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車の税金にはエンジンの排気量で決まるものがある!自動車税について解説
旧車の魅力と知識 22.09.30

車の税金にはエンジンの排気量で決まるものがある!自動車税について解説

車の税金には、エンジンの排気量で決まる自動車税、車両重量に応じて課税される自動車重量税、燃料にかかるガソリン税や軽油取引税などがあります。今回は、自動車税の金額や排気量が大きい車を選ぶメリット・デメリットについて解説します。エンジンの排気量に応じて決まる税金について知りたい方は参考にしてみてください。 車の排気量が関係する税金は「自動車税」 自動車税は、車のエンジンの排気量によって税額が決まる税金です。排気量が小さいほど安く、排気量が大きくなるほど高くなります。 ただし、軽自動車は(エンジン車・電気自動車ともに)一律料金となります。 また、排出ガスを出さない普通車(登録車)の電気自動車は、エンジン排気量1000cc以下の区分です。 車の排気量別の自動車税 車の排気量別の自動車税を見てみましょう。 【自動車税一覧】※( )内は2019年9月までに購入した場合の税額 軽自動車(エンジン車・EVともに) 10,800円(10,800円) 1,000cc以下(普通車のEV) 25,000円(29,500円) 1,000cc超1,500cc以下 30,500円(34,500円) 1,500cc超2,000cc以下 36,000円(39,500円) 2,000cc超2,500cc以下 43,500円(45,000円) 2,500cc超3,000cc以下 50,000円(51,000円) 3,000cc超3,500cc以下 57,000円(58,000円) 3,500cc超4,000cc以下 65,500円(66,500円) 4,000cc超4,500cc以下 75,500円(76,500円) 4,500cc超6,000cc以下 87,000円(88,000円) 6,000cc超 110,000円(110,000円) このように、エンジン排気量に応じて税額が決まっています。 そもそも車の排気量とは 車の排気量とは、エンジンが吸い込める空気の量で、シリンダーの容積の合計となります。 車のカタログの「総排気量」が自動車税に関係するエンジン排気量の数値です。カタログでは、1500ccなどのキリがよい数字ではなく、1495ccや1371ccなど細かく表記されています。 また、上記の「排気量別の自動車税」では、単位を「cc」としましたが、車のカタログでは「cc」のほかに「L(リッター)」で表記されていることもあります。 排気量が大きい車のメリット・デメリット 自動車税を安く抑えるためには、小さいエンジン排気量の車を選んだ方がよいです。一方、市場にはエンジン排気量が大きい車も流通しています。では、エンジン排気量が大きい車のメリットやデメリットは何なのでしょうか。 メリット エンジン排気量が大きい車は、パワーがあるため、力強くスムーズな走行ができるというメリットがあります。また、エンジン回転数を低く抑えることができるため静粛性も高いことが特徴です。 高回転まで回せる大排気量エンジンは、ゆとりある走りを楽しみたい方におすすめだといえるでしょう。 ただし近年では、ガソリンエンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドや排気量を小さくしてターボやスーパーチャージャーなどの過吸器を装着したダウンサイジングエンジンなども多いため、エンジン排気量が小さくても大排気量並みのパワーを出せる車もあります。 そのため、最高出力や最大トルクなどを見て車を選ぶようにするとよいでしょう。 デメリット デメリットは、自動車税が高額になることです。また、エンジンが吸い込む空気の量が多いことから、燃費も悪くなります。そのため、税金を安く抑えたい方やパワーが必要ない(山道や上り坂などの走行が少ない)方は、大排気量エンジンを選ぶ必要はないといえるでしょう。

