「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!
【相談例】
● 車売却のそもそもの流れが分からない
● どういった売り方が最適か相談したい
● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない
● 二重査定や減額について知りたい
など
車を相続したときは、取得税(環境性能割)が課税されるのでしょうか。今回は、車を相続したときに取得税(環境性能割)が課税されるか解説します。また、相続税が課税されるのかという点についても解説していますので、車を相続するときの参考にしてみてください。 相続した車に自動車取得税(環境性能割)はかからない 2019年10月1日から「環境性能割」に変わった自動車取得税(単に取得税とも呼ばれる)は、車を相続したときは非課税です。 ただし、非課税であっても運輸局での申請は必要です。 車を相続したときは、管轄の運輸局または自動車検査登録事務所で名義変更(移転登録)を行うとともに、自動車税申告窓口で「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」を提出する必要があります。 また、相続の場合は「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」提出時に、遺産分割協議書の写しなど、被相続人(亡くなられた方・旧所有者)と相続人(新所有者)の相続関係がわかる書類の提出も必要です。 車を相続したときには、申請にさまざまな書類が必要となります。書類に不備がないよう事前にしっかりと必要書類などを確認し用意しておきましょう。必要書類や準備すべきものがわからないときは、管轄の運輸局に問い合わせて、必要物を確かめておくと安心です。 車は相続税の計算の元になる財産額に組み込まれる 相続により車を取得したときは、自動車取得税(環境性能割)が非課税であるものの、相続税の対象となる財産額に含める必要があります。 車は一般動産のひとつで、相続した場合にその車の評価額に応じて相続税を納税しなければなりません。申告漏れがあると税務署から指摘が入り、修正申告を求められたり過少申告加算税などを請求されたりする可能性があるため、車を相続したときは相続税の申告を忘れずにしておきましょう。 相続税における車の評価方法 車の相続税の財産額は、基本的に売買の実例価格や精通者(買取業者)の意見価格などを参照して評価されます。ただ、価格が不明な場合は、その車と同じ車種・型式の新品小売価格から償却費または減価額を差し引いた金額をもとに評価します。 言い換えると、車を相続したときは買取業者に査定を依頼し、その査定額に対して課税されるということです。もし、買取業者で査定ができなかった場合には、法律で定められている耐用年数に応じて相続税評価額を算出します。 耐用年数は、普通車が新車6年・中古車2年(6年経過していない場合は「新車の耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」で算出)、軽自動車が新車4年・中古車2年です。 このように、車の相続税における財産額の評価方法は、車によって異なる場合があるため、車の価格については、一度弁護士や税理士などに相談することをおすすめします。
近年、中古車の売却に関するトラブルが増加しています。2022年には「車売却消費者相談室」への相談件数が過去最多の2,822件を記録しました。(※) 「そろそろ車を売りたいけどトラブルがこわい」「問題なく手続きを進められる優良業者を知りたい」という方も多いでしょう。そこでこの記事では、よくある車の売却トラブルや対策方法、相談窓口や信頼できる業者の選び方を紹介します。 ※日本自動車購入協会(JPUC)の調査によるhttps://www.aba-j.or.jp/info/industry/19149/ 車の売却でよくあるトラブル まずはよくある車の売却トラブルを紹介します。事前に詳細な内容を把握しておくと、安全に契約を進めやすくなるでしょう。 営業電話がしつこい 一括査定サービスで起こりがちなトラブルです。一括査定に申し込むと、いくつもの買取業者から営業電話がかかってきます。査定前のアポイントはもちろん、査定後にも繰り返し売却を迫られるため厄介です。なかには一日に数十回にわたり電話をかける業者も存在し「何度断っても電話が止まらない」というクレームに発展するケースが増えています。 無理矢理売却を迫られる 査定を依頼したとしても、まだ売るかどうかの意思が固まっていない場合もあるでしょう。しかし、そうしたお客様の気持ちを無視して自分たちの利益を優先し、売却させようとするトラブルが多発しています。なかにはクーリングオフ適用外にも関わらず「クーリングオフも可能だから大丈夫です、一旦契約しましょう」などと言って契約を迫ったり、強引に契約した挙げ句に無理矢理車を持っていく業者もいるようです。しつこく営業されても、金額や対応に納得がいかないのであれば毅然とした態度で断りましょう。 契約後に減額される いわゆる「二重査定」です。昨今中古車買取業界で大きな問題として取り沙汰されており、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。 車を業者に売却する場合、査定後にスタッフが金額を提示し、お客様が納得したうえで契約を交わします。「その金額なら売りたい」とお客様と合意をとって契約が成立するため、後から金額が変わるなどあってはなりません。しかし「契約後に再度車を確認したところ故障や修復歴が見つかった」などと理由をつけて減額を交渉する業者が存在します。 瑕疵担保責任という、車の引き渡し後に発覚した欠陥に対する責任を問う業者も多いですが、身に覚えがなければ応じる必要はありません。あまりにも強引に減額を迫られる場合には、後述の相談窓口(国民生活センター・車売却消費者相談室)に相談しましょう。 契約後にキャンセルできない 規定は業者により異なりますが、基本的に車を引き渡す前であればキャンセル可能です。しかし、契約後は何があろうとキャンセルは不可能といわれてトラブルに発展する場合があります。契約してから、もしくは車を引き渡してからかなりの日にちが経過しているのであれば、キャンセルできないことも多いです。しかし、契約当日中に申し出たにも関わらず応じない業者もあるため注意しましょう。 高額なキャンセル料を請求される キャンセルには応じてもらえるものの、法外な金額を請求されるというトラブルもあります。通常、キャンセルにかかるのは陸送費や整備点検費用などを含めた数万円程度です。しかし過去には40万円ものキャンセル料金を請求してトラブルに発展した事例も。