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運転免許証を返納した後、愛用してきたクルマの取扱いに悩む方は少なくありません。「もう運転しないけれど、クルマは手元に置いておきたい」「家族が使うかもしれないから、名義はそのままにしておいても大丈夫だろうか」そんな考えが頭をよぎることもあるでしょう。しかし、免許返納後にクルマを所有し続けることにはリスクが伴います。 この記事では、免許返納後にクルマの名義をそのままにしておくことのリスク、必要な名義変更手続きや保険の取り扱いについて解説します。 免許返納後もクルマの名義をそのままにしてよい? 免許返納後にクルマの名義変更をすることは、法的には義務づけられていません。しかし、クルマを使用する人が変わる場合には、適切なタイミングで名義変更手続きを行うことが推奨されています。これは、名義変更をしないことにさまざまなリスクがあるためです。免許返納後もクルマの名義を変えないことの影響について、詳しくみていきましょう。 名義変更をしないリスク クルマの名義変更をしないまま放置すると、いくつかのリスクが生じる可能性があります。 たとえば、自動車税の納付義務は車検証上の所有者に課せられるため、免許返納後も税金を納める義務があります。また、ご家族などがそのクルマを運転して事故を起こした場合、所有者として責任を問われる可能性も否定できません。 さらに、将来的にクルマの売却や廃車の手続きが煩雑になるおそれがあります。こうしたリスクを避けるためにも、使用実態に合わせて名義変更することが重要です。 クルマの使用者が変わるなら名義変更は原則必要 免許返納後、主な使用者が自分以外の人になるのであれば、原則としてその使用者の名義に変更する必要があります。 これは、自動車賠償責任保険(自賠責保険)や任意保険の契約、万が一の事故時の責任の所在を明確にするべきだからです。 クルマの所有者と使用者が異なる状態では、保険の適用範囲や税金の通知先などで混乱が生じる可能性があるため、実態に合わせて適切に名義変更しましょう。 実際に運転する人が異なる場合の保険の影響 クルマの所有者の名義と実際に運転する人が異なる場合、任意保険の契約内容に影響が出ることがあります。 任意保険は、主にクルマを運転する人である記名被保険者を基準に保険料が算出されます。そのため免許返納した方を記名被保険者のままにしておくと、ご家族が運転中に事故を起こした際に、運転者と保険の内容が一致しないため、十分な補償を受けられない可能性があります。 もし保険契約内容と使用実態が合致していない場合は、契約内容の変更や運転者限定の見直しなど、適切な対応が必要です。 親子間でクルマを譲渡する場合の名義変更は3つの手続きが必要 免許返納を機に、クルマを子どもや親族に譲るケースは少なくありません。親族関係者あっても、クルマを譲渡する際には法的な手続きとして車検証(自動車検査証)、自賠責保険、任意保険の名義変更が必要です。 車検証の名義変更に必要な書類と注意点 車検証の名義変更(移転登録)は、クルマの公的な所有者を変更する手続きです。免許返納後にクルマを譲渡する場合、この手続きは避けて通れません。必要書類を事前にしっかりと準備し、スムーズに手続きを進められるようにしましょう。 ▼関連記事クルマの名義変更とは?必要書類や手続きの流れ・期限などを紹介 必要書類 車検証の名義変更の必要書類は、クルマを譲り渡す方(旧所有者)と譲り受ける方(新所有者)で異なります。 <旧所有者>・自動車検査証(車検証)の原本◎実印を押印した譲渡証明書・実印を押印した委任状 ※代理人が申請する場合・印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内 <新所有者>◎実印を押印した移転登録申請書★自動車検査証記入申請書・実印を押印した委任状 ※代理人が申請する場合・印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内★新所有者の住所を証明する書面の写し◎手数料納付書◎自動車税申告書★軽自動車税申告書◎自動車保管場所証明書(車庫証明) ※発行から1ヶ月以内 ◎ …… 普通自動車の名義変更にのみ必要な書類★ …… 軽自動車の名義変更にのみ必要な書類 車庫証明の有無 車庫証明(自動車保管場所証明書)は、原則として普通自動車の名義変更手続きで必要です。 車庫証明はクルマの保管場所が確保されていることを証明する書類です。申請・取得は新しい所有者の住所を管轄する警察署で行います。 なお、同居の親族間で譲渡する場合、クルマの保管場所に変更がない場合など、特定の条件下では車庫証明が不要です。 ▼関連記事車庫証明の発行にかかる期間は?有効期限や申請方法なども紹介車庫証明の取得にかかる費用は?支払い方法や取得の流れも紹介 手続き場所と受付時間 普通自動車の名義変更手続きは、原則として新しい所有者の住所を管轄する運輸支局(または自動車検査登録事務所)で行います。 一方、軽自動車の場合は、新しい使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で手続きします。 これらの窓口は、一般的に平日の日中のみ開いており、受付時間も午前と午後に分かれているため注意が必要です。事前に管轄の窓口のWebサイトで受付時間を確認しましょう。 自賠責保険の名義変更手続き クルマを運転する際に加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)も、クルマの所有者が変わる場合には名義変更が必要です。この手続きを忘れると、万が一の事故の際に保険金の請求がスムーズに行えないなどの不都合が生じる可能性があります。 必要書類と手続きの流れ 自賠責保険の名義変更は、加入している保険会社の窓口や郵送で行うことができます。 一般的に必要な書類は、保険会社が指定する「自賠責保険承認請求書」と「自賠責保険証明書の原本」です。加えて、譲渡意思の確認ができる書類として、旧所有者の実印が押された譲渡確認書類や、新旧所有者双方の本人確認書類などが求められます。 保険会社によって必要書類が異なる場合があるため、事前に保険会社に問い合わせて確認することをおすすめします。 手続き期間と注意点 自賠責保険の名義変更手続きにかかる期間は、保険会社や手続き方法によって異なりますが、窓口であれば即日、郵送であれば数日から1週間程度を見込んでおくとよいでしょう。 名義変更手続きを行わないまま事故が発生した場合、保険金の支払い不可や遅れにつながる可能性があります。また、車検を受ける際にも自賠責保険証明書が必要なため、名義変更手続きは早急に行う必要があります。 任意保険の名義変更と等級引き継ぎ 任意保険も、クルマの譲渡と同時に名義変更や契約内容の見直しを行う必要があります。保険の等級は、条件を満たせば新所有者に引き継ぐことができます。 等級引き継ぎの条件や手続きについて詳しく見ていきましょう。 等級の引き継ぎの可否 任意保険の等級は、一定の条件を満たせば配偶者や同居の親族への引き継ぎが可能です。免許返納を機にクルマを同居の子どもに譲る際には、この制度を利用できる可能性が高いでしょう。 等級が高ければ高いほど保険料の割引率も大きくなるため、引き継ぎが可能かどうかは必ず保険会社に確認しましょう。た可否< だし、友人や別居の親族など、前述の範囲外への等級引き継ぎは認められていません。引継ぎ可能・不可のケースの例を紹介します。 引き継ぎ可能なケース 引き継ぎ不可なケース ・保険会社を変更する場合・契約期間中に事故があった場合(事故内容に応じて等級ダウン反映)z・クルマを買い替えた場合(車両入替手続きが必要)・記名被保険者またはその配偶者と同居している親族への引き継ぎ・配偶者への引き継ぎ(別居でも可)・クルマを一時的に手放す場合(廃車・譲渡・返還など、所定の手続きが必要)・2台目以降の車を購入する場合(条件付き)・一定期間の海外渡航後に再契約する場合(条件付き) ・別居の親族(配偶者を除く)・別居の未婚の子・友人や同居していない知人への引き継ぎ・記名被保険者またはその配偶者と関係のない人物への引き継ぎ 保険会社によって条件が異なるため、事前に確認しましょう。 ▼関連記事免許返納で自動車保険の等級を引き継ぐメリットは?押さえるべきポイントについても解説! 必要書類と手続きの流れ 任意保険の名義変更や等級引き継ぎの手続きは、加入している保険会社に連絡して行います。 まずは保険会社に連絡し、任意保険の名義変更に必要な書類を確認しましょう。 具体的な必要書類は保険会社によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。 ・保険証券・名義変更後の車検証のコピー・新記名被保険者の運転免許証のコピー・旧記名被保険者と新記名被保険者の関係を証明する書類 ※等級を引き継ぐ場合 必要書類が揃ったなら、保険会社へ引き継ぎ後の「保険契約者」「記名被保険者」「車輌所有者」を伝え、名義変更の手続きを進めてもらいましょう。 免許返納の方法と手続きの流れ 免許返納の手続きは、クルマの名義変更より前に行うのが理想的です。スムーズに返納を済ませられるよう、手続きの流れについても理解しておきましょう。 返納手順 運転免許証の自主返納は、本人の住所地を管轄する運転免許センターや警察署の窓口で申請できます。