相続した車を売却するときには、一般的な車の売却の書類に加え、相続人であることを証明する書類が必要です。特に相続するときに、1人で相続するのか、複数人で共同相続するかによって、用意すべき書類が異なります。今回は、相続した車の売却に必要な書類や相続した車を売却するときの注意点について解説します。
相続した車の売却に必要な書類
相続した車を売却するときは、車の売却に必要な書類と相続の書類を用意します。
一般的に車を売却するときに必要な書類は次の8つです。
1.車検証(自動車検査証)
2.自賠責保険証(自動車損害賠償責任保険証明書)
3.自動車納税証明書
4.実印(軽自動車の場合は認印も可)
5.リサイクル券
6.印鑑証明書(軽自動車は不要)
7.譲渡証明書(買取店が用意)
8.委任状(買取店が用意)
これらの書類に加えて、相続の書類が必要となります。相続の書類は、相続人が1人の場合と共同名義で相続する場合で異なるため注意しなければなりません。
ここからは、相続に必要な書類を解説します。
相続人が1人の場合
相続人が一人の場合には、次の5つの書類が必要です。
1.戸籍謄本
2.除籍謄本
3.相続人の印鑑証明書
4.相続人の実印または委任状
5.相続人の車庫証明書
戸籍謄本
戸籍謄本とは、元の所有者(亡くなった方)の相続人であることを証明するための書類です。
除籍謄本
除籍謄本とは、元の所有者である被相続人が亡くなったことを証明するための書類です。
印鑑証明書
相続人の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内のものでなければなりません。
実印または委任状
手続きには相続人の実印が必要です。相続する本人が手続きに行けない場合は、相続人の実印を押印した委任状を用意し、他の人に手続きを代行してもらうことも可能です。
車庫証明書
車庫証明書は、必要な場合と不要な場合があります。車庫証明書が必要な場合は、元の所有者の車庫と相続人の車庫が異なるときです。元の所有者の車庫と相続人の車庫が変わらないときは車庫証明書は不要です。
共同名義で相続する場合
共同名義で相続する場合には、次の6つの書類が必要です。
1.戸籍謄本
2.除籍謄本
3.遺産分割協議書
4.相続人全員の印鑑証明書
5.相続人全員の実印が押印された委任状
6.車庫証明書
共同名義で相続する場合であっても、1人で相続するときと同じように戸籍謄本、除籍謄本、印鑑証明書などの書類が必要です。
共同名義で相続する場合には、相続人全員が記載された戸籍謄本や遺産分割協議、相続人全員の印鑑証明書や実印を押印した委任状も必要になります。
共同名義で相続する場合に必要な書類の中でも、特に注意したいのが「遺産分割協議書」を用意しなければならないことです。遺産分割協議書とはどのような書類なのでしょうか。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は、相続人が複数いる場合に必要な書類です。書類には、遺産分割の方法と相続の割合を記載します。この書類がなければ、相続後にトラブルになる可能性があるため、確実に作成しておきましょう。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名、実印の押印が必要です。また、印鑑証明書を添付し、相続人全員が書類を1通ずつ所持します。
ただし、相続する車の価格が100万円以下の場合には、「遺産分割協議成立申立書」を使用することができます。また、遺産分割協議成立申立書の場合には、相続する車の価格が100万円以下であること証明する査定書が必要です。
相続した車を売却するときの注意点
相続した車を売却するときは、名義変更をしてからでなければ手続きができません。また、共同名義で相続した場合には、相続人全員の許可を得てから売却する必要があります。ここからは、相続した車を売却するときの注意点を解説します。
共同相続の際は全員の許可が必要
共同名義で相続した車を売却するときは、相続人全員の許可を得てから売却しましょう。
共同名義で相続している車は、個人の所有物ではありません。車を共同相続した場合は、共有の財産(車)を代表者が保有している状態です。
そのため、代表相続人が勝手に売却すると相続人の間でトラブルになる可能性があります。共同名義で相続した車を売却するときは、相続人全員の合意のもと手続きを進めましょう。
名義変更は必ず行う
相続した車は必ず名義変更しましょう。車の売却は、原則として名義人でなければできません。
また、道路運送車両法第13条には、「所有者の変更があったときは、15日以内に移転登録の申請をしなければならない(一部抜粋)」と定められています。さらに、移転登録の申請をしない場合や虚偽の申請をした場合には、50万円以下の罰金が科されます。
売却手続きをスムーズに進めるためにも名義変更は確実に行いましょう。
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