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自動車の相続は義務か?名義変更を行わない場合の問題点などを紹介します。

目次
1.自動車の相続は必要か 2.自動車の名義変更を行わない場合の問題点 3.自動車の相続の方法 4.  自分に合ったやり方で自動車の相続を行おう

自身が相続人になった場合に、不動産や預金などと同様に、自動車も相続が必要なのでしょうか。また、車の名義人以外が車を運転し続けていて問題ないのでしょうか。亡くなった方の名義のまま車を乗り続けた場合のリスクはどのようなものがあるのでしょうか。本記事では、亡くなった方の名義のまま車に乗り続けることはデメリットが多いということと、相続する場合の手続きについて紹介します。

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自動車の相続は必要か

ここからは、知らない方も多い自動車の相続についてくわしく解説します。

自動車の相続とは

 家や土地と同じように車も相続財産の一つとして扱われます。驚く方も多いかもしれませんが、自動車は“動くもの”にも関わらず“登記”が必要となり、土地や建物などと同様に“不動産”と分類されます。不動産扱いの財産として相続する事となるということで、所有者である名義人が亡くなった場合は相続の手続きが必要です。また、相続人が複数いれば共有財産となります。

 「不動産扱いになる」「共有財産となる」などを聞くと、面倒な手続きが必要そうに感じますが、自動車の相続に必要な手続きは車の名義変更だけとなります。

自動車の相続は義務か

 土地や建物同様に、車の相続は義務なのでしょうか。相続せずに放置した場合には、罰則などがあるのでしょうか。結論から記載すると、今現在では「相続における自動車の名義変更は義務ではない」とされており、放置しても罰則は有りません。しかし、道路運送車両法には次のように規定されており、自動車の名義変更としないとデメリットが非常に多いため、相続における名義変更を速やかに行うことをおすすめします。

“第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。”

(引用元)道路運送車両法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000185

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自動車の名義変更を行わない場合の問題点

 上で述べたように、自動車の相続における名義変更は義務では有りません。また、そのまま亡くなった方の車を乗り続けることも可能です。しかし、車検証上の所有者が亡くなっている場合には、使用者と所有者が異なること加え、複数相続人がいる場合には相続人全員が共有者となるため、廃車にすることも、売却することもすぐにはできません。それ以外にもデメリットがありますので紹介します。

廃車にする場合に相続は必要?

 自動車を廃車にする手続きを「永久抹消登録」と言います。「永久抹消登録」は、所有者以外が勝手に行うことは出来ません。よって、車の所有者が亡くなってしまった場合は、「相続手続き」を行います(遺言書がなければ、法定相続人全員の共有財産になります。)が、その相続人により、永久抹消登録の手続きを行う必要があります。故人の車を乗り続けたいなど、今すぐ必要ではなくても、売却や廃車にする際のことを考えてすぐに相続をしておくことをおすすめします。

自動車税の納付に相続は必要?

 自動車税の納税義務は、相続人が承継することとなります。特に亡くなった車の所有者と、相続した家族が違う場所に住んでいる場合には、自動車税納付書が届かず、滞納になってしまうなどトラブルとなる可能性があります。自動車をそのまま利用するようであれば、かならず県税事務所に連絡して、住所の変更を行うなどの手続きをするようにしましょう。

相続しなくても任意保険が適用になる?

 被害者救済の観点から、車の名義、保険がそのままであっても、有効な保険期間内であれば補償が受けられることもあります。しかし、被保険者を相続人に変更しておかないと、事故の際に支払いが遅れたり、万が一にも保証が受けられないケースが発生するなど大きなトラブルになる可能性があります。所有者が亡くなった場合は、法定相続人代表の方から早めに保険会社に連絡して、名義変更の手続を済ませましょう。

自動車の相続の方法

 自動車の相続は、必須で直ぐに必要ではないがトラブル回避のためにはなるべく早く行うことが大切などこがわかったかと思います。では、自動車の相続の方法はどのように進めたら良いのでしょうか。自分が手続きするのか、それ以外に依頼するのか具体的に例を上げながら紹介します。

自分で手続きを行う

 自分で手続を行う場合には、平日(平日8時45分~16時)に手続きを行う必要があるというデメリットもありますが、申請代行費用が不要なため、時間はかかっても費用を安く済ませたいという方に向いた手続き方法となります。
 
 申請には、相続時に必要な遺産分割協議書等書類と合わせて、以下の通常の自動車の名義変更に必要な書類を用意します。それらを持参し、陸運局(ナンバー交付された陸運局でなくても、任意の陸運局で手続き可能)で手続きを行います。また、相続する車が軽自動車の場合には、軽自動車検査協会にて手続きを行います。
 
【必要書類】
・譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)
・旧所有者の印鑑証明書(発行日後3ヵ月以内)
・新所有者の印鑑証明書(発行日後3ヵ月以内)
・新使用者の車庫証明書(発行日後1ヵ月以内)
・車検証(車検が有効期間中なこと)
・ナンバープレート
・手数料納付書(運輸支局の現場で入手し申請)
・自動車税・自動車取得税申告書(運輸支局の現場で入手し申請)
・申請書(運輸支局の現場で入手し申請)

自動車ディーラーに依頼する

 平日の時間が取れない場合には、おおよそ2万円前後の申請代行費用はかかりますが、必要な書類をご自身で手配して、普段馴染みのある自動車ディーラーに依頼するのが気軽で簡単です。

行政書士や司法書士に依頼する

 申請代行費用がある程度高額となっても良い。平日に時間が取れない。書類の準備なども不慣れで不安。などの場合には、司法書士に依頼することがおすすめです。通常は自分で集める必要のある各種申請用の書類手配から手続きまで、すべてを一括で対応してもらえます。費用については、おおよそ2万円前後+書類の取り寄せ費用がかかります。

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  自分に合ったやり方で自動車の相続を行おう

 車の手続きは、あまり自分でやる感覚はないかもしれませんが、自分自身で手続きする方法から、専門家に依頼する方法まで、費用や手間に合わせて数種類あるので、ご自身にあった方法で結構ですので、後のトラブルにならないように早めに手続を完了させましょう。

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