手続きは窓口で申請書に必要事項を記入し、免許証とともに提出すれば完了します。 ▼関連記事免許返納する時の手続きとは?免許返納するメリットについて解説 代理人による返納も可能 本人が病気や怪我などの理由で窓口に出向くのが難しい場合には、代理人による免許返納の申請も認められています。 代理人が申請する場合、本人の運転免許証、委任状や申立書、代理人の本人確認書類などが必要です。 必要書類や条件は都道府県によって異なる場合があるため、事前に必ず管轄の警察署や運転免許センターに問い合わせて確認してください。 ▼関連記事免許返納の代理申請は可能?手続きの場所や必要なものも解説 運転経歴証明書の申請もあわせて検討する 免許返納時に希望すれば「運転経歴証明書」の交付を申請することができます。 これは過去の運転経歴を証明する公的な書類であり、身分証明書として利用できるほか、公共交通機関の割引や提携店舗での割引など、さまざまな特典を受けられる場合があります。 申請は免許返納後5年以内であれば可能です。交付には手数料がかかりますがメリットも多いため、免許返納の際にはあわせて申請を検討してみましょう。 ▼関連記事免許返納後にもらえる運転経歴証明書とは?受け取り方法も解説運転経歴証明書を取得するメリットは?地域別特典の内容や申請方法を紹介 まとめ 免許返納後もクルマの名義をそのままにしておくことには、自動車税の支払いや事故時の責任など、いくつかのリスクが伴います。特に、他の誰かがクルマに乗る場合は、車検証、自賠責保険、任意保険のそれぞれについて、速やかに名義変更の手続きを行うことが重要です。 もし、免許返納を機にクルマ自体が不要になるのであれば、売却も有効な選択肢の1つです。クルマを所有している間は維持費がかかり続けるだけでなく、時間とともに価値も下がっていきます。家族への譲渡や買取業者への売却を含め、クルマを手放す適切な方法を検討しましょう。
普通自動車を所有している場合、引っ越しをしたときは車庫証明の住所変更が必要です。 住所変更をしないままクルマを運転すると罰金が課せられる可能性があるため、引っ越しの際は期限までに変更手続きを済ませることが大切です。 この記事では、車庫証明の住所変更について手続きの方法や必要書類、流れなどを詳しく解説します。 車庫証明の住所変更とは 車庫証明(自動車保管場所証明書)は、クルマの保管場所が確保されていることを証明する書類です。 「車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」では、クルマの所有者に保管場所の確保と車庫証明の申請が義務付けられています。 以下では、車庫証明の役割や住所変更が必要になるケース、申請しない場合のリスクやペナルティについて解説します。 車庫証明の役割と変更が必要なケース 車庫証明が義務付けられているのは、路面に駐車されるクルマの増加による「道が狭くなった」「消防車や救急車などの走行が妨げられる」などの事態を防ぐためです。 新しくクルマを購入するときやクルマの所有者が変わるとき、保管場所がある地域を管轄する警察署で車庫証明を取得する必要があります。 また、車庫法の第7条ではクルマを保管する場所の位置が変わったときは、15日以内に管轄の警察署で車庫証明の住所変更手続きをする必要があると定められています。 出典:e-gov法令検索「車の保管場所の確保等に関する法律7条1項」 単身赴任や親族の介護などで住民票を移さない場合でも、クルマを使用・管理する場所(使用の本拠の位置)が変わるときは車庫証明の申請が必要です。 ただし、車庫証明の適用除外地域に引っ越す場合は手続き不要です。住所が変わるときは、各都道府県の警察署のWebサイトで車庫証明の申請が必要かどうかを調べましょう。 変更手続きをしないとどうなる? 住所が変わった日から15日が経過しても車庫証明の変更手続きをしていない場合、車庫法の規定により10万円以下の罰金が科される可能性があります。 また、道路運送車両法では引っ越しから15日以内に車検証の住所変更手続きもする必要があり、申請しない場合は50万円以下の罰金に処されると定められています。 出典:e-gov法令検索 道路運送車両法「12条1項」「第109条2項」 車検証の住所変更手続きをするためには、新しい保管場所を管轄する警察署で取得した車庫証明が必要です。 車庫証明が発行されるまで申請から3〜7日ほどかかります。引っ越し後は、15日以内に車検証の住所変更まで済ませられるよう速やかに車庫証明の申請をすることが大切です。 車庫証明の住所変更に必要な書類 車庫証明の住所変更手続きをする際は、いくつかの書類を準備する必要があります。 クルマを保管する場所の種類によって一部の書類が異なります。期限内に手続きを済ませるためには、事前に必要書類を確認して漏れなく準備することが大切です。 ここでは、車庫証明の住所変更をする際に必要となる書類を解説します。 共通の必要書類 車庫証明の住所変更手続きをするときは、保管場所の種類にかかわらず以下の書類が必要です。 ・自動車保管場所証明申請書:住所変更の申請書類 ・保管場所の所在図:自宅と駐車場の位置関係を示す地図 ・保管場所の配置図:駐車スペースの寸法や出入り口の幅などを記載した図面 上記書類は、各都道府県の警察署の窓口に設置されています。また、各警察署のWebサイトでは、各書類の様式や記載例が公開されているため、作成の際に活用するとよいでしょう。 住所変更の際は、他にも保管場所の種類に応じた「保管場所の使用権限を疎明する書面」が必要です。 自己所有の土地に保管する場合の書類 自身や家族が所有する土地にクルマを保管する場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を提出します。 保管場所使用権原疎明書面は、土地が自身の所有物であることを証明する書類です。この書類についても、様式や記載例は各警察署のWebサイトで公開されています。 賃貸駐車場を利用する場合の書類 月極駐車場やアパート・マンションの駐車場などにクルマを保管する場合は「保管場所使用承諾証明書」が必要です。 保管場所使用承諾証明書は、貸し駐車場の使用が許可されていることを証明する書類です。 賃貸物件のオーナーや管理会社など保管場所の所有者・管理者が作成します。 他にも、地域によっては賃貸契約書の写しや駐車場使用料金の領収書が保管場所の使用権限を証明する書面と認められる場合があります。 ▼関連記事賃貸のアパートでも車庫証明は必須?取得方法や注意点をわかりやすく解説 その他に必要な書類と手数料 地域によっては、運転免許証や公共料金の領収書など申請者の住所を証明するための書類や、自動車検査証(車検証)の提出を求められます。 申請手数料は2,200〜2,400円程度であり、地域によって異なります。 車庫証明の住所変更手続きをする際は、保管場所を管轄する警察署のWebサイトで必要書類や手数料の金額を事前によく確認することが大切です。 車庫証明の住所変更手続きの流れ 車庫証明の手続き先と申請期限には決まりがあります。自身での申請が難しい場合は、代理人に依頼することも可能です。 また、申請の際は所在図・配置図を適切に作成する必要もあります。以下で詳しく解説します。 手続き先と申請期限 車庫証明の住所変更手続きは、新しい自動車の保管場所を管轄する警察署の窓口で行います。引っ越し前の保管場所を管轄する警察署ではない点に注意しましょう。 窓口に必要書類を提出したあと、不備がなければ3〜7日ほどで車庫証明が発行されます。受取場所は申請をした警察署の窓口であるため、後日改めて足を運ぶ必要があります。 警察署の受付時間は平日の日中で、「午前8時30分〜午後4時30分」「午前9時〜午後5時」など地域によって異なるため、事前に確認しておきましょう。土日祝日と年末年始は、どの警察署も受け付けていません。 申請期限は、クルマの保管場所を変更した日から15日以内です。この期限までに車庫証明と車検証の住所変更を済ませる必要があります。 代理人による申請も可能 仕事や育児などで忙しく平日に警察署へ出向くのが難しい場合は、代理人に車庫証明の住所変更を依頼するのも1つの方法です。 親族や友人の他にも、報酬を支払って行政書士に変更手続きを依頼することも可能です。 代理人が申請をする場合は「委任状」を準備しましょう。必須ではありませんが、準備することで申請書類に不備があったとき代理人にその場で修正してもらえるようになります。 委任状の様式は警察署のWebサイトで公開されている場合もあるため、作成の際に確認してみるとよいでしょう。 ▼関連記事車庫証明は本人じゃなくても取得できる!代理人による手続き方法を紹介 所在図・配置図の作り方 所在図と配置図を作成する際は、以下の項目を盛り込む必要があります。 ・所在図:自宅の敷地、駐車場の全体図、位置関係、周辺の道路や建物など ・配置図:駐車スペースの寸法、保管場所に接する道路の幅、出入り口の幅など 警視庁が公開する所在図と配置図の記載例は、こちらより確認できます。 所在図は手書きで作成する他にも、インターネットでGoogleマップなどの地図を印刷して、必要な情報を追記することも可能です。 なお、以下のいずれかに該当する場合は所在図を省略できます。 1.