車検は何年ごとに受ける?軽自動車や中古車の車検サイクルも紹介

目次
1.車検を受けられる期間 2.自家用車は何年ごとに車検を受けるのか 3.8ナンバー車は何年ごとに車検を受けるのか 4.貨物車は何年ごとに車検を受けるのか 5.登録から10年以上経過した中古車も車検頻度は同じ 6.次回の車検前に確認しておくこと 7.車検切れのクルマを車検に出す方法 8.まとめ

万が一車検の有効期限が切れると公道を走行できなくなります。車検の時期を忘れないようにするために、受ける頻度やスパンを確認しておきましょう。

ただし、クルマの種類やナンバーによって車検を受けるサイクルが異なる点に注意が必要です。この記事では、車検は何年ごとに受けるのか、事前に確認しておくことについて紹介します。

車検を受けられる期間

車検の有効期限は定められているものの、実施する期間は法律で定められていないため、いつでも受けられます。

ただし、次回の満了日は車検を取得した日から2年間です。あまりにも前倒しで受けてしまうと有効期間が短くなります。

期間に対する車の維持費用(車検費用)の観点から見ると、車検の有効期間が短いことは損失といえるでしょう。車検を受けるタイミングとしては、有効期限の1ヶ月前からがおすすめです。

また、車検は基本的に数日〜1週間程度かかります。愛車を預ける期間を短くしたい場合は、1日車検を実施している業者に依頼するとよいでしょう。 

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自家用車は何年ごとに車検を受けるのか

買い物や通勤など、日常で使用している自家用車は新車で登録してから3年後、以降は2年ごとに車検を受けます。たとえば、購入した新車が2024年4月30日に初度登録された場合、3年後の2027年4月30日までに初回車検を受けなければなりません。

初回車検以降は2年ごとになるため、2回目の車検は2029年4月30日までに受ける必要があります。また、自家用の軽自動車や250cc超のバイクも同様のサイクルです。

なお、レンタカーも自家用車に該当します。カーリースは所有している場合と同様に、新車で登録してから3年後、以降は2年ごとに車検を受ける必要があります。ただし、レンタカーは新車で登録してから2年後、以降は1年ごとに車検を受けます。同じ自家用車とはいえ、車検のサイクルが異なることに留意してください。 

8ナンバー車は何年ごとに車検を受けるのか

8ナンバー車は、自家用車とは異なり新車で登録してから2年後に初回車検を受ける必要があります。8ナンバーとは、特殊な装置を持つクルマにつけられるナンバーのことです。

たとえば、以下の特殊用途自動車が8ナンバーに該当します。

・パトカー
・消防車
・救急車
・キャンピングカー

初回車検以降は、自家用車と同様に2年ごとに車検を受けます。

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貨物車は何年ごとに車検を受けるのか

貨物車は、1ナンバーと4ナンバーで車検のサイクルが異なります。貨物車とは貨物を運送するクルマで、トラックやライトバンなどが該当します。1ナンバーは普通貨物車、4ナンバーは軽貨物車です。

1ナンバーの普通貨物車は、新車で登録してから2年後に初回車検があり、以降は1年ごとに車検を受けなければなりません。

一方、4ナンバーの軽貨物車の場合は、新車で登録してから2年後に初回車検を受ける点は同じものの、以降は2年ごとに受けます。

貨物車でも、ナンバーごとに車検のサイクルが異なることに留意してください。

登録から10年以上経過した中古車も車検頻度は同じ

新車で登録してから10年以上経過した中古車でも、車検の頻度は変わりません。以前までは、登録してから10年以上経過した自家用車は、1年ごとに車検を受ける必要がありました。しかし、1995年に道路運送車両法の変更により、現在では経過年数を問わず初回車検以降は2年ごとに車検を受けます

また、車検と似ている点検として「法定1年点検」があります。法定1年点検とは、公道を安全に走行するための定期点検のことです。ディーラーや整備工場で受けられる点検で、サイクルは以下のとおりです。※自家用車の場合

