亡くなった方の車を相続するときは、戸籍謄本が必要です。なぜ戸籍謄本が必要なのでしょうか。この記事では、車の相続で戸籍謄本が必要な理由、取得方法、有効期限、相続手続きの流れを解説します。車を相続するときの参考にしてみてください。 車の相続手続きには戸籍謄本が必要 車を相続するときは戸籍謄本が必要です。そもそも戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する書類のことです。 戸籍謄本の内容は、本籍、戸籍の筆頭者の氏名、その戸籍に記載されている全員の氏名・生年月日・父母の氏名と続柄・出生事項・婚姻事項・亡くなった日などの身分に関する全ての事項が記載されます。 つまり、亡くなった方の相続人であること、相続する権利があることを証明するために戸籍謄本が必要なのです。 戸籍謄本の取得方法 戸籍謄本は、本籍地の役所で取得します。遠方の場合は、郵送で請求できます。 戸籍謄本を取得するときは、戸籍謄本が必要な人の本籍がある役所に問い合わせて取得方法を確認することをおすすめします。 もし、戸籍謄本が必要な人の本籍が不明な場合は、住民票を取得すると本籍がわかります。住民票から本籍を明らかにし、本籍地の役所に問い合わせると滞りなく手続きできるでしょう。 戸籍謄本の有効期限 戸籍謄本には、原則として有効期限はありません。しかし、手続き事項ごとに「発行から◯ヶ月以内のもの」と定められていることが多いため、相続の際には戸籍謄本をはじめとする各書類の有効期限をしっかりと確認しておきましょう。 車の相続では、発行から3ヶ月以内の戸籍謄本が必要となるケースがほとんどです。車の相続を後回しにしてしまうと戸籍謄本の有効期限が切れてしまい、再取得しなければならなくなるため、3ヶ月以内に手続きを済ませるようにしましょう。 車の相続手続きの流れ 車の相続手続きは、名義人の確認から始まり、文書の作成、必要書類の用意、運輸局での手続きとなります。ここからは、相続手続きの流れを順を追って解説します。 1.名義人を確認する まず、車検証で車の名義人を確認します。車検証の所有者の欄に記載されている人が名義人です。 車検証は、車に備え付けておかなければならない書類であるため、グローブボックスやトランクなどを探すと見つかるでしょう。 また、車をローンで購入している場合やローンを完済しているものの所有権解除の手続きをしていない場合は、所有者の欄にローン会社やディーラー名が記載されています。亡くなった方が名義人ではなかったときは、所有者の欄に記載されているローン会社やディーラーなどに連絡し、所有権解除の手続きをしてから名義変更を行います。 2.遺産分割協議書を作成する 次に、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは、相続人の誰がどの遺産を相続するか協議し、相続人全員が合意したことを証明する書類のことです。 遺産分割協議書は、価格が100万円以上の車の相続をする際に必要です。100万円以下の場合には、「遺産分割協議成立申立書」という書類で手続きできます。ただ、遺産分割協議成立申立書で車の相続をしてしまうと、売却や廃車などの手続きをするときに相続人同士でトラブルになる可能性もあります。そのため、手間はかかるものの、遺産分割協議書を作成して相続しておく方が安心でしょう。 車の価格が100万円以上か100万円以下かということを証明するためには、査定を受ける必要があります。そのため、車を相続するときには、手続きを進めると同時に、査定も受けましょう。 3.必要書類を用意する 遺産分割協議書が作成できたら、相続(名義変更)に必要な書類を用意します。名義変更に必要となる書類等は主に次の7つです。 ・遺産分割協議書・亡くなった方戸籍謄本(出生から死亡まで)・新所有者の戸籍謄本・相続人全員の印鑑証明書・車庫証明書(保管場所が変わる場合)・車検証・ナンバープレート(ナンバー変更を伴う場合) 場合によってはその他の書類も必要になることがあるため、必要書類が不足していないか管轄の運輸局に問い合わせて確認しておくと良いでしょう。 4.管轄の運輸支局に申請する 必要書類が揃ったら、管轄の運輸局で手続きをします。書類が揃っていれば滞りなく手続きすることが可能です。 運輸局に行ったら、申請書を記入し、手数料の支払い(印紙の購入)をします。必要書類と合わせて申請書・印紙を提出すると、新しい車検証やナンバープレートが交付されます。新しい車検証やナンバープレートが交付されたら、税金の申告となりますが、相続の場合には非課税のケースが多いようです。詳しくは管轄の運輸局で確認してください。
車を相続するとき、相続人のうち1人が代表して新たな名義人になることがほとんどですが、複数人で共同所有するケースもあります。今回は、車を相続するときに、名義が複数人となる「共有名義」について解説します。車を相続するときの参考にしてみてください。 車を共有名義で相続できる 車は複数人の名義で所有できます。この複数名で1台の車を所有することを「共有名義」と言い、平等に分配する意識が強い方は共有名義で相続することを前向きに検討する傾向があります。共有名義で亡くなられた方の車を相続する場合、新しい所有者全員の印鑑証明と実印が必要です。 しかし、共有名義で車を所有することはあまりおすすめできません。その理由は、後々トラブルに発展する可能性が高いためです。 車を共有名義で相続する問題点 車を共有名義で相続すると、どのような問題が発生するのでしょうか。ここからは、共有名義で車を所有する問題点を解説します。 自由に売却・廃車ができない 複数名で車を所有しているため、自由に売却や廃車などの手続きができなくなります。車の売却や廃車などの手続きは、所有者だけができる手続きです。そのため、共有名義で所有している全員の同意がなければ、手続きを進めることができません。また、必要書類が多くなり、時間と手間がかかることにも注意が必要です。 老朽化したときの処分の費用で揉める恐れがある 車は、故障やトラブルが発生したり、点検・整備したり、税金を納めたりしなければなりません。また、共有名義の車の運転中に事故にあってしまうと修理代がかかります。車を共有名義にすると、誰がどのくらいの費用を負担するのかといったことで揉めてしまうこともあるでしょう。このようなトラブルや揉め事にならないようにするためにも、誰が何の費用をどのくらい負担するのか決めたり、代表者が所有したりすることをおすすめします。 名義変更に相続人全員の協力が必要 車を共有名義で相続する場合、相続人全員の署名や押印などが必要です。相続人が遠方に住んでいる場合には、さらに時間とお金がかかることから、車を相続するときは代表者1人が相続した方がよいといえるでしょう。 車を共有名義で相続するときの手続き 車を共有名義で相続するときは、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここからは、車を共有名義で相続するときの手続きについて順を追って解説します。 1.相続する人を決める まず、相続する人を決めます。車の共有名義は、1台の車を2名以上で所有することであるため、少なくとも2名以上が新たな所有者となります。所有者が決まったら、名義変更に必要な書類等を準備しましょう。 2.必要書類を準備する 次に、必要書類を準備します。共有名義で所有する場合、次の書類等が必要です。 ・故人の戸籍謄本(全部事項証明書)・相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)・共同で相続する人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの、新所有者全員分が必要)・車庫証明(発行から40日以内のもの) など 新たに所有者となる相続人全員の印鑑証明書が必要となる点が単独相続との違いです。 3.運輸局で名義変更をする 必要書類が揃ったら、運輸局で名義変更の手続きをします。書類に不備があると受理されないため、運輸局に行く前に必要書類が不足していないか確認しておくとよいでしょう。 共有名義で車の相続をするときは、相続する人を決め、相続人全員の同意を得て、新所有者の印鑑証明や実印などを用意し、運輸局で名義変更します。詳しくはこちらをご覧ください。
