法人名義のクルマ売却の方法は?必要書類や選択肢を解説

目次
1.法人名義のクルマ売却の選択肢 2.法人名義のクルマを売却する際の必要書類 3.法人名義のクルマ売却の仕訳 4.法人名義のクルマを高く売るためのポイント 5.法人名義と個人名義のクルマを売却するときの違い 6.まとめ

法人名義のクルマを売る際、必要な書類の種類や準備方法に不安を感じている企業の実務担当者は多いのではないでしょうか。書類の不備があると手続きがストップし、車輌の売却が遅れる原因となります。

法人名義の車輌では、印鑑証明書や委任状など、個人とは異なる書類や手順が必要となり、それらの取得方法や期限にも注意が必要です。本記事では、必要な12種類の書類について、ケース別に解説します。

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法人名義のクルマ売却の選択肢

法人名義のクルマ売却の選択肢

法人名義のクルマの主な売却先には、ディーラー、買取業者、個人があります。以下で、各売却方法のメリットや注意点について詳しく解説します。

ディーラー

新車に乗り換える場合、ディーラーに下取りしてもらうことが可能です。ディーラー下取りであれば、売却と購入を1つの店舗で済ませられるため、スムーズに手続きできます。

スケジュールも調整しやすいため、新しいクルマが引き渡されるまで下取り予定のクルマに乗り続けられます。

一方、年式が古いクルマや他社のクルマなどを下取りに出す場合、買取業者への売却よりも査定額が低くなりやすい点に注意が必要です。

また、下取り額は新車の購入費用に充当されるため、現金で受け取ることもできません。

買取業者

買取業者は、ディーラーに比べてメーカーや車種の取り扱いが幅広く、買い取ったクルマを自社直営の販売店や海外輸出など独自の販売網で売却します。そのため、ディーラーよりも高い査定額を提示してくれる場合があります

法人車の買取を専門とする複数の買取業者にクルマを査定してもらい結果を比較することで、より高値での売却が実現するでしょう。

また、ディーラーの下取りとは異なり、新しいクルマを購入する予定がなくても査定を依頼できます

ただし、売却と購入を別々の買取業者で行う場合、ディーラー下取りと比較して書類の準備や手続き、スケジュール調整などに手間がかかる可能性があります。

個人

個人間売買は、買取業者やディーラーが間に入らないため、中間マージンが発生しない分、高値での売却が期待できます。

従業員や役員など信頼できる相手が売却先であれば売却価格や条件を柔軟に設定しやすいでしょう。

一方で、クルマの名義変更や売買契約書の作成と締結などをすべて当事者で行う必要があるため、他の売却方法に比べて手間や時間がかかりやすいといえます。

買取業者やディーラーなどが間に入らない分、売却後にトラブルが生じやすいため、売り手と買い手が契約の条件をよく話し合って合意したうえで契約を締結することが大切です。

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法人名義のクルマを売却する際の必要書類

法人名義のクルマを売却する際には、運輸支局への登録手続きにおいてさまざまな書類を準備する必要があります。書類に不備があると手続きがストップするため、計画的に準備を進めましょう。

移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)

移転登録申請書は、クルマの所有者を変更する際に必要な書類です。車輌の登録番号、車台番号、使用者・所有者の情報などを記入します。本手続きは、運輸支局に直接出向くか、委任状を作成して買取業者に代行を依頼する方法から選択できます。

所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書

手数料納付書には、登録手数料として必要な収入印紙を貼付します。自動車検査登録印紙を貼付するか、キャッシュレス決済の場合はその旨を記載します。なお、登録権利者が国等である場合は、手数料は無料です。

譲渡証明書

譲渡証明書は、クルマの売却・譲渡の事実を証明する書類です。記入事項は下記のとおりです。

・車名
・型式
・車台番号
・譲渡年月日
・旧所有者と新所有者それぞれの氏名と住所、押印(法人の場合は法人実印)

