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車庫証明シール(保管場所標章)は貼らないとダメ?廃止って本当?綺麗に剥がす方法も紹介

目次
1.車庫証明シール(保管場所標章)とは 2.車庫証明シール(保管場所標章)を貼らないのは法律違反 3.車検ステッカー(検査標章)も剥がしてはいけない 4.車庫証明シール(保管場所標章)は廃止される! 5.車庫証明シール(保管場所標章)はどんなときに剥がす? 6.車庫証明シール(保管場所標章)の再発行方法 7.車庫証明シール(保管場所標章)をきれいに剥がす方法 8.まとめ

車庫証明シールは、表示が義務付けられているため、必ずクルマに貼り付けなければなりません。しかし、住所変更や経年劣化などで、剥がす必要が生じることがあります。

この記事では、車庫証明シールを貼らなかった場合の罰則や綺麗に剥がす方法などを紹介します。

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車庫証明シール(保管場所標章)とは

車庫証明シールは、保管場所が確保されている車輌であることを証明するシールです。正式には「保管場所標章」といい、車庫証明と同時に警察署で交付されます。シールに記載されている内容は、以下のとおりです。

・標章番号(9桁)
・保管場所の位置(都道府県と市町村区)
・手続きした警察署

また、クルマの保管場所の確保等に関する法律により、「クルマを所有する場合は、使用の本拠地から2km以内の保管場所を確保すること」が義務付けられています。確保したことを証明するには、警察署で車庫証明の手続きを行い、シールを車輌に貼り付ける必要があります。

出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律「保管場所の確保 第三条」警視庁公式Webサイト「保管場所の要件」

なお、車庫証明の手続きはクルマを購入したときのほかに、保管場所に変更があった際も必要なため、忘れずに申請しましょう。

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車庫証明シール(保管場所標章)を貼らないのは法律違反

車庫証明シール(保管場所標章)を貼らないのは法律違反

車庫証明シールの表示は「自動車の保管場所の確保等に関す法律第六条の2」で義務付けられているため、貼らないと法律違反です。続いて、車庫証明シールを貼らなかった場合の罰則や罰金を紹介します。

罰則・罰金

車庫証明シールを車輌に貼らなくても、罰則や罰金は科せられません。しかし、表示義務を怠ると交通違反時や検問時に警察から指導を受ける可能性があります

車庫証明を取得しなかった場合は車庫法に違反するため10万円の罰金が科せられます。ただし、普通乗用車の場合は車庫証明を取得しなければ陸運局で登録ができないため、罰せられるケースは基本的にないと考えてよいでしょう。軽自動車は車検証取得後に車庫証明を提出するため、注意が必要です。

貼る位置

車庫証明シールは後方から見やすいよう、車輌のリヤガラスに貼り付ける必要があります。リヤガラスの真ん中や上側は、運転する際に後方の視界を妨げてしまうため、左下に貼るとよいでしょう。

また、車庫証明シールはガラスの内側と外側の両方に貼り付けることが可能です。リヤガラスの結露を解消する熱線がある車輌の場合は、線が損傷したり剥がれたりするケースもあるため、なるべく外側に貼り付けましょう。

なお、以下の場合はリヤガラスではなく、車輌の左側面に車庫証明シールを貼り付けます。

・リヤガラスがない場合 ※トラックやオープンカーなど
・保管場所標章に表示された事項を後方から見ることが困難な場合
・リヤガラスに貼り付けることが適当と認められない場合

出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 「保管場所標章の表示の方法 第七条」

車検ステッカー(検査標章)も剥がしてはいけない

車検ステッカーは、フロントガラスへの貼り付けが法律で義務付けられているため、剥がしてはいけません。

車検ステッカーを剥がしたり貼り忘れたりすると、道路運送車輌法の第109条に違反するため、50万円以下の罰金が科される点に注意しましょう。なお、円形の「点検ステッカー」と「燃費や排ガス基準達成シール」は、貼り付ける義務がないため、剥がしても公道を走行できます。

参考:道路運送車両法「第五章 道路運送車両の検査等(自動車検査証の備付け等)第六十六条」道路運送車両法「罰則 第百九条」

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車庫証明シール(保管場所標章)は廃止される!

2024年5月17日に開かれた参議院本会議において、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」の改正案が可決・成立し、車庫証明シールの廃止が決定しました。

改正案は公布から6ヶ月〜1年以内の時期に施行されることが多い傾向にあり、車庫証明シールの貼り付け義務も2025年5月までに廃止されます

これから購入する新車や中古車はもちろん、すでに乗っているクルマでも、車庫証明シールは不要になります

車庫証明シール(保管場所標章)が廃止になる理由

車庫証明シールが廃止になる主な理由は、警察のチェックシステムの改善によりナンバープレートから保管場所の情報を照会できるようになったためです

違法駐車や無断駐車などの通報があった場合、従来は車庫証明シールから所有者情報の照会を行う必要がありました。しかし、現在はクルマのナンバープレートの情報から保管場所を確認できるシステムが導入されたため、 車庫証明シールが不要となりました。

また、駐車監視員の導入で違法駐車自体の件数が減少したことも、車庫証明シールが廃止になった理由の1つといえるでしょう。

車庫証明シール(保管場所標章)はどんなときに剥がす?

