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新しくクルマを購入したときや引っ越しで住所が変わったときなどは「車庫証明」を取得する手続きが必要です。
車庫証明を取得するときは、必要書類を作成して管轄の警察署に提出します。一軒家にお住まいの場合、自宅の敷地内にある駐車場と自宅外の月極駐車場で申請書類の書き方や提出書類が異なる点に注意が必要です。
この記事では、25年以上にわたって旧車・クラシックカーを15,000台以上買い取り、車輌登録や各種行政手続きに精通した旧車王が、一軒家にお住まいの方が車庫証明を取得する方法や書類の書き方などについて詳しく解説します。
車庫証明とは
車庫証明とは、クルマの保管場所が確保されていることを証明する公的な書類のことです。
正式名称を「自動車保管場所証明書」といい、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署で「保管場所証明申請手続」をした際に交付されます。
クルマの車検証に記載された使用者は、以下のような場合に管轄の警察署で車庫証明を取得し、運輸支局で手続きをする際に提出しなければならないとされています。
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・新車や中古車を新たに購入したとき(新規登録)
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・クルマの所有者が変わったとき(移転登録)
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・クルマの所有者が住所を変更したとき(変更登録)
ただし、地域によっては車庫証明の申請が不要な場合があるため、事前に管轄の警察署のWebサイトで確認しておくとよいでしょう。
自動車保管場所証明申請書の記載項目と添付書類
車庫証明を取得するときは「自動車保管場所証明申請書」を記入し、添付書類とあわせて提出します。以下では、申請書の記載項目と添付書類について解説します。
記載項目
自動車保管場所証明申請書は、クルマの車名や型式、自宅と保管場所の位置などを記載します。具体的な記載項目は以下のとおりです。
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自動車の情報(車名、型式、車台番号、自動車の大きさ)
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使用の本拠の位置
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保管場所の位置
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申請する日
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提出する警察署名
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申請する年月日
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申請者の住所、氏名、電話番号 など
添付書類
申請の際は、自動車保管場所証明申請書とあわせて以下の書類を提出します。
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・保管場所の所在図(駐車場の場所と自宅からの位置関係を示す地図)と保管場所の配置図(駐車スペースの幅や奥行き、保管場所と接する道路などを記載した図)がセットになったもの
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・保管場所を使用する権原を疎明する書面(いずれか1通)
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・保管場所使用承諾証明書(貸し駐車場の場合)
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・保管場所使用権原疎明書面(自分の所有地の場合)
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所在図については、以下のどちらかに該当する場合、添付を省略できます。
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・使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一の場合
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・次のいずれにも該当する場合
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1.自動車買い替え時等の自動車の入れ替えである。
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2.使用の本拠の位置と車庫の位置のいずれも旧自動車と変更がない
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一方で配置図の添付を省略することはできません。
【一軒家】自動車保管場所証明申請書の書き方例
ここでは、一軒家の敷地内を駐車場として申請する場合の書き方を紹介します。秋田県警察で公開している自動車保管場所証明申請書の記載例は以下のとおりです。
画像引用:秋田県警察「自動車保管場所証明等の手続きについて」
上記申請書の記入方法は、以下のとおりです。
記入内容 |
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車名 |
メーカー名を記載(例:トヨタ・ホンダ・ニッサン) |
型式・車台番号 |
自動車検査証(車検証)のとおりに記載。新車の場合は販売業者に聞いて記載 |
自動車の大きさ |
センチメートル単位で右詰め記入(ミリ以下切り捨て) |
使用の本拠の位置 |
実際に居住する場所の所在地を記載(通常は住民票と同じ) |
保管場所の位置 |
自宅の敷地内駐車場:使用の本拠の位置と同じ住所 月極駐車場など:駐車場の住所と車庫の番号 |
申請者欄 |
住民票や印鑑証明書どおりに使用者の住所・氏名を記入 |
使用権原 |
「自己・他人・共有」のいずれかに〇印 ・自己:車庫が申請者所有の場合 ・他人:車庫が他人所有の場合 ・共有:車庫が共有の場合 |
自動車登録番号 |
ナンバープレートに記載される番号 |
申請内容 |
該当する箇所に〇印 ・新規:今回申請する保管場所において申請者が新たに保管場所証明を取得する場合 ・代替:現在の保管場所で保管場所証明をすでに受けている車輌があり、その車輌と入れ替える場合 ・増車:複数台分のスペースがある保管場所に車輌を追加する場合 |
連絡先欄 |
申請内容の問い合わせが可能な氏名・電話番号を記載 |
自動車保管場所証明申請書の様式は都道府県によって異なるため、車庫証明の申請をする際は管轄の警察署の公式Webサイトをご確認ください。
