引っ越し後は車庫証明の変更が必要!そのままにするのがダメな理由や罰則は?

目次
1.車庫証明は引っ越し後に変更が必要 2.【普通車】車庫証明の住所変更の方法 3.【軽自動車】保管場所届出の住所変更の方法 4.車庫証明の手続きは代理人でもOK 5.車庫証明の引っ越し後の手続きの注意点 6.車庫証明以外で引っ越し時に必要な手続き 7.まとめ

引っ越しによって住所が変わった場合は、クルマを購入したときと同様に車庫証明を取得する必要があります。取得しないまま放置すると、罰金を科される可能性があるため、必ず申請手続きを行いましょう。この記事では、引っ越し時の車庫証明の手続き方法や、取得しないまま放置するとどうなるかなどを紹介します。

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車庫証明は引っ越し後に変更が必要

車庫証明は引っ越し後に変更が必要

引っ越しをした際、車庫証明をそのままにしておくのはNGです。法律違反とみなされて罰金が科される場合があります。ここでは、引っ越し時に車庫証明を変更しなかった場合のペナルティと手続き期限について解説します。

住所変更しないと罰金が科されるおそれがある

引越し時の車庫証明手続きをしないと、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)違反となります。

(保管場所の変更届出等)
第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知において証された保管場所の位置を変更したとき又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律 71

上記に違反すると、10万円の罰金が科せられます。

(罰則)
第十七条
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律 173

なお、車庫法に違反した際は「刑事罰」とみなされます。スピード違反や駐車違反などの交通違反は「行政罰」に該当し、反則金を支払えば刑事責任は問われませんが、刑事罰では前科がつきます。なお、虚偽の保管場所を申告した場合は20万円以下の罰金を科せられる可能性があるため、あわせて気をつけましょう。

(罰則)
第十七条
2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者

出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律 172

15日以内に手続きが必要

車庫証明の住所変更手続きは、変更した日から15日以内と法律で決まっています。期限を超過すると、前述の通り10万円の罰金が科せられるため、余裕をもって手続きしましょう。

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【普通車】車庫証明の住所変更の方法

引っ越し時の車庫証明の住所変更は、クルマを購入する際と同じように、保管場所の所在地を管轄する警察署の「交通課」で必要書類を提出して手続きします。事前に必要書類と手続きの具体的な流れについて把握しておくと、スムーズに住所変更できるでしょう。

車庫の要件

クルマを保管する車庫は、下記すべての要件を満たす必要があります。

・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所
・使用の本拠の位置から2kmを超えない
・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させられる
・自動車の全体を収容できる
・保管場所として使用できる権原を持っている

1つでも要件を満たさない場合、車庫証明が取得できません。必ず確認しておきましょう。

参考:警視庁「保管場所(車庫)の要件と使用権原書面」

必要書類

引っ越し時の車庫証明の手続きをする際は、下記の書類を提出する必要があります。

・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の配置図・所在図
・保管場所使用権原疎明書面 ※保管場所の土地を自分が所有している場合
・保管場所使用承諾書 ※賃貸の駐車場や月極駐車場を契約する場合

車庫証明手続きに必要な書類は警察署で入手できます。各警察署のWebサイトでも、PDFファイルをダウンロードできるため、警察署に出向く時間がない場合は活用してみてください。

<警察署Webサイト一例>
保管場所証明申請手続(窓口申請) 警視庁
自動車の保管場所(車庫)証明等の手続/神奈川県警察
各種申請用紙 - 愛知県警察

手続きの流れ

車庫証明の住所変更の流れは、下記のとおりです。

保管場所の所在地を管轄する警察署に出向く

必要書類を準備したら、管轄の警察署に行きましょう。受付時間は都道府県により違いますが、おおむね平日の9時〜17時頃までです。なお、交通課に出向く前に警察署に隣接している交通安全協会に申請手数料分の収入印紙を購入します。申請手数料は都道府県によって異なり、2,500〜3,000円程度です。警察署によっては、交通課の窓口で収入印紙を購入できるケースもあるため、確認しましょう。

