車検切れでも再車検は受けられる?再車検を受ける方法や費用を紹介

目次
1.車検が切れたら再車検を受ける 2.再車検を受ける方法 3.車検を再度受けるときのポイント 4.車検切れの車で公道の走行はできない 5.車検を受けるときの必要書類 6.まとめ

車検を受けるのを忘れたり、故意に車検を受けなかったりすると、いずれは車検が切れて公道を走行できなくなります。再び公道を走行したい場合は、再車検を受けましょう。

ただし、再車検を受ける際は自分で仮ナンバーを取得して運輸支局や整備工場に持ち込むか、業者に引き取りを依頼しなければなりません。この記事では、再車検を受ける方法やポイント、費用などについて紹介します。

車検が切れたら再車検を受ける

車検切れの車を公道で走行させるには、再車検を受ける必要があります。自動車税は毎年課税されるため、車検切れに気づいたらなるべく早く再車検を受けましょう。

なお、車検切れの状態で公道を走行した場合は、行政罰のほかに罰金刑や懲役刑を受ける可能性があるため注意が必要です。

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再車検を受ける方法

再車検を受ける方法は、「自分で車を運輸支局に持ち込む」と「車検業者に依頼する」の2パターンがあります。続いて、それぞれの方法を紹介します。

運輸支局に持ち込む

自分で保安基準に適合しているかをチェックし、運輸支局内の自動車検査上に車を持ち込んで再車検を受ける方法があります。保安基準とは、車検の検査基準のことであり、走行上の安全や環境を保全するために定められています。

運輸支局に持ち込んで車検を受けることは「ユーザー車検」ともいい、車検業者に依頼する費用を抑えられるものの、交換が必要な部品を自分で取り替えなければなりません。

たとえば、溝の深さが1.6mm未満のタイヤは保安基準に適合していないため、ユーザー車検を受ける前に自分で交換する必要があります。複雑な部品の交換がある場合は、業者に依頼するとよいでしょう。

また、運輸支局の周辺には、車が保安基準に適合しているかをチェックしてくれる「テスター屋」(予備検査場)があります。車が保安基準に適合しているか不安な場合は、運輸支局に持ち込む前にテスター屋で予備検査を受けるとよいでしょう。

なお、ユーザー車検は「自動車検査インターネット予約システム」から予約できます。

車検業者に依頼する

運輸支局に出向く時間がないときや、車に関する知識がない場合は、車検業者に依頼して再車検を受けましょう。保安基準に適合しているかどうかの判断や書類作成のほか、運輸支局での手続きも代行してくれるため、車の知識がなくても車検を受けられます。

また、業者によっては法定24ヶ月点検も行えます。法定24ヶ月点検とは、車検の検査項目に加えてブレーキの消耗や排気ガスの環境性能などの点検を行うことです。

ただし、車検業者に依頼した場合は、車検基本料金や検査料などが発生することに留意してください。なお、車検基本料金や検査料は業者によって料金設定が異なります。費用を抑えたい場合は、複数社を比較して最も料金設定が低い業者に依頼しましょう。

車検を再度受けるときのポイント

車検切れの状態では公道を走行できないため、自分で運転して運輸支局や車検業者に持ち込むには、仮ナンバーを取得する必要があります。また、車検業者に依頼する場合は予約が必要です。

続いて、再車検を受けるときのポイントを紹介します。

必要に応じて仮ナンバーを取得する

自分で運転して運輸支局や車検業者に車を持ち込む場合は、仮ナンバーを取得する必要があります。仮ナンバーは、以下の書類を揃えて役所で取得します。

・自動車臨時運行許可申請書 ※役所で入手
・車検証
・自賠責保険
・身分証明書
・認印
・申請手数料 750円程度

自賠責保険は、仮ナンバー使用期間中に有効なものが必要です。保険期間が過ぎている場合は、再度加入する必要があるため、保険会社の窓口や代理店で手続きしましょう。

また、仮ナンバーは最大で5日までしか取得できません。使用期間が終わってから5日以内に役所へ返却する必要があるため、日数を考慮して車検の予定を組みましょう。

なお、自動車臨時運行許可申請書には、申請者や車の情報のほかに目的地までの経由地を記入します。

業者に依頼する場合は連絡して打ち合わせる

業者に依頼する場合は、車を持ち込む日や再車検にかかる日数などを連絡して打ち合わせましょう。業者によっては、所有している積載車で車検切れの車を引き取りに来てくれます。積載車は車体を完全に荷台へ載せるため、仮ナンバーを取得する必要がありません。

また、積載車ではなくディーラーナンバーを使って、整備工場まで車を回送してくれるケースもあります。ディーラーナンバーとは、運輸支局から貸与されているナンバープレートのことです。ディーラーナンバーを取り付けた車は、車検切れでも公道を走行できます。

ただし、業者によっては引取料金が発生するケースがあるため、打ち合わせ時に、引取料金の有無や金額を確認しましょう。

再車検の費用

再車検は、通常の車検と同様に以下の費用が発生します。

■法定費用
・自動車重量税:0円〜7万5,000円程度(車輌重量や経過年数、エコカー減税対象かによって異なる)
・自賠責保険:1万7,650円
・印紙代:1,800〜2,300円程度(車種・工場の種類によって異なる)
※いずれも2024年3月時点の情報

