目次
普通自動車を所有している場合、引っ越しをしたときは車庫証明の住所変更が必要です。
住所変更をしないままクルマを運転すると罰金が課せられる可能性があるため、引っ越しの際は期限までに変更手続きを済ませることが大切です。
この記事では、車庫証明の住所変更について手続きの方法や必要書類、流れなどを詳しく解説します。
車庫証明の住所変更とは
車庫証明(自動車保管場所証明書)は、クルマの保管場所が確保されていることを証明する書類です。
「車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」では、クルマの所有者に保管場所の確保と車庫証明の申請が義務付けられています。
以下では、車庫証明の役割や住所変更が必要になるケース、申請しない場合のリスクやペナルティについて解説します。
車庫証明の役割と変更が必要なケース
車庫証明が義務付けられているのは、路面に駐車されるクルマの増加による「道が狭くなった」「消防車や救急車などの走行が妨げられる」などの事態を防ぐためです。
新しくクルマを購入するときやクルマの所有者が変わるとき、保管場所がある地域を管轄する警察署で車庫証明を取得する必要があります。
また、車庫法の第7条ではクルマを保管する場所の位置が変わったときは、15日以内に管轄の警察署で車庫証明の住所変更手続きをする必要があると定められています。
出典:e-gov法令検索「車の保管場所の確保等に関する法律7条1項」
単身赴任や親族の介護などで住民票を移さない場合でも、クルマを使用・管理する場所(使用の本拠の位置)が変わるときは車庫証明の申請が必要です。
ただし、車庫証明の適用除外地域に引っ越す場合は手続き不要です。住所が変わるときは、各都道府県の警察署のWebサイトで車庫証明の申請が必要かどうかを調べましょう。
変更手続きをしないとどうなる?
住所が変わった日から15日が経過しても車庫証明の変更手続きをしていない場合、車庫法の規定により10万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、道路運送車両法では引っ越しから15日以内に車検証の住所変更手続きもする必要があり、申請しない場合は50万円以下の罰金に処されると定められています。
出典:e-gov法令検索 道路運送車両法「12条1項」「第109条2項」
車検証の住所変更手続きをするためには、新しい保管場所を管轄する警察署で取得した車庫証明が必要です。
車庫証明が発行されるまで申請から3〜7日ほどかかります。引っ越し後は、15日以内に車検証の住所変更まで済ませられるよう速やかに車庫証明の申請をすることが大切です。
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車庫証明の住所変更に必要な書類
車庫証明の住所変更手続きをする際は、いくつかの書類を準備する必要があります。
クルマを保管する場所の種類によって一部の書類が異なります。期限内に手続きを済ませるためには、事前に必要書類を確認して漏れなく準備することが大切です。
ここでは、車庫証明の住所変更をする際に必要となる書類を解説します。
共通の必要書類
車庫証明の住所変更手続きをするときは、保管場所の種類にかかわらず以下の書類が必要です。
- ・自動車保管場所証明申請書:住所変更の申請書類
- ・保管場所の所在図:自宅と駐車場の位置関係を示す地図
- ・保管場所の配置図:駐車スペースの寸法や出入り口の幅などを記載した図面
上記書類は、各都道府県の警察署の窓口に設置されています。また、各警察署のWebサイトでは、各書類の様式や記載例が公開されているため、作成の際に活用するとよいでしょう。
住所変更の際は、他にも保管場所の種類に応じた「保管場所の使用権限を疎明する書面」が必要です。
自己所有の土地に保管する場合の書類
自身や家族が所有する土地にクルマを保管する場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を提出します。
保管場所使用権原疎明書面は、土地が自身の所有物であることを証明する書類です。この書類についても、様式や記載例は各警察署のWebサイトで公開されています。
賃貸駐車場を利用する場合の書類
月極駐車場やアパート・マンションの駐車場などにクルマを保管する場合は「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
保管場所使用承諾証明書は、貸し駐車場の使用が許可されていることを証明する書類です。
賃貸物件のオーナーや管理会社など保管場所の所有者・管理者が作成します。