交通課の窓口に必要書類を提出

収入印紙を書類に貼り付けて提出します。書類に間違いがあった場合は訂正印を押して修正する必要があるため、認印を持参するとよいでしょう。

警察署に再度出向いて車庫証明を受け取る

車庫証明は申請してから3〜7日程度で交付されるため、再度警察署に行く必要があります。受取時は申請書類の控えを提出する必要があるため、紛失しないよう注意してください。

なお、同時に渡される「保管場所標章シール」は、車庫証明が交付された車であることを証明するものです。罰則はないものの、リアガラスに貼り付ける義務があるため、忘れないようにしましょう。

関連記事はこちら
車庫証明の取り方とは?取得の流れや必要書類などを解説

【軽自動車】保管場所届出の住所変更の方法

軽自動車は普通車と異なり、車庫証明の制度がないため、代わりに「保管場所届出」の手続きをする必要があります。ここでは、保管場所届出の申請に必要な書類や手続き内容を紹介します。

必要書類

保管場所届出の住所変更には、下記の書類が必要です。

・自動車保管場所届出書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の配置図・所在図
・保管場所使用権原疎明書面 ※保管場所の土地を自分が所有している場合
・保管場所使用承諾書 ※賃貸の駐車場や月極駐車場を契約する場合

普通車の車庫証明の住所変更に必要な書類とほとんど同じです。警察署の窓口で入手できるほか、公式WebサイトでもPDFファイルをダウンロードできます。

<警察署Webサイト一例>
保管場所証明申請手続(窓口申請) 警視庁
自動車の保管場所(車庫)証明等の手続/神奈川県警察
各種申請用紙 - 愛知県警察

手続きの流れ

保管場所届出の住所変更の流れは下記のとおりです。

保管場所の所在地を管轄する警察署に出向く

普通車と同様に、書類が準備できたら管轄の警察署に出向きます。受付時間はおおむね平日の9時〜17時頃までです。交通課に行く前に警察署に隣接している交通安全協会で申請手数料分の収入印紙を購入します。保管場所届出の申請手数料は500円です。

交通課の窓口に必要書類を提出

収入印紙を書類に貼り付けてから提出します。書類に誤りがあると修正の際に訂正印が必要なため、認印を持参するとよいでしょう。

窓口で控えをもらう

書類提出後、当日中に窓口で控えと保管場所標章シールをもらって手続きは終了です。普通車の場合は交付までに数日かかりますが、軽自動車はその場で住所変更が完結します。

保管場所標章シールは、保管場所届出を申請したクルマであることを証明するものであるため、忘れずにリアガラスに貼り付けましょう。

軽自動車は手続きが不要な場合がある

軽自動車だと、地域によっては保管場所届出の手続き自体が不要な場合があります。たとえば、東京都では福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町など、一部の市区町村では保管場所を届け出る必要がありません。詳細は各都道府県の警察署の公式Webサイトで確認できるため、チェックしてみてください。

▼関連記事はこちら
軽自動車は車庫証明がいらないって本当?必要なケースも紹介

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車庫証明の手続きは代理人でもOK

h2:車庫証明の手続きは代理人でもOK  画像  車庫証明の住所変更手続きは、代理人に依頼しても問題ありません。警察署は平日の日中しか窓口があいていないため、なかなか時間を確保できない方も多いはずです。自分での対応が難しい場合には、家族や知人に代理で手続きしてもらうとよいでしょう。なお、行政書士や自動車販売店への代行依頼も可能です。ただし、代行手数料がかかることに留意しましょう。  代理人に車庫証明の手続きを依頼する場合は、委任状を用意しておくと安心です。書類に不備があった際、委任状がないと代理人がその場で修正できません。可能な限り事前に準備しておきましょう。  ▼関連記事はこちら 車庫証明は本人じゃなくても取得できる!代理人による手続き方法を紹介

