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所有者が亡くなったクルマの売却手順|相続手続き・必要書類をわかりやすく解説

目次
1.所有者が亡くなったクルマを売る手順 2.亡くなった方のクルマの相続にかかる費用 3.亡くなった方のクルマ売却時の注意点 4.まとめ

クルマの所有者が亡くなって、その後の対応に悩んでいる方もいるでしょう。乗り続ける方がいなければ、買取業者に売却して手放すことも選択肢の1つです。

本記事では、所有者が亡くなったクルマの売却について、手続き内容や必要書類、費用や注意点を解説します。クルマを売るかどうか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

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所有者が亡くなったクルマを売る手順

所有者の方が亡くなったクルマを売るまでの手順を詳しく解説します。

1.クルマの名義を確認する

クルマの名義が誰なのかによって手続き内容が変わります。乗っていた本人の名義だろうと思っていても実際は異なる場合があるため、必ずチェックしましょう。名義人の名前と住所は、車検証の「所有者」欄に記載されています。

亡くなったご本人の場合

亡くなったご本人の名義の場合は、特別な手続きや確認事項はありません。そのまま「2.相続人を決める」段階に進みましょう。

ローン会社の場合

ローンを組んで購入し、なおかつ残債のあるクルマの場合は、ローン会社の名義になっている可能性があります。ローン会社名義の場合、残債を返済しないとクルマを売却できません

相続人がローンを引き継いで支払うことも可能ですが、すぐにでも売りたいのであれば一括で精算する必要があります。まずはローン会社に債務者が亡くなった旨を連絡し、残債がいくらあるのかを確認しましょう。

リース会社の場合

カーリースでクルマを借りている場合は、リース会社の名義になっています。そもそもリース会社から借りているクルマであるため、相続も売却もできません。今後使用しないのであればリース契約を解除しましょう。

▼関連記事はこちら
クルマをリースしている契約者が死亡したら相続できる?解約時の違約金も紹介

2.相続人を決める

名義の確認後に、誰がクルマを相続するのかを話し合いましょう。法的に有効な遺言状があれば、原則としてはその内容に従って相続人を決定します。

遺言状が残されていない場合は、法定相続人同士で相談して決めなければなりません。民法上では常に配偶者が相続すると定められており、配偶者以外の相続順位は下記のとおりです。

・第1順位 死亡した人の子供
・第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
・第3順位 死亡した人の兄弟姉妹

出典:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

ただし、他の財産を含めての分配を加味したり、そのほかにもさまざまな事情が介在したりすることが多いため、必ず法定相続人全員で話し合い、必要に応じて弁護士や税理士などの専門家にサポートを依頼しながら慎重に進めましょう。

3.遺産分割協議書を作成

遺産分割協議書は、遺産分割の方法と相続の割合を記載する書類です。亡くなった方の名義を相続人名義に変更するにあたって作成しなければなりません。なお、クルマの相続専用の遺産分割協議書があります。国土交通省のWebサイト(こちら)よりダウンロードして用意しましょう。

遺産分割協議書には、相続人全員の直筆署名、実印の押印が必要です。そのため、相続人同士の住まいが離れていたり、なかなか連絡をとれない状況であったりすると、書類作成に時間がかかることが多いです。書類が完成したら、印鑑証明書を添付し相続人全員が書類を1通ずつ所持します。

査定額が100万円以下なら「遺産分割協議成立申立書」でも可

相続するクルマの価格が100万円以下の場合には、遺産分割協議書ではなく「遺産分割協議成立申立書」の使用が可能です。遺産分割協議成立申立書とは、クルマの相続特有の書類で、相続人1名の署名のみで作成できます

遺産分割協議書のように相続人全員の署名と捺印は必要ありません。なお、遺産分割協議申立書も国土交通省のWebサイト(こちら)からダウンロードできます

ただし、遺産分割協議成立申立書にはクルマの価格が100万円以下であると証明する査定書を添付する必要があります。査定証明書は日本自動車査定協会に作成を依頼します。ディーラーや買取業者でも作成を受け付けている場合があるため、一度問い合わせてみてもよいでしょう。

▼関連記事はこちら
クルマの相続には査定書が必要。遺産分割協議成立申立書と共に必要な書類や書類の取得方法を解説

4.必要書類を用意

 

続いて、クルマの名義変更に必要な書類を用意します。状況によって何を用意するのかが変わるため、単独相続、共同相続、第三者の相続、それぞれのケース別に紹介します。

単独相続(相続人が1名)の場合

単独相続の場合、下記の書類が必要です。

書類名

備考

除籍謄本

所有者が亡くなった事実を確認できる

改製原戸籍

相続人全員の記載が必要

【クルマの価格が100万円以上】

遺産分割協議書

【クルマの価格が100万円以下】

遺産分割協議申立書+価格が100万円以下である証明書

 

印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)

申請相続人のもの

実印

申請相続人のもの(必ず印鑑証明と同じ実印であること)/相続人が手続きできない場合は、実印を押印した委任状を用意

車検証

 

車庫証明

申請相続人の住所が車検証に記載の本拠の位置と異なる場合のみ

ナンバープレート(実車)

クルマの管轄地域が変わる場合のみ/普通車の場合はナンバープレートだけではなくクルマそのものを持ち込む

共同相続(相続人が複数)の場合

複数名で相続する共同相続の場合は、下記の書類が必要です。

書類名

備考

除籍謄本

所有者が亡くなった事実を確認できる

改製原戸籍

相続人全員の記載が必要

【クルマの価格が100万円以上】

遺産分割協議書

【クルマの価格が100万円以下】

遺産分割協議申立書+価格が100万円以下である証明書

 

