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海外赴任しているときの車検は、どうすればよいのでしょうか。今回は、海外赴任中の車検について解説します。海外赴任をするときや海外赴任中の方は参考にしてみてください。 海外赴任中に車検を受けたい場合は第三者に依頼する 海外赴任する際に車を日本へ置いていき、その車が車検満了日を迎えたとき、第三者に車検を受けてもらうようお願いする方法があります。 車検は、書類が揃っていれば名義人でなくても受けられます。そのため、日本に置いていった車の車検(継続検査)を家族・知人・友人に依頼すれば、海外赴任から帰国してすぐに車に乗ることが可能です。 海外赴任中に車検切れになったときは? 海外赴任中に日本に置いていった車の車検が切れた(車検満了日を迎えた)場合は、帰国後にディーラー・販売店・整備工場などに相談し、仮ナンバーの発行やレッカー移動をして車検を受ける必要があります。 車検切れの車を公道で運転すると違法とみなされるため注意しましょう。 海外赴任から日本に戻ってきたときは、その車が車検切れになっていないか確認してください。また、海外赴任中に車検満了日を迎える可能性がある場合は、赴任前に売却や一時抹消登録をするなどの対策をしておくことをおすすめします。 車検切れが気になる場合の対応方法 海外赴任中に車の車検切れが心配なときは、海外赴任先に車を持っていく、売却するといった対策をしましょう。ここからは、車検切れが気になる場合の対応方法について紹介します。 海外赴任先に持っていく 海外赴任先に車を持っていくことも1つの方法です。 ただし、赴任先に車を持っていくためには、手続きや輸送費用などがかかります。そのため、長期滞在になるときや帰国がしばらく先になるときにおすすめの方法です。 売却する 海外赴任の前に車を売却をすれば、車検切れや車検費用だけではなく、税金やメンテナンス費など維持費の心配をする必要がなくなります。 日本に車を置いて海外赴任をしても、車の維持費(自動車税、車検・メンテナンス、駐車場代など)はかかります。このような維持費の心配をすることなく海外赴任したいのであれば、車を売却してから海外に赴任するとよいでしょう。 まとめ 海外赴任中に車検満了日を迎える車を保有している場合、あらかじめ車検の対策をしておくことをおすすめします。 具体的な方法としては、家族・友人・知人に依頼するという方法が挙げられます。また、車検費用や維持費の心配もしたくないのであれば、売却してから海外赴任するという方法も有効です。もし、長期にわたり海外赴任するのであれば、車を赴任先に持っていくのもよいでしょう。 海外赴任をする際は、赴任期間や家庭環境などに応じて適切な方法を選択することが大切です。
愛車を廃車にしなければならない時、廃車は個人でできるのか、また廃車の相場を知りたいと考えている方もいることでしょう。そんなお悩みの方に今回は廃車費用の相場をはじめとした各種ポイントを解説します。廃車にかかる費用や廃車の方法はいくつかあるため、車を廃車している方や廃車を検討されている方はぜひ参考にしてください。 廃車費用の相場 事故や故障などで自動車を処分しなければならなくなった時、気がかりなのは廃車費用ではないでしょうか。個人で処分する際の廃車費用は、一般的に約1万円~8万円ほどです。しかし、まだ車に資産価値が残っている場合があり、自分の手元に残る資産をみすみす手放してしまう事になります。廃車費用を抑えた上で自分の手元に資産が残る方法は廃車買取業者に依頼することです。 廃車買取業者 廃車買取業者の場合、廃車費用は無料です。車の状態によっては買取価格がつく場合があります。引き取り代、レッカー代などはかからず廃車の手続きをすべて引き受けてくれるなど大変便利です。事故車や故障車、走行距離の長い状態の車など査定金額がつかない車でも引き取ってくれます。 ディーラー ディーラーの廃車費用は一時抹消で約1万円~5万円程かかります。永久抹消した場合は約1万円~8万円となります。所有者の代わりに廃車手続きをしてくれるのが特徴です。ただし、車の買取価格がつかない場合があります。 スクラップ業者 スクラップ業者に依頼する場合の廃車費用は、約2万円~5万円ほどかかります。さらに廃車に関わる手続きは自分で行う必要があります。これには2~3週間ほど時間がかかります。また個人からの依頼を受け付けてくれる業者が少ないのも特徴です。 廃車費用の内訳 続いて廃車にかかる費用の内訳をご紹介します。どのくらい費用がかかるのか具体的に解説致します。廃車には、車の引き取り・解体費用、運搬費用、さらに合わせてリサイクル料金が必要になります。それぞれ詳しく見ていきましょう。 車の回収・解体費用 個人で解体業者に依頼した場合、約1万円~2万円ほどかかります。車から各部品ごとに分解し、売却可能なリユース部品と売却不可能なリサイクル部品と選り分けられる費用です。 運搬費用 車を動かせない状態の場合、運搬費として約5千円~1万円程度かかります。車検の有効期限が切れている。自賠責保険が満期を迎えている。事故車などで動かせない場合に運搬費が必要になります。 リサイクル料金 リサイクル料金は、軽自動車・コンパクトカーで約7千円~1万6千円。普通自動車で約1万円~1万8千円。外国車で約2万円と車種によって決められています。注意したいのが、平成17年以降に新車として登録された車については購入時にリサイクル料金を支払っているので、改めて支払う必要はありません。 手続き代行料 ディーラーなどは代行手数料を支払う必要がある場合があります。約5千円~1万円ほどかかります。廃車に必要な書類を揃えておけば、ユーザーに代わって廃車に関する必要な手続きを陸運局や軽自動車検査協会へ届け出てくれます。 廃車時に還付される可能性があるお金 自動車税、自動車重量税、自賠責保険など廃車した際にユーザーに戻ってくるお金があります。それぞれの料金の特徴を解説します。 自動車税 自動車税の還付金額は、廃車した翌日から3月までの期間の月割り金額が還付されます。自動車税の還付に特別な手続きは必要ありません。廃車手続きを行うと、その情報が自動的に税務署へ伝わり処理されます。注意したいのは軽自動車には自動車税の還付制度はありません。自動車税の還付金額の計算式は次の通りです。 1年の自動車税額÷12ヶ月×登録抹消した翌日から3月までの残存月数=自動車税還付金額 自動車重量税 自動車重量税は廃車を行った場合に車検の有効期限が1か月以上残っていた場合のみ還付されます。また廃車手続きを行ったと同時に還付申請を陸運局へ届け出る必要があります。軽自動車の場合は軽自動車検査協会窓口で申請手続きを行います。還付金の振り込みはおよそ3か月ほどかかります。 自動車重量税の還付金額の計算式は次のとおりです。 1年の自動車重量税額÷12ヶ月×登録抹消した翌月から3月までの残存月数=重量税還付金額 自賠責保険料 廃車にする場合、自賠責保険を解約した時に還付金を受け取ることができます。保険の有効期間が1ヶ月以上ある場合が条件です。廃車を行う際には保険会社に解約申請を行います。注意事項として陸運局に廃車手続きをしても保険会社から連絡は来ないので忘れずに解約手続きをする必要があります。