売却後の自動車税は誰が負担する?支払い方法や注意点も解説
旧車の売買と鑑定市場 22.08.17

売却後の自動車税は誰が負担する?支払い方法や注意点も解説

車を売却したのに自動車税の納付書が届いて困惑している人もいるでしょう。売却後に自動車税の納付書が自宅に届くのは、業者側で名義変更手続きに時間がかかったり、元所有者に支払い義務があったりとさまざまな理由があります。本記事では、売却後の自動車税の支払いは誰が負担するかについて詳しく解説します。売却後に自動車税を支払う方法や注意点も解説するので、ぜひ参考にしてください。 売却後に自動車税の支払いが必要なケース 売買契約書に「新年度○ヶ月分の自動車税は元所有者が負担」と記載があった場合は、売却後でも納税が必要です。自動車税は4月1日時点の所有者に納税義務が課されるため、売却を検討している人は、3月中に車を手放す人が多い傾向があります。ただし、3月中に車を売却しても、新年度分の4月と5月分を前所有者に負担させる店舗も少なくありません。 自動車税の支払いに関しては、売却先とトラブルに発展する可能性があるため、「いつから売却先側の負担になるのか」を明確にするとよいでしょう。また売却時に必要な書類を期日までに提出できなかった場合、名義変更手続きが遅れてしまうため、翌月分の自動車税の支払いを求められるケースもあります。 売却後に自動車税の支払いが不要なケース 売買契約書に「売却した年度分のみを元所有者が負担」と記載されている場合は、支払う必要がありません。例えば3月中に車を売却し、新年度分の自動車税を負担する必要がなければ、5月に届く納付書の支払いは不要です。売却した年度分のみを負担するのが一般的ですが、新年度分も支払う必要があるのかを確認しておくと安心できます。 自動車税が返金されるケース 車を抹消登録すると、住んでいる地域の自治体から自動車税が返金されます。抹消登録には、車を廃車登録し公道を走れなくするための「永久抹消登録」と、一時的に車の使用を中止する「一時抹消登録」がありますがどちらも返金対象です。返金される自動車税は、抹消登録した翌月以降の税額を月割りにして算出されます。月割り納税額は、東京都主税局に記載されているので、参考にしてください。 ただし軽自動車の場合は月割りで返金する制度がなく、抹消登録しても自動車税が返金されないため注意が必要です。 売却後に自動車税を支払う方法 売却後の自動車税は下記の方法で支払えます。 ・自分で納税する・売却先に支払ってもらう 納付書が手元にあるかどうかで、支払い方法が変わる可能性があるため注意してください。続いて、売却後に自動車税を支払う方法を解説します。 自分で納税する 自動車税の全額を自分で納税して、売却先が負担する分の税額は、買取金額に上乗せしてもらう方法があります。自動車税の納付期限が迫っていたり、すでに支払っている場合は、売却先が負担する分を買取金額に上乗せしてもらう方法が一般的です。例えば5月に車を売却した場合、2ヶ月分は前所有者が負担する必要があるため、残りの10ヶ月分の自動車税を買取金額に上乗せしてもらいます。業者によって納税方法が変わる可能性もあるため、売却時に確認しましょう。 売却先に支払ってもらう 届いた納付書を売却先に渡して、自動車税を支払ってもらう方法もあります。納付書が届く前に車を手放せば、売却先に支払ってもらうことが可能です。前所有者が使用した分を月割りにして直接支払うか、買取金額から引かれるかは、売却先によって異なるので売却時に確認しましょう。 売却の際の自動車税に関する注意点 支払い義務がないのに自宅に納付書が届いてしまったり、自動車税の未納があって車を売却できなかったりと、いくつか注意点があります。続いて、自動車税に関する注意点を解説します。 納付書が届いたら売却先にに連絡する 支払い義務がないのに、納付書が届いた場合は売却先に連絡しましょう。なぜなら売却先での名義変更手続きが、4月1日以降になった可能性があるからです。例え3月中に車を売却し必要書類を期日までに提出しても、業者側のミスで手続きが遅れてしまうケースもあります。売買契約書に「新年度分の自動車税を支払う必要がない」と記載されている場合は、納税義務がないため、業者側にきちんと対処してもらいましょう。 納付書は放置しない 新年度分の納付書が届いているけど、自分に支払い義務がないからといって、放置してはいけません。なぜなら納付書の支払い期限が過ぎると、延滞金が発生するからです。また売却先に支払い義務があったとしても、納付書が届いていないと、業者側が気づかないケースもあります。納税義務がなくても、納付書が自宅に届いてしまった場合は、売却先に連絡を取り自動車税を支払ってもらいましょう。 自動車税未納だと売却できない 車を売却するには、納税義務がある全年度の自動車税を支払う必要があるため、未納分を解消しなければなりません。納付書を紛失したら、納税事務所で再発行してもらいましょう。軽自動車の納付書を再発行するには、各自治体の窓口で手続きする必要があるので注意してください。 また車の売却時は、納税証明書の提出を求められるケースが多いので、紛失しないよう管理しておきましょう。

【旧車いじめ?】13年以上経過車の自動車税はいくらかかる?
旧車の売買と鑑定市場 20.11.03

【旧車いじめ?】13年以上経過車の自動車税はいくらかかる?