使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合(例:自宅敷地内が駐車場) 2.以前に申請した使用の本拠と保管場所の位置に変更がない場合 一方、配置図については省略できません。 所在図と配置図の様式や記載例は、各警察署のWebサイトで公開されていることが多いため、作成する際に確認することをおすすめします。 車庫証明の変更に合わせて必要なその他の手続き 引っ越しをしたときは、車検証の住所を変更する手続きも必要です。管轄の運輸支局や軽自動車協会が変わる場合は、原則としてナンバープレートも変更します。 上記の手続き方法や必要書類について詳しく解説します。 車検証の住所変更と必要書類 車庫証明の住所変更が完了したあとは、車検証(自動車検査証)の使用者の住所を変更する手続きが必要です。 車検証の住所変更手続きができるのは、新しい住所地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所です。軽自動車の場合は、管轄の軽自動車検査協会で手続きをします。 普通自動車の車検証の住所変更に必要な書類は以下のとおりです。 ・自動車検査証(車検証)の原本 ・新しい住所と古い住所の繋がりを証明できる書類(発行から3ヶ月以内の住民票の写し) ・車庫証明書(発行からおおむね1ヶ月以内のもの) ・申請書(OCR申請書第1号様式) ・手数料納付書 など 申請書は、運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で入手できる他、Webサイトからダウンロードすることも可能です。 申請には350円程度の手数料がかかります。 状況によっては他の書類の提出を求められる場合もあるため、手続きの際は国土交通省の総合ポータルサイトや運輸支局のWebサイトなどで必要書類を事前に確認しましょう。 ▼関連記事車検証の住所変更をする方法は?手続きしなかった場合の罰則も紹介 ナンバープレート変更の流れと費用 引っ越しによりクルマを使用する地域を管轄する運輸支局が変わった場合は、車検証の住所変更とあわせてナンバープレートの変更も必要です。 変更の流れは以下のとおりです。 1.古いナンバープレートを取り外して返却する 2.新しいナンバープレートを車輌に取り付ける 3.車検証の記載内容とクルマが同一であるか確認される 4.問題がなければ、封印取付所でナンバープレートに封印をする 封印とは、後部のナンバープレートの左上にあるボルトにアルミ製のキャップを取り付けることです。目的は、「ナンバープレートの取り外しの防止」と、「車検証の記載内容とクルマが同一であることの証明」です。 乗用車のナンバープレートを交換する際にかかる費用は一般的なペイント式の場合は2,000円弱、光学式は5,600円程度が目安で、地域によって異なります。 希望ナンバーを選択する場合は5,000〜9,000円程度の手数料が必要です。 ▼関連記事車検証の住所変更でナンバープレートはそのままでOK?手順も紹介 自動車税(種別割)納付先変更の重要性 自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の自動車の所有者に対して課税される地方税です。 納税通知書は、車検証に登録されている住所宛に送付されます。 引っ越しをしたにもかかわらず、車検証の住所がそのままであると納税通知書が新居に届かず、納付期限を過ぎてしまう可能性があります。 自動車税(種別割)を納期限までに納めないと延滞金が発生する場合もあるため、引っ越しをしたときは速やかに車検証の住所を変更しましょう。 賃貸物件へ引っ越しをした場合の注意点 賃貸物件の駐車場を利用する場合、車庫証明の住所変更に必要な保管場所使用承諾書の作成を大家や管理会社などに依頼します。その際に数千円の手数料を請求されることがあります。 賃貸契約書の写しや駐車場代の支払いを証明できる領収書などで住所変更ができれば、保管場所使用承諾書の作成を依頼する必要はありません。 ただし、地域によっては「契約内容によっては使用できない」などの条件が定められている場合があります。 引っ越し先で貸し駐車場を利用する場合は、作成を依頼する際の手数料の有無や金額、車庫証明の住所変更時の必要書類をよく確認しておきましょう。 ▼関連記事賃貸のアパートでも車庫証明は必須?取得方法や注意点をわかりやすく解説 軽自動車では軽自動車の保管場所届出が必要 車庫証明の住所を変更する必要があるのは、普通自動車や小型自動車など運輸支局が管理する登録自動車を所有している場合です。 軽自動車は運輸支局ではなく「軽自動車検査協会」が管理するため、車庫証明の取得や住所変更の手続きは不要です。 ただし、地域によっては新しい保管場所を管轄する警察署で「保管場所届出」という手続きが必要です。 保管場所届出は、軽自動車の保管場所が確保されていることを届け出る手続きであり、県庁所在地や人口10万人以上の都市などで必要です。 届出の際の必要書類は、以下のとおりです。 ・自動車保管場所届出書 ・保管場所の所在図・配置図 ・保管場所の使用権原を疎明する書類 →自身が所有する土地に保管:保管場所使用権原疎明書(自認書) →貸し駐車場に保管する場合:保管場所使用承諾証明書または駐車場の賃貸借契約書の写し など 軽自動車を所有している場合は、新しい住所地が届出の対象地域かどうかを、事前に管轄の警察署や軽自動車検査協会のWebサイトなどで確認しておきましょう。 なお、軽自動車も車検証の住所変更は必要であり、新しい保管場所を管轄する軽自動車検査協会で手続きをします。 ▼関連記事軽自動車は引っ越し時に車庫証明の住所変更は不要!必要な手続きと方法を解説 まとめ 普通自動車を所有する人が引っ越しをしたときは、住所が変更された日から15日以内に車庫証明と車検証の住所変更手続きをする必要があります。 車庫証明の住所変更手続きの際は、申請書類や所在図、配置図、保管場所に応じた使用権原を示す書類が必要です。 新しい車庫証明は申請から3~7日後に発行されるため、住所が変わったときは早めに手続きすることをおすすめします。
引っ越した際は車庫証明の住所変更が必要と聞き、手続き方法を調べている方もいるでしょう。そもそも軽自動車は普通自動車とは異なり車庫証明の取得が不要です。 ただし、地域によっては期日までに新しい住所を管轄する警察署で「保管場所届出」をする必要があります。 この記事では、引っ越し時に軽自動車の車庫証明の住所変更が不要な理由や保管場所届出の手続き方法などについて解説します。 軽自動車において引っ越し時に車庫証明の変更手続きは不要 軽自動車は、普通自動車や小型自動車とは管理する行政機関が異なるため、引っ越しをしても車庫証明の住所変更手続きは必要ありません。 普通自動車や小型自動車は「運輸支局」が管理しています。そのため、新しくクルマを購入したときは、車庫がある住所を管轄する警察署で申請をして車庫証明書を入手しないと運輸支局で車検証(自動車検査証)やナンバープレートが交付されません。 引っ越しをして保管場所が変わったときは、新しい住所を管轄する警察署で車庫証明の住所変更手続きが必要です。 一方、軽自動車を管理するのは軽自動車検査協会です。軽自動車を購入したときは、車庫証明書がなくても軽自動車検査協会で車検証やナンバープレートが発行されます。 保管場所が変わった際は、必要に応じて管轄の警察署で保管場所届出の手続きをするのみでよいとされています。 軽自動車における引っ越し時に届出が必要な場合がある 管轄の警察署で保管場所届出の手続きが必要となるのは、以下のような地域に軽自動車の保管場所がある場合です。 ・県庁所在地 ・人口10万人以上の都市 ・東京や大阪などの都心部から30km以内の市区町村 上記に該当していても保管場所届出が不要な場合もあります。引っ越し先の住所が保管場所届出の必要がない「適用除外地域」に該当するかどうかを各都道府県の警察署のWebサイトで確認しましょう。 ここでは、保管場所変更届出をする際の必要書類や手続き先を解説します。 必要書類 警察署へ軽自動車の保管場所を届け出る際の主な必要書類は、以下のとおりです。 ・自動車保管場所届出書 ・保管場所の所在図・配置図 ・保管場所の使用権原を疎明する書類 →自身が所有する土地に保管:保管場所使用権原疎明書(自認書) →貸し駐車場に保管する場合:保管場所使用承諾証明書または駐車場の賃貸借契約書の写し など 所在図・配置図は、保管場所の位置や駐車スペースの寸法などを明記した図面です。保管場所使用承諾証明書は、駐車場の所有者や管理者に記入してもらう必要があります。 書類に不備があると再提出を求められることもあるため、記入漏れや添付書類の不足がないか、よく確認することが大切です。 申請書類を作成する際は、各警察署のWebサイトで公開されている様式や記載例を活用するとよいでしょう。 なお、以前は「保管場所標章交付申請書」の提出が必要でしたが、2025年(令和7年)4月1日から不要となっています。クルマに貼り付ける保管場所標章(ステッカー)も発行されなくなりました。 手続き方法 保管場所届出をする際は、新しい保管場所がある住所を管轄する警察署に必要書類を提出します。引っ越しをする前の住所を管轄する警察署ではない点に注意しましょう。 受付時間は月曜日から金曜日の午前9時〜午後4時までです。土日祝日と年末年始は原則として手続きできません。 