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車の名義変更とは?必要書類や手続きの流れ・期限などを紹介

目次
1.車の名義変更とは 2.車の名義変更が必要なケース 3.車の名義変更の必要書類 4.車の名義変更の手続きの流れ 5.車の名義変更の費用 6.車の名義変更の期限 7.車の名義変更をしないとどうなる? 8.まとめ

親子間で譲渡した場合や個人売買をした場合は、自分たちで車の名義を変更する必要があります。必要書類を揃えてしかるべきタイミングで手続きしなければならないため、方法や期限などを把握しておきましょう。この記事では、必要書類や手続きの流れ、名義変更の期限などを紹介します。

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車の名義変更とは

車の名義変更とは、所有者や氏名が変わったときに行われる手続きのことです。名義変更には2パターンあり、所有者が変わった際は「移転登録」、氏名を変更する場合は「変更登録」の手続きをします。

移転登録と変更登録では、必要書類や手続きの流れに違いがあることに留意してください。

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車の名義変更が必要なケース

具体的にどのようなケースで車の名義変更が必要なのか、疑問に思う方もいるでしょう。続いて、名義変更が必要なケースを紹介します。

家族・親子間での譲渡

家族や親子間での譲渡をした際は、車の名義変更が必要です。たとえば、免許を返納した祖父や父から車を譲渡してもらった場合です。

中古車を販売店で購入した場合は店舗のスタッフが名義変更を代行しますが、個人間の譲渡では基本的に新所有者が手続きする必要があります。なお、家族や親子間での譲渡は移転登録に該当します。

個人売買

個人売買で車を入手したときも、名義変更が必要です。たとえば、知人から車を買ったときや、フリマアプリで中古車を購入した場合などです。

また、知人やフリマアプリで車を売却した場合も相手名義に変更しなければなりません。名義変更をしないとさまざまなトラブルが起きる可能性があります。

トラブルを避けるためにも、引き渡し後に買い手側がきちんと名義変更したかどうか、しっかり確認するとよいでしょう。なお、個人売買での名義変更も移転登録に該当します。

氏名変更

婚姻や養子縁組などにより、氏名が変わったときも車の名義変更が必要です。法人名義の場合は、会社名が変わったときに手続きを行います。

氏名変更は所有者の名前を変更するだけのため、移転登録ではなく変更登録に該当します。

相続

車を相続した場合も名義変更が必要です。たとえば、祖父が使っていた車を相続したケースがあげられます。

ただし、祖父が使っていたとしても車のローンが残っている場合は、クレジット会社が所有者のケースもあります所有者がクレジット会社の場合は名義変更前に「所有権解除」の手続きをしなければなりません

所有権解除とは、残っているローンを完済し、所有者をクレジット会社から購入者に変更する手続きのことです。所有権解除を行わないうちは所有権がクレジット会社にあるため、自由に車の名義を変更できません。

クレジット会社に相続する旨を伝えて、所有権解除の案内をしてもらいましょう。なお、相続した車を名義変更するときは移転登録をします。

車の名義変更の必要書類

名義変更の必要書類は、移転登録と変更登録で異なります。普通車と軽自動車でも異なるため、該当する書類を用意しましょう。

新所有者が移転登録するときに必要な書類は、以下のとおりです。

■普通車
1.新所有者の印鑑証明書
2.新所有者の実印
3.車庫証明
(警察署に申請・証明した日から40日以内のもの)
4.前所有者の印鑑証明書
5.前所有者の委任状
6.譲渡証明書
7.車検証
8.OCRシート 第1号様式
9.手数料納付書
10.自動車税申告書

事情により前所有者が手続きするときは、新所有者の実印が押印された委任状を用意する必要があります。

■軽自動車
1.新所有者の住民票
2.車検証
3.OCRシート 軽第1号様式
4.軽自動車税申告書
5.申請依頼書

申請依頼書は、普通車の委任状と同等の書類です。前所有者が手続きするときは、新所有者が署名した申請依頼書が必要なため、忘れずに用意しましょう。

なお、OCRシートや手数料納付書、税申告書は手続きする場所で入手できるため当日に記入しましょう。

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車の名義変更の手続きの流れ

名義変更は新所有者の住所を管轄する「運輸支局」で手続きします。軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」で手続きする必要があるため、混同しないようにしましょう。