クルマは財産のひとつであるため、所有者・使用者が亡くなられたときは相続するかどうか判断し、所定の手続きを踏む必要があります。今回は、車を相続する場合、いつまでに手続きを済ませればよいのか解説します。相続の手続きの1つであるクルマの相続について知りたい方は参考にしてみてください。 クルマの相続とは「所有者の名義変更」のこと そもそも、クルマの相続とは「所有者の名義変更」のことを意味しています。そのため、亡くなられた方が保有していた車を相続するときは、まず車検証の「所有者」を確認してください。 クルマの名義変更は、車検証に記載されている事項の変更があった日から15日以内に行う必要があります。そのため、クルマの相続をする際は、早めに手続きしましょう。 また、車検証に記載されている所有者の名義によって必要書類などが異なります。このようなことからも、亡くなった方の車の名義変更をするときは、まず所有者の確認を行うようにしてください。 クルマの所有者が死亡した後の名義変更は15日以内に行う クルマの所有者が死亡した後の名義変更は、道路運送車両法第13条で15日以内と定められています。 (変更登録)第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。 出典:道路運送車両法「第12条第1項」 クルマの所有者の名義変更を行わない問題点 車を相続しないまま放置すると、さまざまな問題が発生します。ここからは、車の相続をしなかったときに起こり得る問題点を解説します。 共有財産として扱われる クルマは、相続人が複数人いる場合には共有財産となります。共有財産になると、名義変更や売却などの手続きが難しくなることから、一般的に相続人のうち、誰か1人が相続するケース(単独相続)がほとんどです。遺産分割協議により決められた相続人1人の名義になれば、売却や廃車などの手続きがしやすくなります。車は乗らなくても維持費がかかるため、クルマの相続は早めに行っておくとよいでしょう。 売却・廃車手続きができない クルマの相続をしないままにしておくと、売却や廃車などの手続きができなくなる可能性が高いです。クルマの売却や廃車などの手続きは、所有者でなければできません。相続したクルマを売却したり廃車にしたりする可能性があることも考えて、遺産分割協議を行っておきましょう。 自動車税の納付書が届かず滞納につながる クルマを亡くなった方の名義のままにしておくと、自動車税の納付書が届かない場合があります。自動車税は、4月1日時点における所有者が納税する義務がある税金です。クルマの相続をしないままにしておくと、相続人のもとに納付書が届かず税金を滞納してしまうことが考えられます。そのため、クルマの相続は忘れずに行っておきましょう。 任意保険の補償を受けられない恐れがある クルマの相続をしないと、任意保険の補償を受けられない恐れがあります。亡くなられた方の名義のままのクルマで事故を起こした場合、補償するかどうかは保険会社の判断となります。もし、補償されると判断されても手続きに時間や手間がかかることがあるため、車の名義変更だけでなく、任意保険の名義変更も忘れずにしておきましょう。 所有者死亡後のクルマの名義変更の流れ クルマの所有者が亡くなってから名義変更するまでの流れは次のようになります。 1.所有者の確認 まず、車検証や登録事項等証明書などで、クルマの所有者が故人であることを確認します。ローンが残っていると、ディーラーや信販会社に所有権がある場合があるためです。所有者がディーラーや信販会社の場合、原則的にローンを完済しない限り、名義変更の手続きを進められません。 2.相続人を決める 次に誰が車を相続するか決めます。相続をする人は、一般的に代表相続人1人のケースが多いですが、場合によっては共有名義(複数の相続人で1台のクルマを相続して所有する)にするという形をとっても問題ありません。 ただし、共有名義のクルマの売却や解体をするには、全員の同意が必要です。後々のトラブルを防ぐためにも、なるべく1人が相続することが望ましいでしょう。 相続する人が決まったら、次に遺産分割協議書を作成します。 3.遺産分割協議書の作成 遺産分割協議にてクルマの相続人を決める場合、遺産分割協議書を作成しなければなりません。クルマの遺産分割協議書には、自動車登録番号(ナンバープレートの番号)、車体番号、型式など、相続する対象のクルマであることを特定できる情報の記載が必要です。また、遺産分割協議で決めた内容に相続人全員が合意したことを示すために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印を押します。 なお、クルマの価格が100万円以下の場合には、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書を提出します。また、クルマの相続人以外の書類が不要です。 ただし、クルマの価格が100万円以下であることを証明するために、査定書や査定価格を確認できる資料を用意する必要があります。 クルマを相続する際は、一度査定してもらい車の価格を明らかにしておきましょう。 4.必要書類の準備 クルマの相続には、さまざまな書類を用意する必要があります。クルマの相続に必要となる書類等は主に次の8つです。 ・自動車検査証(車検証)・遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印済みのもの)・戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)・新所有者の印鑑証明書・新所有者の実印・車庫証明書(相続後も遺族が同じ住所に持ち続ける場合は不要)・譲渡証明書(新所有者以外の相続人全員分)・ナンバープレートなど 場合によってはその他の書類も必要になることがあるため、市役所や弁護士などに相談するとよいでしょう。 5.運輸局での手続き 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成をして、必要書類の準備ができたら、運輸局で名義変更(相続の手続き)をします。 ▼関連記事はこちらクルマの名義変更とは?必要書類や手続きの流れ・期限などを紹介 クルマの所有者死亡後の名義変更の方法 所有者が死亡したクルマの名義変更には、3つの方法があります。各方法には異なる特徴があるため、状況に合わせて選択しましょう。 自分で手続きする クルマの所有者死亡後の名義変更手続きは、運輸支局で行います。印紙代と手数料の負担で済むため、代行業者へ依頼するよりも費用を抑えられます。 なお、手続きには下記のような負担があるため、現実的かどうか検討が必要です。 ・相続書類を集める負担・複数人から承諾を得る負担・運輸支局へ足を運ぶ負担 平日の時間確保や書類準備の余裕があるなら、問題なく手続きを進められるでしょう。 専門家に依頼する 名義変更手続きは専門家に依頼する方法もあります。必要な書類の取り寄せから資料作成、手続き実施まで、一括での依頼が可能です。 クルマ以外の相続手続きも同時に任せられる場合もあるため、時間や手間を大きく省けます。なお、依頼費用の目安は5万円程度です。 専門家への依頼は各手続きの負担が減るため、時間に余裕がない方に適しています。 ディーラーや買取業者に依頼する クルマの購入元ディーラーや買取業者も、名義変更手続きの代行サービスを行っています。クルマ自体に関する相談も同時にできるため、相続後の整備や管理面でも安心です。 ディーラーなら車種の特徴を熟知しているため、維持管理のアドバイスが得られます。買取業者なら売却や下取りの相談も一緒に進められます。なお、依頼費用の目安は3万~8万円程度です。 書類は自分で準備する必要がありますが、陸運局での手続きはすべて任せられます。クルマに関する総合的な相談ができるため、今後の管理方法に不安がある方に向いています。