受付の開始時間と終了時間は警察署によって異なるため、事前にWebサイトで確認しましょう。 警察署の窓口に必要書類を提出すると不備がなければ控えが渡され、その日のうちに手続きが完了します。 保管場所届出に手数料はかかりません。保管場所標章の廃止により、500〜600円程度の発行手数料もかからなくなりました。 引っ越し時は軽自動車の車検証の住所変更手続きが必要 軽自動車の所有者は、引っ越しで住所が変わった場合、道路運送車両法第12条にもとづき、その日から15日以内に車検証の住所変更手続きをする必要があります。 第十二条:自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。 また、同法の109条では車検証の住所変更手続きを怠ると「50万円以下の罰金に処される」と定められています。 第百九条:次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者 引用:e-gov 法令検索「道路運送車両法」 さらに、車検証の住所がそのままであると自動車税(種別割)の納税通知書が新しい自宅に届かず、納税を延滞してしまう可能性もあります。 住所が変わったときは必ず期日までに車検証の住所変更手続きを済ませましょう。 以下では、手続きの際に必要な書類や申請先を解説します。 必要書類 軽自動車の車検証の住所変更手続きに必要な書類は、以下のとおりです。 ・自動車検査証(車検証)の原本 ・住民票の写しや印鑑(登録)証明書など使用者の新しい住所を証明する書類 ・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式) ・ナンバープレート(管轄が変わる場合のみ) ・希望番号の予約済証(希望ナンバーを希望する場合) ・申請依頼書(使用者ではない人が手続きをする場合) 自動車検査証記入申請書は、軽自動車検査協会の窓口で入手できる他、Webサイトからダウンロードすることも可能です。 住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを準備しましょう。 引っ越しにより住所を管轄する軽自動車検査協会が変わる場合は、ナンバープレートの変更も必要です。 車検証の住所変更手続きは無料ですが、ナンバープレートを変更する場合は別途手数料がかかります。 手続き方法 軽自動車の車検証の住所変更をする場所は、新しい住所地を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室の窓口です。 申請書に必要事項を記入し、その他の書類とあわせて窓口に提出すると、不備がなければ新しい情報が記載された車検証が交付されます。 住所の管轄が変更になる場合は、古いナンバープレートを返納して新しいナンバープレートを取り付けて封印をしてもらいます。封印は、ナンバープレートを固定するボルトにアルミ製のキャップを取り付けることです。 ▼関連記事車検証の住所変更をする方法は?手続きしなかった場合の罰則も紹介 軽自動車の引っ越し時には保険の住所変更も必要 引っ越しにより住所が変わったときは、自動車保険の住所変更手続きも必要です。 自動車保険には、法律で加入が義務付けられている「自賠責保険」と、加入が個人の判断に任せられている「任意保険」があり、それぞれ手続き方法が異なります。 以下では、自賠責保険と任意保険の住所変更手続きについて詳しく解説します。 自賠責保険 自賠責保険の住所変更手続きをするときは、加入している保険会社の窓口に訪れるか、保険代理店の担当者に連絡をします。 また、スマートフォンやパソコンなどから「One-JIBAI」という損害保険業界共通の専用Webサイトにアクセスして手続きをすることもできます。 住所手続きの際に必要な書類は以下のとおりです。 ・自動車損害賠償責任保険証明書 ・運転免許証や健康保険証など新しい住所が確認できる書類 ・ナンバープレートまたは軽自動車届出済証(住所変更と同時に変更がある場合) One-JIBAIで手続きをする場合、画面の指示にしたがって項目を入力し、必要書類をスキャンするかスマートフォンで撮影してアップロードします。 手続きが完了すると、後日住所が変更された自賠責保険証明書が届きます。届けられた新しい証明書の記載項目に誤りがなければ、古い証明書を破棄しましょう。 任意保険 ほとんどの任意保険は、インターネットから保険会社の契約者専用ページで住所変更手続きができます。 他にも「保険代理店の担当者に連絡する」「保険会社に電話する」「保険会社の窓口に出向く」などの方法で手続きが可能です。 手続きの際には、住民票の写し・運転免許証・マイナンバーカードなど新しい住所がわかる書類を準備しましょう。 地域ごとの事故や盗難、自然災害などのリスクに応じて保険料が設定される保険会社の任意保険は、住所変更によって保険料が変わることがあります。その場合は、住所変更手続きの際にクレジットカードや銀行口座の情報がわかるものが必要です。 手続きの際は、年間の予想走行距離やクルマの使用目的、運転する人の範囲なども申告するため、引っ越しにともないこれらに変更がないか検討しましょう。 また、補償に過不足がないかも検討し、必要に応じて見直しをすることもおすすめします。 軽自動車の引っ越し時には運転免許証の住所変更も必要 道路交通法の第94条では、運転免許証の記載事項に変更があった場合、速やかに届け出ることが義務付けられています。そのため、引っ越しをしたときは運転免許証に記載される住所の変更手続きが必要です。 手続きを怠ると「2万円以下の罰金または科料」に処される可能性があります。 また、更新のお知らせハガキが新しい住所に届かず、免許の更新を失念するリスクも高まるため、引っ越しをしたときは運転免許証に記載される住所を速やかに変更しましょう。 以下では、運転免許証の住所変更をする際の必要書類や手続き先を解説します。 必要書類 運転免許証の住所変更手続きに必要な主な書類は、以下のとおりです。 ・運転免許証またはマイナ免許証(どちらも持っている場合は両方) ・住民票の写しや公共料金の領収書、健康保険証など新しい住所が確認できる書類 マイナ免許証は、免許情報が記載されるマイナンバーカードです。2025年(令和7年)3月24日から運用が開始されました。 住所変更手続きの際に、新しい住所が確認できる書類が必要となるのはマイナ免許証を発行しておらず通常の運転免許証を利用している人です。 マイナ免許証を取得し、市区町村役場でマイナンバーカードに登録されている住所を変更している場合、運転免許証の住所変更手続きをする際に新しい住所を確認できる書類を準備する必要はありません。 運転免許証を返納してマイナ免許証のみを保有しており、所定の手続きをするとワンストップサービスにより、住所・氏名・本籍の変更時に警察署等への届出が不要となります。 新しい住所が確認できる書類の種類や条件は、警察署や運転免許センターのWebサイトに記載されています。「住民票の写しはマイナンバーが記載されていないもの」「マイナンバーの通知カードは不可」などの条件が設けられているため、事前に確認しておきましょう。 手続き方法 運転免許証の住所変更手続きは、新しい住所地を管轄する以下の施設で行えます。 ・各警察署 ・運転免許試験場 ・運転免許更新センター 警察署と運転免許更新センターで手続きができるのは、原則として平日の日中です。土日祝日と年末年始は手続きできません。 一方、運転免許試験場は平日に加え日曜日も手続きができる場合があります。 受付時間は「午前8時30分〜午後4時30分」「午前9時〜午後5時」など地域や施設によって異なります。 運転免許証の住所を変更する際は、インターネットで受付場所や受付時間を事前に確認しましょう。なお、手続きをする場所にかかわらず手数料は無料です。 手続きの際は、窓口に備え付けられている「運転免許証記載事項変更届」を記入し、必要書類とあわせて提出します。 提出された書類に不備がなければ、運転免許証の裏面に新しい住所が追記されるため、誤りがないかよく確認しましょう。裏面の記載欄が埋まっている場合は、新しい住所が記載されたシールが貼り付けられます。 まとめ 軽自動車の場合、引っ越しをしても車庫証明に関する手続きは不要ですが、新しい住所を管轄する警察署で保管場所届出が必要となる場合があります。 また、車検証や自動車保険(自賠責保険・任意保険)、運転免許証の住所変更も必要です。 車検証や運転免許証の住所変更を怠ると罰則や科料が科される可能性もあるため、引っ越しをしたときは漏れなく手続きをしましょう。
