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クルマを買い替えると自動車税はどうなる?負担を抑える時期も紹介
旧車の売買と鑑定市場 25.02.28

クルマを買い替えると自動車税はどうなる?負担を抑える時期も紹介

クルマを買い替えた際に自動車税の還付はあるのか、二重払いにならないかなど、税金に関する不安や疑問を抱える方は多いでしょう。自動車税の仕組みを理解しておけば、無駄な税負担を避けられます。 この記事では、自動車税が還付されるケースや、税負担を抑えるための買い替えのタイミングなどを紹介します。 自動車税が還付されるのは廃車にしたとき 自動車税が還付されるのは廃車にしたときのみです。買い替えでは未経過分は返金されません。 廃車においては、業者によって適切にクルマが解体され、運輸支局で「永久抹消登録」手続きを行った後に還付申請をすれば、未経過分の自動車税が還付されます。 なお、車検の残存期間が1ヶ月以上残っていれば、期間に応じて自動車重量税の還付も受けることが可能です。 クルマを売却・下取りした際の自動車税の扱い クルマを売却・下取りに出した場合、自動車税は還付されません。ただし、売却や下取り先によっては買取金額に含めてくれる場合があります。 ここでは、クルマを売却・下取りした際の自動車税の扱いを紹介します。 自動車税は還付されない クルマを売却・下取りに出した場合、自動車税は還付されません。 これは、売却や下取りになった場合、クルマは基本的に業者名義に変更した後に再販されるためです。 ただし、クルマの状態によっては再販せずに廃車するケースもあります。再販せずに廃車した場合、法的に自動車税の還付を受けられる可能性があるため、売却・下取り先に引渡後のクルマの扱いを確認しましょう。 買取価格に含まれる場合がある 未経過分の自動車税を買取金額に含めて、実質的に還付される場合があります。たとえば、年間の自動車税額が3万9,500円のクルマを7月に売却した場合、9ヶ月分の2万9,600円が買取金額に含まれます。 参考:東京都 主税局「自動車税月割税率表(自家用)」 ただし、自動車税の未経過分を買取金額に含める方法は、法律で義務付けられているわけではありません。業者ごとに対応が異なるため、必ず含まれるわけではないことに留意してください。 また、個人間での取引の場合も買取側が同意すれば未経過分を戻してもらえます。ただし、個人間での取引では後々トラブルに発展する可能性もあるため、口約束ではなく契約書を交わしておくとよいでしょう。 自動車税の負担を抑えるための買い替えのタイミング 自動車税の負担を抑えて買い替えたい場合は、月初にクルマを登録してもらうとよいでしょう。クルマにおいての登録とは、運輸支局でナンバープレートを発行してもらう手続きのことです(中古車の場合は名義変更)。 たとえば、8月31日の月末にクルマを登録した場合、9月〜翌年3月分(7ヶ月分)を支払う必要があります。一方、9月1日の月初に登録すれば10月〜翌年3月分(6ヶ月分)を支払えばよいため、自動車税の負担を抑えられます。 ただし、クルマを登録するには印鑑証明書や車庫証明書などが必要です。車庫証明書は、申請から3日〜1週間程度で交付されるため、購入してからすぐに登録がかけられるわけではないことに注意してください。 また、自動車税は4月1日〜翌年3月31日で課税されるため、3月中に売却・下取りに出すとよいでしょう。 仮に4月に入ってから売却・下取りに出すと、1ヶ月分を余計に支払う必要があるうえに、その年度分の自動車税を一旦負担しなければなりません。未経過分を買取金額に含めない業者に売却・下取りした場合は、1年分の自動車税を負担する必要があります。 3月の月初にクルマを買い替えて、自動車税の負担を抑えましょう。 なお、3月は決算を実施している業者が多い傾向にあります。予想以上に値引きをしてもらえたり、他のサービスを受けられたりとお得に買い替えられる可能性が高まるため、参考にしてみてください。 自動車税を未納のまま売却するとどうなる? 自動車税が未納なままでは、納税証明書が発行されないため売却できません。クルマを売却する際は名義変更をする必要があり、自動車税が未納なままでは手続きができません。 そのため、自動車税を納税したことを証明する納税証明書がないと、業者に売却を断られるでしょう。仮に業者側が同意したとしても、買取金額から未納分が引かれる可能性があります。 また、クレジットカードで自動車税を納税すると、納税証明書がその場で発行されないうえに、反映されるまで最大3週間程度かかります。売却直前に自動車税を納税する場合は、クレジットカードではなく現金で支払うとよいでしょう。 参考:埼玉県「電子確認できない場合の例」 なお、自動車税を未納のままにしておくと延滞金が発生し、督促状が送付されます。最終的には、預貯金やクルマなどの財産を差し押さえられるケースがあることに注意してください。 軽自動車の買い替え時の自動車税の扱い 軽自動車は還付制度がないため、廃車にしても自動車税は還付されません。売却した際に、未経過分が買取金額に含まれるケースがないことにも留意してください。 ただし、廃車した後に手続きを行えば、未経過分の自動車重量税と自賠責保険料が還付されます。また、軽自動車税は4月1日時点の所有者に課せられる税金のため、4月2日以降に買い替えればその年度は納税する必要がありません。 参考:生駒市「軽自動車を年度途中で買い替えた場合、税金はどうなりますか?」 軽自動車に買い替えを検討している場合は、4月2日以降に購入するとよいでしょう。 なお、売却や下取りを検討しているものの、4月1日まで所有していると、前に乗っていたクルマの軽自動車税が課税されます。余計な税金を支払わないためにも、3月中に売却の手続きを完了させましょう。 自動車税以外のクルマ買い換えの検討ポイント ライフスタイルが変化したり、走行距離が節目を迎えそうになったりした場合は、クルマの買い替えを検討してもよいでしょう。 続いて、自動車税以外のクルマの買い替えの検討ポイントを紹介します。 ライフスタイルが変化した 結婚や出産、引っ越しなどによりライフスタイルが変化した場合は、クルマの買い替えを検討しましょう。 たとえば、家族が増えた際はより広い車内空間を持つミニバンが適しています。加えて、スライドドアのミニバンであれば、子どもや高齢者の乗り降りの際に便利です。 また、転勤や引っ越しにより通勤時間が延びた場合、燃費のよいハイブリッドカーや電気自動車への買い替えを検討すればガソリン代を抑えられます。 走行距離が節目を迎えそう 走行距離が節目を迎えそうな場合は、クルマの買い替えを検討しましょう。 主要部品の劣化が進み、高額な修理費用が発生する可能性があるため、一般的に10万kmを超えたら節目を迎えるといわれています。たとえば、下記のような主要部品は10万km前後での交換が推奨されており、いずれも修理費用が高額です。 ・タイミングベルト・ウォーターポンプ・オルタネーター また、走行距離が10万kmを超えると査定金額が大幅に下がる傾向があります。無駄な出費を抑えつつ、査定金額が下がる前に売却するためにも、走行距離が節目を迎えそうなタイミングでクルマを買い替えるとよいでしょう。 モデルチェンジが迫っているかどうか モデルチェンジが迫っている場合、クルマの買い替えを検討してみてください。 新型モデルが発表されると、最新のデザインや性能を求める消費者は新型に注目し、旧型モデルの市場価値が低下するため査定金額が下がる傾向にあります。特に、マイナーチェンジではなくフルモデルチェンジが行われた場合、旧型モデルの市場価値は大幅に下がります。 愛車のモデルチェンジ情報についてリサーチし、新型モデルが発表される前にクルマを買い替えましょう。なお、クルマのモデルチェンジは6年前後で行われる傾向にあります。 車検が迫っている 車検が迫っている場合は、クルマの買い替えを検討しましょう。車検には下記のような費用が必要なうえに、手間がかかるため負担に感じるユーザーも少なくありません。 ・検査費用・整備費用・自動車重量税・自賠責保険料 車検費用の目安はクルマによって異なり、6万〜20万円程度です。年式が古く走行距離が長いクルマは、車検の検査基準を満たすのにさまざまな部品を交換する可能性が高くなるため、さらに車検費用がかかるでしょう。 車検前に買い替えれば、車検にかかる費用を購入資金にあてられます。ディーラーや整備工場などで事前見積を行い、車検費用がどの程度かかるのか確認してみてください。 故障が増えた 愛車の故障が増えた場合は、クルマの買い替えの検討をおすすめします。 たとえば、エンジンやブレーキ系統の故障は、事故につながる可能性があります。エアコンや電装系が故障した場合は、快適にドライブできないでしょう。 また、古いクルマは燃費が低下し、環境に悪影響を与えるため、自動車税や自動車重量税が重課されます。修理費用や維持費、手間などを考慮すると、クルマを買い替えた方が長期的なコストを抑えられるでしょう。 まとめ 廃車手続きをすれば、公的に自動車税が還付されます。また、売却・下取り時に買取金額に未経過分を含めてくれるケースもあります。 ただし、買取金額に未経過ぶんを含める方法は、法的に定められているわけではないため還付してもらえるかは業者次第です。軽自動車の場合は、還付制度自体がないため、廃車にしても未経過分は戻らないことに留意してください。 加えて、月初に登録してもらえば、自動車税を抑えてクルマを買い替えられます。買い替え時に発生する自動車税の仕組みについて理解し、無駄な税負担を避けてクルマを購入しましょう。