車庫証明シール(保管場所標章)はどんなときに剥がす?

貼り付けが義務付けられている車庫証明シールですが、剥がす場面は主に3つです。

転居で住所変更を行ったとき

転居にともなってクルマの保管場所が変わった場合には、新たに車庫証明シールが発行されます。そのため、元の車庫証明シールを剥がして貼り替えなければなりません。

車庫証明シールの貼り付けに失敗したとき

車庫証明シールを自分で貼り付ける際、向きや場所を誤ってしまった場合には、一度剥がして貼り替える必要があります。警察署で再発行手続きをしたうえで貼り直しましょう。

長年貼り付けたままでボロボロになったとき

車庫証明シールもいわゆる一般的なステッカーであるため、長期間そのままにしておくと劣化してしまいます。文字が読めないほどボロボロだと適切に情報を表示しているとはいえないため、車庫証明シールを再発行したうえで剥がし、貼り直さなければなりません。

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車庫証明シール(保管場所標章)の再発行方法

車庫証明シールは、使用の本拠地を管轄する警察署で再発行できます。手続きには警察署で入手できる「保管場所標章再交付申請書」の提出と、500円程度の手数料が必要です。保管場所標章再交付申請書には、車の情報を記載する必要があるため、車検証を参考に記入します。車輌にシールを貼り付けていない場合は、警察に指導される可能性もあるため、紛失した場合はすみやかに再発行を依頼しましょう。

また、手続き時は車庫証明の交付時に渡された「保管場所標章番号通知書」が必要なケースもあります。保管場所標章番号通知書は、車検証入れに保管されているケースが多いため、あるかどうか確認してみましょう。

車庫証明シール(保管場所標章)をきれいに剥がす方法

車庫証明シールには、強力な糊が使用されているため、剥がすのは容易ではありません。ここでは、車庫証明シールを剥がすのに必要な道具と綺麗に剥がすための方法を解説します。

必要な道具

車庫証明シールを綺麗に剥がすためには、以下の道具が必要です。

・スクレーパー

スクレーパーは、薄いヘラ状の刃にプラスチックや木製の柄がついた道具のことで、ECサイトやホームセンターで購入できます。

スクレーパーには鋭い刃が用いられているため、ガラスを傷めてしまうのではないかと不安になる方もいるでしょう。しかし、ガラスの表面は非常に固く、水を使いながら剥がせば、傷がつきにくくなります。ただし、塗装されている箇所はガラスよりも柔らかく、簡単に傷がついてしまうため、気をつけましょう。

・パーツクリーナー

車庫証明シールの糊を溶かすために使います。こちらもECサイトやホームセンターで購入可能です。

・水

傷の防止と車庫証明シールを剥がしやすくするために使います。水を使わずに剥がしてしまうと、頑丈なガラスであってもスクレイパーの刃で傷がついてしまうため、必ず用意しましょう。

ペットボトルに水を入れて作業をすれば、適度に水分を含ませながら剥がせます。

・ウエス

ウエスはパーツクリーナーを糊に染み込ませるときに使います。ウエスがない場合は、不要なタオルでも問題ありません。

手順

(1)傷を防止するためシール全体に水をかけます。

(2)スクレーパーで全体を剥がします。スクレーパーがガラス面以外の部分に当たらないように注意しながら、シールの端から少しずつ丁寧に作業を進めましょう

(3)シールを剥がした後は糊がこびり付くケースが多いため、パーツクリーナーとウエスを使ってきれいに拭き取りましょう。

状態によっては剝がれづらいこともありますが、道具をしっかりと活用すれば、綺麗にシールを剥がせます

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まとめ

車庫証明シールは、保管場所を確保した車輌であることを証明するシールです。罰則はないものの、車輌のリヤガラスへの貼り付けが義務付けられています。

車庫証明シールの廃止に伴って、2025年6月以降の貼り付けの義務はなくなりますが、それまでは今まで通り貼っておかなければなりません。廃止された後に車庫証明シールを剥がす際は、スクレーパーやパーツクリーナーを活用することで、たとえ貼ってから時間が経っていても綺麗に剝がせます。

なお、車庫証明の制度自体は継続されますので、引っ越しなどでクルマの保管場所が変わった場合は、速やかに最寄りの警察署で車庫証明書を発行しましょう。

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