契約前にはキャンセル規定をしっかり確認し、万が一法外な金額の支払いを迫られた場合には然るべき機関に相談しましょう。 契約後に代金が支払われない 稀なケースですが、契約して車も引き上げられたにも関わらず代金が支払われないというトラブルもあります。車の売買でやりとりする金額が大きいうえ、未入金は立派な契約違反です。いつまで経っても代金が支払われない場合には速やかに業者に連絡しましょう。 車の売却トラブルを未然に防ぐには 車の売却で起こりがちなトラブルについて解説しましたが、巻き込まれないためにはどのように対策したらよいのでしょうか。安心・安全に車を売却するためのポイントを紹介します。 JPUC・JADRI加盟店に依頼する なるべく安心して車を売るには、JPUC・JADRIの加盟店に依頼しましょう。 JPUC(一般社団法人日本自動車購入協会)とは、「一般消費者への安全・安心なサービスの提供」の実現のために自動車買取業界の健全化を図っている団体です。一方JADRI(一般社団法人日本自動車流通研究所)は、「中古車の円滑な流通を目指し、ユーザと事業者にとって有益な情報を提供」するべく活動しています。いずれも中古車業界の環境を整えるために欠かせない存在です。 JPUCとJADRIではそれぞれ会員制度を設けており、審査を通過した優良業者のみが加盟店として認められます。特にJPUCの適正買取店に認定されている業者は、営業コールの発信規制が設けられていたり特別な研修の受講が義務付けられていたり、買取事業における厳しい条件をクリアしています。そのため、売却トラブルにも発展しにくく、気持ちよく契約できるでしょう。安心・安全に車を売却したい場合には、JPUC・JADRI加盟店がおすすめです。 JPUCについてはこちらの記事でより詳しく解説しています。 引用:JPUCとは|一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC)・ジャドリについて | JADRI:日本自動車流通研究所 契約内容をよく確認する 車の売却トラブルを防ぐために、事前に契約内容をしっかりと確認しましょう。 キャンセル可能な期日や料金など、トラブルに発展しやすい項目は特に念入りに確認しておくと安心です。納得がいかない内容に関しては、スタッフに細かく質問して疑問をクリアにしてから契約しましょう。また、万が一契約内容に反する不当な要求をされた場合には、後述する相談窓口(国民生活センター・車売却消費者相談室)に相談しましょう。 事故歴・修復歴を正直に伝える 自分で把握している事故歴・修復歴は査定スタッフにきちんと伝えましょう。主に二重査定のトラブルへの対策です。 前述した瑕疵担保責任は、故障や傷・凹みなどを認識していたにも関わらず隠していた場合に問われる責任です。把握していることをしっかりと伝えておけば、トラブルに発展しにくいでしょう。 困ったときの相談先 万が一車の売却トラブルに遭った際、どこに相談したらよいのでしょうか。以下2つが主な相談窓口です。 ・国民生活センター消費者生活センターと連携して、消費者の各種トラブルの未然防止・拡大防止を図っている団体です。車の売却トラブルの相談も数多く寄せられており、団体としても大きな問題として捉えています。 電話番号:局番なしの「188」平日だけではなく土日祝日も相談可能です。※受付時間は地域の窓口によって異なります。 国民生活センターHP ・車売却消費者相談室(JPUC) JPUCが運営する車の売却トラブル専門の相談窓口です。中古車売買の知識豊富な相談員が常駐しており、なおかつ秘密厳守で対応してもらえるので安心して相談できます。 電話番号:0120-93-4595受付時間:平日9〜17時(土日祝休) JPUC車売却消費者相談室HP トラブルを避けるなら信頼度の高い業者を選ぼう 車の売却トラブルやその対策法を紹介しましたが、安心して車を売るなら信頼のおける業者に依頼しましょう。 しかし、どうやって信頼度を見極めればよいのかわからない方も多いかと思います。わかりやすい目印としては、前述のJPUCやJADRIの加盟店であるという点。そのほか、買取事業をはじめて何年ほどの実績があるのか、お客様からどのような口コミが寄せられているかをチェックするとよいでしょう。 車買取は安心・安全の「旧車王」にお任せください! 「そうは言ってもどの業者が信頼できるの?」と不安を感じている方も多いかと思います。車の売却先にお悩みであれば、ぜひ私たち「旧車王」にご相談いただけませんか? 旧車王は、JPUCの適正買取店の認定を受けており、なおかつとJADRI、両方の加盟店でもあります。20年以上にわたって買取事業を行っており、ありがたいことに査定スタッフの知識・応対のお客様満足度は98%と高評価をいただいております。(※)事業運営の誠実さは、どの買取業者にも負けません。 お客様へのお約束として「二重査定一切なし」を掲げており、契約後の減額交渉は絶対にいたしません。一回の査定でお客様の愛車の価値をしっかりと見極めます。どんな些細なご質問にも丁寧にお答えし、アフターフォロー体制も万全です。トラブルなく、安心しておクルマを売却したいお客様、ぜひ旧車王にお任せいただけませんか?まずはお気軽にお問い合わせください! ※2022年4〜8月の間でご成約いただいたお客様のアンケートによる結果をもとに算出
車を相続したとき、自賠責保険も名義変更をした方がよいのでしょうか。今回は、車を相続した際の自賠責保険の扱いについて解説します。車を相続するときの参考にしてみてください。 車を相続した際は自賠責保険の名義変更が必要 車を相続したときは、自賠責保険の名義変更も必要です。 自賠責保険は、事故の被害者を救済するために加入が義務付けられている保険で、自動車損害賠償責任保険(自賠責)や共済保険とも呼ばれています。 自賠責保険の保険期間内であれば、保険の契約者以外が車を運転しているときに事故を起こしても補償されます。つまり、自賠責保険は、車に付ける保険なのです。 これだけ聞くと、自賠責保険の名義変更の必要性がないように聞こえてしまいますが、事故を起こしたときに保険の契約者と車の名義人が異なると、なぜ名義が違うのか証明しなければなりません。そのため、保険金の支払いまでの手続きが複雑になります。また、自賠責保険の更新のお知らせが届かず、期限が切れてしまい無保険の状態で運転してしまうことも考えられます。 このように、自賠責保険の名義変更をしないと、さまざまな問題が発生することから、車を相続したときは自賠責保険の名義変更も忘れずに行っておきましょう。 車を相続した際の自賠責保険の名義変更の方法 ここからは、車を相続したときの自賠責保険の名義変更の方法を解説します。自賠責保険の名義変更をするときに参考にしてみてください。 