車の相続手続きには委任状が必要なケースがあります。委任状は、相続方法や誰が手続きするかによって書き方が異なるため、事前に把握しておくと適切に作成できます。この記事では、車の相続手続きで委任状が必要なケースや、書き方などを紹介します。 車の相続手続き(名義変更)で委任状が必要なケース 車の相続手続きは、基本的に相続人が陸運局に出向いて名義変更する必要があります。ただし、都合が悪く陸運局に出向けない場合は、申請書に実印を押印する代わりに委任状を提出することで手続きが可能です。まずは、車の相続手続きで委任状が必要なケースを紹介します。 共同相続する 車を複数の相続人で共同相続し、全員で手続きに出向けない場合は委任状が必要です。陸運局は平日9〜16時までしか営業していないため、都合が合わず、相続人全員で手続きに出向けないケースもあるでしょう。例えば、以下3人で車を共同相続し、BとCが陸運局に出向けない場合はそれぞれの委任状が必要です。 ・代表相続人A・相続人B・相続人C 代理人が手続きする 相続人が陸運局に出向けず、代理人に手続きを代行してもらう場合は委任状が必要です。代理人は親族や知人のほか、車の相続手続きに精通している自動車販売店や行政書士にも依頼できます。ただし、数万円程度の代行費用が発生するため、費用を抑えたい方は注意しましょう。 車の相続手続きにおける委任状の書き方 車の相続手続きにおける委任状は、以下の項目を記入します。 ①受任者:陸運局で手続きする方の名前と住所②目的欄:「移転登録」と記入③自動車登録番号または車体番号:車検証を見ながら該当箇所を記入④委任者:相続人の名前と住所、実印を押印 また、車の相続時の委任状は相続方法や手続きする人によって、受任者と委任者の書き方が異なります。具体的には以下のとおりです。 ■共同相続するけど、相続人のうち1人しか陸運局へ出向けない場合 ・受任者:手続きする相続人・委任者:手続きに出向けない相続人全員 ■代理人に陸運局の相続手続きを代行してもらう場合 ・受任者:代理人・委任者:相続人※共同相続する場合は相続人全員 なお、車を単独相続し、相続人である新所有者が陸運局に出向ける場合は、委任状ではなく実印で手続きします。 車の相続手続き(名義変更)で作成する書類 被相続人の遺言書がなく、複数の相続人の中から新所有者を決める場合は「遺産分割協議書」もしくは「遺産分割成立申立書」を作成する必要があります。 続いて、それぞれの書類についてや書き方を紹介します。 自動車価格100万円以上は「遺産分割協議書」 自動車価格が100万円以上の場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書は、相続人の中で「誰が車を相続するのか」協議した内容を証明する書類です。相続人全員が合意のうえでないと、名義変更できないため、漏れがないよう作成しましょう。 なお、遺産分割協議書には以下の項目を記入します。 ・被相続人の氏名と死亡日・新所有者の氏名・遺産分割を協議した日・車のナンバーと車体番号・相続人全員の氏名と住所・相続人全員の実印を押印 遺産分割協議書はこちらからダウンロードできるため、活用してみてください。 自動車価格100万円未満は「遺産分割成立申立書」 自動車価格が100万円未満の場合は、遺産分割協議書を簡略化した「遺産分割成立申立書」を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員の実印を押印する必要があり、遠方に住んでいたり都合が合わなかったりすると完成までに時間や手間がかかります。一方、遺産分割成立申立書は新所有者だけで作成できるため、スムーズな名義変更が可能です。 ただし、遺産分割成立申立書で名義変更するには、自動車価格が100万円未満であることを証明しなければなりません。ディーラーや自動車販売店で車の価格を確認してもらい「査定書」を入手して、遺産分割成立申立書に添付しましょう。 なお、遺産分割成立申立書は以下の項目を記入します。 ・車のナンバーと車体番号・被相続人の氏名と死亡年月日・遺産分割協議成立年月日・申立書による申請の同意年月日・新所有者の氏名と住所・新所有者の実印を押印 遺産分割成立申立書は、こちらからダウンロードできるため、活用してみてください。 車の相続手続きの流れ 手続きの流れを把握しておくと、スムーズに車を相続できるため、事前にチェックしておきましょう。続いて、車の相続手続きの流れを紹介します。 車の所有者を確認する まずは車検証を見て、誰が所有者なのかを確認します。なぜなら、車をローンで購入していると、ディーラーや信販会社が所有者になっているケースがあるからです。 ディーラーや信販会社が所有者だと、相続手続きができないため、ローンを完済して被相続人名義に変更する「所有権解除」をしなければなりません。所有者であるディーラーや信販会社に相続したい旨を伝えると、所有権解除の案内をしてくれるため、所有権を持っている会社に問い合わせてみましょう。 誰が車を相続するか協議する 遺言書がない場合は、相続人全員で「誰が車を相続するのか」協議し、新所有者を決めます。新所有者が決定したら、遺産分割協議書もしくは遺産分割成立申立書を作成します。 なお、遺産分割成立申立書は新所有者だけで作成できるため、相続人間でトラブルが発生しないよう、必ず全員に承諾を得てから手続きしましょう。 車庫証明書を取得する 相続人が決定したら、新所有者の管轄の警察署で車庫証明書を取得します。車庫証明書は3〜4日程度で発行されるため、余裕を持って申請しましょう。ただし、被相続人と新所有者が同居していた場合は、車庫証明書は不要です。 陸運局で名義変更する 車庫証明書の取得後は必要書類を持って、新所有者の管轄の陸運局で名義変更の手続きをします。名義変更後の車検証が発行され、新しいナンバープレートに交換すれば、相続手続きは完了です。 また、車の相続方法によって必要書類が異なるため、漏れがないか事前に確認しておきましょう。相続方法ごとの必要書類は以下のとおりです。 ■単独相続 ・被相続人の戸籍謄本※故人であることや相続人全員を確認できるもの・新所有者の印鑑証明書・新所有者の実印※代理人に手続きを代行してもらう場合は実印を押印した委任状・遺産分割協議書もしくは遺産分割協議成立申立書・車庫証明・申請書※OCRシート第1号式・手数料納付書・自動車税申告書 ■共同相続 ・被相続人の戸籍謄本※故人であることや相続人全員を確認できるもの・相続人全員の印鑑証明書・新所有者の実印※代理人に手続きを代行してもらう場合は新所有者の委任状・相続人全員の実印※手続きに出向けない場合は全員の委任状・車庫証明・申請書※OCRシート第1号様式・手数料納付書・自動車税申告書
車の相続手続きには、戸籍謄本のほかに改製原戸籍も必要です。とはいえ、改製原戸籍はなぜ必要なのか、どのような書類なのか疑問に思う方もいるでしょう。この記事では、車の相続手続きに必要な改製原戸籍についてや、取得方法などを紹介します。 車の相続手続きには改製原戸籍が必要 車の相続手続きは、相続人全員を正確に確認しなければならないため、改製原戸籍が必要です。戸籍謄本では、過去の情報が記載されておらず、相続人全員を正確に確認できません。 一方、改製原戸籍には被相続人の過去の婚姻や離婚、養子縁組などの身分事項に変更があったことも記載されています。例えば、離婚した元配偶者との間に子どもがいたり、認知している養子がいたりと、思わぬ相続人がいる可能性があります。相続人全員を確実に把握し、トラブルなく正確に手続きするには、被相続人が生まれてから死亡するまでの全期間の戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍を確認しなければなりません。 改製原戸籍とは 改製原戸籍とは、コンピューター上で保管される様式になる前の紙の戸籍のことで「原戸籍(はらこせき)」とも呼ばれています。1994年の戸籍法改正により、戸籍をコンピューター上で管理し、請求があった際に紙へコピーして渡される方法に変わりました。なお、コンピューター上で保管されている内容を「コンピューター戸籍」、1948年から現在までの戸籍を「現行戸籍」とも呼ぶため、混同しないよう注意しましょう。 また、コンピューター戸籍には改正前の記述が全部引き継がれていないため、被相続人の死亡年齢が高いほど、古い戸籍を取得する必要があります。例えば、1994年の改正前に長女が婚姻して被相続人の戸籍から外れていた場合、コンピューター戸籍には父母の記述しかありません。 【改正前】・父・母・長女 婚姻のため除籍 【改正後】・父・母 そのため、被相続人が1994年以前に生まれている場合、相続人全員を把握するには、改製原戸籍も確認する必要があります。なお、被相続人が1947年以前に生まれた場合は、1915年〜1947年に作成された「大正4年式の戸籍」も必要です。 改製原戸籍の取得方法 改製原戸籍は、被相続人の本籍がある市区町村の役場で取得できます。相続人の本籍が遠方にあったり、平日に役場へ出向けなかったりする場合は、郵便で取り寄せることも可能です。以下を市区町村の役場に郵送すれば、改製原戸籍を取得できます。 ・戸籍の請求書・返信用封筒 ※切手を貼る・定額小為替・本人確認書類の写し ただし、郵送による取得はポストに投函してから、手元に届くまで10日程度かかるため余裕を持って取得しましょう。取得方法は、役場によって異なるため各自治体の公式Webサイトを確認してみてください。 また、被相続人の改製原戸籍を取得できるのは、基本的に配偶者と直系の親族です。使用目的に正当な理由がある場合は、以下の第三者でも委任状があれば取得できます。 ・戸籍に記載されていない方・直系の親族ではない方・法定代理人・弁護士や行政書士などの委任を受けている専門家 なお、改製原戸籍は戸籍謄本のように、コンビニで取得できないため注意しましょう。 車の相続手続きの必要書類 車の相続手続きの必要書類は、誰が相続するかによって異なります。続いて、車の相続手続きの必要書類を紹介します。 