印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)

共同相続する人全員分

委任状

共同相続する人全員分/全員とも実印で押印する必要がある(必ず印鑑証明と同じ実印であること)

車検証

 

車庫証明

申請相続人の住所が車検証に記載の本拠の位置と異なる場合のみ

ナンバープレート(実車)

クルマの管轄地域が変わる場合のみ/普通車の場合はナンバープレートだけではなくクルマそのものを持ち込む

第三者の場合

第三者にクルマを譲りたい場合は、まず法定相続人の名義に変えた後に、再度名義変更の手続きをする必要があります。法定相続人への名義変更に必要な書類は前述のとおりで、そのほかに下記を用意しましょう。

新所有者=第三者
前所有者=一度名義になった法定相続人

※新所有者が手続きすることを想定した場合の内容です。

書類名

備考

印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)

新所有者のもの

実印

新所有者のもの/必ず印鑑証明と同じ実印であること

譲渡証明書

前所有者の記入事項あり

委任状

前所有者の記入事項あり

車検証

 

車庫証明

 

ナンバープレート(実車)

クルマの管轄地域が変わる場合のみ/普通車の場合はナンバープレートだけではなくクルマそのものを持ち込む

▼関連記事はこちら
初めてでも安心!中古車の名義変更の手順・必要書類・費用を解説

5.名義変更する

書類を揃えたら管轄の陸運局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で名義変更を行います。受付時間は平日の8:45〜16:00であるため、土日祝日や夜間には手続きできないことに留意しておきましょう。

名義変更は代行依頼してもOK

相続にともなう名義変更は、行政書士やディーラー、中古車販売店に代行してもらうことも可能です。行政書士であれば、各種書類の作成・取得から依頼できます。陸運局の受付時間内に都合をあわせにくい方や、自分で手続きするのが不安な方は検討するとよいでしょう。

ただし、依頼にあたっはて代行費用がかかります。おおよその目安金額は下記のとおりです。

・行政書士 1万5,000〜6万円 ※書類の作成・取り寄せから依頼すると+数万円かかる場合あり
・ディーラー 3万〜8万円
・中古車販売店 3万〜5万円

▼関連記事はこちら
相続に伴うクルマの名義変更の代行費用は?各業者の目安を紹介

6.買取業者に査定を依頼

名義変更の手続きが完了したら、買取業者に査定を依頼します。売却するにあたっては、下記の書類が必要です。査定当日までに準備しておくとスムーズに手続きを進められるでしょう。

普通車

軽自動車

・車検証
・自賠責保険証
・自動車税納税証明書
・リサイクル券
・譲渡証明書
・委任状
・印鑑登録証明書
・実印

・車検証
・自賠責保険証
・自動車税納税証明書
・リサイクル券
・認印

▼関連記事はこちら
クルマ売却の流れ7ステップ!注意点や必要書類も丁寧に解説します

7.売却する

査定当日を迎え、査定士から提示された金額に納得したら売買契約を締結します。契約後2日〜10日程度で入金されます。

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亡くなった方のクルマの相続にかかる費用

クルマを相続するにあたって、下記の書類発行および申請費用がかかります。

書類名

費用

除籍謄本

750/

改製原戸籍

750/

車庫証明

2,5003,000

移転登録手数料(印紙代)

500

ナンバー変更手数料
クルマの管轄地域が変わる場合のみ

1,5002,000
図柄入りは4,0005,000

合計で7,000円程度です。名義変更の手続きを行政書士やディーラー、中古車販売店に依頼する場合は、追加で代行費用がかかります。

亡くなった方のクルマ売却時の注意点

亡くなった方のクルマを売るには、決められた期日までに名義変更し、自動車税の納付状況を確認しておく必要があります。それぞれの注意点の詳細を解説します。

名義変更は15日以内に行う

道路運送車両法では、所有者が変わってから15日以内に名義を変更するようにと定められています。万が一違反した場合には6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。

参考:道路運送車両法「第13条」「第109条2項

他の財産の相続がある場合、時間の確保が難しいかもしれませんが、なるべく早めに手続きしましょう。

自動車税が未納だと売却できない

クルマを売却する際に、自動車税の納付を証明する「自動車税納税証明書」を提出する必要があります。つまり、自動車税を納めていないと必要な書類が揃わないため、売却できません。事前に自動車税の納付状況を確認し、もし未納があった場合には相続人による支払い後に売却が可能となります

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まとめ

亡くなった方のクルマの売却について解説しました。

亡くなった方のクルマを売りたい場合には、まずは名義を変更しなければなりません。名義変更にあたっては、除籍謄本や改製原戸籍など、あまり馴染みのない書類を用意しなければならないため、手続きに手間取ってしまう方が多いのが実情です。とはいえ、名義変更を行政書士やディーラーに依頼すると、数万円単位の代行費用がかかります。

なるべくスムーズに、なおかつ費用を抑えておクルマを売りたい場合には、ぜひ「旧車王」にご相談ください。まだ名義変更の手続きをする前でも、必要書類の案内からはじまり、おクルマをお譲りいただくまで、スタッフが丁寧に応対いたします。査定当日には車輌の状態はもちろん、おクルマに詰まった想いも含めて“鑑定”し、価格に反映いたします。

また、旧車王は、自動車再生メーカーとして、おクルマの価値をさらに上げて市場に再流通させております。長年大事にされた1台、しっかりと次のオーナー様におつなぎいたしますので、ご売却をご検討の際はぜひ旧車王にお問い合わせください

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