なお、買取業者への売却時は業者が用意しますが、個人への売却時は自身で準備する必要があります。

▼関連記事はこちら
自動車譲渡証明書とは?記入の仕方や作成時の注意点についても解説

新旧所有者の印鑑(登録)証明書

印鑑証明書は、法人の実在性と取引の正当性を証明する書類です。新旧両方の所有者の印鑑証明書が必要で、発行から3ヶ月以内のものを用意する必要があります。申請人が支配人による申請の場合は、商業登記簿謄本または登記事項証明書の添付も必要です。

新所有者が外国法人で国内拠点がない場合の対応

新所有者が外国法人の場合、大使館か領事館、または官公庁が発行した法人の存在を証明する書類と、その日本語訳を提出します。これらには公証人による認証が必要です。

旧所有者が外国法人で国内拠点がない場合の対応

旧所有者が外国法人の場合も、本国で発行された法人証明書類と日本語訳文書を提出します。印鑑証明書の代わりに、公証人による認証を受けた書類が必要となります。

新旧所有者の委任状

委任状は、運輸支局での名義変更手続きを買取業者に依頼する際に必要です。法人の代表者印を押印し、委任する内容と委任を受ける者の情報を明確に記載します。

使用者の委任状

使用者の委任状は、実際の車輌使用者が所有者と異なる場合に必要です。ただし、移転登録申請書に使用者の記名がある場合や、登録識別情報の通知を受けている所有者が変更になり、使用者に変更がない場合は不要です。

自動車保管場所証明書

自動車保管場所証明書は、車輌の保管場所が適切に確保されていることを証明します。使用の本拠の位置が変更になり、証明書適用地域の場合に限り必要です。証明日から概ね1ヶ月以内のものを用意します。

使用の本拠の位置を証するに足りる書面

本書類は、使用の本拠の位置が変更となり、使用者の住所と異なる場合で、自動車保管場所証明書適用地域外の場合に必要です。法人の場合は、登記簿謄本と契約書の写しを用意します。

自動車検査証

自動車検査証(車検証)は、車輌の基本情報が記載された書類です。売却時に必要で、記載内容に変更がある場合は事前の変更登録、紛失時は運輸局で再発行します。なお、再発行には下記3点が必要です。

・法人印
・本人確認書類
・理由書

旧所有者の氏名または名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面

旧所有者の情報に変更がある場合は、その事実を証明する書類が必要です。法人の場合、商業登記簿謄本または登記事項証明書を提出します。住所変更が住居表示の変更による場合は、その証明書も必要です。

自家用自動車有償貸渡事業の場合

レンタカー事業で使用していた車輌を売却する場合、事業用自動車等連絡書とレンタカー事業者証明書の写しが必要です。また、運輸支局への取消申請手続きも必要となります。

旧所有者の氏名・名称・住所に変更がある場合

法人の名称や住所に変更があった場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)で変更履歴を証明します。手続きには発行から3ヶ月以内のものが必要です。また、住居表示の変更の場合は、市区町村発行の証明書も必要となります。

法人名義のクルマ売却の仕訳

法人名義のクルマ売却の仕訳

法人名義のクルマを売却するときは適切に会計処理をする必要があります。以下では、売却時の仕訳方法について詳しく解説します。

耐用年数を確認する

法人が所有するクルマは、建物や機械設備などと同じように固定資産として扱われるため、会計処理の際は「減価償却」をする必要があります。

減価償却は、固定資産の購入費用を使用可能な期間(法定耐用年数)にわたって分割して費用に計上する会計処理です。計上される費用を「減価償却費」といいます。

事業用の車輌・運搬具の法定耐用年数は、所得税法と法人税法にもとづく省令により以下のとおりに定められています。

  • ・普通自動車:6年
  • ・軽自動車:4年
  • ・ダンプ式の貨物自動車:4年
  • ・ダンプ式以外の貨物自動車:5年

たとえば、新車の普通自動車を600万円で購入した場合、法定耐用年数は6年であるため、毎年100万円ずつ経費に計上します。

中古のクルマを購入した場合、法定耐用年数は以下の方法を用いて計算します。

  • ・法定耐用年数が過ぎている中古車:耐用年数×0.2
  • ・法定耐用年数が残っている中古車:(法定耐用年数 - 経過した年数)+(経過した年数 × 0.2)