相続人が1人の場合 相続人が1人しかいない場合は、以下の書類が必要です。 ・被相続人の戸籍謄本 ※相続人全員が記載されていない場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要・相続人の印鑑証明書・実印 ※代理人に手続きを代行してもらう場合は委任状が必要・車庫証明書 ※被相続人と同居していた場合は不要・車検証・申請書(OCRシート1号様式)・手数料納付書・自動車税申告書 法定相続人が複数いて単独相続する場合 相続人が複数おり、協議した結果1人が単独相続する場合は、以下の書類が必要です。 ・被相続人の戸籍謄本 ※相続人全員が記載されていない場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要・相続人の印鑑証明書・遺産分割協議書・実印 ※代理人に手続きを代行してもらう場合は委任状が必要・車庫証明書 ※被相続人と同居していた場合は不要・車検証・申請書(OCRシート1号様式)・手数料納付書・自動車税申告書 なお、相続する車の価値が100万円以下の場合は、遺産分割協議書ではなく「遺産分割成立申立書」でも手続きできます。遺産分割成立申立書は、新所有者だけで作成できるため、遺産分割協議書のように相続人全員の実印を押印する手間がかかりません。 ただし、遺産分割成立申立書で相続手続きする場合は、車の価値が100万円以下であることを証明する書類を添付する必要があります。ディーラーや自動車販売店に車の価値を確認してもらい「査定書」を入手しましょう。 複数の相続人で共同相続する場合 複数の相続人で共同相続する場合は、以下の書類が必要です。 ・被相続人の戸籍謄本 ※相続人全員が記載されていない場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要・相続人全員の印鑑証明書・相続人全員の実印 ※手続きに行けない場合は全員分の委任状が必要・車庫証明書 ※保管場所に変更がない場合は不要・車検証・申請書(OCRシート1号様式)・手数料納付書・自動車税申告書 共同相続は車の使用頻度や売却金について、相続人間で揉めるケースがあるため、トラブルに発展しないよう、きちんと取り決めを交わしておきましょう。
車を相続した際に、環境性能割が課税されるのか気になる方もいるでしょう。結論から言うと、車の相続時に環境性能割は課税されません。この記事では、車の相続時の環境性能割や手続きなどについて紹介します。 相続時の環境性能割は課税されない 相続時は環境性能割が非課税です。環境性能割は、基本的に50万円以上の車を取得した際に課税される税金です。しかし、相続時は非課税のため、50万円以上の車を取得した場合でも環境性能割を納税する必要はありません。 相続時以外で環境性能割が課税されないケース 相続時以外でも環境性能割が課税されないケースがあります。具体的には以下のケースです。 ・50万円以下の車を取得した場合・会社が合併または一部を切り離した際に車を取得した場合・車をローンで購入し、完済後に所有者を自分名義に変更した場合・車の状態が悪く、1ヶ月以内に購入した店舗へ返却した場合 また、ロードローラーやブルドーザーなどの特殊自動車や、二輪車も非課税のため環境性能割を納税する必要がありません。 なお、1ヶ月以内に購入した店舗へ車を返却した場合は、登録日から5年以内に更正請求を行います。管轄の自動車税事務所に更正請求書を提出し、内容が妥当と審査されると環境性能割の還付を受けられるため、忘れずに手続きしましょう。 そもそも環境性能割とは 環境性能割とは、車を取得した際に燃費性能に応じて課税される税金のことです。2019年に自動車取得税の廃止に伴い、新たに環境性能割が導入されました。国や自治体は、二酸化炭素の排出量の削減に取り組んでおり、環境負荷が少ない車の普及を目的としています。 自動車取得税は、購入時の取得金額に対して課税され、登録車の課税率は3%、軽自動車は2%です。一方、環境性能割は燃費性能に応じて課税されるため、登録車の課税率は「0〜3%」軽自動車は「0〜2%」と、燃費が良いほどに軽減される仕組みです。中でも電気自動車は非課税になるため、税金を抑えられます。なお、環境性能割は車を登録している都道府県から課税されます。 申告期限 新車を購入した場合、環境性能割の申告期限は「車を登録する日」です。つまり、陸運局で手続きを行い、ナンバーを取得して車検証が発行される日を指します。環境性能割は、県の収入印紙を申告書に貼って、陸運局内に隣接されている自動車税事務所に提出して納税します。 また、新車購入時以外は車を登録する事由があった日から「15日以内」です。名義変更をすみやかに行い、手続き時に陸運局内で環境性能割を納税しましょう。なお、名義変更を第三者に代行してもらう場合は、納税の際に交付される受領書を受け取ることを忘れないようにしてください。 減免制度 以下の方が運転する場合は、環境性能割を減免してもらえます。 ・身体に一定の障害を有する方・身体に一定の障害を有する方と同一生計の家族・身体に一定の障害を有する方を常時介護する方 ただし、減免制度を受けるには、身体に一定の障害を有する方と同一生計の家族が車を所有しなければなりません。常時介護する方が車を所有した場合は減免されないため、混同しないよう条件をしっかり理解しておきましょう。また、車いすの昇降装置や固定装置、浴槽を装着する8ナンバーの福祉車両も、減免制度が適用されます。 なお、減免制度を受けるには各自治体が定めた期限までに、自動車税事務所で申請する必要があります。登録後の申請を受け付けていない地域もあるため、住んでいる自治体の公式Webサイトを確認しましょう。 計算方法 環境性能割の計算方法は「取得価格×税率」です。ただし、新車か中古車かによって「取得価格」の計算方法が異なるため、注意して算出しましょう。 新車の取得価格は、車種やグレードなどによって定められている「課税標準基準額」と、購入時に装備した「オプション品の価格」を加えたものです。つまり、新車の場合は「取得価格(課税標準基準額+オプション品)×税率」で計算します。 課税標準基準額の目安は、車両本体価格の90%に相当する額と定められているため、値引きによって車を安く購入しても、取得価格に影響しません。フロアマットやスペアタイヤ、チャイルドシートなど、車に固定されていないオプション品は、取得価格に含まれないため注意してください。 なお、2023年12月31日まで適用される自家用車の税率は以下のとおりです。 【普通車】 燃費性能等 税率 電気自動車やプラグインハイブリッド車など 非課税 2030年度燃費基準を85%達成 非課税 2030年度燃費基準を75%達成 1% 2030年度燃費基準を60%達成 2% 上記以外または2020年度燃費基準未達成 3% 【軽自動車】 燃費性能等 税率 電気自動車やプラグインハイブリッド車など 非課税 2030年度燃費基準を85%達成 非課税 2030年度燃費基準を75%達成 非課税 2030年度燃費基準を60%達成 1% 上記以外または2020年度燃費基準未達成 2% 出典:東京都主税局「4 税率」 税率は見直されると変更されるため、最新の情報をチェックしておきましょう。 一方、中古車の取得価格は、課税標準基準額に経過年数に応じた残価率をかけて計算します。自家用車の経過年数に応じた残価率は以下のとおりです。 【普通車】 経過年数 残価率 1年 0.681 2年 0.464 3年 0.316 4年 0.215 5年 0.146 6年 0.100 【軽自動車】 経過年数 残価率 1年 0.562 2年 0.316 3年 0.177 4年 0.100 出典:総務省「中古車残価率表」 中古車の場合は「取得価格(課税標準基準額×残価率)×税率」に当てはめて、環境性能割を計算してみてください。 相続時の車の手続き 車を相続した場合は、管轄の陸運局で名義変更を行い、隣接する自動車税事務所の窓口で税金を申告します。相続時は環境性能割が非課税になるため、納税する必要はありません。ただし、非課税でも税金の申告は必須なため、名義変更後は忘れずに自動車税事務所に立ち寄りましょう。 また、申告時は以下の書類を窓口に提出します。 ・自動車税申告書 ※窓口付近に用意あり・遺産分割協議書・被相続人(旧所有者)と相続人(新所有者)の相続関係がわかる戸籍謄本 なお、軽自動車は陸運局ではなく「自動車検査登録事務所」で手続きする必要があるため、混同しないよう注意してください。