1年目:法定点検
2年目:法定点検
3年目:初回車検
4年目:法定点検
5年目:車検
6年目:法定点検
7年目:車検

車検を受ける年ではなくても、クルマのコンディションを把握できるため、故障を未然に防げるでしょう。法定1年点検は、新車・中古車を問わず、道路運送車両法第48条で定められている義務です。

出典:道路運送車両法「第48条

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次回の車検前に確認しておくこと

準備が不十分なまま車検を受けると、再車検を受けなければならないケースがあります。スムーズに車検を受けるためにも、事前に準備をしておきましょう。

ここでは、車検前に確認しておきたいポイントを解説します。

必要書類はそろっているか

まずは、車検に必要な書類を揃えましょう。車検に必要な書類は以下の2点です。

・車検証
・自賠責保険証明書

紛失している場合は車検までにそろえる必要があるため、以下を参考に各場所で再発行しましょう。

■車検証
・普通車:運輸支局
・軽自動車:軽自動車検査協会

■自賠責保険証明書
・加入している保険会社の窓口もしくは郵送

また、電子的に納税確認を行えるようになったため、納税証明書の提示は不要です。しかし、納税してから反映されるまで2〜3週間程度かかるため、自動車税の納付後にすぐ車検を受ける場合は納税証明書が必要です。 

なお、自動車税の納税証明書は自動車税事務所で再発行します。軽自動車の納税証明書は、市町村役場で再発行できます。

明らかに車検に通らない状態ではないか

保安基準を満たしていないと車検に通らないため、事前にクルマの状態を確認しましょう。たとえば、タイヤに溝があるかどうかや、ヘッドライトが点灯するかどうかなどを確認します。マフラーを切断していたり、車体からタイヤやホイールがはみ出していたりする違法改造は車検に通りません。

保安基準を満たしていない状態で車検を受けると、指摘箇所を直してから再車検を受ける必要があります。再車検は時間や費用が余計にかかるため、スムーズに車検を受けるためにも、クルマに明らかな不備がないかを確認しましょう。

なお、明らかに保安基準を満たしていない状態の場合、車検の依頼を受け付けてくれない業者もいるため注意してください。

車検切れのクルマを車検に出す方法

車検切れでは公道を走行できないため、仮ナンバーを取り付けて車検業者までクルマを持ち込む必要があります。仮ナンバーは、取り付けることにより一時的に公道への走行が許可されるナンバープレートです。

仮ナンバーは、役所で申請した当日に入手できます。ただし、仮ナンバーを取得するには自賠責保険が必要です。自賠責保険も切れている場合は、加入してから仮ナンバーを取得しましょう。

また、車検業者に積載車でクルマを引き取りに来てもらう方法もあります。積載車はクルマ全体を荷台に乗せて走行するため、仮ナンバーの取得が不要です。車検業者によっては引取料を設けているケースもあるため、事前に問い合わせて金額を確認しましょう。

なお、車検が切れた状態で走行すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。※自賠責保険も切れていると1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金

違反点数は6点加算されるため、30日間の免許停止処分が下ります。累計点数や前歴によっては免許取消処分が下るため、車検が切れたら公道を走行しないようにしましょう。

参考:道路運送車両法「第58条」「第108条

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まとめ

車検は満了日の1ヶ月前から受けられます。1ヶ月以上前に受けると、車検の有効期限が短くなるため注意が必要です。 

また、車検はクルマによって受けるサイクルが異なります。

・自家用車:初度登録から3年後、以降は2年ごと
・8ナンバー:初度登録から2年後、以降も2年ごと
・4ナンバー:初度登録から2年後、以降も2年ごと
・1ナンバー:初度登録から2年後、以降は1年ごと

愛車のサイクルを把握して、車検を切らさないようにしましょう。

なお、車検が切れた場合は公道を走行できません。車検切れの状態で公道を走行すると、罰則や行政罰を受けることになるため、正しい方法でクルマを持ち込みましょう。

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