自動車税が未納でもクルマは売却できる?納税証明書がないときの対処法も解説
旧車の売買と鑑定市場 24.12.06

自動車税が未納でもクルマは売却できる?納税証明書がないときの対処法も解説

自動車税が未納だとクルマを売却できないと聞いたことがある方もいるでしょう。結論から言うと、自動車税が未納だと売却は困難です。この記事では、自動車税が未納のときにクルマを売ることができるのか解説します。また、自動車税の納税証明書を紛失したときの対処法についても紹介します。 自動車税が未納だとクルマの売却は難しい 自動車税が未納だからクルマを売却できないといった法律はありません。しかし、自動車税の納税が確認できない場合、売却時に必要となる名義変更の書類が取得できなかったり、車検を受けられなかったりします。そのため、実質的には自動車税が未納の場合はクルマを売却できません。 クルマをスムーズに売却したり、名義変更したりするためにも、クルマを売る前に自動車税が納税されているか確認したり、納税証明書を紛失したりしていかないか確かめてください。 また、買取業者やディーラーは、名義変更をはじめとするクルマ売却に関する手続きを滞りなく進めるために、クルマの買取・下取り時に納税証明書の提出を求めます。 なお、キャッシュレスで納税した場合は、証明書が発行されません。キャッシュレス納付をした場合は、その旨を買取スタッフやディーラーの担当者に伝えてください。どうしても必要と言われた場合は、別途申請しましょう。 自動車税が未納だと延滞金がかかる 自動車税を期日までに納めない場合、その翌日から延滞金が発生します。延滞金は未納期間に応じて加算され、期間が長くなるほどに増える仕組みです。延滞金が多額になることで自動車税を納税できなくなる事態を防ぐためにも、未納に気づいた時点で納付しましょう。 滞納し続けると差し押さえられることも 自動車税を延滞し、督促状や催告書などが送られてきたにも関わらず、自動車税を納税しないと、資産を差し押さえられることがあります。そのため、税金は遅滞なく納付しましょう。 自動車税の猶予・免除の条件 自然災害や経済状況の変化など、さまざまな事情により自動車税を納税できない場合は、都道府県税窓口に相談してください。理由によっては、納税までの期間を延長する納税の猶予制度を利用できる可能性があります。 また、災害や盗難、病気・負傷などの場合は、猶予期間中の延滞金が免除されることがあります。そのため、自動車税の納税が難しいことがわかった時点で窓口に相談し、猶予制度が利用できるかや、延滞金の免除対象となるか確認してください。 参考:納税が困難な方に対する猶予制度について|税金の支払い|東京都主税局 自動車税の納税証明書がない場合の対処法 クルマを売却するときに自動車税の納税証明書がない場合は、納税確認をしてもらえるか確認しましょう。もし、納税証明書が必要な場合は、各都道府県のホームページで再交付の方法を確認し、再交付してください。 <納税証明書の請求方法の一例>納税義務者(個人)|各証明の申請について|東京都主税局納税証明書の請求方法について - 神奈川県ホームページ車検用の自動車税種別割納税証明書について - 愛知県 まとめ 自動車税が未納のままクルマを売却することは不可能ではありませんが、必要書類を用意できなかったり、名義変更ができなかったりするため、実質的にはクルマの売却ができないのが実情です。クルマを手放すときにスムーズに手続きを進めるためにも、自動車税は遅滞なく納付しておきましょう。