2022年10月末、「走行距離課税」がニュースやSNSで話題となりました。車が走った分だけ課税される仕組みの走行距離課税とは、具体的にどのような制度なのでしょうか。今回は、自動車に関する税金「走行距離課税」について解説します。 政府が走行距離税の導入を検討している 走行距離課税とは、走行距離に応じて課税される税制です。 もともと検討されていた税制でしたが、2022年10月末の参議院予算委員会にて財務大臣が「走行距離課税はひとつの考え方である」と述べたことで再度話題となりました。また、電気自動車はガソリン車よりも重量が重く、道路にかかる負担が大きいことも走行距離課税を検討する理由となっています。 日本では、2030年代半ばまでに新車販売される乗用車を100%電動車にする「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が策定されているため、2030年代から走行距離課税の導入が開始される可能性が高いでしょう。 ただし、走行距離課税については、現時点(2022年現在)で検討段階の税制です。そのため、具体的な内容や開始時期については、今後の予算委員会で決まっていくでしょう。 走行距離課税の問題点 走行距離課税の問題点は主に3つです。ここからは、走行距離課税の問題点を解説します。 車種に関係なく走行距離に応じて税金がかかる 走行距離課税は、走行した距離に応じて課税される税金となります。そのため、全ての車が対象となり、走った分だけ税金を支払わなければなりません。 運送業界や交通業界への悪影響 走行距離課税が導入された場合、物流や公共交通機関に大きく影響するでしょう。輸送トラックやバス・タクシーなどは、走行距離が非常に長く、大型トラックの年間走行距離は10万km以上となることも珍しくありません。そのため、走行距離課税が導入されれば、物価の上昇は避けられないでしょう。 個人情報漏えいのリスク 走行距離課税が導入された場合、誰がどこを走ったのか記録しなければなりません。そのため、自宅やよく行く場所などの個人情報が漏洩する可能性があるでしょう。また、東京都主税局の報告書でも留意点として、プライバシー・データセキュリティ保護が挙げられています。 走行距離課税の導入検討に至った背景 走行距離課税は、車の電動化によりガソリン税による税収の減少が見込まれているため導入が検討されています。 燃料を使わないEVや燃費性能が良いプラグインハイブリッド(PHEV)・ハイブリッド(HEV)などが普及し、燃料から税金を徴収するのが難しくなり、税収が減少してきたため、走行距離に応じて税金を課し、安定した財源を確保しようとしているようです。 一部の国・州では走行距離課税が導入されている 走行距離に応じた課税制度は、一部の国や州ですでに導入されています。ただし、課税対象を貨物車のみとしているところが多いのが実情です。 走行距離課税の導入で得をする人 走行距離課税が導入された場合、走行距離が短いユーザーの税負担が少なくなるでしょう。 走行距離課税の導入で損をする人 走行距離課税が導入された場合、物流業界や地方の居住者など、さまざまな人の負担が大きくなります。また、車を所有していないカーシェアユーザーやレンタカーユーザーなど車を所有していない人も税金を支払わなければならなくなるでしょう。
毎年1年分をまとめて支払う自動車税ですが、廃車を行った場合はどういった扱いになるのでしょうか。新しい車を購入したのに重複して支払うのだろうかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。今回は廃車時の自動車税と還付や手続きについて解説します。車の廃車や乗り換えを考えている方は参考にしてください。 廃車にすると自動車税の一部が戻ってくる 自動車税は、12ヶ月分を一括で前払いする仕組みのため、年度途中で廃車登録すると一部が還付されます。ただし、下取りや買取に出した場合は廃車に該当しないため、基本的に自動車税の還付はありません。 例外として車検の有効期限が間近な場合に業者が廃車登録手続きを行うことはありますが、還付金相当額を下取りや買取代金に差額計上するのが通例です。また、廃車登録を3月に行った場合は還付金は発生しません。 廃車時の自動車税の還付を受ける方法 廃車時の自動車税の還付を受けるためにはどういった手続きが必要で、受け取れる時期はいつ頃になるのでしょうか。廃車時の自動車税の還付を受ける方法を解説します。 手続きは不要 自動車税の還付には手続きは不要です。廃車登録を行った時点で自動的に手続きが進められるため、申請等は必要ありません。ただし、一部の地方自治体によっては別途書類が必要になる場合もあるため、事前に業者や自動車税事務所に確認しておきましょう。 受け取る時期は1~3ケ月後 自動車税の一部が還付されるのは、廃車登録の手続きから通常1〜3ケ月後が目安とされています。還付金の受け取りに口座振込みを希望して記載内容に不備があった場合は、さらに時間がかかるので注意が必要です。 廃車時の自動車税の還付金額 廃車時の自動車税の還付金額は、自動車の総排気量による自動車税額を基準に月割計算されます。廃車登録手続きの翌月から3月までの期間が対象となり、廃車のタイミングによっては1ヶ月分の還付金額が前後する可能性もあります。 廃車時の自動車税の還付に関する注意点 自動車税の還付金額は廃車のタイミングによって異なります。円滑な手続きができるように、廃車時の自動車税の還付に関する注意点を解説していきますので参考にしてください。 月をまたがないようにする 自動車税は月割課税です。廃車時の還付額についても廃車登録された翌月が起算月となります。排気量の大きな車ほど月割の金額も大きくなりますので、可能な限り月をまたがないように廃車手続きを行いましょう。業者に依頼するときは、月内に手続きが完了するかを事前に確認しておくことをおすすめします。 3月は混雑するから避けた方が良い 3月は1年の中で自動車販売数が最も多い月です。それに比例して自動車の名義変更や廃車等の手続きが増加するため、業者や陸運支局の登録窓口も混雑することで廃車登録が4月に持ち越す可能性もあります。4月1日は課税基準日となるため、還付金額が減少してしまわないよう早めの対応が必要です。 自賠責保険の還付には手続きが必要 廃車すると自動車税以外にも自賠責保険も還付対象となります。自動車税は廃車登録が完了すれば特別な手続きなしで還付を受けられます。しかし、自賠責保険については廃車時の登録事項等証明書や本人確認証を持参もしくは郵送しての還付手続きが必要です。廃車を依頼した業者が代行してくれる場合もあるため事前に確認しておきましょう。 