自賠責保険の名義変更の手続き場所 自賠責保険の名義変更の手続きは、基本的に加入している保険会社の窓口で行います。自賠責保険に加入した代理店(ディーラーや販売店など)では、名義変更の手続きができないため、加入している保険会社を自賠責保険書で確認してから手続きしましょう。保険会社によっては郵送での手続きを行っているところもあります。手続き方法の詳細は加入している保険会社に確認してください。 名義変更に必要な書類 自賠責保険の名義変更に必要な書類は主に次の4つです。 ・自賠責保険承認請求書(保険会社の窓口に用意されています)・登録事項等証明書(自動車検査証記録事項)・自賠責保険証明書・除籍謄本 この他にも用意しなければならない書類がある場合もあります。詳しくは加入している保険会社に確認してください。 車のナンバーも変更した場合に必要となる追加書類 車の相続したときに車のナンバーも変更した場合には、登録番号(ナンバープレートの番号)変更後の車検証も必要となります。 車を廃車にする場合は自賠責保険の解約が必要 車を相続するときに廃車する場合は、自賠責保険の解約も必要です。ここからは、廃車にするときの自賠責保険の手続きについて解説します。 自賠責保険解約の流れ まず、自賠責保険を解約するときのおおよその流れを把握しましょう。解約の流れは次のとおりです。 1.必要書類の準備2.契約している自賠責保険の窓口に書類を持参または郵送3.自賠責保険料の一部返還 必要書類 自賠責保険の解約に必要な書類は次の2つです。 ・自動車損害賠償責任保険承認請求書(保険会社の窓口または保険会社のホームページにて取得)・自賠責保険証明書(本紙) 上記2点の書類の他に、「登録事項等証明書」や「登録識別情報等通知書」など、廃車したことを証明する書類を求められることがあります。そのため、相続した車を廃車して自賠責保険の解約をする場合には、「車の名義変更→廃車手続き(抹消登録)→自賠責保険の解約」の順番で手続きすることになります。 自賠責保険を解約すると残りの期間分は返還される 自賠責保険を解約すると、あらかじめ支払っていた保険料の一部が月割で返還されます。車検のタイミングで2年分まとめて支払っていて、車検から半年後に解約した場合、1年半分が返還されます。 自賠責保険の名義変更の期限は? 自賠責保険の名義変更の期限は、明確に定められているわけではありません。 そのため、自賠責保険の解約手続きはいつでも問題ないと考えてしまいますが、後々トラブルにならないようにするためにも、車の名義変更と合わせて自賠責保険の名義も変更しておくとよいでしょう。 車の名義変更の期限は、名義等が変わった日から15日以内です。この期間に車の名義を変更し、ついでに自賠責保険の名義変更もしておきましょう。 自賠責保険の名義変更をしないとどうなる? 自賠責保険の名義変更をしなくても、保険期間が満了するまで保険が有効な状態で車に乗り続けることは可能です。しかし、先述したように万が一事故を起こしてしまったときの手続きが煩雑になったり、更新通知が届かなかったりすることから、自賠責保険の名義変更も行っておくことをおすすめします。
亡くなった方の車を相続するときは、戸籍謄本が必要です。なぜ戸籍謄本が必要なのでしょうか。この記事では、車の相続で戸籍謄本が必要な理由、取得方法、有効期限、相続手続きの流れを解説します。車を相続するときの参考にしてみてください。 車の相続手続きには戸籍謄本が必要 車を相続するときは戸籍謄本が必要です。そもそも戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する書類のことです。 戸籍謄本の内容は、本籍、戸籍の筆頭者の氏名、その戸籍に記載されている全員の氏名・生年月日・父母の氏名と続柄・出生事項・婚姻事項・亡くなった日などの身分に関する全ての事項が記載されます。 つまり、亡くなった方の相続人であること、相続する権利があることを証明するために戸籍謄本が必要なのです。 戸籍謄本の取得方法 戸籍謄本は、本籍地の役所で取得します。遠方の場合は、郵送で請求できます。 戸籍謄本を取得するときは、戸籍謄本が必要な人の本籍がある役所に問い合わせて取得方法を確認することをおすすめします。 もし、戸籍謄本が必要な人の本籍が不明な場合は、住民票を取得すると本籍がわかります。住民票から本籍を明らかにし、本籍地の役所に問い合わせると滞りなく手続きできるでしょう。 戸籍謄本の有効期限 戸籍謄本には、原則として有効期限はありません。しかし、手続き事項ごとに「発行から◯ヶ月以内のもの」と定められていることが多いため、相続の際には戸籍謄本をはじめとする各書類の有効期限をしっかりと確認しておきましょう。 車の相続では、発行から3ヶ月以内の戸籍謄本が必要となるケースがほとんどです。車の相続を後回しにしてしまうと戸籍謄本の有効期限が切れてしまい、再取得しなければならなくなるため、3ヶ月以内に手続きを済ませるようにしましょう。 車の相続手続きの流れ 車の相続手続きは、名義人の確認から始まり、文書の作成、必要書類の用意、運輸局での手続きとなります。ここからは、相続手続きの流れを順を追って解説します。 1.名義人を確認する まず、車検証で車の名義人を確認します。車検証の所有者の欄に記載されている人が名義人です。 車検証は、車に備え付けておかなければならない書類であるため、グローブボックスやトランクなどを探すと見つかるでしょう。 また、車をローンで購入している場合やローンを完済しているものの所有権解除の手続きをしていない場合は、所有者の欄にローン会社やディーラー名が記載されています。亡くなった方が名義人ではなかったときは、所有者の欄に記載されているローン会社やディーラーなどに連絡し、所有権解除の手続きをしてから名義変更を行います。 2.遺産分割協議書を作成する 次に、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは、相続人の誰がどの遺産を相続するか協議し、相続人全員が合意したことを証明する書類のことです。 遺産分割協議書は、価格が100万円以上の車の相続をする際に必要です。100万円以下の場合には、「遺産分割協議成立申立書」という書類で手続きできます。ただ、遺産分割協議成立申立書で車の相続をしてしまうと、売却や廃車などの手続きをするときに相続人同士でトラブルになる可能性もあります。そのため、手間はかかるものの、遺産分割協議書を作成して相続しておく方が安心でしょう。 車の価格が100万円以上か100万円以下かということを証明するためには、査定を受ける必要があります。そのため、車を相続するときには、手続きを進めると同時に、査定も受けましょう。 3.