4ナンバー車の自動車税種別割はいくら?13年超えた場合についても紹介
旧車の魅力と知識 24.07.29

4ナンバー車の自動車税種別割はいくら?13年超えた場合についても紹介

4ナンバー車の自動車税額は、3ナンバーや5ナンバーの乗用車とは異なります。自動車税の納付でトラブルにならないように、正確な税額を把握しておきましょう。 この記事では、4ナンバー車の自動車税や自動車重量税、自賠責保険料などについて紹介します。 4ナンバー車とは 4ナンバー車は貨物の運送で使う小型自動車のことです。分類番号は4から始まり、「貨物自動車」や「小型貨物自動車」に該当します。そもそも分類番号は車体の大きさやクルマの用途によって区別するナンバーのことで、ナンバープレートの地名の横に記載されています。 4ナンバー車として登録されるモデルには、トヨタのハイエースバンやスズキのエブリイなどがあります。4ナンバー車の車輌サイズの基準は下記のとおりです。 ・全長 4,700cm以下・全幅 1,700cm以下・全高 2,000cm以下・排気量 660cc超2,000cc以下(ディーゼル車は対象外) 出典:国土交通省「自動車の種類」 上記のサイズを超える場合は、1ナンバー車としての登録が必要です。また、貨物の運送で使うため、下記のような要件もクリアしなければなりません。 ・車輌の荷物積載スペースの床面積が1㎡以上ある(軽自動車は0.6㎡以上)・後部座席よりも荷物を積むスペースが広い・積載可能重量が乗車定員の合計重量を超えている(乗員一人当たり55kgとして計算)・荷物の積み降ろし口が幅80cm以上、高さ80cm以上ある(軽自動車は幅60cm以上、高さ80cm以上)・荷物を積むスペースと乗客席の間に壁や保護仕切りがある この他にも要件はあるため、詳しくは国土交通省のページを参照し、要件を満たしているか確認しましょう。 出典:国土交通省「3 貨物自動車等」 4ナンバー車の自動車税種別割 4ナンバー車の自動車税種別割は、クルマの「最大積載量」によって決まります。具体的な税額は下記のとおりです。 【乗車定員が3人以下】 最大積載量 営業用 自家用 〜1t 6,500円 8,000円 1t〜2t以下 9,000円 11,500円 2t〜3t以下 12,000円 16,000円 3t〜4t以下 15,000円 20,500円 4t〜5t以下 18,500円 25,500円 5t〜6t以下 22,000円 30,000円 6t〜7t以下 25,500円 35,000円 7t〜8t以下 29,500円 40,500円 乗車定員が4人以上の場合は最大積載量のほかに、排気量に応じて税額が異なります。具体的な税額は下記のとおりです。 【乗車定員が4人以上】 最大積載量・排気量 営業用 自家用 1t以下・1L以下 10,200円 13,200円 1t以下・1L〜1.5L以下 11,200円 14,300円 1t以下・1.5L超 12,800円 16,000円 1t〜2t以下・1L以下 12,700円 16,700円 1t〜2t以下・1L〜1.5L以下 13,700円 17,800円 1t〜2t以下・1.5L超 15,300円 19,500円 2t〜3t以下・1L以下 15,700円 21,200円 2t〜3t以下・1L〜1.5L以下 16,700円 22,300円 2t〜3t以下・1.5L超 18,300円 18,300円 参考:東京主税局「税率(年額)」 また、軽貨物自動車は以下の税額が適用されます。   平成27年4月1日以後に新規検査 平成27年3月31日までに新規検査 営業用 3,800円 3,000円 自家用 5,000円 4,000円 4ナンバー車の自動車重量税 4ナンバー車の自動車重量税は、車輌重量ではなく「車輌総重量」で決まります。車輌総重量ごとの税額は、下記のとおりです。 車輌総重量 事業用 自家用 1t以下 2,600円 3,300円 〜2t 5,200円 6,600円 〜2.5t 7,800円 9,900円 〜3t 7,800円 12,300円 〜4t 10,400円 16,400円 〜5t 13,000円 20,500円 〜6t 15,600円 24,600円 〜7t 18,200円 28,700円 〜8t 28,700円 32,800円 軽自動車 5,200円 6,600円 出典:国土交通省「継続検査等時における自動車重量税額」 4ナンバー車の自賠責保険料 4ナンバー車の自賠責保険料は、加入期間によって決まります。具体的な金額は下記のとおりです。 ■小型貨物自動車・24ヶ月営業用:26,240円自家用:20,340円 ・12ヶ月営業用:15,830円自家用:12,850円 ■軽貨物自動車・24ヶ月検査対象車:17,540円検査対象外車:8,920円 出典:損害保険料算出機構「自動車損害賠償責任保険基準料率 2023年1月18日届出」 4ナンバー車は自動車税種別割が安い 4ナンバー車は、3ナンバー車や5ナンバー車より自動車税種別割が安いです。また、税額が決まる基準が異なり、3ナンバーや5ナンバーが排気量によって税額が決まるのに対し、4ナンバー車は最大積載量に応じて税額が設定されています。 たとえば、普通乗用車の自動車税種別割は最低でも年間25,000円(1L以下・自家用/2019年10月1日以降に新規登録した場合)かかります。一方、4ナンバー車は最も税額の低い区分だと年間8,000円(〜1t・自家用)です。 また、4ナンバーの軽自動車が年間5,000円に対して、5ナンバーの軽自動車の場合は年間10,800円です。 自動車税種別割は13年経過で重課となることに注意 自動車税種別割は13年経過すると、税額が重課されることに注意が必要です。初度登録年月から13年経過したクルマは環境負荷が大きいと考えられているため、税額が15%程度重課されます。 また、自動車重量税も初度登録年月から13年経過すると重課され、18年を超えるとさらに税額が高くなります。 一方、環境に優しい電気自動車やプラグインハイブリッド自動車などは「グリーン化特列」(※1)が適用されるため、自動車税種別割を抑えることが可能です。自動車重量税には「エコカー減税」が適用(※2)され、車検時にかかる税金を抑えられます。 4ナンバー車の自動車税種別割を抑えたい場合は、環境に優しいモデルに乗り換えるとよいでしょう。たとえば、小型貨物自動車の場合は下記の電気自動車が該当します。 ・三菱 ミニキャブEV・ホンダ N-VAN e・日産 クリッパーEV なお、ディーゼル車の場合は初度登録から11年経過していると自動車税種別割が重課されます。 ※1 購入した翌年度の自動車税種別割の軽減措置は2026年3月31日までの新規登録車が対象※2 2024年1月1日〜2025年4月30日までの新規登録車が対象上記はいずれも2024年7月時点の情報です。出典:トヨタ「エコカー対象車 | エコカー減税・環境性能割・グリーン化特例について」  まとめ 4ナンバー車は貨物の運送で使う小型自動車であり、自動車税種別割の税額は「最大積載量」に応じて異なります。3ナンバー車や5ナンバー車よりも4ナンバー車の方が自動車税種別割を抑えられますが、初度登録年月から13年経過すると15%程度重課されることに注意が必要です(自動車重量税は13年・18年)。 4ナンバー車の購入を検討する際には、最大積載量にあわせて、中古の場合は年式を確認し、自動車税種別割の正確な税額を把握しましょう。