軽自動車の場合は還付されない 月割課税の自動車税とは異なり、軽自動車税は年税のために年度途中で廃車しても月割の還付はありません。自賠責保険と解体返納(永久抹消登録)による廃車の場合は重量税も還付されます。自動車検査証返納(一時使用中止)の場合に重量税は還付されないため注意が必要です。 廃車したのに自動車税を請求された時の対処法 廃車したのに自動車税納税通知書が届いたときは、廃車登録の登録事項等証明書が手もとにあれば登録の日付を確認しましょう。ない場合は廃車を依頼した業者に確認して廃車の登録日を把握することが重要です。3月31日時点で抹消登録が完了していれば課税対象外となるため、自動車税事務所に相談しましょう。 廃車を依頼するときに廃車登録時の登録事項等証明書を郵送か手渡しでもらえるように話しておくとトラブルを回避できます。また、自動車税の課税は4月1日現在の所有者が対象となるため、それまでに業者に抹消登録するように依頼しましょう。また、廃車解体で永久抹消登録よりも先行して解体が実施された場合は、使用済自動車引取証明書があれば解体した日にさかのぼって永久抹消登録できる可能性もあるため、自動車税事務所に相談しましょう。
シリンダーの動きがパンチを打ち合うボクサーの様子に似ていることから、「ボクサーエンジン」とも呼ばれる水平対向エンジン。高性能を誇るスバルの代名詞ともいえるエンジンで、現在でもなお新型車に搭載されています。 一方で、実はデメリットも多く開発が難しいために、量産車に水平対向エンジンを搭載しているのはスバルを含めて世界にたった2社しかありません。 水平対向エンジンの特性や開発の難しさについて、わかりやすく紹介します。 水平対向エンジンは理想的なスポーツエンジン 低重心で低振動、しかもコンパクトに設計できる水平対向エンジンは、運動性能を求めるスポーツカーにとっては理想的なエンジンです。 水平対向エンジンはどういった点で優れているのかを詳しく解説します。 物理特性に優れた水平対向エンジン 水平対向エンジンの最大のメリットは、エンジンの振動が理論上少ない点です。左右対称に配置されたピストンは対になっており、互いの振動を打ち消す方向に動きます。エンジンの振動は乗り心地を悪化させるだけでなく、コーナリング時の微妙なハンドリングにも影響するため、スポーツ走行をするうえでは重要なポイントです。 また、水平対向エンジンはコンパクトな設計が可能で、車自体を低重心化できます。シリンダーを横に寝かせるため、直列エンジンのようにストローク長分の高さが必要ありません。車輌のパーツ単体としては最も重いエンジンを、より低い位置に搭載することで安定性と運動性能が向上します。 さらに、シリンダーを左右互い違いに配置するため、エンジンの前後方向がコンパクトになり、スポーツカーにおいては大変有利にはたらきます。重量物であるエンジンは、できるだけ車体の中央に寄せて搭載したほうが運動性能が向上します。前後方向のサイズの小さい水平対向エンジンなら、直列エンジンよりも理想的な配置に近いレイアウトが可能です。 量産車に採用するのは世界で2社 水平対向エンジンといえば、スバルのイメージが強い方も多いでしょう。しかし、世界では、もう1社量産車に水平対向エンジンを搭載している自動車メーカーがあります。ドイツの老舗高級スポーツカーメーカー、ポルシェです。しかも、水平対向エンジンは、ポルシェが実質的な元祖といわれています。 リアエンジンという独特のレイアウトを採用するポルシェにとって、コンパクトに設計できる水平対向エンジンは不可欠でした。エンジンを後部に搭載することで、後輪のトラクションが得やすくなる一方、重心が高くなると走行安定性に悪影響をおよぼすためです。また、スペースの限られる車体後部に収めるという意味でも、水平対向エンジンはポルシェにとって理想的なエンジンでした。 実は万能ではない水平対向エンジン 性能面ではメリットばかりの水平対向エンジンですが、世界でも2社しか量産していないことには理由があります。最も大きな理由は、製造コストが高いことです。また、エンジン全体で見るとコンパクトではあるものの、横幅がサイズ面での足かせになり、どんな車種でも搭載できるわけではありません。 メリットが大きい反面、開発の難しい水平対向エンジンのデメリットについて解説します。 部品点数が多くコストが高い 水平対向エンジン最大のデメリットは、直列エンジンに比べて部品点数が多いことです。まず単純に、シリンダーヘッド、左右それぞれに部品を用意する必要があります。当然部品数が2倍になるため、開発が困難なうえコストの増加は避けられません。 車の開発は車格によって程度の差こそあれ、コストとのせめぎ合いです。いくら性能面で有利でも、搭載できる車種はおのずと限られてしまいます。 横幅の問題で搭載できる車種が限られる 低重心、コンパクトに設計できる水平対向エンジンですが、実は幅が直列エンジンよりも大きくなってしまいます。シリンダーとヘッド部分が左右それぞれに設置されているためです。 水平対向エンジンを搭載するには十分な車幅の確保が必要なため、回転半径の小さなコンパクトカーなどには向きません。また、排気ガスをマフラーへと流すエキゾーストマニホールドの取り回しや補機類の設置など、設計上さまざまな制約が伴います。 低速トルクと燃費面が弱点 水平対向エンジンは、低速トルクと燃費面で開発上の制約があります。低速トルクの発揮には不利なショートストロークのうえ、燃費面においてデメリットの大きいビッグボアという形状を取らざるを得ないためです。 横幅の制約から、水平対向エンジンのシリンダー長(ストローク)は、直列エンジンやV型エンジンに比べて短く設計する必要があります。また、ショートストローク化によって減少する排気量をシリンダー直径(ボア)で補う必要があり、結果的にショートストローク・ビッグボアという高回転型エンジンになってしまうのです。 世界でも貴重な水平対向エンジン搭載車 スバルの高い技術力を世界に示す水平対向エンジン。高出力で低重心という理想的な性能を誇る一方、コストや設計上の制約も多いのが実情です。高コストを吸収できる高級車メーカーのポルシェはともかく、スバルは一般的な価格で購入できる車種に水平対向エンジンを搭載しています。 しかも、初代GC型インプレッサ WRX STiでは、5ナンバーサイズという制約もあるなかで、ハイスペックのEJ20型エンジンを搭載していました。また、レガシィB4といった純粋なスポーツカーではないモデルにも、水平対向エンジンを展開しています。最近では、ピュアスポーツとしてトヨタと共同開発したBRZに、FA20型水平対向エンジンが採用されました。 スバルの水平対向エンジンには根強いファンも多く、低年式車でも一定の人気があります。もし水平対向エンジン搭載車を売却するのであれば、エンジンの歴史や価値までしっかりと見極められる業者に依頼するのがベストでしょう。