小笠原諸島や佐渡ヶ島、隠岐諸島や石垣島など、いわゆる離島にお住まいで、車の処分に困っている方はいらっしゃいませんか?離島では専門業者の数が限られている、そもそも店舗が存在しない場合も少なくありません。そこで今回は、離島で車を手放したいときの手段、おすすめの業者を紹介します! 離島在住で車を手放したいときどうする? まずは、離島で車を手放す場合に想定される3つの選択肢を紹介します。 廃車 1つ目の方法は廃車です。車の登録を抹消した後、車輌は解体されてスクラップになります。 一切車に乗らない、乗り換えもしないという場合に選ばれやすい方法です。近所に廃車業者があれば特別な費用はかかりません。しかし、島内で廃車できない場合には本土まで輸送する必要があります。離島から本土への車の輸送費は高額で、たとえば石垣島から東京だと約10万円です。離島対策支援事業として輸送費を補助する制度もありますが、対象地域が限られるうえに自分自身で申請しなければなりません。近くに廃車業者がいない場合には、手間と負担の大きい方法といえるでしょう。 個人売買 知り合いに車を譲る、いわゆる個人売買も1つの方法です。 専門業者が近くにない場合には最も手軽な方法でしょう。もともとの知り合い同士であれば安心感も強いです。しかし、個人同士での口約束で契約を交わすことが多くトラブルに発展しやすいのがデメリット。車を引き渡したのにお金が振り込まれない、名義変更をしてもらえないなど、もともとの知人関係にヒビが入ってしまう問題も少なくありません。 買取専門業者に売却 3つ目に紹介するのは買取専門業者への売却です。 その名の通り車の買取を専門とする業者で、中古車市場の相場をもとに金額を算出します。廃車は部品単位での価値で引取価格を提示しますが、買取専門業者の評価基準は車そのものの価値。車種やグレード、車輌の状態等によっては予想よりも高く買取ってもらえるかもしれません。また、法人格をもつ業者でしっかりと契約書を取り交わすため、個人間で起こりがちなトラブルにも発展しにくいです。 しかし、廃車同様に島内に買取専門業者の店舗がないというケースも少なくないでしょう。その場合は本土にある出張買取可能な業者を探す必要があります。業者によっては出張できない地域もあるため、お住まいの島が対象かどうか事前に確認しておきましょう。 手放すなら買取専門業者への売却がおすすめ! 離島で車を手放す方法を3つ紹介しました。最もおすすめなのは買取専門業者への売却です! 理由は前述の通りで、中古車市場で相場をもとにした買取が可能であり契約上のトラブルにも発展しにくいためです。近所に買取専門業者がなくても、ぜひ出張買取可能な業者を探しましょう!車買取のプロが、車の査定から輸送の手続きまで責任をもって対応します! 私たち「旧車王」は20年以上の実績をもつ買取専門業者です! 出張可能な買取専門業者といっても、大変多くの店舗・会社があります。一体どこに依頼するのがよいのか悩む方も多いでしょう。 ここで私たち「旧車王」のサービスについて紹介させてください!旧車王は20年以上にわたって古いクルマを専門に事業を展開しています。さまざまなクルマの知識・知見をもち、中古車買取の隅から隅まで知り尽くすプロフェッショナルです。査定スタッフへの満足率は98%と、ありがたいことにお客様からも高評価をいただいております。 旧車王はどんな離島にもおうがかいします! 旧車王は全国出張買取を行っており、どこへでも査定におうかがいします!出張できない地域は一切ございません。本土からのフェリーが一日に数便しかないという離島でも、アクセス方法が複雑な島内の町でも、どこへでも足を運びます! 離島でクルマを売却をご検討の方は、ぜひ旧車王にご相談ください! 離島での買取実績 旧車王が離島で買い取った実績を紹介します! ▼東京都 1999年式 トヨタコースターEX ※旧車王ではこうした査定の難しい車輌も数多く取り扱っております! この他にもさまざまな地域におうかがいしています。まずはお気軽にお問い合わせください!
アルファスパイダー916はイタリアの高級車メーカーアルファロメオが1994年から2006年まで製造したクルマです。独特のデザインが一部のファンから熱狂的に支持されています。しかし、購入を検討するにあたって「デビューが約30年前の古いイタ車は維持費が大変そう……」と心配の方も多いのではないでしょうか。この記事ではアルファスパイダー916にかかる維持費について解説します。 アルファスパイダー916の特徴 アルファスパイダーはアルファロメオGTVのオープンモデルとして1994年にデビューしました。デザインはイタリアの代表的なカロッツェリア「ピニンファリーナ」に在籍していたエンリコ・フミアが手掛けています。ボディサイズは全長4,290mm、全幅1,780mmで、日本の狭い道路でも運転がしやすいモデルです。 ピニンファリーナデザインのイタリア車は世界中で人気があります。その中でもアルファスパイダー916は次世代のクラシックカーとして注目度の高いクルマです。 アルファスパイダー916維持費の内訳 アルファスパイダー916の維持費について、5項目に分けて解説します。アルファスパイダー916のエンジン仕様は、2L、3L、3.2Lの3種類です。ここでは最も大きい3.2Lエンジンを搭載するモデルをみていきましょう。 燃料代 3.2Lエンジンを搭載しているアルファスパイダー916は、最終型の最上級グレードです。ハイオク限定で、実燃費は7〜9km/L程度だといわれています。 ここからは金額をシミュレーションします。 アルファスパイダー916を通勤で使用し月間1,000km走行した場合、ハイオクガソリンを約125L使用(*1)し、燃料代はおよそ2万2,650円(*2) かかります。この条件で1年間走行した場合、1年間の燃料代は27万1,800円(*2)ほどです。 *1 燃費は8km/Lで算出*2 2023年7月19日のハイオクガソリン1L当たりの平均価格181.2円で算出 自動車税 2023年7月現在、3.0L超~3.5L以下(自家用)の自動車税は5万8,000円/年です。アルファスパイダー916は車齢が13年超えのため重課税され6万6,700円/年かかります。(2019年9月30日以前に新車登録した場合) 任意保険 アルファスパイダー916の任意保険について大手のネット型保険で見積もりをしました。 <条件>年齢:30歳等級:6E使用目的:通勤・通学運転者:本人限定 <補償内容>対人賠償(1名につき):無制限対物賠償(1事故につき):無制限対物超過特約(相手自動車1台につき50万円まで):あり人身傷害:あり(車内のみ補償)人身傷害(保険金額/1名につき):3,000万円入院諸費用特約:なし車両保険:あり車両保険(保険金額):45万円車両保険免責金額(1回目-2回目以降):5〜10万円 上記内容でシミュレーションしたところ、総額が約8万5,000円/年でした。車両保険は45万円まで補償されます。 車検 アルファスパイダー916の車検代について見ていきましょう。 <ディーラー車検の場合>自賠責保険:1万7,650円(24ヶ月)自動車重量税:3万7,800円(24ヶ月)※初年度登録から18年経過で算出印紙代:2,300円車検料:10万円合計:15万7,750円※車検料は内容、整備工場などにより費用は増減します 車重は1.0t超〜1.5t以下の区分です。車齢は18年超えのため重量税は二段階重課税されます。また、古いイタリア車のため整備箇所が多い場合は車検代が跳ね上がる可能性が高いです。 メンテナンス費用 最後にメンテナンス費用を見ていきましょう。アルファスパイダー916のメンテナンスについては下記の費用がかかってきます。 ・洗車代・ワイパーゴム交換代・ウォッシャー液交換代・冷却水補充代・エアコンフィルター交換代・ヘッドライト交換代・エンジンオイル交換代・オイルフィルター交換代・ブレーキオイル交換代・エアクリーナー交換代 1年間でこれらの費用が発生します。5万円ほどを見込んでおけば良いでしょう。タイヤ交換が発生する場合は、スポーツタイヤのため10万円以上かかるケースもあります。 アルファスパイダー916の年間維持費はいくら? 維持費の内訳を見てきましたが、合計でいくらぐらいになるのでしょうか。合計額を見ていきましょう。 <自家用車登録のアルファスパイダー916年間維持費>ガソリン代:27万1,800円自動車税:6万6,700円任意保険:8万5,000円車検:7万8,875円(2年ごとにかかる費用の半額分)メンテナンス費:5万円合計:55万2,375円 月額では4万6,000円ほどかかります。通勤で使用しない場合はガソリン代と任意保険料を下げられます。アルファスパイダー916は車齢13年以上のクルマであるため自動車税と重量税が重課税されます。ローンで購入した場合は、さらに月々の返済が発生し、月極駐車場を契約する場合は、別途駐車場代が毎月かかってきます。東京都内で維持していくには、23区内の築浅1kマンションの家賃並みの維持費がかかるかもしれません。 アルファスパイダー916の維持費が高いと思った時の対処法 旧車の維持にはお金がかかるものです。もし、アルファスパイダー916の維持費が高いと思ったら手放しを検討してみてはいかがでしょうか。 ※2023年7月19日時点のデータ