定額法と定率法を選択する

減価償却費の計算方法には「定額法」と「定率法」の2種類があります。それぞれの計算式は以下のとおりです。

 

計算方法

定額法

取得価額×定額法の償却率

定率法

初年度:取得価額×定率法の償却率
2年目以降の各年:(取得価額減価償却累計額)×定率法の償却率
※2年目以降については、定率法で算出した各年の償却額が償却保証額を下回る場合、異なる計算方法を用います

定額法は減価償却費が毎年同じであるのに対し、定率法は年が経過するとともに経費計上する金額が減少する点が異なります。

それぞれの償却率は、国税庁が公表する「減価償却資産の償却率等表」で確認できます。

法人が所有する社用車の場合、原則として定率法で減価償却を行いますが、税務署に届出をすることで定額法を選択することも可能です。

取得時の価格が同じクルマでも計算方法によって減価償却費の金額が変わるため、自社の状況に応じて選びましょう。

直接法と間接法を選択する

減価償却したクルマを売却したときの仕訳方法は「直接法」と「間接法」のどちらか一方を選びます。

  • 直接法:クルマの取得原価から減価償却費を直接差し引く方法
  • 間接法:取得原価から減価償却費を引かずに減価償却累計額を用いて仕訳する方法

直接法で仕訳をする場合、帳簿価額を車両運搬具とした貸方に計上します。

一方、間接法を用いる場合、車両運搬具として貸方に計上するのは取得原価(購入価格)です。また、借方には「減価償却累計額」を計上します。

直接法と間接法のどちらを選択しても資産や経費の金額は同じです。

仕訳する

クルマの売却によって利益が出たときは貸方に「固定資産売却益」を、損失が生じたときは借方に「固定資産売却損」を計上します。

ここで、クルマの取得原価が200万円(帳簿価額50万円・減価償却費累計額150万円)、売却価格が80万円である場合の仕訳方法を紹介します。間接法を用いる場合、仕訳の仕方は以下のとおりです。

借方

 

貸方

 

現金

80万円

車両運搬具

200万円

減価償却累計額

150万円

固定資産売却益

30万円

合計

230万円

合計

230万円

帳簿価額が50万円のクルマが80万円で売れたため、差額の30万円を固定資産売却益として貸方に計上します。

直接法で仕訳をする場合は、車両運搬具を帳簿価額の50万円とし、借方の減価償却費累計額150万円は削除しましょう。

一方、クルマの売却価額が30万円である場合、間接法での仕訳方法は以下のとおりです。

借方

 

貸方

 

現金

30万円

車両運搬具

200万円

減価償却累計額

150万円

 

 

固定資産売却損

20万円

 

 

合計

200万円

 

200万円

売却により生じた20万円の損失を固定資産売却損として借方に計上します。

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法人名義のクルマを高く売るためのポイント

法人のクルマを高く売却するためには、以下のポイントを押さえるとよいでしょう。

クルマの価値を理解している業者に相談する

売却価格を高くするためには、売却予定のクルマの価値を適切に理解している買取業者に依頼することが大切です。

ひと口に法人車といっても、営業のコンパクトカー、荷物を運搬するためのライトバン、役員を送迎するための高級セダンなどさまざまな種類があります。また、トラックのような貨物輸送車、タクシーやバスなどの旅客輸送車を所有する企業もあるでしょう。

買取業者によって得意な分野が異なります。売却予定のクルマと同じ車種の買取実績が豊富であり、価値を適切に判断できる買取業者に査定を依頼しましょう。

新車から10年以上が経過したクルマの売却を検討している場合は「旧車王」の利用をご検討ください。旧車に精通したプロがクルマを適切に鑑定し、納得の査定額で買取いたします。