車の相続時の名義変更は、ディーラーや自動車販売店、行政書士などに代行を依頼できます。高額な代行費用がかかるのではないか、少しでも安くならないかなど、さまざまなことが気になる方も多いでしょう。この記事では、車を相続する際の名義変更の代行費用の目安、依頼するメリットやデメリットなどを紹介します。 車を相続する際の名義変更の代行費用の目安 車を相続する際の名義変更の代行費用は、業者によって異なります。まずは、各業者の代行費用の目安を紹介します。 ディーラーは3~8万円 ディーラーの代行費用の目安は「3〜8万円」です。ディーラーは、車の手続きのプロのため、安心して代行を依頼できます。陸運局での相続手続きのほか、必要書類である「車庫証明書」の取得の代行も可能です。 また、依頼するディーラーのメーカーによって以下のように代行費用が異なり、外車ディーラーの方が高い傾向にあります。 ・国産ディーラー 3〜6万円・外車ディーラー 5〜8万円 なお、取り扱っていないメーカーの相続手続きを依頼すると、目安以上の代行費用が発生する可能性もあります。たとえば、トヨタ車の相続手続きをフォルクスワーゲンディーラーに依頼するケースです。費用を抑えたい場合は、相続する車のメーカーのディーラーで手続きを代行してもらうとよいでしょう。 自動車販売店・整備工場は3~5万円 自動車販売店や整備工場の代行費用の目安は「3〜5万円」です。ディーラーと同様に車庫証明書を代わりに取得してくれるほか、車の手続きのプロのため安心して代行を依頼できます。陸運局での相続手続きのみであれば、代行費用は3万円程度です。費用を抑えて相続手続きを代行して欲しい場合は、自分で車庫証明書を取得しましょう。 なお、相続手続きの代行自体を行っていない自動車販売店や整備工場もあります。まずは代行してもらえるのかを、問い合わせてみてください。 行政書士は1万5,000~6万円 行政書士の代行費用の目安は「1万5,000〜6万円」です。行政書士は相続手続きのプロのため、スムーズに手続きしてもらえます。また、陸運局での相続手続きや車庫証明の取得を代行してもらえるほか、必要書類である「戸籍謄本」や「印鑑証明書」などの取り寄せも依頼できます。代行費用は以下のように設定されており、依頼事項が多いほど支払う料金が高くなる仕組みです。 ・陸運局での相続手続き 1万円・車庫証明書の申請〜受け取り 1万円・必要書類の取り寄せ 5,000円・希望ナンバー申請 1万円 ただし、上記はあくまでも一例であり、行政書士によって料金設定が異なります。費用を抑えたい場合は、比較的安い料金で代行してくれる行政書士を探してみましょう。 名義変更の代行費用を安くする方法はある? 基本的に名義変更の代行費用を安くする方法はありません。ただし、車の購入を条件に安くできないか交渉する余地はあります。相続した車に乗る予定がなく、乗り換えを予定している場合は、購入を検討している販売店に交渉してみましょう。 また、無料で名義変更の代行を実施している買取店もあります。相続した車を売却したい場合は、名義変更の代行を無料で実施している買取店へ手放すとよいでしょう。 車の名義変更の代行を依頼するメリット 名義変更を代行してもらうと、手続きの手間と時間を削減できるほか、書類の不備のリスクがないためスムーズに車を相続できます。続いて、車の名義変更の代行を依頼するメリットを紹介します。 手続きの手間と時間を削減できる 相続した車の名義変更の代行を依頼すると、手続きにかかる手間と時間を削減できます。名義変更は運輸支局で行う必要があり、変更後の車検証を発行してもらうほか、窓口で印紙を購入したり税申告をしたりしなければなりません。運輸支局内は窓口がいくつもあるため、車の手続きに慣れていないと建物内で迷うことがほとんどです。 また、運輸支局の営業時間は「平日8時45分〜16時」のため、仕事で都合がつかず出向けない方もいるでしょう。必要書類である車庫証明書は平日に警察署で申請する必要があり、3営業日程度で発行されます。後日、営業時間内に受け取りに出向く必要があるため、車庫証明書を取得するには手間や時間がかかります。手続きにかかる手間や時間を削減したい場合は、車の手続きや相続のプロに代行を依頼しましょう。 書類の不備のリスクがない 車の手続きや相続のプロに代行を依頼すると、書類の不備のリスクがないため、スムーズに相続手続きが完了します。車の相続手続きに慣れていないと、必要書類の漏れや記入方法を間違えることもあるでしょう。 車の相続手続きは必要書類が多いほか、不備があると名義変更できません。不備があった場合は、必要書類を完璧にした状態で再度運輸支局に出向く必要があるため、さらに手間や時間がかかります。代行業者は車の手続きのプロであり、書類の不備のリスクがないため、スムーズに車を相続できます。 車の名義変更の代行を依頼するデメリット 車の名義変更の代行を依頼する際は、もちろんデメリットもあります。続いて、車の名義変更の代行を依頼するデメリットを紹介します。 数日かかることがほとんど 相続した車の名義変更の代行は、必要書類が揃っていても手続きに数日かかることがほとんどです。たとえば、管轄の運輸支局が業者の事業所から遠い場合、人員の関係により、すぐに手続きできない可能性があります。 名義変更と同時に、ナンバープレートの数字を自由に選択できる「希望ナンバー」を申請する場合も、手続きまでに数日かかることがほとんどです。希望ナンバーは申請されてからナンバープレートを製作するため、予約から交付まで4〜5日程度かかります。「・・・1」や「・・・8」、「・777」などの人気ナンバーは抽選となり、当選するまで製作されないため、さらに日数を要します。 なお、車検が切れていると名義変更できないため、再度取得してから代行を依頼しなければなりません。代行を依頼しても、状況によっては相続手続きが完了するまで、数日かかることを把握しておきましょう。 車の値引き分が打ち消される恐れがある 車の名義変更の代行を依頼すると、本来できたはずの車の値引き分が、代行費用で打ち消される恐れがあります。 たとえば、ディーラーで新たに車を購入する際に、相続手続きをついでに代行してもらうケースです。数万円の交渉に成功したとしても、代行費用が発生するため、値引き分は打ち消されます。 車の名義変更の代行の流れ 相続した車の名義変更の代行の流れは、以下のとおりです。 1.業者に代行を依頼2.必要書類を揃える3.必要書類を業者に渡す4.業者が運輸支局で相続手続きを行う5.名義変更後の車検証を業者から受け取る ただし、上記はあくまでも一例であり、業者によって代行の流れが異なるケースもあります。正確な流れについては、依頼する業者に確認してみてください。 車の名義変更の代行の必要書類 車の名義変更の代行の必要書類は、相続方法によって異なります。 車を1人で相続する場合は、以下の書類が必要です。 