近年、高齢者による自動車事故の件数が増加傾向にあります。警察では、痛ましい事故が増えないように高齢者に向けて免許の自主返納を呼びかけていますが、実際には何歳くらいで返納する方が多いのでしょうか。 本記事では、免許返納が多い年齢層や、免許返納するにあたってのメリットと注意点、さらには実際の手続き方法についても解説します。ご自身で免許返納を検討されている方、高齢の親類に免許返納を勧めるか悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。 免許返納の平均年齢 上記は警察庁交通局運転免許課の「運転免許統計 令和5年版」をもとに作成した、65歳以上の免許返納数の割合です。 70歳を超えると一気に返納数が増えるため、70歳を1つの目安として考えている方が多いと推測できます。 また、この調査をもとに平均年齢を算出すると、結果は79歳でした。多くの方は、80歳を迎える前に免許を返納しているといえます。※本記事で示す平均年齢は、各年齢区分の中央値に該当割合を乗じた加重平均により算出しています(例:65〜70歳未満は中央値67.5歳 × 構成比5.8%)。全体の構成比を100%としたうえで計算。 ただし、免許返納に年齢制限はありません。何歳であっても返納できます。年齢だけを目安とせずに、注意散漫になっていると感じたり運転操作に不安を覚えたりした場合には、免許返納を検討するとよいでしょう。 免許返納をするメリット 免許返納すると、運転経歴証明書を取得できたり、特典を受けられたりするなどいくつかのメリットを得られます。ここでは免許返納の主なメリットを3つ紹介します。 事故発生のリスクを抑えられる 免許を返納すると、再取得しない限りはクルマを運転できません。高齢者の危険運転による交通事故が増えていますが、免許返納によって加害者になるリスクを抑えられます。 特に乱暴に運転しているつもりがなくても、加齢による認知機能や運動能力の低下によって、周囲のクルマや歩行者を巻き込む事故を起こしてしまうケースもあります。「自分はまだまだ大丈夫」だと思われている高齢の方も多いですが、家族や近しい人から運転について指摘された場合には、免許返納を検討してみましょう。 運転経歴証明書を受け取れる 免許を返納すると、「運転経歴証明書」を受け取ることができます。運転経歴証明書とは、免許を返納した日もしくは免許の有効期限が切れた日から過去5年間の運転経歴を証明するものです。 参考:運転経歴証明書の各種手続について/神奈川県警察 運転免許証と同様に身分証明書として使用できます。免許返納すると身分証明書がなくなってしまうのではないかと危惧されている方もいるかもしれませんが、運転経歴証明書を取得すれば問題ありません。 一般的には免許返納と同時に発行手続きを行います。ただし、免許を返納してから5年以上経過すると取得できなくなるため注意しましょう。また、一部の機関では運転経歴証明書を身分証として取扱っていないため、本人確認で使う前に確認しておくと安心です。 運転経歴証明書の提示で特典を受けられる 運転経歴証明書を提示すると、交通機関や銀行、ホテル、レジャー施設などでさまざまな特典を受けられます。加盟事業者は2024年時点で200を超えています。特典の一例は下記のとおりです。 【一般社団法人東京都個人タクシー協会】タクシー乗車料金10%割引※障害者割引とは併用不可※一部除外車輌あり 【帝国ホテル東京】帝国ホテルのレストランまたはバーラウンジにて10%割引(10名まで) 【東京シティ信用金庫】免許証返納定期(スーパー定期預金)店頭金利+0.05%(期間1年間・継続後は店頭金利になる)1人 〜500万円(運転経歴証明書交付日から1年以内) 【はとバス】A・B・Cで始まるコース料金の5%割引 など ▼そのほか、運転経歴証明書の提示によって受けられる特典についてはこちらで詳しく解説しています。免許返納後の特典は?知っておきたいポイントから特典の一例まで紹介 趣味や娯楽の一環で利用できる割引も多く、免許返納後の外出のきっかけにもなるでしょう。 免許返納をするときの注意点 免許を返納するにあたって、いくつか気をつけなければならない点があります。返納までに把握しておきたいポイントを2つ紹介します。 免許の再取得が困難 免許返納した後、もう一度クルマを運転したい場合には免許を再取得しなければなりません。簡単に発行できるわけではなく、免許を取り直す必要があります。つまり、もう一度教習所に通って学科試験と技能試験をクリアして免許を取得する、ということです。 かなりの時間と費用がかかるため、返納後に再取得するのはあまり現実的とはいえません。免許を返納する際には、もう二度とクルマに乗らないつもりで手続きを行いましょう。 ▼免許返納後の再取得についてはこちらでも解説しています。免許返納後に再取得はできる?再取得の流れや費用なども紹介 移動が不便になる 免許を返納するとクルマを運転できなくなるため、移動手段の選択肢が減ります。バスや電車などの交通網が発達している地域であればあまり問題ないかもしれませんが、停留所や駅までの距離が遠い場合には不便を感じるでしょう。 また、クルマを運転できないと荷物の運搬にも手間がかかるようになります。たとえば、スーパーで大量の買い物をした場合、自転車や徒歩だと自宅まで運ぶのに一苦労です。 免許返納後に再取得したいと思っても、前述の通りもう一度教習所に通って免許を取り直さなくてはなりません。クルマ移動ができなくても日常生活に支障がないか、他の方法で移動できるかなどを検討してから免許返納すると安心でしょう。 免許返納の手続き方法 免許を返納するには具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは、免許返納の手続き場所や必要な書類について解説します。 手続き場所 免許返納は、「運転免許試験場」「運転免許更新センター」「警察署」で手続きできます。いずれも平日の8:30〜16:30が受付可能時間です。また、運転免許経歴証明書の交付については、場所によって即日か後日か異なります。あらかじめ確認しておきましょう。 ▼免許返納の手続き場所の詳細はこちらで紹介しています。免許返納する時の手続きとは?免許返納するメリットについて解説 必要書類 免許返納に必要な書類は下記のとおりです。 ・運転免許証・申請用写真(1枚) 申請用写真は、手続きする場所によっては当日に撮影できます。事前に用意する場合は「申請用写真及び持参写真のご案内」を参考にしましょう。また、代理人が手続きする場合には、代理人の身分証明書と委任状も必要です。 ▼免許返納に必要な書類と写真についての詳細はこちらで紹介しています。免許返納する時の手続きとは?免許返納するメリットについて解説免許返納の申請には写真が必要?写真の規格や悪い例も紹介 免許返納のタイミングの決め方 運転免許証を返納するタイミングは、年齢の他にも健康状態や認知機能などを基準に検討するとよいでしょう。以下では、免許返納の判断基準について詳しく解説します。 運転に影響が及ぶ健康状態になった 健康状態の悪化により、安全運転をするために必要な能力が低下したときは、免許の返納を検討するタイミングの1つです。以下のような状態が挙げられます。 ・視野が狭くなり障害物や歩行者などを見逃すことが多くなった ・聴力が低下しクラクションや警告音が聞き取りにくくなった ・手足が動かしにくくなりハンドルやアクセル、ブレーキの操作が難しくなった ・注意力が散漫になりがちになった など 自身の運転で心当たりがないかよく考えてみましょう。配偶者や子ども、友人などから指摘された場合も、免許返納を視野に入れることをおすすめします。 認知機能検査や高齢者講習の結果に問題があった 70歳以上のドライバーは「高齢者講習」を受けないと運転免許証の更新ができません。 また、75歳以上のドライバーは、運転に必要な記憶力や判断力を測定する「認知機能検査」を受けることが義務付けられています。 高齢者講習で実際にクルマを運転する実技講習を受けた際、指導員から頻繁に指摘を受けた場合は、免許の返納を検討したほうがよいでしょう。 認知機能検査の結果が「認知症のおそれがある」と判定された場合は、医師の診断を受けるか主治医の診断書の提出が必要です。診断結果が認知症であると運転免許証は取消しまたは効力停止となります。 認知症と診断されなかった場合は引き続き運転できますが、自身の認知機能が衰えている可能性があるため、運転免許証の返納を考えてみてください。 ヒヤリハットや軽微な事故を経験した 危険なことが起こったものの幸い事故に至らなかった体験を「ヒヤリハット」といいます。 たとえば「交差点を左折中に左後方から接近するスクーターを巻き込みそうになった」「アクセルとブレーキを踏み間違えてクルマが急発進し壁にぶつかりそうになった」などです。 アメリカの損害保険会社の安全技師であるハインリッヒは、1つの重大な事故の裏には29の軽微な事故と300のヒヤリハットが存在すると提唱しています。 これは「ハインリッヒの法則」または「1:29:300の法則」と呼ばれ、安全管理や対策をするうえで重要な考え方の1つとなっています。 クルマの運転によりヒヤリハットや軽微な交通事故を何度も経験したときは、重大な事故を起こす前に運転免許証を返納するのも1つの方法です。 免許返納とともにクルマを手放す場合はどうすればよい? 免許を返納するにあたって所有しているクルマを手放したい場合、家族や知人への譲渡、廃車、売却の3つの選択肢があります。ここではそれぞれの詳細を解説します。 家族や知人に譲る 信頼できる人に乗り継いでほしい場合には、家族や知人など近しい人に譲るとよいでしょう。業者を相手にするよりも安心してクルマを預けられるはずです。 ただし、金銭のやりとりが発生する場合、車輌の金額はお互いの話し合いで決める必要があります。また、家族であっても知人であっても、所有者が変わる場合には名義変更の手続きをしなければなりません。相手との連絡や書類の用意に手間と時間がかかることを認識しておきましょう。 ▼クルマの名義変更についてはこちらで詳しく解説しています。クルマの名義変更とは?