必要書類を用意する 遺産分割協議書が作成できたら、相続(名義変更)に必要な書類を用意します。名義変更に必要となる書類等は主に次の7つです。 ・遺産分割協議書・亡くなった方戸籍謄本(出生から死亡まで)・新所有者の戸籍謄本・相続人全員の印鑑証明書・車庫証明書(保管場所が変わる場合)・車検証・ナンバープレート(ナンバー変更を伴う場合) 場合によってはその他の書類も必要になることがあるため、必要書類が不足していないか管轄の運輸局に問い合わせて確認しておくと良いでしょう。 4.管轄の運輸支局に申請する 必要書類が揃ったら、管轄の運輸局で手続きをします。書類が揃っていれば滞りなく手続きすることが可能です。 運輸局に行ったら、申請書を記入し、手数料の支払い(印紙の購入)をします。必要書類と合わせて申請書・印紙を提出すると、新しい車検証やナンバープレートが交付されます。新しい車検証やナンバープレートが交付されたら、税金の申告となりますが、相続の場合には非課税のケースが多いようです。詳しくは管轄の運輸局で確認してください。
車を相続するとき、相続人のうち1人が代表して新たな名義人になることがほとんどですが、複数人で共同所有するケースもあります。今回は、車を相続するときに、名義が複数人となる「共有名義」について解説します。車を相続するときの参考にしてみてください。 車を共有名義で相続できる 車は複数人の名義で所有できます。この複数名で1台の車を所有することを「共有名義」と言い、平等に分配する意識が強い方は共有名義で相続することを前向きに検討する傾向があります。共有名義で亡くなられた方の車を相続する場合、新しい所有者全員の印鑑証明と実印が必要です。 しかし、共有名義で車を所有することはあまりおすすめできません。その理由は、後々トラブルに発展する可能性が高いためです。 車を共有名義で相続する問題点 車を共有名義で相続すると、どのような問題が発生するのでしょうか。ここからは、共有名義で車を所有する問題点を解説します。 自由に売却・廃車ができない 複数名で車を所有しているため、自由に売却や廃車などの手続きができなくなります。車の売却や廃車などの手続きは、所有者だけができる手続きです。そのため、共有名義で所有している全員の同意がなければ、手続きを進めることができません。また、必要書類が多くなり、時間と手間がかかることにも注意が必要です。 老朽化したときの処分の費用で揉める恐れがある 車は、故障やトラブルが発生したり、点検・整備したり、税金を納めたりしなければなりません。また、共有名義の車の運転中に事故にあってしまうと修理代がかかります。車を共有名義にすると、誰がどのくらいの費用を負担するのかといったことで揉めてしまうこともあるでしょう。このようなトラブルや揉め事にならないようにするためにも、誰が何の費用をどのくらい負担するのか決めたり、代表者が所有したりすることをおすすめします。 名義変更に相続人全員の協力が必要 車を共有名義で相続する場合、相続人全員の署名や押印などが必要です。相続人が遠方に住んでいる場合には、さらに時間とお金がかかることから、車を相続するときは代表者1人が相続した方がよいといえるでしょう。 車を共有名義で相続するときの手続き 車を共有名義で相続するときは、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここからは、車を共有名義で相続するときの手続きについて順を追って解説します。 1.相続する人を決める まず、相続する人を決めます。車の共有名義は、1台の車を2名以上で所有することであるため、少なくとも2名以上が新たな所有者となります。所有者が決まったら、名義変更に必要な書類等を準備しましょう。 2.必要書類を準備する 次に、必要書類を準備します。共有名義で所有する場合、次の書類等が必要です。 ・故人の戸籍謄本(全部事項証明書)・相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)・共同で相続する人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの、新所有者全員分が必要)・車庫証明(発行から40日以内のもの) など 新たに所有者となる相続人全員の印鑑証明書が必要となる点が単独相続との違いです。 3.運輸局で名義変更をする 必要書類が揃ったら、運輸局で名義変更の手続きをします。書類に不備があると受理されないため、運輸局に行く前に必要書類が不足していないか確認しておくとよいでしょう。 共有名義で車の相続をするときは、相続する人を決め、相続人全員の同意を得て、新所有者の印鑑証明や実印などを用意し、運輸局で名義変更します。詳しくはこちらをご覧ください。
車の相続手続きには、戸籍謄本のほかに改製原戸籍も必要です。とはいえ、改製原戸籍はなぜ必要なのか、どのような書類なのか疑問に思う方もいるでしょう。この記事では、車の相続手続きに必要な改製原戸籍についてや、取得方法などを紹介します。 車の相続手続きには改製原戸籍が必要 車の相続手続きは、相続人全員を正確に確認しなければならないため、改製原戸籍が必要です。戸籍謄本では、過去の情報が記載されておらず、相続人全員を正確に確認できません。 一方、改製原戸籍には被相続人の過去の婚姻や離婚、養子縁組などの身分事項に変更があったことも記載されています。例えば、離婚した元配偶者との間に子どもがいたり、認知している養子がいたりと、思わぬ相続人がいる可能性があります。相続人全員を確実に把握し、トラブルなく正確に手続きするには、被相続人が生まれてから死亡するまでの全期間の戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍を確認しなければなりません。 改製原戸籍とは 改製原戸籍とは、コンピューター上で保管される様式になる前の紙の戸籍のことで「原戸籍(はらこせき)」とも呼ばれています。1994年の戸籍法改正により、戸籍をコンピューター上で管理し、請求があった際に紙へコピーして渡される方法に変わりました。なお、コンピューター上で保管されている内容を「コンピューター戸籍」、1948年から現在までの戸籍を「現行戸籍」とも呼ぶため、混同しないよう注意しましょう。 また、コンピューター戸籍には改正前の記述が全部引き継がれていないため、被相続人の死亡年齢が高いほど、古い戸籍を取得する必要があります。例えば、1994年の改正前に長女が婚姻して被相続人の戸籍から外れていた場合、コンピューター戸籍には父母の記述しかありません。 【改正前】・父・母・長女 婚姻のため除籍 【改正後】・父・母 そのため、被相続人が1994年以前に生まれている場合、相続人全員を把握するには、改製原戸籍も確認する必要があります。