【単独相続】・被相続人の戸籍謄本※死亡したことや相続人全員を確認できるもの・遺産分割協議書※遺言書がある場合は不要・新所有者の委任状※実印を押印・新所有者の印鑑証明書・車庫証明書※保管場所が変わらない場合は不要・車検証・手数料納付書・申請書(OCRシート第1号様式)・自動車税申告書 車を複数人で相続する場合は、以下の書類を揃えて代行業者に渡します。 【共同相続】・被相続人の戸籍謄本※死亡したことや相続人全員を確認できるもの・遺産分割協議書※遺言書がある場合は不要・相続人全員の委任状・相続人全員の印鑑証明書・新所有者(代表相続人)以外の相続人の譲渡証明書・車庫証明書※保管場所が変わらない場合は不要・車検証・手数料納付書・申請書(OCRシート第1号様式)・自動車税申告書 また、軽自動車は普通車とは異なり必要書類が少ないため、容易に手続きの代行を依頼できます。 【軽自動車】・被相続人の戸籍謄本※死亡したことや相続人全員を確認できるもの・新所有者の住民票・車検証・申請依頼書・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式) なお、相続方法を問わず、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会に変更がある場合は「ナンバープレート」も必要です。たとえば、相続前は「足立ナンバー」であっても、新所有者が埼玉県のさいたま市に住んでいる場合は「大宮ナンバー」になるため、ナンバープレートを交換しなければなりません。普通車はナンバープレートに「封印」をする必要もあるため、運輸支局に必ず車を持ち込みましょう。 まとめ 車を相続する際の名義変更は、ディーラーや自動車販売店、行政書士に代行を依頼できます。各業者の代行費用の目安は、以下のとおりです。 ・ディーラー 3〜8万円・自動車販売店や整備工場 3〜5万円・行政書士 1万5,000〜6万円 代行費用は、車の購入を条件に安くできないか交渉する余地があります。手続きの代行を無料で実施している買取店もあるため、相続した車を売却する場合は、一旦相談してみるとよいでしょう。
遺言書がある場合、その内容に従って遺産を分割します。しかし、遺言書がない場合はどのように車の相続先を決めるのか、手続きに違いはあるのかなど、さまざまな疑問が思い浮かぶのではないでしょうか。 この記事では、遺言書がない場合の車の相続手続きの流れや必要書類などを紹介します。 遺言書がない場合の車の相続手続きの流れ 遺言書がない場合の車の相続手続きの流れを把握しておくと、スムーズに相続できます。まずは、普通乗用車と軽自動車の相続手続きの流れを紹介します。 普通乗用車の場合 まずは、車検証の所有者欄に記載されている「所有者」を確認しましょう。車をローンで購入している場合は、所有者がローン会社になっている可能性があります。所有者がローン会社の状態では相続手続きができないため、被相続人名義に変更する「所有権解除」が必要です。 所有権解除を行うためには、残っているローンを全額返済しなければなりません。全額返済したうえで、所有権解除したい旨をローン会社に伝えて被相続人名義に変更しましょう。 その後、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議とは、被相続人の遺産を誰がどのように相続するのかを相続人全員で話し合うことです。 遺言書がある場合、その内容に従って遺産を分割します。しかし、遺言書がない場合は誰が引き継ぐのかを話し合わなければなりません。1人でも合意を得られない場合は協議内容が無効になるため、必ず相続人全員で話し合いましょう。 また、遺産分割協議で取り決めた内容は「遺産分割協議書」に記載し、相続人全員の実印を押印します。 新所有者が決定したら必要書類を持参して、車を相続する方の住所を管轄している「運輸支局」で手続きをします。管轄の運輸支局が不明な場合は、こちらから確認してみてください。なお、車検の有効期限が切れている車は相続手続きができないため、車検を通してから名義変更しなければならない点に注意しましょう。 軽自動車の場合 軽自動車の相続手続きの流れは、普通乗用車と同様です。ただし、軽自動車の場合は運輸支局ではなく、車を相続する方の住所を管轄する「軽自動車検査協会」で手続きを行います。管轄の軽自動車検査協会が不明な場合は、こちらから確認してみてください。また、普通乗用車とは異なり、車検が切れていても名義変更手続きが可能です。 遺言書がない場合の車の相続手続きの必要書類 遺言書がない場合の車の相続手続きは、手続き方法によって必要書類が異なります。続いて、遺言書がない場合の車の相続手続きの必要書類を紹介します。 代表相続人が手続きする場合 相続人のうちの1人が手続きする場合は、以下の書類が必要です。 ・被相続人の戸籍謄本 ※死亡した事実と相続人全員を確認できるもの・遺産分割協議書・新所有者の実印 ※運輸支局に出向けない場合は実印を押印した委任状・新所有者の印鑑証明書・車検証・車庫証明書 ※保管場所に変更がない場合は不要・OCRシート(第1号様式)・手数料納付書・自動車税申告書 なお、遺言書がない軽自動車を相続するには、以下の書類が必要です。 ・被相続人の戸籍謄本 ※死亡した事実と相続人全員を確認できるもの・新所有者の住民票もしくは印鑑証明書・車検証・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)・申請依頼書 軽自動車は、普通乗用車のように「遺産分割協議書」を提出する必要がありません。普通乗用車より必要書類が少ないため、容易に相続手続きができます。 相続する車の価値が100万円以下の場合 相続する車の価値が100万円以下の場合は、遺産分割協議書を簡略化した「遺産分割協議成立申請書」でも手続きが可能です。遺産分割協議書には、話し合いによって全員が合意したことを証明する必要があるため、相続人全員の実印を押印しなければなりません。一方、遺産分割協議成立申請書は、新所有者の実印のみで作成が可能なため、手続きを簡略化できます。 ただし、相続人全員の合意を得ずに遺産分割協議成立申請書で手続きを行った場合は、後に相続人間でトラブルが起きる恐れがあります。必ず相続人全員の合意を得てから、遺産分割協議成立申請書を作成しましょう。 また、遺産分割協議成立申請書で相続手続きを行うには、価値が100万円以下であることを証明する必要があります。ディーラーや自動車販売店で車の価値を確認してもらい「査定書」を入手して、遺産分割協議成立申請書に添付しましょう。 相続人全員で手続きする場合 相続人全員で「共同相続」する場合は、代表相続人が1人で手続きする際の必要書類に加えて、以下の書類も運輸支局に提出します。 ・相続人全員の印鑑証明書・代表相続人(新所有者)以外の相続人の譲渡証明書 共同相続とは、複数の相続人で遺産を相続することです。車は1人で相続することが一般的ですが、複数人で共有するケースもあります。共同相続する場合は、必要書類が増えることを把握しておきましょう。