軽自動車は引っ越し時に車庫証明の住所変更は不要!必要な手続きと方法を解説

目次
1.軽自動車において引っ越し時に車庫証明の変更手続きは不要 2.軽自動車における引っ越し時に届出が必要な場合がある 3.引っ越し時は軽自動車の車検証の住所変更手続きが必要 4.軽自動車の引っ越し時には保険の住所変更も必要 5.軽自動車の引っ越し時には運転免許証の住所変更も必要 6.まとめ

引っ越した際は車庫証明の住所変更が必要と聞き、手続き方法を調べている方もいるでしょう。そもそも軽自動車は普通自動車とは異なり車庫証明の取得が不要です。

ただし、地域によっては期日までに新しい住所を管轄する警察署で「保管場所届出」をする必要があります。

この記事では、引っ越し時に軽自動車の車庫証明の住所変更が不要な理由や保管場所届出の手続き方法などについて解説します。

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軽自動車において引っ越し時に車庫証明の変更手続きは不要

軽自動車において引っ越し時に車庫証明の変更手続きは不要

軽自動車は、普通自動車や小型自動車とは管理する行政機関が異なるため、引っ越しをしても車庫証明の住所変更手続きは必要ありません

普通自動車や小型自動車は「運輸支局」が管理しています。そのため、新しくクルマを購入したときは、車庫がある住所を管轄する警察署で申請をして車庫証明書を入手しないと運輸支局で車検証(自動車検査証)やナンバープレートが交付されません。

引っ越しをして保管場所が変わったときは、新しい住所を管轄する警察署で車庫証明の住所変更手続きが必要です。

一方、軽自動車を管理するのは軽自動車検査協会です。軽自動車を購入したときは、車庫証明書がなくても軽自動車検査協会で車検証やナンバープレートが発行されます。

保管場所が変わった際は、必要に応じて管轄の警察署で保管場所届出の手続きをするのみでよいとされています。

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軽自動車における引っ越し時に届出が必要な場合がある

軽自動車における引っ越し時に届出が必要な場合がある

管轄の警察署で保管場所届出の手続きが必要となるのは、以下のような地域に軽自動車の保管場所がある場合です。

  • ・県庁所在地
  • ・人口10万人以上の都市
  • ・東京や大阪などの都心部から30km以内の市区町村

上記に該当していても保管場所届出が不要な場合もあります。引っ越し先の住所が保管場所届出の必要がない「適用除外地域」に該当するかどうかを各都道府県の警察署のWebサイトで確認しましょう。

ここでは、保管場所変更届出をする際の必要書類や手続き先を解説します。

必要書類

警察署へ軽自動車の保管場所を届け出る際の主な必要書類は、以下のとおりです。

  • ・自動車保管場所届出書
  • ・保管場所の所在図・配置図
  • ・保管場所の使用権原を疎明する書類
    • →自身が所有する土地に保管:保管場所使用権原疎明書(自認書)
    • →貸し駐車場に保管する場合:保管場所使用承諾証明書または駐車場の賃貸借契約書の写し など

所在図・配置図は、保管場所の位置や駐車スペースの寸法などを明記した図面です。保管場所使用承諾証明書は、駐車場の所有者や管理者に記入してもらう必要があります。

書類に不備があると再提出を求められることもあるため、記入漏れや添付書類の不足がないか、よく確認することが大切です。

申請書類を作成する際は、各警察署のWebサイトで公開されている様式や記載例を活用するとよいでしょう。

なお、以前は「保管場所標章交付申請書」の提出が必要でしたが、2025年(令和7年)4月1日から不要となっています。クルマに貼り付ける保管場所標章(ステッカー)も発行されなくなりました。