【13年・18年経過】自動車税種別割・重量税の早見表|乗り換えた方がよい理由も紹介
旧車の売買と鑑定市場 24.07.29

【13年・18年経過】自動車税種別割・重量税の早見表|乗り換えた方がよい理由も紹介

クルマは、初度登録から13年経過した時点で各種税金がが重課されます。18年経過した場合には、さらにもう1段階重課されて税額が高くなります。そのため、維持費の負担が増えることに抵抗を覚え、クルマを乗り換えるべきか悩む方も多いでしょう。 なお、初年度登録から13年と18年で重課されるのは自動車重量税であり、自動車税種別割が重課されるのは初年度登録から13年が経過したときのみです。 この記事では、13年・18年経過したクルマの自動車税種別割と自動車重量税の早見表や、乗り換えを検討した方がよい理由などを紹介します。 13年・18年経過したクルマの自動車税種別割 自動車税種別割は、4月1日時点の所有者に毎年課税され、クルマの排気量に応じて税額が決まります。ただし、初度登録から13年経過した場合は重課され、標準の税額より高くなります。 たとえば、排気量2,000ccのクルマの税額は4万3,500円(2019年10月1日以降にに新規登録した場合)ですが、初度登録から13年経過すると、5万1,700円に重課されます。 また、18年経過するとさらに重課されると思われがちですが、実際に重課されるのは13年が経過した場合のみであることに留意してください。 13年経過したクルマの自動車税種別割の税額は、以下のとおりです ※ディーゼルは11年経過。 排気量 2019年9月30日以前 2019年10月1日以降 13年経過 1,000cc以下 29,500円 25,000円 33,900円 1,000cc超〜1,500cc以下 34,500円 30,500円 39,600円 1,500cc超〜2,000cc以下 39,500円 36,000円 45,400円 2,000cc超〜2,500cc以下 45,000円 43,500円 51,700円 2,500cc超〜3,000cc以下 51,000円 50,000円 58,600円 3,000cc超〜3,500cc以下 58,000円 57,000円 66,700円 3,500cc超〜4,000cc以下 66,500円 65,500円 76,400円 4,000cc超〜4,500cc以下 76,500円 75,500円 87,900円 4,500cc超〜6,000cc以下 88,000円 87,000円 101,200円 6,000cc超 111,000円 110,000円 127,600円 軽自動車 7,200円※2015年3月31日以前 10,800円※2015年4月1日以降 12,900円 なお、クルマを初度登録した時期によっても自動車税額が異なります。車検証に記載されている初度登録年月日を確認して、税額をチェックしましょう。 18年経過のクルマの自動車重量税 自動車重量税とは、車輌重量に応じて、新車登録時に3年分、以降は車検時にまとめて2年分支払う税金のことです。初度登録から13年経過したら重課され、18年経過するとさらに税額が高くなります。 たとえば、車輌重量が〜1.5tの場合、本来の税額は2万4,600円です。初度登録から13年、18年経過した場合の税額は以下のように重課されます。 ・13年経過 3万4,280円・18年経過 3万7,800円 車輌重量ごとの税額は以下のとおりです。 車輌重量 標準 13年経過 18年経過 〜0.5t 8,200円 11,400円 12,600円 〜1.0t 16,400円 22,800円 25,200円 〜1.5t 24,600円 34,200円 37,800円 〜2.0t 32,800円 45,600円 50,400円 〜2.5t 41,000円 57,000円 63,000円 〜3.0t 49,200円 68,400円 75,600円 軽自動車 6,600円 8,200円 8,800円 車検証に記載されている車輌重量をもとに、該当する税額をチェックしてください。 18年が経過したクルマは乗り換えを検討した方がよい理由 18年経過したクルマは、税金が高いうえにメンテナンスコストがかかるため、乗り換えを検討する方も多いでしょう。 続いて、18年経過したクルマは乗り換えた方がよい理由を詳しく紹介します。 税金が高い 18年経過したクルマは、税金が高くなるため乗り換えを検討してした方がよいでしょう。そもそも重課される理由は、年式が古いクルマの排気ガスは地球温暖化に影響を与えると考えられているためです。 一方、環境に優しい電気自動車やプラグインハイブリッド自動車などは「グリーン化特列」が適用されるため、自動車税種別割を抑えられます。さらに、車種によっては「エコカー減税」が適用され、自動車重量税が減税されます。 税金を抑えたい場合は、年式が新しいクルマか環境に優しい電気自動車やハイブリッドカーなどを選ぶとよいでしょう。 メンテナンスコストがかかる 18年経過しているクルマは、さまざまな部品が劣化している可能性が高いため、メンテナンスコストがかかります。 年式が新しいクルマであれば、エンジンオイルやブレーキフルード、ラジエータ液などの消耗品を交換すれば問題なく走行できるでしょう。交換が必要な消耗品が少ないため、メンテナンスコストはそれほどかかりません。 一方、年式が古いクルマは部品の劣化により故障や不具合を起こすため、メンテナンスコストが高額です。たとえば、タイミングベルトの断絶や各種オイル漏れ、ミッション関係の不具合などが発生すると、数万以上の交換・修理費用がかかります。 メンテナンスコストを抑えたい場合は、新車または年式が比較的新しいクルマに乗り換えるとよいでしょう。 まとめ 自動車税種別割は、初度登録から13年経過すると重課されます。自動車重量税も初度登録から13年経過すると重課され、18年経過するとさらに税額が高くなることに留意してください。 また、18年経過したクルマは税金が高いうえに、部品の劣化によりメンテナンスコストもかかります。維持費を抑えたい場合は、環境に優しい車種を選んだり年式が新しいクルマに乗り換えたりすることを検討しましょう。 なお、18年経過したクルマを手放す際は、旧車に精通した買取店に売却すると高額買取の可能性が高まります。少しでも多く乗り換え費用に充てられるよう、旧車の価値を理解した買取店にクルマを売却しましょう。