メンテナンスを欠かさない

クルマの状態によって査定額は変わります。法人のクルマを高値で売却するためには、定期的にメンテナンスを行い良好な状態を維持することが大切です。

たとえば、以下のようなメンテナンスを行うと車輌の状態が良好に保たれて、査定額が上昇しやすくなります。

  • ・エンジンオイルやタイヤなどをメーカーが推奨するサイクルで交換する
  • ・エンジンルームやブレーキなどを定期的にメンテナンスする
  • ・3週間〜1ヶ月の頻度で洗車やワックスがけをする
  • ・室内の汚れやホコリ、ゴミ、手アカ、ペットの毛などをこまめに清掃する など

自動車ディーラーや整備工場でクルマの点検や整備などを受けたときは、点検整備記録簿(メンテナンスノート)に記録しておきましょう。

クルマが定期的にメンテナンスされていることが証明されることで、査定額が上昇する可能性があります。

高く売れやすいタイミングで査定を受ける

クルマの売却価格は、年式や売却の時期などで変動します。法人名義のクルマをより高値で売却したい場合、中古車の需要が高まりやすいタイミングで査定を依頼しましょう。

たとえば、例年1〜2月はクルマの買取価格が上昇しやすいといわれています。就職や転職、進学などでクルマを求める人が増えたときに備えて、在庫を確保しようとする買取業者が多いためです。

また、例年7〜9月はボーナス商戦や人事異動による需要の増加が見込まれるため、クルマの買取価格も高くなりやすいといわれています。

他にも「新車登録から3年以内」「モデルチェンジが発表される前」「走行距離が短い」などのクルマは高額査定が期待できます。

なるべく傷がつかないように使う

車輌の外装・内装に付いているキズや汚れなどが多いほど買取後に修復や清掃に費用がかかるため、査定額は下がる傾向にあります。

特に、目立つキズや凹み、汚れがあると査定に大きなマイナスとなりやすいため、日ごろからクルマを丁寧に取り扱うことが大切です。

具体的な対策方法は以下のとおりです。

  • ・駐車をするときは壁や他のクルマと十分に距離を取る
  • ・ドアを慎重に開閉する
  • ・屋根付きの駐車場でクルマを保管する
  • ・荷物は慎重に積み下ろしをする
  • ・車内での喫煙や飲食をできるだけ控える
  • ・荷室にキズが付きやすい場合はシートを敷く など

上記に加え、キズや凹み、シミなどがあったときは早急に対処しましょう。放置すると状態が悪化するケースもあります。

社用車は従業員の運転方法やスキルによってはどうしてもキズや凹みなどができます。なるべく良好な状態を保つために、「車両管理規定」で社用車の使い方を定めて従業員に遵守させるのもよいでしょう。

法人名義と個人名義のクルマを売却するときの違い

法人名義のクルマと個人名義のクルマを売却するときの違いは「必要なもの」と「売却益に課税される税金」の大きく2種類があります。以下で主な違いについて詳しく解説します。

売却時に必要なもの

法人名義のクルマを売却する場合、法人印と法人の印鑑証明書が必要です。社名や所在地が変わっている場合は、履歴事項全部証明書も準備します。

一方、個人名義のクルマを売却するときに必要なのは、売主名義の実印と印鑑証明書です。

売却益に課税される税金

法人名義のクルマを売却して生じた利益は法人税の課税対象です。また、クルマは固定資産として扱われ、法定耐用年数に応じた減価償却をする必要もあります。

個人名義のクルマを売却する場合、売却益は原則として所得税の課税対象です。ただし、通勤や買い物など日常生活で利用する自家用車を売却しても所得税は課税されません。

個人事業主が事業用として使用していたクルマや、趣味・娯楽を目的としたクルマなどを売却したときに生じた利益は、譲渡所得として所得税の課税対象となります。

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まとめ

法人名義のクルマを売却するには、移転登録申請書や譲渡証明書など、12種類の基本書類が必要となります。特に印鑑証明書や自動車保管場所証明書には有効期限があるため、計画的に準備を進めましょう。

スムーズな売却手続きのためには、必要書類の一覧を作成し、期限のある書類から順に準備を進めることが大切です。まずは車検証の内容を確認し、変更が必要な項目がないかチェックすることから始めてみてはいかがでしょうか。

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