手続き方法

保管場所届出をする際は、新しい保管場所がある住所を管轄する警察署に必要書類を提出します。引っ越しをする前の住所を管轄する警察署ではない点に注意しましょう。

受付時間は月曜日から金曜日の午前9時〜午後4時までです。土日祝日と年末年始は原則として手続きできません。

受付の開始時間と終了時間は警察署によって異なるため、事前にWebサイトで確認しましょう。

警察署の窓口に必要書類を提出すると不備がなければ控えが渡され、その日のうちに手続きが完了します。

保管場所届出に手数料はかかりません。保管場所標章の廃止により、500〜600円程度の発行手数料もかからなくなりました。

引っ越し時は軽自動車の車検証の住所変更手続きが必要

引っ越し時は軽自動車の車検証の住所変更手続きが必要

軽自動車の所有者は、引っ越しで住所が変わった場合、道路運送車両法第12条にもとづき、その日から15日以内に車検証の住所変更手続きをする必要があります。

第十二条:自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。

また、同法の109条では車検証の住所変更手続きを怠ると「50万円以下の罰金に処される」と定められています。

第百九条:次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

引用:e-gov 法令検索「道路運送車両法

さらに、車検証の住所がそのままであると自動車税(種別割)の納税通知書が新しい自宅に届かず、納税を延滞してしまう可能性もあります。

住所が変わったときは必ず期日までに車検証の住所変更手続きを済ませましょう。

以下では、手続きの際に必要な書類や申請先を解説します。

必要書類

軽自動車の車検証の住所変更手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

  • ・自動車検査証(車検証)の原本
  • ・住民票の写しや印鑑(登録)証明書など使用者の新しい住所を証明する書類
  • ・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
  • ・ナンバープレート(管轄が変わる場合のみ)
  • ・希望番号の予約済証(希望ナンバーを希望する場合)
  • ・申請依頼書(使用者ではない人が手続きをする場合)

自動車検査証記入申請書は、軽自動車検査協会の窓口で入手できる他、Webサイトからダウンロードすることも可能です。

住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを準備しましょう。

引っ越しにより住所を管轄する軽自動車検査協会が変わる場合は、ナンバープレートの変更も必要です。

車検証の住所変更手続きは無料ですが、ナンバープレートを変更する場合は別途手数料がかかります。

手続き方法

軽自動車の車検証の住所変更をする場所は、新しい住所地を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室の窓口です。

申請書に必要事項を記入し、その他の書類とあわせて窓口に提出すると、不備がなければ新しい情報が記載された車検証が交付されます。

住所の管轄が変更になる場合は、古いナンバープレートを返納して新しいナンバープレートを取り付けて封印をしてもらいます。封印は、ナンバープレートを固定するボルトにアルミ製のキャップを取り付けることです。

▼関連記事
車検証の住所変更をする方法は?手続きしなかった場合の罰則も紹介

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軽自動車の引っ越し時には保険の住所変更も必要

軽自動車の引っ越し時には保険の住所変更も必要

引っ越しにより住所が変わったときは、自動車保険の住所変更手続きも必要です。

自動車保険には、法律で加入が義務付けられている「自賠責保険」と、加入が個人の判断に任せられている「任意保険」があり、それぞれ手続き方法が異なります。

以下では、自賠責保険と任意保険の住所変更手続きについて詳しく解説します。

自賠責保険

自賠責保険の住所変更手続きをするときは、加入している保険会社の窓口に訪れるか、保険代理店の担当者に連絡をします。

また、スマートフォンやパソコンなどから「One-JIBAI」という損害保険業界共通の専用Webサイトにアクセスして手続きをすることもできます。

住所手続きの際に必要な書類は以下のとおりです。

  • ・自動車損害賠償責任保険証明書
  • ・運転免許証や健康保険証など新しい住所が確認できる書類
  • ・ナンバープレートまたは軽自動車届出済証(住所変更と同時に変更がある場合)

One-JIBAIで手続きをする場合、画面の指示にしたがって項目を入力し、必要書類をスキャンするかスマートフォンで撮影してアップロードします。

手続きが完了すると、後日住所が変更された自賠責保険証明書が届きます。届けられた新しい証明書の記載項目に誤りがなければ、古い証明書を破棄しましょう。

任意保険

ほとんどの任意保険は、インターネットから保険会社の契約者専用ページで住所変更手続きができます。

他にも「保険代理店の担当者に連絡する」「保険会社に電話する」「保険会社の窓口に出向く」などの方法で手続きが可能です。

手続きの際には、住民票の写し・運転免許証・マイナンバーカードなど新しい住所がわかる書類を準備しましょう。

地域ごとの事故や盗難、自然災害などのリスクに応じて保険料が設定される保険会社の任意保険は、住所変更によって保険料が変わることがあります。その場合は、住所変更手続きの際にクレジットカードや銀行口座の情報がわかるものが必要です。