相続の際は、陸運局で車の名義変更の手続きが必要です。陸運局でどのような手続きをするのかを把握しておくと、相続した車の名義変更をスムーズに行えます。この記事では、陸運局での車の名義変更の流れや、手続きにかかる時間などを紹介します。 陸運局での車の名義変更の流れ 陸運局での車の名義変更の流れを把握しておくと、建物内で迷うことなく相続した車を名義変更できます。まずは、陸運局での車の名義変更の流れを紹介します。 1.必要書類を準備する 手続き当日までに必要書類を準備します。必要書類に漏れや実印の押し忘れがないかなどを確認しておきましょう。印鑑証明書は発行から3ヶ月、車庫証明書は1ヶ月程度と、書類によっては有効期限があるため注意してください。 また、自由に数字を決められる「希望ナンバー」の場合は「希望番号予約済証」も必要です。希望番号予約済証は、事前に陸運局内の希望番号予約センターで申請する必要があり、3日程度で発行されます。「8888」や「1」、「777」などの人気な番号は抽選となり、必ず1回で当選するわけではないため、さらに日数を要します。希望ナンバーに変更する場合は、ナンバーを事前に申請し、希望番号予約済証を取得する必要があることも把握しておきましょう。 なお、陸運局まで出向く時間がない場合は「希望番号申込サービス」を利用して、インターネットで希望ナンバーを申し込むことも可能です。ただし、新型コロナウィルスの蔓延により、ナンバープレートの製作に遅れが出ているため、申請してから交付されるまで1週間程度の日数がかかります。希望番号申込サービスを利用する場合は、余裕を持って希望ナンバーを申請しましょう。 2.陸運局の窓口に手数料と一緒に書類を提出する 陸運局に到着したら、初めに登録手数料を支払う必要があります。窓口に必要書類を提出し、印紙を購入して、必要書類である「手数料納付書」に貼り付けてもらいましょう。 手数料納付書を持っていない場合は、窓口付近に用意があるため、記入してから必要書類と一緒に提出します。なお、印紙を購入する窓口と名義変更する場所は異なるため、混同しないよう注意してください。 3.車検証の交付を受ける 車検証を発行している「登録事務所」の窓口に必要書類を提出します。窓口では、書類に記入ミスや漏れがないかを確認され、問題がなければ名義変更後の車検証がその場で発行されます。車検証は書類を提出してから、15〜30分程度で発行されるため、交付の準備が整うまで陸運局内の待合室で待機しましょう。ただし、陸運局内が繁忙期の場合は、交付の準備が整うまで1時間程度かかる可能性があります。 また、名義変更後の車検証が発行されたら、その場で内容に誤りがないか必ず確認してください。誤りが合った場合は、窓口に間違っている箇所を伝えると、その場で訂正してもらえます。 4.窓口で税金を申告する 車検証が交付されたら、陸運局内にある「自動車税事務所」の窓口で税金の申告をします。名義変更や新規登録をした際に車の価値が50万円以上ある場合は、自動車環境性能割(取得税)が課税されます。ただし、車を相続した場合は非課税になるため、自動車環境性能割を支払う必要はありません。支払う必要がないとはいえ、非課税でも税金の申告が必須なため、忘れずに窓口に立ち寄りましょう。 なお、自動車税事務所の窓口では「自動車税申告書」と車検証を提出します。自動車税申告書は窓口付近にも用意があるため、持っていない場合は記入してから提出しましょう。 5.ナンバープレートを変更する ナンバー変更がある場合は、陸運局内の「ナンバーセンター」で旧ナンバープレートを返却し、新しいナンバープレートの交付を受けます。新しいナンバープレートを車に取り付けたら、敷地内にある「封印取付所」で封印してもらいます。ナンバープレートを封印したら名義変更の手続きは完了です。なお、陸運局内で迷ってしまった場合は、スタッフに案内してもらいましょう。 陸運局での車の名義変更にはどれぐらいの時間がかかる? 陸運局での車の名義変更は、15〜30分程度です。ただし、3月や9月、12月の月末は陸運局が繁忙期のため、1時間程度待つケースもあります。 3月や9月、12月はディーラーや自動車販売店の決算期であり、登録や車検の台数が多いため陸運局内が混雑します。3月末は特に混雑するため、余裕を持って陸運局に出向きましょう。 相続に伴う名義変更と他の理由で手続きに違いはある? 相続に伴う名義変更と他の理由では、手続きに大きな違いはありません。相続のほかに、個人間で譲渡があった際に名義変更する場合も、陸運局に出向いて同様の手続きが必要です。また、ローンで車を購入すると、所有者はディーラーや信販会社になっているケースがあります。所有者がディーラーや信販会社になっていると、自由に売却や譲渡ができないため、ローンを完済してから、陸運局で自分名義に変更しなければなりません。 陸運局で名義変更することに違いはないため、流れを把握しておくと、相続以外の別のシーンでもスムーズに手続きできます。 なお、ローン完済後に名義変更した場合も相続と同様に、環境性能割(取得税)は非課税です。 相続に伴う車の名義変更はどの陸運局で手続きする? 相続に伴う車の名義変更は、相続人が住んでいる地域の管轄の陸運局で手続きします。例えば、神奈川県の横浜市に住んでいる場合は「神奈川運輸支局」で手続きする必要があるため、混同しないよう注意してください。なお、こちらから管轄の陸運局を確認できるため、参考にしてください。 相続に伴う車の名義変更は代行できる 相続に伴う車の名義変更は、ディーラーや自動車販売店、行政書士などに代行を依頼できます。陸運局の営業は平日9〜16時のみのため、土日休みの方は手続きが難しいでしょう。土日休みの方や手続きの手間を減らしたい方は、代行依頼を検討しましょう。また、車の相続手続きに精通しており、書類の不備を避けられるため、スムーズかつ確実に名義変更を行うことが可能です。 中でも行政書士は、必要書類の取得まで代行してくれるため、時間を確保できない方に向いています。ただし、必要書類の取得も依頼すると代行費用が高額になるケースがあるため、費用を抑えたい方は注意しましょう。
相続に伴う車の名義変更を業者に依頼したいけど、費用がどれくらいかかるのか気になる方もいるでしょう。代行費用は、依頼する業者によって料金が異なります。この記事では、相続に伴う車の名義変更の代行費用の目安や、手続きにかかる費用などについて紹介します。 相続に伴う車の名義変更の代行費用の目安 相続に伴う車の名義変更の代行費用は、依頼する業者によって金額が異なります。まずは、相続に伴う車の名義変更の代行費用の目安を紹介します。 ディーラーに依頼する場合 ディーラーの代行費用は、3〜8万円程度です。販売や整備だけでなく、車の手続きにも精通しているため、安心して依頼できます。ただし、代行できるのは運輸支局での手続きや車庫証明取得に限るため、必要書類は自分で準備が必要です。 また、国産ディーラーは「3〜6万円」、輸入車ディーラーの場合は「5〜8万円」程度と、依頼するメーカーによって代行費用が異なります。取り扱っていないメーカーの場合は、目安の費用よりも高くなるケースがあるため、事前に問い合わせておくとよいでしょう。 自動車販売店・整備工場に依頼する場合 自動車販売店や整備工場の代行費用は、3〜5万円程度です。運輸支局での手続きは「3万円」、車庫証明取得も代行してもらう場合は「1万5,000円〜2万円」程度の費用が加算されます。そのため、少しでも代行費用を抑えて名義変更したい場合は、自分で車庫証明を取得しましょう。 また、自動車販売店や整備工場も車の手続きに精通しており、ディーラーよりも代行費用の目安が低いため、安心かつ料金を抑えて名義変更できます。ただし、全ての自動車販売店や整備工場が代行を実施しているわけではないため、まずは依頼できるか問い合わせてみてください。 行政書士に依頼する場合 行政書士は、各種書類の取り寄せから運輸支局の手続きを依頼でき、代行費用は1万5,000円〜6万円程度です。法律の専門家であり行政手続きに精通しているため、正確に名義変更を進めてくれるでしょう。 また、料金は以下のように設定されており、車庫証明や各種書類の取得を依頼するかで代行費用が変わります。 ・名義変更の手続き 1万円・車庫証明取得 1万円・各種書類の取り寄せ 5,000円・ナンバー変更(希望ナンバー) 1万円 行政書士によって料金設定が異なるため、費用を抑えたい方は、なるべく安い価格で代行してくれる方に依頼してみてください。 