必要書類や手続きの流れ・期限などを紹介 廃車にする 譲り先や買い手が見つからず、二度とクルマを使用しないのであれば廃車も1つの方法です。廃車手続きとは、クルマの登録を抹消して公道を走行できないようにすることです。 クルマは所有しているだけで税金が発生するため、今後使う予定がなければ廃車はよい選択肢かもしれません。ただし、廃車するには手続きせねばならず、完了までに3日〜数週間程度を要します。加えてクルマを解体するための費用が数万円程度かかります。 ▼廃車についてはこちらで詳しく解説しています。廃車・解体はどうやって手続きする?必要書類についても解説! 買取専門店に売却する 家族や知人に譲ったり、廃車にしたりする手間を省きたいという方には、買取専門店への売却がおすすめです。クルマの査定から各種手続きまで請け負ってくれるため、負担なくクルマを手放せるでしょう。出張査定を行っている業者であれば、店舗に行かずに売却手続きを実施できます。 また、中古車市場での取引相場をもとに金額を算出するため、適正な価格で引き取ってもらえるというメリットもあります。たとえば、個人間での売買だと市場での価値がわからず、安すぎる価格で取引するというケースも少なくありません。愛車の本当の価値をもとにした金額で手放したいという方にも、買取専門店への売却がおすすめです。 【10年以上経過しているクルマなら旧車王にお譲りください!】 旧車王は発売から10年以上経過したクルマに特化した買取サービスです。旧車への豊富な知識をもとに、お客様のおクルマの価値を見極めます。おクルマの状態をチェックするだけではなく、お客様の長年の想いも一緒に汲み取って鑑定いたします。おクルマの売却先にお悩みの際には、ぜひ旧車王にご相談ください。 まとめ 免許返納の目安の年齢について解説しました。 直近での割合をみると、70歳を機に免許返納を検討する方が多いようです。ただし、年齢だけにとらわれずに、運転に不安を感じたり、近しい人に指摘されたりした場合には免許の返納を考えてみましょう。 免許返納はただ免許を返すだけの手続きではありません。運転経歴証明書を取得することでさまざまな特典を受けられます。一方で、免許を再取得するには大変な手間がかかるため、今後の移動手段について検討したうえで返納手続きを行うとよいでしょう。
ホイールの「インセット」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。ホイールのインセットは、ホイール交換の際に必要な情報です。 今回は、ホイールのインセットの概要、どのような時にインセットの情報が必要になるのか、インセットに関する注意点などを解説します。ホイールの交換やホイール付きタイヤを購入する際の参考にしてみてください。 ホイールのインセットとは ホイールのインセットとは、ホイールの幅(リム幅)の中心線から取付面までの距離のことです。インセットには、「インセット」「アウトセット」「ゼロセット」の3つのパターンがあります。 インセット(表記例:+45) インセットの数値が+(プラス)になると、取付面が中心線より外側になるため、ホイールを取り付けた時にホイール全体が車体に(イン側)寄ります。これを「インセット」と呼びます。 アウトセット(表記例:-45) インセットの数値が-(マイナス)になると、取付面が中心線より内側になるため、ホイールを取り付けた時にホイール全体が車体から離れ(アウト側)ます。これを「アウトセット」と呼びます。 ゼロセット(表記例:0) 取付面が中心線とイコール(プラスマイナスゼロの状態)の場合は、インセットの数値はゼロとなります。これをゼロセットと呼びます。 同じサイズのホイールでもインセットの数値が異なると、ホイールが車体からはみ出たり車体側に引っ込んだりするため、ホイール交換をする時はインセットの数値にも注目しなければなりません。 オフセットとの違い オフセットとは、現在のインセットと同じ意味の言葉です。 馴染みのあった言葉から名称が変更されたのは2008年で、JATMA(日本自動車タイヤ協会)が名称を国際基準に合わせることを提唱し、「オフセット」が「インセット」になりました。 ホイールのインセットの情報が必要なケース ホイールのインセットの情報は、ホイールの交換をするときや同一サイズのホイールを購入するとき(ホイール付きスタッドレスタイヤなど)に必要です。 正しいインセットのホイールを選ばなければ、走行できなくなる可能性もあるため、ホイール購入の際はインセットも確認しましょう。 インセットを変更するときの注意点 インセットは、ホイールがフェンダーやキャリパーに干渉しないために必要な間隔(クリアランス)です。 そのため、適切なインセットのホイールを選ばなければ、ホイールとタイヤが車体や部品に干渉してしまいます。ホイールとタイヤが車体や部品に干渉すると、走行できなくなるため、ホイールを選ぶときはインセットにも注目しなければなりません。 インセット以外に知っておきたい情報 ここまでホイールのインセットについて解説してきました。しかし、ホイールを交換するときには、インセット以外にも知っておくべき情報があります。ここからは、インセットと合わせて必要な情報の概要を紹介します。 リム径 リム径とは、ホイールの直径のことです。単位はインチとなっています。たとえば「17×7.5 J 5-112 45」というホイールの場合、最初の17がリム径です。17インチをセンチに換算すると43.18cm(413.8mm)となります(参考:1インチ=2.54cm)。 リム幅 リム幅は、タイヤがはめ込まれる部分のサイズです。リム幅の単位もインチで表記されます。たとえば「17×7.5 J 5-112 45」というホイールの場合、7.5がリム幅です。7.5インチをセンチに換算すると19.5cm(195mm)となります(参考:1インチ=2.54cm)。 ボルト穴数 ボルト穴数は、ホイールを固定するボルトの本数を表しています。一般的な乗用車は4穴〜5穴がほとんどです。 P.C.D P.C.Dは、Pitch Circle Diameterの略で、ボルト穴のピッチ円直径を意味しています。単位はmmです。 まとめ ホイールのインセットは、ホイールの交換やホイール付きタイヤを購入する時に必要となる重要な情報です。インセット(+)・ゼロセット(±0)・アウトセット(-)を理解しておくと、ホイール選びで失敗することが減るため、ぜひ覚えておきましょう。
「人とは違う車に乗れる」「現在の車にはないスタイリング」など多くの魅力が詰まった旧車。しかし、旧車を保有するには、現行車にはない特有の苦労もあります。旧車に乗る際は、魅力だけではなくリスクも十分検討することが重要です。 そこで、オーナーを悩ませる旧車所有の苦労を紹介します。少しでも苦労をなくすためのポイントも紹介しているため、これから旧車を購入予定の方はぜひ参考にしてみてください。 旧車乗りが必ず直面する三重苦 旧車オーナーが直面する問題は、税金を含めた維持費用の高騰です。一方で、そもそもパーツが入手できないという、お金では解決できない問題もあります。 まずは旧車の所有により直面する、3つの問題点を詳しくみていきましょう。 税金が高い 旧車に乗るうえでオーナーの直接的な負担になるのが、毎年かかる自動車税と車検ごとの自動車重量税です。自動車税は、新車登録から13年が経過すると15%程度(ガソリン車の場合)上昇します。自動車重量税に関しては13年経過のあと、さらに18年経過でも加算されるため注意が必要です。 また、明確に旧車に乗ろうと思っていない方でも、13年経過時点での重課は車の購入時に意識しておく必要があります。日本の自動車の平均保有期間は7年というデータもあり、購入時点で6年が経過していれば、普通に車を保有しているだけでも13年に達してしまうためです。 故障リスクが高い 旧車最大の問題は、故障リスクが高い点です。自動車の実際の耐用年数は一概にはいえないものの、目安として法定耐用年数を参考にすると、普通車でも6年とされています。新車登録から10年どころか20年以上が経過する旧車であれば、ゴムや革製パーツの劣化、ポンプやコンプレッサーといった稼動部の故障リスクは避けられません。 旧車に乗る際は日常的に小まめなメンテナンスを行い、故障箇所をできるだけ早く見つけることが重要です。また、一ヶ所を修理すると他の部品に負荷がかかり、連鎖的に故障するケースも少なくありません。旧車を所有する場合は、小さな違和感にも常に気を配るようにしましょう。 パーツが入手しにくくなる 旧車が故障した場合、パーツが入手しにくい点にも気をつけましょう。税金の高くなる13〜18年程度であれば、国産メーカーなら入手可能です。しかし、ゴルフ 5を始めとした欧州車などでは部品の廃盤も始まっている車種もあります。 ただし、国産メーカーでも生産終了から10年を目安としているほか、ディーラーオプションなどは車輌の生産終了とともにパーツの生産も打ち切られるケースもあるため注意が必要です。 故障の発生しやすくなる旧車だけに、パーツの入手性は事前に確認しておきましょう。 旧車に乗るなら特に注意したいポイント 旧車を保有する以上、三重苦を完全になくすことはできません。しかし、いくつかのポイントに注意すれば、苦労を軽減できます。せっかく入手した旧車をできるだけ長く維持するために、ぜひ参考にしてください。 