他にも、地域によっては賃貸契約書の写しや駐車場使用料金の領収書が保管場所の使用権限を証明する書面と認められる場合があります。
▼関連記事
賃貸のアパートでも車庫証明は必須?取得方法や注意点をわかりやすく解説
その他に必要な書類と手数料
地域によっては、運転免許証や公共料金の領収書など申請者の住所を証明するための書類や、自動車検査証(車検証)の提出を求められます。
申請手数料は2,200〜2,400円程度であり、地域によって異なります。
車庫証明の住所変更手続きをする際は、保管場所を管轄する警察署のWebサイトで必要書類や手数料の金額を事前によく確認することが大切です。
車庫証明の住所変更手続きの流れ
車庫証明の手続き先と申請期限には決まりがあります。自身での申請が難しい場合は、代理人に依頼することも可能です。
また、申請の際は所在図・配置図を適切に作成する必要もあります。以下で詳しく解説します。
手続き先と申請期限
車庫証明の住所変更手続きは、新しい自動車の保管場所を管轄する警察署の窓口で行います。引っ越し前の保管場所を管轄する警察署ではない点に注意しましょう。
窓口に必要書類を提出したあと、不備がなければ3〜7日ほどで車庫証明が発行されます。受取場所は申請をした警察署の窓口であるため、後日改めて足を運ぶ必要があります。
警察署の受付時間は平日の日中で、「午前8時30分〜午後4時30分」「午前9時〜午後5時」など地域によって異なるため、事前に確認しておきましょう。土日祝日と年末年始は、どの警察署も受け付けていません。
申請期限は、クルマの保管場所を変更した日から15日以内です。この期限までに車庫証明と車検証の住所変更を済ませる必要があります。
代理人による申請も可能
仕事や育児などで忙しく平日に警察署へ出向くのが難しい場合は、代理人に車庫証明の住所変更を依頼するのも1つの方法です。
親族や友人の他にも、報酬を支払って行政書士に変更手続きを依頼することも可能です。
代理人が申請をする場合は「委任状」を準備しましょう。必須ではありませんが、準備することで申請書類に不備があったとき代理人にその場で修正してもらえるようになります。
委任状の様式は警察署のWebサイトで公開されている場合もあるため、作成の際に確認してみるとよいでしょう。
▼関連記事
車庫証明は本人じゃなくても取得できる!代理人による手続き方法を紹介
所在図・配置図の作り方
所在図と配置図を作成する際は、以下の項目を盛り込む必要があります。
- ・所在図:自宅の敷地、駐車場の全体図、位置関係、周辺の道路や建物など
- ・配置図:駐車スペースの寸法、保管場所に接する道路の幅、出入り口の幅など
警視庁が公開する所在図と配置図の記載例は、こちらより確認できます。
所在図は手書きで作成する他にも、インターネットでGoogleマップなどの地図を印刷して、必要な情報を追記することも可能です。
なお、以下のいずれかに該当する場合は所在図を省略できます。
- 1.使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合(例:自宅敷地内が駐車場)
- 2.以前に申請した使用の本拠と保管場所の位置に変更がない場合
一方、配置図については省略できません。
所在図と配置図の様式や記載例は、各警察署のWebサイトで公開されていることが多いため、作成する際に確認することをおすすめします。
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車庫証明の変更に合わせて必要なその他の手続き
引っ越しをしたときは、車検証の住所を変更する手続きも必要です。管轄の運輸支局や軽自動車協会が変わる場合は、原則としてナンバープレートも変更します。
上記の手続き方法や必要書類について詳しく解説します。
車検証の住所変更と必要書類
車庫証明の住所変更が完了したあとは、車検証(自動車検査証)の使用者の住所を変更する手続きが必要です。
車検証の住所変更手続きができるのは、新しい住所地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所です。軽自動車の場合は、管轄の軽自動車検査協会で手続きをします。
普通自動車の車検証の住所変更に必要な書類は以下のとおりです。
- ・自動車検査証(車検証)の原本
- ・新しい住所と古い住所の繋がりを証明できる書類(発行から3ヶ月以内の住民票の写し)
- ・車庫証明書(発行からおおむね1ヶ月以内のもの)
- ・申請書(OCR申請書第1号様式)
- ・手数料納付書 など
申請書は、運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で入手できる他、Webサイトからダウンロードすることも可能です。