車の名義変更の代行費用は基本的に値引きできない 車の名義変更の代行費用は、基本的に値引きしてもらえません。なぜなら、書類の作成や手続きなどに労力がかかっているからです。値引きしてしまうと、業者は労力に見合った報酬を受け取れないため、交渉しても代行費用は抑えられないでしょう。 ただし、車を購入する条件のもとで、代行費用を値引きしてくれるケースもあります。また、親族や知り合いの場合は、値引きしてくれるケースもあるでしょう。 車の名義変更にかかる費用 車の名義変更には、代行費用のほかに「3,000〜5,000円」程度の費用が発生します。具体的な内訳は以下のとおりです。 ・移転登録手数料 500円・車庫証明取得費用 2500円程度※軽自動車は不要・ナンバープレート代 1,500円程度※管轄が変わらない場合は不要 また、名義変更と同時に希望ナンバーに変更する場合は、4,000〜4,500円程度のナンバープレート代が発生します。50万円以上の価値がある車は「環境性能割(取得税)」も発生するため、具体的な費用については代行業者に問い合わせてみましょう。 車の名義変更の代行の必要書類 相続に伴う車の名義変更の代行には、以下の書類が必要です。 ・戸籍謄本※故人の死亡が確認できるもの・遺産分割協議書※相続人全員の実印を押印・新所有者の印鑑証明書・新所有者の実印・車庫証明書※被相続人と同居の場合は不要・車検証・委任状・申請書(OCRシート1号)・手数料納付書・自動車税申告書 車の価値が100万円以下だった場合は、遺産分割協議書ではなく「遺産分割協議成立申立書」で代用できます。遺産分割協議成立申立書は、新所有者の実印のみで作成できるため、相続人全員とやり取りする手間や時間を省けます。ただし、車の価値が100万円以下であることを証明する書類を提出する必要があるため、ディーラーや買取業者で「査定書」を入手しましょう。 また、車を複数人で相続する(共同相続)場合は、以下の書類が必要です。 【共同相続の場合】・戸籍謄本※故人の死亡が確認できるもの・相続人全員の印鑑証明書・相続人全員の実印・新所有者以外の相続人の譲渡証明書・車庫証明書※被相続人と同居の場合は不要・車検証・委任状・申請書(OCRシート1号)・手数料納付書・自動車税申告書 なお、軽自動車の場合は遺産分割協議書や車庫証明書が不要なため、普通車より容易に名義変更できます。必要書類は以下のとおりです。 ・戸籍謄本※故人の死亡が確認できるもの・新所有者の住民票または印鑑証明書・車検証・申請依頼書・申請書(OCRシート軽第1号様式)・軽自動車税申告書 委任状や申請書は、代行業者が用意しているケースが多く、運輸支局や軽自動車検査協会でも入手できます。上記からもダウンロードできるため、ぜひ活用してみてください。
軽自動車を相続したものの、手続き方法や必要書類を把握していない方もいるでしょう。方法や必要書類を理解していれば、適切に軽自動車の相続手続きを完了できます。この記事では、軽自動車の相続手続きの流れや必要書類、かかる費用などを紹介します。 軽自動車の相続手続きの流れ 軽自動車は、必要書類を軽自動車検査協会へ提出し、被相続人から相続人へ名義変更すると相続手続きが完了します。まずは、軽自動車の相続手続きの流れを具体的に紹介します。 1.軽自動車の所有者の確認 最初に軽自動車の所有者が「誰なのか」を確認します。なぜなら、軽自動車をローンで購入していると、所有者は被相続人ではなく、ディーラーや信販会社になっている可能性があるからです。 所有者がディーラーや信販会社になっている場合、ローンを完済し、所有者を被相続人に変更する「所有権解除」の手続きをしなければなりません。所有者であるディーラーや信販会社に問い合わせて、軽自動車を相続する旨を伝えて、所有権解除してもらいましょう。 2.必要書類の用意 所有者が被相続人になっていれば、名義変更の手続きに提出する必要書類を用意します。被相続人の本籍が遠方にあり転籍が多い場合は、必要書類が揃うまでに時間がかかるため、余裕を持って行動しましょう。 3.軽自動車協会への登録 必要書類を持参し、軽自動車検査協会が運営している「主管事務所」や、各県の「事務所」で手続きします。軽自動車検査協会の事務所は全国に複数あり、相続人(新所有者)が軽自動車を使用する管轄の場所で手続きしなければなりません。 例えば、相続前が大宮ナンバー(埼玉事務所)で、相続人が足立区に住んでいる場合は「東京主管事務所 足立支所」に出向く必要があります。管轄の事務所が不明な場合は、こちらから確認してみてください。 4.ナンバープレートの取り付け 軽自動車を使用する管轄に変更がある場合や、希望ナンバーを取得した際は、新しいナンバープレートが交付されます。旧ナンバープレートを窓口に返却し、新しいナンバープレートを受け取って、クルマに取り付けましょう。 なお軽自動車は、ナンバープレートを固定するボルトの上に被せるアルミ製の「封印」が不要なため、車輌を軽自動車検査協会に持ち込む必要がありません。必要書類と旧ナンバープレートを持参すれば手続きが完了するため、空き時間を有効活用してみてください。 5.車庫の届け出 名義変更が完了したら、管轄の警察署で車庫証明書を取得します。提出先は軽自動車検査協会ではなく、住んでいる地域を管轄する警察署です。軽自動車は基本的に車庫証明書は不要ですが、地域によっては届出が必要になるケースもあります。車庫証明書の届出が必要かどうかは、管轄の警察署に問い合わせてみましょう。 軽自動車の相続手続きの必要書類 軽自動車の相続手続きに必要な書類は以下のとおりです。 ■自分で揃える書類・戸籍謄本 ※被相続人が故人であることが証明できるもの・相続人の住民票・相続人の認印・車検証・ナンバープレート※変更がない場合は不要 ■軽自動車検査協会で入手する書類・申請依頼書 ※第三者に代行を依頼しない場合は不要・軽自動車税申告書・自動車検査証記入申請書 軽自動車の相続手続きには、遺産分割協議書を提出する必要がないため、普通車より容易に名義変更できます。なお、軽自動車税申告書や自動車検査証記入申請書は、上記からもダウンロードできるため活用してみてください。 自分で揃える書類 ここからは、自分で揃える必要のある5つの書類について解説します。用途や取得先などについて確認していきましょう。 戸籍謄本 旧所有者が死亡した事実と、新所有者が旧所有者の相続人であることを確認する書類です。 市区町村役場や行政サービスコーナーのほか、マイナンバーカードがあればコンビニやオンラインでも取得できます。なお、コピーでも手続きが可能です。 相続人の住民票 車検証記載の氏名の変更や、新しい氏名を証明する書類として旧姓の記載がある住民票が必要です。 市区町村役場や行政サービスコーナーのほか、マイナンバーカードがあればコンビニやオンラインでも取得できます。 相続人の認印 認印とは、印鑑登録をしていない印鑑のことです。宅配便の受け取りや保険の手続きなど、日常的に使う印鑑と言えばイメージしやすいでしょう。 なお、インクと一体型のスタンプ印は、公的な書類の認印として認められない場合があります。手元にスタンプ印しかない方は、朱肉を付けて押印する認印で相続手続きを進めましょう。 車検証 旧所有者の車検証のことです。車内に保存しているケースが多いですが、手続き前に所在を確認しておくと慌てず進められます。なお、車検切れの車検証でも手続き上は問題ありません。 ナンバープレート 管轄地域を変更する場合は、ナンバープレートが必要です。管轄地域とは、クルマの使用の本拠地の位置を管轄する運輸支局または、自動車検査登録事務所の所在地のことです。 複数の地域をまとめて管轄しているため、居住地と異なる場合もあります。希望ナンバーに変更する場合は、希望番号予約センターの窓口かホームページで手続きします。 軽自動車検査協会で入手する書類 続いて、軽自動車検査協会で入手する3つの書類について解説します。 申請依頼書 代理人が手続きを進める場合に必要な書類です。軽自動車検査協会の窓口やホームページからのダウンロードで入手できます。 ▼下記の記入例を参考に作成しましょう。軽自動車検査協会「各種申請書の一覧と記入例」 軽自動車税申告書 軽自動車検査協会で名義変更する際に、軽自動車税を申告するための用紙です。用紙のフォーマットは地域によって異なり、用途別に分かれている場合もあります。手続き自体は、軽自動車検査協会に隣接した地方税申告窓口で行います。 自動車検査証記入申請書 軽自動車検査協会のWebサイトから印刷するか、窓口で入手できます。機械で記載内容を読み取るOCRシートのため、自分で印刷する際は注意事項を確認のうえ、読み取りに支障のない形で準備する必要があります。 ▼申請書は、下記から印刷できます。