車庫証明の住所変更手続きは、代理人に依頼しても問題ありません。警察署は平日の日中しか窓口があいていないため、なかなか時間を確保できない方も多いはずです。自分での対応が難しい場合には、家族や知人に代理で手続きしてもらうとよいでしょう。なお、行政書士や自動車販売店への代行依頼も可能です。ただし、代行手数料がかかることに留意しましょう。

代理人に車庫証明の手続きを依頼する場合は、委任状を用意しておくと安心です。書類に不備があった際、委任状がないと代理人がその場で修正できません。可能な限り事前に準備しておきましょう。

▼関連記事はこちら
車庫証明は本人じゃなくても取得できる!代理人による手続き方法を紹介

車庫証明の引っ越し後の手続きの注意点

引っ越し先が賃貸アパートやマンションであっても、または引越し後にクルマの保管場所が変わらなくても車庫証明の手続きは必要です。ここでは、引っ越し時の車庫証明の手続きにおける注意ポイントについて解説します。

賃貸アパート・マンションでも手続き必須

住まいが賃貸のアパートやマンションである場合も、車庫証明の手続きを行う必要があります。賃貸物件の敷地内の駐車スペースでも、別で借りている月極駐車場でも必須です。

▼関連記事はこちら
賃貸のアパートでも車庫証明は必須?取得方法や注意点をわかりやすく解説

保管場所が変わらなくても手続き必須

近所に引っ越した場合には、クルマの保管場所が変わらないことがあるでしょう。同じ場所に駐車していても、引っ越し時には必ず車庫証明の手続きをしなければなりません。クルマの保管場所には「使用の本拠の位置(自宅)から保管場所まで2km以内」という条件があり、引越し後も条件を満たしている旨を警察署に証明する必要があるためです。

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車庫証明以外で引っ越し時に必要な手続き

引越し時には、車庫証明のほかに「車検証」「ナンバープレート」「運転免許証」「保険(自賠責・任意)」の住所変更手続きも必要です。それぞれの変更手続きについて紹介します。

車検証

車検証上の住所と現住所が異なると、リコールの通知や自動車税の納付書が自宅に届かないため、住所を管轄する運輸支局で「住所変更」手続きを行う必要があります。車検証の住所変更手続きには、以下の書類が必要です。

■普通自動車
1.車検証
2.車庫証明書 ※有効期限内のもの
3.住民票
4.OCRシート(第1号様式)※押印欄は認印でも可
5.手数料納付書
6.自動車税申告書
7.委任状 ※代理人に手続きを依頼する場合のみ

4〜6は運輸支局で入手できるため、手続きする当日に記入しましょう。

また、普通自動車の車検証の住所変更には、350円の申請手数料が発生します。隣接している「整備振興会」で、350円分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。

印紙を貼り付けたら、必要書類を「検査登録事務所に」提出すると、変更後の車検証を発行してもらうことが可能です。発行後は内容に間違いがないかを、その場で確認しておきましょう。

■軽自動車
1.車検証
2.車庫証明書
3.住民票もしくは印鑑証明書
4.自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
5.軽自動車税申告
6.申請依頼書 ※代理人に手続きを依頼する場合のみ

軽自動車の場合は、運輸支局ではなく住所を管轄する「軽自動車検査協会」で住所変更を行います。手数料は発生しないため、収入印紙は不要です。なお、4〜6は軽自動車検査協会で入手できます。

▼関連記事はこちら
車検証の住所変更をする方法は?手続きしなかった場合の罰則も紹介

ナンバープレート

管轄の運輸支局や軽自動車検査協会が変わる場合は、ナンバープレートの変更も必要です。たとえば、練馬区から足立区に引っ越した場合、練馬ナンバーから足立ナンバーに変わるためナンバープレートを変更する必要があります。管轄の運輸支局や軽自動車検査協会がわからない場合は、以下から確認してみましょう。