続いて、普通車と軽自動車それぞれの手続きの流れを紹介します。

普通車

普通車の手続きの流れは、以下のとおりです。

1.必要書類を準備する
2.必要書類と車を運輸支局に持ち込む
3.申請書や手数料納付書などを入手して記入する
4.整備振興会の窓口で手数料分の収入印紙を購入する
5.手数料納付書に収入印紙を貼り付ける
6.検査登録事務所の窓口で必要書類を提出する
7.名義変更後の車検証を受け取る
8.自動車税事務所の窓口で税申告をする
9.ナンバーセンターで旧ナンバープレートを返却する
10.封印取付所で新ナンバープレートを取り付ける

前所有者と新所有者で管轄の運輸支局が異なる場合は、ナンバープレートを変える必要があります。たとえば、以下の場合にナンバープレートが変わります。

前所有者:東京都八王子市在住  (八王子自動車検査登録事務所)
新所有者:東京都立川市在住 (多摩自動車検査登録事務所 )

管轄の運輸支局が異なるかどうかは、こちらから確認できるため、手続きする前にチェックしておきましょう。なお、氏名変更による変更登録を行う場合、9と10は省略されます。

軽自動車

軽自動車の手続きの流れは以下のとおりです。

1.必要書類を準備する
2.必要書類を軽自動車検査協会に持ち込む
3.申請書や軽自動車税申告書を入手して記入する
4.窓口に必要書類を提出する
5.名義変更後の車検証を受け取る
6.地方税の窓口で税申告をする
7.旧ナンバープレートを返却する
8.新ナンバープレートを受け取って取り付ける

普通車と軽自動車の大きな違いは、車を持ち込む必要があるかどうかです。軽自動車はナンバープレートの封印が不要なため、車を持ち込む必要がありません。

流れについて不安がある場合は、「総合窓口」で手続きの案内をしてもらいましょう。管轄の軽自動車検査協会がわからない場合は、こちらから確認できるため手続きの前にチェックしてください。なお、氏名変更を行う場合は7と8が省略されます。

車の名義変更の費用

名義変更したときに発生する費用は以下のとおりです。

・車庫証明 2,500〜2,900円程度 ※地域によって異なる
・申請手数料 500円 ※変更登録は350円
・ナンバープレート代 1,500円程度

軽自動車の場合は車庫証明の費用と手数料が不要です。ただし、名義変更後に車の保管場所の届出が必要な地域もあります。

必要な場合は、新所有者の住所を管轄する警察署で車庫証明の申請や、保管場所の届出を行う必要があります。軽自動車の車庫証明の費用は500〜600円です。保管場所の届出が必要かどうかは、各自治体の公式Webサイトで確認しましょう。

また、運輸支局によっては収入印紙による支払いを廃止しているケースもあります。クレジットカードやキャッシュレス決済アプリで、名義変更にかかる手数料を支払いましょう。

氏名変更による変更登録は、ナンバープレート代と車庫証明が不要なため、かかる費用は350円です。

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車の名義変更の期限

名義変更の期限は、変更があってから15日以内と道路運送車両法で定められています。氏名に変更があった場合も、15日以内に名義変更しなければなりません。

所有者や氏名に変更がある場合は、なるべく早く名義変更しましょう。

なお、名義変更は自動車販売店や行政書士に代行を依頼できます。各業者は車の手続きに精通しているため、スムーズに名義変更してもらうことが可能です。期限内に名義変更できない場合は、各業者に代行を依頼しましょう。

参考:道路運送車両法「第12条」「第13条

車の名義変更をしないとどうなる?

名義変更を期限内に手続きしないと、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

自動車税は4月1日時点の所有者に課せられる税金のため、名義変更しないと前所有者が納税義務者となります。自動車税の納付書も前所有者の住所に届くため、誰が支払うかでトラブルに発展するかもしれません。

なお、名義変更しないと新所有者が違反をした場合、前所有者に違反金が科せられる可能性があります。たとえば、新所有者が速度違反や駐車違反などの違反行為をした場合です。

現行犯でなければ、車の登録情報をもとに特定するため、前所有者が違反者として扱われる可能性があります。罰則やトラブルを避けるためにも、必ず期限内に名義変更しましょう。

参考:道路運送車両法「第109条」

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まとめ

車の名義変更は、所有者や氏名に変更があったときに行なう手続きです。必要書類を揃えて、新所有者の住所を管轄する以下の場所で手続きします。

・普通車……運輸支局
・軽自動車……軽自動車検査協会

所有者や氏名に変更があってから15日以内に手続きしないと、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。前所有者と新所有者の間にトラブルが発生する可能性もあるため、すみやかに名義変更をしましょう。

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