【一軒家】自動車保管場所証明申請書の書き方のポイント
自動車保管場所証明申請書を作成する際は、黒色のボールペンまたは黒色のスタンプで明瞭に書きましょう。黒のボールペンであっても、消せるタイプのものは使用できません。
車庫証明が交付された後は訂正できないため、申請書の記載内容に誤りがないか十分に確認したうえで提出することが大切です。
以下では、自動車保管場所証明申請書の項目ごとに書き方のポイントを解説します。
自動車の情報に関する欄を記載する際のポイント
車名の欄にはメーカー名のみを記載します。例えば、トヨタのヤリスに乗っている場合、この欄に記載するのは「トヨタ」のみです。
型式や車台番号の欄には、車検証の内容を正確に書き写しましょう。
また、0(ゼロ)とO(オー)、1とI(アイ)など、数字とローマ字を混同しやすい文字は、はっきりと区別できるよう注意して記載することが大切です。
都道府県によっては、アルファベットの下段にチェックを入れる欄が設けられている場合があります。
使用の本拠の位置と保管場所の位置を記載する際のポイント
カーポートやガレージなど、一軒家の敷地内に駐車場がある場合、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」には、同じ住所を記載します。
保管場所の位置の欄に「同上」や「〃」とは記載せず、使用の本拠の位置と同様に住民票のとおりに正しい住所を記載しましょう。
申請者欄を記載するときのポイント
申請者欄に記載するのは、警察署の窓口に書類を提出する人ではなく、クルマの使用者となっている人の氏名や住所です。使用者が個人の場合は、住民票や印鑑証明書と同一の氏名と住所を記載します。
なお、申請者の押印は不要です。
一軒家の車庫証明を取得するための条件
クルマの保管場所と認められるのは、駐車場、車庫、空き地などの道路以外の場所です。また、一定の要件を満たしている必要があります。以下で各要件について詳しく解説します。
保管場所を利用する権限を持っている(権原の要件)
車庫証明を取得するためには、クルマの使用者が保管場所として利用する権限(権原)を持っている必要があります。
申請の際には、申請書に保管場所の位置を記載するだけでなく、保管場所として利用する権限を持っていることを証明する以下の書類を提出します。
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保管場所が自分の所有地:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
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保管場所が貸し駐車場:保管場所使用承諾証明書
例えば、自宅の敷地内にあるカーポートやガレージを駐車場としている場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)を作成して提出します。
自宅外に月極駐車場などを借りている場合は、その所有者や管理を委託されている会社などに保管場所使用承諾証明書を作成してもらいます。
保管場所使用承諾証明書が用意できない場合、都道府県によっては駐車場の賃貸借契約書や領収書のコピーを提出することも可能です。
自宅から直線で2km以内に駐車場がある(距離の要件)
保管場所の位置と自宅(使用の本拠の位置)の距離が、地図上の直線距離で2km以内である必要があります。
一軒家で自宅の敷地内に駐車場がある場合、使用の本拠と保管場所が同じ住所になるため、この距離に関する要件を気にする必要はありません。
一方、自宅外にクルマを駐める場合は、自宅から半径2km以内の距離にある駐車場を借りる必要があります。また、車庫証明の申請の際には所在図の作成と提出が必要です。記載例は以下のとおりです。
画像引用:警視庁「保管場所証明申請手続(窓口での申請)」
所在図には、自宅と駐車場の場所と直線距離だけでなく、位置関係がわかるように付近の道路や目標となる建物なども詳しく記載します。手書きで作成する他にも、所在図欄に「別紙」と記載し、Googleマップなどを印刷した地図を添付することも可能です。
十分に収容スペースがある(スペースの要件)
クルマが通行できる道路から支障なく出入させ、かつクルマの全体を収容できるほどのスペースがあることも、保管場所と認められるための要件の1つです。
車体の一部が道路にはみ出すような場所や、クルマの出し入れが難しい場所などは、保管場所として認められません。
そのため、車庫証明を申請するときは、クルマの「長さ」「幅」「高さ」を申請書に記載します。また、保管場所に十分な駐車スペースがあることを示すために「配置図」を作成して提出します。
自宅の敷地内に駐車場がある場合の配置図の記載例は以下のとおりです。
画像引用:秋田県警察「自動車保管場所証明等の手続きについて」
配置図には、駐車スペースの具体的な寸法や駐車場に面した道路の幅などを正確に書き込みます。また、自宅の家屋と保管場所が記載欄に収まるように記入しましょう。
自宅外の月極駐車場を借りる場合は、以下のように記載します。
画像引用:秋田県警察「自動車保管場所証明等の手続きについて」
所在図と同様に、Googleマップなどを印刷した地図を活用することも可能です。
車庫証明を取得する流れ
管轄の警察署で車庫証明を取得する際の流れは、以下のとおりです。
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・必要書類を準備する
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・管轄の警察署の窓口に書類を提出して手数料を支払う
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・警察による審査が完了すると車庫証明書が交付される
申請先は、自宅の最寄りではなく「駐車場の所在地」を管轄する警察署です。手数料の金額は地域によって異なりますが、2,200〜2,400円ほどが目安です。
提出した書類に不備がなければ「納入通知書兼領収書」が交付されます。この書類は、後日警察署で車庫証明書を受け取る際に必要なため、大切に保管しておきましょう。
警察署による審査期間は通常3日〜1週間ほどです。申請当日に車庫証明書を受け取れるわけではないため、スケジュールに余裕を持って手続きしましょう。
まとめ
車庫証明を取得する際は、自動車保管場所証明申請書に必要事項を記入して管轄の警察署に提出します。申請の際には、保管場所の所在図・配置図、保管場所の使用権原を疎明する書類も必要です。
一軒家に住んでおり、敷地内を駐車場として使用する場合、使用の本拠の位置と保管場所の位置には自宅の住所を正確に記載します。所在図の作成は不要ですが、配置図は必須です。保管場所の使用権原を疎明する書類は「自認書」を準備します。
月極駐車場を借りる場合は、所在図を作成して保管場所使用承諾証明書も用意しましょう。
申請書類の書き方にはさまざまな注意点があり、車庫証明が交付されるまでに申請してから3日〜1週間ほどかかるため、スケジュールに余裕を持って準備することが大切です。
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