なお、相続人全員が運輸支局に出向けない場合は、全員の実印を押印した委任状も必要です。 車の相続後は保険の名義変更も必要 車の相続後は、任意保険と自賠責保険の名義変更も必要です。保険の名義変更をせずに車に乗ると、事故があった際に補償を受けられない可能性があります。補償を受けられても、名義変更してから保険金が支払われるため、万が一加害者になった場合は被害者に迷惑をかけてしまいます。相続手続きが完了したら、保険の名義変更も忘れずに行いましょう。 また、名義変更は加入している保険会社に問い合わせて手続きします。保険証券や自賠責証明書に記載されている保険会社を確認してみてください。 なお、任意保険の名義変更時は「補償範囲」や「年齢条件」に注意しましょう。なぜなら、補償範囲や年齢条件が適切でないと保険金が支払われないからです。たとえば、父の車を相続した際、補償範囲が「本人・夫婦限定」だと、相続人である子どもは補償対象外となり保険金を受け取れません。 遺言書がない場合の車の相続で起こり得るトラブル 遺言書がない場合、評価方法で意見が食い違ったり、誰が相続するかでもめたりと、相続人間でトラブルが起きるケースもあります。続いて、車の相続で起こり得るトラブルを紹介します。 評価方法で意見が食い違う 遺言書がない場合、車の評価方法で相続人間の意見が食い違い、トラブルに発展するケースがあります。なぜなら、車は預貯金のように正確な価値がわからないほか、明確な評価方法が決まっていないからです。 たとえば、被相続人の車は「もっと高い」もしくは「低い」などと、相続人間での意見に食い違いが生じます。車の評価方法に明確な決まりはありませんが、一般的には以下の方法で評価されているため、参考にしてみてください。 ・業者の買取価格相場・売却査定額・売却代金・償却費控除額 誰が相続するかでもめる 車にローンが残っている場合、相続人が一括返済しなければ相続手続きができないため、誰が相続するかでもめる可能性があります。ローンとはいえ、相続人の負債になるため、残債が高額であれば相続したくない方もいるでしょう。一括返済が難しい場合は、ローンの引き継ぎを許可してくれるローン会社もあるため、問い合わせて確認してみてください。 また、車の価値より残っているローンの方が高いケースでも、誰が相続するかでもめるでしょう。車の価値や残っているローンを相続人全員で事前に確認し、納得のいく形で遺産を分割しましょう。 まとめ 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、車の新所有者を決めます。遺産分割協議は、1人でも合意を得られないと無効になるため、全員で話し合う必要があります。遺産分割協議の内容をもとに「遺産分割協議書」を作成し、普通乗用車は「運輸支局」で、軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」で手続きを行いましょう。 任意保険や自賠責保険の名義変更も必要なため、車の相続手続きが完了したら、加入している保険会社へ問い合わせてみてください。今回、解説した内容を参考に、遺言書がないケースの車の相続手続きを正しく行いましょう。
故人の車輌を相続したとき、その車をお祓いしたいと思う方もいるでしょう。この記事では、相続車のお祓いについて、かかる費用や流れ、お祓いができる神社まで詳しく解説します。故人の車を相続し、乗り続けたいという方はぜひご参考ください。 そもそも「お祓い」とは お祓いは、不運が続いたときにけがれたものを取り除き、清めることを指します。健康や受験、安産を願うものはご祈祷といいます。 ご祈祷は神様や仏様にお願いをするもので、お祓いは人やものに対するけがれを取り除くものです。身の回りの安全や健康を祈るとき、受験や就活の成功を祈るとき、妊娠をして安産を願うときなど、人生にはさまざまな節目があります。これらのタイミングで神社や寺院でお祓いやご祈祷をすることは、日本の文化ともいえるでしょう。 新車や中古車を購入し交通安全を願うためであればご祈祷、相続した車で故人の気配を感じることなく気持ちよく乗りたいのであればお祓いです。 車の相続時にお祓いはするべき? 交通事故のように車に関することで亡くなられて、その車を相続するのであれば、お祓いをすべきと考える方は多いでしょう。しかし、病気のように車とは関係のないことで亡くなられてその車を相続する場合は、お祓いをすべきなのでしょうか。 お祓いは必ずすべきものではありません。大好きだった故人のことをたまには思い出しながら運転したいという方もいます。相続車に乗り続けるときに気になるのであればお祓いをすべきですが、気にならない方や逆に故人を思い出したいという方であればお祓いをせず乗り続けても問題ありません。 車のお祓いにかかる費用 車のお祓いにかかる費用は初穂料や串料などといわれており、相場は約3,000円〜1万円です。 費用は受ける神社や寺院によって異なるため、事前に問い合わせましょう。Webサイトのある神社や寺院であれば料金が記載されていることもあります。 費用は当日のお祓いの前に納めることが多いです。のし袋の水引の上に「初穂料」と記入し、水引の下には自分の名前を書きます。中袋には入れた金額と、自分の名前や住所を記入しましょう。のし袋が不要な場合もありますが、用意しておくと安心です。 また、神社や寺院に電話をするか、お守りなどを販売している社務所で直接申し込みができます。申し込みをすれば、その日すぐお祓いを受けられることが多いものの、神社や寺院によっては前日より前に申し込みが必要な場合もあるため、費用とあわせて確認しておきましょう。 車のお祓いの流れ 相続車のお祓いを受ける際の流れを解説します。当日、必要な持ち物は、初穂料と車検証です。車検証は必要でないこともありますが、車のお祓いを受ける場合には必要なこともあるため、事前に確認しておきましょう。 神社や寺院についたら、社務所で車のお祓いを受けに来たことを伝えます。このタイミングで初穂料をお支払いすることが多いです。お祓いをするため、車の場所を駐車場から移動することもあるため、時間には余裕を持って到着しておきましょう。 まずはドライバーがお祓いを受けます。その後車を置いているところまで移動し、車のお祓いを受けます。お守りやお札などを受け取り、終了となります。 車祓いができる神社 車のお祓いを受けられる神社は全国各地にあります。その一部を紹介します。 ・北海道札幌市 北海道神宮・秋田県秋田市 太平山三吉神社・青森県青森市 諏訪神社・岩手県盛岡市 櫻山神社・宮城県仙台市 青葉神社・山形県鶴岡市 出羽三山神社・福島県福島市 福島縣護國神社・茨城県取手市 八坂神社・栃木県栃木市 太平山神社・群馬県前橋市 前橋東照宮・埼玉県さいたま市 久伊豆神社・千葉県千葉市 千葉神社・東京都千代田区 日枝神社・神奈川県横浜市 横浜熊野神社・新潟県新潟市 白山神社・富山県富山市 越中護国八幡宮・石川県白山市 白山比咩神社・福井県福井市 足羽神社・山梨県北杜市 身曾岐神社・長野県飯山市 飯笠山神社・岐阜県大垣市 御首神社・静岡県浜松市 井伊谷宮・愛知県名古屋市 成海神社・三重県四日市市 一心寺・滋賀県大津市 近江神宮・京都府京都市 城南宮・大阪府大阪市 住吉大社・兵庫県高砂市 高砂成田山・奈良県奈良市 春日大社・和歌山県和歌山市 玉津島神社・鳥取県倉吉市 大平山金毘羅院・島根県鹿足郡 太皷谷稲成神社・岡山県倉敷市 日本第一熊野神社 ・広島県廿日市市 速谷神社・山口県山口市 青龍山浄福寺・徳島県鳴門市 大麻比古神社・香川県高松市 田村神社・愛媛県松山市 伊豫豆比古命神社・高知県高知市 土佐神社・福岡県太宰府市 太宰府天満宮・佐賀県鹿島市 祐徳稲荷神社・長崎県諫早市 御館山稲荷神社・熊本県熊本市 北岡神社・大分県別府市 八幡朝見神社・宮崎県宮崎市 宮崎神宮・鹿児島県霧島市 霧島神宮・沖縄県宜野湾市 普天満宮 その他にも全国には車のお祓いが受けられる神社がたくさんあります。 近くで受けられるところがあるか、インターネットの検索などで調べてみてください。神社や寺院のWebサイトがあれば、そこに初穂料や当日の流れなどが記載されていることが多く、詳細を確認できます。 まとめ 故人の車を相続したとき、状態がよくまだまだ走れる車であっても相続車に乗る気にならず買取に出してしまったり廃車にしてしまう方もいます。治療のために長年入院をしていてその間車を放置していたというのであればメンテナンスに高い費用がかかってしまうこともありますが、車検やメンテナンスをきちんとしている車であれば手放してしまうのはもったいないことです。 故人の車という点が気になるようであれば、お祓いを受けることを検討しましょう。神社や寺院では、お祓いで清めるだけでなく、交通安全のご祈祷も併せて行ってくれるところが多いです。近くの神社や寺院で車のお祓いをしているところを調べてみて、気になるところがあれば問い合わせてみましょう。
希少の意味は、「ごく珍しいほど少ししかないこと」となります。しかし、希少車の場合は少し意味あいが違ってきます。一般的には、年数が経過しているにもかかわらず価値が高く、なおかつ手に入りにくい車のことを指します。また、旧車・希少車の違いについてもご紹介させていただきます。 希少車と旧車の違い? 旧車と希少車の間には、一体どのような違いがあるのでしょうか?まず、どちらにも言えることとして、手に入り難く価値が高い車という点が挙げられます。したがって、旧車であり尚且つ希少車にもなり得るケースが多く見られますが、日本クラシックカー協会では1975年までに生産されていた車を旧車と呼んでいますので、ネオクラシックカーであるR32のスカイラインGT-Rや初代のNSXは、希少車に当てはまるのかもしれません。しかし、1984年発売のGX71(マークⅡ三兄弟)を旧車と呼んだりしますので、明確な定義がないのが正直なところです。強いて言うならば、旧車はカスタマイズが好まれる傾向があり、希少車はオリジナルコンディションが輝るモデルが多いと言えます。 希少車の代表的な車 ホンダ・NSX(NA1型・NA2型) 初代のNSXは、1990年~2006年まで生産された日本発の本格派ミッドシップ・スポーツカーです。その現行車にひけを取らない世界一級品の性能は、今も多くのファンを魅了し続けています。中古車市場では、今現在80台前後が取引きされておりますが、オリジナルコンディションのタイプR(NA2型)では、3000万円以上の値が付く個体も存在します。そして、今でも色褪せない魅力を放つNSXは、希少車という言葉が最も当てはまるホンダを代表するモデルと言えるでしょう。 マツダ・コスモスポーツ マツダのロータリーエンジンの歴史はコスモスポーツからはじまりました。1967年に世界で初めて量産モデルとしてロータリーエンジンを搭載したのがコスモスポーツです。その後、ハコスカの50連勝を阻んだサバンナや世界一のハンドリングマシンと言われるRX-7(FD3S)の誕生に繋がり、1991年に国産メーカーとして初めてル・マン24時間耐久を制した「マツダ787B」の活躍は、今も多くのロータリーファンの記憶に深く刻まれています。そして、コスモスポーツは旧車という言葉もピッタリはまる超希少車であり、マツダ・ロータリー車の栄光の軌跡を語る上で外すことの出来ないモデルなのです。 フィアット NUOVA 500 イタリア語で500を意味するチンクェチェントと言えば、小粋で愛くるしいデザインのフィアット 500を思い浮かべる方は多いはずです。実は最新のフィアット 500は、1957年に登場した2代目フィアット NUOVA 500をモチーフとしており、そのフィアット NUOVA 500は輸入車を代表する希少車として未だに高い人気を誇っております。そして、フィアット NUOVA 500と言えば「ルパン三世 カリオストロの城」で次元大介がマグナムを構えるシーンがあまりにも有名ですが、エンジンの騒音が屋根板のせいで車内にこもってしまうため、対策として騒音を車外に発散出来るキャンバストップを全車標準装備としたという秘話があったのです。 希少車はどこに売れば高く買い取ってもらえるのか? 希少車はどこに売れば高く買い取ってもらえるのでしょうか?その答えは、まずは希少車の豊富な買取実績と確かなノウハウを持つ旧車王に査定を依頼することです。旧車王では、ポルシェ、ベンツをはじめとした輸入車から国産・旧車まで幅広く高価買取を行ってまいりました。また、中古車市場では全く流通していないような超希少車の査定依頼を日々いただいており、尚且つお客様にご納得いただける査定額をご提示させていただいております。つまり、希少車の売却は旧車王にお任せいただくことがベストな選択ということです。 [ライター/旧車王編集部]
国際結婚や海外赴任、語学留学などで海外在住することは、現代において少なくありません。したがって、相続人が海外在住の場合でも、車を相続できるのか気になる方もいるでしょう。この記事では、相続人が海外在住の場合の相続手続きの流れや必要書類、注意点などを紹介します。 相続人が海外在住の場合の相続手続きの流れ 相続人が海外在住でも、車の相続手続きの流れに大きな違いはありません。被相続人が遺言書を残している場合、記載されている方が相続人です。ただし、遺言書がない場合は、相続人全員で車の新所有者が誰なのかを話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。 相続人である以上、海外在住でも遺産分割協議に必ず参加しなければなりません。海外在住の相続人が不参加で作成された遺産分割協議書は無効になるため、必ず参加しましょう。 遺産分割協議により新所有者が決定したら、必要書類を揃えて運輸支局で相続手続き(名義変更)を行います。なお、必要書類を揃えれば海外在住でも一度も帰国せずに、車を相続できるケースもあります。 相続人が海外在住の場合の相続手続きの必要書類 相続する手続きには「印鑑証明書」や「住民票」を用意する必要があります。