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旧車の魅力と知識 23.11.28

ニュージーランドは旧車にも優しい!驚きの自動車税と車検制度とは

オークランド在住のtomatoです。 以前お伝えした通り、公共交通機関が貧弱なニュージーランドではクルマの保有率はほぼ1人1台と高く、スマートフォンと同様にクルマは生活必需品といっても過言ではありません。 ●懐かしい日本車と再会できる国「ニュージーランド」現地レポート https://www.qsha-oh.com/historia/article/tomato-new-zealand-report1/ では、ニュージーランドでクルマを所有する際は、一体どんな車検や税金制度があり、どれくらいの費用が掛かるのでしょうか。 筆者の愛車「マツダ・ロードスター(ND型)」が2023年9月にちょうど更新タイミングを迎えたので、この機会にレポートします。 ■果たすべき義務は2つ  ニュージーランドの公道を走行するためには、下記の2つの認可を取得または更新する必要があります。 ・ヴィークル ライセンス (Vehicle Licence) https://www.nzta.govt.nz/vehicles/licensing-rego/  ・ウォレント オブ フィットネス(Warrant Of Fitness) https://www.nzta.govt.nz/vehicles/warrants-and-certificates/warrant-of-fitness/ ●Vehicle Licence (Rego) これは公道の走行許可で、一般的には「Rego」(Registrationの短縮形で、「リジョー」と発音 )と呼ばれています。 とはいうものの、結局のところは税金を徴収する仕組みと考えられ、日本の「自動車税」に相当するかと思います。 ▲実際のRegoレーベル(ナンバー白つぶし) オンライン(または窓口)で費用を支払うことで、上記のような小型のレーベル(カード)が郵送されてきます。 それをフロントガラスの助手席側に掲示することで、プロセスは完了です。 日付形式は日本式やアメリカ式などとは異なる馴染みの薄いイギリス式で、この実例は2024年5月9日ではなく9月5日まで有効という意味になります。 ちなみに、このレーベルを見るだけで年式や車種などの基本的な車輌情報が得られるので、クルマのミーティングなどで会話のキッカケに非常に重宝しています。 そして気になるその費用はというと、筆者のロードスターはもっとも一般的な「ぺトロール(ガソリン)乗用車」カテゴリーに属していることから、最長となる12か月分の費用は(事務手数料が安価なオンライン申請で)$103.68でした。 なお、2023年10月からは価格改定により$106.15と若干の値上がりとなって、11月執筆現在の為替レート(89円/ニュージーランドドル)で換算するとおよそ9,400円。 ここで「あれ?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。 そうです。驚くことに「車輌重量」や「エンジン排気量」などは、金額にまったく影響しないのです。 さらに驚くことに、ニュージーランドには日本の自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に相当するものも存在しないのです。 といっても、不安になる必要はありません。その代わりとしてACC(Accident Compensation Corporation)という仕組みがあり、なんとニュージーランドへの渡航者も含めて、自動車事故に限らずさまざまな事故での損害を補償してくれます。 したがって、この国では自動車保険といえば、「対人/対物保険」ではなく「対物保険」となります。 ただし、付保すること自体は義務ではないので、ここでは割愛します。 ●Warrant Of Fitness (WoF) これは日本でいう車検(自動車検査登録制度)にあたり、一般的には「WoF」と省略して表現することが多く、犬の鳴き声のように「ウォフ」と呼ばれています。 認可されている整備会社ごとに料金が異なるので一律ではありませんが、一般的には$50~$75(日本円で4,400~6,700円)ほど。 ▲WoF検査作業 ▲実際のWoFレーベル 検査に合格すると、上記のような、小型のレーベル(カード)をフロントガラスに貼りつけてWoFが完了となります。 この実例では、2024年9月まで有効という意味。 ただし、これは月末まで有効という意味ではなく、裏面にある日付が実際の有効期限になるので注意が必要です。 興味深いことにWoFは日本の車検とは少し方針が異なり、車輌の根本的な安全性のチェックが主体となっているようです。 例えば、エンジンオイルの交換はおろか、その状態を確認することもないのが特徴です。 <検査項目>・タイヤの状態(溝の深さ含む)・ブレーキの動作・車体の構造点検(特定の場所のサビは許されない)・ライト・ガラスの安全性・ワイパー、ウォッシャー・ドアの動作・シートベルト(痛んでいないか。正しく、バックルが動作するか)・エアバック・スピードメーター・ステアリング、サスペンション・排気システム(漏れていないか、うるさくないか)・燃料システム(漏れてないか) (ニュージーランドで初めて登録される)新車に関しては、初回のWoFを受ければ、3年間有効となります。 それ以外の車輌に関しては、大量の中古車を輸入するユニークな国だけに、有効となる期間はニュージーランドを含めた世界のいずれかの国で、「車輌が初めて登録された年月日」で決まる仕組み(下表)です。 要は新車でなければ一般的には1年間有効。 ただし、古いクルマは、「リスクが高いのだから、有効期間は6ヵ月だけですよ」となっているのです。 これは走行安全の観点からも理にかなっていると思えます。 なお、WoFで不合格となっても、28日以内に対象箇所を直し、同じ整備工場に持って行けば、ありがたいことに再検査の費用はかかりません。 ■まるで軽自動車並みのコスパ?  驚くことに、一般的な「ガソリン乗用車」であれば、義務はこれだけ! 仮に筆者の愛車が旧車、1990年式の初代ロードスター(NA型)であったとしましょう。 その場合WoFは年に2回更新する必要がありますが、それでもRegoとWoF合わせた年間総額は、(消耗品を除いて)2.5万円程度で済んでしまう計算です。 調べたところ日本国内でクルマを維持する場合、地方の「生活の足」として優遇されている軽自動車ですら自動車税と車検代(年換算)の合計は4.5万円程度となるようですから、ニュージーランドはクルマ好き/旧車好きにとても優しい国といえるのではないでしょうか。 今でもたくさんの懐かしいクルマ達が現役で走っているのにもうなずけますね。 ■編集後記 今回の更新を迎えるにあたり、ここオークランドにて輸入中古車を扱われている「マツダ・ホームグロウン」さんに、エンジンオイル交換といった車輌整備からWoFまでのフルソリューションを行なっていただきました。 実は同社を運営するのは日本国内の正規マツダディーラー「広島マツダ」さん。 実際に作業を担当するメカニックはマツダ車を熟知しているだけでなく日本人なのです。 ただし、WoFに関しては同社は認可を保有していないため、オークランドで20年以上にも渡り自動車整備工場を営んでいる同じく日系の「クリア・モータース」さんがWoF検査作業のみ請け負う形態となっていました。 なお、「クリア・モータース」さんには、今回の記事内容の監修をしていただきました。 この場をお借りして、お礼を申し上げます。 ありがとうございました。 ■取材協力 「マツダ・ホームグロウン」さんhttps://www.maho.co.nz/ 「クリア・モータース」さんhttps://clearmotors.co.nz/ [撮影・ライター / tomato  監修 / クリア・モータースさん]

