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車検証の住所変更をせずに15日過ぎたらどうなる?対応方法を紹介

目次
1.車検証の住所変更を15日以内に行う必要がある理由 2.法律に定められている「15日以内」を過ぎたら罰則はある? 3.車検証の住所変更をしないとどうなる? 4.15日が経過した場合は速やかに住所変更しよう 5.車検証の住所変更の方法 6.まとめ

住所が変わった場合、15日以内に車検証の住所変更をする必要があります。15日を過ぎると罰金が科せられる可能性もあるため、なるべく早く手続きしましょう。この記事では、15日以内に手続きしなければならない理由や科せられる罰金、期日を過ぎた場合の対応方法などを紹介します。

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車検証の住所変更を15日以内に行う必要がある理由

クルマの所有者は以下に変更があった場合、15日以内に変更登録の申請をする必要があると法律で定められています。

・型式
・車体番号
・原動機の型式
・所有者の氏名
・所有者の住所(使用の本拠の位置)

参考:道路運送車両法 第12条

また、車庫飛ばしを防ぐために、車検証の住所変更を行わなければなりません。車庫飛ばしとは、車庫証明書に記載されていない場所で車を保管することです。

本来、自宅から2km以内の駐車場を保管場所として申請しなければなりませんが、駐車場代を節約するために虚偽の申告がされる場合もあります。

たとえば、実際に住んでいる地域ではなく、駐車場代が安い場所に保管するというケースが挙げられます。駐車場代は地域によって異なり、神奈川県の平均価格が1ヶ月あたり約1万6,000円なのに対し、東京都は約3万1,000円です。

また、国が定めた基準を満たしていないディーゼル車は、一定の地域を走行してはいけません。ディーゼル規制を逃れるために、規制がかかっていない地域で車庫証明を取得する行為も禁止されています。

実際に愛知県名古屋市に住んでいるにもかかわらず、規制されていない静岡県浜松市でディーゼル車の車庫証明書を取得し、逮捕された事例もあるため注意しましょう。

参考:「車庫飛ばし」疑いで男逮捕 浜松居住装う

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法律に定められている「15日以内」を過ぎたら罰則はある?

法律に定められている「15日以内」を過ぎたら法律違反とみなされ、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります

15日を過ぎたらすぐに罰せられるほど厳しくはないものの、車庫飛ばしと判断される可能性もあるため、なるべく早く住所変更をしましょう。

参考:道路運送車両法「第109条 1」

車検証の住所変更をしないとどうなる?

自動車税(種別割)の納付書やリコールの案内は、車検証に記載されている住所へ発送されます。車検証の住所変更をしないと、自動車税の納付書やリコールの案内が旧住所に届いてしまうかもしれません。車検証の住所変更をしない場合に起こり得るトラブルについて詳しく見ていきましょう。

自動車税(種別割)の納付に遅れるおそれがある

自動車税(種別割)の納付書が旧住所に届いた場合、支払い期日を過ぎる可能性が高く、納付が遅れると延滞金を支払わなければなりません。また、自動車税(種別割)を納税していないと車検を受けられなくなるため、公道を走行できなくなります。

リコールに気づかず事故につながる可能性がある

リコール通知が届かず、改修が未実施のままだと、事故を起こすケースもあるため大変危険です。このように、車検証の住所変更をしないと、さまざまなトラブルを抱えてしまうため、手続きを怠らないようにしましょう。

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15日が経過した場合は速やかに住所変更しよう

車検証の住所変更を忘れて15日以上経過している場合は、なるべく早く住所変更しましょう。すぐ対応することにより、トラブルや罰金を避けられる可能性があります。

自動車販売店では、車検証の住所変更の代行を受け付けている場合が多いです。車の手続きに関するプロである自動車販売店であれば、スムーズに対応してくれるでしょう。引っ越しの手続きや仕事などで時間を確保できない場合は、自動車販売店に代行を依頼してみてください。