なお、被相続人が1947年以前に生まれた場合は、1915年〜1947年に作成された「大正4年式の戸籍」も必要です。 改製原戸籍の取得方法 改製原戸籍は、被相続人の本籍がある市区町村の役場で取得できます。相続人の本籍が遠方にあったり、平日に役場へ出向けなかったりする場合は、郵便で取り寄せることも可能です。以下を市区町村の役場に郵送すれば、改製原戸籍を取得できます。 ・戸籍の請求書・返信用封筒 ※切手を貼る・定額小為替・本人確認書類の写し ただし、郵送による取得はポストに投函してから、手元に届くまで10日程度かかるため余裕を持って取得しましょう。取得方法は、役場によって異なるため各自治体の公式Webサイトを確認してみてください。 また、被相続人の改製原戸籍を取得できるのは、基本的に配偶者と直系の親族です。使用目的に正当な理由がある場合は、以下の第三者でも委任状があれば取得できます。 ・戸籍に記載されていない方・直系の親族ではない方・法定代理人・弁護士や行政書士などの委任を受けている専門家 なお、改製原戸籍は戸籍謄本のように、コンビニで取得できないため注意しましょう。 車の相続手続きの必要書類 車の相続手続きの必要書類は、誰が相続するかによって異なります。続いて、車の相続手続きの必要書類を紹介します。 相続人が1人の場合 相続人が1人しかいない場合は、以下の書類が必要です。 ・被相続人の戸籍謄本 ※相続人全員が記載されていない場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要・相続人の印鑑証明書・実印 ※代理人に手続きを代行してもらう場合は委任状が必要・車庫証明書 ※被相続人と同居していた場合は不要・車検証・申請書(OCRシート1号様式)・手数料納付書・自動車税申告書 法定相続人が複数いて単独相続する場合 相続人が複数おり、協議した結果1人が単独相続する場合は、以下の書類が必要です。 ・被相続人の戸籍謄本 ※相続人全員が記載されていない場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要・相続人の印鑑証明書・遺産分割協議書・実印 ※代理人に手続きを代行してもらう場合は委任状が必要・車庫証明書 ※被相続人と同居していた場合は不要・車検証・申請書(OCRシート1号様式)・手数料納付書・自動車税申告書 なお、相続する車の価値が100万円以下の場合は、遺産分割協議書ではなく「遺産分割成立申立書」でも手続きできます。遺産分割成立申立書は、新所有者だけで作成できるため、遺産分割協議書のように相続人全員の実印を押印する手間がかかりません。 ただし、遺産分割成立申立書で相続手続きする場合は、車の価値が100万円以下であることを証明する書類を添付する必要があります。ディーラーや自動車販売店に車の価値を確認してもらい「査定書」を入手しましょう。 複数の相続人で共同相続する場合 複数の相続人で共同相続する場合は、以下の書類が必要です。 ・被相続人の戸籍謄本 ※相続人全員が記載されていない場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要・相続人全員の印鑑証明書・相続人全員の実印 ※手続きに行けない場合は全員分の委任状が必要・車庫証明書 ※保管場所に変更がない場合は不要・車検証・申請書(OCRシート1号様式)・手数料納付書・自動車税申告書 共同相続は車の使用頻度や売却金について、相続人間で揉めるケースがあるため、トラブルに発展しないよう、きちんと取り決めを交わしておきましょう。
勤労者でも手の届く大衆車パブリカ。発売時に搭載されたエンジンはわずか0.7Lながら、十分な居住性を確保した本格的な乗用車でした。また、大衆車のパブリカは、実は対局にあるスポーツカーのトヨタ スポーツ 800に繋がったモデルでもあります。パブリカの成功がなければ、名車「ヨタハチ」は生まれなかったかもしれません。 一部の高所得者層しか所有できなかった自動車を、多くの国民の手の届くものにしたパブリカの開発背景、そしてスポーツ 800に繋がったパブリカスポーツについて紹介します。 トヨタ初の大衆車パブリカ トヨタ初の大衆車のパブリカは、走行性能や居住性、ネーミングまでとことん「大衆」を意識して開発されました。しかし、当時の技術力でコンパクトかつ安価ながら実用性の高いクルマを開発するのは、トヨタといえども多くの苦労があったようです。 そんなパブリカの開発背景とコンセプトを振り返ってみましょう。 国策に呼応して誕生した本格大衆車 パブリカの登場した1961年は、高度経済成長期にさしかかり国民が豊かさを享受し始めていた時代でした。1955年に当時の通商産業省から発表された「国民車構想」に呼応する形で、トヨタはこれまでのラインナップにない大衆車の開発へ踏み切ります。発売当時のカタログには「本格的大衆乗用車」と記載され、自動車が特別なものでなくなる新時代の幕開けを予感させました。 搭載された水平対向エンジンは、0.7Lながら28psを発揮。当時としても高性能車には見劣りする出力ですが、わずか580kgにまとめられたボディを最高時速110km/hまで加速させる技術力は驚くべきものでした。 名前の決め方や意味もコンセプトに合っていた トヨタ初となる大衆車の名称は、公募で決定されました。110万通近くあった応募総数からも、多くの人が大衆車へ寄せた期待の高さがうかがえます。 最終的に選ばれた「パブリカ」の由来は「Public」と「Car」を合成した造語で、「国民から愛されるクルマ」という意味を込めて名付けられました。 名前を公募で決めること自体、「このクルマはみなさんのもの」というメッセージ性を感じる取り組みです。また、「世間」や「民衆」を意味する「Public」という言葉を含め、車名だけをとってみても大衆車というコンセプトを的確に表現していました。 大衆車として運転のしやすさや居住性にこだわった 当時の軽自動車や小型車のほとんどは、構造が単純なRR(リアエンジンリアドライブ)レイアウトでした。しかし、パブリカはFR(フロントエンジンリアドライブ)レイアウトを採用。直進安定性の問題や不安定な挙動になりやすい特性をもつRRではなく、FRとすることで運転のしやすさを追求しました。 大衆車としてもう1つこだわったポイントが、広い車内空間による居住性の向上です。しかし、コンパクトFRでの居住性の確保は簡単ではありませんでした。縦置きによるエンジン設置スペースの問題、プロペラシャフトの車底部通過による車内空間の圧迫、後輪にはデフなどの駆動装置も搭載するため後席の設計にも制限が発生するからです。 それでも、トヨタはFRにこだわって課題の解決に取り組みます。