必要に応じてご利用ください。自動車検査証記入申請書 軽自動車の相続手続きは誰が代行できる? 軽自動車の相続手続きは、行政書士や弁護士、ディーラーなどに代行を依頼できます。クルマの相続に関する手続きに精通しているため、スムーズに名義変更してくれます。ただし、ディーラーで名義変更はできても、遺産相続に関われるのは行政書士や弁護士に限られるため、自分のニーズに合った業者に代行を依頼しましょう。 行政書士 行政書士は、官公署に提出する書類の作成や手続き代行を専門とする国家資格者です。相続関連では、遺産分割協議書の作成、相続人・相続財産の調査を代行できます。また、クルマの名義変更や各種許認可申請などの代行も可能です。 報酬は比較的リーズナブルで、相場は遺産分割協議書の作成が3万~5万円程度、クルマの名義変更手続きが1台あたり2万~5万円程度です。遺産分割の話し合いを親族間で進めつつ、遺産分割協議書の作成のみを依頼したい場合や、クルマの名義変更だけを代行してほしい場合など、スポットでの依頼もできます。 弁護士 弁護士は、不動産登記と税務を除く幅広い相続関連業務をワンストップで対応できる法律の専門家です。相続人・相続財産の調査から、遺産分割協議書の作成、相続放棄の手続き、遺留分侵害額請求まで包括的にサポートします。また、相続争いが発生した場合は、弁護士でなければ代理人になれません。 費用相場は他の専門家と比べて高めで、相続放棄の手続きを例にあげると、司法書士が3万~5万円程度であるのに対し、弁護士は5万~10万円程度です。 遺産分割調停を依頼する場合の費用相場は、初期費用である着手金が20万~60万円程度、案件解決後に支払う報酬金は獲得した遺産額の4~16%程度です。たとえば1,000万円の遺産を獲得できた場合、報酬率10%なら報酬金は100万円です。 軽自動車の相続手続きの注意点 ここからは、手続きを進めるうえで気にかけたい3つの注意点を解説します。 使用者以外が手続きする場合は委任状が必要 軽自動車の各種手続きを、使用者本人以外の方が代理で行う場合には、正式な委任状である「申請依頼書 様式5」の提出が必須です。書類自体は、事前に軽自動車検査協会のWebサイトからダウンロード・印刷するか、窓口で直接入手できます。 名義変更は15日以内に行う 道路運送車両法第12条では、車輌の名義変更に関する期限を定めています。 (変更登録) 第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。 出典:e-Gov法令検索『道路運送車両法第12条第1項』 所有者が死亡し相続人が確定した場合、新しい所有者は15日以内に名義変更を完了させなければなりません。法律上は期限を過ぎた場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。 軽自動車税の支払いは相続人が行う 軽自動車税は、相続による所有権の移転後、新所有者が納税義務を負うことになります。4月1日以降に前所有者が死亡した場合でも、その年度の税金支払い者は新所有者です。また、過去の未納税がある場合も、相続人が支払い責任を引き継ぎます。 名義変更に伴い新しい車検証が発行されたら、陸運局内の自動車税事務所で税申告の手続きをしましょう。その際は、自動車税申告書に加えて、戸籍謄本と遺産分割協議書の提出も必要です。 ▼支払いに関する手続きは、下記の記事でより詳しく解説しています。ぜひ、あわせてご覧ください。クルマの相続時の自動車税は誰が払う?税額や納めないとどうなるかを紹介 軽自動車の相続手続きにかかる費用 軽自動車の相続手続きは、基本的に費用は発生しません。ただし、ナンバー変更がある場合や車庫証明の届出が必要な際は、費用が発生します。具体的な金額は以下のとおりです。 ナンバープレート交付料 ・希望なし 1,500円程度・希望あり 4,200円程度・白ナンバー 7,000〜9,000円程度 車庫証明取得費用 500〜600円程度 ナンバープレート交付料や車庫証明取得費用は、地域によって金額が変わるため、上記は目安として参考にしてください。
JPUC(ジェイパック)という団体をご存じでしょうか。簡単にいうと、消費者が安心して中古車を売買できるように業界全体の健全化を目指し、さまざまな取り組みを行っている団体です。優良な事業者であるとJPUCに認められた買取事業者は「JPUC適正買取店」として事業を展開できます。それでは、認定を受けた業者とそうではない業者で一体何が違うのでしょうか。JPUC設立の背景から、適正買取店へ査定依頼するメリットまで詳しく解説します。 JPUCって何? JPUCとは、一般社団法人日本自動車購入協会の英語名、Japan Purchase Used Car Associationの略称です。「一般消費者への安全・安心なサービスの提供」の実現のために自動車買取業界の健全化を図っています。 1990年代より自動車買取業界は急速な成長を遂げました。参入企業がどんどん増えて消費者からの注目が高まるなかで市場が確立されます。しかし、成長スピードの速さに業界ルール・基準の制定が追いつかず、取引の不正が横行しました。 こうした背景のなかで、買取業界のさらなる発展のために一刻も早い業界団体の設立が望まれ、2014年に生まれたのがJPUCです。 引用:JPUCとは|一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC) JPUC適正買取店認定制度とは? 買取業界の発展と健全化を図るにあたって、まず取り組むべきはお客様が安心して取引できる環境の整備でした。そこでJPUCは「JPUC適正買取店認定制度」をスタートさせます。公式サイトには「中古車買取事業者が本来備えているべき基準を満たし、JPUCが実施する適正買取店研修の修了者が店舗に1名以上在籍している買取事業者を認定する仕組み」とあり、つまりはどの業者が信頼に値するのかを明確にする制度です。事業者がJPUCに申請し、要綱を満たしていればJPUC適正買取店として認定を受けられます。 引用:JPUC適正買取店認定制度|一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC) JPUC適正買取店に査定依頼するメリット JPUC適正買取店認定制度について解説しましたが、認定を受けた業者とそうではない業者で何が違うのでしょうか。JPUC適正買取店へ依頼するメリットを紹介します。 しつこい営業電話がない 1つ目のメリットは、営業電話が少ないことです。 自動車買取業界が発展していくなかで競合他社に負けないようにと、何十回も電話をかけつづける業者は少なくありませんでした。お客様は日中夜間問わずの営業にうんざりしてしまい、業界として大きな問題へと発展します。そこでJPUC適正買取店認定制度では、営業電話の発信制限を設けました。1回の申し込みにつき、1社から1日10回以上発信しないことが定められています。 契約トラブルを防げる 2つのメリットは、契約トラブルに発展しにくい点です。 JPUC適正買取店として認められた業者には、JPUCが実施する適正買取店研修の修了者が在籍しています。また、申請日から過去3年以内にJPUCと消費者庁からの警告や措置を受けていないという要件もあります。不正のない信頼性の高い業者しか登録されていないため、トラブルなく契約を進められるでしょう。 参考:JPUC適正買取店認定制度申請要領 旧車王はJPUC適正買取店です! ここまで、JPUCと適正買取店認定制度について解説しました。 実は、私たち旧車王もJPUC適正買取店の認定を受けています!20年以上にわたって買取事業を行っていますが、その間ずっとお客様にとって安心・安全なサービスを提供し続けています。 査定申し込みはこちらから! 旧車王ならここも安心!二重査定一切ナシ! さらに旧車王は「二重査定を絶対にしない」こともお客様にお約束しております。二重査定とは、後から見つかった瑕疵などを理由に契約後に関わらず買取金額を減額する行為です。昨今、買取業界で大きな問題として取り沙汰されています。 そもそもなぜ二重査定を行う業者が存在するのでしょうか。車は何千、何万という部品で構成される精密機器のため、細かな不具合を見落とす業者も少なくありません。目視で確認しづらい箇所の不具合に関しては、申告しなかったお客様の責任を追求します。その結果が二重査定、契約後の減額です。 しかし、私たちは長い年月で積み重ねた知識・ノウハウを活かし、一度の“鑑定”でお客様の愛車の価値を見極めます。万が一後から修復歴や故障が発覚しても、こちらの見落としと認識して、お客様には一切の責任を問いません。確かな実力があるからこその「二重査定一切ナシ」のお約束です。