廃車手続き時に「譲渡証明書」の提出を求められることがあります。譲渡証明書は、クルマの所有権の移転を公的に証明する書類です。廃車手続きをスムーズに進め、後々のトラブルを避けるためにも、その役割や正しい書き方を理解しておく必要があります。
この記事では、廃車手続きで譲渡証明書が必要になるケースや書類の入手方法、具体的な書き方について解説します。
譲渡証明書とは
譲渡証明書は、クルマの売買や譲渡によって旧所有者から新所有者へ所有権が移転したことを証明する公的な書類です。譲渡されるクルマの情報と、譲渡人(旧所有者)および譲受人(新所有者)の情報が記載されています。
運輸支局でクルマの名義変更(移転登録)を行う際に提出が必要です。また、旧所有者の実印が押された譲渡証明書があることで、第三者への所有権の移転が認められます。
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廃車で譲渡証明書が必要になるケース
譲渡証明書が必要になる場面は、クルマを売買するときだけではありません。第三者への譲渡以外の手続きでも必要な場合があります。廃車において譲渡証明書が必要になるケースについて詳しくみていきましょう。
業者に廃車手続きを依頼する
専門の買取業者や解体業者に廃車手続きを代行してもらう際には、クルマの所有権を一時的に業者へ移転させなければならないため、譲渡証明書が必要です。
所有権を業者へ移転させないと、業者は抹消登録手続きを代行できません。また、自動車税や自動車重量税といった税金の納税義務が抹消されず、自動車税の還付手続きを行えないため、不要な税負担が発生するおそれがあります。
所有者がディーラーやローン会社
ローンを組んで購入したクルマは、ほとんどの場合、完済まで所有権をディーラーやローン会社が持っています。ローンの残債がある状態でクルマを廃車にするには、現在の所有者であるディーラーやローン会社から、所有権を購入者に譲渡したことを証明する譲渡証明書を発行してもらう必要があります。
なお、所有権を譲渡してもらうにはローンの残債を完済しなければなりません。残債の金額がわからない場合にはディーラーやローン会社に問い合わせてみましょう。
所有者の法人が破産または清算結了している
クルマの所有者である法人が破産または清算結了により消滅した場合、通常の手続きで廃車を行うことはできません。
清算結了により法人が消滅した場合、譲渡証明書には元清算人(通常は代表取締役)の実印を押印する必要があります。また、閉鎖事項全部証明書や清算を完了した法人の登録申請にかかる理由書といった、法人が清算されたことを証明する書類も必要です。
破産により法人が消滅した場合は、譲渡証明書に破産者である法人の財産を管理・処分する破産管財人の実印を押印する必要があります。
譲渡証明書の入手方法
譲渡証明書は、簡単に入手できます。譲渡証明書の入手方法は下記のとおりです。
国土交通省のサイトからダウンロードする
もっとも手軽なのは、国土交通省のWebサイトから直接PDFファイルをダウンロードする方法です。パソコンとプリンターがあれば、いつでもダウンロードと印刷ができます。
業者から受け取る
廃車を買取業者などに依頼する場合、ほとんどの業者が譲渡証明書の用紙を用意します。手続きに慣れたスタッフが書き方を教えてくれることも多く、記入ミスや必要書類不足などの心配が少ないため安心感があります。
運輸支局で入手する
普通自動車の各種手続きを行う運輸支局の窓口でも、譲渡証明書の用紙を入手できます。他の手続きで運輸支局を訪れる予定があるならば、その際に受け取っておくと効率的です。ただし、運輸支局の窓口は平日の日中しか開いていないため、訪問スケジュールの調整には注意が必要です。
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譲渡証明書の書き方
譲渡証明書は法律に関わる重要な書類のため、正確に記入する必要があります。書き損じの修正に修正液や修正テープの使用は認められません。訂正箇所に二重線を引き、旧所有者の実印(訂正印)を押印する必要があります。
記入する際には、車検証と印鑑証明書を手元に用意し、見比べながら慎重に記入を進めていきましょう。
車名・型式・車台番号・原動機の形式
譲渡証明書の上部にあるクルマの情報を記載する欄には、車検証に記載されているとおりに「車名」「型式」「車台番号」「原動機の型式」を、一字一句間違えずに転記します。譲渡されるクルマの所有権を特定するために必要な情報であるため、丁寧な記入を心がけましょう。
譲渡人(旧所有者)の氏名・住所
譲渡人欄に現在の所有者の情報を記入します。記入する氏名(または名称)と住所は、印鑑証明書に記載されているものと完全に一致していなければならないため、マンション名や部屋番号なども省略せずに書き写しましょう。また、譲渡人欄の末尾への押印は必ず登録されている実印である必要があります。
なお、譲渡手続きから証明書の記入までの間に住所が変わった場合、証明書には新住所を記入しなければなりません。印鑑証明書の住所と新住所、譲渡依頼書に記入された住所が異なると手続きを行えないため、書類を作成する前に住所変更に関する各種手続きを済ませておきましょう。
譲受人(新所有者)の氏名・住所
譲受人欄には、クルマを譲り受ける側、つまり新しい所有者の情報を記入します。廃車業者に手続きを依頼する場合は、業者の指示に従って記入するか、空欄のまま渡すことが一般的です。なお、譲受人は譲渡依頼書に実印を押印する必要はありません。
譲渡年月日
譲渡年月日は、そのクルマが旧所有者から新所有者へ正式に譲渡された日付を記入する項目です。クルマの引き渡し日や売買代金の決済日が一般的であり、譲受人の欄にのみ記入します。業者に依頼する場合は、いつの日付を記入すればよいか事前に確認しておくと間違いがありません。
譲渡証明書を紛失した時の対応方法
記入済みで実印も押された譲渡証明書を紛失してしまうと、道路運送車両法第33条2項の規程により再発行はできません。万が一、廃車手続きを依頼した業者が譲渡証明書を紛失してしまった場合には、譲渡人である旧所有者が実印を押印した「譲渡証明書発行済証」を発行しましょう。
参考:道路運送車両法「第33条2項」
譲渡証明書発行済証は、正式な譲渡証明書が発行済みであることを証明するための書類です。廃車手続きの際には、譲渡証明書発行済証に「顛末書(理由書)」を添付すれば、通常通りに廃車手続きを進められます。
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まとめ
譲渡証明書は、廃車手続きにおいても、特に業者へ代行を依頼する場合や所有権解除が必要な場合に不可欠な書類です。書き方が難しい書類ではありませんが、車検証や印鑑証明書と照らし合わせ、正確に記入することが重要です。
解散済みの法人が所有していたクルマの手続きや、譲渡証明書を紛失した場合の対処など、一般的ではない廃車手続きも存在します。もし書類の準備や手続きに不安を感じるなら、廃車買取の専門業者に相談するのがおすすめです。
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