手続きの際は、年間の予想走行距離やクルマの使用目的、運転する人の範囲なども申告するため、引っ越しにともないこれらに変更がないか検討しましょう。

また、補償に過不足がないかも検討し、必要に応じて見直しをすることもおすすめします。

軽自動車の引っ越し時には運転免許証の住所変更も必要

軽自動車の引っ越し時には運転免許証の住所変更も必要

道路交通法の第94条では、運転免許証の記載事項に変更があった場合、速やかに届け出ることが義務付けられています。そのため、引っ越しをしたときは運転免許証に記載される住所の変更手続きが必要です。

手続きを怠ると「2万円以下の罰金または科料」に処される可能性があります。

また、更新のお知らせハガキが新しい住所に届かず、免許の更新を失念するリスクも高まるため、引っ越しをしたときは運転免許証に記載される住所を速やかに変更しましょう。

以下では、運転免許証の住所変更をする際の必要書類や手続き先を解説します。

必要書類

運転免許証の住所変更手続きに必要な主な書類は、以下のとおりです。

  • ・運転免許証またはマイナ免許証(どちらも持っている場合は両方)
  • ・住民票の写しや公共料金の領収書、健康保険証など新しい住所が確認できる書類

マイナ免許証は、免許情報が記載されるマイナンバーカードです。2025年(令和7年)3月24日から運用が開始されました。

住所変更手続きの際に、新しい住所が確認できる書類が必要となるのはマイナ免許証を発行しておらず通常の運転免許証を利用している人です。

マイナ免許証を取得し、市区町村役場でマイナンバーカードに登録されている住所を変更している場合、運転免許証の住所変更手続きをする際に新しい住所を確認できる書類を準備する必要はありません。

運転免許証を返納してマイナ免許証のみを保有しており、所定の手続きをするとワンストップサービスにより、住所・氏名・本籍の変更時に警察署等への届出が不要となります。

新しい住所が確認できる書類の種類や条件は、警察署や運転免許センターのWebサイトに記載されています。「住民票の写しはマイナンバーが記載されていないもの」「マイナンバーの通知カードは不可」などの条件が設けられているため、事前に確認しておきましょう。

手続き方法

運転免許証の住所変更手続きは、新しい住所地を管轄する以下の施設で行えます。

  • ・各警察署
  • ・運転免許試験場
  • ・運転免許更新センター

警察署と運転免許更新センターで手続きができるのは、原則として平日の日中です。土日祝日と年末年始は手続きできません。

一方、運転免許試験場は平日に加え日曜日も手続きができる場合があります。

受付時間は「午前8時30分〜午後4時30分」「午前9時〜午後5時」など地域や施設によって異なります。

運転免許証の住所を変更する際は、インターネットで受付場所や受付時間を事前に確認しましょう。なお、手続きをする場所にかかわらず手数料は無料です。

手続きの際は、窓口に備え付けられている「運転免許証記載事項変更届」を記入し、必要書類とあわせて提出します。

提出された書類に不備がなければ、運転免許証の裏面に新しい住所が追記されるため、誤りがないかよく確認しましょう。裏面の記載欄が埋まっている場合は、新しい住所が記載されたシールが貼り付けられます。

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まとめ

軽自動車の場合、引っ越しをしても車庫証明に関する手続きは不要ですが、新しい住所を管轄する警察署で保管場所届出が必要となる場合があります。

また、車検証や自動車保険(自賠責保険・任意保険)、運転免許証の住所変更も必要です。

車検証や運転免許証の住所変更を怠ると罰則や科料が科される可能性もあるため、引っ越しをしたときは漏れなく手続きをしましょう。

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