軽量コンパクトな水平対向2気筒エンジンの選択やプロペラシャフト搭載位置を限界まで下げるなど、可能な限りの技術と工夫を詰め込んでパブリカは開発されました。 名車ヨタハチにつながったもう1つのパブリカ パブリカ発売の翌年1962年には、高性能化を図ったコンセプトモデル「パブリカスポーツ」が全日本自動車ショー(現在の東京モーターショー)に出展されます。ベースはパブリカだったものの、大衆車としての使い勝手にこだわって開発されたパブリカとは異なり、クルマとしての性能を徹底的に追求したモデルでした。 性能面を突き詰めたコンセプトモデルだったため、このまま発売されることはありませんでしたが、後に発売されるトヨタ スポーツ 800、通称「ヨタハチ」の開発に繋がります。先鋭的なスタイリングが特徴的なもう1つのパブリカ、「パブリカスポーツ」についてみていきましょう。 戦闘機を思わせる先鋭的なスタイリング パブリカスポーツ最大の特徴は、戦闘機・キャノピーを連想させるスライド式のルーフ開閉システムです。乗員が乗降時に、サイドウィンドウとリアウィンドウを含むアッパーボディ全体が後方へスライドするユニークな仕組みでした。 スライド式ルーフは、単に見た目のインパクトを演出するためではありません。走行性能の向上という面で、大きな意味をもっていました。左右にドアの開口部がないため、剛性面で圧倒的に有利な構造です。しかも、二重鋼板構造で内部に発泡ウレタンを注入し、軽量かつ高剛性という相反する2つの性能を実現しました。 快適性という意味では乗り降りしづらい形状ですが、高い走行性能を実現するというコンセプトがわかりやすく表現されたデザインだといえます。 ヨタハチと同様にツインキャブを装備したエンジン パブリカスポーツのエンジンは、パブリカと同様の水平対向2気筒をベースとしています。しかし、ツインキャブなどのチューニングが施され、38ps/5,500rpmを発揮。最高速度は、パブリカを大きく上回る150km/hを記録しました。 スポーツ 800ではさらに性能が高められますが、1965年に発売される3年前にも関わらずエンジンがほぼ完成の域に達していたのは驚くべき事実といえるでしょう。 ヨタハチ発売後に登場したパブリカ スーパー 1967年には、スポーツ 800と同型のエンジンを搭載したパブリカ スーパーが登場しました。特徴的なスタイリングは再現されなかったものの、1962年に発表されたパブリカスポーツを5年越しに実現した形です。 パブリカは発売後も意欲的に改良され続けた 大衆車として成功したパブリカですが、実は最初のモデルは目標販売台数に届きませんでした。実用性を追求しすぎた結果内外装が質素だったためです。そこで、トヨタはデラックス仕様の投入、ボディデザインの変更、エンジンサイズの拡大と意欲的に開発を続けます。 結果的に、パブリカには初代だけでも複数の仕様とグレードが誕生しました。中古車で購入する際は、年式だけでなく仕様など細かい点もしっかりと確認しましょう。 また、手元のパブリカを売却する際は、状態だけではなく仕様もしっかりと評価してくれる旧車専門業者への問い合わせをおすすめします。初代パブリカの生産終了は1969年と50年以上も前であるため、当時の情報を元に正しく判断できる業者は多くありません。また、流通の少ないクルマのため、最悪の場合買い取ってもらえない可能性も考えられます。パブリカはトヨタのみならず、日本の自動車文化にとっても貴重なクルマです。売却を検討する場合は、旧車の取り扱いに慣れた業者に相談しましょう。 ※経過年数などは2023年7月執筆当時
相続に伴う車の名義変更は必要書類が多く、手続きの複雑さや法的な知識がないため、不安を抱えている方もいるでしょう。名義変更は、必ずしも本人が行う必要がなく、手続きに精通している業者に代行してもらえます。この記事では、相続に伴う車の名義変更を代行できる依頼先、必要書類や代行費用の目安などを紹介します。 相続に伴う車の名義変更の代行は誰ができる? 相続に伴う車の名義変更は、行政書士やディーラー、自動車販売店などが代行できます。専門業者に代行してもらうことで、手続きをスムーズに進められます。まずは、相続に伴う車の名義変更を代行できる業者について詳しく見ていきましょう。 行政書士 行政書士は、必要書類の取り寄せから、運輸支局までの手続きを代行できます。手続きを一任できるため、忙しい方におすすめの依頼先です。また、法的な手続きや書類作成の専門家のため、的確なサポートを受けられます。 ディーラー ディーラーは、車庫証明の取得や運輸支局での手続きを代行してもらえます。車の手続きに精通しているため、必要書類に関して不明点がある場合は、気軽に相談してみてください。付き合いのあるディーラーがある方は、担当営業に代行を依頼したい旨を連絡してみましょう。 整備工場 整備工場は、運輸支局での手続きを代行してもらえます。中でも「指定工場」として認可されている整備工場は、車検の継続手続きで運輸支局へ頻繁に出向くため、スムーズに名義変更を進めてくれます。ただし、整備工場によっては名義変更の代行自体を実施していない可能性があるため、まずは問い合わせてみましょう。 自動車販売店 自動車販売店では、車庫証明の取得や運輸支局での手続きを代行してくれます。ディーラーと同様に、車の手続きに精通しているため、相続に伴う名義変更をサポートしてくれます。車を相続するタイミングで乗り換えを検討している場合は、購入と同時に代行を依頼してみましょう。 名義変更の代行は誰に依頼するべき? 名義変更の代行を誰に依頼するべきかは、ケースバイケースです。なぜなら名義変更の代行は、依頼先ごとの特徴があり、代行費用も異なるからです。自動車販売店や整備工場は、比較的代行費用が低く設定されているため、費用を抑えたい方に向いています。 また、必要書類を揃える時間がなく、一から手続きまでを一任したい方には、行政書士がおすすめです。自分の予算やニーズに合わせて、依頼先を検討してみましょう。 相続に伴う車の名義変更の代行時の必要書類 車をどのように相続するかによって、代行時の必要書類が異なります。続いて、相続に伴う車の名義変更の代行時の必要書類を紹介します。 1人が車を相続する場合 1人が車を相続する場合は、以下の書類が必要です。 ・戸籍謄本※所有者が故人であることがわかるもの・遺産分割協議書※相続人全員の実印を押印・車庫証明書※被相続人と同居していた場合は不要・新所有者の印鑑証明書・委任状・車検証・ナンバープレート※運輸支局の管轄に変更がない場合は不要 相続する車の価値が100万円以下であれば、遺産分割協議書ではなく「遺産分割協議成立申立書」で名義変更できます。遺産分割協議成立申立書は、新所有者の実印のみで作成できるため、遺産分割協議書のように相続人全員の実印を押印する手間がかかりません。 