運輸支局
軽自動車検査協会

また、普通自動車の場合は、ナンバープレートを固定するボルトの上に被せる「封印」を運輸支局内で取り付ける必要があります。手続き時は、必ず車を運輸支局に持ち込みましょう。

なお、ナンバープレートを変更すると、今までの数字は引き継げません。変更前と同様の数字にしたい場合は「希望ナンバー」を申請する必要があります。

希望ナンバーは、交付までに4〜5日程度かかるため、日数を要することを把握しておきましょう。「・・・1」や「8888」、「・777」などの人気な数字は抽選制のため、当選するまで希望ナンバーは申請できません。

運転免許証

運転免許証上の住所と現住所が異なる場合、身分証明書として認められなくなるほか、運転免許更新の通知が自宅に届かなくなります。また、手続きをしないと、道路交通法第121条第1項第10号により、2万円以下の罰金または科料が科される可能性もあります。

参考:e-gov法令検索「道路交通法第121条第1項第10号」

そのため、新住所を管轄する警察署または運転免許センター・運転免許試験場で住所を変更しましょう。

運転免許証の住所変更手続きには、以下の書類が必要です。

・運転免許証
・運転免許証記載事項変更届※窓口に備え付けられています
・新住所が記載された下記5つの書類のいずれか1つ
1.住民票の写し(マイナンバーの記載されていないもの)
2.マイナンバーカード
3.健康保険証
4.在留カード
5.公共料金の領収証や消印付き郵便物など

書類に不備がなければ、手続き自体は通常10分程度で完了します。提出後は新住所が免許証の裏面に記載されます。表面記載の住所が最新のものになるのは、次回更新時です。発行後は内容に間違いがないかを、必ずその場で確認しましょう。

なお、代理人による手続きも可能ですが、住民票に記載されている同一世帯者に限定される場合があります。都道府県によって異なる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。

保険(自賠責・任意)

引っ越しで住所が変わった際は、自賠責保険と任意保険(自動車保険)ともに契約している保険会社に連絡し、手続きを済ませる必要があります。なぜなら、住所変更を怠ると、万が一の事故の際に保険金が適切に支払われないなどの不都合が生じる可能性があるためです。

それぞれの手続き内容は、下表のとおりです。

手続き内容

自賠責保険

任意保険

方法

1.契約している保険会社の窓口に連絡
2.専用Webサイト「One-JIBAI」でのオンライン手続き

1.契約している保険会社に直接連絡
2.保険会社のWebサイト、電話窓口、または代理店を通じて手続き

必要書類

・自動車損害賠償責任保険承認請求書(記入済み)
・ナンバープレートまたは用途・種別、使用の本拠地の確認書類
・専用封筒

保険会社により異なる(事前に確認が必要)

手続きの流れ

1.専用Webサイト「One-JIBAI」にアクセスしてログイン
2.手続き内容を入力・申請
3.自賠責保険証明書や必要書類をアップロード
4.保険会社での確認後、手続き完了メールが送信
5.新しい証明書の受取(郵送約2週間、オンライン4営業日後)

1. 契約している保険会社に連絡
2. 住所変更に必要な書類を準備
3. 手続き申請(Webサイト、電話、代理店)
4. 契約内容変更手続き完了
5. 変更後の保険証券等の受取

まとめ

引っ越しにより住所に変更があった場合は、クルマを購入するときと同様に、管轄の警察署で車庫証明手続きをする必要があります。住所が変更されてから15日以内に手続きしないと、10万円の罰金を科される可能性があるため期日に注意しましょう。

また、車庫証明に加えて車検証とナンバープレートの変更手続きも行う必要があります。警察署や運輸支局は、平日9時〜17時頃までしかあいていないため、都合が悪い場合は手続きできないケースもあるでしょう。

行政書士や自動車販売店などに、車庫証明や車検証の住所変更手続きなどの代行を依頼できる場合があります。都合がつかず手続きできない場合は、代行の依頼を検討してみてください。

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