旧車を維持するうえで気をつけたいポイントを3つ紹介します。 夏や冬といった温度変化の激しい季節 旧車で故障が発生しやすいのは、真夏や真冬といった温度変化の激しい季節です。特に真夏は、温暖化の進行によって新車販売時には想定していなかった気温になる日も少なくありません。 具体的に注意したいポイントは、温度変化に弱いゴムや革製のパーツの劣化です。例えば、2008年式のプジョー308SWでは、酷暑の影響でシフトノブが突然ポロポロと崩れ落ちたといった事例もあります。 また、ボディ塗装の劣化も、旧車を保有していると避けられない問題です。塗装は紫外線の影響で、時間経過とともに徐々に劣化していきます。特に夏場は紫外線が強いうえ、雨上がりの水滴がレンズの役目をして、太陽光線がボディを焼いてしまうこともあるようです。屋根付きのガレージや車全体を覆うカバー、日除けの装備など、できるだけ温度変化を抑えられる工夫をして保管しましょう。 さらに、酷暑による影響は劣化しやすいパーツだけではありません。エンジンの冷却系やエアコンのコンプレッサーなど、熱を逃がすための機器類に過剰に負荷がかかる恐れもあります。特にエアコンは、夏を迎える前に点検とメンテナンスを実施し、突然の故障に見舞われないよう注意しましょう。 比較的新しくても油断しない 旧車というと、極端に古いクルマをイメージしがちです。しかし、FD2型シビックタイプR 、Z33型フェアレディZ 、GRB型やGVB型インプレッサWRX STI、NC型ロードスター、ポルシェ911(Type99)など、現代的なイメージの強いクルマも製造から10年以上経過する旧車の域に入っています。 今は目立った劣化がなくても、ちょっとしたきっかけで故障に発展する恐れもあるため注意が必要です。日常的に点検をすることで、大きな故障への発展を防げる場合もあります。できるだけ軽微なうちに故障箇所に対応して、愛車をより長く健全な状態を保ちましょう。 重要なパーツは予備を保有しておく 旧車を保有する場合は、重要パーツの予備を準備しておくことをおすすめします。生産終了から一定の年数が経過するとパーツの生産が打ち切られるケースもあるほか、仮に生産されていても供給自体が絞られる可能性が高いためです。 例えば、1996年式のトヨタ AE111型カローラレビンのリアハブベアリングは、メーカーによる供給は続いているものの受注生産のため納品まで数ヶ月かかります。万が一故障した場合は、数ヶ月間クルマを動かせません。 旧車には「持病」と呼ばれる、特有の故障しやすい箇所が判明している車種もあります。修理する可能性の高い部品は、入手可能なタイミングで予備を用意しておきましょう。 三重苦があってもやはり旧車は魅力的 現代では考えられないスタイリングや設計思想など、旧車には多くの魅力があります。避けられない三重苦があってもなお旧車は人気を集める存在です。また、しっかりとメンテナンスされた旧車であれば、車種によっては資産としての価値も生まれます。 一方で、旧車の売買をする際は、一般的な中古車業者での取引はおすすめしません。購入時は当然、専門業者によるメンテナンスや車輌状態の説明が必要不可欠です。一方、売却時には、やむを得ない経年劣化も含めて、正しく査定してもらうことが重要になります。一般的な中古車店では、古いというだけで減額されるかもしれません。三重苦に耐えて維持してきた旧車なだけに、売却の際は正確な査定をしてもらえる専門業者に相談してください。
海外赴任が決定したことにより、所有している車や保険をどのようにすればよいのか、不安に思う方もいるでしょう。自動車保険には中断制度があるため、帰国した際も今までの等級を引き継ぐことが可能です。ただし、利用するには中断証明書を発行してもらう必要があり、発行条件をクリアしなければなりません。 この記事では、海外赴任の際に保険を中断する方法や条件、帰国後の再開手続きなどについて紹介します。 海外赴任の際は中断制度で車の保険を中断する 海外赴任の際は、中断制度で車の保険を中断しておくと、再会時も今までの等級を引き継いで契約できます。自動車保険には「等級制度」があり、等級によって割引率や割増率が異なります。無事故の場合は等級が上がり、高いほど保険料を抑えられる仕組みです。渡航前に中断しておけば、帰国した際も今までの等級が適用されるため、同様の割引率で保険を契約できます。 中断制度は海外赴任や、やむを得ない事情と保険会社に判断された場合に利用でき、日本を出発した翌日から「10年間」は等級が維持されます。契約している保険会社に問い合わせると、中断制度の利用方法を案内してもらえるでしょう。 保険の中断制度を利用しない問題点 保険の中断制度を利用せずに海外赴任すると、今までの等級が無効になるため、帰国後に車を利用する予定がなくても念のため発行しておいた方がよいでしょう。たとえば、20等級(事故なし)だった場合、保険料の割引率は63%です。一方、帰国した際に新規で加入し直すと、割引率が13%の「6等級」から再スタートしなければなりません。 つまり、中断制度を利用せずに海外赴任すると今までの等級ではなく、6等級の割引率が適用されるため、本来の保険料より多く支払うことになります。帰国後も今までの保険を引き継ぎたい場合は、保険会社に「中断証明書」を発行してもらいましょう。 自動車保険の中断証明書の発行条件 自動車保険の中断証明書を発行してもらうには、定められた条件をクリアする必要があります。発行条件は、各保険会社によって異なるケースがあるため、加入している会社へ問い合わせましょう。保険会社の発行条件の一例を紹介します。 ■中断時の等級が7等級以上■以下のうち1つに該当・車を売却や譲渡もしくは廃車にした・車検が切れている・ナンバープレートを返納した・車を盗難された・災害によって車が滅失した・海外赴任する場合■満期日から5年以内に中断証明書の発行手続きをしている 自動車保険は新規で加入し直すと6等級からスタートするため、7等級以上ないと中断制度を利用する意味がありません。たとえば、3等級の場合は「38%割増」されるため、13%割引される6等級で加入し直した方が保険料を抑えられます。ただし、前契約の満期日から13ヶ月経過しないと、6等級で加入し直せない点に注意しましょう。 また、中断証明書は海外赴任以外の事由でも発行してもらえます。事由によっては「車検証」や、抹消後に発行される「登録識別情報等通知書」の提出を求められるケースがあるため、保険会社に確認しておきましょう。 自動車保険を再開するときの手続き 帰国した翌日から1年以内に「中断証明書」を保険会社に提出し、自動車保険を再開させます。必ずしも中断前の保険会社で契約する必要がないため、他社へ乗り換えることも可能です。ただし、中断証明書の期限である「10年以内」に手続きしないと、今までの等級は引き継げません。新たに契約する保険と中断前で、以下の事項が異なる場合も同様です。 ・記名被保険者・車の所有者・車の用途・車種 たとえば、中断前は自分名義、帰国後は別居している息子名義の車での契約ができない点に注意してください。また、中断前と新たに契約する保険では、自分名義であれば同じ車である必要がありません。月極駐車場を契約していると海外赴任中も駐車料金が発生するため、帰国後に車を利用する予定がない場合は、一旦売却しておく手段もあります。 なお、中断証明書を紛失した場合、保険会社で中断した履歴を確認できれば再発行しなくても自動車保険を再開できます。他社に乗り換える場合は中断証明書の提出を求められるケースがあるため、中断前の保険会社で再発行の手続きをしましょう。 まとめ 海外赴任する場合、自動車保険の中断制度を利用すると今ある等級を一定期間保存できます。スタートである6等級で加入し直す必要がなく、今までの割引率を引き継げるため、保険料を抑えることが可能です。海外赴任が決まった場合は、加入している保険会社に問い合わせて、中断証明書を発行してもらいましょう。 また、自動車保険を再開する際は、中断前と同じ車である必要がありません。月極駐車場を利用している場合は、海外赴任中も駐車料金が発生するため、帰国後すぐに車を利用する予定がなければ渡航前に車を売却しておくとよいでしょう。