申請には350円程度の手数料がかかります。
状況によっては他の書類の提出を求められる場合もあるため、手続きの際は国土交通省の総合ポータルサイトや運輸支局のWebサイトなどで必要書類を事前に確認しましょう。
▼関連記事
車検証の住所変更をする方法は?手続きしなかった場合の罰則も紹介
ナンバープレート変更の流れと費用
引っ越しによりクルマを使用する地域を管轄する運輸支局が変わった場合は、車検証の住所変更とあわせてナンバープレートの変更も必要です。
変更の流れは以下のとおりです。
- 1.古いナンバープレートを取り外して返却する
- 2.新しいナンバープレートを車輌に取り付ける
- 3.車検証の記載内容とクルマが同一であるか確認される
- 4.問題がなければ、封印取付所でナンバープレートに封印をする
封印とは、後部のナンバープレートの左上にあるボルトにアルミ製のキャップを取り付けることです。目的は、「ナンバープレートの取り外しの防止」と、「車検証の記載内容とクルマが同一であることの証明」です。
乗用車のナンバープレートを交換する際にかかる費用は一般的なペイント式の場合は2,000円弱、光学式は5,600円程度が目安で、地域によって異なります。
希望ナンバーを選択する場合は5,000〜9,000円程度の手数料が必要です。
▼関連記事
車検証の住所変更でナンバープレートはそのままでOK?手順も紹介
自動車税(種別割)納付先変更の重要性
自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の自動車の所有者に対して課税される地方税です。
納税通知書は、車検証に登録されている住所宛に送付されます。
引っ越しをしたにもかかわらず、車検証の住所がそのままであると納税通知書が新居に届かず、納付期限を過ぎてしまう可能性があります。
自動車税(種別割)を納期限までに納めないと延滞金が発生する場合もあるため、引っ越しをしたときは速やかに車検証の住所を変更しましょう。
賃貸物件へ引っ越しをした場合の注意点
賃貸物件の駐車場を利用する場合、車庫証明の住所変更に必要な保管場所使用承諾書の作成を大家や管理会社などに依頼します。その際に数千円の手数料を請求されることがあります。
賃貸契約書の写しや駐車場代の支払いを証明できる領収書などで住所変更ができれば、保管場所使用承諾書の作成を依頼する必要はありません。
ただし、地域によっては「契約内容によっては使用できない」などの条件が定められている場合があります。
引っ越し先で貸し駐車場を利用する場合は、作成を依頼する際の手数料の有無や金額、車庫証明の住所変更時の必要書類をよく確認しておきましょう。
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軽自動車では軽自動車の保管場所届出が必要
車庫証明の住所を変更する必要があるのは、普通自動車や小型自動車など運輸支局が管理する登録自動車を所有している場合です。
軽自動車は運輸支局ではなく「軽自動車検査協会」が管理するため、車庫証明の取得や住所変更の手続きは不要です。
ただし、地域によっては新しい保管場所を管轄する警察署で「保管場所届出」という手続きが必要です。
保管場所届出は、軽自動車の保管場所が確保されていることを届け出る手続きであり、県庁所在地や人口10万人以上の都市などで必要です。
届出の際の必要書類は、以下のとおりです。
- ・自動車保管場所届出書
- ・保管場所の所在図・配置図
- ・保管場所の使用権原を疎明する書類
- →自身が所有する土地に保管:保管場所使用権原疎明書(自認書)
- →貸し駐車場に保管する場合:保管場所使用承諾証明書または駐車場の賃貸借契約書の写し など
軽自動車を所有している場合は、新しい住所地が届出の対象地域かどうかを、事前に管轄の警察署や軽自動車検査協会のWebサイトなどで確認しておきましょう。
なお、軽自動車も車検証の住所変更は必要であり、新しい保管場所を管轄する軽自動車検査協会で手続きをします。
▼関連記事
軽自動車は引っ越し時に車庫証明の住所変更は不要!必要な手続きと方法を解説
まとめ
普通自動車を所有する人が引っ越しをしたときは、住所が変更された日から15日以内に車庫証明と車検証の住所変更手続きをする必要があります。
車庫証明の住所変更手続きの際は、申請書類や所在図、配置図、保管場所に応じた使用権原を示す書類が必要です。
新しい車庫証明は申請から3~7日後に発行されるため、住所が変わったときは早めに手続きすることをおすすめします。
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