大切に乗ってきた愛車の自動車税を見て驚かれたことがある方は多いのではないでしょうか。現在、日本では13年を超えた車の自動車税と重量税を増税する重課制度が存在します。 ここでは、割増制度が始まった理由や増税後の税金について解説していきます。また、自動車税の支払い方法についても紹介していますので、参考にしてください。 初度登録13年経過の車に適用されるグリーン化税制 グリーン化税制とは、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその環境性能に応じて税率を軽減(軽課)し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重く(重課)する税率の特例措置です。 現在行わている重課制度では、ガソリン車で13年超、ディーゼル車で11年超(いずれも新車新規登録時から)を超えた車両について、自家用乗用車で自動車税が15%アップします。 【おかしい!?】初度登録13年経過の車は自動車税が割増に 私たちは「物を大切にしなければいけない」と言われながら育ったはずです。ところが、現在のグリーン化税制は、古い自動車に重い税金を課して廃棄を促すという教えに逆行したものです。 古い自動車を増税して廃棄に導く目的は、地球温暖化や大気汚染の防止と言われますが、これにも矛盾した部分があります。 その理由は、自動車は製造、流通、使用、廃棄などの全ての場面において、環境に負担を与えて、なおかつ二酸化炭素も排出するためです。したがって、13年を超えた自動車に重い税金を課して新車を買わせることが、必ずしもエコとは限らないのです。 割増制度はいつから始まったのか? 現在の割増制度( 重課税率)は平成27年から始まっています。しかし、最初から現在の15%増だったわけではなく、制度導入当初の平成13年は10%の割増だったのです。年々、古い車に対する風当たりが厳しくなっていますので、今後さらなる増税もあるかもしれません。 割増制度はなぜ始まったのか? 自動車メーカーは、環境対応車はもちろんのこと、ゼロエミッション車の開発を加速させ量産体制を整えつつあります。平成13年には自動車環境対策を目的とした自動車税の重課制度が始まります。この割増制度が始まった理由は、国が環境負荷が大きい古い車から環境性能に優れた新車への乗り換えを促すことが、地球温暖化や大気汚染の防止に繋がると考えたためです。 対象外の車種はあるのか? 11~13年超であっても増税対象にならない車両が存在する。適用外となるのは電気自動車、ハイブリッド車などの環境に配慮した車です。例えば、ハイブリッド車のプリウスや電気自動車のリーフは対象外になります。 この他にも、天然ガス自動車やメタノール自動車も適用外となります。また、意外と知られていない車で一般乗合バスや被牽引車、いわゆるトレーラーも適用外となるのです。 排気量別・13年経過の車の自動車税はいくら? 自動車税の増額を以下の通り表にまとめましたのでご覧ください。 参考:https://www.pref.kanagawa.jp/documents/54501/jouyou.pdf 一括納付の場合 自動車税は毎年4月1日時点の所有者に自動的に支払い義務が発生します。自動車税は5月上旬に送付される納税通知書による一括納付が基本です。自動車税の支払い方法には以下の方法があります。 ・納付書による現金払い (指定金融機関の窓口、コンビニエンスストアなど)・電子マネー(一部のコンビニエンスストア)・口座振替・Pay-easy(ペイジー)(ネット、ATM)・クレジットカード(ネット) 月割納付の場合 自動車税の納付は、支払いが難しい状況に置かれた場合、納税の猶予が認められ、原則として1年以内の分割納付が認められます。 但し、「地方税法 第15条 徴収猶予の要件等」に当てはまる以下の内容に限ります。 ・車が災害(震災、水害、火災など)を受けたり、盗難にあったとき・納税者や生計をともにする親族が病気や負傷をしたとき・廃業したり、事業を休止したとき・事業に著しい損失を受けたとき・法定納期限後1年を過ぎてから課税されたとき 自動車税だけではない!18年経過の車は重量税も増額 エコカー減税対象車ではない自動車が初度登録年月から13年以上又は18年以上経過すると重量税も増税されます。 具体的には、0.5t超~1t以下(2年のごとの車検実施時)の場合で、13年未満では16,400円のところが13年経過だと22,800円になります。さらに18年経過だと25,200円となり、自動車税と合わせて考えると負担がとても大きくなると言えます。 重量税も増税の車はどうするか? 18年が過ぎさらに重量税が増税になると、いよいよ売却を真剣に考えなければなりません。一般的には、18年経過している車は価値が低いと思われがちですが、車によっては思わぬ査定額が付くことがあります。もちろん、車検通したり、整備を行うことで、大切な愛車を末長く乗ることも選択肢のひとつです。 乗り続ける 13年、もしくは18年経過した車を乗り続けることは、重課制度のことを除けは、それほど難しいことではありません。理由は、昨今の旧車・ネオクラシックカーブームにより、日本にもヨーロッパのような古い車を大切にする文化が根付きつつあるためです。 例えば、ブログやSNSなどのソーシャルメディアが普及し、旧車・ネオクラシックカーの価値観を分かち合う場が増えたことなどは、分かりやすい変化と言えるのではないでしょうか。 手放す 重課制度などにより、大切な愛車を売却する決心をしたとします。その際にお勧めしたいのが、旧車専門買取の旧車王です。 旧車王で取り扱っている車種は、13年超はもちろんのこと、20年以上経過した旧車・ネオクラシックカーがほとんどです。つまり、ユーザー様の税金などのお困りごとを解決するために、日々大切な愛車を買取することでお役に立っているということです。 13年超の古い車の買取のことなら旧車王にお任せください! [ライター/旧車王編集部]

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