個人売買では販売価格を自分で設定できるため、車を高く売却できる可能性があります。このようなメリットがある一方で、売却後の名義変更や、手続きに必要な書類を自分たちで揃える必要があることに注意が必要です。この記事では、個人売買の必要書類を解説するとともに、書類をなくした場合の再発行の仕方や各種手続き方法も紹介します。
車の個人売買で必要な書類
車の個人売買において必要な書類は「買売側」と「売主側」で変わります。必要書類を事前に把握し、手続きをスムーズに行えるよう事前に準備しておきましょう。
買主側
買主側が準備しておく必要書類は下記のとおりです。
・車庫証明※軽自動車は地域によって不要
・住民票※軽自動車のみ
・実印
・印鑑証明書※発行から3ヶ月以内
車庫証明は、取得するまでに3〜4日程度かかるので、余裕を持って申請しましょう。また軽自動車の場合は、地域によって車庫証明がなくても名義変更できるケースがあるため、管轄の陸運局に問い合わせてください。
売主側
売主側が準備しておく必要書類は下記のとおりです。
・譲渡証明書※実印を押印
・委任状※実印を押印
・印鑑証明書※発行から3ヶ月以内
・住民票※車検証に記載されている住所に変更がなければ不要
・自動車税納税証明書※場合によっては不要
・車検証
書類に不備があると、再度陸運局に行く手間が増えるため、必要書類をしっかり準備しておきましょう。
自動車税納税証明書は、車検時や廃車するときに必要な書類であり、個人間で名義変更するだけなら不要です。しかし軽自動車の場合は、車検時に自動車税納税証明書がないと継続手続きができないため、注意してください。近日中に買取店へ売却または廃車にする予定がある場合は、自動車税納税証明書が必要です。必要書類を明確にするためにも、買主側に今後のプランを確認しておきましょう。
加えて売却時は、リサイクル券と自賠責保険証明書を買主側に渡す必要があるため、車検証入れなどに入っていないか確認してみてください。
車の個人売買で必要な書類をなくしたら?
譲渡証明書や委任状は陸運局、印鑑証明書は各自治体で簡単に取得できます。しかし車検証や自賠責保険証明書を再発行するには、所定の場所で手続きする手間や手数料が発生するため注意してください。
<車検証>
車検証は車を登録している管轄の陸運局で再発行の手続きをする必要があり、300円程度の手数料が発生します。
必要書類は下記のとおりです。
・本人確認書類※運転免許証など
・申請書・手数料納付書※陸運局の窓口で入手
車検証の再発行を業者に代行してもらうことは可能ですが、上記以外に押印してある委任状と理由書の他に、代行費用も発生するので注意してください。
<自賠責保険証明書>
自賠責保険証明書は加入している保険会社または代理店で再発行が可能で、手数料は発生しません。
必要書類は下記のとおりです。
・本人確認書類※運転免許証など
・申請書※保険会社の窓口で入手可能
・印鑑※シヤチハタ以外
売却後は、保険契約者を買主側に名義変更するために保険会社の窓口で手続きが必要なことも覚えておきましょう。
<自動車税納税証明書>
自動車税納税証明書は、各都道府県の納税事務所で再発行できます。手数料は基本的に不要ですが地域によっては数百円程度発生します。軽自動車の場合は、納税事務所ではなく各自治体の役所での再発行手続きとなるため注意しましょう。
必要書類は下記のとおりです。
・本人確認書類
・印鑑
・車検証※ナンバーや車体番号を記載する必要があるため
車によって手続きを行う場所が異なるので、注意してください。
<リサイクル券>
リサイクル券は再発行できません。しかし自動車リサイクルシステムの「預託状況」を印刷して代用することが可能です。リサイクル料金検索→車両情報を入力すると、預託状況を確認できるので、紛失した場合はぜひ活用してください。
車の個人売買の各種手続き方法
車を個人売買した場合、車庫証明の発行や名義変更の手続きを自分たちで行う必要があります。各種手続き方法を事前に把握しておけば、スムーズに進められるので、ぜひ参考にしてください。
車庫証明
車庫証明を発行する手順は下記のとおりです。
1.管轄の警察署に出向く
2.申請書類を記入
3.窓口で収入印紙を購入し申請書類と一緒に提出
4.指定された日に車庫証明を受け取りに行く(3〜4日程度)
賃貸に住んでいて月極の駐車場に車を停める場合は、不動産会社や大家が発行した「保管場所使用承諾証明書」を提出する必要があります。不動産会社や大家によっては、発行されるまで数日かかる可能性があるため、余裕を持って準備しておきましょう。
名義変更
名義変更の手続き手順は下記のとおりです。
1.必要書類を持って管轄の陸運局へ
2.申請書類を記入して窓口で収入印紙(移転手数料)を購入
3.申請書類と必要書類を窓口へ提出
4.新車検証を受け取る
旧所有者と新所有者で管轄の陸運局が異なる場合は、旧ナンバープレートを返却する必要があるため注意してください。
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