車の相続時の自動車税は誰が払う?税額や納めないとどうなるかを紹介
旧車の魅力と知識 23.08.28

車の相続時の自動車税は誰が払う?税額や納めないとどうなるかを紹介

自動車税は、4月1日時点で車を所有している方に課税される税金です。車の相続時の自動車税は、誰が払うのか気になる方もいるでしょう。この記事では、相続時の自動車税は誰がいつまでに支払うのか、税額や納めないとどうなるのかを紹介します。 自動車税は相続した人物が納付する 自動車税は、車を相続した新所有者に納税義務が課せられます。例えば、4月1日以降に被相続人が亡くなった後に車を相続しても、新所有者に納税義務があります。被相続人が生前に滞納している自動車税がある場合も、新所有者が引き継がなければなりません。 また、相続手続き時に名義変更後の車検証が発行されたら、陸運局内に隣接されている「自動車税事務所」の窓口で、税申告を行う必要があります。税申告する際は、自動車税申告書のほかに相続人であることを証明できる「戸籍謄本」と「遺産分割協議書」も提出しましょう。 相続した自動車税の納付期限 相続した自動車税の納付期限は、5月末日です。一部の県では、6月末日を納付期限にしている自治体もあるため、納付書を確認してみてください。 また、自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課せられる税金であり、5月上旬〜中旬にかけて納付書が送付されます。納付書が届いてから納付期限までの期間が短いため、払い忘れがないよう注意しましょう。なお、軽自動車も普通車と同様に、納付期限は5月末日です。 自動車税はどれぐらいかかる? 自動車税は、排気量や用途に応じて税額が異なります。また「令和元年度税制改正」により、2019年10月1日以降に新規登録した車は税額が引き下げられています。自家用車の具体的な税額は以下のとおりです。 ■2019年10月1日以降に新規登録 排気量 税額 1,000cc以下 2万9,500円 1,000cc〜1,500cc以下 3万4,500円 1,500cc〜2,000cc以下 3万9,500円 2,000cc〜2,500cc以下 4万5,000円 2,500cc〜3,000cc以下 5万1,000円 3,000cc〜3,500cc以下 5万8,000円 3,500cc〜4,000cc以下 6万6,500円 4,000cc〜4,500cc以下 7万6,500円 4,500cc〜6,000cc以下 8万8,000円 6,000cc〜 11万1,000円 ■2019年9月30日以前に新規登録 排気量 税額 1,000cc以下 2万5,000円 1,000cc〜1,500cc以下 3万500円 1,500cc〜2,000cc以下 3万6,000円 2,000cc〜2,500cc以下 4万3,500円 2,500cc〜3,000cc以下 5万円 3,000cc〜3,500cc以下 5万7,000円 3,500cc〜4,000cc以下 6万5,500円 4,000cc〜4,500cc以下 7万5,500円 4,500cc〜6,000cc以下 8万7,000円 6,000cc〜 11万円 出典:総務省「自動車税(種別割)の税率引き下げ」 なお、自家用の軽自動車は排気量や登録日を問わず、一律「1万800円」です。 自動車税を納めないとどうなる? 自動車税を納めずに納付期限を過ぎると、督促状が送付されるほか、延滞金が発生するため注意しましょう。納税せずに滞納し続けると、銀行口座や相続した車などが差し押さえられる可能性もあります。やむを得ず滞納した際は、管轄の自動車税事務所や各自治体の納税課に相談してみてください。 また、被相続人が生前に自動車税を納めていない場合は、督促された状態のまま引き継ぐことになります。相続する前に、車が差し押さえられるケースもあるため、なるべく早く自動車税を納めましょう。