■整備費用
・車検基本料金:1万円〜8万円程度(車種や業者によって異なる)
・部品代:交換する部品によって異なる
・工賃:交換する箇所によって異なる

法定費用は法律に基づいて定められており、どの業者に依頼しても金額は同じです。一方、整備費用は業者によって料金設定が異なります。

なかでも、車検基本料金は業者によって数万円の差が出る場合もあります。車検費用を抑えたい場合は、車検基本料金を低く設定している業者に車検を依頼しましょう。

また、車検切れの状態で長い間放置していると、消耗品や部品の劣化により整備費用が高くなる可能性があります。消耗品の交換は数千円〜数万円程度で済むものの、ブレーキやエンジンなどの主要部分は、作業が複雑なため10万円を超えるケースも珍しくありません。

外車は部品を海外から取り寄せなければならない場合があるため、国産車に比べて高い傾向があります。車検の事前見積もりを実施している業者もいるため、再車検を受けるか手放すかどうか判断してみてください。

なお、ユーザー車検の場合、自分で車の整備を行うため車検基本料金と工賃は発生しません。

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車検切れの車で公道の走行はできない

車は、2年に1度は車検を受けなければ公道を走行できないことが道路運送車両法で定められています(※新車は登録してから3年後)。車検が切れた状態で公道を走行した場合、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。

違反点数は6点加算されるため、30日間の免許停止です。累計点数が多かったり前歴があったりする場合は、免許取消処分が下されることに留意してください。

参考:道路運送車両法「第58条」「第108条の1

また、車検のほかに自賠責保険の有効期限も切れていると併合罪になるため、1年6ヶ月以下の懲役もしくは80万円以下の罰金が下されます。免許停止期間は90日と、処分がさらに重くなるため注意が必要です。

参考:刑法「47条」「48条

ただし、車検が切れているだけの状態で、公道を走行しないのであれば罰則はありません。たとえば、自宅の敷地内や駐車場などに車検切れの車を保管したまま走行させていないのであれば、罰則の対象外です。

なお、車検切れでも自動車税は毎年課税されます。車に乗る予定がない場合は、運輸支局で一時的に車を抹消したり売却したりして税金を止めましょう。

車検を受けるときの必要書類

車検を受けるときに必要な書類は、継続検査か新規検査によって異なります。車検が切れた車の再車検をする際は、継続検査をします。一方、運輸支局で一時的に車の登録を抹消している場合は、新規検査に該当するため混同しないようにしましょう。

続いて、継続検査と新規検査の必要書類を紹介します。

継続検査

継続検査に必要な書類は以下のとおりです。

■業者に依頼する場合
1.車検証
2.自賠責保険証明書
3.自動車税納税証明書
4.認印

■ユーザー車検の場合
1.車検証
2.自賠責保険証明書
※新旧の2枚
3.自動車税納税証明書
4.定期点検整備記録簿
5.自動車検査票
6.申請書 第3号様式
7.手数料納付書
8.自動車重量税納付書
9.認印

5〜8は運輸支局で入手できるため当日に入手して、記入例を参考にしながら作成しましょう。

また、自動車税を納税していないと車検の更新手続きを受け付けてもらえません。運輸支局で手続きする際は、直近で支払った自動車税納税証明書を忘れないようにしてください。

ただし、運輸支局や車検を行うタイミングによっては電子的に納税確認を行えるため、自動車税納税証明書が不要なケースがあります。各自治体の公式Webサイトで、自動車税納税証明書が必要かどうか確認しましょう。

なお、キャッシュレス決済で手数料や自動車重量税を支払う場合、手数料納付書と自動車重量税納付書が不要です。

新規検査

新規検査に必要な書類は以下のとおりです。

■業者に依頼する場合
1.登録識別情報等通知書
2.印鑑証明書
3.車庫証明書
4.実印

■ユーザー車検の場合
1.登録識別情報等通知書
2.自賠責保険証明書
※保険期間25ヶ月
3.印鑑証明書
※発行から3ヶ月以内
4.譲渡証明書
※所有者に変更がある場合のみ
5.車庫証明書
6.実印
7.自動車検査票
8.申請書 第1号様式
9.手数料納付書
10.自動車重量税納付書
11.自動車税申告書
12.委任状
※代理人が手続きする場合

新規検査は、車検に加えて一時的に抹消されている車を再登録する必要があるため、継続検査より多く書類を揃えなければなりません。車庫証明書は取得するまでに3〜4日程度かかるため、余裕をもって申請しましょう。

また、自賠責保険は車検満了日をカバーしなければならないため、24ヶ月ではなく「25ヶ月」で加入する必要があります。

自賠責保険と車検の満了日には以下の時間のずれがあり、1ヶ月多く加入することにより、手続きの遅れや整備のトラブルがあっても無保険な状態を防げます。

・車検満了日:期限当日の23時59分まで有効
・自賠責保険満了日:正午12時まで有効

なお、自賠責保険は月単位でしか加入できないため、プラス1日ではなく25ヶ月で契約する必要があります。

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まとめ

車検が切れても再車検を受ければ、再び公道を走行できます。ただし、再車検を受ける際は仮ナンバーを取得してから、運輸支局や車検業者に車を持ち込まなければなりません。仮ナンバーを取得せずに公道を走行した場合、行政罰に加えて罰金刑もしくは懲役刑が下されるため注意しましょう。

また、車検業者によっては、積載車やディーラーナンバーを所有している可能性があります。仮ナンバーを取得せずに車検業者へ車を持ち込めるため、役所に出向く手間を省けます。業者に車検を依頼する場合は、車検切れの車の引き取りが可能かどうか、問い合わせてみましょう。

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