車検証の住所変更の方法

速やかに車検証の住所変更を行うために、手続きの詳細を確認しておくことが大切です。車検証の住所変更の必要書類や手続きの場所、流れなどについて詳しく見ていきましょう。

車検証の住所変更に必要な書類

車検証の住所変更に必要な書類

車検証の住所変更に必要な書類は、普通車と軽自動車で異なります。それぞれの必要書類は以下のとおりです。

【普通車】
1.新住所を確認できる書類 ※発行から3ヶ月以内
2.車庫証明書 ※発行から1ヶ月以内
3.車検証
4.ナンバープレート前後 ※管轄に変更がある場合
5.申請書(第1号様式)
6.手数料納付書
7.自動車税申告書
8.委任状 ※代行を依頼する場合のみ

新住所を確認できる書類として個人は「住民票」、法人の場合は「登記簿謄本(抄本)」が該当します。5〜7は手続き先の窓口で配布しているため、当日に入手しましょう。

また、車庫証明書は警察署で申請してから発行されるまで3〜4日、土日祝日を挟む場合は1週間程度かかることもあります。15日以内に車検証の住所変更するためにも、車庫証明は余裕をもって申請しましょう。

【軽自動車】
1.新住所を確認できる書類 ※発行から3ヶ月以内
2.車検証
3.ナンバープレート前後 ※管轄に変更がある場合
4.申請書(軽第1号様式)
5.軽自動車税申告書
6.申請依頼書 ※代行を依頼する場合

普通車と同様に新住所を確認できる書類として、個人は「住民票」、法人の場合は「登記簿謄本(抄本)」を提出します。

また、軽自動車は原則として車庫証明書が不要です。ただし、保管場所の届出が必要な地域もあるため、各自治体の公式Webサイトを確認してみてください。

保管場所の届出が必要な場合は、住所変更後に管轄の警察署で車庫証明書を取得しましょう。

車検証の住所変更の申請場所

車検証の住所変更は、新住所を管轄する以下の場所で手続きします。

・普通車:運輸支局
・軽自動車:軽自動車検査協会

たとえば、墨田区から千代田区に引っ越した場合、足立ナンバーから品川ナンバーになるため管轄の運輸支局が変わります。新住所を管轄する運輸支局や軽自動車検査協会がわからない場合は、以下から確認しましょう。

普通車
軽自動車

運輸支局や軽自動車検査協会の受付時間は、土日祝日を除いた8:45〜16:00までとなっています。また、11:45〜13:00は、昼休み時間帯となるため受付の時間外です。住所変更する際は、平日の受付時間に間に合うよう時間を確保しましょう。

車検証の住所変更にかかる費用

車検証の住所変更にかかる費用は以下のとおりです。

・変更手数料 350円 ※軽自動車は不要
・車庫証明書 2,500円程度 ※軽自動車は500円程度
・ナンバープレート代 1,500円程度

変更手数料は運輸支局でかかる費用です。運輸支局内にある窓口で収入印紙を購入して手数料を支払います。

車庫証明書の取得費用は、大きな差はないものの地域によって数百円程度異なります。警察署の窓口で収入印紙を購入し、車庫証明書の取得費用を支払いましょう。

また、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会に変更がない場合は、ナンバープレート代が発生しません。ただし、管轄に変更がなくても希望ナンバーや図柄ナンバーにする場合は、別途費用が発生します。

なお、収入印紙による支払いを廃止している運輸支局や警察署もあります。クレジットカードまたはキャッシュレス決済アプリでしか支払えない場合もあるため、事前に調べて準備しておきましょう。

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まとめ

車検証の住所変更は、住所が変わってから15日以内に手続きしなければなりません。手続きを怠ると、自動車税の納付書やリコールの案内が旧住所に届くほか、50万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。期限の15日を過ぎないよう、すみやかに手続きしましょう。

また、運輸支局や軽自動車検査協会の受付時間は、土日祝日を除いた8:45〜16:00です。都合がつかない場合は、自動車販売店に手続きの代行を依頼してみてください。

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