一時抹消すると自動車税は還付される?注意点や還付金の受け取り方なども解説
旧車の魅力と知識 23.03.22

一時抹消すると自動車税は還付される?注意点や還付金の受け取り方なども解説

車を一時抹消すると、自動車税は還付されるのか気になっている方もいるでしょう。自動車税種別割の還付を受けるには条件があるため、一時抹消したからといって必ず受け取れるわけではありません。この記事では、一時抹消で自動車税種別割の還付を受けられるケースと受けられないケースを紹介するとともに、注意点や還付金の受け取り方なども解説します。       一時抹消で自動車税種別割の還付を受けられるケース・受けられないケース ナンバーを返却して車を一時的に使用できない状況にする「一時抹消登録」をすれば、還付を受けられます。ただし、住民税や固定資産税などの地方税が未納な場合は、還付を受けられません。他の地方税が未納だと、還付金が未納分に充当されるケースもあります。 また自動車税種別割は、4月1日〜翌年3月31日までの未経過分を月割りにして還付されるため、3月に一時抹消した場合も還付を受けられません。 一時抹消による自動車税種別割の還付に関する注意点 一時抹消による自動車税種別割の還付について、いくつか注意点があります。続いて、一時抹消による自動車税種別割の還付に関する注意点を解説します。 いったん1年分の自動車税種別割の納税が必要 4月に一時抹消する場合は、5月中旬頃に届く納付書で1年分の自動車税種別割の納税が必要です。1年分の自動車税種別割を納税した後、11ヶ月分の還付を受けることができます。自動車税種別割は4月1日付で課せられる税金であり、すでに1ヶ月分が発生しているため、還付金は11ヶ月分となります。 4月1日以前に一時抹消すれば納税の義務がないため、車を使用していない場合は3月中に手続きするのがおすすめです。 軽自動車税種別割は還付されない 軽自動車税種別割は還付制度がないため、還付を受けられません。軽自動車は、解体返納(永久抹消)した場合のみ「自動車重量税」の還付を受けることが可能です。また契約している自賠責保険の解約手続きを行えば、残っている期間を月割にして保険料が返金されます。 ただし、車検や保険の残りの期間が1ヶ月未満の場合は、還付または返金されないので注意してください。 自動車税種別割の還付金の受け取り方 一時抹消の手続き完了後、2〜3ヶ月程度で登録されている住所へ「還付通知書」が届きます。「還付通知書」のほかに、身分証明書と印鑑を指定された金融機関の窓口へ持参して還付金を受け取ります。 なお、有効期限は1年間のため期限内に受け取るようにしましょう。地域によっては、手渡しまたは口座振込のケースもあるため、還付通知書に記載されている内容を確認してみてください。 そもそも一時抹消登録とは 一時抹消登録とは、ナンバープレートを管轄の運輸支局に返却し、一時的に公道を走れなくするための手続きです。続いて、一時抹消登録はどういうときに行われるのか、手続き方法や永久抹消登録との違いを解説します。 どういうときに行う? 一時抹消登録は、長期の海外出張や入院など、車を一時的に使わなくなったときにする手続きです。一時抹消されている期間は、自動車税種別割が発生しないため税金を抑えられます。また「自分はもう乗らないけど、いつかは誰かに譲渡や売却したい」ときにも、適用される方法です。上述した状況に該当する場合は、車に乗っていない期間の税金を抑えられるため一時抹消することをおすすめします。 手続きの方法 一時抹消は、管轄の運輸支局で手続きし、以下の書類を提出する必要があります。 ・印鑑証明書※発行から3ヶ月以内・印鑑証明書の印鑑(実印)・車検証・ナンバープレート・申請書(第3号式の2)・手数料印紙※350円 また現住所と車検証上の住所が異なる場合は、新旧住所等の移り変わりの記載がある「住民票」の提出も必要です。 永久抹消登録との違い 永久抹消登録は、車を解体して廃車する際に行う手続きであり、再登録ができないためその車を今後使うことはできません。一方で一時抹消登録は、再登録ができるため同じ車をもう一度利用することが可能です。 また永久抹消登録すると自動車税種別割のほか、自動車重量税や自賠責保険の残存分の還付を受けられます。

名義変更をしないと自動車税のトラブルになる!よくあるトラブルや対策法方を紹介
旧車の魅力と知識 22.12.27

名義変更をしないと自動車税のトラブルになる!よくあるトラブルや対策法方を紹介

車の売買をするときは、名義変更をしなければなりません。この車の名義変更をしなかった場合、自動車税が前の所有者に届いてしまうといったトラブルが発生します。今回は、車の名義変更をしなかったことによる自動車税にまつわるトラブルについて紹介します。また、トラブルを防止するための方法についても説明していますので、売買するときの参考にしてみてください。 個人間売買で名義変更トラブルが起きやすい 個人売買では、所有していない車の自動車税納付書が届いてしまうトラブルが起きやすいです。 個人売買で車を手放し、新たな所有者に名義変更をすべて任せてしまうと、手続きを先延ばしにされてしまう可能性があります。手続きを先延ばしにされて年度をまたぐと、前の所有者へ自動車税の納付書が届いてしまいます。 このようなトラブルを避けるためにも、名義変更を一緒に行ったり、名義変更が完了してから車両を引き渡したりするなどの対策が必要です。 名義変更にまつわる自動車税(種別割)のトラブル ここからは、名義変更にまつわる自動車税のトラブルについて紹介します。 前の所有者が支払った自動車税の扱いで揉める 前の所有者が支払った1年分の自動車税のうち、新たな所有者が負担する割合で揉めることがあります。 一般的には、売買契約をした月まで前の所有者が負担し、翌月から新たな所有者が負担することがほとんどです。ただし、自動車税の月割り負担は義務ではありません。そのため、自動車税の負担については、売り手と買い手の間でしっかりと話し合って決めましょう。 名義変更手続きが年度内に間に合わない 売買契約後に名義変更の手続きを進めていたものの、年度内に完了しない場合があります。 自動車税は、4月1日時点の所有者(ローンで購入している場合には使用者)が負担する税金です。年度末に売買契約をして、名義変更の手続きを進めていたとしても、年度内に完了しなければ、前の所有者に自動車税の納付書が届いてしまいます。 名義変更の手続きの途中で年度をまたぐ可能性があるときは、納付書が届いてしまう可能性があることを前の所有者に伝えましょう。 車検を受けられない 自動車税が未納の場合、車検を受けられません。そのため、車の売買をするときは、前の所有者が自動車税の滞納をしていないか確認しましょう。 名義変更関連の自動車税(種別割)のトラブルを防ぐ方法 ここからは、車の名義変更にまつわる自動車税のトラブルを防ぐ方法を紹介します。トラブルに巻き込まれないようにするためにも、売買契約時に確認しておきましょう。 前の所有者が支払った自動車税の扱いを話し合う 売買契約時には自動車税の扱い、つまり月割り負担について売り手と買い手の間で話し合いましょう。 車を業者に買い取ってもらう場合には、自動車税も含めた見積りや買取額を提示してくれるケースがほとんどです。しかし、個人売買の場合には、自動車税のことを忘れているケースも珍しくありません。そのため、車の売買をするときには、自動車税の扱い(負担)をどのようにするのか必ず話し合いましょう。 年度内に名義変更手続きを完了させる 車の売買契約が済んだら早めに名義変更の手続きを行いましょう。 特に、年度末(3月)に売買契約をした場合は、年度内に手続きを完了させられるよう迅速な対応が必要です。名義変更の手続きには時間がかかることもあるため、年度末ギリギリで車の売買契約をしたときは、あらかじめ年度内に手続きが間に合うかどうかわからないことを伝えておきましょう。 未納がないことを確認する 車の売買契約をするときは、自動車税の未納がないか確認しましょう。先述のとおり、自動車税が未納の場合、車検を受けることができません。そのため、売買契約時に自動車税の未納がないかしっかりと確認しておくことが大切です。

