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免許返納をすると公的な身分証明書がなくなってしまうと心配する方も多いでしょう。そんなときに役立つのが「運転経歴証明書」です。運転経歴証明書は、免許の自主返納した方に交付される証明書です。今回は、運転経歴証明書の交付方法やメリットなどを解説します。
免許返納の証明書は「運転経歴証明書」
運転経歴証明書は、運転免許証と同じ大きさの写真付き証明書です。運転免許証に代わる公的な身分証明書(本人確認書類)として利用できます。運転経歴証明書は、有効期限がなく永年利用できる証明書です。
運転経歴証明書を交付できるのは、免許の自主返納した方や免許を失効した方となります。ただし、自主返納後5年以上経過した方、運転免許失効後5年以上が経過した方、交通違反等により免許取消しとなった方には、運転経歴証明書が交付されません。
公的な身分証明書(本人確認書類)として使うことができる運転経歴証明書は、平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。平成23年3月31日以前に運転経歴証明書を受けた方は、身分証明書として利用することができません。そのため、身分証明書として使いたい場合は、運転経歴証明書の再交付が必要です。
免許返納と同時に運転経歴証明書を受け取る方法
運転経歴証明書の交付を受けるためには、書類や手数料などを用意しなければなりません。ここからは、運転免許の返納手続きと同時に運転経歴証明書の交付を受ける方法を解説します。
手続き方法
運転経歴証明書は、運転免許試験場、免許センターや警察署で交付できます。受付場所や時間については、管轄の運転免許試験場、免許センターや警察署へ確認してください。
必要書類
免許返納と運転経歴証明書の交付を同時にする場合には次の書類が必要となります。
・運転免許証
・申請用紙(免許センターや警察署などで入手可)
・申請用写真(1枚)
・手数料(1,100円)
※免許証がない場合には、住所・氏名・生年月日が確認できるものが必要です。
※代理人が手続きを代行する場合には、委任状と代理人の住所・氏名・生年月日が確認できるものが必要です。
5年以内に免許返納しており運転経歴証明書を受け取る方法
運転免許証を5年以内に自主返納している方が運転経歴証明書の交付を受けるときには、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここからは、5年以内に自主返納した方が運転経歴証明書を交付するときの手続き方法を解説します。
手続き方法
運転経歴証明書の交付を受けるときは、警察署、運転免許試験場、免許センターのいずれかで手続きします。どこで交付を受けられるのかは管轄の公安委員会によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
必要書類
運転経歴証明書の交付に必要な書類は次のとおりです。
・申請用紙(免許センターや警察署などで入手可)
・申請用写真(1枚)
・手数料(1,100円)
・住所・氏名・生年月日が確認できるもの(住民票の写しやマイナンバーカードなど)
※失効した免許証や自主返納の際に交付された取消通知書があれば持参してください。
※代理人が手続きを代行する場合には、委任状と代理人の住所・氏名・生年月日が確認できるものが必要です。
運転経歴証明書を取得するメリット
運転経歴証明書は、身分証明書として永年使える公的書類です。免許を返納した際には運転経歴証明書の交付を受けておくことをおすすめします。ここからは、運転経歴証明書を取得するメリットを解説します。
特典を受けられる
運転経歴証明書を提示すると、各自治体の支援や公共交通機関・企業のサービスなどの割引を受けられます。特典は、各都道府県や自治体によって異なるため、自分の自治体でどのような特典があるのか確認してみてください。
身分証明書として使える
運転経歴証明書は、運転免許証に代わる本人確認書類として使うことができます。ただし、本人確認書類の種類が指定されている場合は、運転経歴証明書を本人確認書類として利用できないこともあるため注意が必要です。
例えば、本人確認書類に「免許証」という記載があった場合、有効な運転免許証を指すことがほとんどです。そのため、運転免許証の代わりになる運転経歴証明書を本人確認書類として使えないことがあります。身分証明書の提示が必要なときは、運転経歴証明書を本人確認書類として使えるか事前に確認しましょう。
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