ただし、海外には印鑑証明書と住民票の制度がないため、代わりになるものを用意しなければなりません。続いて、印鑑証明書と住民票の代わりになる「署名証明書」や「在留証明書」について、詳しく紹介します。 署名証明書 日本で住所登録していない場合は、印鑑証明書を取得できないため、現地の日本大使館で発行してもらえる「署名証明書」を代わりに運輸支局へ提出します。海外では実印ではなく、サインで意思を表すことが一般的であり、印鑑証明書の制度自体がありません。そのため、本来実印が必要な書類にサインし、署名が本物であることを証明する署名証明書を運輸支局に提出します。相続手続き時に実印が必要な書類は、申請書や委任状、遺産分割協議書です。 また、署名証明書は「形式1(綴り合わせタイプ)」と「形式2(単独タイプ)」があり、どちらも車の相続手続きに利用可能です。形式1は、本来実印が必要な書類を日本大使館に持参し、領事の前で申請者がサインします。日本大使館の領事は、サインが本人の行為であったことを確認した後に、署名証明書と本来実印が必要な書類を綴り合わせて割印します。 一方、形式2は印鑑証明書と同様に紙1枚の形式です。申請者のサインや、本人の行為であることを領事が確認した旨が記載されています。形式1のように、本来実印が必要な書類へのサインが不要なため、事前に申請書や遺産分割協議書を準備しておく必要がありません。 なお、署名証明書を発行してもらうには、パスポートを日本大使館に持参する必要があり、1,700円相当の手数料が発生します。 在留証明書 在留証明書は、住民票の代わりになる書類です。海外では住民票の制度がない国がほとんどのため、相続人の住所を証明する書類が必要な場合は、在留証明書を提出します。例えば、軽自動車や不動産を相続する際は住民票が必要なため、在留証明書で代用します。 ただし、在留証明書を取得するには、以下の条件をクリアしなければなりません。 ・日本国籍を有する方※二重国籍者を含む・現地にすでに3ヶ月以上滞在し、現在居住していること・日本に住所登録がないこと・本人が日本大使館に出向いて取得すること 出典:外務省公式Webサイト「在外公館における証明」 なお、在留証明書を取得するには、パスポートのほかに住所や滞在期間を確認できる書類を持参する必要があり、1,200円相当の手数料が発生します。 海外在住者の相続人がいる場合の注意点 相続人が海外在住している場合は、書類の準備にかかる時間や、遺産分割協議を行いにくい点に注意が必要です。また、海外在住でも相続税が発生するため、相続手続き後は税申告を行う必要もあります。続いて、海外在住者の相続人がいる場合の注意点について紹介します。 書類の準備に時間がかかる 海外在住者が車を相続する場合、書類の準備に時間がかかる点に注意しましょう。なぜなら、申請し慣れていない署名証明書や在留証明書を発行してもらう際に、必要書類の漏れや条件により、すぐに取得できないケースがあるためです。 署名証明書は、日本国籍を有する方であれば、スムーズに発行してもらえます。一方、在留証明書は現地に3ヶ月以上滞在する必要があり、住所を証明できる書類も提出しなければならないため、すぐに取得できない可能性があります。 また、日本の相続人とは国際郵便で書類のやり取りをする必要があり、通常の郵送より日数を要するため、書類の準備に時間がかかります。例えば、関東からアメリカのニューヨーク州に書類を郵送する際は、1週間程度かかります。書類の準備に時間がかかることを踏まえて、相続手続きを進めましょう。 なお、EMS(国際スピード郵便)を利用すると、通常の国際郵便より早く書類を郵送できます。ただし、通常の国際郵便より送料が高く、国によっては利用できないデメリットがあります。相続手続きに必要な申請書や遺産分割協議書は、Webサイトからフォーマットをダウンロードして利用することで、国際郵便の利用回数を減らせます。 話し合いの機会を設けることが難しい 相続人が海外在住していると、直接会って話し合いの機会を設けることが難しいでしょう。遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、車の新所有者が誰なのかを話し合わなければなりません。海外在住している相続人は、すぐに帰国できないケースもあるため、遺産分割協議が行われず相続手続きを進められないこともあります。 ただし、遺産分割協議は全員が一箇所に集まって協議しなければならないルールはありません。テレビ電話やオンラインで話し合いの機会を設けることも可能です。Web会議で利用されている「Zoom」であれば、画面共有システムで資料を見せながら説明できるため、相続人間でのトラブルも防げるでしょう。 海外在住でも相続税申告が必要 海外在住でも日本に住んでいるときと同様に、税申告が必要です。相続手続き時に名義変更後の車検証が発行されたら、陸運局に隣接されている「自動車税事務局」で必ず税申告しましょう。ただし、相続人と被相続人が10年以上海外に在住していた場合は「非住居制限納税義務者」に該当するため、海外の遺産については税申告が不要です。 必要に応じて専門家のサポートを受けよう 自分たちだけで相続手続きをする自信がない場合は、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家のサポートを受けましょう。司法書士や弁護士などは、相続手続きに精通しており、スムーズに相続できるようサポートしてもらえます。第三者のサポートにより円満な遺産分割を行えるため、相続人間でのトラブルも防げるでしょう。 ただし、専門家に相続手続きをサポートしてもらうには、相談費用や代行費用が発生します。費用が発生することを踏まえたうえで、サポートを依頼しましょう。 なお、自動車販売店も車の相続手続きに関して精通しているため、必要書類や手続きの流れについて相談できる店舗もあります。必要書類や手続きの流れで不明な点がある場合は、相談してみてください。 まとめ 被相続人の遺言書がない場合、相続人が海外在住していても、遺産分割協議に参加しなければなりません。すぐに帰国できない場合は、遺産分割協議が行われず相続手続きが進まないため、テレビ電話やオンラインで遺産分割協議を行うことをおすすめします。 また、相続手続きに必要な印鑑証明書は「署名証明書」、住民票は「在留証明書」で代用できます。これらは、現地の日本大使館で取得が可能です。必要書類や取得条件があるため、事前に問い合わせて確認しておくとスムーズに発行してもらえるでしょう。 ただし、日本にいる相続人と書類のやり取りをするには、国際郵便を利用する必要があるため書類の準備に時間がかかる点に注意してください。EMS(国際スピード郵便)の利用や、Web上のフォーマットを活用するなど、工夫することで準備の時間を短縮できます。なお、相続人が海外在住していても、相続税が発生するため税申告が必要なことを忘れないようにしましょう。