自動車税未経過相当額とは?経理処理の方法も解説
旧車の魅力と知識 22.11.29

自動車税未経過相当額とは?経理処理の方法も解説

自動車税未経過相当額は、中古車を購入する際に支払う費用で、租税公課として処理しません。耳にする機会が少ない費用のため、自動車を購入する場合は、理解を深めておく必要があります。この記事では、自動車税未経過相当額とは何か、どう経理処理すればよいのかを詳しく解説します。自動車を購入する際、注文書に記載がない場合の対応方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。 自動車税未経過相当額とは 自動車税未経過相当額とは、「まだ経過していない分の自動車税」のことで、中古車購入時に支払いを求められるケースがあります。なぜなら自動車税の還付金は廃車にしないと受け取れないため、未経過分として買取金額に上乗せし、旧所有者に払い戻しをしている販売店があるからです。車の売買が成立すると、旧所有者に払い戻した未経過分を、販売店が新所有者に請求する仕組みになっています。 例えば6月に車を購入するした場合、4〜5月の2ヶ月分を旧所有者が納税し、残りの10ヶ月分を新所有者が支払うイメージです。ただし、軽自動車の場合はそもそも自動車税の還付金制度がないため、自動車税未経過相当額を支払う必要はありません。 自動車税未経過相当額の経理処理 自動車税未経過相当額は、車両本体価格に加えて「売上高」として経理処理します。なぜなら自動車税未経過相当額は税金として都道府県に納めるものではなく、あくまでも継続して車を乗用するために支払う費用の一部だからです。 また、車両本体価格と同様に別途消費税を課税する必要があります。租税公課で処理された状態で税務調査が入ると、消費税の申告漏れとして追徴課税されます。税金と混同し、租税公課として処理しないよう注意してください。 注文書に自動車税未経過相当額の記載がないときの対応方法 購入時の注文書に、自動車税未経過相当額が記載されていないケースもあるでしょう。続いて、注文書に記載がないときの対応方法を解説します。 販売店に問い合わせる 注文書に自動車税未経過相当額の記載がない場合は、販売店に理由を問い合わせてみましょう。販売店によっては、車を買取するときに未経過分を旧所有者に払い戻していないケースがあるため、自動車税未経過相当額の支払いが不要です。 また、一時的に公道を走れなくする「一時抹消登録」がされている車を購入した場合、未経過相当額ではなく、自動車税として請求されているケースもあります。販売店や購入する車によっては、支払いが不要なことも把握しておきましょう。 解決しない場合は税務署に確認を取って販売店に伝える 解決しない場合は、税務署に聞いた内容を販売店に伝えれば納得してもらえる可能性があります。ただし、販売店が未経過分を旧所有者に払い戻すのは、法的に定められた還付制度ではないため、自動車税未経過相当額を支払う判断は業者にゆだねられています。

自動車税は分割払いできるの?分割納付する方法を詳しく解説
旧車の魅力と知識 22.11.18

自動車税は分割払いできるの?分割納付する方法を詳しく解説

自動車税の名称は、2019年10月1日から自動車税(種別割)と軽自動車(税種別)に変更されました(以下、「自動車税」と表記)。 自動車税は、毎年4月1日の時点で自動車を保有している人に課せられる税金です。毎年5月になると、道府県民税や都民税などを管轄する財務事務所から納税通知書が届き、原則的に一括で納付します。 一度に多額の自動車税を支払うことに負担を感じ、分割払いはできないか気になっている方は多いのではないでしょうか。 本記事では、自動税を分割納付する方法について解説します。 自動車税は分割納付ができる 自動車税は、一定の条件を満たすことで分割納付が認められます。 自動車税は地方税の一つであり、地方税法で定められています。地方税法の第八節に「納税の猶予」が定められており「第十五条に徴収猶予の要件等」として、地方団体の長が徴収の猶予ができる条件を定めています。 一 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。二 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。三 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。四 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。五 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があつたとき。 引用: e-GOV法令検索「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第八節 納税の猶予」 以上に該当する場合に、申請に基づいて一年を限度に徴収を猶予できるとされています。自己判断せずに、納付先の財務事務所へ相談することが必要です。 クレジットカードやローンを活用する方法もある 前述のとおり自動車税は地方税であり、居住する地域を管轄する財務事務所などに納付します。納付方法は各財務事務所や税事務所等で指定されており、クレジットカードが使えるところもあるので確認してください。クレジットカードであれば一括払いだけでなく、分割払い、リボ払いが選択できることもあります。 クレジットカード払い以外の方法としては、カードローンやフリーローンを利用することで、事実上分割払いにできます。 自動車税を滞納するリスク 自動車税の滞納には、4つのリスクがあります。自動車税の一括納付が難しい場合は、納付先の機関へ速やかに相談しましょう。 車の売却ができなくなる 自動車税を滞納していると、車を売却できません。前述のとおり、自動車税は自動車を所有していることに対する税金であり、納付されていなければ売却はもちろん、所有もできないということになります。 自動車を売却する際に必要となる書類の一つに、自動車納税証明書がありますが、これは売却しようとしている車に対して、自動車税が支払われていることを証明するために必要です。 車検に通せなくなる 自動車税を滞納すると、車検に通らなくなります。理由は売却の場合と同様に、車検の際に自動車税が納められているか確認されるためです。 なお、平成27年4月以前は車検時に自動車税納税証明書が必要でしたが、現在は省略できます。納税については運輸支局・自動車検査登録事務所が、電子的に確認を行っています。 ただし、車検を第三者に依頼する場合には、納税証明書の提示が求められるかもしれません。また、軽自動車やバイクについては、納税証明書の提示が必要です。 延滞金が発生する 自動車税に限らず地方税を延滞すると、延滞金が発生します。延滞金は地方税法第56条第2項等に基づいて定められており、滞納した税額や期間によって金額が異なります。 延滞金の利率は、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までは年7.3%、納期限から1ヶ月を経過した日から納税の日までは年14.6%です(2022年10月時点)。 財産が差し押さえられる 延滞金を支払わない場合、最終的に財産が差し押さえられる可能性があります。

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