事はこちら車検証の住所変更をする方法は?手続きしなかった場合の罰則も紹介 ナンバープレート 管轄の運輸支局や軽自動車検査協会が変わる場合は、ナンバープレートの変更も必要です。たとえば、練馬区から足立区に引っ越した場合、練馬ナンバーから足立ナンバーに変わるためナンバープレートを変更する必要があります。管轄の運輸支局や軽自動車検査協会がわからない場合は、以下から確認してみましょう。 ・運輸支局・軽自動車検査協会 また、普通自動車の場合は、ナンバープレートを固定するボルトの上に被せる「封印」を運輸支局内で取り付ける必要があります。手続き時は、必ず車を運輸支局に持ち込みましょう。 なお、ナンバープレートを変更すると、今までの数字は引き継げません。変更前と同様の数字にしたい場合は「希望ナンバー」を申請する必要があります。 希望ナンバーは、交付までに4〜5日程度かかるため、日数を要することを把握しておきましょう。「・・・1」や「8888」、「・777」などの人気な数字は抽選制のため、当選するまで希望ナンバーは申請できません。 運転免許証 運転免許証上の住所と現住所が異なる場合、身分証明書として認められなくなるほか、運転免許更新の通知が自宅に届かなくなります。また、手続きをしないと、道路交通法第121条第1項第10号により、2万円以下の罰金または科料が科される可能性もあります。 参考:e-gov法令検索「道路交通法第121条第1項第10号」 そのため、新住所を管轄する警察署または運転免許センター・運転免許試験場で住所を変更しましょう。 運転免許証の住所変更手続きには、以下の書類が必要です。 ・運転免許証・運転免許証記載事項変更届※窓口に備え付けられています・新住所が記載された下記5つの書類のいずれか1つ1.住民票の写し(マイナンバーの記載されていないもの)2.マイナンバーカード3.健康保険証4.在留カード5.公共料金の領収証や消印付き郵便物など 書類に不備がなければ、手続き自体は通常10分程度で完了します。提出後は新住所が免許証の裏面に記載されます。表面記載の住所が最新のものになるのは、次回更新時です。発行後は内容に間違いがないかを、必ずその場で確認しましょう。 なお、代理人による手続きも可能ですが、住民票に記載されている同一世帯者に限定される場合があります。都道府県によって異なる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。 保険(自賠責・任意) 引っ越しで住所が変わった際は、自賠責保険と任意保険(自動車保険)ともに契約している保険会社に連絡し、手続きを済ませる必要があります。なぜなら、住所変更を怠ると、万が一の事故の際に保険金が適切に支払われないなどの不都合が生じる可能性があるためです。 それぞれの手続き内容は、下表のとおりです。 手続き内容 自賠責保険 任意保険 方法 1.契約している保険会社の窓口に連絡2.専用Webサイト「One-JIBAI」でのオンライン手続き 1.契約している保険会社に直接連絡2.保険会社のWebサイト、電話窓口、または代理店を通じて手続き 必要書類 ・自動車損害賠償責任保険承認請求書(記入済み)・ナンバープレートまたは用途・種別、使用の本拠地の確認書類・専用封筒 保険会社により異なる(事前に確認が必要) 手続きの流れ 1.専用Webサイト「One-JIBAI」にアクセスしてログイン2.手続き内容を入力・申請3.自賠責保険証明書や必要書類をアップロード4.保険会社での確認後、手続き完了メールが送信5.新しい証明書の受取(郵送約2週間、オンライン4営業日後) 1. 契約している保険会社に連絡2. 住所変更に必要な書類を準備3. 手続き申請(Webサイト、電話、代理店)4. 契約内容変更手続き完了5. 変更後の保険証券等の受取 まとめ 引っ越しにより住所に変更があった場合は、クルマを購入するときと同様に、管轄の警察署で車庫証明手続きをする必要があります。住所が変更されてから15日以内に手続きしないと、10万円の罰金を科される可能性があるため期日に注意しましょう。 また、車庫証明に加えて車検証とナンバープレートの変更手続きも行う必要があります。警察署や運輸支局は、平日9時〜17時頃までしかあいていないため、都合が悪い場合は手続きできないケースもあるでしょう。 行政書士や自動車販売店などに、車庫証明や車検証の住所変更手続きなどの代行を依頼できる場合があります。都合がつかず手続きできない場合は、代行の依頼を検討してみてください。