ただし、遺産分割協議成立申立書で手続きする場合は、車の価値が100万円以下であることを証明する書類が必要です。ディーラーや自動車販売店で、車の価値を確かめてもらい「査定書」を入手しましょう。 複数人が車を相続する場合 相続人が複数おり、遺言書がなく1人で車を相続できない場合は「共同相続」として、手続きします。共同相続する際の必要書類は、以下のとおりです。 ・戸籍謄本※所有者が故人であることがわかるもの・車庫証明書※代表相続人と被相続人が同居していた場合は不要・相続人全員の印鑑証明書・相続人全員の委任状・車検証・ナンバープレート※運輸支局の管轄に変更がない場合は不要 共同相続は、全員で相続するため遺産分割協議書は不要です。また、相続人が未成年で印鑑証明書を取得できない場合は、住民票で代用できます。ただし、親権者の実印を押印した同意書と印鑑証明書も付け加える必要があることを把握しておきましょう。 なお、複数人で相続するのは、後に車の利用頻度や売却金についてトラブルに発展する可能性もあります。共同相続は可能な限り避け、1人で相続できるよう話し合ってみましょう。 相続に伴う車の名義変更の手続きの流れ 相続に伴う車の名義変更の手続きの流れは、依頼先によって異なります。行政書士に依頼した場合の流れは以下のとおりです。 1.行政書士に問い合わせて代行を依頼する2.必要書類を行政書士に郵送する3.車を運輸支局に持ち込む※管轄の変更や希望ナンバーを申請した場合のみ4.行政書士が運輸支局で手続きを実施5.新ナンバープレートを取り付けて封印し、変更後の車検証が渡される ナンバー変更がない場合、名義変更後の車検証は基本的に郵送で送られます。ただし、上記は一例であり、行政書士によって流れが異なるケースもあります。具体的な流れについては、依頼先に確認してみましょう。 相続に伴う車の名義変更の代行を依頼するときの費用は? 相続に伴う車の名義変更の代行費用は、依頼先によって異なります。依頼先ごとの代行費用の目安は以下のとおりです。 ・行政書士 1万5,000円〜6万円程度・ディーラー 3〜8万円程度・整備工場、自動車販売店 3〜5万円程度 行政書士は、名義変更の基本料金に加えて、車庫証明や必要書類の取得費用が加算されるため金額に幅があります。行政書士によって料金設定も異なるため、費用を抑えたい場合は、取得できる書類は自分で揃えて、少しでも低価格で代行してくれる方に依頼するとよいでしょう。 また、ディーラーではメーカーごとに費用が異なり、国産メーカーの方が低価格で代行してくれます。取り扱っていないメーカーの場合は、目安の金額を上回る可能性があるため、店舗に問い合わせてみてください。
小笠原諸島や佐渡ヶ島、隠岐諸島や石垣島など、いわゆる離島にお住まいで、車の処分に困っている方はいらっしゃいませんか?離島では専門業者の数が限られている、そもそも店舗が存在しない場合も少なくありません。そこで今回は、離島で車を手放したいときの手段、おすすめの業者を紹介します! 離島在住で車を手放したいときどうする? まずは、離島で車を手放す場合に想定される3つの選択肢を紹介します。 廃車 1つ目の方法は廃車です。車の登録を抹消した後、車輌は解体されてスクラップになります。 一切車に乗らない、乗り換えもしないという場合に選ばれやすい方法です。近所に廃車業者があれば特別な費用はかかりません。しかし、島内で廃車できない場合には本土まで輸送する必要があります。離島から本土への車の輸送費は高額で、たとえば石垣島から東京だと約10万円です。離島対策支援事業として輸送費を補助する制度もありますが、対象地域が限られるうえに自分自身で申請しなければなりません。近くに廃車業者がいない場合には、手間と負担の大きい方法といえるでしょう。 個人売買 知り合いに車を譲る、いわゆる個人売買も1つの方法です。 専門業者が近くにない場合には最も手軽な方法でしょう。もともとの知り合い同士であれば安心感も強いです。しかし、個人同士での口約束で契約を交わすことが多くトラブルに発展しやすいのがデメリット。車を引き渡したのにお金が振り込まれない、名義変更をしてもらえないなど、もともとの知人関係にヒビが入ってしまう問題も少なくありません。 買取専門業者に売却 3つ目に紹介するのは買取専門業者への売却です。 その名の通り車の買取を専門とする業者で、中古車市場の相場をもとに金額を算出します。廃車は部品単位での価値で引取価格を提示しますが、買取専門業者の評価基準は車そのものの価値。車種やグレード、車輌の状態等によっては予想よりも高く買取ってもらえるかもしれません。また、法人格をもつ業者でしっかりと契約書を取り交わすため、個人間で起こりがちなトラブルにも発展しにくいです。 しかし、廃車同様に島内に買取専門業者の店舗がないというケースも少なくないでしょう。その場合は本土にある出張買取可能な業者を探す必要があります。業者によっては出張できない地域もあるため、お住まいの島が対象かどうか事前に確認しておきましょう。 手放すなら買取専門業者への売却がおすすめ! 離島で車を手放す方法を3つ紹介しました。最もおすすめなのは買取専門業者への売却です! 理由は前述の通りで、中古車市場で相場をもとにした買取が可能であり契約上のトラブルにも発展しにくいためです。近所に買取専門業者がなくても、ぜひ出張買取可能な業者を探しましょう!車買取のプロが、車の査定から輸送の手続きまで責任をもって対応します! 私たち「旧車王」は20年以上の実績をもつ買取専門業者です! 出張可能な買取専門業者といっても、大変多くの店舗・会社があります。一体どこに依頼するのがよいのか悩む方も多いでしょう。 ここで私たち「旧車王」のサービスについて紹介させてください!旧車王は20年以上にわたって古いクルマを専門に事業を展開しています。さまざまなクルマの知識・知見をもち、中古車買取の隅から隅まで知り尽くすプロフェッショナルです。査定スタッフへの満足率は98%と、ありがたいことにお客様からも高評価をいただいております。 旧車王はどんな離島にもおうがかいします! 旧車王は全国出張買取を行っており、どこへでも査定におうかがいします!出張できない地域は一切ございません。本土からのフェリーが一日に数便しかないという離島でも、アクセス方法が複雑な島内の町でも、どこへでも足を運びます! 離島でクルマを売却をご検討の方は、ぜひ旧車王にご相談ください! 離島での買取実績 旧車王が離島で買い取った実績を紹介します! ▼新潟県 1998年式 日産 スカイライン25GTターボクーペ ▼東京都 1999年式 トヨタコースターEX ※旧車王ではこうした査定の難しい車輌も数多く取り扱っております! この他にもさまざまな地域におうかがいしています。まずはお気軽にお問い合わせください!