海外への赴任が決まったとき、今まで日本で乗っていた車を海外の赴任先へ持っていくか悩むことがあるのではないでしょうか。今回は、海外赴任の際の車の扱いについて判断できるようになるために、車を現地に持っていくメリットやデメリット、海外の赴任先へ車を輸送する判断基準について紹介します。 海外の赴任先へ車を持っていくメリット 赴任先(現地)に車を持っていくメリットは、日本で乗り慣れていた車を使い続けられることです。長期にわたって滞在する場合は、現地に車を持っていくとよいでしょう。 海外の赴任先へ車を持っていくデメリット 輸送に高額な費用がかかってしまう点は、海外の赴任先に車を持っていくデメリットです。 輸送にかかる費用を気にする場合は、日本で車を売却して現地で新たに車を購入することも視野にいれるとよいでしょう。 また、国や地域によって、ハンドルの位置が逆だったり、右ハンドルの車の輸入が禁止されている場合もあります。 車を持っていく以外の選択肢 ここからは、車を持っていく以外の選択肢について紹介します。 車を日本に置いていく 日本に車を置いていくのも方法の1つです。海外赴任の期間が1年程度と短い場合や家族を日本に残して単身で海外赴任する場合は、車を持っていかない方がよいでしょう。帰国後も車検までの期間が残っていたり、持って行くメリットよりも手続きの手間のほうが大きい可能性があります。 車を売却する 海外での赴任期間が長く、帰国がしばらく先になる場合は、日本で車を売却してから海外へ行くとよいでしょう。 車は、所有しているだけでも維持費がかかります。また、長期間にわたり車を動かさないと、車に不具合が起きる可能性があります。このようなことから、海外に赴任するときは車の売却も選択肢の1つとして覚えておくとよいでしょう。 車を知人に貸す 日本に帰国する予定がわかっている場合や海外での赴任期間が短い場合は、信頼できる友人や知人に車を貸すのも1つの手段です。 あらかじめ、洗車やメンテナンスなども行うことを条件に友人や知人に貸せば、コンディションの維持が可能です。日本に戻ってきたときに車検やメンテナンスなどをしなくても、すぐに運転できるでしょう。ただし、信頼できる人に預けなければ、傷ついたり故障したりする可能性があるため、貸し出す人は慎重に選ぶ必要があります。 海外赴任時の車をどうするのかの判断基準 海外赴任するときに車をどうするか悩んだとき、何を判断基準としたらよいのでしょうか。具体的なポイントを紹介します。 期間 海外への赴任期間が長く、日本に帰国する予定がしばらく先になる場合は、車を売却してから赴任したり、車を現地に持っていったりするとよいでしょう。 海外赴任の期間が短い場合や家族を日本に残して単身で海外に行く場合は、家族や知人に預けることをおすすめします。 費用 車は保有しているだけで、自動車税、メンテナンス費、駐車場代などの費用がかかります。このような費用(維持費)を気にするのであれば、車を売却してから海外に行くほうがよいでしょう。 現地の環境 赴任先の環境によっては、ハンドルの位置が逆になることがあります。また、現地の法基準を満たしていない可能性もあります。そのため、現地の道路環境や交通事情にあわせて、車を持っていくか、日本に置いていくか、売却するか決めましょう。 まとめ 海外へ赴任するときに日本で乗っていた車をどうするかは悩むポイントの1つです。海外の赴任先(現地)に車を持っていくかどうかは、海外赴任の期間や家庭の事情など、総合的に考えて判断しましょう。
海外赴任しているときの車検は、どうすればよいのでしょうか。今回は、海外赴任中の車検について解説します。海外赴任をするときや海外赴任中の方は参考にしてみてください。 海外赴任中に車検を受けたい場合は第三者に依頼する 海外赴任する際に車を日本へ置いていき、その車が車検満了日を迎えたとき、第三者に車検を受けてもらうようお願いする方法があります。 車検は、書類が揃っていれば名義人でなくても受けられます。そのため、日本に置いていった車の車検(継続検査)を家族・知人・友人に依頼すれば、海外赴任から帰国してすぐに車に乗ることが可能です。 海外赴任中に車検切れになったときは? 海外赴任中に日本に置いていった車の車検が切れた(車検満了日を迎えた)場合は、帰国後にディーラー・販売店・整備工場などに相談し、仮ナンバーの発行やレッカー移動をして車検を受ける必要があります。 車検切れの車を公道で運転すると違法とみなされるため注意しましょう。 海外赴任から日本に戻ってきたときは、その車が車検切れになっていないか確認してください。また、海外赴任中に車検満了日を迎える可能性がある場合は、赴任前に売却や一時抹消登録をするなどの対策をしておくことをおすすめします。 車検切れが気になる場合の対応方法 海外赴任中に車の車検切れが心配なときは、海外赴任先に車を持っていく、売却するといった対策をしましょう。ここからは、車検切れが気になる場合の対応方法について紹介します。 海外赴任先に持っていく 海外赴任先に車を持っていくことも1つの方法です。 ただし、赴任先に車を持っていくためには、手続きや輸送費用などがかかります。そのため、長期滞在になるときや帰国がしばらく先になるときにおすすめの方法です。 売却する 海外赴任の前に車を売却をすれば、車検切れや車検費用だけではなく、税金やメンテナンス費など維持費の心配をする必要がなくなります。 日本に車を置いて海外赴任をしても、車の維持費(自動車税、車検・メンテナンス、駐車場代など)はかかります。このような維持費の心配をすることなく海外赴任したいのであれば、車を売却してから海外に赴任するとよいでしょう。 まとめ 海外赴任中に車検満了日を迎える車を保有している場合、あらかじめ車検の対策をしておくことをおすすめします。 具体的な方法としては、家族・友人・知人に依頼するという方法が挙げられます。また、車検費用や維持費の心配もしたくないのであれば、売却してから海外赴任するという方法も有効です。もし、長期にわたり海外赴任するのであれば、車を赴任先に持っていくのもよいでしょう。 海外赴任をする際は、赴任期間や家庭環境などに応じて適切な方法を選択することが大切です。
愛車を廃車にしなければならない時、廃車は個人でできるのか、また廃車の相場を知りたいと考えている方もいることでしょう。そんなお悩みの方に今回は廃車費用の相場をはじめとした各種ポイントを解説します。廃車にかかる費用や廃車の方法はいくつかあるため、車を廃車している方や廃車を検討されている方はぜひ参考にしてください。 廃車費用の相場 事故や故障などで自動車を処分しなければならなくなった時、気がかりなのは廃車費用ではないでしょうか。個人で処分する際の廃車費用は、一般的に約1万円~8万円ほどです。しかし、まだ車に資産価値が残っている場合があり、自分の手元に残る資産をみすみす手放してしまう事になります。廃車費用を抑えた上で自分の手元に資産が残る方法は廃車買取業者に依頼することです。 廃車買取業者 廃車買取業者の場合、廃車費用は無料です。車の状態によっては買取価格がつく場合があります。引き取り代、レッカー代などはかからず廃車の手続きをすべて引き受けてくれるなど大変便利です。事故車や故障車、走行距離の長い状態の車など査定金額がつかない車でも引き取ってくれます。 ディーラー ディーラーの廃車費用は一時抹消で約1万円~5万円程かかります。永久抹消した場合は約1万円~8万円となります。所有者の代わりに廃車手続きをしてくれるのが特徴です。ただし、車の買取価格がつかない場合があります。 スクラップ業者 スクラップ業者に依頼する場合の廃車費用は、約2万円~5万円ほどかかります。さらに廃車に関わる手続きは自分で行う必要があります。これには2~3週間ほど時間がかかります。また個人からの依頼を受け付けてくれる業者が少ないのも特徴です。 廃車費用の内訳 続いて廃車にかかる費用の内訳をご紹介します。どのくらい費用がかかるのか具体的に解説致します。廃車には、車の引き取り・解体費用、運搬費用、さらに合わせてリサイクル料金が必要になります。それぞれ詳しく見ていきましょう。 車の回収・解体費用 個人で解体業者に依頼した場合、約1万円~2万円ほどかかります。車から各部品ごとに分解し、売却可能なリユース部品と売却不可能なリサイクル部品と選り分けられる費用です。 運搬費用 車を動かせない状態の場合、運搬費として約5千円~1万円程度かかります。車検の有効期限が切れている。自賠責保険が満期を迎えている。事故車などで動かせない場合に運搬費が必要になります。 リサイクル料金 リサイクル料金は、軽自動車・コンパクトカーで約7千円~1万6千円。普通自動車で約1万円~1万8千円。外国車で約2万円と車種によって決められています。注意したいのが、平成17年以降に新車として登録された車については購入時にリサイクル料金を支払っているので、改めて支払う必要はありません。 手続き代行料 ディーラーなどは代行手数料を支払う必要がある場合があります。約5千円~1万円ほどかかります。廃車に必要な書類を揃えておけば、ユーザーに代わって廃車に関する必要な手続きを陸運局や軽自動車検査協会へ届け出てくれます。 廃車時に還付される可能性があるお金 自動車税、自動車重量税、自賠責保険など廃車した際にユーザーに戻ってくるお金があります。それぞれの料金の特徴を解説します。 自動車税 自動車税の還付金額は、廃車した翌日から3月までの期間の月割り金額が還付されます。自動車税の還付に特別な手続きは必要ありません。廃車手続きを行うと、その情報が自動的に税務署へ伝わり処理されます。注意したいのは軽自動車には自動車税の還付制度はありません。自動車税の還付金額の計算式は次の通りです。 1年の自動車税額÷12ヶ月×登録抹消した翌日から3月までの残存月数=自動車税還付金額 自動車重量税 自動車重量税は廃車を行った場合に車検の有効期限が1か月以上残っていた場合のみ還付されます。また廃車手続きを行ったと同時に還付申請を陸運局へ届け出る必要があります。軽自動車の場合は軽自動車検査協会窓口で申請手続きを行います。還付金の振り込みはおよそ3か月ほどかかります。 自動車重量税の還付金額の計算式は次のとおりです。 1年の自動車重量税額÷12ヶ月×登録抹消した翌月から3月までの残存月数=重量税還付金額 自賠責保険料 廃車にする場合、自賠責保険を解約した時に還付金を受け取ることができます。保険の有効期間が1ヶ月以上ある場合が条件です。廃車を行う際には保険会社に解約申請を行います。注意事項として陸運局に廃車手続きをしても保険会社から連絡は来ないので忘れずに解約手続きをする必要があります。