相続の際は、陸運局で車の名義変更の手続きが必要です。陸運局でどのような手続きをするのかを把握しておくと、相続した車の名義変更をスムーズに行えます。この記事では、陸運局での車の名義変更の流れや、手続きにかかる時間などを紹介します。 陸運局での車の名義変更の流れ 陸運局での車の名義変更の流れを把握しておくと、建物内で迷うことなく相続した車を名義変更できます。まずは、陸運局での車の名義変更の流れを紹介します。 1.必要書類を準備する 手続き当日までに必要書類を準備します。必要書類に漏れや実印の押し忘れがないかなどを確認しておきましょう。印鑑証明書は発行から3ヶ月、車庫証明書は1ヶ月程度と、書類によっては有効期限があるため注意してください。 また、自由に数字を決められる「希望ナンバー」の場合は「希望番号予約済証」も必要です。希望番号予約済証は、事前に陸運局内の希望番号予約センターで申請する必要があり、3日程度で発行されます。「8888」や「1」、「777」などの人気な番号は抽選となり、必ず1回で当選するわけではないため、さらに日数を要します。希望ナンバーに変更する場合は、ナンバーを事前に申請し、希望番号予約済証を取得する必要があることも把握しておきましょう。 なお、陸運局まで出向く時間がない場合は「希望番号申込サービス」を利用して、インターネットで希望ナンバーを申し込むことも可能です。ただし、新型コロナウィルスの蔓延により、ナンバープレートの製作に遅れが出ているため、申請してから交付されるまで1週間程度の日数がかかります。希望番号申込サービスを利用する場合は、余裕を持って希望ナンバーを申請しましょう。 2.陸運局の窓口に手数料と一緒に書類を提出する 陸運局に到着したら、初めに登録手数料を支払う必要があります。窓口に必要書類を提出し、印紙を購入して、必要書類である「手数料納付書」に貼り付けてもらいましょう。 手数料納付書を持っていない場合は、窓口付近に用意があるため、記入してから必要書類と一緒に提出します。なお、印紙を購入する窓口と名義変更する場所は異なるため、混同しないよう注意してください。 3.車検証の交付を受ける 車検証を発行している「登録事務所」の窓口に必要書類を提出します。窓口では、書類に記入ミスや漏れがないかを確認され、問題がなければ名義変更後の車検証がその場で発行されます。車検証は書類を提出してから、15〜30分程度で発行されるため、交付の準備が整うまで陸運局内の待合室で待機しましょう。ただし、陸運局内が繁忙期の場合は、交付の準備が整うまで1時間程度かかる可能性があります。 また、名義変更後の車検証が発行されたら、その場で内容に誤りがないか必ず確認してください。誤りが合った場合は、窓口に間違っている箇所を伝えると、その場で訂正してもらえます。 4.窓口で税金を申告する 車検証が交付されたら、陸運局内にある「自動車税事務所」の窓口で税金の申告をします。名義変更や新規登録をした際に車の価値が50万円以上ある場合は、自動車環境性能割(取得税)が課税されます。ただし、車を相続した場合は非課税になるため、自動車環境性能割を支払う必要はありません。支払う必要がないとはいえ、非課税でも税金の申告が必須なため、忘れずに窓口に立ち寄りましょう。 なお、自動車税事務所の窓口では「自動車税申告書」と車検証を提出します。自動車税申告書は窓口付近にも用意があるため、持っていない場合は記入してから提出しましょう。 5.ナンバープレートを変更する ナンバー変更がある場合は、陸運局内の「ナンバーセンター」で旧ナンバープレートを返却し、新しいナンバープレートの交付を受けます。新しいナンバープレートを車に取り付けたら、敷地内にある「封印取付所」で封印してもらいます。ナンバープレートを封印したら名義変更の手続きは完了です。なお、陸運局内で迷ってしまった場合は、スタッフに案内してもらいましょう。 陸運局での車の名義変更にはどれぐらいの時間がかかる? 陸運局での車の名義変更は、15〜30分程度です。ただし、3月や9月、12月の月末は陸運局が繁忙期のため、1時間程度待つケースもあります。 3月や9月、12月はディーラーや自動車販売店の決算期であり、登録や車検の台数が多いため陸運局内が混雑します。3月末は特に混雑するため、余裕を持って陸運局に出向きましょう。 相続に伴う名義変更と他の理由で手続きに違いはある? 相続に伴う名義変更と他の理由では、手続きに大きな違いはありません。相続のほかに、個人間で譲渡があった際に名義変更する場合も、陸運局に出向いて同様の手続きが必要です。また、ローンで車を購入すると、所有者はディーラーや信販会社になっているケースがあります。所有者がディーラーや信販会社になっていると、自由に売却や譲渡ができないため、ローンを完済してから、陸運局で自分名義に変更しなければなりません。 陸運局で名義変更することに違いはないため、流れを把握しておくと、相続以外の別のシーンでもスムーズに手続きできます。 なお、ローン完済後に名義変更した場合も相続と同様に、環境性能割(取得税)は非課税です。 相続に伴う車の名義変更はどの陸運局で手続きする? 相続に伴う車の名義変更は、相続人が住んでいる地域の管轄の陸運局で手続きします。例えば、神奈川県の横浜市に住んでいる場合は「神奈川運輸支局」で手続きする必要があるため、混同しないよう注意してください。なお、こちらから管轄の陸運局を確認できるため、参考にしてください。 相続に伴う車の名義変更は代行できる 相続に伴う車の名義変更は、ディーラーや自動車販売店、行政書士などに代行を依頼できます。陸運局の営業は平日9〜16時のみのため、土日休みの方は手続きが難しいでしょう。土日休みの方や手続きの手間を減らしたい方は、代行依頼を検討しましょう。また、車の相続手続きに精通しており、書類の不備を避けられるため、スムーズかつ確実に名義変更を行うことが可能です。 中でも行政書士は、必要書類の取得まで代行してくれるため、時間を確保できない方に向いています。ただし、必要書類の取得も依頼すると代行費用が高額になるケースがあるため、費用を抑えたい方は注意しましょう。